暗記メーカー
ログイン
労保2
  • Hiroyuki Kashino

  • 問題数 99 • 8/5/2023

    記憶度

    完璧

    14

    覚えた

    38

    うろ覚え

    0

    苦手

    0

    未解答

    0

    アカウント登録して、解答結果を保存しよう

    問題一覧

  • 1

    労働保険事務組合は、労働保険事務組合認可申請書に記載された事項に変更を生じた場合には、その変更があった日の翌日から起算して10日以内に、その旨を記載した届書をその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。

  • 2

    労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託した事業主に使用されている者又は使用されていた者が、 雇用保険の失業等給付を不正に受給した場合に、それが当該労働保険事務組合の虚偽の届出、報告又は証明によるものであるときは、政府は、当該労働保険事務組合に対して、当該不正受給者と連帯して、受給金額の全部又は一部を返還すべきことを命ずることができる。

  • 3

    一般拠出金の徴収制度は、「石綿健康被害救済法」により、石綿健康被害者の救済費用に充てるため、雇用保険の保険関係が成立している事業の事業主に負担を求めるものである。

  • 4

    労災保険暫定任意適用事業の事業主が事業を廃止した場合には、当該労災保険暫定任意適用事業に係る保険関係の消滅の申請をすることにより、所轄都道府県労働局長の認可があった日の翌日に、その事業につき労災保険に係る労働保険の保険関係が消滅する。

  • 5

    労災保険に係る保険関係が成立している労災保険暫定任意適用事業の事業主は、その事業に使用される労働者の過半数の同意を得ることにより、いつでも、労災保険に係る保険関係の消滅の申請をすることができる。

  • 6

    労災保険に係る保険関係が成立している建設の事業が有期事業の一括の対象となるには、当該事業が数次の請負によって行われていなければならない。

  • 7

    労働保険事務組合の責めに帰すべき理由によって追徴金又は延滞金が徴収されるときは、当該追徴金又は延滞金については、労働保険事務組合が納付の責任を負うが、この場合に、政府が労働保険事務組合に対して滞納処分をしてもなお徴収すべき残余がある場合には、その残余の額を事業主から徴収することができる。

  • 8

    労働保険事務組合に労働保険事務を委託する事業主の地域的範囲を、当該事務組合の主たる事務所が所在する都道府県に、主たる事務所を持つ事業の事業主であることを要件として労働保険事務組合を設立しようとする団体に対し、都道府県労働局長の認可がされることはない。

  • 9

    一括された個々の有期事業であって保険年度の末日において終了していないものは、当該保険年度中に行われた事業に対応する部分のみを当該保険年度の確定保険料の対象とし、当該保険年度の末日の翌日以降の分は、次年度の概算保険料の対象とされる。

  • 10

    事業主は、雇用保険印紙を購入しようとするときは、「購入申込書」に必要事項を記入して、雇用保険印紙を販売する「日本郵便株式会社の営業所」に提出しなければならない。なお、雇用保険印紙を購入するためには、事業主は、あらかじめ、「雇用保険印紙購入通帳の交付申請書」 を所轄公共職業安定所に提出して、雇用保険印紙購入通帳の 「交付を受けておかなければならない」

  • 11

    事業主は、雇用保険に係る保険関係が消滅したとき、日雇労働被保険者を使用しなくなったとき又は雇用保険印紙が変更されたときのいずれかに該当するときには、 雇用保険印紙の買戻しを申し出ることができるが、買戻しを申し出るときには、あらかじめ所轄公共職業安定所長の確認を受けなければならない。

  • 12

    労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利の消滅時効については、時効の援用を要せず、また、その利益を放棄することができないものとされている。 したがって、時効の完成(権利行使時から2年の経過)により、これらの権利は当然に消滅する。

  • 13

    慶弔見舞金は、 就業規則に支給に関する規定があり、その規定に基づいて支払われたものであっても労働保険料の算定基礎となる賃金総額に含めない。

  • 14

    水産動植物の採捕の事業(船員が雇用される事業を除く。)は、いわゆる二元適用事業とされる。

  • 15

    労働保険料の延滞金の徴収の決定に関する処分について不服がある場合には、当該決定について、直ちにその取消しの訴えを提起することができる。

  • 16

    概算保険料の認定決定に関する処分に不服がある者は、労働保険審査官に対して、審査請求をすることができる。なお、当該審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3月を経過したときはすることができない。

