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労災3
  • Hiroyuki Kashino

  • 問題数 97 • 8/5/2023

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  • 1

    業務による心理的負荷の評価に当たり、パワーハラスメントについては、発病の6か月よりも前にそれが開始されている場合でも、発病前6か月以内の期間にも継続しているときは、発病前6か月間の行為を評価の対象とする。

  • 2

    あん摩マッサージ指圧師の事業を労働者を使用しないで行うことを常態とする者は一人親方等の特別加入の対象となるが、年間100日以上労働者を使用する見込みがある場合には 中小事業主等の特別加入の対象となり、一人親方等として特別加入することはできない。

  • 3

    労働組合に専従職員(労働組合が雇用する労働者をいう。)又は労働者とみなされる常勤役員等がいない場合(常勤役員が一人のみいる場合)、その代表たる常勤役員(いわゆる【一人専従役員】)は、労働者とみなされず、かつ、中小事業主等として労災保険に特別加入することもできないが、特定作業従事者として労災保険に特別加入することができる。

  • 4

    甲事業及び乙事業に使用される複数事業労働者の給付基礎日額が10,000円(甲事業の平均賃金相当額:7,000円、乙事業の平均賃金相当額:3,000円)である場合、乙事業の業務災害により休業補償給付が支給されるときは、その額は、原則として1日につき6,000円であり、休業当初の待期3日間は、乙事業の使用者のみが1日につき1,800円の休業補償を行えば足りる。

  • 5

    業務災害により既に左足の第二の足指を失っていた者が、新たな業務災害により左手の母指を失った場合には、当該新たな障害につき障害等級第9級に応ずる給付基礎日額の391日分の障害補償一時金が支給される。 【参考】 「一足の第二の足指を失ったもの」 は障害等級第12級の10、「一眼の視力が0.1以下になったもの」は障害等第10級の1、「一手の母指を失ったもの」 は障害等級第9級の8、「一眼が失明したもの」は障害等級第8級の1に該当する。

  • 6

    業務外の災害により既に右眼の視力が0.1以下になっていた者が、業務災害により右眼を失明するとともに、左手の母指を失った場合には、障害等級第7級に応ずる給付基礎日額の131日分の障害補償年金が支給される。 【参考】 「一足の第二の足指を失ったもの」 は障害等級第12級の10、「一眼の視力が0.1以下になったもの」は障害等第10級の1、「一手の母指を失ったもの」 は障害等級第9級の8、「一眼が失明したもの」は障害等級第8級の1に該当する。

  • 7

    当分の間、事務処理の便宜を考慮し、傷病補償年金の支給の決定を受けた者は、傷病特別支給金の申請を行ったものとして扱われる。

  • 8

    複数事業労働者に係る特別給与を基礎とする特別支給金の額の算定に用いる算定基礎年額は、業務災害の場合、災害発生事業場において算定した算定基礎年額とする。ただし、特別給与の総額を算定基礎年額とすることが適当でないと認められるときは、厚生労働省労働基準局長が定める基準に従って算定する額を算定基礎年額とする。

  • 9

    傷病補償年金に係る「療養の開始後1年6か月を経過した日」は、業務上の負傷により令和5年10月10日に療養を開始した者については、令和7年4月10日である。

  • 10

    労働者が、就業に関し、住居と就業の場所との間の往復を、合理的な経路及び方法により行うことによる負傷、疾病、障害又は死亡は、通勤災害に当たるが、この「就業に関し」、「合理的な経路及び方法」に関する以下の記述について、正しいか。 ・業務の終了後、事業場施設内で、囲碁、麻雀、サークル活動、労働組合の会合に出席をした後に帰宅するような場合には、原則、就業との関連性が認められない。

