特許 趣旨
問題一覧
1
特許法は、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする(1条)。 特許制度は、新しい技術を公開した者に対し、その代償として一定の期間、一定の条件の下に特許権という独占的な権利を付与し、他方、第三者に対してはこの公開された発明を利用する機会を与えるものである。 このように権利を付与された者と、その権利の制約を受ける第三者の利用との間に調和を求めつつ技術の進歩を図り、産業の発達に寄与していくことが特許法の目的である。
2
発明の新規性とは、発明が客観的に新しいこと、具体的には、発明が 29 条1項各号の一に該当しないことをいう。 特許制度は発明公開の代償として特許権を付与するものであるから、特許権が付与される発明は新規な発明でなければならない。 そこで、法は発明の新規性を特許要件として規定した(29 条1項各号)。
3
法は、新規発明公開の代償として特許権を付与するため、発明の新規性を特許要件として要求する(29条1項各号)。 しかし、新規性を有する発明であっても、通常の人が容易に思いつくような発明に対して排他的権利である特許権を与えることは社会の技術の進歩に役立たないばかりでなく却ってさまたげとなる。 そこで、 そのような発明を特許付与の対象から排除すベく、発明の進歩性を特許要件として規定した(29条2項)。
4
法は、特許出願前に 29 条1項各号に該当するに至った発明については、原則として、特許を受けることができないことを規定している。 しかし、自らの発明を公開した後に、その発明について特許出願をしても一切特許を受けることができないとすると、発明者にとって酷な場合があり、また、産業の発達への寄与という特許法の趣旨にもそぐわない。 したがって、特定の条件の下で発明が公開された後にその発明の特許を受ける権利を有する者が特許出願した場合には、先の公開によってその発明の新規性が喪失しないものとして取り扱う新規性喪失の例外規定を設けることとした(30 条)。
5
オープンイノベーションによって共団研究や産学連携が活発化し、本人以外の者による公開によって新規性を喪失するリスクが高まっていたことを踏まえ、必ずしも特許制度に精通していない個人発明家、 中小企業、大学研究者等を適切に救済できるよう、従前は 「六月以内」であった新規性喪失の例外期間を「一年以内」に延長した。
6
そもそも新規性喪失の例外規定とは自身の発明を特許出願する前に公開してしまった発明者等を念頭に設けられたものであるから、その制度趣旨に鑑みて出願行為に起因して新規性を喪失した発明を適用対象とする必要はないこと、及び仮にこれを適用対象とすると、特許期間を実質的に延長できる可能性が生じ、制度の悪用を招くおそれがあることが理由である(30 条2項かっこ書)。
7
従来、新規性喪失の例外の適用を受けることができるのは、意に反して新規性を喪失した場合のほかは、試験の場合、刊行物に発表した場合、電気通信回線を通じて発表した場合等に限定されていた。 しかし、対象を限定列挙する方式の下では、発明の公開態様の多様化に十分に対応できなくなっていたことや、インターネットを通じて動画配信された場合は対象とされる一方でテレビ放送された場合は対象とされないといった不均衡が顕在化していた。 このため、限定列挙方式に代えて、発明が特許を受ける権利を有する者の行為に起因して29 条2項各号のいずれかに該当することとなった場合を包括的に本条の対象とすることとした。
8
特許制度は技術的思想の創作である発明の公開に対し、その代償として特許権者に一定期間独占権を付与するものである。したがって、一発明について二以上の権利を認めるべきではない。 そこで、法はそのような重複特許を排除する趣旨から、一発明一特許の原則を明らかにするとともに、一の発明について複数の出願があったときには、最先の出願人のみが特許を受けることができることを明らかにすべく、本規定を特許要件として設けることとした(39条)。
9
法が発明公開の代償として付与する特許権は独占排他権であるため(68 条)、重複特許は許されない。かかる重複特許を排除する方法として先発明主義と先願主義がある。 しかし、先発明主義は、発明時の立証が困難で、権利の安定性・信頼性に欠けるとともに、発明の秘蔵を助長する欠点がある。これに対し、先願主義は、先後の判断が容易で、権利の安定性・信頼性も高いという利点があり、また、いち早く発明を開示した者を保護する点で特許制度の目的により適する主義といえる。 そこで、法は、両主義の利害得失を考慮して、全体として利点の多い先願主義を採用することとした(39 条)。
