商標 登録要件
問題一覧
1
以上各号の立法趣旨は、これらのものの商標としての使用はそれが表示するものの尊厳を傷つけ、また、一私人に独占を許すことは妥当ではないという点にある。
2
法律で使用を禁止しているものに商標権を設定することは妥当でないからであり、同時に赤十字社等の権威を傷つけるおそれがあるからである。
3
これらは特に品質保証的機能が強いので商品の品質等の誤認防止の見地からこのように規定した。
4
4条1項6号の立法趣旨はここに掲げる標章を一私人に独占させることは、本号に掲げるものの権威を尊重することや国際信義の上から好ましくないという点にある。なお、本号は8号と異なり、その承諾を得た場合でも登録しないのであるから単純な人格権保護の規定ではなく、公益保護の規定として理解される。
5
4条2項は、4条1項6号に掲げる商標について当該団体自身が出願した場合には、他の商標登録要件が充たされる限り商標登録を受けられるという規定である。その理由は、4条1項6号の立法趣旨がその者の権威の尊重といった意味なのであるから団体自身が使用するのならば商標登録をしても一向に差し支えないばかりか、逆に団体が業務を行う場合には未登録のものであれ他人のその商標の使用を排除する必要があるから、商標登録を受けられるようにすることが必要だからである。
6
第4条第1項第7号は、社会の秩序・道徳的秩序の維持を趣旨とする。
7
第4条第1項第8号は、人格権保護の規定である。
8
第4条1項9号の立法趣旨は、博覧会の賞の権威の維持とともに、商品の品質等の誤認の防止にあると考えられる。なお、その賞を受けた者が登録を受けられる場合を商標の一部として使う場合に限定しているのは、もし、賞そのものを登録するとすれば賞を受けた者が何人もいる場合に、登録を受けた者以外の者はその賞と同一又は類似の標章を商標として使用できなくなるからである。
9
立法趣旨は商品又は役務の出所の混同防止とともに、一定の信用を蓄積した未登録有名商標の既得の利益を保護するところにもある。すなわち、商標の使用をして自己の「業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識される」程度の信用を形成したときには、その者は不正競争防止法による場合は別として積極的に他人の使用を差し止める等の権利はないけれども他人の商標登録を阻止することができるのである。また、本号違反によって他の商標が登録されてもその商標権について 32 条のいわゆる先使用権が認められる。
10
立法趣旨は商品又は役務の出所の混同防止であり、すでに商標権が設定されている場合に、これと抵触する商標について登録をしないのは当然だからである。
11
現行法で防護標章制度が設けられたことに伴い設けられたのである。すなわち、防護標章登録を受けたときは他人のその標章の使用は商標権の侵害とみなされ(67 条1号)、その範囲内においては他人のその標章の使用が禁止されるのであるから、その標章と同一の商標についてはその指定商品又は指定役務に関する限り商標登録をすべきではないとの理由による。すなわち、この関係は 11 号と全く同様である。11 号と違い、防護標章登録を受けている標章に類似する標章について規定しなかったのは、類似の範囲に関してはその使用が侵害とみなされるわけではないからである。
12
4条1項 14 号の立法趣旨は、種苗法においては、登録品種の種苗を業として譲渡等するときの名称の使用義務及び登録品種又はこれに類似する品種以外の種苗を業として譲渡等するときに登録品種の名称の使用禁止を規定することから、登録品種の名称をその品種の種苗又はこれに類似する商品若しくは役務について使用する商標を商標登録の対象から除外し、当該名称について特定の者に独占的使用権が生ずることを防止することにある。
13
4条1項 15 号は、周知表示又は著名表示へのただ乗り及び当該表示の希釈化を防止し、商標の自他識別機能を保護することによって、商標を使用する者の業務上の信用の維持を図り、需要者の利益を保護することを目的とするものである。
14
商標によって、需要者が商品の品質等を誤認して、商品を購入したりすること等がないように、需要者の保護を図る趣旨である。
15
