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100問 • 2年前
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    問題一覧

  • 1

    障害者対策の基本理念と共通の考え2つ

    全人間的復権を目ざすリバビリテーション, 障害者を「特別の困難をもつふつうの人」ととらえるノーマライゼーション

  • 2

    障害者保健とその理念 〈最近〉

    インクルーシブな開発(社会から「排除」ではなく、社会に「包み」[支え合う])権利の視点も重要

  • 3

    教育界を中心として、ここ数年間で急速に広がってきた概念 すべての子どもは特別な教育的ニーズを有するのであるから、さまざまな状態の子どもたちが学習 集団に存在していることを前提としながら、学習計画や教育体製を暴から組み立て直そう」といった論理構造

    インクルージョン

  • 4

    従来、障害者や高齢者などの社会的弱者を正常(ノーマル)なものとせず社会から隔離する傾向にあったことを反省し、むしろ一定の弱者が存在する社会こそが正常であるという考え

    ノーマライゼーション

  • 5

    ノーマライゼーションの父ともいわれている

    バンク・ミケルセン氏

  • 6

    日本の障害者対策は、 ①→②→③→④ と公的サービスが発展し、難病患者や高齢者をも含めた総合対策が期待されているが、「支援法」はその流れとは異なる

    傷痍軍人, 身体障害者, 心身障害者, 心身・精神障害者

  • 7

    身体障害、知的障害、精神障害があるため、継続的に日常生活または社会生活に相当な制限を受ける者をいう

    障害者基本法

  • 8

    児童とは18歳に満たないものをいい、障害児とは身体に障害のある児童または、知的障害のある児童をいう

    児童福祉法

  • 9

    この法律で「精神障害者」とは、統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害、精神病質その他の精神疾患を有する者をいう

    精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(以下、精神保健福祉法)(第5条)18歳以上

  • 10

    障害者基本法 国の利害だけでなく、国際的な観点から 政策を運営していく考え方

    国際的協調

  • 11

    政府、都道府県、市町村は、障害者のための施策に関する基本的な計画を策定しなければならない

    障害者基本計画

  • 12

    文化・言語・国籍の違い、老若男女といった差異、障害・能力の如何を問わずに利用することができる施設・製品・情報の設計 (デザイン)をいう

    ユニバーサルデザイン

  • 13

    身体障害、知的障害又は精神障害(発達障害を含む)その他の心身の機能の障害があるため、継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける者をいう。(第二条)

    障害者

  • 14

    障害者基本法は、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策に関し、❓を定め、及び国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、障害者の自立及び社会参加の支援等のための❓を定めること等により、障害者の自立及び社会参加の支援等のための政策を総合的かつ計画的に推進し、もって障害者の福祉を増進することを目的とする。(第一条)

    基本的理念、政策の基本となる事項

  • 15

    障害者基本計画においては、我が国が目指すべき社会として、国民誰もが相互に人格と個性を尊重し支え合う「❓」を掲げている

    共生社会

  • 16

    「障害者週間」は、平成❓年❓月の障害者基本法の改正により、国民の間に広く障害者の福祉についての関心と理解を深めるとともに、障害者が社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に積類的に参加する意欲を高めることを目的として、従来の「障害者の日」(12月9日)に代わるものとして設定された

    平成16年6月

  • 17

    12月3日〜9日は何の日?

    障害者週間

  • 18

    精神疾患を有する総患者数の数位 3番目に多い

    認知症(アルツハイマー)

  • 19

    精神疾患を有する総患者数の数位 2番目に多い

    精神作用物質使用による精神及び行動の障害

  • 20

    精神疾患を有する総患者数の数位 1番多い

    気分障害

  • 21

    従来、地域精神保健の中心機関は保健所および精神保健福祉センターであった。 近年は、「入院医療中心から地域生活中心へ」の流れから、精神障害者の社会復帰や福祉施策について❓が果たす役割が大きい