10
協議が成立せず、または協議をすることができないときは、いずれも特許するか、あるいは抽せんによっていずれか一方に特許するかという意見があった。 しかし、同一の発明について二以上の特許権を認めると一発明一特許の原則に反することになる。また特許出願人にしてみれば、抽せんによって他人が特許権を取得する危険性のある制度よりも、むしろいずれにも特許されない方がよいということもあり得る。 そこで、協議が成立せず、または協議をすることができないときは、いずれも特許を受けることができないこととした(39 条2項)。
11
従来、放棄された出願及び拒絶査定若しくは審決が確定した出願も引き続き先願としての地位を有していた。 しかしながら、特許制度は、新しい技術(発明)を公開した者に対しその代償として一定期間一定の条件の下に発明独占的に実施する権利を付与し、他方、第三者に対してはこの公開された発明を利用する機会を与えるものであることから、開示されない出願には、いかなる権利も与えるべきではないし、いかなる権利も与えないのであれば、その出願は開示すべきではない。 従って、特許出願について取り下げられ、又は却下された場合に加えて、放棄された場合、又は拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定した場合についても、特許出願は初めからなかったものとみなすこととした(39 条5項)。
12
拒絶確定出願に先願の地位を認めないこととした場合、同一発明同日出願で協議不成立のため拒絶が確定した出願であったにも関わらず、第三者による後願又は協議不成立となった同一人による再度の出願について権利を取得することが可能となり、不公平、不平等を招致するのみならず、協議制度を設けた趣旨がないがしろになってしまう点については、同一発明同日出願で協議不成立の場合に限り、先後願の判断において先願として取り扱うことにより後願を排除することとした。
13
法は、新規発明公開の代償として特許権を付与するため、発明の新規性を特許要件として要求する(29 条1項各号)。 しかし、新規性を有する出願であっても、先願の願書に最初に添付された明細書等に記載された発明と同一の発明は、新しい技術をなんら公開するものではなく、このような発明に特許権を与えることは特許制度の趣旨からみて妥当でない。 また、審査請求制度の採用に伴い、先願が出願審査請求されていなければその先願の請求の範囲は確定しないため後願の審査を行うことができない。そこで、補正により請求の範囲を増減変更することができる範囲の最大限である出願当初の明細書等に記載された範囲全部に先願の地位を認めておけば先願の処理を待つことなく後願を処理できる。 さらに、主たる技術の説明として明細書に記載された関連技術については、出願人として権利を取得する必要がないと思えば別個に出願しなくてもそれと同一の発明についてされた後願を拒絶することができる。 以上より、法は 29 条の2の規定を特許要件として設けることとした(29 条の2)。
14
一般的には、明細書の詳細な説明の欄に記載し、請求の範囲には記載しなかったという発明であっても、その出願の請求の範囲に記載された発明の説明にどうしても必要なために詳細な説明の欄で特定の技術を記載し、その特定の技術については後日別に出願して特許権を得たいというものがある。こういう場合には、後に本人が出願すれば特許が受けられるようにしないと困るのでその旨を規定した(29 条の2但書)。
15
他人が発明したものを見てそれと関連のある技術を開発し、それを請求の範囲として出願し、他人の発明を自分の発明の説明のために明細書に記載している場合に、その他人の後に出願が拒絶されないようにするためである(29 条の2かっこ書)。
特許 受ける権利
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8問 • 1年前特許 出願人の救済
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21問 • 1年前特許 実体審査
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8問 • 1年前特許 特許権①
特許 特許権①