4条1項 17 号は、TRIPS協定 23 条2及び24条9に対応して新設された規定である。TRIPS協定 23 条2は、世界貿易機関の加盟国に対し、ぶどう酒又は蒸留酒の地理的表示に関する商標登録出願が、その地理的表示の示す原産地と異なるものについてされた場合は、拒絶又は無効とすることを義務づけている。また、TRIPS協定 24 条9では、加盟国は、原産国において保護されていない地理的表示を保護する義務を負わない旨規定されている。このため、これらの規定に従い、本号において、世界貿易機関の加盟国のぶどう酒又は蒸留酒の産地を表示する標章のうち、当該加盟国において当該産地以外の地域を産地とするものに使用することが禁止されている標章を有する商標であって、当該産地以外の地域を産地とするものについて使用する商標を不登録理由として規定した。
16
TRIPS協定は、加盟国が自国内のぶどう酒又は蒸留酒の地理的表示を保護することまでを義務づけるものではないが、本号のような規定を設けない場合には、ぶどう酒又は蒸留酒の産地の表示の保護に関し、他の加盟国の産地に比べ国内の産地を不利に扱うことになり、また、TRIPS協定 24 条9の規定により、原産国で保護されていない地理的表示については、他の加盟国において保護する義務が生じないため、他の加盟国においても我が国の産地が不利に扱われることになる。こうした点を考慮し、日本国のぶどう酒又は蒸留酒の産地を表示する商標についても、併せて保護することとしたものである。
17
4条1項 18 号は、立体商標制度を導入したことに伴って政策的見地から新設された不登録理由である。すなわち、商品の形状や商品の包装の形状そのものの範囲を出ないと認識されるにすぎない立体商標は、自他商品の識別力を有しないとして登録を受けることができないのであるが(3条1項3号)、3条2項の規定の適用により登録を受けることができることとなるところ、このような商標であっても、その商品又は商品の包装の機能を確保するために必ず採らざるを得ない不可避的な立体的形状のみからなる商標については商標登録を受けることができないこととしたものである。これは、商標権は存続期間の更新を繰り返すことによって半永久的に所有できる権利であることから、このような商標について商標 登録を認めることとすると、その商品又は商品の包装についての生産・販売の独占を事実上半永久的に許すこととなり自由競争を不当に阻害するおそれがあることに基づくものである。また、色彩のみからなる商標や音商標の保護を導入した際、新しく保護対象とされる商標のうち、商品等が当然に備える色彩や発する音といった特徴のみからなる商標についても同様にその商標登録を排除できるよう、既に規定されていた商品又は商品の包装の機能を確保するために不可欠な立体的形状も包含される「商品若しくは商品の包装又は役務が当然に備える特徴」と改め、その具体的な特徴については政令に委任することとした。
18
商品等が当然に備える特徴をその構成の一部に含む商標が登録されたとしても、26 条の規定により、他の商標の一部となっているような場合を含めて「商品等が当然に備える特徴のみからなる商標」には、商標権の効力が及ばないとされているので、商品等の生産・販売や提供を商標権者に独占させることとはならない一方で、「当然に備える特徴を含む商標」と規定すると、当然に備える特徴と識別力を有する文字、図形等が結合し、商標全体として識別力を有する商標が全く保護されなくなるおそれがあるからである。
19
4条1項 19 号は、主として、外国で周知な商標について外国での所有者に無断で不正の目的をもってなされる出願・登録を排除すること、さらには、全国的に著名な商標について出所の混同のおそれがなくても出所表示機能の稀釈化から保護することを目的とするものである。
20
① 外国において周知な他人の商標と同一又は類似の商標について、我が国において登録されていないことを奇貨として、高額で買い取らせたり、外国の権利者の国内参入を阻止したり、国内代理店契約を強制したりする等の目的で、先取り的に出願した場合。② 日本国内で商品・役務の分野を問わず全国的に知られているいわゆる著名商標と同一又は類似の商標について、出所の混同のおそれまではなくても出所表示機能を稀釈化させたり、その名声を毀損させる目的をもって出願した場合。③ その他日本国内又は外国で周知な商標について信義則に反する不正の目的で出願した場合。
21
商標登録出願時に該当しないのに出願後これらの規定に該当するようになったものまで不登録にするのは酷に失するという理由による。
特許 趣旨
