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特許 特許権

特許 特許権
12問 • 1年前
  • Daisuke Saito
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    問題一覧

  • 1

    特許法第 102 条において、特許権侵害があった場合の損害額の算定方式を定めた理由について説明せよ。

    民法 709 条では、故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負うべき旨を規定しているが、この場合の損害の額の立証責任はいうまでもなく請求する者の側にある。しかしながら、特許権侵害による損害は、侵害者の経済活動を通して発生するものであるため、損害の範囲及び損害額を立証することは困難な場合がある。このため、民法 709 条の特別規定として損害額の算定方式を具体的に規定することで、権利者による損害額の立証の困難性の軽減を図ることとした(102 条)。

  • 2

    特許法第 102 条第1項の規定において、売上減少による逸失利益のみならず、ライセンス機会の喪失による逸失利益についても特許権者が受けた損害の額とすることができることとされた理由について説明せよ。

    従来、侵害者の譲渡数量のうち、特許権者の「実施の能力」を超える数量又は「販売することができない」数量とされ、102 条1項の推定が覆滅された部分について、3項が規定する実施料相当額分の賠償が認められるか否かという点が論点となり、立法的な解決が必要な状況となっていた。知的財産の権利者自らが実施すると同時に、権利をライセンスして利益を得ることができると認められるのであれば、売上減少による逸失利益のみならず、ライセンス機会の喪失による逸失利益も含めて、損害賠償額算定の特例を定めることが損失の塡補という観点からは望ましい。そこで売上減少による逸失利益とライセンス機会の喪失による逸失利益とについて、特許権者等が、実施権の設定、許諾をし得たと認められない場合を除き、特許権者が受けた損害の額とすることができる旨が規定された(102 条1項各号)。

  • 3

    特許法第102条第4項に規定する「侵害した者との間で合意する者としたならば特許権者が得ることとなるその対価」の具体例について説明せよ。

    第一は、損害賠償額算定の段階では、有効な特許が侵害されたことが認定されていることである。一般に、権利者の過去の契約例や一般的な市場相場による料率は、権利者と実施者との間で有効な特許であるか否か、又は、特許権の保護範囲内か否かが、裁判所で確定していない状況で決定される実施料率である。他方、特許権侵害訴訟において有効な特許が侵害されたことや保護範囲内であることが判明した場合には、これらの事情を勘案して当該実施料率よりも高めに算定された実施料率が相当実施料率として認められるべきである。 第二は、特許権者による実施許諾の判断機会の喪失である。特許権侵害が認められる場合、侵害者は特許権者の許諾なく特許権を実施しており、特許権者にとっては実施許諾するかどうかの判断機会が失われていることになるが、こうした事情についても、実施料相当額の増額要因として考慮されるべきである。 第三は、侵害者は契約上の制約を負っていないことである。通常、ライセンス契約を締結するに当たっては、最低保証料支払い、契約解除事由の制限、特許無効の場合の返還請求の制限、支払期限の存在等、様々な制約を受けることがあり得るが、侵害者はこうした制約なく実施をしている。この事実についても、実施料相当額の増額要因として考慮されるべきである。

  • 4

    特許法第105条の3(損害額の認定)を設けた理由について説明せよ

    法は、損害額の算定方式を具体的に規定することで、権利者による損害額の立証の困難性の軽減を図っている(102条)。 しかしながら、特許権侵害による損害には、侵害行為があったため製品の値下げを余儀なくされた場合や製品に対する特許発明の寄与度の算定が困難な場合のように、102条の算定方式によることができないものも存在する。 また、一部の地域における侵害品の販売数量は立証できたが、更にそれ以外の地域の販売数量についても立証しようとすると法外な費用がかかってしまい、一定の努力を払ってもなお全てを立証することが極めて困難である場合のように、当該算定方式が適用可能であっても、損害額の算定に当たり立証の必要な事項(販売数量等)の捕捉が難しい場合には、損害額の十分な立証は極めて困難である。 このような実情に鑑み、損害額の立証が困難な場合の救済を図るという民事訴訟248条が目指す考え方*を特許権侵害訴訟においても適用できるようにするため、本規定を設けることとした(105条の3)。

  • 5

    特許法第103条の規定の趣旨について説明せよ

    民法709条の規定により損害賠償の請求をするにあたっては、通常その請求人が相手方の故意又は過失を立証しなければならないわけであるが、特許発明の内容については特許公報、特許登録原簿等によって公示されており、しかも特許権又は専用実施権の侵害は業としての行為のみが該当するものであることから、侵害の行為をする者は一応過失によってその行為をしたものと推定し、立証責任を転換せしめたものである(103条)

