商標 登録要件、記載要件
問題一覧
1
8条1項違反で拒絶すべき場合は必ず4条1項 11 号違反になるから8条1項違反を拒絶理由としておく意味がないのに反し、これを無効理由にしておかないと誤って後願が先に登録された場合にその後願に係る登録を無効にできないからである。
2
商標法では先願が拒絶されても8条3項の規定により先願権は残らない。したがって、協議が成立しない場合に両方とも商標登録を受けられないものとすると、その直ぐ後に同様な商標登録出願をした者に商標登録をしなければならない場合があるという不合理があるからである(8条5項)。
3
商標登録出願に対し登録が行われるときには、その指定商品等と防護標章登録出願に係る登録商標についての指定商品等とは必ず混同を生じないし、防護標章登録出願されるような場合には、それと競合する商標登録出願に係る指定商品等とその防護標章登録出願に係る登録商標についての指定商品等とは必ず混同を生ずるので、いずれも先後願を問題にするまでもなく他の登録要件(4条1項 15 号、64 条)で処理できるからである。
4
これは、商標法条約への対応ではないが、5条3項において標準文字制度を導入したこと及び近年の事務機器の発達により商標登録を受けようとする商標が容易に作成できること等から別書面により提出させるまでもなく願書の記載事項とすれば十分であるとの手続簡素化の観点から改正したものである。
5
標準文字制度とは、登録を求める対象としての商標が文字のみにより構成される場合において、出願人が特別の態様について権利要求をしないときは、出願人の意思表示に基づき、商標登録を受けようとする商標を願書に記載するだけで、特許庁長官があらかじめ定めた一定の文字書体によるものをその商標の表示態様として公表し及び登録する制度をいい、特許庁の事務処理の効率化及び出願人の手続負担の軽減を図るという効果を有する制度である。
6
5条6項は、色彩が商標の構成要素になったことと関連して、商標登録を受けようとする商標に付された色彩の意味を明らかにしようとするものである。すなわち、色彩が商標の構成要素となったので、商標のうちにその商標を記載した欄の色彩、つまり地色と同じ色彩の部分がある場合に、その部分は地色として考えているのであって商標の一部と考えていないのか、あるいはたまたま色彩は地色と同じであるが、それは偶然であって、実は商標の一部として考えているのかは出願人の意思表示がなければ判らない。そこで、説明書に記載がなければ前者のように取り扱い、その旨の記載があれば後者のように取り扱うというのが本項の趣旨である
7
一出願多区分制は、出願人にとっては、区分ごとに願書を作成する必要がなくなり手続の簡素化が図られ、商標権の管理及び調査がこれまで以上に容易になるという利点があり、欧米の先進諸国をはじめ、国際分類を採用するほとんどの国で採用されているためである(6条2項)。
8
団体商標の保護については、パリ条約7条の2において義務付けられていたが、使用許諾制度によって実質的に保護が可能であるとして削除された経緯がある。しかし、団体商標を通常の商標と区別して登録している諸外国との国際的調和の必要性と、通常の商標とは異なる特質(すなわち、団体自身が商品の生産等をすることは必ずしも要しないこと、商標権者である団体とは異なる構成員による使用が予定されているものであること)を有するものであること等に鑑み、団体商標制度は改めて明文化された(7条)。
9
近年、構成員を有する法人格のある商工会議所等の社団についても、構成員に商標を使用させている実情があること。公益法人制度改革の一貫として、商標法7条1項において引用している民法 34 条の社団法人は、一般社団法人へ移行することが予定されており、公益性を有する従来の社団法人に加えて、公益性のない中間法人についても一般社団法人として認められることとなること。以上の理由から団体商標制度の主体を拡大することとした。
10
財団法人、特別の法律により設立された財団、会社法により設立された会社、特別の法律により設立された会社は団体商標の登録を受けることができない。その理由は次のとおりである。財団法人等は、財産の集団であって、業として商品の生産や役務の提供等をする事業者を構成員として有していない。また、株式会社等は、その構成員にあたる株主又は社員が株式又は持分に相当する出資義務を負うだけの者であることからすれば、その株主又は社員が商品の生産、役務の提供等をする事業者であって、しかも、会社がその株主又は社員の事業について自己の商標を使用させるとは考え難い。
11
従来、地域の名称と商品等の名称等からなる文字商標については、事業者が広く使用を欲する商標であり一事業者による独占に馴染まない、自他商品等の識別力を認めることができないといった理由から、3条1項各号に該当するとして登録が認められず、登録を受けるためには3条2項の要件を満たす必要があった。このため、事業者の商標が全国的に相当程度知られるようになるまでの間は他人の便乗使用を排除できず、また、他人により使用されることによって事業者の商標としての識別力の獲得がますます困難になるという問題があった。一方、特徴のある図形を付加することで、商標全体として識別力を有するものとして商標登録を受けることができるが、他人が文字部分は同一であっても図形部分が異なる商標を使用した場合には、他人による文字部分の便乗使用を有効に排除できないという問題があった。そこで、地域の産品等についての事業者の信用の維持を図り、地域ブランドの保護による我が国の産業競争力の強化と地域経済の活性化を目的として、3条2項よりも登録要件を緩和した地域団体商標制度を設けることとした(7条の2)。