  • 17

    有期事業の一括の規定により一の事業とみなされる事業についての事業主は、次の保険年度の6月1日から起算して40日以内又は労働保険の保険関係(以下、「保険関係」という。)が消滅した日から起算して50日以内に、一括有期事業報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

  • 18

    有期事業のメリット制の適用により、当該有期事業に係る労災保険率を引き上げた場合には、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、当該引き上げられた労災保険率に基づき算定した労働保険料の額と当該事業主が既に申告・納付した確定保険料の額との差額を徴収するものとし、【通知を発する日から起算して30日を経過した日】を納期限と定め、当該納期限、納付すべき当該差額及びその算定の基礎となる事項を事業主に通知しなければならない。

  • 19

    有期事業の一括には、地域的制限はないため、労働保険料の納付の事務を取り扱う事務所が異なる事業を、一括の対象とすることができる。

  • 20

    雇用保険印紙購入通帳の交付を受けている事業主は、所定の事項を記載した報告書により、毎月における雇用保険印紙の受払状況を所轄都道府県労働局歳入収官に報告しなければならないとされており、日雇労働被保険者を1人も使用せず雇用保険印紙の受払いのない月についても、その翌月の10日までに報告しなければならない。

  • 21

    日雇労働被保険者を使用する事業主は、印紙保険料の納付を怠ったために、政府から納付すべき印紙保険料の額の通知を受けた場合には、政府により決定された印紙保険料を納付しなければならないが、その納付先は所轄都道府県労働局収入官吏に限られている。

  • 22

    二元適用事業における保険関係成立届の提出先は、 労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している場合には所轄公共職業安定所長、 労働保険事務の処理を委託していない場合には所轄労働基準監督署長である。

  • 23

    労災保険率の特例の適用を受けるためには、 厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業主が、 連続する3保険年度中のいずれかの保険年度において、その事業に使用する労働者の安全又は衛生を確保するための措置で厚生労働省令で定めるものを講じたときであって、当該措置が講じられた保険年度のいずれかの保険年度の次の保険年度の初日から6か月以内に、労災保険率特例適用申告書を所轄都道府県労働局長を経由して厚生労働大臣に提出しなければならない。

  • 24

    前保険年度から引き続き保険関係が成立している継続事業の事業主であって概算保険料を延納するものが、保険料算定基礎額の見込額が増加して増加概算保険料の納付の要件に該当することとなり、増加概算保険料申告書を提出する際に延納の申請をした場合、保険料算定基礎額の見込額が増加した日が4月1日から5月31日までの間になければ、増加概算保険料を3回に分割して納付することはできない。

  • 25

    有期事業に労働保険徴収法を適用するに当たって、 ビル建築工事のように1つの工作物を完成するまでに場所的かつ時期的に相関連して行われる作業の一体をなすものについては、請負契約の数にかかわらず、請負契約ごとに区分することなく、それらをまとめて1つの事業として取り扱う。

  • 26

    政府は事業主が故意又は重大な過失により生じさせた業務災害の原因である事故について保険給付を行ったときは、一定の価額の限度でその保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から徴収することができるが、徴収金の価額は、保険給付に相当する額の100分の30に相当する額とする。

  • 27

    常時4人の労働者を使用する労災保険暫定任意適用事業の事業主は、労災保険の加入の申請をしようとするときは、任意加入申請書に3人以上の労働者の同意を得たことを証明することができる書類を添えて、その事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。

  • 28

    労働保険事務組合は、前年度の労働保険料等のうち一部の委託事業主に係るものについて国税滞納処分の例による処分を受けたことがある場合であっても、その確定保険料の額 (労働保険料に係る追徴金又は延滞金を納付すべき場合にあっては、確定保険料の額と当該追徴金又は延滞金の額との合計額)の合計額の100分の95以上の額が納付されていれば、 報奨金の交付を受けることができる。

  • 29

    建設における有期事業 (一括有期事業であるものを除く。)でメリット制の適用を受けることとなるのは、概算保険料の額が40万円以上であるか、又は、請負金額が1億1,000万円以上の場合に限られる。

