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事前学習 第3回目
72問 • 2年前
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    問題一覧

  • 1

    下記文のは何についての説明か→A 一定の資格を有する(薬剤師)に、医師が仕様書通りの医薬品を調整することを要求するもの 又、Aを行える医療職者は→B

    A→処方箋 B→医師、歯科医師、獣医師のみ (※人のみの場合は医師と歯科医師)

  • 2

    処方箋の交付義務について 下記文の空白を埋めよ。 ・( A )により規定 ・患者又は現にその( B )に対して処方箋を交付 ※交付義務の例外:薬物治療上の問題や交付不要の申請がある場合。 ・医療機関から薬局などへの( C )は禁止 ・( D )による処方箋交付の禁止

    A→医師法・歯科医師法 B→看護に当たっている者 C→直接交付 D→無診療

  • 3

    下記文はなにについてか答えよ。 薬剤師は、調剤、医薬品の供給その他薬事衛生をつかさどることによって、公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もって国民の健康な生活を確保するものとする。

    薬剤師法第1条( 薬剤師の任務 )

  • 4

    薬剤師法第19条( 調剤 )について 下記文の空白を埋めよ。 調剤は薬剤師の( A ) 例外: 医師が( B )により( C )する場合

    A→ 専権行為 B→ 自己の処方箋 C→ 自ら調剤 調剤は薬剤師の( A専権行為 ) 例外: 医師が( B自己の処方箋 )により ( C自ら調剤 )する場合

  • 5

    薬剤師法第21条( 調剤の求めに応ずる義務 ) 調剤に従事する薬剤師は正当な理由なく 調剤の求めを拒むことは不可 とあるが主な正当な理由を2つあげよ。

    疑義照会ができない。 急病等で薬剤師が不在 物理的に調剤が不可etc.

  • 6

    下記文の空白を埋めよ。 薬剤師法第22条(調剤の場所) 薬剤師による調剤の実施場所は原則として( A ) 例外:医療を受ける者の( B )等、 病院または診療所の( C )、災害その他特殊の事由

    A→薬局のみ B→居宅 C→調剤所

  • 7

    下記文の空白を埋めよ。 薬剤師法第22条(調剤の場所) 医療を受ける者の居宅等で可能な業務 ・処方箋の受領 ・処方箋の確認業務 ※偽造の有無、FAXなどで電送された処方箋と同一かどうかの確認 ・処方医への( A ) ・処方医への( B )に基づく( D ) ・薬剤の交付

    A→疑義照会 B→同意 C→調剤量の削減

  • 8

    調剤に関する法令 薬剤師法第22条( 調剤の場所 ) 病院または診療所の調剤 ・病院の( A )や診療所の( B ) ※AやBの( C )の処方箋によって調剤する場合のみ 災害その他特殊の事由 ・災害現場の救護所 ・緊急性が高く、患者の救命のためにはやむを得ない場合

    A→ 薬剤部(科) B→調剤スペース C→施設に従事する医師

  • 9

    下記文の空白を埋めよ 薬剤師法第23条( 処方箋による調剤 ) 医師、歯科医師または獣医師の処方箋によってのみ調剤 ・薬剤師の判断による ( A )は不可 →上記判断は( B )が必要

    A→ 勝手な処方変更 B→処方医の同意

  • 10

    薬剤師法第24条 ( 処方箋の疑義 ) ・処方箋中の疑義内容を交付した医師、歯科医師または獣医師に( A )を行う義務があり →疑義未確認での調剤は( B ) ※疑義照会を怠ると( C )以下の罰金 (薬剤師法第32条6)

    A→ 疑義照会 B→ 不可 C→ 50万円

  • 11

    調剤に関する法令 薬剤師法第25条 ( 調剤された薬剤の表示 ) 薬袋・薬札( 調剤した薬剤の容器又は被包)に記載する項目5箇所を答えよ。

    ①患者氏名 ②用法・容量 ③⭐️調剤年月日 ④⭐️調剤した薬剤師の氏名( ⭐️フルネーム ) ⑤調剤した薬局または病院もしくは診療所の名称及び⭐️所在地

  • 12

    調剤に関する法令 薬剤師法第25条 ( 調剤された薬剤の表示 ) 薬袋・薬札( 調剤した薬剤の容器又は被包)に記載 下記イラストには何を書けばよいか答えよ。

    A→ 患者氏名

  • 13

    調剤に関する法令 薬剤師法第25条 ( 調剤された薬剤の表示 ) 薬袋・薬札( 調剤した薬剤の容器又は被包)に記載 下記イラストには何を書けばよいか答えよ。

    A→ 用法・容量

  • 14

    調剤に関する法令 薬剤師法第25条 ( 調剤された薬剤の表示 ) 薬袋・薬札( 調剤した薬剤の容器又は被包)に記載 下記イラストには何を書けばよいか答えよ。

    A→ 調剤年月日

  • 15

    調剤に関する法令 薬剤師法第25条 ( 調剤された薬剤の表示 ) 薬袋・薬札( 調剤した薬剤の容器又は被包)に記載 下記イラストには何を書けばよいか答えよ。

    調剤した薬剤師の氏名( フルネーム )