  • 11

    労働者が、就業に関し、住居と就業の場所との間の往復を、合理的な経路及び方法により行うことによる負傷、疾病、障害又は死亡は、通勤災害に当たるが、この「就業に関し」、「合理的な経路及び方法」に関する以下の記述について、正しいか。 ・自動車を運転する場合において、飲酒運転(泥酔の場合を除く。)、単なる免許証不携帯、免許証更新忘れによる無免許運転の場合等は、必ずしも、合理性を欠くものとして取り扱う必要はないが、この場合において、諸般の事情を勘案し、給付の支給制限が行われることがある。

  • 12

    通年雇用の船員の給付基礎日額において1年を通じて船員法第1条に規定する船員として船舶所有者に使用される者の賃金について、 基本となるべき固定給のほか、船舶に乗り組むこと、船舶の就航区域、船積貨物の種類等により変動がある賃金が定められる場合には、基本となるべき固定給に係る平均賃金に相当する額と変動がある賃金に係る平均賃金に相当する額とを基準とし、 厚生労働省労働基準局長が定める基準に従って算定する額を給付基礎日額とする。 この基準によれば、 通年雇用される船員の賃金が 乗船中と下船時では基本となるべき固定給に変動がある場合や、 固定給が乗下船にかかわらず一定であり、乗船することにより変動する諸手当を受ける場合には、労働基準法に定める平均賃金の算定方式により、平均賃金を算定すべき事由の発生した日以前1年間について算定することとした場合における平均賃金に相当する額を給付基礎日額とする。

  • 13

    労働者は甲事業、乙事業においてそれぞれ令和6年4月1日から使用され、乙事業のみ令和7年3月31日付で退職しており、また乙事業の賃金は時給計算による。当該労働者が通勤災害によって令和7年4月15日に負傷した場合、当該負傷に係る保険給付の額の基礎となる給付基礎日額の算定に当たっては、甲事業の令和7年1月15日から同年4月14日までの期間により算定し、乙事業の賃金は算入しない。

  • 14

    ワクチン接種による健康被害において医療従事者等に係るワクチン接種は、労働者の自由意思に基づくものではあるものの、医療機関等の事業主の事業目的の達成に資するものであり、労災保険における取扱いとしては、労働者の業務遂行のために必要な行為として、業務行為に該当するものと認められることから、労災保険給付の対象となります。なお、高齢者施設等の従事者に係るワクチン接種についても、同様の取扱いとなります。

  • 15

    外科後処置は、①「休業補償給付、複数事業労働者休業給付又は休業給付の支給の決定を受けた者のうち、厚生労働省労働基準局長が定める要件を満たす者」、②「①に掲げる者に類するものとして厚生労働省労働基準局長が定める者」に対して行うものとする。

  • 16

    通勤災害に当たる事例における所定終業時刻とかけ離れた時刻 とはおおむね 「2時間を超える」ものに会社から退勤する場合は、就業との関連性が認められず、通勤とは認められない。

  • 17

    労働者の故意の犯罪行為又は重大な過失による支給制限は、【休業(補償)給付、傷病(補償)年金、障害(補償)給付】が、支給のつど所定給付額の30%減額される。(年金給付は、療養開始後3年以内に支払われる分に限られる。)

  • 18

    【心理的負荷による精神障害】の評価基準における具体的出来事で6か月間にわたって、 1か月当たりおおむね【45時間を超える】時間外労働が認められない場合は、 業務と発症との関連性が弱いが、おおむね45時間を超えて時間外労働時間が長くなるほど、業務と発症との関連性が徐々に強まると評価できるとされている。

  • 19

    【心理的負荷による精神障害】の評価基準における具体的出来事で連続した2ヶ月間(又は3ヶ月間)に、 1か月当たりおおむね【120時間(又は100時間)以上】の時間外労働が認められない場合は、 業務と発症との関連性が弱いが、おおむね120時間(又は100時間)以上の時間外労働時間が長くなるほど、業務と発症との関連性が徐々に強まると評価できるとされている。

  • 20

    事業主の故意又は重大な過失により保険関係成立届未提出中に労働者に対して二次健康診断等給付を行ったときは、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から徴収することができる。

