問題一覧
1
国民年金法において付加保険料を納付する者となる申出及び納付する者でなくなる申出の受理及びその申出に係る事実についての審査に関する事務及び第1号被保険者期間のみを有する老齢基礎年金に係る裁定請求の受理及びその請求に係る事実についての審査に関する事務については市町村長が行う。
◯
2
第3号被保険者としての被保険者期間のうち、第3号被保険者に係る届出の遅滞により保険料納付済期間に算入されない期間を有する者が、厚生労働大臣にその旨の届出をしたときは、当該期間中に初診日のある傷病による障害について、保険料納付要件を満たすことができず障害基礎年金の受給権が発生しなかった者について、その翌月から障害基礎年金が支給される。
✕
3
第1号被保険者が保険料を前納した後、前納に係る期間の経過前において、第3号被保険者となった場合は、原則として、第3号被保険者の種別変更の届出が日本年金機構に提出されたときに、 前納した保険料のうち未経過期間に係る保険料が還付される。
✕
4
地方税法に定める【障害者、寡婦】(その他の同法の規定による市町村民税が課されない者として政令で定める者であって、当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得が【135万円以下】である連帯納付義務者はいないものとする。)から保険料4分の3免除の申請があったときは、厚生労働大臣は、その指定する期間(保険料4分の1免除、保険料半額免除、保険料全額免除の適用を受ける期間及び学生等である期間若しくは学生等であった期間を除く。)に係る保険料につき、既に納付されたものを除き、その4分の3を納付することを要しないものとすることができる。
◯
5
特定事由(国民年金法その他の政令で定める法令の規定に基づいて行われるべき事務の処理が行われなかったこと又はその処理が著しく不当であったことをいう。)により、保険料全額免除の申請ができなくなったとき厚生労働大臣にその旨の申出をすることができ、 厚生労働大臣は、当該申出に理由があると認めるときは、その申出を承認するものとする。
◯
6
被保険者又は被保険者であった者の妻及び子が遺族基礎年金の受給権を取得した場合であって、当該妻が再婚した場合には、妻と子の遺族基礎年金の受給権はいずれも消滅する。
✕
7
国民年金基金連合会を設立するには、その会員となろうとする2以上の基金が発起人とならなければならず、当該発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、規約その他必要な事項を記載した書面を厚生労働大臣に提出して、設立の承認を受けなければならない。
✕
8
65歳で老齢基礎年金の受給権を取得した昭和31年4月10日生まれの者が、令和7年4月に老齢基礎年金の支給繰下げの申出を行った場合の増額率は、33.6%となる。
◯
9
国民年金の保険料の額は、17,000 円に保険料改定率を乗じて得た額とされるが、保険料改定率は、毎年度、当該年度の前年度の保険料改定率に名目賃金変動率を乗じて得た率を基準として改定される。
◯
10
女子学生(21歳)は、第2号被保険者である男性(28歳)と結婚し、当該男性の被扶養配偶者となったことにより、第3号被保険者となった。当該女子学生は、所定の要件を満たした場合、当該結婚後の期間について、学生の保険料納付猶予制度の適用を受けることができる。
✕
11
昭和37年3月10日生まれの者が、令和6年3月に老齢基礎年金の支給繰上げの請求した場合、65歳から受給する場合と比べて14.4%減額される。
✕
12
保険料の納付受託者が国民年金法第92条の5第1項の規定により備え付けなければならない帳簿として国民年金保険料納付受託記録簿があり、納付受託者は厚生労働省令で定めるところにより、これに納付事務に関する事項を記載し、及びこれをその完結の日から2年間保存しなければならない。
✕
13
国民年金基金の加入員は、国民年金保険料の免除規定により、その全部又は一部の額について、保険料を納付することを要しないものとされたときは、該当するに至った日の属する月の末日の翌日に加入員の資格を喪失する。
✕
14
令和2年5月1日に第3号被保険者の資格を取得し、引き続き第3号被保険者に該当していた者が、 令和7年5月15日に資格取得届を提出した。この場合、令和5年4月以降の各月が保険料納付済期間となるが、令和2年5月から令和5年3月までの未加入とされた期間に係る届出の遅滞についてやむを得ない事由があると認められるときは、厚生労働大臣にその旨を届け出ることによって、当該期間は、遡って第3号被保険者としての被保険者期間に算入されることとなる。
✕
15
日本年金機構は、滞納処分等を行う場合には、あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受けるとともに、厚生労働大臣が定める滞納処分等実施規程に従い、徴収職員に行わせなければならない。
✕
16
日本国内に住所を有するに至った者であって、 国民年金法の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者に該当するに至ったものは、その事実が発生した日から14日以内に、所定の事項を記載した届書を市町村長に提出しなければならない。
✕
17
寡婦年金は、死亡した夫が老齢基礎年金又は障害基礎年金、障害厚生年金その他の障害を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものの支給を受けたことがあるときは、支給されない。
