問題一覧
1
特例退職被保険者において厚生労働省令で定める要件に該当するものとして厚生労働大臣の【認可】を受けた健康保険組合(【特定健康保険組合】という。)の組合員である被保険者であった者であって、改正前の【 】に規定する【退職被保険者】であるべきもののうち当該特定健康保険組合の規約で定めるものは、当該特定健康保険組合に申し出て、当該特定健康保険組合の被保険者(【特例退職被保険者】という。)となることができる。
国民健康保険法
2
患者申出療養とは、【高度の医療技術】を用いた療養であって、当該療養を受けようとする者の【申出】に基づき、【療養の給付】の対象とすべきものであるか否かについて、適正な医療の【 】な提供を図る観点から【評価】を行うことが必要な療養として厚生労働大臣が定めるものをいう。
効率的
3
入院時生活療養費の額は、当該生活療養につき生活療養に要する平均的な費用の額を勘案して【厚生労働大臣】が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)から、【平均的な家計】における食費及び光熱水費の状況並びに【病院及び診療所における生活療養】に要する費用について【介護保険法】に規定する食費の【 】及び居住費の【 】に相当する費用の額を勘案して【厚生労働大臣】が定める額(所得の状況、病状の程度、治療の内容その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定める者については、別に定める額。「生活療養標準負担額」という。)を控除した額とする。
基準費用額
4
保険者は、療養の給付若しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは【保険外併用療養費】の支給(以下「療養の給付等」という。)を行うことが【困難である】と認めるとき、又は【被保険者】が保険医療機関等以外の病院、診療所、薬局その他の者から診療、薬剤の支給若しくは手当を受けた場合において、 保険者が【 】と認めるときは、療養の給付等に代えて、療養費を支給することができる。
やむを得ないもの
5
被保険者が、厚生労働大臣が【指定】する者(指定訪問看護事業者)から当該指定に係る訪問看護事業を行う事業所により行われる訪問看護、指定訪問看護)を受けたときは、その指定訪問看護に要した費用について訪問看護療養費を支給する。指定訪問看護事業者は、指定訪問看護の事業の【 】に関する基準に従い、訪問看護を受ける者の心身の状況等に応じて【自ら適切な】指定訪問看護を提供するものとする。
運営
6
高額療養費の支給要件、支給額その他高額療養費の支給に関して必要な事項は、療養に必要な費用の負担の【 】及び療養に要した費用の額を考慮して、【政令で定める】。
家計に与える影響
7
国庫は、【予算】の範囲内において、健康保険事業の執行に要する費用のうち、【 】の実施に要する費用の一部を補助することができる。
特定健康診査等
8
全国健康保険協会は、【支部被保険者】及びその被扶養者の【 】の分布状況と協会が管掌する健康保険の被保険者及びその被扶養者の【 】の分布状況との差異によって生ずる療養の給付等に要する【費用の額の負担の不均衡】。
年齢階層別
9
全国健康保険協会は、【支部被保険者】及びその被扶養者の【年齢階層別】の分布状況と協会が管掌する健康保険の被保険者及びその被扶養者の【年齢階層別】の分布状況との差異によって生ずる療養の給付等に要する【費用の額の負担の不均衡】並びに支部被保険者の【 】と協会が管掌する健康保険の被保険者の【 】との差異によって生ずる【財政力の不均衡】を是正するため、支部被保険者を単位とする健康保険の【財政の調整】を行うものとする。
総報酬額の平均額
10
健康保険法における【基本保険料率】は、【一般保険料率】から【 】を控除した率を基準として、【保険者】が定める。
特定保険料率
11
介護保険料率は、各年度において保険者が納付すべき【介護納付金】(日雇特例被保険者に係るものを除く。)の額を当該年度における当該保険者が管掌する【 】の総報酬額の総額の見込額で除して得た率を基準として、保険者が定める。
介護保険第2号被保険者である被保険者
12
健康保険法第2条は、健康保険法の基本的理念を定めており、これによると、「健康保険制度については、これが医療保険制度の基本をなすものであることにかんがみ、【 】、【疾病構造の変化】、【社会経済情勢の変化】等に対応し、
高齢化の進展
13
健康保険法第2条は、健康保険法の基本的理念を定めており、これによると、「健康保険制度については、これが医療保険制度の基本をなすものであることにかんがみ、【高齢化の進展】、【疾病構造の変化】、【社会経済情勢の変化】等に対応し、その他の医療保険制度及び【後期高齢者医療制度】並びにこれらに密接に関連する制度と併せてその在り方に関して【常に検討】が加えられ、その結果に基づき、【医療保険の運営の効率化】、給付の内容及び費用の負担の【適正化】並びに【 】を【総合的】に図りつつ、実施されなければならない。」としている。
国民が受ける医療の質の向上
14
健康保険事業の【収支が均衡しない】健康保険組合であって、政令で定める要件に該当するものとして厚生労働大臣の【指定】を受けたものは、その指定の日の属する年度の翌年度を初年度とする【3か年間】の財政の健全化に関する計画を定め、厚生労働大臣の【 】を受けなければならない。
承認
15
