問題一覧
1
共済組合の組合員の方は、各共済組合に審査会が設置されている。
◯
2
老齢厚生年金の受給権者である夫を妻が故意に死亡させた。当該死亡した夫には、生計同一関係が認められる妻と子がいた場合で、夫の老齢厚生年金の未支給分があるときには、先順位者である妻には支給されず、次順位者である子に支給される。
✕
3
厚生労働大臣は、厚生年金保険法第10条第1項の規定による任意単独被保険者の資格取得の認可を行ったときは、その旨を当該被保険者に通知しなければならない。
✕
4
政府は、財政の現況及び見通しを作成するに当たり、厚生年金保険の【終了時に保険給付の支給】に支障が生じないようにするために必要な積立金(年金特別会計の厚生年金勘定の積立金及び実施機関積立金をいう。)を政府等が保有しつつ当該財政均衡期間にわたってその均衡を保つことができないと見込まれる場合には、保険給付の額を調整するものとし、政令で、【保険給付の額】を調整する期間(以下【調整期間】という。)の【開始年度を定める】ものとする。 つまり、保険給付である障害手当金も調整の対象となる。
◯
5
昭和16年4月1日以前に生まれた者に支給する特別支給の老齢厚生年金は、その受給権者が老齢基礎年金の支給を受けることができる月においては、定額部分の額に限り支給を停止する。
✕
6
老齢厚生年金の加給年金額の対象者である配偶者(妻)が、算定期間が20年以上(特例による20年未満)である老齢・退職を事由とする年金の受給権を有している場合に、令和4年3月以前から配偶者が在職老齢年金制度による老齢厚生年金の全額支給停止の場合において加給年金額が支給されている場合であっても令和4年4月以降は継続受給できない。
✕
7
厚生年金保険法第23条の2第1項の育児休業等を終了した際の改定の規定によって改定された標準報酬月額は、原則として、育児休業等終了日の翌日から起算して2月を経過した日の属する月の翌月からその年の8月(当該翌月が7月から12月までのいずれかの月である場合は、翌年の8月)までの各月の標準報酬月額となる。
◯
8
政府は、厚生年金保険事業の財政の長期にわたる均衡を保つため、 財政均衡期間にわたってその均衡を保つことができないと見込まれる場合には、保険給付の額を調整するものとし、政令で、保険給付の額を調整する期間 (調整期間) の開始年度を平成17年度と定めている。
◯
9
障害厚生年金は、疾病にかかり、又は負傷し、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病につき、初めて医師の診療を受けた日において被保険者であった者を対象とするとされているため、歯科医師の診療を受けた者の場合は、 障害厚生年金の支給対象とされず、 障害手当金のみ対象とされる。
✕
10
60歳から加給年金額が加算された特別支給の老齢厚生年金を受給しているAの年金について、Aが63歳に到達した日に、加給年金額の加算対象であった配偶者との生計維持関係が消滅したため、減額改定が行われた。Aが64歳に到達した日以降、再び生計維持関係が認められる状態となり、その状態が現在まで続いている。Aが65歳に達し、老齢厚生年金の受給権を取得した場合、当該配偶者が65歳未満であれば、加給年金額の対象となる。
✕
11
障害基礎年金の受給権を有する甲は、65歳に達した日に老齢厚生年金の受給権を取得し、66 歳に達する前に当該老齢厚生年金を請求していなかった。この場合、甲は、66歳に達した日以後、当該老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることができる。なお、甲は、老齢基礎年金、障害基礎年金及び老齢厚生年金以外の年金たる給付の受給権を取得したことはないものとする。
◯
12
主務大臣は、毎年度、主務省令で定めるところにより、積立金の資産の額、 その構成割合、 運用収入の額、 積立金の運用の状況の評価そその他の積立金の管理及び運用に関する事項を記載した報告書を作成し、これを公表するものとされているが、 当該報告書を作成しようとするときは、主務大臣は、あらかじめ、その案を作成し、管理運用主体に協議するものとされている。
✕
13
実施機関は、合意分割に係る標準報酬改定請求があった場合、第1号改定者が標準報酬月額を有する対象期間に係る被保険者期間の各月ごとに、第2号改定者の標準報酬月額を、【第2号改定者の改定前の標準報酬月額】(標準報酬月額を有しない月にあっては零とし、従前標準報酬月額が当該月の標準報酬月額とみなされた月にあっては、従前標準報酬月額)に、 【第1号改定者の改定前の標準報酬月額】(従前標準報酬月額が当該月の標準報酬月額とみなされた月にあっては、 従前標準報酬月額)に改定割合を乗じて得た額を加えて得た額に改定することができる。
◯
14
日本国籍を有しない 40歳の甲は、国民年金の第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間を5年、厚生年金保険の被保険者期間を5年有している。甲は、母国へ帰国した場合であっても、厚生年金の脱退一時金の支給を請求することはできない。