  • 21

    業務上の事由により死亡した労働者の遺族が、当該労働者を使用していた事業主から同一の事由について民事損害賠償を受けたときは、民事損害賠償と遺族補償年金との支給調整が行われるが、 遺族補償年金の先順位の受給権者が失権した後の後順位の受給権者についても支給調整が行われる。

  • 22

    偽りその他不正の手段により保険給付を受けた者については、その保険給付に相当する金額の全部又は一部を政府によって徴収されるほか、労災保険法上の罰則が適用される。

  • 23

    労働保険事務組合の【定款や最近の財産目録又は貸借対照表に変更】を生じた場合には、その【変更があった日の翌日から起算して14日以内】に、その旨を記載した届出書を、 【所轄公共職業安定所長又は所轄労働基準監督署長を経由して、 所轄都道府県労働局長】に提出しなければならない。

  • 24

    障害補償年金前払一時金の算定基礎となる給付基礎日額については、障害補償年金の算定基礎となる給付基礎日額と同様の年齢階層別の最低・最高限度額が適用される。

  • 25

    障害補償給付を受ける労働者の当該障害の程度に変更があったため、新たに他の障害等級に該当するに至った場合には、政府は、厚生労働省令で定めるところにより、新たに該当するに至った障害等級に応ずる障害補償年金又は障害補償一時金を支給するものとし、その後は、従前の障害補償給付は、支給しない。

  • 26

    遺族補償一時金の受給権者が当該一時金を受給する前に死亡し、 同位者がいない場合には次順位者が受給権者となる。

  • 27

    労働者が、【故意に】負傷、疾病、障害若しくは死亡又はその直接の原因となった事故を生じさせたときは、政府は、保険給付を行わないとされているが、【療養補償給付及び療養給付】については、当該規定は適用されない。

  • 28

    労働者が正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げたときは、政府は、保険給付の全部又は一部を行わないことができるが、障害補償給付及び障害給付は、当該規定の対象となる。

  • 29

    休業補償給付を受けている労働者(複数事業労働者でないものとし、平均賃金(給付基礎日額)10,000円であるものとする。)が、労働不能のため全日休業した日について、労働基準法第39条第4項のいわゆる時間単位年休を取得していたため当該有給休暇中の賃金として 7,000円の支払を受けたときは、その日に支給される休業補償給付の額は1,800円となる。

  • 30

    労働者が重大な過失により、負傷、疾病、障害若しくは死亡又はこれらの原因となった事故を生じさせたときは、政府は、保険給付の全部又は一部を行わないことができるが、この場合であっても特別支給金については、その全額が支給される。

  • 31

    障害補償年金の支給を受ける労働者の当該障害補償年金の原因である事故が第三者の行為によって生じたものであって、かつ、当該労働者の重大な過失によって生じたものである場合には、まず、労災保険法第12条の2の2第2項により障害補償年金の支給制限が行われ、その結果、減額支給されることとなった障害補償年金について、同法第12条の4第1項に基づく第三者に対する求償が行われる。

  • 32

    第三者行為災害の場合において、保険給付の受給権者と第三者との間に示談が行われているときは、当該示談が真正に成立しており、かつ、当該示談の内容が受給権者の第三者に対して有する損害賠償請求権(保険給付と同一の事由に基づくものに限る。)の【全部の填補を目的】としているときに限り、保険給付を行わないこととされているが、当該示談が【心裡留保(相手方がその真意を知り、又は知り得べかりし場合に限る。)】に基づく場合は、示談が真正に成立したとは認められない。

  • 33

    休業給付基礎日額及び年金給付基礎日額には、それぞれ一定の要件に該当する場合、スライドの規定のほか、年齢階層別の最低・最高限度額の規定が適用されるが、これらの2つの規定が適用されることとなるときは、年齢階層別の最低・最高限度額の規定を適用した後にスライドの規定を適用することとなる。

  • 34

    家事支援作業に従事する者として一人親方等の特別加入をしている者が新たに介護作業に従事することとなったときは、家事支援作業に係る特別加入の団体と異なる他の団体に関し、介護作業従事者として一人親方等の特別加入をすることができる。

