問題一覧
1
夫婦とも被用者保険の被保険者の場合には、被扶養者とすべき者の員数にかかわらず、 被保険者の年間収入が多い方の被扶養者とするが、 夫婦双方の年間収入の差額が年間収入の多い方の1割以内である場合は、被扶養者の地位の安定を図るため、 厚生労働大臣の承認により、主として生計を維持する者の被扶養者とする。
✕
2
健康保険法第1条では、労働者の業務災害以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする、 と規定している。
✕
3
国庫は、毎年度、予算の範囲内において、健康保険事業の事務(前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金並びに介護納付金の納付に関する事務を含む。)の執行に要する費用を補助する。
✕
4
2以上の適用事業所の事業主が同一である場合には、当該事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該2以上の事業所を1の適用事業所とすることができる。当該認可があったときは、当該2以上の適用事業所は、適用事業所でなくなったものとみなす。
✕
5
傷病手当金は、労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間支給されるが、当該3日の起算日について、1日の勤務が午前0時をはさんで2日にまたがるような夜勤者の場合は、就業開始日に労務不能となった場合にはその日から、翌日に労務不能となった場合には翌日から起算する。
◯
6
傷病手当金の継続給付の要件を満たす者が任意継続被保険者になった場合には、当該継続給付は行われるが、特例退職被保険者になった場合には、当該継続給付は行われない。
◯
7
保険者は、療養の給付若しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給(以下「療養の給付等」という。)を行うことが困難であると認めるときに限り、療養の給付等に代えて、療養費を支給することができる。
✕
8
事業主は、第1号厚生年金被保険者(適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者及び第4種被保険者等を除き、厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができない者に限る。)から住所の変更の申出を受けたときは、当該事業主に対して機構が当該被保険者の住所の確認のため交付する書類に、変更後の住所及び変更の年月日を記載して提出しなければならない。
✕
9
被保険者が病床数 200床以上の病院で、他の病院や診療所の文書による紹介なしに初診を受けたことについて、保険外併用療養費の選定療養として特別の費用を徴収する場合、当該病院は、同時に2以上の傷病について初診を行ったときはそれぞれの傷病について特別の料金を徴収することができる。
✕
10
家族療養費の支給(移送費に相当する給付の支給を除く。)は、現物給付の方法で行うことができる。
✕
11
傷病手当金の額の計算における「支給を始める日」は、保険者ごとに定まるものであるため、 傷病手当金を受給中に転職等により保険者が変更されたときは、傷病手当金の額が再計算される。
◯
12
療養費の支給対象に該当するものとして医師が疾病又は負傷の治療上必要であると認めた治療用装具には、所定の義眼、コルセット等があるが、一方で、眼鏡、補聴器、胃下垂帯、人工肛門受便器(ペロッテ)は療養費の支給対象とならない。
◯
13
入院時食事療養費、入院時生活療養費及び保険外併用療養費について、これらの費用のうち被保険者が負担すべき費用部分については、高額療養費の対象となる一部負担金等の額には含まれない。
✕
14
営業の譲渡、会社の合併等によって事業主が交代した場合には、被保険者資格の取得及び喪失の届出が必要となる。
✕
15
国庫は、予算の範囲内において、健康保険事業の執行に要する費用のうち、高齢者医療確保法の規定による特定健康診査及び特定保健指導の実施に要する費用の一部を負担する。
✕
16
工場又は事業場で昼夜交代して作業を続行するため夜勤のものが午後6時から翌日午前6時まで勤務する場合のように2日にまたがる場合、傷病手当金に係る待期期間は暦日により計算される。
◯
17
健康保険法第25条第1項では、「健康保険組合がその設立事業所を増加させ、又は減少させようとするときは、その増加又は減少に係る適用事業所に使用される被保険者の2分の1以上の同意を得なければならない。」と規定している。
✕
18
出産育児一時金及び家族出産育児一時金の支給に要する費用(健康保険法第101条の政令で定める金額に係る部分に限る。) の一部については、政令で定めるところにより、高齢者の医療の確保に関する法律第124条の4第1項の規定により社会保険診療報酬支払基金が保険者に対して交付する出産育児交付金をもって充てる。
◯
19
健康保険法第3条第7項における、 被扶養者の国内居住要件(日本国内に住所を有するもの)を満たすためには、原則として、住民票が日本国内にあるかどうかを確認するだけでは足りず、被扶養者の居住実態を確認する必要がある。