  • 30

    労災保険法第38条第1項に規定する労働保険審査会に対する再審査請求に係る審理は、非公開とされている。

  • 31

    政府は、徴収法第27条第1項の規定により労働保険料又は追徴金の納付をした場合において、当該督促を受けた者が督促状の指定期限までに労働保険料又は追徴金を納付しないときは、原則として、 当該労働保険料又は追徴金の額につき所定の割合で、延滞金を徴収するものとされているが、納付義務者の住所又は居所がわからないため、 公示送達の方法によってて督促したときは、延滞金を徴収しないものとされている。

  • 32

    一般保険料の算定の基礎となる賃金総額とは、事業主がその事業に使用するすべての労働者に支払う賃金の総額をいうが、臨時に支払われる賃金は当該賃金総額に算入されない。

  • 33

    事業主は、その所持する雇用保険印紙購入通帳の有効期間が満了したとき又は事業の廃止等により雇用保険印紙を購入する必要がなくなったときは、10日以内に、その所持する雇用保険印紙購入通帳を所轄公共職業安定所長に返納しなければならない。

  • 34

    事業主が、行政庁の職員による実地調査等によって印紙保険料の納付を怠っていることが判明し、正当な理由によって納付することができなかったことが認められた場合には、所轄都道府県労働局歳入徴収官は調査を行い、印紙保険料の額を決定し、 調査決定の上納入告知書を発することとされているが、 当該決定された印紙保険料の納期限は、 調査決定をした日から20日以内の休日でない日とされている。

  • 35

    増加概算保険料は、一定の要件を満たす場合には、延納をすることができるが、増加が見込まれた日が10月1日であるときには、延納をすることができない。

  • 36

    確定保険料申告書は所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならないとされているが、納付すべき労働保険料がないときであっても 有期事業以外の事業 (労働保険事務組合に労働保険事務の処理が委託されているものを除く。)についての一般保険料に係るもの (社会保険適用事業所の事業主が6月1日から40日以内に提出するものに限る。)は、年金事務所を経由して行うことができる。

  • 37

    事業主は、労働保険徴収法施行規則第73条第1項に規定される代理人を選任し、又は解任したときは一定の事項を記載した届書により、 その旨及び当該代理人が使用すべき認印の印影を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に届け出なければならない。

  • 38

    請負事業の一括が行われるためには、立木の伐採の事業にあっては、素材の見込生産量が1,000立方メートル未満、かつ、概算保険料の額に相当する額が160万円未満のものでなければならない。

  • 39

    継続事業の一括の規定により一の事業とみなされた事業のうち指定事業以外の事業の全部又は一部について、労災保険率表に掲げる事業の種類が変更されたときは、事業主は、当該変更された事業について、保険関係成立の手続をしなければならない。

  • 40

    非業務災害率とは、労災保険法の適用を受ける全ての事業の過去3年間の通勤災害に係る災害率及び二次健康診断等給付に要した費用の額その他の事情を考慮して厚生労働大臣の定める率をいう。

  • 41

    2以上の継続事業の一括が行われると、それぞれの事業の保険関係は厚生労働大臣が指定する一の事業に係る保険関係に一本化され、1つの保険関係とされるため、厚生労働大臣が指定する事業以外の事業については、保険関係が消滅することとなり、雇用保険の被保険者に関する事務についても厚生労働大臣が指定する一の事業において行うこととなる。

  • 42

    継続事業における特別加入保険料算定基礎額は、特別加入者の給付基礎日額に365を乗じて得た額とされているが、 保険年度の中途に新たに特別加入者となった者又は特別加入者に該当しなくなった者の特別加入保険料算定基礎額は、当該特別加入者の給付基礎日額に365を乗じて得た額を12で除して得た額に特別加入期間の月数(特別加入期間の月数に1月未満の端数があるときは1月に切り上げる。)を乗じることとされている。

  • 43

    所轄都道府県労働局歳入徴収官は、保険年度の中途において一般保険料率、第1種特別加入保険料率、 第2種特別加入保険料率又は第3種特別加入保険料率の引下げを行ったときは、還付すべき概算保険料の額を決定し事業主に通知することとされており、 通知を受けた事業主は、 通知を受けた日の翌日から起算して10日以内に、 還付請求をしなければならないこととされている。

