問題一覧
1
3条1項3号の拒絶理由に該当する(15条1号)要件を答えろ。
商品の産地等又は役務の提供の場所等を表示するものであること(3条1項3号), 普通に用いられる方法で表示される標章のみからなる商標であること(3条1項3号)
2
4条1項16号の拒絶理由に該当する(15条1号)要件を答えろ。
商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれがある商標であること(4条1項16号)
3
3条2項の適用を受けることができる要件を答えろ。
3条1項3号、4号、5号に該当すること(3条2項), 使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるもの(3条2項), 指定商品又は指定役務について、実質的に同一の商標を使用していること(3条2項), 意見書を提出すること(15条の2)
4
商標登録出願について補正をすることができる要件について答えろ。
商標登録出願人であること(68条の40第1項), 指定商品、指定役務、又は商標についてした補正が要旨を変更するものでないこと(16条の2第1項), 事件が審査、登録異議の申し立てについての審理、審判、又は再審に継続していること(68条の40第2項), 手続補正書及び意見書を提出すること(準特17条4項、15条の2)
5
3条1項4号の拒絶理由(15条1号)に該当する要件を答えろ。
商標がありふれた氏又は名称を表示するものであること, 商標が普通に用いられる方法で表示する標章のみからなること
6
4条1項8号の拒絶理由(15条1号)に該当する要件を答えろ
出願時及び査定時に、他人の肖像、他人の周知な氏名、名称、著名な雅号、芸名、筆名、若しくはこれらの著名な略称を含む商標であること(3条4項), 査定時までにその他人の承諾を得ていること(4条1項8号かっこ書き)
7
4条1項18号の拒絶理由(15条1号)に該当する要件を答えろ。
商品等が当然に備える特徴のうち政令で定めるもののみからなる商標であること
8
4条1項18号の商品が、立体商標、色彩のみからなる商標、音商標の場合の要件を答えろ。
商品等の性質から通常備える立体的形状のみからなり、機能を確保するためにに不可欠な立体的形状のみからなるもの, 商品等から自然発生する色彩のみからなり、機能を確保するために不可欠な色彩のみからなるもの, 商品等から自然発生する音のみからなり、機能を確保するために不可欠な音のみからなるもの
9
4条1項11号の拒絶理由(15条1号)に該当する要件を答えろ。
当該商標登録出願の日前の商標登録出願に係る他人であること, 当該商標登録出願に係る商標と日前の商標登録出願に係る商標とが同一又は類似であること, 当該商標登録出願に係る指定商品等と日前の商標登録出願に係る指定商品等が同一又は類似であること
10
4条1項10号の拒絶理由(15条1号)に該当する要件を答えろ。
他人の業務に係る商品等を表示するものであること, 出願時及び査定時に需要者の間に広く認識されている商標であること(4条3項), 当該商標と同一又は類似の商標であること, 当該商標等と同一又は類似の指定商品等であること
11
4条1項15号の拒絶理由(15条1号)に該当する要件を答えろ。
他人の業務にかかる商品等を表示するものであること, 出願時及び査定時に著名な商標であること(4条3項), 混同を生じるおそれがあること, 4条1項10号から14号に該当しないこと(4条1項15号かっこ書き)
12
4条1項19号の拒絶理由(15条1号)に該当する要件を答えろ。
他人の業務にかかる商品等を表示するものであること, 出願時及び査定時に日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されている商標であること(4条3項), 当該商標と同一又は類似の商標であること, 不正の目的をもって使用すること, 4条1項1号〜18号に該当しないこと(4条1項19号かっこ書き)
13
3条1項柱書の拒絶理由(15条1号)に該当するいずれかの要件を答えろ。
使用の意思があるか合議的な疑義が生じること, 使用できない蓋然性が高いこと
14
7条1項の団体商標を受けることができる要件を答えろ。
法人格を有する社団等であること, その構成員に使用をさせる商標であること, 7条1項に規定する法人であることを証明する書面を特許庁長官に提出すること(7条3項)
15
7条の2の地域団体商標を出願できる要件を答えろ。
