問題一覧
1
29条1項1号に該当する要件を答えろ。
特許出願前であること, 日本国内又は外国でされたこと, 公然知られ、公然実施され、頒布された刊行物に記載され、電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明であること
2
29条2項に該当する要件を答えろ。
特許出願前に、その発明の属する技術分野における通常の知識を有する者が、29条1項各号に該当するに至った発明に基づいて、容易に発明をすることができたこと。
3
30条2項の適用を受けるための要件を答えろ。
特許を受ける権利を有する者であること, 特許を受ける権利を有する者の行為に起因して、29条1項各号のいずれかに該当するに至ったものであること, その該当するに至った日から1年以内にその者がした特許出願であること, その旨を記載した書面を出願と同時に、かつ、証明書を出願の日から30日以内に特許庁長官に提出すること(30条3項)
4
39条1項(同一発明異日出願)の拒絶理由に該当する場合の要件を答えろ。
同一の発明について異なった日に二以上の特許出願があること, 先の特許出願が放棄等されていないこと(39条5項)
5
39条2項(同一発明同日出願)の拒絶理由に該当する場合の取り扱いを説明せよ。
特許庁長官から協議をしてその結果を届け出るべき旨が出願人に命じられる(39条2項、6項)。, 特許出願人の協議により定めた一の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる(39条2項)。 一方、協議により定められた一の特許出願人以外の者は、39条2項の拒絶理由が通知される(39条2項、49条2号)。, 協議が成立せず、又は、協議をすることができないときは、いずれの者も、その発明について、特許を受けることができない(39条2項)。
6
29条の2の拡大先願により拒絶理由に該当する要件を答えろ。
特許出願後に他の特許出願が出願公開されていること(29条の2)。, 特許出願に係る発明が、他の特許出願の明細書等に記載された発明と同一であること(29条の2)。, 発明者が非同一であること(29条の2かっこ書き)。, 特許出願時に、出願人が非同一であること(29条の2但書)。
7
国内優先権の主張に係る出願について、優先権の主張の基礎とされた出願の要件を答えろ。
先の出願が分割、変更、実用新案登録に基づく特許出願でないこと(41条1項2号), 先の出願が特許出願の際に、取り下げられたものでないこと(41条1項3号), 先の出願が特許出願の際に、査定又は審決が確定していないこと(41条1項4号), 先の出願が特許出願の際に、実用新案権の設定登録がされていないこと(41条1項5号)
8
国内優先権の主張に係る出願についての要件を答えろ。
先の出願の出願人であること(41条1項柱書), 特許出願にかかる発明が、先の出願の明細書等に記載されていること(41条1項柱書), 特許出願が、先の出願の日から1年以内にされていること(41条1項1号)
9
パリ優先権の主張に係る出願について、パリ優先権の主張の基礎とされた出願の発生要件を答えろ。
パリ条約の同盟国民であること(パリ2条), いずれかの同盟国にされた出願であること(パリ4条A), 正規かつ最先の出願であること(パリ4条A), 特許・実用新案・意匠・商標の出願であること(パリ4条A、C)
10
パリ優先権の主張に係る出願の主張要件を答えろ。
第一国出願の出願人又はその承継人であること(パリ4条A), 他の同盟国にされた出願であること(パリ4条A), 同一の発明であること(パリ4条A), 優先期間内にされた出願であること(パリ4条C、E), 所定の書面(出願の年月日及び国名を記載した書面、優先権証明書)を特許庁長官に提出すること(パリ4条D、43条1項2項)
11
職務発明(35条)に該当するための要件を答えろ。
使用者等の従業者等がした発明であること(35条1項), 従業者等がその性質上使用者等の業務範囲に属する発明であること(35条1項), その発明をするに至った行為がその使用者等における従業者等の現在又は過去の職務に属すること(35条1項)
12
36条4項1号に記載されている明細書の記載要件を答えろ。
経済産業省令で定められていること, その発明の属する技術の分野の通常の知識を有するものがその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものであること
13
36条6項各号に記載されている特許請求の範囲の記載要件を答えろ。
特許を受けようとする発明が、発明の詳細な説明に記載したものであること(36条6項1号), 特許を受けようとする発明が、明確であること(36条6項2号), 請求項ごとの記載が、簡潔であること(36条6項3号), その他経済産業省令で定めるところにより記載されていること(36条6項4号)
14
発明の単一性を満たすための要件を説明せよ。
二以上の発明が同一又は対応する特別な技術的特徴を有していること(37条、特施規25条の8第1項)