  • 44

    日雇特例被保険者を使用する事業主が、雇用保険印紙を日雇労働被保険者手帳に貼付せず印紙保険料を納付しなかった場合、罰則の適用はないが、政府は、印紙保険料自体を徴収する必要があるので、納付すべき額を決定し、徴収するとともに、印紙保険料の納付を怠ったことについて正当な理由がないと認められるときには、追徴金を徴収する。

  • 45

    政府が労働保険徴収法第28条第1項に基づき延滞金を徴収する場合において、労働保険料の額の一部につき納付があったときは、その納付の日前の期間に係る延滞金の額の計算の基礎となる労働保険料の額は、その納付のあった労働保険料の額を控除した額とする。

  • 46

    任意的なもの、恩恵的なもの、実費弁償的なもの(例えば祝金、見舞金、長期治療休業者に対する手当等)であっても、就業規則、労働協約等によってあらかじめ支給条件が明確にされたものは、これによって事業主に支払の義務が生じ、 労働者に権利として保障されるため、 労働保険徴収法上も賃金として取り扱う。

  • 47

    労災保険及び雇用保険の暫定任意適用事業の事業主が行った当該事業に係る労働保険の任意加入の申請につき厚生労働大臣の認可があったときは、当該事業主は、当該認可があった日から起算して10日以内に保険関係成立届を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出しなければならない。

  • 48

    労働保険事務組合は、労働保険事務の処理の委託があったとき又は委託の解除があったときは、委託があった日の翌日から起算して10日以内に、労働保険事務処理の委託届又は委託解除届を都道府県労働局長に提出しなければならない。

  • 49

    保険関係の成立日が8月1日、事業の終了予定日が翌年の11月30日である有期事業について延納を申請した場合、概算保険料の額が500,000円であれば、第1期の納期限は8月20日となり、第1期の納付額は125,000円となる。

  • 50

    メリット制の収支率を算定する基礎となる保険給付等の額には、厚生労働省令で定める特定疾病にかかった者に係る保険給付の額は含まれないとされているが、林業の事業又は建設の事業における手指、前腕等の振動障害は、この特定疾病に該当する。

  • 51

    水産の事業のうち、船員法第1条に規定する船員を使用して行う船舶所有者の事業以外の事業については、 労働保険徴収法上は労災保険と雇用保険とを別個に2つの事業とみなして保険関係の適用及び保険料の徴収等の事務を行う。

  • 52

    労働保険事務組合を設立しようとする団体が、都道府県労働局長の認可を受けるにあたって、満たすべき基準のうち労働保険事務の委託を予定している事業主が20以上が必要である。

  • 53

    労働保険徴収法第9条の継続事業の一括は、一元適用事業にあっては、労災保険及び雇用保険の両保険に係る保険関係が成立しているものでなければ、その対象とならない。

  • 54

    特例納付保険料の制度は、雇用保険法第22条第5項に規定する者(以下「特例対象者」という。)を雇用していた事業主から当該特例対象者に係る一般保険料の額 (雇用保険率に応ずる部分の額に限る。) を徴収する権利の時効を延長するものである。

  • 55

    労働保険事務組合は、労働保険事務の処理の業務を廃止しようとするときは、60日前までに、その旨を届け出なければならないが、従来法人格のない団体であったものが従来と異なる法人格の団体となった場合であって、その後も引き続いて事務組合として業務を行おうとするときは、この限りでない。

  • 56

    労働保険料に係る報奨金の額は、事務組合ごとに、1,000万円又は常時15人以下の労働者を使用する事業の事業主の委託を受けて納付した前年度の労働保険料(督促を受けて納付した労働保険料を除く。)の額(その額が確定保険料の額を超えるときは、当該確定保険料の額)に100分の2を乗じて得た額に厚生労働省令で定める額を加えた額のいずれか低い額以内とする。

  • 57

    委託事業主が納付期日までに労働保険事務組合に労働保険料を交付していなかったことにより労働保険事務組合が労働保険料の納付ができなかったときは、労働保険事務組合に滞納処分が科せられることはない。

  • 58

    船員法第1条に規定する船員を使用して行う船舶所有者の事業(以下「船舶所有者の事業」という。)以外の事業に係る労災保険率は徴収法施行規則別表第一のとおりとされ、令和7年度の船舶所有者の事業に係る労災保険率は【 】とされており、別表第一に掲げる事業及び船舶所有者の事業の種類の細目は、厚生労働大臣が別に定めて告示するものとされている。