✕
20
医師の認定による人工妊娠中絶術を受けたときは、療養の給付の対象となるが、単に経済的な理由によるものの場合は、療養の給付の対象とならない。
◯
21
引き続き6月被保険者(任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者に限って、被保険者の資格を喪失した後3月以内に死亡したときは、被保険者であった者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うものは、その被保険者の最後の保険者から埋葬料の支給を受けることができる。
✕
22
70歳以上の者(基準日に標準報酬月額28万円以上で一部負担金の割合100分の30である者を除く。)の外来療養に係る一部負担金等については、計算期間 (毎年8月1日から翌年7月31日までの期間をいう。) 単位での高額療養費の支給制度が設けられているが、これは現物給付の方法で行われることはない。
◯
23
健康保険法第160条第4項の規定により行う協会に係る支部被保険者を単位とする健康保険の財政の調整は、年齢調整、保険事故調整及び財政力調整とされている。
✕
24
被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、保険医療機関等のうち自己の選定するものから、電子資格確認等により、被保険者であることの確認を受け、評価療養患者申出療養又は選定療養を受けたときは、その療養に要した費用について、 保険外併用療養費が支給される。 保険外併用療養費の支給対象となる先進医療の実施に当たっては、 先進医療ごと保険医療機関が、 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合していることを地方厚生局長又は地方厚生支局長に届け出なければならない。
◯
25
被保険者が70歳に達する日の属する月以前である月に保険医療機関は保険薬局から療養の給付を受ける際には、原則として、当該給付につき算定した額に100分の30を乗じて得た額を一部負担金として、保険医療機関又は保険薬局に支払わなければならない。
◯
26
厚生労働大臣は、健康保険法第166条(口座振替による保険料の納付)の規定による申出を承認したときは、原則として、同条の金融機関に対し、保険料の納付に必要な納入告知書で納入の告知をしなければならない。
◯
27
傷病手当金の支給を受けている期間に別の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき傷病手当金の支給を受けることができるときは、後の傷病に係る待期期間の経過した日を後の傷病に係る傷病手当金の支給を始める日として傷病手当金の額を算定し、前の傷病に係る傷病手当金の額と比較し、いずれか多い額の傷病手当金を支給する。この場合、この時点で後の傷病に係る傷病手当金の支給を始める日が確定するため、前の傷病に係る傷病手当金の支給が終了又は停止した日において、後の傷病に係る傷病手当金について再度額を算定する必要はない。
◯
28
被保険者が疾病により労務不能で休業し、待期期間経過後の令和5年9月1日から傷病手当金の支給を受けることができたものの、その請求が令和7年9月15日であった場合、令和5年9月1日から同月14日までの傷病手当金は時効により支給されず、令和5年9月15日分から支給されることとなるが、その支給期間の限度は令和5年9月1日からから通算して1年6月間である。
✕
29
生活保護法による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く。)に属することにより後期高齢者医療の被保険者とならない者については、適用事業に使用される場合であっても、被保険者とならない。
◯
30
8月に賃金体系が変更されて非固定的賃金が新設されたが、その月に非固定的賃金が支払われる条件が達成されなかったために初回の支払が0円となり、9月からその支払が行われる場合であっても、賃金体系の変更による随時改定を行うか否かは、8月、9月及び10月に受けた報酬の額を基礎として判断される。
◯
31
日雇特例被保険者の保険の保険者は、協会であるが、日雇特例被保険者の保険の保険者の業務のうち、日雇特例被保険者手帳の交付及び日雇特例被保険者に係る保険料の徴収並びにこれらに附帯する業務は、厚生労働大臣が行う。
◯
32
傷病手当金が同一の傷病により障害厚生年金の支給を受けることができるためその支給が停止されている場合には、傷病手当金の支給期間は減少しないものとされており、健康保険組合の規約により傷病手当金付加金のみ支給されるときであっても、傷病手当金の支給期間は減少しない。
◯
33
資格喪失後の出産手当金の継続給付を受けている者が、 雇用保険法に規定する基本手当の支給を受けることとなった場合であっても、要件を満たす限り、引き続き出産手当金の継続給付を受けることができる。
◯
34
