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商標 目的

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11問 • 1年前
  • Daisuke Saito
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    問題一覧

  • 1

    商標法の法目的について説明せよ。

    商標を使用する者は商品や役務の提供に係る物品等に一定の商標を継続的に使用することによって業務上の信用を獲得するものであるが、この信用は有形の財産と同様に経済的価値を有する。 したがって、商品の製造業者若しくは販売業者又は役務の提供者は絶えず自己の商品又は役務に使用される商標に対し、細心の注意を払い、不正な競業者が自己の商標と紛らわしい商標を使用して自己の商品又は役務と混同を生ぜしめるような行為を排除しようとする。 そのような不正な競業者の不正な行為に対する法規として不正競争防止法及び商標法が存在するのである。

  • 2

    商標法と不正競争防止法の共通点と差異点について説明せよ。

    商標を使用する者の業務上の信用を維持するという目的は、不正競争防止法も商標法も共通のものであるが、商標法が商標権を設定するという国家の行政処分を媒介としている点が不正競争防止法と異なるところである。

  • 3

    商標の保護により需要者の利益保護及び産業が発達する理由について説明せよ。

    商標を保護することは、一定の商標を使用した商品又は役務は必ず一定の出所から提供されるということを確保することになる。 消費者等の側からみて、過去において一定の商標を付した商品を購入し、又は役務の提供を受けて満足した場合、当該商標を付した商品又は提供を受けた役務が出所の異なったものであったというのではその利益を害することになる。 したがって、一定の商標を使用した商品又は役務は一定の出所から提供されるという取引秩序を維持することは、消費者等の利益を保護することになると同時に、商品及び役務の取引秩序の維持ということを通じて産業の発達にも貢献することとなるのである。

  • 4

    色彩を商標の構成要素とした理由について説明せよ。

    従来、「商標」を明確に定義していなかったので、商標の色彩が商標の構成要素としてどのような意味をもつのか必ずしも明白ではなかった。 しかし、経験的な事実から、同一の文字、図形等であってもその色彩の施し方によっては非常に異なった印象が与えられる場合が少なくないし、ときには全く異なったものとして意識される場合もある。 また、着色限定をすると、色彩を施したものとそうでないものとが別のものとして取り扱われることから、色彩が商標の構成要素となることにほかならないが、構成要素というからには、場合によって構成要素になったりならなかったりするのはおかしい。 そこで、現行法ではこれらの考え方から色彩を商標の構成要素として明確に定義した。 なお、近年、「色彩のみ」が新たに商標の構成要素として認められた。

  • 5

    立体商標制度を導入した趣旨について説明せよ。

    従来、わが国においては、平面商標のみが保護され、立体的な商標は保護されていなかった。 しかしながら、立体商標に対する保護のニーズが現実に存在する。例えば、従前立体的形状を平面図形(斜視図や展開図等)として商標登録を得ている事例も少なくない。 また、商品の形状を「商品等表示」として不正競争防止法上の保護を求める訴訟も多数存在している。 さらに、立体商標についても権利を付与するのが国際的な趨勢となってきており、商標制度の国際的な調和を考慮する必要がある。 従って、法は、立体商標制度を導入することとした(2条1項)。

  • 6

    商標法の保護対象を拡大することとした趣旨を述べよ。

    従来、文字等と結合していない色彩のみや音については、商標法の保護を受けることができなかった。また、動き、ホログラム、位置といった商標については、適切な出願方法が整備されていなかったため、商標登録を受けることが困難であった。 しかし、近年のデジタル技術の急速な進歩や商品等の販売戦略の多様化に伴い、企業は自らの商品等のブランド化に際し、色彩のみや音についても商標として用いるようになっている。 また、欧米等の諸外国では、新しい商標を既に保護対象としており、著名な商標が数多く登録されている。そして、当該諸外国において我が国企業が権利取得等を進めるケースも増加しており、我が国における保護のニーズも高まっている。 さらに、当該新しい商標を保護対象に追加することにより、商標権の侵害行使に対する差止請求等の権利行使が可能となるほか、マドリッド協定の議定書に基づいた新しい商標の複数国への一括出願が可能になるといった実益が生ずる。 そこで、新しい商標を保護対象とすることとした(2条1項)。

  • 7

    商標の定義について、「その他政令で定めるもの」と規定した理由を説明せよ。

    我が国企業に限らず各国での権利取得事例が相当程度ある商標(例えば、「におい」の商標)については、我が国における将来的な保護ニーズの高まりに迅速に対応し保護対象に追加することができるよう、商標の定義について、人の知覚によって認識することができるものであることを明示するとともに、政令に委任することとした(2条1項)。