    1000分の42

  • 59

    一括有期事業についての事業主は、次の保険年度の6月1日から起算しして40日以内又は保険関係が消滅した日から起算して50日以内に、一括有期事業報告書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。

  • 60

    徴収法第30条では、「労働保険料その他この法律の規定による徴収金は、この法律に別段の定めがある場合を除き、国税徴収の例により徴収する」とされているが、同法第27条の督促に関する規定は、ここにいう「この法律に別段の定めがある場合」に該当する。

  • 61

    厚生労働大臣は、保険関係の成立の届出を行った事業主の氏名又は名称、住所又は所在地並びにその事業が労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立している事業であるか否かの別 (変更の届出があったときは、その変更後のもの)をインターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法により公表するものとする。

  • 62

    継続事業に適用されるメリット制については、連続する3保険年度中の各保険年度において、原則として、①100人以上の労働者を使用する事業であるか、②20人以上100人未満の労働者を使用する事業であって、当該労働者の数に当該事業と同種の事業に係る労災保険率から非業務災害率を減じた率を乗じて得た数が0.4以上であることがその適用の要件とされるが、この100人以上又は20人以上100人未満の労働者数については、当該保険年度中の各月の末日(賃金締切日がある場合は、各月の末日の直前の賃金締切日)において使用した労働者数の合計数を12で除して得た労働者数をもって判断される。

  • 63

    建設の事業であって、 同一の事業主によって行われる複数の事業が徴収法施行規則第6条に定める有期事業の一括の要件を満たしているときは、当該事業のうちに他の事業主の下請負人として行う事業があったとしてもこれらの事業はその全部が一の事業とみなされる。

  • 64

    一括有期事業を開始したときには、初めに保険関係成立届を提出することとなるが、この保険関係成立届を一度提出しておけば、当該括有期事業が継続している限り、当該一括有期事業に含まれる個々の事業を開始してもその都度保険関係成立届を提出する必要はない。

  • 65

    継続事業の一括に係る厚生労働大臣の認可があった場合、当該認可に係る2以上の事業に使用されるすべての労働者は、これらの事業のうち厚生労働大臣が指定するいずれか一の事業に使用される労働者とみなされる。また、この 「厚生労働大臣が指定するいずれか一の事業」は、一括される事業のうち、 労働保険事務を的確に処理する事務能力を有すると認められるものに限られるため、当該認可の申請人の希望する事業と必ずしも一致しない場合がある。

  • 66

    労働保険事務組合から督促状による督促があった旨の通知を受けた事業主が、労働保険事務処理規約等に規定する期限までに労働保険料の納付のための金銭を当該労働保険事務組合に交付したにもかかわらず、当該労働保険事務組合が督促状の指定期限までに当該労働保険料を政府に納付しなかったために延滞金が徴収される場合、当該労働保険事務組合は、その金額の限度で、政府に対して当該延滞金の納付の責めに任ぜられる。

  • 67

    事業主は、印紙保険料納付計器を【厚生労働大臣の承認】を受けて設置した場合には、当該印紙保険料納付計器により、日雇労働被保険者が所持する日雇労働被保険者手帳に納付すべき印紙保険料の額に相当する金額を表示して【納付印】を押すことによって印紙保険料を納付することができるが、当該承認を受けた者は、印紙保険料納付計器を使用する前に、当該事業場の所在地を管轄する都道府県労働局歳入徴収官から当該印紙保険料納付計器を始動するために必要な【票札(始動票札)】の交付を受けなければならない。

  • 68

    中小事業主等の特別加入は、その使用する労働者に関して成立する保険関係を基礎とし、かつ、労働者以外でその事業に従事する者との包括加入を前提として認められるものであるから、任意適用事業にあっては、労働者について任意加入の申請をしないままに中小事業主等の特別加入をすることはできない。 したがって、 任意適用事業については、まず当該任意適用事業について任意加入の申請をして厚生労働大臣の認可を受けなければならず、中小事業主等の特別加入の申請は、当該認可を受けた後でなければすることができない。

  • 69

    有期事業のメリット制の適用により確定保険料の額が引き下げられた場合において、既に納付した確定保険料の額と当該引下げ後の確定保険料の額との差額について還付を受けるためには、事業主は、当該引き下げられた確定保険料の額の通知を受けた日の翌日から起算して30日以内に還付の請求を行う必要がある。

