特許 記載要件
問題一覧
1
特許制度は発明を公開した者にその代償として一定期間一定の条件で独占権を付与するものである。 そのため、発明の詳細な説明の記載が明確になされていないときは、発明の公開の意義も失われ、ひいては特許制度の目的も失われてくることになる。 従って、法は 36 条4項1号の規定を設けることとした。
2
特許による保護を与える前提として発明の詳細な説明による発明の公開を義務づける規定であるためである。
3
先行技術文献開示制度は、出願人の有する先行技術文献情報を有効活用するため、改正前は努力規定となっていた先行技術文献情報の開示を義務化することにより、信義誠実の原則の下、出願人による積極的な情報開示を促すものである(36 条4項2号)。 本号に基づいて、先行技術文献情報が開示されれば、審査官及び第三者にとって従来技術の客観的な理解が容易となり、その結果、その情報に基づいた本願発明の把握及び先行技術調査が容易となる。
4
すぐに拒絶理由とされないのは、開示義務違反を常に審査対象とすると審査の遅延等を招く可能性があるためである。また、開示義務違反を理由とした無効審判請求が多発する可能性があることを考慮して、無効理由とはされていない。
5
発明の詳細な説明の記載が発明の公開という点から重要な意義を有するものであるのに対し、特許請求の範囲の記載は、権利範囲がこれによって定まるという点において重要な意義を有する。 この規定により、特許請求の範囲には、特許出願人が自らの判断で特許を受けることによって保護を求めようとする発明について記載するのであり、そこに記載した事項は、特許出願人自らが「発明を特定するために必要と認める事項のすべて」と判断した事項であることが明確となる(36 条5項)。
6
36条5項は、特許請求の範囲の位置付けを明らかにしたものであるから、特許出願人の意思にかかわらず、審査官が特許を受けようとする発明を認定し、その発明を特定するために必要と認められる事項のすべてが記載されているかどうかを判断することは適当でないためである。
7
発明の詳細な説明に記載していない発明について特許請求の範囲に記載することになれば、公開しない発明について権利を請求することとなるわけであり、これを防止するために36 条6項1号は規定された。
8
特許請求の範囲の記載は、特許権の権利範囲がこれによって確定されるという点において重要な意義を有するものであるから、その記載は正確でなければならず、一の請求項から必ず発明が把握されることが必要である。 そこで、法は 36 条6項2号及び3号の規定を設けることとした。
9
公開された発明について特許による保護を与えるとともに、特許権の権利範囲を明確とすること等を担保する規定であるからである。
10
要約書は、出願公開の際に併せてその内容を公開することにより、特許情報へのアクセスを容易にすることを目的として提出を義務づけたものである(36 条7項)。そのため、権利関係には何ら影響を与えるものではない。
11
技術的に所定の関係を有する複数の発明は、別々に複数の出願とするよりも、一つにまとめて出願する方が、出願人にとっては出願手続が簡易になる。また、第三者にとっては、関連する発明の情報が効率的に入手可能となり、特許情報の利用や権利の取引が容易となる。 さらに、特許庁にとっては、関連する発明をまとめて効率的に審査することができるという利点がある。 こうした観点を踏まえ、法は発明の単一性の要件を規定している(37 条)。
12
従来、外国人が我が国に特許出願を行う場合は、通常、外国語により行った第一国出願に基づきパリ条約の優先権を主張し、願書に日本語に翻訳した明細書等を添付することにより行っていた。 しかし、従来の特許法では、パリ優先権が主張できる一年の期間が切れる直前に特許出願をせざるを得ない場合には、短期間に翻訳文を作成する必要が生じることに加え、願書に最初に添付する日本語に翻訳した明細書又は図面に記載されていない事項を出願後に補正により追加することは認められないため、外国語を日本語に翻訳する過程で誤訳があった場合には、外国語による記載内容をもとにその誤訳を訂正することができないなど、発明の適切な保護が図れない場合があった。 従って、こうした問題点を解決するため、外国語書面出願制度を設けることとした(36 条の2)。
13
翻訳文の提出期間については、所定の期間内(優先日から1年4月又は出願日から4月のいずれか遅い日まで)に限り優先権の主張の補正をすることが可能であるところ(17 条の4)、外国語書面出願の翻訳文提出期間の起算日たる優先日は、同日から1年4月を経過するまでは確定しないこと及び出願公開前に必要な作業のために少なくとも2月程度を要することを踏まえ、翻訳文の提出期間を優先日から1年4月とした(36 条の2第2項)。
14
PLT5条(1)では、特許出願手続に際して、出願の根幹に関わる極めて重要な三つの要件(出願を意図する旨の明示的又は黙示的な表示がある、出願人を特定することができる表示又は当該官庁が出願人に連絡することを可能とする表示がある、及び明細書であると外見上認められる部分がある)が満たされていない場合には、官庁が出願人に対して、その要件を満たすよう通知して要件を満たすための機会及び意見を述べるための機会を与える旨の規定が設けられている。そこで、前述の三つの要件のいずれにも該当しない場合には、特許出願に係る願書を提出した日を特許出願の日として認定する旨を明確化し、PLTに整合した制度とすべく、手続補完制度を設けることとした。
特許 趣旨
