意匠 登録要件1
問題一覧
1
意匠法で保護に値する意匠は特許法、実用新案法にいう「産業上利用することができる」発明・考案とは異なり、工業的方法により量産されるものに限られるのである。たとえば農具は農業に使用されるものであるから意匠登録の対象となるのではなく、工業的に大量生産されるものであるから、そのデザインが意匠登録の対象となるのである。
2
意匠制度は、意匠の創作を奨励し、産業の発達に寄与することを目的とするものであることから、意匠登録の対象となる意匠は、新しい創作がなされたものでなければならない。同項は、この要件を客観的に認定するために設けられた規定である。
3
当業者が容易に創作をすることができる意匠に排他的な権利を与えることは、産業の発展に役立たず、かえってその妨げとなるからである。
4
本産業が世界市場において製品競争力の優位性を保つために、創作性の高いデザインを適切に保護し、創作性の高い意匠の創作を促すことが必要であることから、創作性の要件を引き上げたものである。
5
情報技術の発達により、より多くのデザインが刊行物やインターネット上で公開されるようになっているところ、これらのデザインに基づいて容易に意匠の創作をすることができた場合には独自の創作性を有さず、意匠権による保護に値しない。しかし、単に刊行物やインターネット上で公開された意匠については、必ずしも「公然知られた」ということはできないことから、これらの意匠に基づいて容易に創作することができた意匠についても意匠登録を受けられない旨を明記し、創作非容易性の要件を引き上げたものである。
6
法は、新たな意匠を保護すべく、新規性を登録要件とする(3条1項各号)。しかし、意匠は人の目に触れればすぐに模倣される可能性があり、権利者の意に反して出願前に公知になる機会は発明の場合よりもかえって多い。また、意匠は販売等により売行を打診してみてはじめて一般の需要に適合するかどうかの判定が可能である場合が多いが、旧法では一度販売等を行えば新規性を喪失し、その後に出願しても拒絶されることになる。これではあまりに社会の実情に沿わない結果となるので、法は、新規性喪失の例外の規定を設けることとした(4条)。
7
デザインを公開してから市場の評価を確認した後に実際の製品化を行うビジネスモデルが拡大しつつあること、オープン・イノベーションの進展による共同研究や産学連携が活発化する中、多数の者がデザイン開発に関与することから本人以外の者による公開によって新規性を喪失するリスクが高まっていること、さらに、米国、欧州、韓国及びシンガポール等の諸外国における新規性喪失の例外期間が一年であることを踏まえ、新規性喪失の例外期間を「六月以内」から「一年以内」に延長することとした。
特許 趣旨
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12問 • 1年前問題一覧
1
意匠法で保護に値する意匠は特許法、実用新案法にいう「産業上利用することができる」発明・考案とは異なり、工業的方法により量産されるものに限られるのである。たとえば農具は農業に使用されるものであるから意匠登録の対象となるのではなく、工業的に大量生産されるものであるから、そのデザインが意匠登録の対象となるのである。
2
意匠制度は、意匠の創作を奨励し、産業の発達に寄与することを目的とするものであることから、意匠登録の対象となる意匠は、新しい創作がなされたものでなければならない。同項は、この要件を客観的に認定するために設けられた規定である。
3
当業者が容易に創作をすることができる意匠に排他的な権利を与えることは、産業の発展に役立たず、かえってその妨げとなるからである。
4
本産業が世界市場において製品競争力の優位性を保つために、創作性の高いデザインを適切に保護し、創作性の高い意匠の創作を促すことが必要であることから、創作性の要件を引き上げたものである。
5
情報技術の発達により、より多くのデザインが刊行物やインターネット上で公開されるようになっているところ、これらのデザインに基づいて容易に意匠の創作をすることができた場合には独自の創作性を有さず、意匠権による保護に値しない。しかし、単に刊行物やインターネット上で公開された意匠については、必ずしも「公然知られた」ということはできないことから、これらの意匠に基づいて容易に創作することができた意匠についても意匠登録を受けられない旨を明記し、創作非容易性の要件を引き上げたものである。
6
法は、新たな意匠を保護すべく、新規性を登録要件とする(3条1項各号)。しかし、意匠は人の目に触れればすぐに模倣される可能性があり、権利者の意に反して出願前に公知になる機会は発明の場合よりもかえって多い。また、意匠は販売等により売行を打診してみてはじめて一般の需要に適合するかどうかの判定が可能である場合が多いが、旧法では一度販売等を行えば新規性を喪失し、その後に出願しても拒絶されることになる。これではあまりに社会の実情に沿わない結果となるので、法は、新規性喪失の例外の規定を設けることとした(4条)。
7
デザインを公開してから市場の評価を確認した後に実際の製品化を行うビジネスモデルが拡大しつつあること、オープン・イノベーションの進展による共同研究や産学連携が活発化する中、多数の者がデザイン開発に関与することから本人以外の者による公開によって新規性を喪失するリスクが高まっていること、さらに、米国、欧州、韓国及びシンガポール等の諸外国における新規性喪失の例外期間が一年であることを踏まえ、新規性喪失の例外期間を「六月以内」から「一年以内」に延長することとした。