  • 35

    労働者が、就業に関し、 厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動を、合理的な経路及び方法により行うことは、業務の性質を有するものを除き、通勤とされるが、ここにいう「他の就業の場所」 は、必ずしも労災保険法の保護対象となる就業の場所であることを要しない。

  • 36

    労災保険法施行規則第11条の規定に基づき都道府県労働局長の指定を受けた病院又は診療所(以下「指定医療機関」という。)は、政府が行うべき療養の給付を政府に代わって行うとともに、アフターケア及び外科後処置(都道府県労働局長からこれらの任務を含む指定を受けた指定医療機関に限る。)を行うものとされており、このうち「外科後処置」は、障害補償給付又は障害給付の支給決定を受けた者であって、その処置によりその給付の原因である障害によって喪失した労働能力を回復し、又は醜状を軽減し得る見込みのあるものに対して行うものとされている。

  • 37

    労働者災害補償保険において事業とは、工場、建設現場、商店等のように利潤の獲得を目的として労働者を使用して行う経済活動をいうものであり、社会奉仕、宗教伝道等のごとく利を目的としないものを含まない。

  • 38

    X鉱山株式会社において企業整備のため労働者に対して指名解雇通知をし、当該会社の使用者がS地裁に被解雇者の事業場立入禁止の仮処分申請を行ったのに対して、これを争う労働組合がT地裁に協議約款違反による解雇の無効確認訴訟を提起し、併せて被解雇者の身分保全の仮処分を申請していたところ、労働組合が裁判所の決定を待たずに被解雇者を就労させ、その作業中に負傷事故が発生した。当該負傷は業務上の災害である。

  • 39

    労働者の移動の経路の逸脱又は中断が、日用品の購入その他これに準ずる行為をやむを得ない事由により最小限度の範囲で行う場合には、当該逸脱及び中断の後、合理的な経路に復した後は通勤と認められるが、労働者災害補償保険法第7条第2項第3号の規定による単身赴任者の赴任先住居・帰省先住居間の移動において、長距離を移動するために食事に立ち寄る場合やマイカー通勤のための仮眠をとる場合も、この「日用品の購入その他これに準ずる行為」に該当する。

  • 40

    療養補償給付たる療養の給付の範囲に属する移送には、災害現場等から医療機関への移送及び転医等に伴う移送が該当し、通院によるものを含まない。

  • 41

    アフターケアを受ける者は、健康管理手帳の有効期間が満了した後も継続してアフターケアを受けることを希望するときは、当該【有効期間が満了する日の1か月前】までに、事業場の所在地を管轄する【労働基準監督署長の所在地を管轄する都道府県労働局長】あてに健康管理手帳の更新を申請するものとされている。

  • 42

    療養補償給付たる療養の給付を受けようとする者が複数事業労働者である場合、療養の給付請求書の記載事項である 「負傷又は発病の年月日」並びに「災害の原因及び発生状況」については、非災害発生事業場の事業主以外の事業主の証明を受けなければならない。

  • 43

    遺族補償年金を受けることができる遺族が、遺族補償年金を受けることができる先順位又は同順位の他の遺族を故意又は重大な過失により死亡させたときは、その者は、遺族補償年金を受けることができる遺族でなくなる。

  • 44

    死亡した労働者の遺族が当該労働者を使用していた事業主から損害賠償を受けることができる場合であって、当該遺族が労働者災害補償保険から遺族補償年金を受けるべきときに、同一の事由について当該事業主から損害賠償 (遺族補償年金によって填補される損害を填補する部分に限る。)を受けたときは、遺族補償年金について支給調整が行われることとなり、この支給調整は、当該遺族が失権した後転給により受給権者となった後順位の者も対象となる。