  • 8

    商標法第2条第2項の趣旨について説明せよ。

    従来、小売業者等が行う商品展示・接客サービス等は商品を販売するための付随的な役務であるとして商標法の役務とされず、小売業者等が行うサービスに使用される商標は、商標法の直接の保護対象になっていなかった。そのため小売業者等は、販売する商品に係る商標権を取得し保護を受けていた。 しかし、近年の流通産業の発展に伴い付加価値の高いサービスを提供する小売業態が発展をとげ、そのサービスに使用される商標は小売業者の出所を示している。 また、小売業者等が商品に係る商標権を取得しても個別の商品との具体的関連性が見出しにくい態様で使用されている商標が多く、小売業者のサービスが直接保護されないという問題が生じていた。 さらに、米国、英国で小売業者等が使用する商標をサービスマークとして保護しており、ニース協定においても小売店により提供されるサービスの役務として含まれることを予定していた。 そこで、小売業者等が行うサービスを商標法上の役務に含め、それに使用される商標を保護することにした(2条2項)。

  • 9

    商品と役務にも類似関係を認めた理由について説明せよ。

    従来、同一又は類似の商標を使用した場合、同一の出所によるものと出所の混同を生ずるおそれのある商品の関係を類似としてきた。 しかし、役務に係る商標と商品に係る商標についても、著名等の特別の事情がない場合でも、一定の関係にある役務と商品について同一又は類似の商標を使用した場合、同一の出所によるものと出所の混同が生ずるおそれのあることは否定できないものと考えられる。 そして、出所の混同を生ずるおそれのある商標をともに商標登録することは、制度の目的にも反しかねない。 従って、商取引の経験則上一般的に同一の出所によるものと出所の混同を生ずるおそれのある役務と商品についても類似関係を認めたものである(2条6項)。

  • 10

    広告を商標の使用とした理由について説明せよ。

    商標の広告的な使い方にも信用の蓄積作用があり、また、このような他人の使い方は商標の信用の毀損を招くという理由で、商標を広告等に用いる場合もその「使用」とみるべきだという見地から、現行法ではこれを商標の使用の一態様としてとらえたのである(2条3項8号)。

  • 11

    電子情報財についての商品とサービスの区別について説明せよ。

    電子情報財についての商品とサービスの区別は、ダウンロード可能であれば商品とし、一般的なストリーミングのような保存できないような形で電子情報財を提供する場合はサービスと捉えることが適当である。

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  • 1

    商標法の法目的について説明せよ。

    商標を使用する者は商品や役務の提供に係る物品等に一定の商標を継続的に使用することによって業務上の信用を獲得するものであるが、この信用は有形の財産と同様に経済的価値を有する。 したがって、商品の製造業者若しくは販売業者又は役務の提供者は絶えず自己の商品又は役務に使用される商標に対し、細心の注意を払い、不正な競業者が自己の商標と紛らわしい商標を使用して自己の商品又は役務と混同を生ぜしめるような行為を排除しようとする。 そのような不正な競業者の不正な行為に対する法規として不正競争防止法及び商標法が存在するのである。

  • 2

    商標法と不正競争防止法の共通点と差異点について説明せよ。

    商標を使用する者の業務上の信用を維持するという目的は、不正競争防止法も商標法も共通のものであるが、商標法が商標権を設定するという国家の行政処分を媒介としている点が不正競争防止法と異なるところである。

  • 3

    商標の保護により需要者の利益保護及び産業が発達する理由について説明せよ。

    商標を保護することは、一定の商標を使用した商品又は役務は必ず一定の出所から提供されるということを確保することになる。 消費者等の側からみて、過去において一定の商標を付した商品を購入し、又は役務の提供を受けて満足した場合、当該商標を付した商品又は提供を受けた役務が出所の異なったものであったというのではその利益を害することになる。 したがって、一定の商標を使用した商品又は役務は一定の出所から提供されるという取引秩序を維持することは、消費者等の利益を保護することになると同時に、商品及び役務の取引秩序の維持ということを通じて産業の発達にも貢献することとなるのである。

  • 4

    色彩を商標の構成要素とした理由について説明せよ。

    従来、「商標」を明確に定義していなかったので、商標の色彩が商標の構成要素としてどのような意味をもつのか必ずしも明白ではなかった。 しかし、経験的な事実から、同一の文字、図形等であってもその色彩の施し方によっては非常に異なった印象が与えられる場合が少なくないし、ときには全く異なったものとして意識される場合もある。 また、着色限定をすると、色彩を施したものとそうでないものとが別のものとして取り扱われることから、色彩が商標の構成要素となることにほかならないが、構成要素というからには、場合によって構成要素になったりならなかったりするのはおかしい。 そこで、現行法ではこれらの考え方から色彩を商標の構成要素として明確に定義した。 なお、近年、「色彩のみ」が新たに商標の構成要素として認められた。