    市町村

  • 22

    ・悩みがある人を支援につなぐ「ゲートキーパー機能の充実」 ・メンタルヘルス不調の人を把握し支援体制を強化するなど の「職場におけるメンタルヘルス対策」

    2010年厚生労働省 重点対策

  • 23

    2010年厚生労働省 重点対策

    悩みがある人を支援につなぐ「ゲートキーパー機能の充実」, メンタルヘルス不調の人を把握し支援体制を強化するなど の「職場におけるメンタルヘルス対策」

  • 24

    職域におけるメンタルヘルス対策 2015年:従業員のメンタルヘルスの不調を未然に防ぐことを目的に、❓制度が施行された

    ストレスチェック

  • 25

    母子健康手帳の交付場所

    住まいの区福祉保健センター窓口

  • 26

    母子健康手帳届出に必要なもの

    マイナンバーカード

  • 27

    第16条市町村は、妊娠の届出をした者に対して、❓を交付しなければならない

    母子健康手帳

  • 28

    妊婦健康診查ごとに実施する項目

    体重, 子宮底長, 血圧・尿検査(番白・糖), 胎児心拍の確認•浮腫

  • 29

    母子健康手帳 全体約80ページ 前半:① 後半:②

    妊娠中の経過記録, 指導(約40頁)自治体のオリジナル

  • 30

    妊娠期から子育て期までの切れ目ない支援を提供する施設

    子育て世代包括支援センター

  • 31

    子育て世代包括支援センター 支援対象者:すべての妊産・、就学前の乳幼児 特に、❓

    妊娠期から3歳までの子育て期

  • 32

    親から支援をうけられない、親を頼れない妊産・の増加により産前産後の母親のうつ状態 → ❓の誘因

    母親の自殺、子ども虐待

  • 33

    子供虐待 死亡した子どもの年齢:0歳 28人(49.1%) →月例❓(❓%)

    0ヶ月(39.3%)

  • 34

    虐待の種類:身体的虐待 ❓%

    29.8%.

  • 35

    虐待の種類:ネグレクト❓%

    22.8%

  • 36

    子供も虐待 主たる加害者:誰が52.6%

    実母

  • 37

    産後ケアを必要とする出産後1年を経過しない女子、及び乳児に対して、心身のケアや育児のサポート等(産後ケア)を行い、産後も安心して子育てができる支援体制を確保するもの

    産後ケア事業

  • 38

    産後ケア事業 産後ケアを必要とする❓に対して、心身のケアや育児のサポート等(産後ケア)を行い、産後も安心して子育てができる支援体制を確保するもの

    出産後1年を経過しない女子及び乳児

  • 39

    産後ケア事業3つ

    心身の状態に応じた保健指導, 療養に伴う世話, 育児に関する指導もしくは相談、その他の援助

  • 40

    産前産後休業(第65条) 産前休業:❓

    出産予定日の6週間前〜(多胎14週前)

  • 41

    産前産後休業(第65条) 産後休業:❓

    出産の翌日〜産後8週間

  • 42

    産後休業:本人の請求に関係なく❓の休み

    強制

  • 43

    産後休業:本人の請求に関係なく強制の休み 2. 使用者は、産後❓週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後❓週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障ないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。

    8、6

  • 44

    労働基準法 育児時間、生理休暇 すべて?が必要

    申請

  • 45

    男女雇用機会均等法 妊娠中および出産後の健康管理に関する措置 (第12・13条) 妊婦中/産後の健康診査の受診・通院時間の確保 勤務時間の短縮 勤務の軽減 休業 など すべて?が必要

    申請

  • 46

    男女雇用機会均等法 妊娠中および出産後の健康管理に関する措置 (第12・13条) 妊婦中/産後の健康診査の受診・通院時間の確保 勤務時間の短縮 勤務の軽減 休業 など すべて申請が必要 ❓の活用

    母性健康管理指導事項 連絡カード

  • 47

    男女雇用機会均等法 3. 職場における妊娠、出産等に関するハラスメント対策 (第11条の2)

    マタニティーハラスメント

  • 48

    「労働三法」と呼ばれるのは

    労働基準法, 労働組合法, 労働関係調整法

  • 49

    「❓」と呼ばれるのは ①労働基準法②労働組合法③労働関係調整法

    労働三法

  • 50

    この他、❓が、産業保健領域では重要である(高度経済成長期に激増した労働災害や労働環境の急激な変化を受けて、昭和47年に労働基準法から派生

    労働安全衛生法

  • 51

    労働安全衛生法 (高度経済成長期に激増した労働災害や労働環境の急激な変化を受けて、昭和❓年に労働基準法から派生

    47年

  • 52

    壮年・中年期の性別に見た特徴:男性 ❓: 家庭・地域社会での役割職場

    職業的役割

  • 53

    産業保健の目的 従業員がやりがいを持ちながら安全に働けるようにするために、事業所の❓が主に活動

    衛生管理者、産業医、保健師

  • 54

    労働衛生の5管理

    作業環境管理, 作業管理, 健康管理, 労働衛生教育, 総括管理

  • 55

    労働衛生の5管理 作業環境中の有害因子の状態を把握して、できるかぎり良好な状態で管理していくこと(作業環境測定など)

