商標 商標権
問題一覧
1
商標登録出願から設定の登録までの間に第三者が権原なく商標登録出願に係る商標をその指定商品等について使用したときは、商標登録出願人は、当該商標の設定登録後に金銭的請求権(13条の2)を行使することができることになったことに伴い、実際の商標登録出願の出願内容を商標公報に掲載することとしたものである。
2
近年における商品・サービスのライフサイクルが短縮している等の経済的環境の下では、広告等企業の経済活動を通じて商標が有する信用力、顧客吸引力等については、商標権の設定登録前に発生するケースが増えており、そのような場合においては出願段階においても商標に一定程度の保護を与える必要がある。 特に、商標はその対象がいわゆるマーク(標章)からなるものに過ぎず、模倣等が容易であることから商標を取り巻く経済環境の変化に鑑みれば、商標に化体した信用力の既存等に対しては迅速な保護が得られる制度の構築の必要性は高い。 そこで、法は、早期保護の必要性の観点を踏まえ、商標出願を第三者が使用することにより生じる業務上の損失を補填するため、出願人にその使用者に対する金銭的な支払い請求権を認めることとした(13条の2)。
3
従来、複数の区分を指定した商標登録出願について登録査定後又は審決後は実体上の審査・審理が終了していることから商品等の区分を減ずる補正を認めなかった。 しかし、出願時には商標使用の意思があったにもかかわらず登録査定後登録料を納付する時点では、当該商標を使用する意思を失い権利化する必要性がなくなることもありうる。 そこで、商標登録出願人に自己の使用する商標のみ商標登録を受ける機会を与え、同時に第三者にしてみれば不使用商標の発生を防止し商標選択の余地を増やすことを目的として区分の数を減ずる補正を認めることとした(68条の40第2項)
4
特許権が新規な発明者のその発明を独占したいという要求と社会一般のその発明を早く自由に利用したいという要求との調和点としてとして存続期間を限っているのに対し、商標権においては、その商標に化体された信用を保護することを目的とするのだから、特許権におけるような意味で存続期間を限る必要はない。 しかし、商標権を一律に永久権とすると、商標権者が業務の廃止やその他の理由により権利の存続を希望しなくなった場合も商標権が存続し続けることになる。 かかる商標を保護することは、業務上の信用の保護という商標法制度の本来の趣旨を逸脱するばかりか、第三者の商標選択の余地を不当に狭めることになる。 そこで、空権化した商標権の整理の機会を付与すべく、商標権の存続期間は10年とし、必要な場合は、何回でも存続期間を更新することができる旨を定めて、前に述べた問題を解決しつつ権利の永続性という商標権のもつ本質的な要求を満足させているのである(19条等)。
5
商標権の回復に関連して、60条に規定するようないわゆる「中用権」の規定を設けないこととした理由は、再審の場合に比較して周知性の獲得に要する期間が極めて短期間であることや商標権の回復の蓋然性について第三者の予測可能な範囲内であることから、当該規定は必要ないものと考えられたことによるものである。
6
商標権の回復は、正当な理由により存続期間満了後6月以内に申請できなかった場合に認められるものであり、第三者が一旦失効した商標権が回復されることを知った上で22条各号に該当する行為を極めて短い期間内に開始するというケースは想定し難いからである。
7
従来の登録料納付制度の下では、商標登録の際の登録料は、すべて一括払いとなっていたため、期間途中で商標の使用意思が失われても進んでこれを放棄する誘因が働きにくい状況にあった。 この点、分割納付制度を導入すれば、短ライフサイクル製品に使用する商標や一つの商品のために考えられた多数出願・登録された商標の案のうち結果的に採択されなかった商標等、使用見込みのない商標については、後半分の登録料納付を契機として、商標権維持の要否をチェックする誘因を商標権者に与えることができ、商標権者にとっても、短ライフサイクル商品に係る商標等については、従来より低廉な料金で登録ができることになる。 こうした考えから、設定登録料及び更新登録料の納付について、後半分の商標登録の継続の必要性を判断した上で料金納付ができる分割納付制度を導入することとしたのである(41条の2)。
8
防護標章は、著名商標の禁止的効果が非類似商品に及ぶことを明らかにし、著名商標をフリーライドから保護しようとするためのものであることから、その権利の性格上、10年の存続期間の途中で権利の維持を見直すという必要性はないと考えられるので、防護標章登録に基づく権利の登録料については分割納付制度を採用しないこととした。
9
従来は、後半分の登録料の納付は前半5年間のいつでもできることとしており、さらに五年の期間満了時までに納付されなかった者に対しても6月の追納期間を設けているところであって、自らの選択により分割納付を選んだ商標権者が選択を変更する期間としては十分なものであると考えられていた。 しかしながら、STLT14条(2)の規定を実施するために、41条の2第5項の規定による後期分割登録料の追納手続について救済措置を新たに規定することとした。
