商標 審判1
問題一覧
1
従来は、いわゆる登録前の異議申立制度を採用していた。 しかしながら、商品の短期ライフサイクル化の進展等に伴い、迅速な権利付与の要請が強くなってきている状況では、異議申立てにより特許庁の判断が覆るものは僅かであるにもかかわらず、全ての出願が権利設定を一律に異議申立期間を経過するまで待たされている状況は適当ではない。 また、将来マドリッド協定議定書の枠組に入ろうとした場合には、一定期間内の早期審査が余儀なくされることが考えられる。 そこで、商標登録に対する信頼を高めるという公益的な目的を達成するために、登録異議の申立てがあった場合に特許庁が自ら登録処分の適否を審理し、瑕疵ある場合にはその是正を図るべく、登録後の異議申立制度へ移行することとした(43条の2)
2
国際条約との平仄を考慮する必要性がないことに加えて、異議申立てがないことを確認し安心して使用できる状態に早くして欲しいというニーズがあることを考慮し、異議申立期間を商標掲載広報の発行の日から2月とした(43条の2第1項)。
3
異議申立ての理由を公衆の利益に関するものに限ったのは、権利の帰属に関する理由については当事者間の紛争解決手段として位置づけられる無効審判により争うのが望ましいと考えられることによるものである。 また後発的事由を除いたのは、本制度が登録処分の適否についての見直しを図り商標登録に対する信頼性を高めるという制度であることから、登録後に生じた事由までも取消理由とすることは適当ではないこと、及び商標権設定登録後約2月の間にこのような事由が発生することも事実上極めて稀と考えられることによるものである。
4
登録異議申立制度における審理は、書面審理を原則とする(43条の6第1項)。 書面審理を原則としたのは、付与後異議申立制度は、通常の民事訴訟や無効審判のように当事者対立構造をとるものではないこと、利害関係のない登録異議申立人を常に口頭審理の場への出頭を強要することとするのは適当でないこと、従来の審判制度においては、いわゆる査定系審判は書面審理を原則とし、当事者系審判は口頭審理を原則としているが、原則として商標権者と審判官合議体との間で手続が進められるという点からみた場合、付与後異議申立制度は当事者系審判よりも査定系審判に近いと考えられること等の理由による。 もちろん、当事者間の争点を明瞭にする必要のある場合、証人尋問又は検証を伴う場合等の真実究明や効率的審理のために必要となる場合は、口頭審理によるものとすることができる(43条の6第1項但書)。
5
登録異議の申立てをするに当たっては、必要な証拠を準備し、完全な登録異議申立書を提出することが最も望ましいのであるが、常に完全な登録異議申立書を提出しなければならないとすることは、登録異議申立人に酷に過ぎる場合が少なくない。 しかし、一方で、無制限に補正を認めることとすると、一定期間に限り登録異議の申立てを認めることとした制度の趣旨に反することになり、迅速な審理の妨げにもなる。 そこで、登録異議申立書の補正については、一定の制限の下にこれを認めることとした(43条の4第2項、68条の40第1項)。
6
登録異議の申立てを共同でした場合において、登録異議申立人の一人について中断又は中止の原因があるときには、登録異議の申立ての審理においては、原則として商標権者と審判官合議体の間で手続が進められること、登録異議申立人は利害関係人として登録異議の申立てをしている者ではないこと等の理由から、共有者全員について中断又は中止の効力が生じないこととした(43条の6第3項)。
7
1項は、登録異議の申立ての審理においては、商標権者や登録異議申立人が申し立てない理由についても職権によって審理を行うことができる旨を規定したものである(43条の9第1項)。 これは、特許庁による処分の見直しという登録異議申立制度の趣旨を全うするには、商標権者や登録異議申立人の主張に拘束されることなく、取消理由の有無を職権で審理することができるものとすべきであるからである。 2項は、申立てがされていない指定商品等についてまで審理することはできない旨を規定したものである(43条の9第2項)。 登録異議申立制度は、商標権を設定した後に登録異議の申立てを待ってその審理を行うものであるから、申立ての対象となっていない指定商品等についてまで職権により審理を行えることとすると、徒に商標権者の地位を不安定にするおそれがあるからである。