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12問 • 1年前問題一覧
1
以上各号の立法趣旨は、これらのものの商標としての使用はそれが表示するものの尊厳を傷つけ、また、一私人に独占を許すことは妥当ではないという点にある。
2
法律で使用を禁止しているものに商標権を設定することは妥当でないからであり、同時に赤十字社等の権威を傷つけるおそれがあるからである。
3
これらは特に品質保証的機能が強いので商品の品質等の誤認防止の見地からこのように規定した。
4
4条1項6号の立法趣旨はここに掲げる標章を一私人に独占させることは、本号に掲げるものの権威を尊重することや国際信義の上から好ましくないという点にある。なお、本号は8号と異なり、その承諾を得た場合でも登録しないのであるから単純な人格権保護の規定ではなく、公益保護の規定として理解される。
5
4条2項は、4条1項6号に掲げる商標について当該団体自身が出願した場合には、他の商標登録要件が充たされる限り商標登録を受けられるという規定である。その理由は、4条1項6号の立法趣旨がその者の権威の尊重といった意味なのであるから団体自身が使用するのならば商標登録をしても一向に差し支えないばかりか、逆に団体が業務を行う場合には未登録のものであれ他人のその商標の使用を排除する必要があるから、商標登録を受けられるようにすることが必要だからである。
6
第4条第1項第7号は、社会の秩序・道徳的秩序の維持を趣旨とする。
7
第4条第1項第8号は、人格権保護の規定である。
8
第4条1項9号の立法趣旨は、博覧会の賞の権威の維持とともに、商品の品質等の誤認の防止にあると考えられる。なお、その賞を受けた者が登録を受けられる場合を商標の一部として使う場合に限定しているのは、もし、賞そのものを登録するとすれば賞を受けた者が何人もいる場合に、登録を受けた者以外の者はその賞と同一又は類似の標章を商標として使用できなくなるからである。
9
立法趣旨は商品又は役務の出所の混同防止とともに、一定の信用を蓄積した未登録有名商標の既得の利益を保護するところにもある。すなわち、商標の使用をして自己の「業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識される」程度の信用を形成したときには、その者は不正競争防止法による場合は別として積極的に他人の使用を差し止める等の権利はないけれども他人の商標登録を阻止することができるのである。また、本号違反によって他の商標が登録されてもその商標権について 32 条のいわゆる先使用権が認められる。
10
立法趣旨は商品又は役務の出所の混同防止であり、すでに商標権が設定されている場合に、これと抵触する商標について登録をしないのは当然だからである。
11
現行法で防護標章制度が設けられたことに伴い設けられたのである。すなわち、防護標章登録を受けたときは他人のその標章の使用は商標権の侵害とみなされ(67 条1号)、その範囲内においては他人のその標章の使用が禁止されるのであるから、その標章と同一の商標についてはその指定商品又は指定役務に関する限り商標登録をすべきではないとの理由による。すなわち、この関係は 11 号と全く同様である。11 号と違い、防護標章登録を受けている標章に類似する標章について規定しなかったのは、類似の範囲に関してはその使用が侵害とみなされるわけではないからである。
12
4条1項 14 号の立法趣旨は、種苗法においては、登録品種の種苗を業として譲渡等するときの名称の使用義務及び登録品種又はこれに類似する品種以外の種苗を業として譲渡等するときに登録品種の名称の使用禁止を規定することから、登録品種の名称をその品種の種苗又はこれに類似する商品若しくは役務について使用する商標を商標登録の対象から除外し、当該名称について特定の者に独占的使用権が生ずることを防止することにある。
13
4条1項 15 号は、周知表示又は著名表示へのただ乗り及び当該表示の希釈化を防止し、商標の自他識別機能を保護することによって、商標を使用する者の業務上の信用の維持を図り、需要者の利益を保護することを目的とするものである。
14
商標によって、需要者が商品の品質等を誤認して、商品を購入したりすること等がないように、需要者の保護を図る趣旨である。
15
