意匠 特有制度
問題一覧
1
意匠法第7条は、意匠登録出願は一意匠ごとにしなければならない一意匠一出願の原則について規定したものである。意匠法第7条は、設定する権利内容の明確化という観点から定められ、一つの意匠について排他的独占権である意匠権を一つ発生させることにより、権利の安定性を確保し、無用な紛争を防止するためにとられた手続上の便宜及び権利設定後の権利侵害紛争等における便宜を考慮して設けられたものである。
2
令和元年の一部改正前には、「意匠に係る物品」について経済産業省令で定める物品の区分に基づいて記載することとしていた。これは、「意匠に係る物品」の記載を出願人の自由にまかせて、例えば、「陶器」という記載を認めたのでは、「花瓶」と記載した場合に比べて非常に広汎な意匠の出願を認めたのと同一の結果を生ずるためである。しかし、令和元年の一部改正において、経済産業省令で定める「物品の区分」を廃止した。これは、急速な技術革新に伴って市場に多様な新製品が流通する中、出願人の便宜の観点から、より柔軟な出願手続を設けることが必要であるため「物品の区分」を廃止するとともに、「一意匠」の対象となる「一物品」、「一建築物」、「一画像」の基準を、経済産業省令で定めることとしたものである。
3
令和元年の一部改正では、複数の自社製品に共通の一貫したデザイン・コンセプトを用いることでブランド価値を高める企業が増えている中、同一のコンセプトに基づく形状等を別々の物品に応用したもの等について一括して出願することへのニーズが高まっている状況を踏まえ、複数の意匠に係る出願を一の願書により行う手続についても、7条の経済産業省令で定めることとした。
4
意匠登録出願は意匠ごとにしなければならないとされており(7条)、一意匠として出願することができるのは一つの物品等であることが原則である。しかしながら、意匠の創作においては、二以上の物品等について統一感を持たせた創作が行われることも多い。そこで、二以上の物品等から構成されるものであっても、それらの構成物品等が同時に使用され、全体として統一があるときは、一意匠として出願し、意匠登録を受けることができる旨を規定している(8条)。
5
今般、意匠の保護対象に建築物及び画像を追加することに伴い、建築物や画像についても、複数集まって全体として統一がある意匠を構成することがあることから、第8条の「物品」を「物品、建築物又は画像」に改正し、二以上の建築物又は画像であって経済産業省令で定めるものを構成するものに係る意匠も、組物全体として統一があるときは、一意匠として出願をし、意匠登録を受けることができる旨を規定した。
6
「組物の意匠」の保護の価値はその全体の組合せが有する美感にあることから、「組物の意匠」については、部分に係る創作を評価する部分意匠の出願は認めないものとしていた。しかし、商品の多様化が進み、商品の基幹部分は同一であるが、その細部について多様な形状等をあしらう商品群が増加してきている。これに対しては、物品の一部に特徴的なデザインをあしらった物品の組合せ全体について組物の意匠として登録すれば良いようにも思われるが、当該組物の意匠の非基幹部分の形状等を変更した模倣品を他者が販売した場合、当該組物の意匠とは全体として形状等が異なるため、当該組物の意匠の意匠権によってこれを排除することができない可能性が高い。そこで、このような商品群についても組物として保護することができるよう、組物の意匠についても部分意匠を認めることとした(2条1項かっこ書)
7
製品開発の多様化、高度化に伴い、特定目的のために供される複数の物品群について、それらの自由な組合せを可能としつつ、全体的に統一感を持たせるように個々の物品のデザインを行ういわゆる「システムデザイン」や「セットもののデザイン」がデザイン創作活動の実態としてよく見られるようになってきていた。そこで、産業活動の実態に合わせて保護対象を機動的に見直すことができるようにするため、「組物の意匠」の要件のうち、「慣習上組物として販売され」を削除し、同種物品によるシステムデザインを保護するために、「二種以上の物品」を「二以上の物品」と改めた
8
「組物の意匠」が、権利行使の際には、「組物の意匠」全体として権利行使できるのみで、当該組物を構成する個々の物品ごとには行使をすることができないものとなっていることから、「組物の意匠」の登録要件とその権利行使の態様との不整合を解消したものである。
9
「組物の意匠」の各構成物品に係る意匠には登録要件が課せられないものとなったこと、及び、新たな「組物の意匠」制度は「組物の意匠」全体としての美感を評価するものであるので、個々の構成物品について美感を主張するために「組物の意匠」の分割を認めることは制度趣旨との齟齬が生じるためである
10
商標登録出願の分割については、商標法条約への対応から「拒絶をすべき旨の審決に対する訴えが裁判所に係属している場合」も可能としているが、意匠登録出願の分割については、同条約の制約を受けないことに加えて、実務上も訴訟係属中に分割を認める実益がほとんどないので、特許出願や実用新案登録出願の場合と同様に、訴訟係属中の分割は認めないこととした。
11
従来、家具や什器の組合せや配置、建築物の一部(壁、天井、床等)の装飾等により構成される内装については、一意匠一出願の要件を満たさず、組物にも該当しないため、意匠権による保護の対象外とされていた。しかしながら、昨今、モノのデザインのみならず、空間全体のデザインを重視する観点から、店舗等の内装に特徴的な工夫を凝らしてブランド価値を創出した上で、サービスの提供や製品の販売を行う企業が増加している。また、これらの内装デザインは、多額の投資を行った上で設計されており、これが容易に模倣されるようであれば、企業競争力の源泉たるデザイン投資の収縮を招くこととなる。そこで、内装を構成する物品、建築物又は画像に係る意匠が内装全体として統一的な美感を起こさせるときに限り、一意匠として出願をし、意匠登録を受けることができる旨規定した。
特許 趣旨
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11問 • 1年前商標 用語