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1
特許制度は発明を公開した者にその代償として一定期間一定の条件で独占権を付与するものである。 そのため、発明の詳細な説明の記載が明確になされていないときは、発明の公開の意義も失われ、ひいては特許制度の目的も失われてくることになる。 従って、法は 36 条4項1号の規定を設けることとした。
2
特許による保護を与える前提として発明の詳細な説明による発明の公開を義務づける規定であるためである。
3
先行技術文献開示制度は、出願人の有する先行技術文献情報を有効活用するため、改正前は努力規定となっていた先行技術文献情報の開示を義務化することにより、信義誠実の原則の下、出願人による積極的な情報開示を促すものである(36 条4項2号)。 本号に基づいて、先行技術文献情報が開示されれば、審査官及び第三者にとって従来技術の客観的な理解が容易となり、その結果、その情報に基づいた本願発明の把握及び先行技術調査が容易となる。
4
すぐに拒絶理由とされないのは、開示義務違反を常に審査対象とすると審査の遅延等を招く可能性があるためである。また、開示義務違反を理由とした無効審判請求が多発する可能性があることを考慮して、無効理由とはされていない。
5
発明の詳細な説明の記載が発明の公開という点から重要な意義を有するものであるのに対し、特許請求の範囲の記載は、権利範囲がこれによって定まるという点において重要な意義を有する。 この規定により、特許請求の範囲には、特許出願人が自らの判断で特許を受けることによって保護を求めようとする発明について記載するのであり、そこに記載した事項は、特許出願人自らが「発明を特定するために必要と認める事項のすべて」と判断した事項であることが明確となる(36 条5項)。
6
36条5項は、特許請求の範囲の位置付けを明らかにしたものであるから、特許出願人の意思にかかわらず、審査官が特許を受けようとする発明を認定し、その発明を特定するために必要と認められる事項のすべてが記載されているかどうかを判断することは適当でないためである。
7
発明の詳細な説明に記載していない発明について特許請求の範囲に記載することになれば、公開しない発明について権利を請求することとなるわけであり、これを防止するために36 条6項1号は規定された。
8
特許請求の範囲の記載は、特許権の権利範囲がこれによって確定されるという点において重要な意義を有するものであるから、その記載は正確でなければならず、一の請求項から必ず発明が把握されることが必要である。 そこで、法は 36 条6項2号及び3号の規定を設けることとした。
9
公開された発明について特許による保護を与えるとともに、特許権の権利範囲を明確とすること等を担保する規定であるからである。
10
要約書は、出願公開の際に併せてその内容を公開することにより、特許情報へのアクセスを容易にすることを目的として提出を義務づけたものである(36 条7項)。そのため、権利関係には何ら影響を与えるものではない。
11
技術的に所定の関係を有する複数の発明は、別々に複数の出願とするよりも、一つにまとめて出願する方が、出願人にとっては出願手続が簡易になる。また、第三者にとっては、関連する発明の情報が効率的に入手可能となり、特許情報の利用や権利の取引が容易となる。 さらに、特許庁にとっては、関連する発明をまとめて効率的に審査することができるという利点がある。 こうした観点を踏まえ、法は発明の単一性の要件を規定している(37 条)。
12
従来、外国人が我が国に特許出願を行う場合は、通常、外国語により行った第一国出願に基づきパリ条約の優先権を主張し、願書に日本語に翻訳した明細書等を添付することにより行っていた。 しかし、従来の特許法では、パリ優先権が主張できる一年の期間が切れる直前に特許出願をせざるを得ない場合には、短期間に翻訳文を作成する必要が生じることに加え、願書に最初に添付する日本語に翻訳した明細書又は図面に記載されていない事項を出願後に補正により追加することは認められないため、外国語を日本語に翻訳する過程で誤訳があった場合には、外国語による記載内容をもとにその誤訳を訂正することができないなど、発明の適切な保護が図れない場合があった。 従って、こうした問題点を解決するため、外国語書面出願制度を設けることとした(36 条の2)。
13
翻訳文の提出期間については、所定の期間内(優先日から1年4月又は出願日から4月のいずれか遅い日まで)に限り優先権の主張の補正をすることが可能であるところ(17 条の4)、外国語書面出願の翻訳文提出期間の起算日たる優先日は、同日から1年4月を経過するまでは確定しないこと及び出願公開前に必要な作業のために少なくとも2月程度を要することを踏まえ、翻訳文の提出期間を優先日から1年4月とした(36 条の2第2項)。
14
PLT5条(1)では、特許出願手続に際して、出願の根幹に関わる極めて重要な三つの要件(出願を意図する旨の明示的又は黙示的な表示がある、出願人を特定することができる表示又は当該官庁が出願人に連絡することを可能とする表示がある、及び明細書であると外見上認められる部分がある)が満たされていない場合には、官庁が出願人に対して、その要件を満たすよう通知して要件を満たすための機会及び意見を述べるための機会を与える旨の規定が設けられている。そこで、前述の三つの要件のいずれにも該当しない場合には、特許出願に係る願書を提出した日を特許出願の日として認定する旨を明確化し、PLTに整合した制度とすべく、手続補完制度を設けることとした。