    作業環境管理

  • 56

    労働衛生の5管理 環境を汚染させないような作業方法や、有害要因のばく露や作業負荷を軽減するような作業方法を定め、適切な実施を管理すること

    作業管理

  • 57

    労働衛生の5管理 労働者各人の健康状態を健康診断により直接チェックし、健康の異常を早期に発見し、その進行や増悪を防止し、さらには、元の健康状態に回復するための医学的及び労務管理的な措置をする こと

    健康管理

  • 58

    労働衛生の5管理 有害作業に従事する労働者に対する数育や、一般的な健康保持増進についての教育を行うこと

    労働衛生教育

  • 59

    労働衛生の5管理 1~4の実施体制を構築・管理し、職場の労働衛生管理が効果的に行えるようにすること

    総括管理

  • 60

    企業において働く人の健康を管理する保健師のこと

    産業保健師

  • 61

    労働安全衛生法 事業者は労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識を有する医師もしくは保健師に労働者の健康管理等を行わせるように努めなければならない

    健康管理

  • 62

    労働安全衛生法 事業者は、産業医や保健師等が労働者からの健康相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な指置をずるように努めなければならない

    健康相談

  • 63

    労働安全衛生法 事業者は、健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要があると認める労働者に対し、医師又は保健師による保健指導を行うように努めなければならない

    健診後の保健指導

  • 64

    労働安全衛生法 事業者は、医師、保健師その他の厚生労間省令で定める者(※)による心理的な負担の程度を把援するための検査を行わなければならない。(※)検査を行うために必要な知機についての研修を修了した一護を含む。

    ストレスチェック実施者

  • 65

    厚生労働大臣の免許を受けて、保機能の名称を用いて保健指導に徹する者をいう

    保健師

  • 66

    厚生労働大臣の免許を受けて、御客者若しくはじょくりに対する豪意上の世又は参療の精助を行うことを業とする者をいう。

    看護師

  • 67

    特定の地理的区域内の集団での感染症の日常的な流行

    エンデミック

  • 68

    特定の区域や特定の集団において通常予測される以上の症例数の増加を意味し、それはしばしば突然発生する。(アウトブレイクともいわれる)

    エピデミック

  • 69

    複数の国や大隆に拡散したエピデミックを意味しており、通常は多数の人々に影響を与えている

    パンデミック

  • 70

    予測数よりも多いことが疑われる「時および場所で集団化された症例の集合体」のことをいう。

    クラスター

  • 71

    情報提供側の医師や病院が主体的に行う

    受動的疫学調查

  • 72

    アウトブレイク発生時に感染症の発生状況・動向・および原因を明らかにするため調査者が主体的に行う調査

    積極的疫学調査

  • 73

    積極的疫学調査 メリット

    症例の報告漏れが少ない

  • 74

    積極的疫学調査 デメリット

    マンパワーや検査コストがかかる

  • 75

    ウイルスによって引き起こされる 「疾病」そのもの

    第一の感染症

  • 76

    見えないこと、治療法が確立していないことで「不安や恐れ」を感じる

    第二の感染症(心理的感染症)

  • 77

    不安や恐怖が「嫌悪・差別・偏見」を生み出す

    第三の感染症(社会的感染症)

  • 78

    未知のウイルスは私たちを不安に駆り立て、ウイルスを連想させるものへの❓を生み出し、人と人との間の連帯感や信頼感を破壊する。私たちの誰もが、これら3つの感染症の影響を受けている。

    嫌悪, 差別, 偏見

  • 79

    台風、洪水、地震、津波、火山噴火など

    自然災害

  • 80

    化学爆発、交通災書、炭鉱事故など

    人為災害

  • 81

    放射能汚染、生物・化学・核兵器使用など

    特殊災害

  • 82

    ①重篤救急患者の救急医療を行う高度診療機能 ②傷病者の受け入れ・搬送を行う広域搬送対応機能 ③自己完結型の医療救護チーム派遣機能 ④地域の医療機関への応急用衣料資器材の貸出機能 これらの機能を有する病院