  • 16

    調剤に関する法令 薬剤師法第25条 ( 調剤された薬剤の表示 ) 薬袋・薬札( 調剤した薬剤の容器又は被包)に記載 下記イラストには何を書けばよいか答えよ。

    調剤した薬局または病院もしくは診療所の名称及び所在地

  • 17

    調剤に関する法令 薬剤師法第25条 ( 調剤された薬剤の表示 ) 薬袋・薬札( 調剤した薬剤の容器又は被包)に記載 下記イラストには何を書けばよいか答えよ。

    患者氏名

  • 18

    調剤に関する法令 薬剤師法第25条 ( 調剤された薬剤の表示 ) 薬袋・薬札( 調剤した薬剤の容器又は被包)に記載 下記イラストには何を書けばよいか答えよ。

    用法・用量

  • 19

    調剤に関する法令 薬剤師法第25条 ( 調剤された薬剤の表示 ) 薬袋・薬札( 調剤した薬剤の容器又は被包)に記載 下記イラストには何を書けばよいか答えよ。

    調剤年月日

  • 20

    調剤に関する法令 薬剤師法第25条 ( 調剤された薬剤の表示 ) 薬袋・薬札( 調剤した薬剤の容器又は被包)に記載 下記イラストには何を書けばよいか答えよ。

    調剤した薬剤師の氏名 ( フルネーム )

  • 21

    調剤に関する法令 薬剤師法第25条 ( 調剤された薬剤の表示 ) 薬袋・薬札( 調剤した薬剤の容器又は被包)に記載 下記イラストには何を書けばよいか答えよ。

    調剤した薬局または病院もしくは診療所の名称及び所在地

  • 22

    調剤に関する法令 薬剤師法第26条 ( 処方箋への記入等 ) 調剤した処方箋に5つ記載する所は何処?

    ①調剤済み の記載( 調剤済みとならなかったときは調剤量 ) ②調剤年月日 ③調剤した薬局または病院もしくは診療所の名称及び所在地 ④調剤した薬剤師の記名押印または署名 ⑤疑義照会の内容とその回答( 医師等の同意に基づく変更があればその内容 )

  • 23

    薬剤師法第27条 ( 処方箋の保存 ) 調剤済み処方箋の保存期間を答えよ

    調剤済みとなった日から3年間

  • 24

    薬剤師法第28条 ( A ) ・( B )は薬局に( A )を備える義務がある ・( A )への記入は( C )の義務 ・( A )の保存期間は最終の記入の日から( D )

    A→ 調剤録 B→ 薬局開設者 C→ 薬剤師 D→ 3年間

  • 25

    下記文の空白を埋めよ。A〜Hまであるよ 調剤に関する法令 薬剤師法第28条 ( 調剤録 ) 調剤録への記載事項 ①患者の氏名及び年齢 ②薬名及び分量 ③調剤並びに( A )を行った( B ) ④調剤量 ⑤調剤並びに( C )を行った( D ) ⑥( E ) ⑦処方箋の発行年月日 ⑧処方箋を交付した医師、歯科医師又は獣医師の氏名 ⑨処方箋を交付した医師等の住所又は勤務する医療機関等の名称及び所在地 ⑩医師等の同意に基づく( F )があればその内容 ⑪( G )を行った場合はその( H )

    A→情報の提供及び指導 B→年月日 C→情報の提供及び指導 D→薬剤師の氏名 E→情報の提供及び指導の内容の要点 F→変更 G→疑義照会 H→回答内容 調剤に関する法令 薬剤師法第28条 ( 調剤録 ) 調剤録への記載事項 ①患者の氏名及び年齢 ②薬名及び分量 ③調剤並びに( A情報の提供及び指導 )を行った( B年月日 ) ④調剤量 ⑤調剤並びに( C情報の提供及び指導 )を行った( D薬剤師の氏名 ) ⑥( E情報の提供及び指導の内容の要点 ) ⑦処方箋の発行年月日 ⑧処方箋を交付した医師、歯科医師又は獣医師の氏名 ⑨処方箋を交付した医師等の住所又は勤務する医療機関等の名称及び所在地 ⑩医師等の同意に基づく( F変更 )があればその内容 ⑪( G疑義照会 )を行った場合は その( H回答内容 )

  • 26

    調剤録への記入事項において ・薬剤師施行規則第16条による規定事項 ・患者の被保険者の記号・番号、保護者名、生年月日及び被保険者被扶養者の別 ・処方箋に記載してある用量・既調剤量及び使用期間 ・薬剤点数、調剤手数料、請求点数、患者負担金額 何に上記必要事項を記入すれば調剤録として代用可能になるか

    調剤済みとなった処方箋や薬剤服用歴(薬歴) ※処方箋の裏面を利用して記載

  • 27

    医薬品医療機器等法第49条( A ) ・薬局開設者又は医薬品の販売業者は、処方箋の交付を受けた者以外への正当な理由のない販売は不可 この正当な理由に当てはまる事→( B )

    A→ 処方箋医薬品の販売 B→ ⭐️医師および薬剤師への販売 →大規模災害時 →市町村が実施する予防接種 →教育・研究etc.