  • 70

    事業主の団体又はその連合団体が労働保険事務組合としての業務を開始しようとする場合、その開始しようとする日の60日前までに、労働保険事務組合の認可を受ける旨の申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

  • 71

    労働保険徴収法に定める有期事業の一括において、それぞれの事業に係る労働保険料の納付の事務が一の事務所で取り扱われることを要件とする。

  • 72

    継続事業の一括が行われた場合、指定事業以外の事業に使用される労働者についての労災保険に係る保険給付の請求は、指定事業の所在地を所轄する労働基準監督署長に対して行わなければならない。

  • 73

    法人の事業が廃止された場合の保険関係の消滅については、法人の解散によっては直ちにその事業が廃止されたことにはならず、 特別の事情がない限り、その清算結了の日に保険関係が消滅する。

  • 74

    労災保険の保険関係が成立している建設の事業が数次の請負によって行われる場合には、その事業を一の事業とみなし、元請負人のみをその事業の事業主としている。この場合において、雇用保険に係る保険関係については、元請負人のみをその事業の事業主とするのではなく、それぞれの事業ごとに労働保険徴収法が適用される。

  • 75

    以下の事業内容等であるX社の令和7年度分の確定保険料の額は、【 】円である。 ・事業内容:小売業 ・保険関係の成立年月日:平成元年2月1日 ・労災保険率:1000分の3 ・雇用保険率:1000分の15.5 ・一般拠出金率:1000分の0.02 ・労働者数:15名 ・令和7年度に支払われた賃金総額:30,000,400円

    555,000

  • 76

    労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金に関する公示送達は、当該都道府県労働局の掲示場に掲示することにより行うものとされている。

  • 77

    労働保険徴収法第20条第1項に規定する確定保険料の特例は、第一種特別加入保険料に係る確定保険料の額及び第二種特別加入保険料に係る確定保険料の額について準用するものとされている。

  • 78

    令和6年4月1日時点における第2種特別加入保険料の範囲は最低: 1,000分の3~最高: 1,000分の52の特1から特24までの24区分である。

  • 79

    素材の生産量が1,000立方メートルであり確定保険料の額が20万円である立木の伐採の事業は、有期事業のメリット制の適用対象となる。

  • 80

    R社の事業内容は小売業であり、 保険関係の成立年月日は、平成20年4月1日である。労働者数は40名であり、令和5年度の労災保険率は1,000分の3 一般拠出金率は1,000分0.02である。 この場合に、支払われた賃金等が次の①から④のとおりであるとき、 R会社の令和5年度の確定保険料のうち一般保険料の労災保険分の額として正しいものは、次のうちどれか。 ①令和5年度中に、労働者に対する毎月の賃金及び年2回の賞与として支払ったものの合計額は、 50,125,000円である。 ②R社の給与計算資料をみると、上記①のほかに令和5年度中に支払ったものとしては、代表取締役への報酬が600万円と、労災保険が適用されない非常勤役員2名への報酬の支払が72万円ある。 ③R社の代表取締役は第1種特別加入者であり、決定された給付基礎日額は16,000円である。 ④令和5年度の途中で退職した労働者に、 事業主の都合により退職前に一時金として支払われた退職金の額は、500万円である。

    150,375円

  • 81

    継続事業(一括有期事業を含む。)の事業主は、保険年度の中途に労災保険法第34条第1項の承認が取り消された事業に係る第1種特別加入保険料に関して、当該承認が取り消された日から50日以内に確定保険料申告書を提出しなければならない。

  • 82

    一括有期事業に継続事業のメリット制が適用された場合の増減幅について、【100分の30】の範囲内とされるのは、連続する3保険年度中のいずれかの保険年度の確定保険料の額が40万円以上100万円未満である場合である。それ以外(いずれも100万円以上)の場合には、建設の事業にあっては【100分の40】の範囲内、立木の伐採の事業にあっては【100分の35】の範囲内とされている(有期事業の場合も同じ)。

  • 83

    厚生労働省令で定める事業が数次の請負によって行われる場合の元請負人及び下請負人が、下請負事業の分離の認可を受けようとするときは、保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内に、当該下請負人を事業主とする認可申請書を所轄都道府県労働局長に提出しなければならないが、事業開始前に請負方式の特殊性から下請負契約が成立せず、期限内に申請書を提出することができない場合には、期限後であっても提出することができる。