    地域災害拠点病院

  • 83

    災害時に①〜④に加えて ⑤要員の訓練・研修機能

    基幹災害拠点病院

  • 84

    1から

    静穏期, 準備期, 前兆期, 急性期, 亜急性期, 慢性期

  • 85

    ❓は、出生後にも医療的ケアが必要となる場合も多く、また発育・発達の遅延や障害、成人後も含めた健康に係るリスクが大きいことが指

    低出生体重児

  • 86

    悪性新生物

  • 87

    1歳~19歳児の死亡原因の第1~2位は❓

    不慮の事故

  • 88

    0歳児でも不慮の事故は❓位と不慮の事故の死亡率は高い。

    4位

  • 89

    1歳までは❓での事故が多い

    居間

  • 90

    台所では❓の事故がおおい

    火傷

  • 91

    0歳・・・

    室息, 転倒・転落, 湯死・湯水, 交通事故

  • 92

    1~4歳

    交通事故, 溺死・溺水, 窒息, 転倒・転落, 煙・火・火災への曝露・

  • 93

    5~14歳

    交通事故, 溺死・溺水, 煙火・火災への曝露・窒息, 転倒・転落

  • 94

    子供が溺れた場合は?%くらいは重症

    30%

  • 95

    死亡1件に対し、入院を必要とする事故は40件 外来受診を必要とする事故は3600件、家庭で処置を必要とるような事故は10万件、無処意で様子を見る事故は19万件と推定されており、毎日膨大な数の事故が発生している

    乳幼児

  • 96

    こどもの事故予防 3つ

    保健指導, 情報提供, 環境設備

  • 97

    難病や子どもの慢性疾患に対する医療費助成の制度改正により、平成27年1月から医療費の助成を受けられる「難病」「❓」の対象が拡大された。

    小児慢性特定疾病

  • 98

    小児慢性特定疾病にかかってる児童について、健全育成の観点から鹿児家庭の医療費の負担軽減を図るためにその医療費を自己負担分の一部を助成する制度

    小児慢性特定疾病対策

  • 99

    小児慢性特定疾病 対象年齢

    18歳未満の児童であること

  • 100

    1843年小児医学書の翻訳本「❓」の刊行。小児医療の幕開け

    幼幼精義

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    問題一覧

  • 1

    障害者対策の基本理念と共通の考え2つ

    全人間的復権を目ざすリバビリテーション, 障害者を「特別の困難をもつふつうの人」ととらえるノーマライゼーション

  • 2

    障害者保健とその理念 〈最近〉

    インクルーシブな開発(社会から「排除」ではなく、社会に「包み」[支え合う])権利の視点も重要

  • 3

    教育界を中心として、ここ数年間で急速に広がってきた概念 すべての子どもは特別な教育的ニーズを有するのであるから、さまざまな状態の子どもたちが学習 集団に存在していることを前提としながら、学習計画や教育体製を暴から組み立て直そう」といった論理構造

    インクルージョン

  • 4

    従来、障害者や高齢者などの社会的弱者を正常(ノーマル)なものとせず社会から隔離する傾向にあったことを反省し、むしろ一定の弱者が存在する社会こそが正常であるという考え

    ノーマライゼーション

  • 5

    ノーマライゼーションの父ともいわれている

    バンク・ミケルセン氏

  • 6

    日本の障害者対策は、 ①→②→③→④ と公的サービスが発展し、難病患者や高齢者をも含めた総合対策が期待されているが、「支援法」はその流れとは異なる

    傷痍軍人, 身体障害者, 心身障害者, 心身・精神障害者

  • 7

    身体障害、知的障害、精神障害があるため、継続的に日常生活または社会生活に相当な制限を受ける者をいう

    障害者基本法

  • 8

    児童とは18歳に満たないものをいい、障害児とは身体に障害のある児童または、知的障害のある児童をいう

    児童福祉法

  • 9

    この法律で「精神障害者」とは、統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害、精神病質その他の精神疾患を有する者をいう

    精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(以下、精神保健福祉法)(第5条)18歳以上

  • 10

    障害者基本法 国の利害だけでなく、国際的な観点から 政策を運営していく考え方

    国際的協調

  • 11

    政府、都道府県、市町村は、障害者のための施策に関する基本的な計画を策定しなければならない

    障害者基本計画

  • 12

    文化・言語・国籍の違い、老若男女といった差異、障害・能力の如何を問わずに利用することができる施設・製品・情報の設計 (デザイン)をいう

    ユニバーサルデザイン

  • 13

    身体障害、知的障害又は精神障害(発達障害を含む)その他の心身の機能の障害があるため、継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける者をいう。(第二条)