12
地域団体商標の対象となる商標は、元々地域における商品の生産者や役務の提供者等が広く使用を欲するものであり一事業者による独占に適さない等の理由から3条1項に該当するとして登録が認められなかったものであることから、当該商標の使用を欲する事業者が団体の構成員となって使用をする途が可能な限り妨げられないように措置したものである。
13
従来、法人格を有する事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合のみを登録主体として規定していたが、その後、「地域ブランド」の普及に主体的に取り組んでいる団体として、商工会、商工会議所、特定非営利活動法人といった団体が新たに登場してきたことを受け、これらの団体も地域団体商標制度を利用できるよう登録主体に追加した。
14
一般に、地域ブランドについては、地域の名称と商品又は役務の名称を組み合わせた商標が用いられることが多く、地域の名称のみの商標が用いられることはまれである。また、地域の名称のみの商標についても登録を認めると、類似商品等に地域の名称のみの商標を使用したときには権利侵害となり、同一又は同名の地域において他の商品等を生産・販売、提供等する者による地域の名称の正当な使用を過度に制約し、その事業活動を萎縮させるおそれがある。そこで、地域の名称のみからなる商標は登録を受けることができないこととした。
15
政府、地方公共団体以外の者が開催する博覧会について、博覧会の開設者の申請に基づき特許庁長官の指定がなければ、出品者等は出願時の特例を主張することができず、その結果、博覧会への出品等を見た第三者の出願に劣後して商標登録を受けられないおそれがあり、出願人にとって利便性が高いとはいえない状況にあったことから、特許庁長官による博覧会の指定を廃止し、特許庁長官の定める基準に適合する博覧会については、出願時の特例の主張が可能となることとした(9条)。
16
ユーザーフレンドリーな手続の導入等を目的とした商標法に関するシンガポール条約(以下「STLT」という。)に整合した制度とすべく、新たに導入したものである。STLT14 条(期間を遵守しなかった場合の救済措置)(2)(ⅱ)では、官庁に対して手続をすべき期間内にその手続をすることができなかった場合に、当該期間の経過後であってもSTLTに基づく規則に規定する期間内に限り、その手続をすることを認める旨を規定しなければならないと規定している。この規定に倣い、前項の規定による出願時の特例の適用を受けるための証明書の提出手続について、期間の経過後であっても、一定期間内に限り、その提出をすることができることとした。
17
商標登録出願では、社会情勢等を反映して同一・類似の商標に係るものが比較的短期間に集中して出願されることが多いが、そのような場合、先の出願が順次最終的に処理されるまで後の出願はすべて処理待ち状態となり、全体としての処理が滞ることとなる。 また、商標法条約への加盟に伴い一出願多区分制が導入されると、多区分に係る出願についてはすべての区分の審査が終わらないと全体の処理がされないため、このような状態に拍車がかかることとなる。 さらに、出願人も先願未登録商標の存在を早期に知ることができれば、抵触する指定商品等の減縮補正等様々な対応が可能であるが、先願未登録商標の処理が最終的に決するまでその通知がされないことは事業展開上極めて不都合を生じることとなる。 こうした状況を踏まえ、将来、一定期間内の審査が必要となる国際的な登録制度の枠組に入ることも想定し、先願商標が存在する場合には、それが未登録の時点でも、その先願未登録商標の存在を理由とした拒絶理由を通知することができることとしたのである(15 条の3)。
特許 趣旨
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Daisuke Saito · 15問 · 1年前特許 趣旨
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15問 • 1年前特許 受ける権利
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Daisuke Saito · 8問 · 1年前特許 受ける権利
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8問 • 1年前特許 記載要件
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Daisuke Saito · 14問 · 1年前特許 記載要件
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14問 • 1年前商標 目的
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Daisuke Saito · 11問 · 1年前商標 目的
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11問 • 1年前商標 登録要件(3条)
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Daisuke Saito · 8問 · 1年前商標 登録要件(3条)
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8問 • 1年前特許 出願人の救済
特許 出願人の救済