法人格を有する組合等であること, 正当な理由がないのに、構成員の加入を制限していないこと(7条の2第1項かっこ書き), 構成員に使用をさせる商標であること, 7条の2第1項各号のいずれかに該当するものであること, その商標が使用をされた結果、自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものとして、需要者の間に広く認識されているものであること, 出願に係る商標の地域の名称が、出願前から自己又はその構成員が当該商標の使用をしている商品等と密接な関連性を有していること(7条の2第2項), 商標登録出願人が組合等であることを証明する書面及びその商標登録出願に係る商標が地域の名称を含むものであることを証明する書類を特許庁長官に提出すること(7条の2第4項)
16
64条の防護標章登録出願を受けられる要件を答えろ。
商標権者であること(64条1項、2項), 自己の業務に係る指定商品等を表示するものとして著名であること, 登録商標に係る指定商品等と非類似の商品等であること, 他人が使用をすることにより混同を生ずるおそれがあること, 登録商標と同一の標章であること
17
団体商標の主体を答えろ。
一般社団法人その他の社団, 事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合, これらに相当する外国の法人
18
地域団体商標の主体を答えろ。
商工会、商工会議所、特定非営利活動法人, 事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合, これらに相当する外国の法人
19
6条1項の拒絶理由(15条3号)に該当するためのいずれかの要件を答えろ。
指定商品等の表示が不明確であること, 出願が商標ごとにされていないこと
20
6条2項の拒絶理由(15条3号)に該当するための要件を答えろ。
商品等の指定が、政令で定める商品及び役務の区分に従ってされないこと
21
10条の分割出願できる要件について答えろ。
原出願の出願人であること, 新たな出願の商標が、原出願の商標と同一であること, 新たな出願に係る指定商品等が、直前の原出願に係る指定商品等の一部であること, 原出願が審査、審判、再審、又は拒絶査定審決取消訴訟に係属していること, 原出願に係る指定商品等が、新たな出願と同時に手続補正書によって削除されていること(準特施規30条), 原出願の出願手数料が納付されていること(76条1項)
22
例)通常の出願から団体商標出願に変更(11条)できる要件を答えろ。
原出願の出願人であること, 原出願の査定又は審決が確定していないこと(11条4項), 原出願の商標、商標に係る指定商品等が同一であること, 変更先の要件を満たすこと
23
9条に規定する出願時の特例の適用を受けることができる要件を答えろ。
特許庁長官の定める基準に適合する博覧会等に出品した商品等について使用をした商標であること, 出品した者等が出品等した日から6月以内に出願すること, その商標についてその商品等を指定商品等として商標登録出願すること, その旨を出願と同時に提出し、証明書を出願日から30日以内に提出すること
24
4条1項7号の拒絶理由に該当する場合を説明せよ。
著名な死者の名声に便乗し、指定商品等についての使用の独占をもたらすことになる。, 故人の名声及び名誉を傷つけるおそれがある。, 公正な取引秩序を乱し、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある。
25
商標登録異議申立ての要件(43条の2)を答えろ。
何人でもできること, 43条の2各号に規定する取消理由を有すること, 商標掲載公報の発行の日から2月以内であること, 所定の事項を記載した登録異議申立書を特許庁長官に提出すること(43条の4第1項)
26
商標の無効審判の請求の要件(46条)を答えろ。
利害関係人であること, 46条1項各号に規定する無効理由を有すること, 除斥期間が経過していないこと, 所定の事項を掲載した無効審判請求書を特許庁長官に提出すること
27
不使用取消審判の請求の要件(50条)を答えろ。留意事項を2つ答えろ。
何人でもあること, 継続して3年以上日本国内において、商標権者等のいずれもが、指定商品等についての登録商標の使用をしていないこと, 指定商品等について登録商標の使用をしていないことについて正当な理由がないこと, 所定の事項を掲載した審判請求書を特許庁長官に提出すること, 商標が社会通念上同一であるか、色彩同一類似商標の検討をすること, 審判請求3月前から審判請求の登録の日までの間に日本国内において、商標権者等のいずれかが、指定商品等についての登録商標の使用しても使用に該当しないこと
28
51条の不正使用取消審判の請求の要件(51条)を答えろ。
何人でもあること, 故意に使用をしていること, 商標権者が、指定商品等について類似商標、指定商品等に類似する商品について商標及び類似商標の使用をしたこと, 使用により、品質の誤認又は出所の混同を生じるものをしたこと, 禁止権の範囲の商標の使用の事実がなくなった日から5年を経過してないこと, 所定の事項を記載した審判請求書を特許庁長官に提出すること