  • 84

    事業主は、被保険者に賃金を支払う都度、当該賃金に応ずる被保険者の負担すべき一般保険料の額に相当する額を当該賃金から控除することができ、その場合、 一般保険料控除計算簿を作成し、事業場ごとに備えなければならない。

  • 85

    建設の事業において、保険関係の成立時に届け出た当該事業に係る請負金額に変更があっても、労働保険徴収法第4条の2第2項による変更事項の届出は要しない。

  • 86

    下請負事業の分離の認可、継続事業の一括の認可及び継続事業の一括に係る事業の指定に関する厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任されている。

  • 87

    増加概算保険料は既に支払った賃金の総額が申告した賃金総額の見込額の100分の200を超え、かつ、既に支払った賃金の総額に基づき算定した概算保険料の額と既に納付した概算保険料の額との差額が13万円以上に至った場合に、当該至った日の翌日から起算して30日以内に納付しなければならない。

  • 88

    事業年度開始の時における資本金の額が1億円を超える法人等は、継続事業に係る増加概算保険料申告書(労働保険事務組合に労働保険事務の処理が委託されている事業に係るものを除く。)の提出を、電子情報処理組織を使用して行うものとする。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで当該申告書の提出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。金の額が1億円を超える法人等は、継続事業に係る増加概算保険料申告書(労働保険事務組合に労働保険事務の処理が委託されている事業に係るものを除く。)の提出を、電子情報処理組織を使用して行うものとする。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで当該申告書の提出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。

  • 89

    建設の事業に有期事業の一括が適用されるには、それぞれの事業の種類を同じくすることを要件としているが、事業の種類が異なっていたとしても、労災保険率が同じ事業は、事業の種類を同じくするものとみなして有期事業の一括が適用される。

  • 90

    継続事業の一括について都道府県労働局長の認可があったときは、被一括事業の労働者に係る労災保険給付(二次健康診断等給付を除く。)の事務や雇用保険の被保険者資格の確認の事務等は、その労働者の所属する被一括事業の所在地を管轄する労働基準監督署長又は公共職業安定所長がそれぞれの事務所掌に応じて行う。

  • 91

    継続事業の一括の認可を受けた指定事業の事業主は、その指定事業の名称又は当該事業の行われる場所に変更があったときは、遅滞なく、継続被一括事業名称・所在地変更届を指定事業に係る所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。

  • 92

    継続被一括事業名称・所在地変更届(被一括事業の場合)は、遅滞なく、 指定事業に係る所轄都道府県労働局長へ提出しなければならない。

  • 93

    労働保険徴収法における「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの(通貨以外のもので支払われるものであって、厚生労働省令で定める範囲外のものを除く。)であり、労働基準法第26条に定める休業手当は賃金に含まれるが、同法第20条に定めるいわゆる解雇予告手当は賃金に含まれない。

  • 94

    雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業の一般保険料については、所轄公共職業安定所は当該一般保険料の納付に関する事務を行うことはできない。

  • 95

    令和4年5月1日から令和6年2月28日までの期間で道路工事を行う事業について、事業主が納付すべき概算保険料の額が120万円であったとき、延納の申請により第1期に納付すべき概算保険料の額は24万円とされる。

  • 96

    概算保険料について延納が認められている継続事業(一括有期事業を含む。)の事業主が、増加概算保険料の納付について延納を希望する場合、7月1日に保険料算定基礎額の増加が見込まれるとき、3回に分けて納付することができ、最初の期分の納付期限は7月31日となる。

  • 97

    有期事業の一括の適用を受けていない立木の伐採の有期事業であって、その事業の素材の見込生産量が1,000立方メートル以上のとき、労災保険のいわゆるメリット制の適用対象となるものとされている。

  • 98

    特例納付保険料の対象となる事業主は、特例対象者を雇用していた事業主で、雇用保険に係る保険関係が成立していたにもかかわらず、労働保険徴収法第4条の2第1項の規定による届出をしていなかった者である。

  • 99

    労働保険事務組合の認可を受けようとする事業主の団体又はその連合団体は、事業主の団体の場合は法人でなければならないが、その連合団体の場合は代表者の定めがあれば法人でなくともよい。