意匠 目的
問題一覧
1
まず、優れた意匠を商品に応用することによって需要が増加し、産業の興隆が実現される場合がある。第二に、優れた意匠が同時に技術的に優れている場合もあり、技術の進歩ひいては産業の発達が意匠そのものによって直接に実現される場合がある。
2
意匠の創作は、特許法における発明、実用新案法における考案と同じく、抽象的なものである。しかし、特許法、実用新案法は、自然法則を利用した技術的思想の創作の保護を目的としているのに対し、意匠法は美感の面からアイデアを把握し、これを保護しようとするものである。
3
意匠権は商標権又は著作権と抵触する場合がある(条)。すなわち、同一のアイデアが意匠権、商標権、著作権それぞれの対象になり得るのである。意匠権と商標権とは工業所有権であるという点で共通するが、保護の対象が異なる。意匠権が美的な創作を保護するものであるのに対し、商標権の対象は商標を使用する者の業務上の信用である。また、意匠権と著作権との相違は、前者が産業政策的観点から認められる権利であって、国家の行政処分によって発生するのに対し、後者は著作者の精神的表現に関しその人格的・財産的利益を保護することを目的とする権利であり、著作物の成立と同時に発生する点である。
4
従来、意匠法は原則として物品の形状等を保護対象とし、「物品」は、有体物である動産を意味することから、不動産である「建築物」については、意匠法による保護を受けることができなかった。しかしながら、昨今、モノのデザインのみならず、空間のデザインを重視する観点から、企業が店舗の外観に特徴的な工夫を凝らしてブランド価値を創出し、サービスの提供や製品の販売を行う事例が増え、意匠権による保護ニーズが増加している。また、店舗デザインは、多額の投資を行った上で設計されることも多く、これが容易に模倣されるようであれば、企業競争力の源泉たるデザイン投資の収縮を招くこととなる。そこで、「物品」に加えて、「建築物」を新たに意匠法の保護対象とした(2条1項)。
5
従来、意匠は物品性を要し、物品に記録されずクラウド上から提供される画像や物品の表示部以外に表示される画像については意匠法による保護を受けることができなかった。しかしながら、クラウド上に保存され、ネットワークを通じて提供される画像が一般化したことや、画像の表示場所が物品の表示部に限られず多様化したこと等により、幅広い画像について意匠権による保護を求めるニーズが生じている。またこのような画像は、製品の機能や付加価値を大きく高めることから、多額の投資を行った上で多くのデザイナーを動員して研究、開発されるものが多い。我が国のイノベーションを促進し企業の競争力を強化する観点からは、開発した画像のデザインについて独占権を認め、研究開発投資の回収を容易ならしめることが有効である。そこで、「物品」に加えて、「画像」を新たに意匠法の保護対象とした(2条1項)。
6
従来、独立して取引の対象となり得ない物品の部分は、意匠法の保護対象とはなっていなかった。しかし、独創的で特徴ある部分を取り入れつつ意匠全体で侵害を避ける巧妙な模倣が増加し、十分にその投資を保護することができないものとなっていた。そこで、物品の部分に係る意匠も保護対象とすべく、部分意匠制度が設けられた(2条1項かっこ書)。
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12問 • 1年前問題一覧
1
まず、優れた意匠を商品に応用することによって需要が増加し、産業の興隆が実現される場合がある。第二に、優れた意匠が同時に技術的に優れている場合もあり、技術の進歩ひいては産業の発達が意匠そのものによって直接に実現される場合がある。
2
意匠の創作は、特許法における発明、実用新案法における考案と同じく、抽象的なものである。しかし、特許法、実用新案法は、自然法則を利用した技術的思想の創作の保護を目的としているのに対し、意匠法は美感の面からアイデアを把握し、これを保護しようとするものである。
3
意匠権は商標権又は著作権と抵触する場合がある(条)。すなわち、同一のアイデアが意匠権、商標権、著作権それぞれの対象になり得るのである。意匠権と商標権とは工業所有権であるという点で共通するが、保護の対象が異なる。意匠権が美的な創作を保護するものであるのに対し、商標権の対象は商標を使用する者の業務上の信用である。また、意匠権と著作権との相違は、前者が産業政策的観点から認められる権利であって、国家の行政処分によって発生するのに対し、後者は著作者の精神的表現に関しその人格的・財産的利益を保護することを目的とする権利であり、著作物の成立と同時に発生する点である。
4
従来、意匠法は原則として物品の形状等を保護対象とし、「物品」は、有体物である動産を意味することから、不動産である「建築物」については、意匠法による保護を受けることができなかった。しかしながら、昨今、モノのデザインのみならず、空間のデザインを重視する観点から、企業が店舗の外観に特徴的な工夫を凝らしてブランド価値を創出し、サービスの提供や製品の販売を行う事例が増え、意匠権による保護ニーズが増加している。また、店舗デザインは、多額の投資を行った上で設計されることも多く、これが容易に模倣されるようであれば、企業競争力の源泉たるデザイン投資の収縮を招くこととなる。そこで、「物品」に加えて、「建築物」を新たに意匠法の保護対象とした(2条1項)。
5
従来、意匠は物品性を要し、物品に記録されずクラウド上から提供される画像や物品の表示部以外に表示される画像については意匠法による保護を受けることができなかった。しかしながら、クラウド上に保存され、ネットワークを通じて提供される画像が一般化したことや、画像の表示場所が物品の表示部に限られず多様化したこと等により、幅広い画像について意匠権による保護を求めるニーズが生じている。またこのような画像は、製品の機能や付加価値を大きく高めることから、多額の投資を行った上で多くのデザイナーを動員して研究、開発されるものが多い。我が国のイノベーションを促進し企業の競争力を強化する観点からは、開発した画像のデザインについて独占権を認め、研究開発投資の回収を容易ならしめることが有効である。そこで、「物品」に加えて、「画像」を新たに意匠法の保護対象とした(2条1項)。
6
従来、独立して取引の対象となり得ない物品の部分は、意匠法の保護対象とはなっていなかった。しかし、独創的で特徴ある部分を取り入れつつ意匠全体で侵害を避ける巧妙な模倣が増加し、十分にその投資を保護することができないものとなっていた。そこで、物品の部分に係る意匠も保護対象とすべく、部分意匠制度が設けられた(2条1項かっこ書)。