健康保険組合連合会の【会員】である健康保険組合は、当該健康保険組合連合会の【 】の事業に要する費用に充てるため、当該健康保険組合連合会に対して【拠出金を拠出】するものとされているが、 当該拠出金の額は、各年度につき当該健康保険組合が徴収する【調整保険料】の総額である。
交付金の交付
16
健康保険法における被扶養者の要件では、年間の収入要件に含まれる収入には、以下の収入も含まれますますが、過去や現在の収入のみでなく、【将来の継続的な収入】も見込んだ金額で判断される。 ①【雇用保険の失業等給付(再就職手当等の一時給付以外)】 ②育児休業給付金、出産手当金、傷病手当金、職業訓練受講給付金 ③年金生活者支援給付金等の各種給付金 ④【 】からの生活費、養育費等
被保険者以外の者
17
全国健康保険協会は、支部被保険者【 】の分布状況と全国健康保険協会が管掌する健康保険の被保険者【 】の分布状況との差異によって生ずる療養の給付等に要する【費用の額の負担の不均衡】
及びその被扶養者の年齢階級別
18
全国健康保険協会は、支部被保険者【及びその被扶養者の年齢階級別】の分布状況と全国健康保険協会が管掌する健康保険の被保険者【及びその被扶養者の年齢階級別】の分布状況との差異によって生ずる療養の給付等に要する【費用の額の負担の不均衡】並びに支部【 】とすべての公的医療保険の【 】との差異によって生ずる【財政力の不均衡を是正】するため、政令で定めるところにより、 【支部被保険者】を単位とする健康保険の【財政の調整】を行うものとする。
被保険者の総報酬額の平均額
19
健康保険法第150条の2の規定により厚生労働大臣は、【国民保健の向上】に資するため、【匿名診療等関連情報】を利用し、又は厚生労働省令で定めるところにより、次の(1)から(3)に掲げる者であって、【 】の提供を受けて行うことについて【相当の公益性】を有すると認められる業務としてそれぞれ(1)から(3)に定めるものを行うものに提供することができる。 (1)国の他の行政機関及び地方公共団体・・・【適正な保健医療サービスの提供】に資する施策の【企画及び立案】に関する調査 (2) 大学その他の研究機関・・・【疾病の原因並びに疾病の予防】、 【診断及び治療の方法に関する研究】その他の【 】及び増進に関する研究 (3)民間事業者その他の厚生労働省令で定める者・・・【医療分野の研究開発に資する分析】その他の厚生労働省令で定める業務 (【特定の商品又は役務の広告又は宣伝】に利用するために行うものを除く。)
公衆衛生の向上
20
日雇特例被保険者に係る傷病手当金の額は、「当該日雇特例被保険者が初めて療養の給付を受けた日の属する月の【 】において保険料が納付された日に係るその者の【標準賃金日額の各月ごとの合算額のうち最大のものの45分の1】に相当する金額」である。 なお、当該日雇特例被保険者は、【4か月前】に初めて日雇労働者として働き始めており、さらに保険料納付要件は満たしているものとする。
前2か月間
21
【都道府県単位保険料率】は、支部被保険者を単位として、次に掲げる額に照らし、毎事業年度において財政の均衡を保つことができるものとなるよう、政令で定めるところにより算定するものとされている。 (1)健康保険法第52条第1号に掲げる療養の給付その他の厚生労働省令で定める保険給付(以下「療養の給付等」という。)のうち、当該支部被保険に係るものに要する費用の額(当該支部被保険者に係る療養の給付等に関する同法第153条の規定による国庫補助の額を除く。)に所定の調整を行うことにより得られると見込まれる額 (2)保険給付(支部被保険者に係る療養の給付等を除く。)、【前期高齢者納付金等及後期高齢者支援金等】に要する費用の予想額(同法第153条及び同法第154条の規定による国庫補助の額(上記(1) の国庫補助の額を除く。)並びに同法第173条の規定による拠出金(日雇拠出金)の額を除く。)に【 】(当該都道府県の支部被保険者の総報酬額(標準報酬月額及び標準賞与額の合計額をいう。以下同じ。)の総額を協会が管掌する健康保険の被保険者の総報酬額の総額で除して得た事をいう。)を乗じて得た額
総報酬按分率
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健康保険法第150条の2の規定により厚生労働大臣は、【 】に資するため、【匿名診療等関連情報】を利用し、又は厚生労働省令で定めるところにより、次の(1)から(3)に掲げる者であって、【匿名診療等関連情報 】の提供を受けて行うことについて【相当の公益性】を有すると認められる業務としてそれぞれ(1)から(3)に定めるものを行うものに提供することができる。
国民保健の向上
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(1)国の他の行政機関及び地方公共団体・・・【適正な保健医療サービスの提供】に資する施策の【企画及び立案】に関する調査 (2) 大学その他の研究機関・・・【疾病の原因並びに疾病の予防】、 【診断及び治療の方法に関する研究】その他の【 】に関する研究 (3)民間事業者その他の厚生労働省令で定める者・・・【医療分野の研究開発に資する分析】その他の厚生労働省令で定める業務 (【特定の商品又は役務の広告又は宣伝】に利用するために行うものを除く。)
公衆衛生の向上及び増進
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任意継続被保険者は、将来の一定期間の保険料を前納することができるが、保険料を前納しようとするときは、前納しようとする額を前納に係る期間の【 】までに払い込まなければならない。