◯
15
厚生年金保険法において船員である被保険者から産前産後休業取得の申し出があった場合に、産前産後休業開始月から終了予定日の翌日の前月(産前産後休業終了日が月の末日の場合は産前産後休業終了月)までの期間の保険料が免除されます。 産前産後休業とは、妊娠中と出産の日後56日目までの間で、妊娠または出産に関する事由を理由として労務に服さなかった期間をいいます。
◯
16
【実施機関(厚生労働大臣を除く。)】は、厚生労働省令で定めるところにより、当該実施機関を所管する大臣を経由して、【名目賃金変動率】の算定の基礎となる厚生年金保険法第43条の2第1項第2号イに規定する標準報酬平均額の算定のために必要な事項として【厚生労働省令】で定める事項について【厚生労働大臣に報告】を行うものとされている。
✕
17
老齢厚生年金の加給年金額対象者である配偶者が、算定期間が20年以上(特例による20年未満、以下同じ)である老齢・退職を事由とする年金の受給権を有している場合には令和4年4月以降は原則、支給状況の有無に関わらず、加給年金額は支給停止となります。 ただし、経過措置として令和4年3月時点で加給年金額が加算された老齢厚生年金の支給があるとき、加給年金額対象者である配偶者が、算定期間が20年以上である老齢・退職を事由とする年金を全額停止【申し出による停止を除きます】されている場合は、引き続き加給年金が支給されます。
◯
18
日本年金機構が滞納処分等を行う際に受ける認可に関する厚生労働大臣の権限は、原則として、地方厚生局長に委任されている。
◯
19
当事者(第1号改定者及び第2号改定者をいう。)又はその一方は、実施機関に対し、いわゆる合意分割に係る標準報酬改定請求を行うために必要な情報の提供を請求することができるが、離婚等をしたときから1年を経過した場合においては、当該情報の提供を請求することができない。
✕
20
老齢厚生年金の受給権者がその権利を取得した当時胎児であった子が出生したときは、10日以内に所定の事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならない。
◯
21
昭和61年6月1日に第3種被保険者の資格を取得し、 平成2年3月31日に当該被保険者の資格を喪失した者に係る当該第3種被保険者であった期間につき厚生年金保険の被保険者期間を計算する場合には、 54 月をもって厚生年金保険の被保険者期間とする。
◯
22
厚生年金保険法施行規則第5条の4の規定により、適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者(第1号厚生年金被保険者に限るものとし、厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。) が届出すべき氏名変更は、その事実があった日から5日以内に届出なければならない。
✕
23
厚生年金保険法施行規則第19条の5第5項の規定により、第1号厚生年金被保険者に係る船舶所有者が届出すべき船員被保険者の賞与額に関する届出は、その事実があった日から10日以内に届出なければならない。
◯
24
現物給与の価額の適用に当たっては、被保険者の勤務地(被保険者が常時勤務する場所)が所在する都道府県の現物給与の価額を適用することを原則とするが、在籍出向等により適用事業所以外の場所で常時勤務する者については、適用事業所と常時勤務する場所が所在する都道府県が異なる場合は、その者の勤務地ではなく、その者が使用される事業所が所在する都道府県の現物給与の価額を適用する。なお、本肢は第1号厚生年金被保険者に関する問題とする。
◯
25
当年4月1日に老齢厚生年金の受給権を取得した甲が、当年4月30日に死亡した。この場合、その死亡の当時甲と生計を同じくしていた甲の妻である乙は、自己の名で、当該老齢厚生年金に係る未支給の保険給付の支給を請求することができる。
✕
26
3歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例において厚年則10条の2の2の規定による3歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例の申出について、住民基本台帳法30条の9の規定により子に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができる場合には、当該子の生年月日を明らかにすることができる書類の添付を不要とする。
◯
27
年金たる保険給付(厚生年金保険法の他の規定又は他の法令の規定によりその全額につき支給を停止されている年金たる保険給付を除く。)は、その受給権者の申出により、その全額又は一部の支給を停止するものとし、すでに厚生年金保険法の他の規定又は他の法令の規定によりその額の一部につき支給を停止されているときは、停止されていない部分の全額又は一部の支給を停止する。
✕