10
従来は、他人への移転を伴わなければ商標権を分割することはできなかった。 しかし、商標法条約7条(2)では、登録の分割を認めることを義務付けている。 また、商標権について、移転を前提とせずに分割が可能となれば、審判請求等があった場合に、例えば、請求等に係る指定商品等についての商標権と、請求等に係らない指定商品等についての商標権とに分割することにより、権利の有効性について争いのない商標権については安心して権利行使できることに加えて、譲渡交渉やライセンス契約等を行う際にも円滑に対応し得ることとなる。 そこで、法は、商標権の分割を認めることとした(24条)。
11
商標権はその初めには人格権的性質が濃く、その営業と固く結びついていた。また、商標権を営業と分離して移転することを認めると商品の出所の混同を生ずるおそれがあるし、その商標を使用した商品の品質保持についての保証がないという理由で自由譲渡を認めなかった。 しかし、その後次第に商標権の財産権としての地位の強化の傾向が一般的となり、経済界においても、商標に化体された信用そのものに財産的価値を認め、営業と離れての譲渡を認めるべきだという要請がきわめて強く、形式的にはともかく実体的には自由譲渡が行われていたといわれる。 また商品の出所の混同の問題についても、一般消費者は品質についての保証があれば出所のいかんは問わないだろうし、その品質の保証についても商標権者が同一でも必ずしも法的に品質の保証があるわけではなく、逆に自由譲渡を認めたとしても商標権を譲り受けた者はそれまでに築かれた信用の維持につとめる結果品質が劣ることもないだろうから、一般的に自由譲渡を禁止する根拠とはなり得ない。 そこで、法は、商標権の自由譲渡を認めることとした(24条の2)。
12
商標権は私的財産権である工業所有権の一つとして位置付けられるものである以上、類似商標の分離移転や同一商標の分割移転といえども、誤認混同のおそれが生じないよう公益的観点から別途の方法により担保することが可能であれば、あとは私益の問題であるから、当事者間の合意があれば基本的に自由に処分(移転)することを認めることが適当であること。 類似商標の分離移転や同一商標の分割移転がなされた場合であっても、それぞれの商標権者が誤認混同のおそれが生じるような使用をすることは、それをすれば損害を蒙るのは自分自身である以上、考えにくく、使用地域を分けたり、自主的に適切な混同防止表示を付す等による棲み分けが行われ、平穏に使用されるのが通常であろうこと。 従来の商標制度の下においても、使用許諾制度、サービスマークの特例出願に係る重複登録制度、商標権の共有等、一定の誤認混同防止のための担保措置の下で同一・類似商標の併存を認めているが、いずれについても特段の問題が生じているわけでないこと。 上記理由より、法は、類似商標の分離移転や同一商標の分割移転を認めることとした(24 条の2)。
13
団体商標に係る商標権であっても、商標権の移転は原則としては自由であることから、その商標権が7条1項に規定する法人でない者に移転される場合や、7条1項に規定する法人への移転であっても当該法人が団体商標としてでなく自己の業務に係る商品又は役務について通常の商標として使用をする場合があり得る。 しかし、このような場合においては、その登録商標は、7条1項に規定する条件を満たさないため、団体商標ということができない。 一方、団体商標の商標登録の要件は、7条に規定するもの以外は通常の商標の登録要件と同じであり、団体商標として商標登録された商標は、基本的には、通常の商標の登録要件も満たしているといってもよいものである。 そこで、団体商標に係る商標権を団体商標に係る商標権として移転しようとするときは、7条2項において、その旨を記載した書面及び7条3項に規定する書面を移転の登録の申請と同時に特許庁長官に提出しなければならないこととし、この条件が満たされない団体商標に係る商標権の移転については、7条1項の規定により、通常の商標権に変更されたものとみなすこととしたものである(24条の3)。
14
地域団体商標登録に係る商標権の自由な譲渡を認めた場合には、地域団体商標につき主体要件を定めた趣旨を没却することになるため、2項と同様に、組合等の団体の合併のような一般承継の場合に限り移転することができるものとし、譲渡は認めないこととした。 主体要件を満たした団体同士の合併の場合には、出所そのものが全く異なる性質の主体に変動するわけではなく、商標の使用をしていた構成員についても変化がないため、商標に化体した商品の品質又は役務の質に対する信用も維持されるからである。
15
団体構成員の商標の使用をする権利又は地域団体構成員の商標の使用する権利は、相続等の一般承継による場合を含めて移転することができない(31条の2第2項)。 団体構成員又は地域団体構成員の権利が構成員であるとの地位に連動して発生し、構成員の身分と切り離すことができないためである。
特許 趣旨
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15問 • 1年前特許 受ける権利