他のフルタイムの正規型の労働者と比較し、その所定労働時間が短い正規型の労働者であって、①期間の定めのない労働契約を締結しているものであり、かつ、②時間当たりの基本給及び賞与・退職金等の算定方法等が同一事業所に雇用される同種フルタイムの正規型の労働者と同等である短時間正社員については、所定労働時間の長短にかかわらず、被保険者となる。
◯
35
児童福祉法の規定に基づき里親に委託されている日本国内に住所を有する児童については、その被保険者である里親と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持する場合に限り、被扶養者となる。
✕
36
病院に係る保険医療機関の指定の申請は、病床の種別ごとにその数を定めて行うものとされているが、 適正な医療の効率的な提供を図る観点から、当該病院の病床の利用に関し、保険医療機関として著しく不適当なところがあると認められるときは、厚生労働大臣は、地方社会保険医療協議会の議を経てその指定をしないことができる。
✕
37
被保険者が会社での業務を終了して帰宅した後、自宅内の浴室で足を滑らせ転倒して負傷し、この負傷による療養のために労務に服することができない状態となった。 この被保険者が傷病手当金の支給を受ける場合の待期の起算日は、負傷した日の翌日となる。
◯
38
保険者は、毎年一定の期日を定めて被保険者証の検認をすることができ、当該検認が行われた場合において、その検認を受けなかった被保険者証は無効となる。
◯
39
被保険者が移送費の支給を受ける場合において、最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の費用により算定した金額が、現に移送に要した費用の金額を超えるときの当該移送費の額は、最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の費用により算定した金額となる。
✕
40
入院療養において特別の療養環境の提供として特別療養環境室へ入院させた場合は、保険外併用療養費に係る選定療養に該当し、当該選定療養の部分について特別の料金を徴収することができるが、当該特別療養環境室への入院が、患者本人の「治療上の必要」 により行われる場合は、当該特別の料金を徴収してはならないとされている。
◯
41
事業主が被保険者資格の得喪に関する届出を怠った等により、裁判の判決又は社会保険審査官若しくは社会保険審査会の決定等により遡って現保険者の被保険者資格を取得した場合は、当該被保険者は、当該判決又は決定等により初めて当該被保険者資格を有するに至ったものであり、それ以前は保険給付を受ける権利を行使することが不可能であったことから、この場合における療養費請求権の消滅時効の起算日は、当該判決又は決定等が確定した日の翌日とすることとされている。
◯
42
傷病手当金の支給額の算定に当たり、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した 12月間に、当該被保険者の健康保険を管掌する保険者に異動があった場合は、異動前に属していた保険者等により定められた標準報酬月額は、 傷病手当金の算定には用いない。
◯
43
「夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について(令和3年4月30日付け保保発0430第2号)」によれば、夫婦の双方又はいずれか一方が共済組合の組合員であって、その者に被扶養者とすべき者に係る扶養手当又はこれに相当する手当(扶養手当等)の支給が認定されている場合には、その認定を受けている者の被扶養者として差し支えない。したがって、扶養手当等の支給が認定されていない場合は、その事実を理由として被扶養者として認定しないこととなる。
✕
44
日雇労働者が日雇特例被保険者となったときは、日雇特例被保険者となった日から起算して【5日以内】に、厚生労働大臣に日雇特例被保険者手帳の交付の申請をしなければならない。 ただし、既に日雇特例被保険者手帳の交付を受けており、これを所持している場合において、その日雇特例被保険者手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白があるときは、この限りでない。
◯
45
被保険者Tは、健康保険組合管掌健康保険の適用事業所に36 月間被保険者として使用されたのち退職して被保険者資格を喪失した。 その後1日の空白もなく、全国健康保険協会管掌健康保険の適用事業所に転職して被保険者資格を取得し、5月間被保険者として使用された時点で療養のため労務に服することができなくなり、 傷病手当金の支給を受け始めた。 Tは傷病手当金を受け始めて3月で当該適用事業所を退職したが、退職日当日においては、傷病手当金の支給を受けている。 この場合、当該Tの最後の保険者である全国健康保険協会での引き続く被保険者であった期間が1年に満たないため、資格喪失後の傷病手当金の継続給付の支給要件を満たすことはできない。
✕
46
保険者は、無医村で諸般の状況上、 療養の給付を行うことが困難であると認める場合等においては、療養の給付に代えて、療養費を支給することができるが、入院時食事療養費、入院時生活療養費又は保険外併用療養費の支給を行うことが困難であると認める場合であっても、それらの給付に代えて療養費を支給することはできない。