✕
18
第三者の行為によって生じた事故に係る遺族基礎年金の受給権者が、第三者から損害賠償を受けた場合には、損害賠償を受けるまでの間に行った給付は、年金の内払等により返還の取扱いが行われるが、この場合の消滅時効の起算点は、損害賠償を受けたことを知った日の翌日とされている。
◯
19
死亡一時金の支給要件を満たしている第1号被保険者が死亡したことにより、子のない後妻は遺族基礎年金の受給権を取得しなかったが、その者とその者の前妻との間の子が遺族基礎年金の受給権を取得した場合において、子が前妻(子の母)と生計を同じくしているために当該遺族基礎年金の支給が停止されるものであるときは、死亡した者と生計を同じくしていた当該後妻は死亡一時金の支給を受けることができる。
◯
20
令和6年1月1日に65歳に達して老齢基礎年金の受給権を取得した者が同年12月31日に死亡して当該老齢基礎年金の受給権が消滅した。この場合、当該老齢基礎年金は、令和6年2月から同年12月までの分が支給される。
◯
21
被保険者は、厚生労働大臣に対し、納付受託者から付与される番号、記号その他の符号を通知することにより、当該納付受託者をして当該被保険者の保険料を立て替えて納付させることを希望する旨の申出をすることができる。
✕
22
租税その他の公課は、国民年金基金が支給する年金及び一時金としして支給を受けた金銭を標準として課することはできない。
✕
23
繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権者であっても65歳に達する日の前日までの間において、 初診日において20歳未満である傷病について、障害等級1級又は2級の障害の状態にない者がその後その障害の程度が増進し、障害等級1級又は2級の障害の状態に該当したときは20歳前障害による障害基礎年金は支給される。
✕
24
寡婦年金の受給権は、受給権者が繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権を取得したとき、又は特別支給の老齢厚生年金の受給権を取得したときは、消滅する。
✕
25
日本年金機構の役員は、日本年金機構が滞納処分を行うに当たり厚生労働大臣の認可を受けなければならない場合においてその認可を受けなかったときは、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられる。
✕
26
国民年金法第19条第1項 (未支給年金)の請求は、老齢基礎年金の受給権者が同時に老齢厚生年金の受給権を有していた場合であって同項の請求を行う者が当該受給権者の死亡について厚生年金保険法第 37 条第1項 (未支給の保険給付) の請求を行うことができる者であるときは、当該請求に併せて行わなければならない。
◯
27
国民年金基金が支給する一時金は、当該一時金を受ける権利を有する者が希望したときは、年賦払として支給することができる。
◯
28
国民年金基金の役員である監事は、代議員会において、学識経験を有する者及び代議員のうちから、それぞれ1人を選挙する。
◯
29
日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の任意加入被保険者が、日本国内に住所を有しなくなったときは、その日に任意加入被保険者資格を喪失する。
✕
30
第1号被保険者としての被保険者期間すべてが国民年金法第89条第1項の法定免除の適用を受けた期間である者が死亡した場合、その遺族に死亡一時金は支給されない。
◯
31
年金給付を受ける権利及び当該権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる年金給付の支給を受ける権利の時効は、当該年金給付がその全部又は一部につき支給を停止されている間は、進行しない。
✕
32
国民年金基金は、厚生労働大臣の認可を受けて、他の国民年金基金と吸収合併をすることができる。ただし、地域型国民年金基金と職能型国民年金基金との吸収合併については、その地区が全国である地域型国民年金基金が吸収合併存続基金となる場合を除き、これをすることができない。
◯
33
保険料納付猶予制度は、令和12年3月までの時限措置とされている。
✕
34
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律に規定する配偶者からの暴力を受けた第1号被保険者からの保険料の免除申請については、当該配偶者の所得は審査の対象としないこととされている。
◯
35
昭和30年8月30日生まれの任意加入被保険者は、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていなくても、令和7年8月29日に被保険者資格を喪失する。
◯
36
日本国籍を有する昭和34年4月14日生まれの者が、20歳から60歳まで海外に居住している間は強制加入被保険者に該当せず、国民年金に任意加入もしていなかった。 その後は日本国内に住所を有する任意加入被保険者として2年間、保険料を納付した。この者は、65歳に達しても、老齢基礎年金の受給権は発生しない。
✕
37
国民年金法における適用除外届、時効消滅不整合期間の届出等に係る届出については性別欄の記載を不要とする。
◯
38
国民年金法において国民年金保険料の申請全額免除の適用を受けている場合に法定免除の対象となる事由が生じたときは当然に法定免除の対象者となる。
◯