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21問 • 1年前特許 実体審査
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8問 • 1年前特許 特許権①
特許 特許権①
Daisuke Saito · 13問 · 1年前特許 特許権①
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13問 • 1年前商標 登録要件
商標 登録要件
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21問 • 1年前特許 特許権
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16問 • 1年前特許 用語
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Daisuke Saito · 7問 · 1年前商標 用語
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7問 • 1年前意匠 特有制度
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Daisuke Saito · 11問 · 1年前意匠 特有制度
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11問 • 1年前意匠 関連意匠
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Daisuke Saito · 12問 · 1年前意匠 関連意匠
意匠 関連意匠
12問 • 1年前問題一覧
1
8条1項違反で拒絶すべき場合は必ず4条1項 11 号違反になるから8条1項違反を拒絶理由としておく意味がないのに反し、これを無効理由にしておかないと誤って後願が先に登録された場合にその後願に係る登録を無効にできないからである。
2
商標法では先願が拒絶されても8条3項の規定により先願権は残らない。したがって、協議が成立しない場合に両方とも商標登録を受けられないものとすると、その直ぐ後に同様な商標登録出願をした者に商標登録をしなければならない場合があるという不合理があるからである(8条5項)。
3
商標登録出願に対し登録が行われるときには、その指定商品等と防護標章登録出願に係る登録商標についての指定商品等とは必ず混同を生じないし、防護標章登録出願されるような場合には、それと競合する商標登録出願に係る指定商品等とその防護標章登録出願に係る登録商標についての指定商品等とは必ず混同を生ずるので、いずれも先後願を問題にするまでもなく他の登録要件(4条1項 15 号、64 条)で処理できるからである。
4
これは、商標法条約への対応ではないが、5条3項において標準文字制度を導入したこと及び近年の事務機器の発達により商標登録を受けようとする商標が容易に作成できること等から別書面により提出させるまでもなく願書の記載事項とすれば十分であるとの手続簡素化の観点から改正したものである。
5
標準文字制度とは、登録を求める対象としての商標が文字のみにより構成される場合において、出願人が特別の態様について権利要求をしないときは、出願人の意思表示に基づき、商標登録を受けようとする商標を願書に記載するだけで、特許庁長官があらかじめ定めた一定の文字書体によるものをその商標の表示態様として公表し及び登録する制度をいい、特許庁の事務処理の効率化及び出願人の手続負担の軽減を図るという効果を有する制度である。
6
5条6項は、色彩が商標の構成要素になったことと関連して、商標登録を受けようとする商標に付された色彩の意味を明らかにしようとするものである。すなわち、色彩が商標の構成要素となったので、商標のうちにその商標を記載した欄の色彩、つまり地色と同じ色彩の部分がある場合に、その部分は地色として考えているのであって商標の一部と考えていないのか、あるいはたまたま色彩は地色と同じであるが、それは偶然であって、実は商標の一部として考えているのかは出願人の意思表示がなければ判らない。そこで、説明書に記載がなければ前者のように取り扱い、その旨の記載があれば後者のように取り扱うというのが本項の趣旨である
7
一出願多区分制は、出願人にとっては、区分ごとに願書を作成する必要がなくなり手続の簡素化が図られ、商標権の管理及び調査がこれまで以上に容易になるという利点があり、欧米の先進諸国をはじめ、国際分類を採用するほとんどの国で採用されているためである(6条2項)。
8
団体商標の保護については、パリ条約7条の2において義務付けられていたが、使用許諾制度によって実質的に保護が可能であるとして削除された経緯がある。しかし、団体商標を通常の商標と区別して登録している諸外国との国際的調和の必要性と、通常の商標とは異なる特質(すなわち、団体自身が商品の生産等をすることは必ずしも要しないこと、商標権者である団体とは異なる構成員による使用が予定されているものであること)を有するものであること等に鑑み、団体商標制度は改めて明文化された(7条)。
9
近年、構成員を有する法人格のある商工会議所等の社団についても、構成員に商標を使用させている実情があること。公益法人制度改革の一貫として、商標法7条1項において引用している民法 34 条の社団法人は、一般社団法人へ移行することが予定されており、公益性を有する従来の社団法人に加えて、公益性のない中間法人についても一般社団法人として認められることとなること。以上の理由から団体商標制度の主体を拡大することとした。