8
登録異議の申立ての取下げも、本来、登録異議申立人の意思に委ねられるべきものであるが、登録異議の申立てについての審理が進行し、既に取消理由の通知がされた場合には、登録異議の申立てがされた商標登録に瑕疵がある蓋然性が高いといえ、そのような場合にまで登録異議申立人の自由な意思による取下げを認めることは、公益的観点から登録処分の見直しを図ろうとする登録異議申立制度の趣旨に合致しないと考えられるからである。
9
審理の結果、商標登録が43条の2各号の一に該当するものであるという心証を得た場合においても、商標権者に何ら弁明の機会を与えず直ちに取消決定をすることは酷であり、かつ審判官にも全く過誤無きことは保証し得ないので、商標権者及び参加人に意見書を提出する機会を与え、かつ、その意見書をもとにして審判官がさらに審理をする機会ともしようとするものである。
10
登録異議申立制度は、公衆に対して処分の見直しを求める機会を与えるものであり、登録異議申立人は利害関係の有無にかかわらず、こうした機会を与えられた者にすぎないこと、維持決定を受けた場合であっても、登録異議の申立ての理由と同じ理由で無効審判を請求することができることといった理由による(43条の3第5項)。
11
法は、権利の法的安定性に鑑み、登録主義(18条1項、3条1項柱書)及び審査主義を採用し(14条)、一定の登録要件(3条、4条等)を具備する場合にのみ商標権(25条)を付与する。 従って、審査官等の過誤により、登録要件を具備しない商標等に対して商標権が付与された場合に、過誤による商標登録を存続させておくことは本来権利として存在することができないものに排他独占的な権利の行使を認める結果となるので妥当ではない。 そこで、瑕疵ある商標権を遡及的に消滅させるべく、当事者間の紛争解決手段として商標登録の無効審判を設けた(46条)。
12
商標登録が過誤によってなされたときでも、一定の期間無効審判の請求がなく平穏に経過したときは、その既存の法律状態を尊重し維持するために無効理由たる瑕疵が治癒したものとしてその理由によっては無効審判の請求を認めないこととした(47条)。 商標法において除斥期間を存置させたのは、実体的に特許法が除斥期間を有することによる弊害が大きいのに対し、商標法にはそのような事態がなく、むしろ権利の安定化の点が重視されていることによる。 除斥期間を適用するかどうかの判断の基準は、その無効理由が公益的な見地から既存の法律状態を覆してまでも無効とすべきものであるかどうかにかかる。
13
地域団体商標の対象となる商標は、本来、独占に適さないとされてきたものであるから、原則的に除斥期間の適用を認めるべきではなく、既存の法律状態にかかわらず無効審判請求の対象とすべきである。 しかしながら、周知性の要件に関しては、登録時には満たしていなかった場合であっても、営業努力等によって事後的に周知性を獲得していることが考えられるところ、このような場合であっても、常に無効審判請求の対象とされることは必ずしも適当でない。 このため、地域団体商標の商標登録後に周知となった商標に蓄積された信用や商標登録に基づく既存の法律状態を保護すべきであるとの観点から、商標権の設定登録の日から5年が経過し、無効審判の請求の時点において商標が周知となっている場合には、無効審判請求を制限することとした(47条2項)。
14
15条1号に8条1項がないのは、査定の段階ではすべて4条1項11号違反となるからである。 46条の無効理由に15条3号に該当する規定がないのは、出願の段階では一商標一出願の原則及び区分に従った商品等の指定を守るべきであるが、いったん商標登録があった以上は、その存続を認めても実害はないためである。 46条1項4号に相当する規定が15条の拒絶理由にないのは、審査の段階では、このようなことが問題とならないのに反し、いったん誤って無権利者に登録がされたときにはそのままにしておくのは妥当ではないからである。 46条1項5号は本来的な過誤登録ではなく、後発的にその商標権を存続させることが妥当でなくなった場合であり、当然に15条の拒絶理由中にこれに相当する規定はない。
特許 趣旨