  • 6

    特許法第104条を規定した理由について説明せよ。

    特許権侵害訴訟においては、他の場合と同様、その侵害の事実があったことの立証は別段の規定がない限り原告がしなければならないことはいうまでもない。 しかし、方法の発明について特許がされている場合に、ある行為がその方法を侵害してされたものであるということの事実を立証することは、結果物そのものを較べても容易に判断し難く、容易なことではない。 このような実情にかんがみ、その特許になっている方法によって生産される物が日本国内において公然知られていない物であるときは、その物と同一の物はその方法によって生産されたものと推定しようというものである(104条)

  • 7

    特許法第 104 条の2の規定が設けられた理由を説明せよ。

    特許権侵害訴訟において、特許を侵害するものであると主張する行為自体を権利者が立証することは容易でないことが多い。また、相手方の訴訟対応が不熱心、不誠実である場合には、訴訟の争点整理段階が適正に進行しないことも懸念される。このような実情に鑑み、権利者のみでなく相手方も訴訟の争点整理段階に積極的に参加させる観点から、民事訴訟における積極否認の考え方を一歩進めた具体的要件を定めることとした(104 条の2)。■語句の確認具体的態様とは、権利者の主張に係る物又は方法について、①社会通念上他と区別できる程度に、かつ②特許発明の技術的範囲に属するか否か対比判断できる程度に、具体的に特定されることが必要十分であるとされている。相当の理由とは、前記のような積極否認が求められる場合であっても、営業秘密が含まれていたり、主張すべき理由が何もないようなとき等をいう。

  • 8

    特許法第 104 条の3の規定の趣旨について説明せよ。

    裁判所は、特許権の侵害訴訟の場面では、その有効性を対世的に否定することはできない。しかし、特許に無効理由が存在することが明らかであると認められるときは、その特許権に基づく差止等の請求は、特段の事情がない限り権利の濫用にあたり許されない。そこで、衡平の理念及び紛争解決の実効性、訴訟経済等の趣旨に則して、紛争の合理的解決の観点から 104 条の3を規定した。

  • 9

    特許法第 104 条の3第2項の規定が設けられた理由について説明せよ。

    紛争の合理的解決の観点から侵害訴訟において特別に認めることとされた 104 条の3第1項の規定に基づく攻撃又は防御の方法について、その濫用的な提出を認めることは紛争の合理的解決という制度趣旨と相反することとなるからである。

  • 10

    特許法第 104 条の4の規定が設けられた理由について説明せよ。

    特許権侵害訴訟等において、当事者は、104 条の3に基づき、特許の有効性及びその範囲につき、主張立証する機会と権能を有している。にもかかわらず、後の特許無効審判や訂正審判の結果によっては、再審の訴えにより確定判決の既判力が排除され、紛争が蒸し返されることは、特許権侵害訴訟等の紛争解決機能、企業経営の安定性等の観点から問題がある。そこで、本条各号に定める決定や審決が確定したことを、再審の訴えにおいて主張できないこととし、もって再審を制限することとした(104 条の4)。

  • 11

    査証制度が創設された趣旨を説明せよ。

    特許権は無体財産権であり、かつ公開されていることから、侵害が容易である一方、侵害に係る証拠が侵害者側に偏在し、侵害立証が困難であるという特殊性を有する。このため、侵害等の立証を容易にする観点から、特許法には民事訴訟法上の文書提出命令や検証物提示命令に係る特例(105 条)等が措置されてきた。しかしながら、製造方法等の「方法の発明」に関する特許や、「物の発明」のうちプログラム関連のソフトウェア特許等に関しては、必ずしも提出、提示された文書、検証物だけでは特許権の侵害を立証することが容易ではなく、専門家が製造現場等に赴き、製品の製造工程やプログラムのソースコードを現地で調査することが重要となる。こうした方法の発明やソフトウェアに関する特許に係る侵害訴訟における円滑な証拠収集を可能とすべく、中立公正な専門家が特許権侵害の有無の判断に必要な証拠の収集を行う査証制度が創設された(105 条の2)。

  • 12

    特許法 105 条の4が規定された理由について説明せよ。

    105 条の4は、秘密保持命令の発令の要件等について規定したものである。秘密保持命令は、特許権等の侵害に係る訴訟において、営業秘密を含む準備書面や証拠について、当該訴訟の追行の目的以外の目的への使用や訴訟関係人以外の者への開示を禁ずることにより、営業秘密を訴訟手続に顕出することを容易にし、営業秘密の保護及び侵害行為の立証の容易化を図り、併せて審理の充実を図るものである。