10
財団法人、特別の法律により設立された財団、会社法により設立された会社、特別の法律により設立された会社は団体商標の登録を受けることができない。その理由は次のとおりである。財団法人等は、財産の集団であって、業として商品の生産や役務の提供等をする事業者を構成員として有していない。また、株式会社等は、その構成員にあたる株主又は社員が株式又は持分に相当する出資義務を負うだけの者であることからすれば、その株主又は社員が商品の生産、役務の提供等をする事業者であって、しかも、会社がその株主又は社員の事業について自己の商標を使用させるとは考え難い。
11
従来、地域の名称と商品等の名称等からなる文字商標については、事業者が広く使用を欲する商標であり一事業者による独占に馴染まない、自他商品等の識別力を認めることができないといった理由から、3条1項各号に該当するとして登録が認められず、登録を受けるためには3条2項の要件を満たす必要があった。このため、事業者の商標が全国的に相当程度知られるようになるまでの間は他人の便乗使用を排除できず、また、他人により使用されることによって事業者の商標としての識別力の獲得がますます困難になるという問題があった。一方、特徴のある図形を付加することで、商標全体として識別力を有するものとして商標登録を受けることができるが、他人が文字部分は同一であっても図形部分が異なる商標を使用した場合には、他人による文字部分の便乗使用を有効に排除できないという問題があった。そこで、地域の産品等についての事業者の信用の維持を図り、地域ブランドの保護による我が国の産業競争力の強化と地域経済の活性化を目的として、3条2項よりも登録要件を緩和した地域団体商標制度を設けることとした(7条の2)。
12
地域団体商標の対象となる商標は、元々地域における商品の生産者や役務の提供者等が広く使用を欲するものであり一事業者による独占に適さない等の理由から3条1項に該当するとして登録が認められなかったものであることから、当該商標の使用を欲する事業者が団体の構成員となって使用をする途が可能な限り妨げられないように措置したものである。
13
従来、法人格を有する事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合のみを登録主体として規定していたが、その後、「地域ブランド」の普及に主体的に取り組んでいる団体として、商工会、商工会議所、特定非営利活動法人といった団体が新たに登場してきたことを受け、これらの団体も地域団体商標制度を利用できるよう登録主体に追加した。
14
一般に、地域ブランドについては、地域の名称と商品又は役務の名称を組み合わせた商標が用いられることが多く、地域の名称のみの商標が用いられることはまれである。また、地域の名称のみの商標についても登録を認めると、類似商品等に地域の名称のみの商標を使用したときには権利侵害となり、同一又は同名の地域において他の商品等を生産・販売、提供等する者による地域の名称の正当な使用を過度に制約し、その事業活動を萎縮させるおそれがある。そこで、地域の名称のみからなる商標は登録を受けることができないこととした。
15
政府、地方公共団体以外の者が開催する博覧会について、博覧会の開設者の申請に基づき特許庁長官の指定がなければ、出品者等は出願時の特例を主張することができず、その結果、博覧会への出品等を見た第三者の出願に劣後して商標登録を受けられないおそれがあり、出願人にとって利便性が高いとはいえない状況にあったことから、特許庁長官による博覧会の指定を廃止し、特許庁長官の定める基準に適合する博覧会については、出願時の特例の主張が可能となることとした(9条)。
16
ユーザーフレンドリーな手続の導入等を目的とした商標法に関するシンガポール条約(以下「STLT」という。)に整合した制度とすべく、新たに導入したものである。STLT14 条(期間を遵守しなかった場合の救済措置)(2)(ⅱ)では、官庁に対して手続をすべき期間内にその手続をすることができなかった場合に、当該期間の経過後であってもSTLTに基づく規則に規定する期間内に限り、その手続をすることを認める旨を規定しなければならないと規定している。この規定に倣い、前項の規定による出願時の特例の適用を受けるための証明書の提出手続について、期間の経過後であっても、一定期間内に限り、その提出をすることができることとした。
17
商標登録出願では、社会情勢等を反映して同一・類似の商標に係るものが比較的短期間に集中して出願されることが多いが、そのような場合、先の出願が順次最終的に処理されるまで後の出願はすべて処理待ち状態となり、全体としての処理が滞ることとなる。 また、商標法条約への加盟に伴い一出願多区分制が導入されると、多区分に係る出願についてはすべての区分の審査が終わらないと全体の処理がされないため、このような状態に拍車がかかることとなる。 さらに、出願人も先願未登録商標の存在を早期に知ることができれば、抵触する指定商品等の減縮補正等様々な対応が可能であるが、先願未登録商標の処理が最終的に決するまでその通知がされないことは事業展開上極めて不都合を生じることとなる。 こうした状況を踏まえ、将来、一定期間内の審査が必要となる国際的な登録制度の枠組に入ることも想定し、先願商標が存在する場合には、それが未登録の時点でも、その先願未登録商標の存在を理由とした拒絶理由を通知することができることとしたのである(15 条の3)。