    障害者

  • 14

    障害者基本法は、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策に関し、❓を定め、及び国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、障害者の自立及び社会参加の支援等のための❓を定めること等により、障害者の自立及び社会参加の支援等のための政策を総合的かつ計画的に推進し、もって障害者の福祉を増進することを目的とする。(第一条)

    基本的理念、政策の基本となる事項

  • 15

    障害者基本計画においては、我が国が目指すべき社会として、国民誰もが相互に人格と個性を尊重し支え合う「❓」を掲げている

    共生社会

  • 16

    「障害者週間」は、平成❓年❓月の障害者基本法の改正により、国民の間に広く障害者の福祉についての関心と理解を深めるとともに、障害者が社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に積類的に参加する意欲を高めることを目的として、従来の「障害者の日」(12月9日)に代わるものとして設定された

    平成16年6月

  • 17

    12月3日〜9日は何の日?

    障害者週間

  • 18

    精神疾患を有する総患者数の数位 3番目に多い

    認知症(アルツハイマー)

  • 19

    精神疾患を有する総患者数の数位 2番目に多い

    精神作用物質使用による精神及び行動の障害

  • 20

    精神疾患を有する総患者数の数位 1番多い

    気分障害

  • 21

    従来、地域精神保健の中心機関は保健所および精神保健福祉センターであった。 近年は、「入院医療中心から地域生活中心へ」の流れから、精神障害者の社会復帰や福祉施策について❓が果たす役割が大きい

    市町村

  • 22

    ・悩みがある人を支援につなぐ「ゲートキーパー機能の充実」 ・メンタルヘルス不調の人を把握し支援体制を強化するなど の「職場におけるメンタルヘルス対策」

    2010年厚生労働省 重点対策

  • 23

    2010年厚生労働省 重点対策

    悩みがある人を支援につなぐ「ゲートキーパー機能の充実」, メンタルヘルス不調の人を把握し支援体制を強化するなど の「職場におけるメンタルヘルス対策」

  • 24

    職域におけるメンタルヘルス対策 2015年:従業員のメンタルヘルスの不調を未然に防ぐことを目的に、❓制度が施行された

    ストレスチェック

  • 25

    母子健康手帳の交付場所

    住まいの区福祉保健センター窓口

  • 26

    母子健康手帳届出に必要なもの

    マイナンバーカード

  • 27

    第16条市町村は、妊娠の届出をした者に対して、❓を交付しなければならない

    母子健康手帳

  • 28

    妊婦健康診查ごとに実施する項目

    体重, 子宮底長, 血圧・尿検査(番白・糖), 胎児心拍の確認•浮腫

  • 29

    母子健康手帳 全体約80ページ 前半:① 後半:②

    妊娠中の経過記録, 指導(約40頁)自治体のオリジナル

  • 30

    妊娠期から子育て期までの切れ目ない支援を提供する施設

    子育て世代包括支援センター

  • 31

    子育て世代包括支援センター 支援対象者:すべての妊産・、就学前の乳幼児 特に、❓

    妊娠期から3歳までの子育て期

  • 32

    親から支援をうけられない、親を頼れない妊産・の増加により産前産後の母親のうつ状態 → ❓の誘因

    母親の自殺、子ども虐待

  • 33

    子供虐待 死亡した子どもの年齢:0歳 28人(49.1%) →月例❓(❓%)

    0ヶ月(39.3%)

  • 34

    虐待の種類:身体的虐待 ❓%

    29.8%.

  • 35

    虐待の種類:ネグレクト❓%

    22.8%

  • 36

    子供も虐待 主たる加害者:誰が52.6%

    実母

  • 37

    産後ケアを必要とする出産後1年を経過しない女子、及び乳児に対して、心身のケアや育児のサポート等(産後ケア)を行い、産後も安心して子育てができる支援体制を確保するもの

    産後ケア事業

  • 38

    産後ケア事業 産後ケアを必要とする❓に対して、心身のケアや育児のサポート等(産後ケア)を行い、産後も安心して子育てができる支援体制を確保するもの

    出産後1年を経過しない女子及び乳児

  • 39

    産後ケア事業3つ

    心身の状態に応じた保健指導, 療養に伴う世話, 育児に関する指導もしくは相談、その他の援助

  • 40

    産前産後休業(第65条) 産前休業:❓

    出産予定日の6週間前〜(多胎14週前)