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  • 1

    特許法第 102 条において、特許権侵害があった場合の損害額の算定方式を定めた理由について説明せよ。

    民法 709 条では、故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負うべき旨を規定しているが、この場合の損害の額の立証責任はいうまでもなく請求する者の側にある。しかしながら、特許権侵害による損害は、侵害者の経済活動を通して発生するものであるため、損害の範囲及び損害額を立証することは困難な場合がある。このため、民法 709 条の特別規定として損害額の算定方式を具体的に規定することで、権利者による損害額の立証の困難性の軽減を図ることとした(102 条)。

  • 2

    特許法第 102 条第1項の規定において、売上減少による逸失利益のみならず、ライセンス機会の喪失による逸失利益についても特許権者が受けた損害の額とすることができることとされた理由について説明せよ。

    従来、侵害者の譲渡数量のうち、特許権者の「実施の能力」を超える数量又は「販売することができない」数量とされ、102 条1項の推定が覆滅された部分について、3項が規定する実施料相当額分の賠償が認められるか否かという点が論点となり、立法的な解決が必要な状況となっていた。知的財産の権利者自らが実施すると同時に、権利をライセンスして利益を得ることができると認められるのであれば、売上減少による逸失利益のみならず、ライセンス機会の喪失による逸失利益も含めて、損害賠償額算定の特例を定めることが損失の塡補という観点からは望ましい。そこで売上減少による逸失利益とライセンス機会の喪失による逸失利益とについて、特許権者等が、実施権の設定、許諾をし得たと認められない場合を除き、特許権者が受けた損害の額とすることができる旨が規定された(102 条1項各号)。

  • 3

    特許法第102条第4項に規定する「侵害した者との間で合意する者としたならば特許権者が得ることとなるその対価」の具体例について説明せよ。

    第一は、損害賠償額算定の段階では、有効な特許が侵害されたことが認定されていることである。一般に、権利者の過去の契約例や一般的な市場相場による料率は、権利者と実施者との間で有効な特許であるか否か、又は、特許権の保護範囲内か否かが、裁判所で確定していない状況で決定される実施料率である。他方、特許権侵害訴訟において有効な特許が侵害されたことや保護範囲内であることが判明した場合には、これらの事情を勘案して当該実施料率よりも高めに算定された実施料率が相当実施料率として認められるべきである。 第二は、特許権者による実施許諾の判断機会の喪失である。特許権侵害が認められる場合、侵害者は特許権者の許諾なく特許権を実施しており、特許権者にとっては実施許諾するかどうかの判断機会が失われていることになるが、こうした事情についても、実施料相当額の増額要因として考慮されるべきである。 第三は、侵害者は契約上の制約を負っていないことである。通常、ライセンス契約を締結するに当たっては、最低保証料支払い、契約解除事由の制限、特許無効の場合の返還請求の制限、支払期限の存在等、様々な制約を受けることがあり得るが、侵害者はこうした制約なく実施をしている。この事実についても、実施料相当額の増額要因として考慮されるべきである。

  • 4

    特許法第105条の3(損害額の認定)を設けた理由について説明せよ

    法は、損害額の算定方式を具体的に規定することで、権利者による損害額の立証の困難性の軽減を図っている(102条)。 しかしながら、特許権侵害による損害には、侵害行為があったため製品の値下げを余儀なくされた場合や製品に対する特許発明の寄与度の算定が困難な場合のように、102条の算定方式によることができないものも存在する。 また、一部の地域における侵害品の販売数量は立証できたが、更にそれ以外の地域の販売数量についても立証しようとすると法外な費用がかかってしまい、一定の努力を払ってもなお全てを立証することが極めて困難である場合のように、当該算定方式が適用可能であっても、損害額の算定に当たり立証の必要な事項(販売数量等)の捕捉が難しい場合には、損害額の十分な立証は極めて困難である。 このような実情に鑑み、損害額の立証が困難な場合の救済を図るという民事訴訟248条が目指す考え方*を特許権侵害訴訟においても適用できるようにするため、本規定を設けることとした(105条の3)。

  • 5

    特許法第103条の規定の趣旨について説明せよ

    民法709条の規定により損害賠償の請求をするにあたっては、通常その請求人が相手方の故意又は過失を立証しなければならないわけであるが、特許発明の内容については特許公報、特許登録原簿等によって公示されており、しかも特許権又は専用実施権の侵害は業としての行為のみが該当するものであることから、侵害の行為をする者は一応過失によってその行為をしたものと推定し、立証責任を転換せしめたものである(103条)