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Daisuke Saito · 16問 · 1年前実用新案法
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Daisuke Saito · 17問 · 1年前商標 登録要件、記載要件
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12問 • 1年前問題一覧
1
特許法は、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする(1条)。 特許制度は、新しい技術を公開した者に対し、その代償として一定の期間、一定の条件の下に特許権という独占的な権利を付与し、他方、第三者に対してはこの公開された発明を利用する機会を与えるものである。 このように権利を付与された者と、その権利の制約を受ける第三者の利用との間に調和を求めつつ技術の進歩を図り、産業の発達に寄与していくことが特許法の目的である。
2
発明の新規性とは、発明が客観的に新しいこと、具体的には、発明が 29 条1項各号の一に該当しないことをいう。 特許制度は発明公開の代償として特許権を付与するものであるから、特許権が付与される発明は新規な発明でなければならない。 そこで、法は発明の新規性を特許要件として規定した(29 条1項各号)。
3
法は、新規発明公開の代償として特許権を付与するため、発明の新規性を特許要件として要求する(29条1項各号)。 しかし、新規性を有する発明であっても、通常の人が容易に思いつくような発明に対して排他的権利である特許権を与えることは社会の技術の進歩に役立たないばかりでなく却ってさまたげとなる。 そこで、 そのような発明を特許付与の対象から排除すベく、発明の進歩性を特許要件として規定した(29条2項)。
4
法は、特許出願前に 29 条1項各号に該当するに至った発明については、原則として、特許を受けることができないことを規定している。 しかし、自らの発明を公開した後に、その発明について特許出願をしても一切特許を受けることができないとすると、発明者にとって酷な場合があり、また、産業の発達への寄与という特許法の趣旨にもそぐわない。 したがって、特定の条件の下で発明が公開された後にその発明の特許を受ける権利を有する者が特許出願した場合には、先の公開によってその発明の新規性が喪失しないものとして取り扱う新規性喪失の例外規定を設けることとした(30 条)。
5
オープンイノベーションによって共団研究や産学連携が活発化し、本人以外の者による公開によって新規性を喪失するリスクが高まっていたことを踏まえ、必ずしも特許制度に精通していない個人発明家、 中小企業、大学研究者等を適切に救済できるよう、従前は 「六月以内」であった新規性喪失の例外期間を「一年以内」に延長した。
6
そもそも新規性喪失の例外規定とは自身の発明を特許出願する前に公開してしまった発明者等を念頭に設けられたものであるから、その制度趣旨に鑑みて出願行為に起因して新規性を喪失した発明を適用対象とする必要はないこと、及び仮にこれを適用対象とすると、特許期間を実質的に延長できる可能性が生じ、制度の悪用を招くおそれがあることが理由である(30 条2項かっこ書)。
7
従来、新規性喪失の例外の適用を受けることができるのは、意に反して新規性を喪失した場合のほかは、試験の場合、刊行物に発表した場合、電気通信回線を通じて発表した場合等に限定されていた。 しかし、対象を限定列挙する方式の下では、発明の公開態様の多様化に十分に対応できなくなっていたことや、インターネットを通じて動画配信された場合は対象とされる一方でテレビ放送された場合は対象とされないといった不均衡が顕在化していた。 このため、限定列挙方式に代えて、発明が特許を受ける権利を有する者の行為に起因して29 条2項各号のいずれかに該当することとなった場合を包括的に本条の対象とすることとした。
8
特許制度は技術的思想の創作である発明の公開に対し、その代償として特許権者に一定期間独占権を付与するものである。したがって、一発明について二以上の権利を認めるべきではない。 そこで、法はそのような重複特許を排除する趣旨から、一発明一特許の原則を明らかにするとともに、一の発明について複数の出願があったときには、最先の出願人のみが特許を受けることができることを明らかにすべく、本規定を特許要件として設けることとした(39条)。