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12問 • 1年前問題一覧
1
従来は、いわゆる登録前の異議申立制度を採用していた。 しかしながら、商品の短期ライフサイクル化の進展等に伴い、迅速な権利付与の要請が強くなってきている状況では、異議申立てにより特許庁の判断が覆るものは僅かであるにもかかわらず、全ての出願が権利設定を一律に異議申立期間を経過するまで待たされている状況は適当ではない。 また、将来マドリッド協定議定書の枠組に入ろうとした場合には、一定期間内の早期審査が余儀なくされることが考えられる。 そこで、商標登録に対する信頼を高めるという公益的な目的を達成するために、登録異議の申立てがあった場合に特許庁が自ら登録処分の適否を審理し、瑕疵ある場合にはその是正を図るべく、登録後の異議申立制度へ移行することとした(43条の2)
2
国際条約との平仄を考慮する必要性がないことに加えて、異議申立てがないことを確認し安心して使用できる状態に早くして欲しいというニーズがあることを考慮し、異議申立期間を商標掲載広報の発行の日から2月とした(43条の2第1項)。
3
異議申立ての理由を公衆の利益に関するものに限ったのは、権利の帰属に関する理由については当事者間の紛争解決手段として位置づけられる無効審判により争うのが望ましいと考えられることによるものである。 また後発的事由を除いたのは、本制度が登録処分の適否についての見直しを図り商標登録に対する信頼性を高めるという制度であることから、登録後に生じた事由までも取消理由とすることは適当ではないこと、及び商標権設定登録後約2月の間にこのような事由が発生することも事実上極めて稀と考えられることによるものである。
4
登録異議申立制度における審理は、書面審理を原則とする(43条の6第1項)。 書面審理を原則としたのは、付与後異議申立制度は、通常の民事訴訟や無効審判のように当事者対立構造をとるものではないこと、利害関係のない登録異議申立人を常に口頭審理の場への出頭を強要することとするのは適当でないこと、従来の審判制度においては、いわゆる査定系審判は書面審理を原則とし、当事者系審判は口頭審理を原則としているが、原則として商標権者と審判官合議体との間で手続が進められるという点からみた場合、付与後異議申立制度は当事者系審判よりも査定系審判に近いと考えられること等の理由による。 もちろん、当事者間の争点を明瞭にする必要のある場合、証人尋問又は検証を伴う場合等の真実究明や効率的審理のために必要となる場合は、口頭審理によるものとすることができる(43条の6第1項但書)。
5
登録異議の申立てをするに当たっては、必要な証拠を準備し、完全な登録異議申立書を提出することが最も望ましいのであるが、常に完全な登録異議申立書を提出しなければならないとすることは、登録異議申立人に酷に過ぎる場合が少なくない。 しかし、一方で、無制限に補正を認めることとすると、一定期間に限り登録異議の申立てを認めることとした制度の趣旨に反することになり、迅速な審理の妨げにもなる。 そこで、登録異議申立書の補正については、一定の制限の下にこれを認めることとした(43条の4第2項、68条の40第1項)。
6
登録異議の申立てを共同でした場合において、登録異議申立人の一人について中断又は中止の原因があるときには、登録異議の申立ての審理においては、原則として商標権者と審判官合議体の間で手続が進められること、登録異議申立人は利害関係人として登録異議の申立てをしている者ではないこと等の理由から、共有者全員について中断又は中止の効力が生じないこととした(43条の6第3項)。
7
1項は、登録異議の申立ての審理においては、商標権者や登録異議申立人が申し立てない理由についても職権によって審理を行うことができる旨を規定したものである(43条の9第1項)。 これは、特許庁による処分の見直しという登録異議申立制度の趣旨を全うするには、商標権者や登録異議申立人の主張に拘束されることなく、取消理由の有無を職権で審理することができるものとすべきであるからである。 2項は、申立てがされていない指定商品等についてまで審理することはできない旨を規定したものである(43条の9第2項)。 登録異議申立制度は、商標権を設定した後に登録異議の申立てを待ってその審理を行うものであるから、申立ての対象となっていない指定商品等についてまで職権により審理を行えることとすると、徒に商標権者の地位を不安定にするおそれがあるからである。