✕
47
被保険者Xは、当年7月から同年9月までの間休職し、その間、通常受けられる報酬よりも低額な休職給を受け、同年10月からは復帰し、通常の報酬の支払に戻った。Xが休職している8月において固定的賃金に変動があった場合、同年10月から同年12月までの3か月の平均報酬月額によって随時改定の可否を判断することになる。
◯
48
厚生労働大臣は、納付義務者から、預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による保険料の納付をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うことを希望する旨の申出があった場合においては、その納付が確実と認められるとき又はその申出を承認することが保険料の徴収上有利と認められるときに限り、その申出を承認することができる。
✕
49
高額療養費支給申請書には傷病名を記載しなければならないが、被保険者が正確な傷病名を知らないような場合は、正確な傷病名でなく、症状程度であって、診療科の推定されるようなものであればよいとされている。
◯
50
事業主が被保険者資格取得届の届出を怠ったために、被保険者が保険医療機関で被保険者たる身分を証明し得ない状態であっても、当該被保険者は療養の給付を受けることができる。
✕
51
労働者派遣事業の事業所に雇用される派遣労働者のうち常時雇用される労働者以外の者【登録型派遣労働者】の適用については、派遣就業に係る一の雇用契約の終了後、最大1月以内に、同一の派遣元事業主のもとでの派遣就業に係る次回の雇用契約(2月以上のものに限る。)が確実に見込まれるときは、使用関係が継続しているものとして取り扱い、被保険者資格は喪失させないこととして差し支えないとされている。
✕
52
保険医が将来の病状悪化をおそれて、 現在労務に服しても差し支えない者を、療養上その症状が休業を要するとして休業をさせた場合には、労務に服しても差し支えない者ではあるから、傷病手当金は支給されない。
✕
53
健康保険法における労働者を5人以上使用する個人事業所の適用業種となるのは以下のうちどれか。
興信所(信用調査)
54
被保険者は、被保険者証を破り、汚し、又は失ったときは、遅滞なく、申請書を保険者に提出して、その再交付を申請しなければならない。 被保険者証を破り、又は汚した場合の当該申請には、その申請書に、その被保険者証を添えなければならない。
◯
55
健康保険法において、厚生労働大臣が地方社会保険医療協議会に諮問するものとされている事項はいくつあるか。 ①保険医・保険薬剤師の登録 ②保険医療機関・保険薬局の指定 ③食事療養・生活療養に要する平均的な費用の算定基準 ④指定訪問看護に要する平均的な費用の算定基準 ⑤保険医・保険薬剤師の登録取消
2
56
保険者は、保険料その他健康保険法の規定による徴収金(任意継続被保険者が納付するものを除く。)を徴収しようとするときは、徴収すべき金額を決定し、 納付義務者に対し、その徴収金の種類並びに納付すべき金額、期日及び場所を記載した書面で納入の告知をしなければならないため、口頭での納入の告知は認められていない。
✕
57
事業主は、日雇特例被保険者に対して賞与を支払った日の属する月の翌月末日までに、日雇特例被保険者及び自己の負担すべきその日の賞与額に係る保険料を納付する義務を負う。
◯
58
全国健康保険協会は、その業務に要する費用に充てるため必要な場合には、あらかじめ、財務大臣に協議した上で、 短期借入金をすることができる。
✕
59
傷病手当金の支給申請書には、被保険者の疾病又は負傷の発生した年月日、労務に服することができなかった期間並びに被保険者が報酬の全部又は一部を受けることができるときは、その報酬の額及び期間その他一定の事項に関する事業主の証明書を添付しなければならない。
✕
60
健康保険組合が一般保険料率を引き上げるとともに、この引上げ率と同率の調整保険料率の引下げを行ったため、一般保険料率と調整保険料率とを合算した率に変更が生じなかった場合は、当該一般保険料率の変更について厚生労働大臣の認可を受けることを要せず、当該変更後の一般保険料率を厚生労働大臣に届け出れば足りる。
◯
61
給与規程が7月20日に改定され、その日以後の賞与の支給回数が年間4回から年間3回に変更された場合、 翌年の標準報酬月額の定時決定 (7月、8月又は9月の随時改定を含む。)による標準報酬月額が適使用されるまでの間において支給された賞与については、標準賞与額の決定は行われない。
◯
62
療養の給付による費用として評価された疾病又は負傷の処置で用いられる腰部、胸部又は頸部固定帯及び保険医療材料に該当する装具は、療養費の支給対象とならない。
◯
63
被保険者が旅行中に船から転落して行方不明となり、その死体は発見されないものの当時の状況により死亡したものと認められる場合、同行者の証明書等により死亡したものと認め、埋葬料又は埋葬に要した費用に相当する金額を支給して差し支えないものとされている。
◯
64