初月の前月末日
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健康保険法において保険者は、【 】から療養の給付に関する費用の請求があったときは、健康保険法第70条第1項及び同法第72条第1項の厚生労働省令並びに同法第76条第2項及び第3項の定めに照らして審査の上、支払うものとされている。また、保険者は、この審査及び支払に関する事務を【社会保険診療報酬支払基金】又は【国民健康保険団体連合会】に【委託】することができる。
保険医療機関又は保険薬局
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保険医療機関のうち、一般病床を有する【地域医療支援病院】(一般病床の数が【200未満】であるものを除く。)、【特定機能病院】及び【外来機能報告対象病院等】(厚生労働省令で定める外来医療を提供する基幹的な病院として都道府県が公表したものに限り、一般病床の数が【200未満】であるものを除く。)であるものは、健康保険法第70条第3項に規定する保険医療機関相互間の【 】の分担及び業務の連携のための措置として、次の措置を講ずるものとする。 (1) 患者の病状その他の患者の事情に応じた適切な他の保険医療機関を当該【患者に紹介】すること。
機能
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保険医療機関のうち、一般病床を有する【地域医療支援病院】(一般病床の数が【200未満】であるものを除く。)、【特定機能病院】及び【外来機能報告対象病院等】(厚生労働省令で定める外来医療を提供する基幹的な病院として都道府県が公表したものに限り、一般病床の数が【200未満】であるものを除く。)であるものは、健康保険法第70条第3項に規定する保険医療機関相互間の【機能】の分担及び業務の連携のための措置として、次の措置を講ずるものとする。 (1) 患者の病状その他の患者の事情に応じた適切な他の保険医療機関を当該【患者に紹介】すること。 (2)【 】(厚生労働大臣の定めるものに限る。)に関し、当該療養に要する費用の範囲内において【厚生労働大臣の定める】金額以上の金額の支払を求めること (厚生労働大臣の定める場合を除く。)。
選定療養
28
健康保険法第3条第2項によれば、 日雇特例被保険者とは、 適用事業所に使使用される日雇労働者をいう。ただし、後期高齢者医療の被保険者等である者、又は (1) 適用事業所において引き続く 2月間に通算して【26】日以上使用される見込みのないことが明らかであるとき、(2)【 】であるとき、 (3) その他【特別の理由】があるとき、のいずれかに該当する者として【厚生労働大臣の承認】を受けたものは、この限りでないとされている
任意継続被保険者
29
保険者は、療養の給付若しくは【 】の支給を行うことが【困難であると認める】とき、又は被保険者が保険医療機関等以外の病院、診療所、薬局その他の者から診療、薬剤の支給若しくは手当を受けた場合において、【保険者】が【やむを得ない】と認めるときは、療養の給付等に代えて、療養費を支給することができる。
入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費
30
厚生労働大臣は、健康保険法第65条に規定する病院又は病床を有する診療所について指定の申請があった場合において、医療法に規定する【構想区域】における保険医療機関の病床数が、当該申請に係る指定により同法に規定する【 】において定める【将来の病床数の必要量】を勘案して厚生労働大臣が定めるところにより算定した数を超えることになると認める場合(その数を既に超えている場合を含む。)であって、当該病院又は診療所の開設者又は管理者が同法の規定による【都道府県知事】の勧告を受け、これに従わないときは、その申請に係る【病床の全部又は一部】を除いて、 【指定を行うことができる】。
医療計画
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健康保険法において1又は2以上の適用事業所について常時【 】人以上の被保険者を使用する事業主は、 当該1又は2以上の適用事業所について、健康保険組合を設立することができる。
700
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健康保険法第150条の2の規定により厚生労働大臣は、【 】に資するため、【匿名診療等関係情報】を利用し、又は厚生労働省令で定めるところにより、次の(1)から(3)に掲げる者であって、【匿名診療等関係情報】の提供を受けて行うことについて【相当の公益性】を有すると認められる業務としてそれぞれ(1)から(3)に定めるものを行うものに提供することができる。
国民保健の向上
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健康保険組合は、保険給付に要する費用(前期高齢者納付金等 [前期高齢者納付金・前期高齢者関係事務費拠出金〕後期高齢者支援金等 〔後期高齢者支援金・後期高齢者関係事務費拠出金 出産育児関係事務費拠出金〕ならびに日雇拠出金、介護納付金ならびに流行初期医療確保拠出金等の納付に要する費用を含む。)の不足を補う場合を除いては【 】。
準備金を取り崩してはならない