  • 45

    特別加入している期間中に生じた業務災害により療養補償給付を受ける海外派遣者は、特別加入の承認を受けた国内の事業主が労働者災害補償保険法の規定に違反したことにより当該特別加入の承認を取り消されるに至っても、これにより療養補償給付を受ける権利を失うことはない。

  • 46

    特定保健指導は、二次健康診断の結果に基づき、脳及び心臓疾患の発生の予防を図るため、面接により行われる医師又は保健師による保健指導であり、栄養指導、運動指導及び生活指導のすべてを行うこととなっている。

  • 47

    二次健康診断等給付を受けるためには、一次健康診断において、 ①血圧の測定、②血中脂質検査 ③血糖検査、④腹囲の検査又はBMIの測定が行われ、 当該検査を受けた労働者がそのいずれの項目にも異常の所見があると診断されることを要するが、一次健康診断の担当医が異常なしの所見と診断した場合であっても、当該労働者の所属する事業場において選任されている産業医が当該労働者の就業環境等を総合的に勘案してその項目について異常の所見が認められると診断した場合には、一次健康診断の担当医の意見を優先し、当該項目については異常の所見がないものとされる。

  • 48

    障害等級第6級の障害補償年金を受けている労働者について、当障害補償金の支給事由となった障害に係る傷病が再発し、その後に残ったのが障害等級第4級に該当する場合には、その者に対し、障害等級第4級に応ずる障害補償年金の額から障害等級第6級に応ずる障害補償年金の額を差し引いた額の障害補償年金が、従前の障害等級第6級の障害補償年金とともに支給される。

  • 49

    労働者が同一の業務災害により障害等級第13級の身体障害と第9級の身体障害を残した場合、 障害特別一時金の額については、第13級に応ずる額と第9級に応ずる額との合算額が支給されるが、障害特別支給金については、併合上げによる障害等級である第8級に応する額が支給される。

  • 50

    業務災害又は通勤災害に該当する遅発性疾病等の診断が確定した日において、業務災害又は通勤災害に係る事業場(以下「災害発生事業場等」という。)を離職している場合の当該事業場に係る平均賃金相当額については、【災害発生事業場等を離職した日を基準】に、その日(賃金の締切日がある場合は直前の賃金締切日をいう。)以前3か月間に災害発生事業場等において支払われた賃金により算定し、当該金額を基礎として、診断によって疾病発生が確定した日までの賃金水準の上昇又は変動を考慮して算定することとされている。

  • 51

    一人親方等の特別加入者で産業用無人ヘリコプター (回転翼航空機であって構造上人が乗ることができないもの(農薬、肥料、 種子若しくは融雪剤の散布又は調査に用いるものに限る。)) を使用する作業に従事する者は、 通勤災害に関する保険給付を受けることができない。

  • 52

    一人親方等の特別加入者が有機溶剤等を用いて行う作業であって、塩化ビニル、合成ゴム等の化学物質性の資材を用いて、いわゆるヘップサンダル等の履物を加工するものに従事する家内労働法第2条第2項の家内労働者及び同条第4項の補助者は、通勤災害に関する保険給付を受けることができない。

  • 53

    休業補償給付を受ける労働者が、その原因となった負傷又は疾病に係る療養の開始後3年を経過した日において引き続き休業補償給付を受けている場合には、当該3年を経過した日に労働基準法第81条の打切補償を支払ったものとみなされ、同法第19条第1項の解雇制限が解除される。

  • 54

    概算保険料に係る一般保険料の額は、その保険年度の賃金総額の見込額が、直前の保険年度の賃金総額の100分の50以上100分の200以下である場合には、直前の保険年度に使用したすべての労働者に係る賃金総額に基づき算定することとされており、この場合における第1種特別加入保険料の額は、その保険年度の第1種特別加入者に係る特別加入保険料算定基礎額の総額の見込額が、 直前の保険年度の特別加入保険料算定基礎額の総額の100分の50に満たないとき、又は100分の200を超えるときであっても、直前の保険年度の特別加入保険料算定基礎額の総額に基づき算定される。