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12問 • 1年前問題一覧
1
意匠法第7条は、意匠登録出願は一意匠ごとにしなければならない一意匠一出願の原則について規定したものである。意匠法第7条は、設定する権利内容の明確化という観点から定められ、一つの意匠について排他的独占権である意匠権を一つ発生させることにより、権利の安定性を確保し、無用な紛争を防止するためにとられた手続上の便宜及び権利設定後の権利侵害紛争等における便宜を考慮して設けられたものである。
2
令和元年の一部改正前には、「意匠に係る物品」について経済産業省令で定める物品の区分に基づいて記載することとしていた。これは、「意匠に係る物品」の記載を出願人の自由にまかせて、例えば、「陶器」という記載を認めたのでは、「花瓶」と記載した場合に比べて非常に広汎な意匠の出願を認めたのと同一の結果を生ずるためである。しかし、令和元年の一部改正において、経済産業省令で定める「物品の区分」を廃止した。これは、急速な技術革新に伴って市場に多様な新製品が流通する中、出願人の便宜の観点から、より柔軟な出願手続を設けることが必要であるため「物品の区分」を廃止するとともに、「一意匠」の対象となる「一物品」、「一建築物」、「一画像」の基準を、経済産業省令で定めることとしたものである。
3
令和元年の一部改正では、複数の自社製品に共通の一貫したデザイン・コンセプトを用いることでブランド価値を高める企業が増えている中、同一のコンセプトに基づく形状等を別々の物品に応用したもの等について一括して出願することへのニーズが高まっている状況を踏まえ、複数の意匠に係る出願を一の願書により行う手続についても、7条の経済産業省令で定めることとした。
4
意匠登録出願は意匠ごとにしなければならないとされており(7条)、一意匠として出願することができるのは一つの物品等であることが原則である。しかしながら、意匠の創作においては、二以上の物品等について統一感を持たせた創作が行われることも多い。そこで、二以上の物品等から構成されるものであっても、それらの構成物品等が同時に使用され、全体として統一があるときは、一意匠として出願し、意匠登録を受けることができる旨を規定している(8条)。
5
今般、意匠の保護対象に建築物及び画像を追加することに伴い、建築物や画像についても、複数集まって全体として統一がある意匠を構成することがあることから、第8条の「物品」を「物品、建築物又は画像」に改正し、二以上の建築物又は画像であって経済産業省令で定めるものを構成するものに係る意匠も、組物全体として統一があるときは、一意匠として出願をし、意匠登録を受けることができる旨を規定した。
6
「組物の意匠」の保護の価値はその全体の組合せが有する美感にあることから、「組物の意匠」については、部分に係る創作を評価する部分意匠の出願は認めないものとしていた。しかし、商品の多様化が進み、商品の基幹部分は同一であるが、その細部について多様な形状等をあしらう商品群が増加してきている。これに対しては、物品の一部に特徴的なデザインをあしらった物品の組合せ全体について組物の意匠として登録すれば良いようにも思われるが、当該組物の意匠の非基幹部分の形状等を変更した模倣品を他者が販売した場合、当該組物の意匠とは全体として形状等が異なるため、当該組物の意匠の意匠権によってこれを排除することができない可能性が高い。そこで、このような商品群についても組物として保護することができるよう、組物の意匠についても部分意匠を認めることとした(2条1項かっこ書)
7
製品開発の多様化、高度化に伴い、特定目的のために供される複数の物品群について、それらの自由な組合せを可能としつつ、全体的に統一感を持たせるように個々の物品のデザインを行ういわゆる「システムデザイン」や「セットもののデザイン」がデザイン創作活動の実態としてよく見られるようになってきていた。そこで、産業活動の実態に合わせて保護対象を機動的に見直すことができるようにするため、「組物の意匠」の要件のうち、「慣習上組物として販売され」を削除し、同種物品によるシステムデザインを保護するために、「二種以上の物品」を「二以上の物品」と改めた
8
「組物の意匠」が、権利行使の際には、「組物の意匠」全体として権利行使できるのみで、当該組物を構成する個々の物品ごとには行使をすることができないものとなっていることから、「組物の意匠」の登録要件とその権利行使の態様との不整合を解消したものである。
9
「組物の意匠」の各構成物品に係る意匠には登録要件が課せられないものとなったこと、及び、新たな「組物の意匠」制度は「組物の意匠」全体としての美感を評価するものであるので、個々の構成物品について美感を主張するために「組物の意匠」の分割を認めることは制度趣旨との齟齬が生じるためである
10
商標登録出願の分割については、商標法条約への対応から「拒絶をすべき旨の審決に対する訴えが裁判所に係属している場合」も可能としているが、意匠登録出願の分割については、同条約の制約を受けないことに加えて、実務上も訴訟係属中に分割を認める実益がほとんどないので、特許出願や実用新案登録出願の場合と同様に、訴訟係属中の分割は認めないこととした。
11
従来、家具や什器の組合せや配置、建築物の一部(壁、天井、床等)の装飾等により構成される内装については、一意匠一出願の要件を満たさず、組物にも該当しないため、意匠権による保護の対象外とされていた。しかしながら、昨今、モノのデザインのみならず、空間全体のデザインを重視する観点から、店舗等の内装に特徴的な工夫を凝らしてブランド価値を創出した上で、サービスの提供や製品の販売を行う企業が増加している。また、これらの内装デザインは、多額の投資を行った上で設計されており、これが容易に模倣されるようであれば、企業競争力の源泉たるデザイン投資の収縮を招くこととなる。そこで、内装を構成する物品、建築物又は画像に係る意匠が内装全体として統一的な美感を起こさせるときに限り、一意匠として出願をし、意匠登録を受けることができる旨規定した。