  • 28

    処方オーダリングシステム メリットとなる理由を4つ答えよ。

    ・記載ミス・漏れなど⭐️形式的な問題解決 ・用法・用量、重複投与、併用薬との ⭐️相互作用 などのチェック可能 ・⭐️発生源 での訂正や問題解決が可能 ・Do処方(前回と同一処方)が容易に実施可能 →医師の負担軽減

  • 29

    処方オーダリングシステム デメリットを4つあげよ

    ・誤入力による類似薬剤の選択ミス ・Do処方による不要な医薬品の継続 →いわゆる 消し忘れ ・システムのみでは相互作用などの チェックが不十分 ・コンピュータ印字された処方箋は 誤りを発見しにくい

  • 30

    処方オーダリングシステムにおける 誤入力による類似薬剤の選択ミスを防ぐため なにを推奨されている?

    薬剤名を3文字以上入力する検索システムを推奨

  • 31

    診療録 ( カルテ ) ・医療スタッフが患者の状況を経時的に知るために重要な⭐️情報源 ・誰が見ても治療上の問題点と解決方法が分かるように記載 ( 医師の ( A )では無い ) ・診療録の保存期間は ( B )(医師法規定)

    A→ 備忘録 (いわゆるメモ帳) B→ 5年間

  • 32

    電子カルテ→ 紙媒体のカルテを電子化したもの メリット1つ、デメリット1つ答えよ。

    メリット :保存スペース削減、 情報管理・共有が容易 デメリット:システムトラブル 停電時、運用コストetc.

  • 33

    処方箋の記載事項 医師法・歯科医師法による規定( 自費処方箋・保険処方箋 )にある 使用期間について ・通常、交付日付を含めて( A )日間 ・長期旅行など特殊な理由がある場合のみ記載 ・使用期間を超えた処方箋は( B ) →医療機関からの( C )が必要 又、年齢 ( 生年月日でも可 ) ※例外: 生年月日が必須な年齢を答えよ。→( D )

    A→ 4日間 ( 通常空欄になっている→それが4日間の意味) B→ 無効 C→ 再発行 D→ 6歳未満

  • 34

    処方箋の記載事項・様式 保険医療機関及び保険医療養担当規則第23条の様式に準じた様式 下記イラストのAの名称答えよ

    生年月日、性別

  • 35

    処方箋の記載事項・様式 保険医療機関及び保険医療養担当規則第23条の様式に準じた様式 下記イラストのAの名称答えよ

    交付年月日

  • 36

    処方箋の記載事項・様式 保険医療機関及び保険医療養担当規則第23条の様式に準じた様式 下記イラストのAの名称答えよ

    保険医の署名又は記名押印

  • 37

    処方箋の記載事項・様式 保険医療機関及び保険医療養担当規則第23条の様式に準じた様式 下記イラストのAの名称答えよ

    使用期間

  • 38

    下記文の空白を埋めよ 健康保険法による規定(保険処方箋) (1)保険者番号(公費負担者番号) (2)被保険者証の記号・番号(公費負担医療の受給者番号) (3)保険者区分(被保険者 or 被扶養者) (4)( A ) (5)保険医の記名押印または署名 (6)保険医療機関の名称および所在地または保険医の住所

    A→ 性別

  • 39

    麻薬処方箋の記載事項( 備考欄 )で記載しなければならないこと2つはなに?

    ・麻薬施用者免許証番号 ・患者の住所( 院内処方では省略可 )

  • 40

    処方箋の記載事項 後発医薬品の処方箋で医師の変更が不可になる要素を答えよ。

    ・医薬品事にチェック『✔︎︎︎︎』又は『✖︎』を記載 ・保険医の署名又は記名・押印 ・変更不可の理由を記載 上記3つ揃えて変更不可になる

  • 41

    後発医薬品 ・先発医薬品(新種)の( A )が切れた後に販売される。有効成分、( B )が同一の医薬品 ・薬価: 原則として先発医薬品の( C )の額

    A→ 特許 B→ 投与経路 C→ 50%

  • 42

    製剤的工夫により付加価値をつけた後発医薬品 の名称を答えよ。 (錠剤の色や形を変える、水なしで飲めるようにするなど)

    アドバンストジェネリック

  • 43

    ・先発医薬品の製薬企業から特許の使用権を与えられた後発医薬品 ・適応、原料、添加物、製法などが先発医薬品と全く同じ製剤

    オーソライズドジェネリック

  • 44

    ・先発バイオ医薬品と( A )の品質、安全性及び有効性を有する医薬品 ・薬価:原則として先発バイオ医薬品の( B )の額 上記内容の名称答えよ→( C )

    A→ 同等/同質 B→ 70% C→ バイオ後続品( バイオシミラー )