  • 6

    特許法第104条を規定した理由について説明せよ。

    特許権侵害訴訟においては、他の場合と同様、その侵害の事実があったことの立証は別段の規定がない限り原告がしなければならないことはいうまでもない。 しかし、方法の発明について特許がされている場合に、ある行為がその方法を侵害してされたものであるということの事実を立証することは、結果物そのものを較べても容易に判断し難く、容易なことではない。 このような実情にかんがみ、その特許になっている方法によって生産される物が日本国内において公然知られていない物であるときは、その物と同一の物はその方法によって生産されたものと推定しようというものである(104条)

  • 7

    特許法第 104 条の2の規定が設けられた理由を説明せよ。

    特許権侵害訴訟において、特許を侵害するものであると主張する行為自体を権利者が立証することは容易でないことが多い。また、相手方の訴訟対応が不熱心、不誠実である場合には、訴訟の争点整理段階が適正に進行しないことも懸念される。このような実情に鑑み、権利者のみでなく相手方も訴訟の争点整理段階に積極的に参加させる観点から、民事訴訟における積極否認の考え方を一歩進めた具体的要件を定めることとした(104 条の2)。■語句の確認具体的態様とは、権利者の主張に係る物又は方法について、①社会通念上他と区別できる程度に、かつ②特許発明の技術的範囲に属するか否か対比判断できる程度に、具体的に特定されることが必要十分であるとされている。相当の理由とは、前記のような積極否認が求められる場合であっても、営業秘密が含まれていたり、主張すべき理由が何もないようなとき等をいう。

  • 8

    特許法第 104 条の3の規定の趣旨について説明せよ。

    裁判所は、特許権の侵害訴訟の場面では、その有効性を対世的に否定することはできない。しかし、特許に無効理由が存在することが明らかであると認められるときは、その特許権に基づく差止等の請求は、特段の事情がない限り権利の濫用にあたり許されない。そこで、衡平の理念及び紛争解決の実効性、訴訟経済等の趣旨に則して、紛争の合理的解決の観点から 104 条の3を規定した。

  • 9

    特許法第 104 条の3第2項の規定が設けられた理由について説明せよ。

    紛争の合理的解決の観点から侵害訴訟において特別に認めることとされた 104 条の3第1項の規定に基づく攻撃又は防御の方法について、その濫用的な提出を認めることは紛争の合理的解決という制度趣旨と相反することとなるからである。

  • 10

    特許法第 104 条の4の規定が設けられた理由について説明せよ。

    特許権侵害訴訟等において、当事者は、104 条の3に基づき、特許の有効性及びその範囲につき、主張立証する機会と権能を有している。にもかかわらず、後の特許無効審判や訂正審判の結果によっては、再審の訴えにより確定判決の既判力が排除され、紛争が蒸し返されることは、特許権侵害訴訟等の紛争解決機能、企業経営の安定性等の観点から問題がある。そこで、本条各号に定める決定や審決が確定したことを、再審の訴えにおいて主張できないこととし、もって再審を制限することとした(104 条の4)。

  • 11

    査証制度が創設された趣旨を説明せよ。

    特許権は無体財産権であり、かつ公開されていることから、侵害が容易である一方、侵害に係る証拠が侵害者側に偏在し、侵害立証が困難であるという特殊性を有する。このため、侵害等の立証を容易にする観点から、特許法には民事訴訟法上の文書提出命令や検証物提示命令に係る特例(105 条)等が措置されてきた。しかしながら、製造方法等の「方法の発明」に関する特許や、「物の発明」のうちプログラム関連のソフトウェア特許等に関しては、必ずしも提出、提示された文書、検証物だけでは特許権の侵害を立証することが容易ではなく、専門家が製造現場等に赴き、製品の製造工程やプログラムのソースコードを現地で調査することが重要となる。こうした方法の発明やソフトウェアに関する特許に係る侵害訴訟における円滑な証拠収集を可能とすべく、中立公正な専門家が特許権侵害の有無の判断に必要な証拠の収集を行う査証制度が創設された(105 条の2)。

  • 12

    特許法 105 条の4が規定された理由について説明せよ。

    105 条の4は、秘密保持命令の発令の要件等について規定したものである。秘密保持命令は、特許権等の侵害に係る訴訟において、営業秘密を含む準備書面や証拠について、当該訴訟の追行の目的以外の目的への使用や訴訟関係人以外の者への開示を禁ずることにより、営業秘密を訴訟手続に顕出することを容易にし、営業秘密の保護及び侵害行為の立証の容易化を図り、併せて審理の充実を図るものである。