4条1項 17 号は、TRIPS協定 23 条2及び24条9に対応して新設された規定である。TRIPS協定 23 条2は、世界貿易機関の加盟国に対し、ぶどう酒又は蒸留酒の地理的表示に関する商標登録出願が、その地理的表示の示す原産地と異なるものについてされた場合は、拒絶又は無効とすることを義務づけている。また、TRIPS協定 24 条9では、加盟国は、原産国において保護されていない地理的表示を保護する義務を負わない旨規定されている。このため、これらの規定に従い、本号において、世界貿易機関の加盟国のぶどう酒又は蒸留酒の産地を表示する標章のうち、当該加盟国において当該産地以外の地域を産地とするものに使用することが禁止されている標章を有する商標であって、当該産地以外の地域を産地とするものについて使用する商標を不登録理由として規定した。
16
TRIPS協定は、加盟国が自国内のぶどう酒又は蒸留酒の地理的表示を保護することまでを義務づけるものではないが、本号のような規定を設けない場合には、ぶどう酒又は蒸留酒の産地の表示の保護に関し、他の加盟国の産地に比べ国内の産地を不利に扱うことになり、また、TRIPS協定 24 条9の規定により、原産国で保護されていない地理的表示については、他の加盟国において保護する義務が生じないため、他の加盟国においても我が国の産地が不利に扱われることになる。こうした点を考慮し、日本国のぶどう酒又は蒸留酒の産地を表示する商標についても、併せて保護することとしたものである。
17
4条1項 18 号は、立体商標制度を導入したことに伴って政策的見地から新設された不登録理由である。すなわち、商品の形状や商品の包装の形状そのものの範囲を出ないと認識されるにすぎない立体商標は、自他商品の識別力を有しないとして登録を受けることができないのであるが(3条1項3号)、3条2項の規定の適用により登録を受けることができることとなるところ、このような商標であっても、その商品又は商品の包装の機能を確保するために必ず採らざるを得ない不可避的な立体的形状のみからなる商標については商標登録を受けることができないこととしたものである。これは、商標権は存続期間の更新を繰り返すことによって半永久的に所有できる権利であることから、このような商標について商標 登録を認めることとすると、その商品又は商品の包装についての生産・販売の独占を事実上半永久的に許すこととなり自由競争を不当に阻害するおそれがあることに基づくものである。また、色彩のみからなる商標や音商標の保護を導入した際、新しく保護対象とされる商標のうち、商品等が当然に備える色彩や発する音といった特徴のみからなる商標についても同様にその商標登録を排除できるよう、既に規定されていた商品又は商品の包装の機能を確保するために不可欠な立体的形状も包含される「商品若しくは商品の包装又は役務が当然に備える特徴」と改め、その具体的な特徴については政令に委任することとした。
18
商品等が当然に備える特徴をその構成の一部に含む商標が登録されたとしても、26 条の規定により、他の商標の一部となっているような場合を含めて「商品等が当然に備える特徴のみからなる商標」には、商標権の効力が及ばないとされているので、商品等の生産・販売や提供を商標権者に独占させることとはならない一方で、「当然に備える特徴を含む商標」と規定すると、当然に備える特徴と識別力を有する文字、図形等が結合し、商標全体として識別力を有する商標が全く保護されなくなるおそれがあるからである。
19
4条1項 19 号は、主として、外国で周知な商標について外国での所有者に無断で不正の目的をもってなされる出願・登録を排除すること、さらには、全国的に著名な商標について出所の混同のおそれがなくても出所表示機能の稀釈化から保護することを目的とするものである。
20
① 外国において周知な他人の商標と同一又は類似の商標について、我が国において登録されていないことを奇貨として、高額で買い取らせたり、外国の権利者の国内参入を阻止したり、国内代理店契約を強制したりする等の目的で、先取り的に出願した場合。② 日本国内で商品・役務の分野を問わず全国的に知られているいわゆる著名商標と同一又は類似の商標について、出所の混同のおそれまではなくても出所表示機能を稀釈化させたり、その名声を毀損させる目的をもって出願した場合。③ その他日本国内又は外国で周知な商標について信義則に反する不正の目的で出願した場合。
21
商標登録出願時に該当しないのに出願後これらの規定に該当するようになったものまで不登録にするのは酷に失するという理由による。