15
出願審査の請求をするために必要な要件を説明せよ。さらに、出願審査の請求に際して、留意すべき事項を1つ答えろ。
何人であっても請求できること(48条の3第1項), 出願の日から3年以内に請求すること(48条の3第2項), 所定の事項を記載した請求書を特許庁長官に提出すること(48条の4), 出願審査の請求は取り下げることができないこと(48条の3第3項)
16
外国語書面及び外国語要約書面を提出しない場合の取り扱いを説明せよ。 i)外国語書面(図面を除く) ii)図面 iii)外国語要約書面
その旨が通知され(36条の2第3項、第4項)、取り下げたものとみなされる(36条の2第5項 )。, なかったものとして取り扱う。, その旨が通知され(36条の2第3項、第4項)、補正が命令され(17条3項2号)、出願が却下される(18条1項)。
17
外国語書面等の要件を説明せよ。
外国語書面出願の出願人であること(36条の2第2項), 外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文を提出すること(36条の2第2項), 翻訳文を優先日から1年4月以内に提出すること(36条の2第2項)
18
手続補正(17条の2)のための要件を答えろ。
特許出願人であること(17条の2第1項柱書), 補正の制限の要件を満たすこと(17条の2第3項〜第6項), 拒絶理由通知を受けた場合の指定期間内であること、又は、特許査定の謄本送達前であること, 手続補正書(17条4項)又は誤訳訂正書(17条の2第2項)、及び意見書(50条)を提出すること
19
17条の2第3項の要件を答えろ。
願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内であること
20
17条の2第4項の要件を答えろ。
その補正前に受けた拒絶理由通知において特許をすることができないものか否かについての判断が示された発明と、その補正後の特許請求の範囲に記載される事項により特定される発明とが37条の発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当すること
21
17条の2第5項の要件を答えろ。
請求項の削除, 特許請求の範囲の減縮, 誤記の訂正, 明瞭でない記載の釈明
22
17条の2第5項第2号の要件を答えろ。
発明を特定するために必要な事項を限定するものであること, 補正前の請求項に記載された発明と補正後の請求項に記載される発明との産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であること
23
44条第1項第1号の場合の分割出願の要件を答えろ。
特許出願人であること(44条1項柱書), 原出願の直前の明細書等に記載された発明の全部でないこと, 原出願の出願当初の明細書等に記載された事項の範囲内であること, 願書に添付した明細書等について補正をすることができる時又は期間内であること(44条1項1号), 分割出願と同時に、原出願の特許請求の範囲から同一の発明について、削除する補正をすること(特施規30条), 分割出願の出願審査請求をすること(48条の3第1項)
24
44条第1項第2号、第3号の場合の分割出願の要件を答えろ。
特許出願人であること(44条1項柱書), 原出願の直前の明細書等に記載された発明の全部でないこと, 原出願の出願当初及び直前の明細書等に記載された事項の範囲内であること, 特許査定謄本送達日から30日以内であること、又は、拒絶査定謄本送達日から3か月以内であること, 分割出願の出願審査請求をすること(48条の3第1項)
25
46条1項における実用新案登録出願から特許出願の変更についての要件を答えろ。
実用新案登録出願の出願人であること, 変更出願の明細書等に記載された事項が、原出願の当初及び直前の明細書に記載した事項の範囲内であること, 実用新案権が設定登録されておらず、出願日から3年経過していないこと(46条1項但書)
26
46条の2の実用新案登録に基づく特許出願の要件を答えろ。
実用新案権者であること, 特許出願に添付した明細書等に記載された事項が、基礎とされた実用新案登録の願書に添付した当初及び直前の明細書等に記載された事項の範囲内であること, 実用新案登録に係る出願から3年を経過していないこと(46条の2第1項1号), 実用新案技術評価の請求がされていないか、通知があった日から30日以内であること(46条の2第1項2号、3号), 無効審判の最初の答弁書提出期間を経過していないこと(46条の2第1項4号), 実用新案権を放棄すること, 専用実施権者に放棄、新出願の承諾を得ること(46条の2第4項、97条2項), 経済産業省令の定めるところにより出願すること
27
特許異議の申立をすることができる要件(113条)を答えろ。
何人であること, 113条各号に規定する取消理由を有すること, 特許掲載公報の発行の日から6月以内であること, 所定の事項を記載した異議申立書を特許庁長官に提出すること(115条1項)