  • 55

    遺族補償年金を受ける権利を有する者が2人以上あるときは、これらの者は、そのうち1人を、遺族補償年金の請求及び受領についての代表者に選任しなければならない。 ただし、世帯を異にする等やむをえない事情のため代表者を選任することができないときは、この限りでない。

  • 56

    通勤による疾病は、通勤による負傷に起因する疾病その他厚生労働省令で定める疾病に限られ、その具体的範囲は、労災保険法施行規則に基づき厚生労働大臣が告示で定めている。

  • 57

    労災保険の保険給付のうち、 業務災害に関する保険給付は労働基準法に規定する災害補償の事由が生じた場合にのみ行われるのであって、その種類は、給付を受けるべき者の請求に基づく療養補償給付、休業補償給付、障害補償給付、 遺族補償給付、 葬祭料及び介護補償給付に限られる。

  • 58

    年金たる保険給付の受給権者は、毎年、指定日までに、一定事項を記載した定期報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならないが、厚生労働大臣が番号法の規定により当該報告書と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、定期報告書の提出を要しない。

  • 59

    労働者が所定労働時間内に業務上負傷し、所定労働時間の一部について療養のため労働不能となった場合において、その日について事業主から、労働した時間に対して支払われる賃金の額が、 平均賃金の60%以上の金額であったときは、その日は待期期間3日の日数に算入されない。

  • 60

    葬祭料の支給を受けようとする者は、「①死亡した労働者の氏名及び生年月日、②請求人の氏名、住所及び死亡した労働者との関係、 ③事業の名称及び事業場の所在地、 ④ 負傷又は発病及び死亡の年月日、 ⑤災害の原因及び発生状況、 ⑥葬祭を行った年月日及び葬祭に要した費用の額、 ⑦死亡した労働者が複数事業労働者である場合は、その旨」 を記載した請求書を、 所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

  • 61

    複数事業労働者が一の事業主の就業の場所から他の事業主の就業の場所に移動する途中に事故に遭い、 当該事故について療養の給付を請求する場合には、当該請求書に「当該移動の起点たる就業の場所における就業終了の年月日時及び当該就業の場所を離れた年月日時並びに当該移動の終点たる就業の場所及び当該就業の場所における就業開始の予定の年月日時」を記載しなければならないとされており、このうち「当該移動の終点たる就業の場所及び当該就業の場所における就業開始の予定の年月日時」については移動の終点たる就業の場所に係る事業主の証明を受けなければならないが、 「当該移動の起点たる就業の場所における就業終了の年月日時及び当該就業の場所を離れた年月日時」については移動の起点たる就業の場所に係る事業主の証明を受けることを要しない。

  • 62

    労働者が出張の機会を利用して、 当該出張期間内において、出張先に赴く前後に自宅に立ち寄る行為 (自宅から次の目的地に赴く行為を含む。)については、当該立ち寄る行為が出張経路を著しく逸脱していないと認められる場合に限り、通勤に該当する。

  • 63

    専従職員を置かない労働組合の代表者以外の常勤役員については、その職務内容、報酬の在り方等にかんがみ、 実質的に労働者と考えて差し支えない場合が通常であるため、原則として、当該常勤役員は労働者として取り扱われ、労災保険法が適用される。

  • 64

    指定農業機械作業従事者又は特定農作業従事者が一人親方等の特別加入をした場合には、当該特別加入者が行う事業は労災保険の適用事業とされ、当該事業に使用される労働者には労災保険法が適用されるが、 事業主が特別加入から脱退したときは、当該事業は適用事業でなくなり、 その事業に引き続き使用されている労働者についても労災保険法が適用されないこととなる。

  • 65

    業務災害に関する保険給付(傷病補償年金及び介護補償給付を除く。)は、労働基準法に規定する災害補償の事由又は船員法に規定する災害補償の事由(同法第91条第1項にあっては、労働基準法第76条第1項に規定する災害補償の事由に相当する部分に限る。) が生じた場合に、補償を受けるべき労働者又は遺族に対し、 その請求に基づいて行われる。