  • 45

    後発医薬品への変更に関するルール ・患者の( A )が必須 ・変更前と変更後の後発医薬品で同等性が確認されている範囲内であること ・変更後の薬剤料が変更前と比較して( B ) (含量規格が異なる後発医薬品、類似する別剤形の後発医薬品への変更調剤の場合) 上記空白を埋めよ 又、2文目の同等性に挙げられるものを答えよ →( C )

    A→ 同意 B→ 同額以下 C→ 効能・効果、用法・用量

  • 46

    後発医薬品への変更パターンを3種類答えよ。

    ・同一含量・同一剤形 の後発医薬品への変更 ・含量規格が異なる 後発医薬品への変更 ・類似する別剤形 の後発医薬品への変更

  • 47

    下記の後発医薬品への変更パターンを答えよ。 <先発医薬品>〇〇錠10mg1錠 →<後発医薬品>口口錠10mg「XX」1錠

    同一含量・同一剤形 の後発医薬品への変更

  • 48

    下記の後発医薬品への変更パターンを答えよ。 <先発医薬品>〇〇錠10mg 1錠 →<後発医薬品>口錠5mg「XX」 2錠

    含量規格が異なる 後発医薬品への変更

  • 49

    下記の後発医薬品への変更パターンを答えよ。 <先発医薬品>〇〇錠10mg 1錠 →<後発医薬品>口口錠20mg「XX」0.5錠

    含量規格が異なる 後発医薬品への変更

  • 50

    下記の後発医薬品への変更パターンを答えよ。 <先発医薬品>〇〇錠10mg 1錠 →<後発医薬品>口ロOD錠10mg「XX」 1錠

    類似する別剤形 の後発医薬品への変更

  • 51

    類似する別剤形の後発医薬品への変更について 変更可能な組み合わせが決められており ( A )は別剤形への変更が不可である。

    A→ 外用薬( 主にクリーム、軟膏、ローションetc.)

  • 52

    類似する別剤形の後発医薬品への変更について 錠剤 (普通錠)から変更可能な組み合わせを答えよ。

    口腔内崩壊錠, カプセル錠, 丸剤

  • 53

    類似する別剤形の後発医薬品への変更について 下記の変更可能な組み合わせを答えよ。 ドライシロップ剤( 内服用固形剤として調剤する場合)

    散剤, 顆粒剤, 細粒剤, 末剤

  • 54

    類似する別剤形への後発医薬品の変更について下記の変更可能な組み合わせを答えよ。 ドライシロップ(内服用液剤として調剤する場合)

    液剤, シロップ剤

  • 55

    処方箋の記載事項 医師からの残薬確認依頼(備考欄) (処方箋変更の場合) 残薬ありの場合には疑義照会を行い → ( A )(30点)が算定可能 残薬なしの場合には情報提供 →( B )(30点)が算定可能

    ・A→ 重複投薬・相互作用等防止加算 ・B→ 服薬情報等提供料1

  • 56

    「 A 」とは、医師または歯科医師が患者に対して治療上薬剤を調剤して投与する必要があると認めた場合に交付するものである。

    A→ 処方箋

  • 57

    調剤に従事する薬剤師は、調剤の求めがあった場合には、【 A 】な理由がなければ、これを拒むことはできない。

    A→ 正当

  • 58

    薬剤師は、処方箋中に【 A 】点があるときは、その処方箋を交付した医師等に問い合わせをしなければならない。

    A→ 疑わしい

  • 59

    薬局開設者は、薬局に調剤の内容について記録する【 A 】を備えなければならない。

    A→ 調剤録

  • 60

    麻薬処方箋の場合、備考欄に患者の【 A 】や麻薬施用者免許証番号の記載が必要になる。

    A→ 住所

  • 61

    正誤問題 病院とは、19人以上の患者を入院させるための施設を有するものと定義される。

    19人→20人

  • 62

    正誤問題 病棟薬剤業務として、患者背景及び持参薬の確認とその評価に基づく処方設計と提案が挙げられる。

    正しい

  • 63

    正誤問題 病棟薬剤業務実施加算の算定要件として、 病棟専任の薬剤師が病棟薬剤業務を1病棟、 または治療室1週間につき15時間相当以上実施しなければならない。

    15時間→ 20時間

  • 64

    正誤問題 薬剤管理指導料の算定要件として、薬剤管理指導記録を作成・管理しなければならない。

    正しい

  • 65

    正誤問題 患者が小児であったことから父親に対して服薬指導をした場合、薬剤管理指導料は算定できない

    算定できない→算定可能

  • 66

    正誤問題 抗悪性腫瘍薬の混合調製は、調製者の曝露防止のためクラスⅡの安全キャビネット内で実施する。

    正しい

  • 67

    正誤問題 Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE) version 5.0とは、抗悪性腫薬の有効性を評価するために用いられる世界共通基準である。