  • 41

    産前産後休業(第65条) 産後休業:❓

    出産の翌日〜産後8週間

  • 42

    産後休業:本人の請求に関係なく❓の休み

    強制

  • 43

    産後休業:本人の請求に関係なく強制の休み 2. 使用者は、産後❓週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後❓週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障ないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。

    8、6

  • 44

    労働基準法 育児時間、生理休暇 すべて?が必要

    申請

  • 45

    男女雇用機会均等法 妊娠中および出産後の健康管理に関する措置 (第12・13条) 妊婦中/産後の健康診査の受診・通院時間の確保 勤務時間の短縮 勤務の軽減 休業 など すべて?が必要

    申請

  • 46

    男女雇用機会均等法 妊娠中および出産後の健康管理に関する措置 (第12・13条) 妊婦中/産後の健康診査の受診・通院時間の確保 勤務時間の短縮 勤務の軽減 休業 など すべて申請が必要 ❓の活用

    母性健康管理指導事項 連絡カード

  • 47

    男女雇用機会均等法 3. 職場における妊娠、出産等に関するハラスメント対策 (第11条の2)

    マタニティーハラスメント

  • 48

    「労働三法」と呼ばれるのは

    労働基準法, 労働組合法, 労働関係調整法

  • 49

    「❓」と呼ばれるのは ①労働基準法②労働組合法③労働関係調整法

    労働三法

  • 50

    この他、❓が、産業保健領域では重要である(高度経済成長期に激増した労働災害や労働環境の急激な変化を受けて、昭和47年に労働基準法から派生

    労働安全衛生法

  • 51

    労働安全衛生法 (高度経済成長期に激増した労働災害や労働環境の急激な変化を受けて、昭和❓年に労働基準法から派生

    47年

  • 52

    壮年・中年期の性別に見た特徴:男性 ❓: 家庭・地域社会での役割職場

    職業的役割

  • 53

    産業保健の目的 従業員がやりがいを持ちながら安全に働けるようにするために、事業所の❓が主に活動

    衛生管理者、産業医、保健師

  • 54

    労働衛生の5管理

    作業環境管理, 作業管理, 健康管理, 労働衛生教育, 総括管理

  • 55

    労働衛生の5管理 作業環境中の有害因子の状態を把握して、できるかぎり良好な状態で管理していくこと(作業環境測定など)

    作業環境管理

  • 56

    労働衛生の5管理 環境を汚染させないような作業方法や、有害要因のばく露や作業負荷を軽減するような作業方法を定め、適切な実施を管理すること

    作業管理

  • 57

    労働衛生の5管理 労働者各人の健康状態を健康診断により直接チェックし、健康の異常を早期に発見し、その進行や増悪を防止し、さらには、元の健康状態に回復するための医学的及び労務管理的な措置をする こと

    健康管理

  • 58

    労働衛生の5管理 有害作業に従事する労働者に対する数育や、一般的な健康保持増進についての教育を行うこと

    労働衛生教育

  • 59

    労働衛生の5管理 1~4の実施体制を構築・管理し、職場の労働衛生管理が効果的に行えるようにすること

    総括管理

  • 60

    企業において働く人の健康を管理する保健師のこと

    産業保健師

  • 61

    労働安全衛生法 事業者は労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識を有する医師もしくは保健師に労働者の健康管理等を行わせるように努めなければならない

    健康管理

  • 62

    労働安全衛生法 事業者は、産業医や保健師等が労働者からの健康相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な指置をずるように努めなければならない

    健康相談

  • 63

    労働安全衛生法 事業者は、健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要があると認める労働者に対し、医師又は保健師による保健指導を行うように努めなければならない

    健診後の保健指導

  • 64

    労働安全衛生法 事業者は、医師、保健師その他の厚生労間省令で定める者(※)による心理的な負担の程度を把援するための検査を行わなければならない。(※)検査を行うために必要な知機についての研修を修了した一護を含む。

    ストレスチェック実施者

  • 65

    厚生労働大臣の免許を受けて、保機能の名称を用いて保健指導に徹する者をいう

    保健師

  • 66

    厚生労働大臣の免許を受けて、御客者若しくはじょくりに対する豪意上の世又は参療の精助を行うことを業とする者をいう。

    看護師

  • 67

    特定の地理的区域内の集団での感染症の日常的な流行

    エンデミック

  • 68

    特定の区域や特定の集団において通常予測される以上の症例数の増加を意味し、それはしばしば突然発生する。(アウトブレイクともいわれる)