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12問 • 1年前問題一覧
1
商標登録出願から設定の登録までの間に第三者が権原なく商標登録出願に係る商標をその指定商品等について使用したときは、商標登録出願人は、当該商標の設定登録後に金銭的請求権(13条の2)を行使することができることになったことに伴い、実際の商標登録出願の出願内容を商標公報に掲載することとしたものである。
2
近年における商品・サービスのライフサイクルが短縮している等の経済的環境の下では、広告等企業の経済活動を通じて商標が有する信用力、顧客吸引力等については、商標権の設定登録前に発生するケースが増えており、そのような場合においては出願段階においても商標に一定程度の保護を与える必要がある。 特に、商標はその対象がいわゆるマーク(標章)からなるものに過ぎず、模倣等が容易であることから商標を取り巻く経済環境の変化に鑑みれば、商標に化体した信用力の既存等に対しては迅速な保護が得られる制度の構築の必要性は高い。 そこで、法は、早期保護の必要性の観点を踏まえ、商標出願を第三者が使用することにより生じる業務上の損失を補填するため、出願人にその使用者に対する金銭的な支払い請求権を認めることとした(13条の2)。
3
従来、複数の区分を指定した商標登録出願について登録査定後又は審決後は実体上の審査・審理が終了していることから商品等の区分を減ずる補正を認めなかった。 しかし、出願時には商標使用の意思があったにもかかわらず登録査定後登録料を納付する時点では、当該商標を使用する意思を失い権利化する必要性がなくなることもありうる。 そこで、商標登録出願人に自己の使用する商標のみ商標登録を受ける機会を与え、同時に第三者にしてみれば不使用商標の発生を防止し商標選択の余地を増やすことを目的として区分の数を減ずる補正を認めることとした(68条の40第2項)
4
特許権が新規な発明者のその発明を独占したいという要求と社会一般のその発明を早く自由に利用したいという要求との調和点としてとして存続期間を限っているのに対し、商標権においては、その商標に化体された信用を保護することを目的とするのだから、特許権におけるような意味で存続期間を限る必要はない。 しかし、商標権を一律に永久権とすると、商標権者が業務の廃止やその他の理由により権利の存続を希望しなくなった場合も商標権が存続し続けることになる。 かかる商標を保護することは、業務上の信用の保護という商標法制度の本来の趣旨を逸脱するばかりか、第三者の商標選択の余地を不当に狭めることになる。 そこで、空権化した商標権の整理の機会を付与すべく、商標権の存続期間は10年とし、必要な場合は、何回でも存続期間を更新することができる旨を定めて、前に述べた問題を解決しつつ権利の永続性という商標権のもつ本質的な要求を満足させているのである(19条等)。
5
商標権の回復に関連して、60条に規定するようないわゆる「中用権」の規定を設けないこととした理由は、再審の場合に比較して周知性の獲得に要する期間が極めて短期間であることや商標権の回復の蓋然性について第三者の予測可能な範囲内であることから、当該規定は必要ないものと考えられたことによるものである。
6
商標権の回復は、正当な理由により存続期間満了後6月以内に申請できなかった場合に認められるものであり、第三者が一旦失効した商標権が回復されることを知った上で22条各号に該当する行為を極めて短い期間内に開始するというケースは想定し難いからである。
7
従来の登録料納付制度の下では、商標登録の際の登録料は、すべて一括払いとなっていたため、期間途中で商標の使用意思が失われても進んでこれを放棄する誘因が働きにくい状況にあった。 この点、分割納付制度を導入すれば、短ライフサイクル製品に使用する商標や一つの商品のために考えられた多数出願・登録された商標の案のうち結果的に採択されなかった商標等、使用見込みのない商標については、後半分の登録料納付を契機として、商標権維持の要否をチェックする誘因を商標権者に与えることができ、商標権者にとっても、短ライフサイクル商品に係る商標等については、従来より低廉な料金で登録ができることになる。 こうした考えから、設定登録料及び更新登録料の納付について、後半分の商標登録の継続の必要性を判断した上で料金納付ができる分割納付制度を導入することとしたのである(41条の2)。
8
防護標章は、著名商標の禁止的効果が非類似商品に及ぶことを明らかにし、著名商標をフリーライドから保護しようとするためのものであることから、その権利の性格上、10年の存続期間の途中で権利の維持を見直すという必要性はないと考えられるので、防護標章登録に基づく権利の登録料については分割納付制度を採用しないこととした。
9
従来は、後半分の登録料の納付は前半5年間のいつでもできることとしており、さらに五年の期間満了時までに納付されなかった者に対しても6月の追納期間を設けているところであって、自らの選択により分割納付を選んだ商標権者が選択を変更する期間としては十分なものであると考えられていた。 しかしながら、STLT14条(2)の規定を実施するために、41条の2第5項の規定による後期分割登録料の追納手続について救済措置を新たに規定することとした。