    有効性→副作用

  • 68

    正誤問題 軟剤、水剤、散剤等の医薬品を直接計量、混合する行為は、最終的な責任を有する薬剤師の指示があった場合でも、薬剤師以外の者が実施することはできない。

    正しい

  • 69

    正誤問題 コンコーダンスとは、患者と医療者が同じチームの一員と考え、両者間で情報を共有し、 対等な立場で話し合った上で治療を決定していくことである。

    正しい

  • 70

    正誤問題 理学療法士の職務内容は、医師の指示にもとに、身体に障害のある者に対し、基本的動作能力の回復を図るため、治療体操等の運動や物理的手段を加えることである。

    正しい

  • 71

    正誤問題 PCT (Palliative Care Team)とは、褥瘡対策チームのことである。

    PCT→ PUT

  • 72

    正誤問題 AST (Antimicrobial Stewardship Team)とは、感染症治療の効果向上および耐性菌抑制を目的とした抗菌薬適正使用を支援する医療チームのことである。

    正しい

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  • 1

    下記文のは何についての説明か→A 一定の資格を有する(薬剤師)に、医師が仕様書通りの医薬品を調整することを要求するもの 又、Aを行える医療職者は→B

    A→処方箋 B→医師、歯科医師、獣医師のみ (※人のみの場合は医師と歯科医師)

  • 2

    処方箋の交付義務について 下記文の空白を埋めよ。 ・( A )により規定 ・患者又は現にその( B )に対して処方箋を交付 ※交付義務の例外:薬物治療上の問題や交付不要の申請がある場合。 ・医療機関から薬局などへの( C )は禁止 ・( D )による処方箋交付の禁止

    A→医師法・歯科医師法 B→看護に当たっている者 C→直接交付 D→無診療

  • 3

    下記文はなにについてか答えよ。 薬剤師は、調剤、医薬品の供給その他薬事衛生をつかさどることによって、公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もって国民の健康な生活を確保するものとする。

    薬剤師法第1条( 薬剤師の任務 )

  • 4

    薬剤師法第19条( 調剤 )について 下記文の空白を埋めよ。 調剤は薬剤師の( A ) 例外: 医師が( B )により( C )する場合

    A→ 専権行為 B→ 自己の処方箋 C→ 自ら調剤 調剤は薬剤師の( A専権行為 ) 例外: 医師が( B自己の処方箋 )により ( C自ら調剤 )する場合

  • 5

    薬剤師法第21条( 調剤の求めに応ずる義務 ) 調剤に従事する薬剤師は正当な理由なく 調剤の求めを拒むことは不可 とあるが主な正当な理由を2つあげよ。

    疑義照会ができない。 急病等で薬剤師が不在 物理的に調剤が不可etc.

  • 6

    下記文の空白を埋めよ。 薬剤師法第22条(調剤の場所) 薬剤師による調剤の実施場所は原則として( A ) 例外:医療を受ける者の( B )等、 病院または診療所の( C )、災害その他特殊の事由

    A→薬局のみ B→居宅 C→調剤所

  • 7

    下記文の空白を埋めよ。 薬剤師法第22条(調剤の場所) 医療を受ける者の居宅等で可能な業務 ・処方箋の受領 ・処方箋の確認業務 ※偽造の有無、FAXなどで電送された処方箋と同一かどうかの確認 ・処方医への( A ) ・処方医への( B )に基づく( D ) ・薬剤の交付

    A→疑義照会 B→同意 C→調剤量の削減

  • 8

    調剤に関する法令 薬剤師法第22条( 調剤の場所 ) 病院または診療所の調剤 ・病院の( A )や診療所の( B ) ※AやBの( C )の処方箋によって調剤する場合のみ 災害その他特殊の事由 ・災害現場の救護所 ・緊急性が高く、患者の救命のためにはやむを得ない場合

    A→ 薬剤部(科) B→調剤スペース C→施設に従事する医師

  • 9

    下記文の空白を埋めよ 薬剤師法第23条( 処方箋による調剤 ) 医師、歯科医師または獣医師の処方箋によってのみ調剤 ・薬剤師の判断による ( A )は不可 →上記判断は( B )が必要

    A→ 勝手な処方変更 B→処方医の同意

  • 10

    薬剤師法第24条 ( 処方箋の疑義 ) ・処方箋中の疑義内容を交付した医師、歯科医師または獣医師に( A )を行う義務があり →疑義未確認での調剤は( B ) ※疑義照会を怠ると( C )以下の罰金 (薬剤師法第32条6)