健康保険法において被保険者の資格を取得した月において少年院等の保険料免除要件に該当した場合は、【該当した月以後】、【該当しなくなった月の前月】までの期間まで保険料が免除される。
✕
65
定期健康診断によって初めて結核症と診断された患者について、その時のツベルクリン反応、血沈検査、エックス線検査等の費用は保険給付の対象となる。
✕
66
被保険者資格喪失後の傷病手当金(1日当たりの支給額8,447円)の支給を受けている者が老齢厚生年金 (年額72万円) を受給開始したときは、傷病手当金は全額支給停止となる。
✕
67
被保険者Nについて、傷病手当金の算定に用いる「直近の継続した12月間の各月の標準報酬月額の平均額」が134,000円であるとき、 1日当たりの傷病手当金の額は【 】円となる。
2,980
68
被保険者(56歳、標準報酬月額98万円)が同一の月に同一の保険医療機関で受けた療養に要した費用が270万円であったとき、その月以前12ヵ月以内に3回以上高額療養費の支給を受けたことがない場合には、支給される高額療養費の額は【 】円となる。
538,820
69
被保険者(43歳、標準報酬月額32万円)が同一の月に同一の保険医療機関で受けた療養に要した費用が90万円であったとき、その月以前12ヵ月以内に3回以上高額療養費の支給を受けたことがない場合には、支給される高額療養費の額は【 】円となる。
183,570
70
健康保険法における保険者は、前期高齢者納付金の給付費に係る費用負担については、現行の加入者割(被保険者数に応じた調整)に加え、その【3分の1について総報酬制】(被用者保険等保険者の標準報酬総額に応じた調整)を導入する。
◯
71
健康保険法において健康保険組合連合会が行う財政が厳しい健康保険組合への交付金事業に対して、国が予算の範囲内でその一部を負担する。
◯
72
健康保険法において当該被保険者が健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者であって、健康保険組合が当該被保険者の住所に係る情報を求めないときに住所の記載が省略できる。
✕
73
国は、毎年度予算の範囲内で健康保険事業の事務(前期高齢者納付金等【前期高齢者納付金・前期高齢者関係事務費拠出金】、後期高齢者支援金等【後期高齢者支援金・後期高齢者関係事務費拠出金・出産育児関係事務資拠出金】、日雇拠出金、介護納付金、流行初期医療確保拠出金の納付に関する事務を含む)の執行に要する費用を負担する。
◯
74
全国健康保険協会は、毎事業年度末において、当該事業年度およびその直前の二事業年度内において行った保険給付に要した費用の額 (前期高齢者納付金等【前期高齢者納付金・前期高齢者関係事務費拠出金】、後期高齢者支援金等【後期高齢者支援金・後期高齢者関係事務費拠出金・出産育児関係事務費拠出金】および日雇拠出金、介護納付金ならびに流行初期医療確保拠出金等の納付に要した費用の額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)を含み、【出産育児交付金の額並びに国庫補助の額を除く】。)の一事業年度当たりの平均額の12分の1に相当する額に達するまでは当該事業年度の剰余金の額を準備金として積み立てなければならない。
◯
75
健康保険組合は、毎事業年度末において、当該事業年度およびその直前の二事業年度内において行った保険給付に要した費用の額(被保険者またはその被扶養者が健康保険組合である保険者が開設する病院・診療所・薬局から受けた療養に係る保険給付に要した費用の額および出産育児交付金の額を除く)の一事業年度当たりの平均額の12分の3【当分の間、12分の2】に相当する額と当該事業年度およびその直前の二事業年度内において行った前期高齢者納付金等 【前期高齢者納付金 前期高齢者関係事務費拠出金】、後期高齢者支援金等【後期高齢者支援金後期高齢者関係事務費拠出金 出産育児関係事務費拠出金】および日雇拠出金、介護納付金並びに流行初期医療確保拠出金等の納付に要した費用の額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額の一事業年度当たりの平均額の12分の1に相当する額とを合算した額に達するまでは当該事業年度の剰余金の額を準備金として積み立てなければならない。
◯
76
標準報酬月額の定時決定において、4月、5月及び6月の月内に一時帰休による 休業手当等が支払われた日がある場合は、その日は、報酬支払基礎日数には含まれない。
✕
77
予約に基づく診察は、保険外併用療養費に係る選定療養に該当し、特別の料金を徴収することができるが、予約料の徴収は、原則、患者の自主的な選択に基づく予約診察が認められているが、病院側の一方的な都合による徴収も認められるものとされている。
✕
78
健康保険法において被保険者の【資格取得の届出】について、これまで様式において定めていた【個人番号】等の記載事項を同条の規定中に列挙することで【明確化】するとともに、適用事業所の事業主が届出を行うために必要があるときは、被保険者に対し、【個人番号の提出】を求め、または記載事項に係る【事実を確認】することが【できる】こととした。
◯