  • 5

    立体商標制度を導入した趣旨について説明せよ。

    従来、わが国においては、平面商標のみが保護され、立体的な商標は保護されていなかった。 しかしながら、立体商標に対する保護のニーズが現実に存在する。例えば、従前立体的形状を平面図形(斜視図や展開図等)として商標登録を得ている事例も少なくない。 また、商品の形状を「商品等表示」として不正競争防止法上の保護を求める訴訟も多数存在している。 さらに、立体商標についても権利を付与するのが国際的な趨勢となってきており、商標制度の国際的な調和を考慮する必要がある。 従って、法は、立体商標制度を導入することとした(2条1項)。

  • 6

    商標法の保護対象を拡大することとした趣旨を述べよ。

    従来、文字等と結合していない色彩のみや音については、商標法の保護を受けることができなかった。また、動き、ホログラム、位置といった商標については、適切な出願方法が整備されていなかったため、商標登録を受けることが困難であった。 しかし、近年のデジタル技術の急速な進歩や商品等の販売戦略の多様化に伴い、企業は自らの商品等のブランド化に際し、色彩のみや音についても商標として用いるようになっている。 また、欧米等の諸外国では、新しい商標を既に保護対象としており、著名な商標が数多く登録されている。そして、当該諸外国において我が国企業が権利取得等を進めるケースも増加しており、我が国における保護のニーズも高まっている。 さらに、当該新しい商標を保護対象に追加することにより、商標権の侵害行使に対する差止請求等の権利行使が可能となるほか、マドリッド協定の議定書に基づいた新しい商標の複数国への一括出願が可能になるといった実益が生ずる。 そこで、新しい商標を保護対象とすることとした(2条1項)。

  • 7

    商標の定義について、「その他政令で定めるもの」と規定した理由を説明せよ。

    我が国企業に限らず各国での権利取得事例が相当程度ある商標(例えば、「におい」の商標)については、我が国における将来的な保護ニーズの高まりに迅速に対応し保護対象に追加することができるよう、商標の定義について、人の知覚によって認識することができるものであることを明示するとともに、政令に委任することとした(2条1項)。

  • 8

    商標法第2条第2項の趣旨について説明せよ。

    従来、小売業者等が行う商品展示・接客サービス等は商品を販売するための付随的な役務であるとして商標法の役務とされず、小売業者等が行うサービスに使用される商標は、商標法の直接の保護対象になっていなかった。そのため小売業者等は、販売する商品に係る商標権を取得し保護を受けていた。 しかし、近年の流通産業の発展に伴い付加価値の高いサービスを提供する小売業態が発展をとげ、そのサービスに使用される商標は小売業者の出所を示している。 また、小売業者等が商品に係る商標権を取得しても個別の商品との具体的関連性が見出しにくい態様で使用されている商標が多く、小売業者のサービスが直接保護されないという問題が生じていた。 さらに、米国、英国で小売業者等が使用する商標をサービスマークとして保護しており、ニース協定においても小売店により提供されるサービスの役務として含まれることを予定していた。 そこで、小売業者等が行うサービスを商標法上の役務に含め、それに使用される商標を保護することにした(2条2項)。

  • 9

    商品と役務にも類似関係を認めた理由について説明せよ。

    従来、同一又は類似の商標を使用した場合、同一の出所によるものと出所の混同を生ずるおそれのある商品の関係を類似としてきた。 しかし、役務に係る商標と商品に係る商標についても、著名等の特別の事情がない場合でも、一定の関係にある役務と商品について同一又は類似の商標を使用した場合、同一の出所によるものと出所の混同が生ずるおそれのあることは否定できないものと考えられる。 そして、出所の混同を生ずるおそれのある商標をともに商標登録することは、制度の目的にも反しかねない。 従って、商取引の経験則上一般的に同一の出所によるものと出所の混同を生ずるおそれのある役務と商品についても類似関係を認めたものである(2条6項)。

  • 10

    広告を商標の使用とした理由について説明せよ。

    商標の広告的な使い方にも信用の蓄積作用があり、また、このような他人の使い方は商標の信用の毀損を招くという理由で、商標を広告等に用いる場合もその「使用」とみるべきだという見地から、現行法ではこれを商標の使用の一態様としてとらえたのである(2条3項8号)。

  • 11

    電子情報財についての商品とサービスの区別について説明せよ。

    電子情報財についての商品とサービスの区別は、ダウンロード可能であれば商品とし、一般的なストリーミングのような保存できないような形で電子情報財を提供する場合はサービスと捉えることが適当である。