    A→ 疑義照会 B→ 不可 C→ 50万円

  • 11

    調剤に関する法令 薬剤師法第25条 ( 調剤された薬剤の表示 ) 薬袋・薬札( 調剤した薬剤の容器又は被包)に記載する項目5箇所を答えよ。

    ①患者氏名 ②用法・容量 ③⭐️調剤年月日 ④⭐️調剤した薬剤師の氏名( ⭐️フルネーム ) ⑤調剤した薬局または病院もしくは診療所の名称及び⭐️所在地

  • 12

    調剤に関する法令 薬剤師法第25条 ( 調剤された薬剤の表示 ) 薬袋・薬札( 調剤した薬剤の容器又は被包)に記載 下記イラストには何を書けばよいか答えよ。

    A→ 患者氏名

  • 13

    調剤に関する法令 薬剤師法第25条 ( 調剤された薬剤の表示 ) 薬袋・薬札( 調剤した薬剤の容器又は被包)に記載 下記イラストには何を書けばよいか答えよ。

    A→ 用法・容量

  • 14

    調剤に関する法令 薬剤師法第25条 ( 調剤された薬剤の表示 ) 薬袋・薬札( 調剤した薬剤の容器又は被包)に記載 下記イラストには何を書けばよいか答えよ。

    A→ 調剤年月日

  • 15

    調剤に関する法令 薬剤師法第25条 ( 調剤された薬剤の表示 ) 薬袋・薬札( 調剤した薬剤の容器又は被包)に記載 下記イラストには何を書けばよいか答えよ。

    調剤した薬剤師の氏名( フルネーム )

  • 16

    調剤に関する法令 薬剤師法第25条 ( 調剤された薬剤の表示 ) 薬袋・薬札( 調剤した薬剤の容器又は被包)に記載 下記イラストには何を書けばよいか答えよ。

    調剤した薬局または病院もしくは診療所の名称及び所在地

  • 17

    調剤に関する法令 薬剤師法第25条 ( 調剤された薬剤の表示 ) 薬袋・薬札( 調剤した薬剤の容器又は被包)に記載 下記イラストには何を書けばよいか答えよ。

    患者氏名

  • 18

    調剤に関する法令 薬剤師法第25条 ( 調剤された薬剤の表示 ) 薬袋・薬札( 調剤した薬剤の容器又は被包)に記載 下記イラストには何を書けばよいか答えよ。

    用法・用量

  • 19

    調剤に関する法令 薬剤師法第25条 ( 調剤された薬剤の表示 ) 薬袋・薬札( 調剤した薬剤の容器又は被包)に記載 下記イラストには何を書けばよいか答えよ。

    調剤年月日

  • 20

    調剤に関する法令 薬剤師法第25条 ( 調剤された薬剤の表示 ) 薬袋・薬札( 調剤した薬剤の容器又は被包)に記載 下記イラストには何を書けばよいか答えよ。

    調剤した薬剤師の氏名 ( フルネーム )

  • 21

    調剤に関する法令 薬剤師法第25条 ( 調剤された薬剤の表示 ) 薬袋・薬札( 調剤した薬剤の容器又は被包)に記載 下記イラストには何を書けばよいか答えよ。

    調剤した薬局または病院もしくは診療所の名称及び所在地

  • 22

    調剤に関する法令 薬剤師法第26条 ( 処方箋への記入等 ) 調剤した処方箋に5つ記載する所は何処?

    ①調剤済み の記載( 調剤済みとならなかったときは調剤量 ) ②調剤年月日 ③調剤した薬局または病院もしくは診療所の名称及び所在地 ④調剤した薬剤師の記名押印または署名 ⑤疑義照会の内容とその回答( 医師等の同意に基づく変更があればその内容 )

  • 23

    薬剤師法第27条 ( 処方箋の保存 ) 調剤済み処方箋の保存期間を答えよ

    調剤済みとなった日から3年間

  • 24

    薬剤師法第28条 ( A ) ・( B )は薬局に( A )を備える義務がある ・( A )への記入は( C )の義務 ・( A )の保存期間は最終の記入の日から( D )

    A→ 調剤録 B→ 薬局開設者 C→ 薬剤師 D→ 3年間

  • 25

    下記文の空白を埋めよ。A〜Hまであるよ 調剤に関する法令 薬剤師法第28条 ( 調剤録 ) 調剤録への記載事項 ①患者の氏名及び年齢 ②薬名及び分量 ③調剤並びに( A )を行った( B ) ④調剤量 ⑤調剤並びに( C )を行った( D ) ⑥( E ) ⑦処方箋の発行年月日 ⑧処方箋を交付した医師、歯科医師又は獣医師の氏名 ⑨処方箋を交付した医師等の住所又は勤務する医療機関等の名称及び所在地 ⑩医師等の同意に基づく( F )があればその内容 ⑪( G )を行った場合はその( H )

    A→情報の提供及び指導 B→年月日 C→情報の提供及び指導 D→薬剤師の氏名 E→情報の提供及び指導の内容の要点 F→変更 G→疑義照会 H→回答内容 調剤に関する法令 薬剤師法第28条 ( 調剤録 ) 調剤録への記載事項 ①患者の氏名及び年齢 ②薬名及び分量 ③調剤並びに( A情報の提供及び指導 )を行った( B年月日 ) ④調剤量 ⑤調剤並びに( C情報の提供及び指導 )を行った( D薬剤師の氏名 ) ⑥( E情報の提供及び指導の内容の要点 ) ⑦処方箋の発行年月日 ⑧処方箋を交付した医師、歯科医師又は獣医師の氏名 ⑨処方箋を交付した医師等の住所又は勤務する医療機関等の名称及び所在地 ⑩医師等の同意に基づく( F変更 )があればその内容 ⑪( G疑義照会 )を行った場合は その( H回答内容 )