28
無効審判を請求することができる要件(123条)を答えろ。
原則、利害関係人であること(123条2項), 123条1項各号に規定する無効理由を有すること, 特許権の消滅後であっても、いつでも請求することができる(123条3項), 所定の事項を記載した請求書を特許庁長官に提出すること(131条1項)
29
訂正審判(126条)を請求するための要件を答えろ。
特許権者であること(126条1項), 訂正の要件を満たしていること(126条1項各号、5項、6項、7項), 異議申し立て又は無効審判に継続してから決定又は審決が確定するまでに該当しないこと(126条2項), 取り消され、又は、無効にされていないこと(126条8項), 審判請求書及び訂正した明細書を提出すること(131条1項、3項、4項), 専用実施権者の承諾を得ていること(127条)
30
訂正審判における訂正の要件を答えろ。
訂正の目的が、特許請求の範囲の減縮、誤記又は誤訳の訂正、明瞭でない記載の釈明、他の請求項を引用するものとしないことのいずれかに該当すること(126条1項各号), 願書に添付した明細書等に記載された事項の範囲内であること(126条5項), 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでないこと(126条6項), 独立して特許を受けることができるものであること(126条7項)
31
特許権の侵害の定義を答えろ。
特許権の侵害とは、正当理由、権限なき第三者が業として特許発明を実施すること(68条), その一定の予備的行為をすること(101条)
32
差止請求の要件を答えろ。
特許権等を侵害する者、又は、侵害するおそれがある者であること
33
損害賠償請求の要件(民709条)を答えろ。
故意又は過失が推定されること, 権利侵害があること, 損害の発生があること, 侵害と損害の因果関係があること, 損害額の算定がされていること
34
先使用権(79条)に該当する要件を答えろ。
特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をし、又は特許出願に係る発明の内容を知らないでその発明をした者から知得したこと, 特許出願の際限に日本国内において、その発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者であること
35
権利行使の制限(104条の3)の要件を答えろ。
特許無効審判等により無効にされるべきものと認められること(1項), 審理を不当に遅延させることを目的として提出されたものでないこと(2項), 特許無効審判を請求できる者以外の者が提出することを妨げないこと(3項)
36
間接侵害(101条1号)の要件を答えろ。
その物の生産にのみ用いる物であること, 業として、当該物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をすること
37
間接侵害(101条2号)の要件を答えろ。
その物の生産に用いる物であること, 日本国内において広く一般に流通しているものでないこと, その発明による課題の解決に不可欠なものであること, その発明が特許発明であること及びその物がその発明の実施に用いられることを知っていること, 業として、その生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申し出をすること
38
間接侵害(101条3号)の要件を答えろ。
その物を業として、譲渡等又は輸出のための所持すること
39
商標権の侵害(25条、37条1項)とは、について答えろ。
正当理由、権原なき第三者が指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について、登録商標若しくはこれに類似する商標を使用すること
40
先使用権の要件(32条)について答えろ。
他人の商標登録出願前から日本国内において、その出願に係る指定商品等又はこれらに類似する商品等についてその商標又はこれに類似する商標を使用していたこと, 不正競争の目的でないこと, 商標登録出願の際、現にその商標が自己の業務に係る商品等を表示するものとして需要者の間に広く認識されていること, 継続してその商品等についてその商標の使用をすること
41
26条1項の商標権の効力が及ばない範囲について答えろ。
自己の肖像及び氏名等の商標であること, 普通に用いられる方法で表示する商標であること, 商標権の設定登録があった後、不正競争の目的で使用をしていないこと
42
26条2項の商標権の効力が及ばない範囲について答えろ。
指定商品若しくはこれに類似する商品の普通名称等の商標であること, 普通に用いられる方法で表示する商標であること
43
26条3項の商標権の効力が及ばない範囲について答えろ
指定役務若しくはこれに類似する役務の普通名称等の商標であること, 普通に用いられる方法で表示する商標であること