  • 66

    「血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準」によると、長期間の過重業務における特に過重な業務とは、日常業務に比較して特に過重な身体的、精神的負荷を生じさせたと客観的に認められる業務をいうものであり、日常業務に就労する上で受ける負荷の影響は、血管病変等の自然経過の範囲にとどまるものである。ここでいう日常業務とは、法定労働時間内の業務内容をいう。

  • 67

    複数業務要因災害に係る事業主からの費用徴収については、通勤災害の場合と同様に、仮に複数業務要因災害を業務災害とみなした場合の災害補償の価額(ただし、当該複数事業労働者を使用する事業ごとに算定した額に限る。)の限度で行うことができる。

  • 68

    労災保険暫定任意適用事業の事業主は、その事業に使用される労働者の過半数が希望するときは、労災保険の加入の申請をしなければならず、その申請書にはこの労働者の希望があったことを証明する書類を添えなければならない。

  • 69

    F社の労働者であるGは、同社の社宅からわずか5メートルの距離にある大木が折からの台風により倒れて付近の高圧電線に落下し、発火しているのを発見したが、 近くの電工が不在のため、やむなく付近に散在している木材を取り除き、 社宅への延焼を防ごうとしていたところ、 強風にあおられた高圧電線に接触して死亡した。 本件は緊急業務中の災害であり、 業務上の死亡である。

  • 70

    療養の給付の範囲は、①診察、②薬剤又は治療材料の支給、③処置、手術その他の治療、④居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護、⑤病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護、⑥移送であって、医師その他の診療、薬剤の支給、手当又は訪問看護を担当した者が療養上相当と認めるものに限られる。

  • 71

    偽りその他不正の手段により保険給付を受けた者があるときは、政府は、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができるとされているが、この「偽りその他不正の手段」とは、保険給付を受ける手段として不正が行われたすべての場合をいい、その不正行為は、保険給付を受けた者の行為に限られない。

  • 72

    複数業務要因災害に該当する遅発性疾病等の診断が確定した日において、いずれかの事業場に使用されている場合は、当該事業場の平均賃金相当額については、当該診断確定日 (賃金の締切日がある場合は直前の賃金締切日をいう。)以前3か月間に支払われた賃金により算定することとされている。

  • 73

    来館者と接触する機会の多いスポーツジムの受付業務を担当する労働者が、新型コロナウイルス感染症に罹患した。 調査の結果、 感染経路が特定されない場合は、 業務外とされる。

  • 74

    中小事業主等の特別加入については、中小事業主及びその事業主が行う事業に従事する者を包括して特別加入することが原則であるが、事業主が事業主本来の業務にのみ従事する場合には、自らは特別加入せず、当該事業主が行う事業に従事する者のみを特別加入者とすることができる。

  • 75

    歯科技工士法に規定する歯科技工士が行う事業を労働者を使用しないで行うことを常態とする者については、特定作業従事者として特別加入することが可能である。

  • 76

    介護作業のみを行い家事支援作業を行わない者が、特定作業従事者として特別加入する際には、「介護作業従事者及び家事支援従事者」として加入することとなり、そのいずれの作業にも従事し得る者として取り扱われる。

  • 77

    業務災害により既に一眼の視力が0.6以下となっていた(障害等級13級に該当)者が、新たな業務災害により同一の一眼の視力が0.1以下となり(障害等第10級に該当)、かつ、 一上肢を手関節以上で失った(障害等級第5級に該当)。この者について支給されることとなる障害補償年金の額として、正しいものは以下のうちどれか。なお、障害等級第4級の障害補償年金の額は給付基礎日額の213日分、第5級の障害補償年金の額は給付基礎日額の184日分、第9級の障害補償一時金の額は給付基礎日額の391日分、第10級の障害補償一時金の額は給付基礎日額の302日分、第13級の障害補償一時金の額は給付基礎日額の101日分である。