  • 26

    調剤録への記入事項において ・薬剤師施行規則第16条による規定事項 ・患者の被保険者の記号・番号、保護者名、生年月日及び被保険者被扶養者の別 ・処方箋に記載してある用量・既調剤量及び使用期間 ・薬剤点数、調剤手数料、請求点数、患者負担金額 何に上記必要事項を記入すれば調剤録として代用可能になるか

    調剤済みとなった処方箋や薬剤服用歴(薬歴) ※処方箋の裏面を利用して記載

  • 27

    医薬品医療機器等法第49条( A ) ・薬局開設者又は医薬品の販売業者は、処方箋の交付を受けた者以外への正当な理由のない販売は不可 この正当な理由に当てはまる事→( B )

    A→ 処方箋医薬品の販売 B→ ⭐️医師および薬剤師への販売 →大規模災害時 →市町村が実施する予防接種 →教育・研究etc.

  • 28

    処方オーダリングシステム メリットとなる理由を4つ答えよ。

    ・記載ミス・漏れなど⭐️形式的な問題解決 ・用法・用量、重複投与、併用薬との ⭐️相互作用 などのチェック可能 ・⭐️発生源 での訂正や問題解決が可能 ・Do処方(前回と同一処方)が容易に実施可能 →医師の負担軽減

  • 29

    処方オーダリングシステム デメリットを4つあげよ

    ・誤入力による類似薬剤の選択ミス ・Do処方による不要な医薬品の継続 →いわゆる 消し忘れ ・システムのみでは相互作用などの チェックが不十分 ・コンピュータ印字された処方箋は 誤りを発見しにくい

  • 30

    処方オーダリングシステムにおける 誤入力による類似薬剤の選択ミスを防ぐため なにを推奨されている?

    薬剤名を3文字以上入力する検索システムを推奨

  • 31

    診療録 ( カルテ ) ・医療スタッフが患者の状況を経時的に知るために重要な⭐️情報源 ・誰が見ても治療上の問題点と解決方法が分かるように記載 ( 医師の ( A )では無い ) ・診療録の保存期間は ( B )(医師法規定)

    A→ 備忘録 (いわゆるメモ帳) B→ 5年間

  • 32

    電子カルテ→ 紙媒体のカルテを電子化したもの メリット1つ、デメリット1つ答えよ。

    メリット :保存スペース削減、 情報管理・共有が容易 デメリット:システムトラブル 停電時、運用コストetc.

  • 33

    処方箋の記載事項 医師法・歯科医師法による規定( 自費処方箋・保険処方箋 )にある 使用期間について ・通常、交付日付を含めて( A )日間 ・長期旅行など特殊な理由がある場合のみ記載 ・使用期間を超えた処方箋は( B ) →医療機関からの( C )が必要 又、年齢 ( 生年月日でも可 ) ※例外: 生年月日が必須な年齢を答えよ。→( D )

    A→ 4日間 ( 通常空欄になっている→それが4日間の意味) B→ 無効 C→ 再発行 D→ 6歳未満

  • 34

    処方箋の記載事項・様式 保険医療機関及び保険医療養担当規則第23条の様式に準じた様式 下記イラストのAの名称答えよ

    生年月日、性別

  • 35

    処方箋の記載事項・様式 保険医療機関及び保険医療養担当規則第23条の様式に準じた様式 下記イラストのAの名称答えよ

    交付年月日

  • 36

    処方箋の記載事項・様式 保険医療機関及び保険医療養担当規則第23条の様式に準じた様式 下記イラストのAの名称答えよ

    保険医の署名又は記名押印

  • 37

    処方箋の記載事項・様式 保険医療機関及び保険医療養担当規則第23条の様式に準じた様式 下記イラストのAの名称答えよ

    使用期間

  • 38

    下記文の空白を埋めよ 健康保険法による規定(保険処方箋) (1)保険者番号(公費負担者番号) (2)被保険者証の記号・番号(公費負担医療の受給者番号) (3)保険者区分(被保険者 or 被扶養者) (4)( A ) (5)保険医の記名押印または署名 (6)保険医療機関の名称および所在地または保険医の住所

    A→ 性別

  • 39

    麻薬処方箋の記載事項( 備考欄 )で記載しなければならないこと2つはなに?