10
従来は、他人への移転を伴わなければ商標権を分割することはできなかった。 しかし、商標法条約7条(2)では、登録の分割を認めることを義務付けている。 また、商標権について、移転を前提とせずに分割が可能となれば、審判請求等があった場合に、例えば、請求等に係る指定商品等についての商標権と、請求等に係らない指定商品等についての商標権とに分割することにより、権利の有効性について争いのない商標権については安心して権利行使できることに加えて、譲渡交渉やライセンス契約等を行う際にも円滑に対応し得ることとなる。 そこで、法は、商標権の分割を認めることとした(24条)。
11
商標権はその初めには人格権的性質が濃く、その営業と固く結びついていた。また、商標権を営業と分離して移転することを認めると商品の出所の混同を生ずるおそれがあるし、その商標を使用した商品の品質保持についての保証がないという理由で自由譲渡を認めなかった。 しかし、その後次第に商標権の財産権としての地位の強化の傾向が一般的となり、経済界においても、商標に化体された信用そのものに財産的価値を認め、営業と離れての譲渡を認めるべきだという要請がきわめて強く、形式的にはともかく実体的には自由譲渡が行われていたといわれる。 また商品の出所の混同の問題についても、一般消費者は品質についての保証があれば出所のいかんは問わないだろうし、その品質の保証についても商標権者が同一でも必ずしも法的に品質の保証があるわけではなく、逆に自由譲渡を認めたとしても商標権を譲り受けた者はそれまでに築かれた信用の維持につとめる結果品質が劣ることもないだろうから、一般的に自由譲渡を禁止する根拠とはなり得ない。 そこで、法は、商標権の自由譲渡を認めることとした(24条の2)。
12
商標権は私的財産権である工業所有権の一つとして位置付けられるものである以上、類似商標の分離移転や同一商標の分割移転といえども、誤認混同のおそれが生じないよう公益的観点から別途の方法により担保することが可能であれば、あとは私益の問題であるから、当事者間の合意があれば基本的に自由に処分(移転)することを認めることが適当であること。 類似商標の分離移転や同一商標の分割移転がなされた場合であっても、それぞれの商標権者が誤認混同のおそれが生じるような使用をすることは、それをすれば損害を蒙るのは自分自身である以上、考えにくく、使用地域を分けたり、自主的に適切な混同防止表示を付す等による棲み分けが行われ、平穏に使用されるのが通常であろうこと。 従来の商標制度の下においても、使用許諾制度、サービスマークの特例出願に係る重複登録制度、商標権の共有等、一定の誤認混同防止のための担保措置の下で同一・類似商標の併存を認めているが、いずれについても特段の問題が生じているわけでないこと。 上記理由より、法は、類似商標の分離移転や同一商標の分割移転を認めることとした(24 条の2)。
13
団体商標に係る商標権であっても、商標権の移転は原則としては自由であることから、その商標権が7条1項に規定する法人でない者に移転される場合や、7条1項に規定する法人への移転であっても当該法人が団体商標としてでなく自己の業務に係る商品又は役務について通常の商標として使用をする場合があり得る。 しかし、このような場合においては、その登録商標は、7条1項に規定する条件を満たさないため、団体商標ということができない。 一方、団体商標の商標登録の要件は、7条に規定するもの以外は通常の商標の登録要件と同じであり、団体商標として商標登録された商標は、基本的には、通常の商標の登録要件も満たしているといってもよいものである。 そこで、団体商標に係る商標権を団体商標に係る商標権として移転しようとするときは、7条2項において、その旨を記載した書面及び7条3項に規定する書面を移転の登録の申請と同時に特許庁長官に提出しなければならないこととし、この条件が満たされない団体商標に係る商標権の移転については、7条1項の規定により、通常の商標権に変更されたものとみなすこととしたものである(24条の3)。
14
地域団体商標登録に係る商標権の自由な譲渡を認めた場合には、地域団体商標につき主体要件を定めた趣旨を没却することになるため、2項と同様に、組合等の団体の合併のような一般承継の場合に限り移転することができるものとし、譲渡は認めないこととした。 主体要件を満たした団体同士の合併の場合には、出所そのものが全く異なる性質の主体に変動するわけではなく、商標の使用をしていた構成員についても変化がないため、商標に化体した商品の品質又は役務の質に対する信用も維持されるからである。
15
団体構成員の商標の使用をする権利又は地域団体構成員の商標の使用する権利は、相続等の一般承継による場合を含めて移転することができない(31条の2第2項)。 団体構成員又は地域団体構成員の権利が構成員であるとの地位に連動して発生し、構成員の身分と切り離すことができないためである。