9
法が発明公開の代償として付与する特許権は独占排他権であるため(68 条)、重複特許は許されない。かかる重複特許を排除する方法として先発明主義と先願主義がある。 しかし、先発明主義は、発明時の立証が困難で、権利の安定性・信頼性に欠けるとともに、発明の秘蔵を助長する欠点がある。これに対し、先願主義は、先後の判断が容易で、権利の安定性・信頼性も高いという利点があり、また、いち早く発明を開示した者を保護する点で特許制度の目的により適する主義といえる。 そこで、法は、両主義の利害得失を考慮して、全体として利点の多い先願主義を採用することとした(39 条)。
10
協議が成立せず、または協議をすることができないときは、いずれも特許するか、あるいは抽せんによっていずれか一方に特許するかという意見があった。 しかし、同一の発明について二以上の特許権を認めると一発明一特許の原則に反することになる。また特許出願人にしてみれば、抽せんによって他人が特許権を取得する危険性のある制度よりも、むしろいずれにも特許されない方がよいということもあり得る。 そこで、協議が成立せず、または協議をすることができないときは、いずれも特許を受けることができないこととした(39 条2項)。
11
従来、放棄された出願及び拒絶査定若しくは審決が確定した出願も引き続き先願としての地位を有していた。 しかしながら、特許制度は、新しい技術(発明)を公開した者に対しその代償として一定期間一定の条件の下に発明独占的に実施する権利を付与し、他方、第三者に対してはこの公開された発明を利用する機会を与えるものであることから、開示されない出願には、いかなる権利も与えるべきではないし、いかなる権利も与えないのであれば、その出願は開示すべきではない。 従って、特許出願について取り下げられ、又は却下された場合に加えて、放棄された場合、又は拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定した場合についても、特許出願は初めからなかったものとみなすこととした(39 条5項)。
12
拒絶確定出願に先願の地位を認めないこととした場合、同一発明同日出願で協議不成立のため拒絶が確定した出願であったにも関わらず、第三者による後願又は協議不成立となった同一人による再度の出願について権利を取得することが可能となり、不公平、不平等を招致するのみならず、協議制度を設けた趣旨がないがしろになってしまう点については、同一発明同日出願で協議不成立の場合に限り、先後願の判断において先願として取り扱うことにより後願を排除することとした。
13
法は、新規発明公開の代償として特許権を付与するため、発明の新規性を特許要件として要求する(29 条1項各号)。 しかし、新規性を有する出願であっても、先願の願書に最初に添付された明細書等に記載された発明と同一の発明は、新しい技術をなんら公開するものではなく、このような発明に特許権を与えることは特許制度の趣旨からみて妥当でない。 また、審査請求制度の採用に伴い、先願が出願審査請求されていなければその先願の請求の範囲は確定しないため後願の審査を行うことができない。そこで、補正により請求の範囲を増減変更することができる範囲の最大限である出願当初の明細書等に記載された範囲全部に先願の地位を認めておけば先願の処理を待つことなく後願を処理できる。 さらに、主たる技術の説明として明細書に記載された関連技術については、出願人として権利を取得する必要がないと思えば別個に出願しなくてもそれと同一の発明についてされた後願を拒絶することができる。 以上より、法は 29 条の2の規定を特許要件として設けることとした(29 条の2)。
14
一般的には、明細書の詳細な説明の欄に記載し、請求の範囲には記載しなかったという発明であっても、その出願の請求の範囲に記載された発明の説明にどうしても必要なために詳細な説明の欄で特定の技術を記載し、その特定の技術については後日別に出願して特許権を得たいというものがある。こういう場合には、後に本人が出願すれば特許が受けられるようにしないと困るのでその旨を規定した(29 条の2但書)。
15
他人が発明したものを見てそれと関連のある技術を開発し、それを請求の範囲として出願し、他人の発明を自分の発明の説明のために明細書に記載している場合に、その他人の後に出願が拒絶されないようにするためである(29 条の2かっこ書)。