    エピデミック

  • 69

    複数の国や大隆に拡散したエピデミックを意味しており、通常は多数の人々に影響を与えている

    パンデミック

  • 70

    予測数よりも多いことが疑われる「時および場所で集団化された症例の集合体」のことをいう。

    クラスター

  • 71

    情報提供側の医師や病院が主体的に行う

    受動的疫学調查

  • 72

    アウトブレイク発生時に感染症の発生状況・動向・および原因を明らかにするため調査者が主体的に行う調査

    積極的疫学調査

  • 73

    積極的疫学調査 メリット

    症例の報告漏れが少ない

  • 74

    積極的疫学調査 デメリット

    マンパワーや検査コストがかかる

  • 75

    ウイルスによって引き起こされる 「疾病」そのもの

    第一の感染症

  • 76

    見えないこと、治療法が確立していないことで「不安や恐れ」を感じる

    第二の感染症(心理的感染症)

  • 77

    不安や恐怖が「嫌悪・差別・偏見」を生み出す

    第三の感染症(社会的感染症)

  • 78

    未知のウイルスは私たちを不安に駆り立て、ウイルスを連想させるものへの❓を生み出し、人と人との間の連帯感や信頼感を破壊する。私たちの誰もが、これら3つの感染症の影響を受けている。

    嫌悪, 差別, 偏見

  • 79

    台風、洪水、地震、津波、火山噴火など

    自然災害

  • 80

    化学爆発、交通災書、炭鉱事故など

    人為災害

  • 81

    放射能汚染、生物・化学・核兵器使用など

    特殊災害

  • 82

    ①重篤救急患者の救急医療を行う高度診療機能 ②傷病者の受け入れ・搬送を行う広域搬送対応機能 ③自己完結型の医療救護チーム派遣機能 ④地域の医療機関への応急用衣料資器材の貸出機能 これらの機能を有する病院

    地域災害拠点病院

  • 83

    災害時に①〜④に加えて ⑤要員の訓練・研修機能

    基幹災害拠点病院

  • 84

    1から

    静穏期, 準備期, 前兆期, 急性期, 亜急性期, 慢性期

  • 85

    ❓は、出生後にも医療的ケアが必要となる場合も多く、また発育・発達の遅延や障害、成人後も含めた健康に係るリスクが大きいことが指

    低出生体重児

  • 86

    悪性新生物

  • 87

    1歳~19歳児の死亡原因の第1~2位は❓

    不慮の事故

  • 88

    0歳児でも不慮の事故は❓位と不慮の事故の死亡率は高い。

    4位

  • 89

    1歳までは❓での事故が多い

    居間

  • 90

    台所では❓の事故がおおい

    火傷

  • 91

    0歳・・・

    室息, 転倒・転落, 湯死・湯水, 交通事故

  • 92

    1~4歳

    交通事故, 溺死・溺水, 窒息, 転倒・転落, 煙・火・火災への曝露・

  • 93

    5~14歳

    交通事故, 溺死・溺水, 煙火・火災への曝露・窒息, 転倒・転落

  • 94

    子供が溺れた場合は?%くらいは重症

    30%

  • 95

    死亡1件に対し、入院を必要とする事故は40件 外来受診を必要とする事故は3600件、家庭で処置を必要とるような事故は10万件、無処意で様子を見る事故は19万件と推定されており、毎日膨大な数の事故が発生している

    乳幼児

  • 96

    こどもの事故予防 3つ

    保健指導, 情報提供, 環境設備

  • 97

    難病や子どもの慢性疾患に対する医療費助成の制度改正により、平成27年1月から医療費の助成を受けられる「難病」「❓」の対象が拡大された。

    小児慢性特定疾病

  • 98

    小児慢性特定疾病にかかってる児童について、健全育成の観点から鹿児家庭の医療費の負担軽減を図るためにその医療費を自己負担分の一部を助成する制度

    小児慢性特定疾病対策

  • 99

    小児慢性特定疾病 対象年齢

    18歳未満の児童であること

  • 100

    1843年小児医学書の翻訳本「❓」の刊行。小児医療の幕開け

    幼幼精義