    給付基礎日額の208.96日分

  • 78

    偽りその他不正の手段により保険給付を受けた者について労災保険法第12条の3第1項の規定に基づき費用徴収が行われる場合において、その者が建設の事業の一人親方であり、労災保険に特別加入をしていないときは、政府は、 その事業の元請負人たる事業主に対し、 保険給付を受けた者と連帯して当該徴収金を納付すべきことを命ずることができる。

  • 79

    業務上の疾病は、労働基準法施行規則別表第1の2各号のいずれかに該当する疾病に限られる。

  • 80

    給付基礎日額の算定期間中に業務外の事由による負傷又は疾病の療養のために休業した期間があっても、その休業期間中の日数や賃金は算定基礎から除かれない。

  • 81

    疾病における治ゆとは、症状が安定し、疾病が固定した状態にあるものをいうから、急性症状が消退し慢性症状は持続しても医療効果を期待し得ない状態となった場合等であって、その結果として残された神経症状等は療養補償給付の対象とならない。

  • 82

    いわゆる中小事業主等の特別加入者の給付基礎日額は、当該事業に使用される労働者の賃金の額その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める額とする。

  • 83

    労働者Aは、時間外労働を終え、帰宅するために勤務先が入居する雑居ビルを出ようとした際に、 共用玄関(維持管理は入居者の負担により行われることが了解され、不特定の者の出入りは少ない。)のドア(全面透明ガラス)が開いているものと錯覚して当該ドアに前額部をぶつけ負傷した。 本件は通勤災害である。

  • 84

    行政庁は、保険給付の原因である事故を発生させた第三者(派遣先の事業主及び船員派遣の役務の提供を受ける者を除く。)に対して、労災保険法の施行に関し必要な報告、 届出、文書その他の物件の提出又は出頭を命ずることができる。

  • 85

    平均賃金及び給付基礎日額が10,000円である複数事業労働者ではない労働者が、業務上の傷病による療養のため所定労働時間の全部について労働不能である日に、時間を単位とする年次有給休暇を取得し、当該休暇の賃金として事業主から5,000円の支払を受けた場合、その日の休業補償給付の額は、6,000円となる。

  • 86

    所轄労働基準監督署長は、業務上の事由により負傷し、又は疾病にかかった労働者の当該負傷又は疾病が療養の開始後1年6か月を経過した日において治っていないときは、同日以後1か月以内に、当該労働者から所定の事項を記載した届書を提出させるものとする。

  • 87

    社会復帰促進等事業としての外科後処置は、傷病補償年金、複数事業労働者傷病年金若しくは傷病年金の支給の決定を受けた者又はこれらの者に類するものとして厚生労働省労働基準局長が定める者に対して行われる。

  • 88

    休業補償特別援護金の支給額は、 休業補償給付の3日分に相当する額とする。

  • 89

    心理的負荷による精神障害の認定基準において医学的意見を求める際は、特に判断が困難なものを除き、専門医1名の意見で決定される。

  • 90

    療養補償給付については、現物給付であるため、時効の問題は生じない。

  • 91

    療養の給付を受けていた労働者が、症状が固定し治ゆしたため療養の給付が行われなくなった。その後症状が再発した場合、治ゆ時の症状に比べ再発時の症状が増悪している場合に限り、療養の給付が再び行われる。

  • 92

    ある労働者が、業務災害により40日休業したが、事業主と共謀し、休業日数を100日とする虚偽の請求を行い、休業補償給付を受給した。この場合、当該労働者が、受給した保険給付額の全額について、政府から費用徴収されることはない。

  • 93

    未払賃金の立替払事業は、 被災労働者等援護事業として、独立行政法人健康安全機構が実施する。

  • 94

    複数業務要因災害による脳血管疾患及び虚血性心疾患について 「長期間の過重業務」及び「短期間の過重業務」に関し、 業務の過重性の検討に当たっては、異なる事業における労働時間を通算して評価する。 労働時間以外の負荷要因についても、異なる事業における負荷をあわせて評価する。