8
登録異議の申立ての取下げも、本来、登録異議申立人の意思に委ねられるべきものであるが、登録異議の申立てについての審理が進行し、既に取消理由の通知がされた場合には、登録異議の申立てがされた商標登録に瑕疵がある蓋然性が高いといえ、そのような場合にまで登録異議申立人の自由な意思による取下げを認めることは、公益的観点から登録処分の見直しを図ろうとする登録異議申立制度の趣旨に合致しないと考えられるからである。
9
審理の結果、商標登録が43条の2各号の一に該当するものであるという心証を得た場合においても、商標権者に何ら弁明の機会を与えず直ちに取消決定をすることは酷であり、かつ審判官にも全く過誤無きことは保証し得ないので、商標権者及び参加人に意見書を提出する機会を与え、かつ、その意見書をもとにして審判官がさらに審理をする機会ともしようとするものである。
10
登録異議申立制度は、公衆に対して処分の見直しを求める機会を与えるものであり、登録異議申立人は利害関係の有無にかかわらず、こうした機会を与えられた者にすぎないこと、維持決定を受けた場合であっても、登録異議の申立ての理由と同じ理由で無効審判を請求することができることといった理由による(43条の3第5項)。
11
法は、権利の法的安定性に鑑み、登録主義(18条1項、3条1項柱書)及び審査主義を採用し(14条)、一定の登録要件(3条、4条等)を具備する場合にのみ商標権(25条)を付与する。 従って、審査官等の過誤により、登録要件を具備しない商標等に対して商標権が付与された場合に、過誤による商標登録を存続させておくことは本来権利として存在することができないものに排他独占的な権利の行使を認める結果となるので妥当ではない。 そこで、瑕疵ある商標権を遡及的に消滅させるべく、当事者間の紛争解決手段として商標登録の無効審判を設けた(46条)。
12
商標登録が過誤によってなされたときでも、一定の期間無効審判の請求がなく平穏に経過したときは、その既存の法律状態を尊重し維持するために無効理由たる瑕疵が治癒したものとしてその理由によっては無効審判の請求を認めないこととした(47条)。 商標法において除斥期間を存置させたのは、実体的に特許法が除斥期間を有することによる弊害が大きいのに対し、商標法にはそのような事態がなく、むしろ権利の安定化の点が重視されていることによる。 除斥期間を適用するかどうかの判断の基準は、その無効理由が公益的な見地から既存の法律状態を覆してまでも無効とすべきものであるかどうかにかかる。
13
地域団体商標の対象となる商標は、本来、独占に適さないとされてきたものであるから、原則的に除斥期間の適用を認めるべきではなく、既存の法律状態にかかわらず無効審判請求の対象とすべきである。 しかしながら、周知性の要件に関しては、登録時には満たしていなかった場合であっても、営業努力等によって事後的に周知性を獲得していることが考えられるところ、このような場合であっても、常に無効審判請求の対象とされることは必ずしも適当でない。 このため、地域団体商標の商標登録後に周知となった商標に蓄積された信用や商標登録に基づく既存の法律状態を保護すべきであるとの観点から、商標権の設定登録の日から5年が経過し、無効審判の請求の時点において商標が周知となっている場合には、無効審判請求を制限することとした(47条2項)。
14
15条1号に8条1項がないのは、査定の段階ではすべて4条1項11号違反となるからである。 46条の無効理由に15条3号に該当する規定がないのは、出願の段階では一商標一出願の原則及び区分に従った商品等の指定を守るべきであるが、いったん商標登録があった以上は、その存続を認めても実害はないためである。 46条1項4号に相当する規定が15条の拒絶理由にないのは、審査の段階では、このようなことが問題とならないのに反し、いったん誤って無権利者に登録がされたときにはそのままにしておくのは妥当ではないからである。 46条1項5号は本来的な過誤登録ではなく、後発的にその商標権を存続させることが妥当でなくなった場合であり、当然に15条の拒絶理由中にこれに相当する規定はない。