    ・麻薬施用者免許証番号 ・患者の住所( 院内処方では省略可 )

  • 40

    処方箋の記載事項 後発医薬品の処方箋で医師の変更が不可になる要素を答えよ。

    ・医薬品事にチェック『✔︎︎︎︎』又は『✖︎』を記載 ・保険医の署名又は記名・押印 ・変更不可の理由を記載 上記3つ揃えて変更不可になる

  • 41

    後発医薬品 ・先発医薬品(新種)の( A )が切れた後に販売される。有効成分、( B )が同一の医薬品 ・薬価: 原則として先発医薬品の( C )の額

    A→ 特許 B→ 投与経路 C→ 50%

  • 42

    製剤的工夫により付加価値をつけた後発医薬品 の名称を答えよ。 (錠剤の色や形を変える、水なしで飲めるようにするなど)

    アドバンストジェネリック

  • 43

    ・先発医薬品の製薬企業から特許の使用権を与えられた後発医薬品 ・適応、原料、添加物、製法などが先発医薬品と全く同じ製剤

    オーソライズドジェネリック

  • 44

    ・先発バイオ医薬品と( A )の品質、安全性及び有効性を有する医薬品 ・薬価:原則として先発バイオ医薬品の( B )の額 上記内容の名称答えよ→( C )

    A→ 同等/同質 B→ 70% C→ バイオ後続品( バイオシミラー )

  • 45

    後発医薬品への変更に関するルール ・患者の( A )が必須 ・変更前と変更後の後発医薬品で同等性が確認されている範囲内であること ・変更後の薬剤料が変更前と比較して( B ) (含量規格が異なる後発医薬品、類似する別剤形の後発医薬品への変更調剤の場合) 上記空白を埋めよ 又、2文目の同等性に挙げられるものを答えよ →( C )

    A→ 同意 B→ 同額以下 C→ 効能・効果、用法・用量

  • 46

    後発医薬品への変更パターンを3種類答えよ。

    ・同一含量・同一剤形 の後発医薬品への変更 ・含量規格が異なる 後発医薬品への変更 ・類似する別剤形 の後発医薬品への変更

  • 47

    下記の後発医薬品への変更パターンを答えよ。 <先発医薬品>〇〇錠10mg1錠 →<後発医薬品>口口錠10mg「XX」1錠

    同一含量・同一剤形 の後発医薬品への変更

  • 48

    下記の後発医薬品への変更パターンを答えよ。 <先発医薬品>〇〇錠10mg 1錠 →<後発医薬品>口錠5mg「XX」 2錠

    含量規格が異なる 後発医薬品への変更

  • 49

    下記の後発医薬品への変更パターンを答えよ。 <先発医薬品>〇〇錠10mg 1錠 →<後発医薬品>口口錠20mg「XX」0.5錠

    含量規格が異なる 後発医薬品への変更

  • 50

    下記の後発医薬品への変更パターンを答えよ。 <先発医薬品>〇〇錠10mg 1錠 →<後発医薬品>口ロOD錠10mg「XX」 1錠

    類似する別剤形 の後発医薬品への変更

  • 51

    類似する別剤形の後発医薬品への変更について 変更可能な組み合わせが決められており ( A )は別剤形への変更が不可である。

    A→ 外用薬( 主にクリーム、軟膏、ローションetc.)

  • 52

    類似する別剤形の後発医薬品への変更について 錠剤 (普通錠)から変更可能な組み合わせを答えよ。

    口腔内崩壊錠, カプセル錠, 丸剤

  • 53

    類似する別剤形の後発医薬品への変更について 下記の変更可能な組み合わせを答えよ。 ドライシロップ剤( 内服用固形剤として調剤する場合)

    散剤, 顆粒剤, 細粒剤, 末剤

  • 54

    類似する別剤形への後発医薬品の変更について下記の変更可能な組み合わせを答えよ。 ドライシロップ(内服用液剤として調剤する場合)

    液剤, シロップ剤

  • 55

    処方箋の記載事項 医師からの残薬確認依頼(備考欄) (処方箋変更の場合) 残薬ありの場合には疑義照会を行い → ( A )(30点)が算定可能 残薬なしの場合には情報提供 →( B )(30点)が算定可能

    ・A→ 重複投薬・相互作用等防止加算 ・B→ 服薬情報等提供料1

  • 56

    「 A 」とは、医師または歯科医師が患者に対して治療上薬剤を調剤して投与する必要があると認めた場合に交付するものである。

    A→ 処方箋

  • 57

    調剤に従事する薬剤師は、調剤の求めがあった場合には、【 A 】な理由がなければ、これを拒むことはできない。

    A→ 正当

  • 58

    薬剤師は、処方箋中に【 A 】点があるときは、その処方箋を交付した医師等に問い合わせをしなければならない。

    A→ 疑わしい

  • 59

    薬局開設者は、薬局に調剤の内容について記録する【 A 】を備えなければならない。

    A→ 調剤録

  • 60

    麻薬処方箋の場合、備考欄に患者の【 A 】や麻薬施用者免許証番号の記載が必要になる。

    A→ 住所

  • 61

    正誤問題 病院とは、19人以上の患者を入院させるための施設を有するものと定義される。

    19人→20人

  • 62

    正誤問題 病棟薬剤業務として、患者背景及び持参薬の確認とその評価に基づく処方設計と提案が挙げられる。

    正しい

  • 63

    正誤問題 病棟薬剤業務実施加算の算定要件として、 病棟専任の薬剤師が病棟薬剤業務を1病棟、 または治療室1週間につき15時間相当以上実施しなければならない。

    15時間→ 20時間

  • 64

    正誤問題 薬剤管理指導料の算定要件として、薬剤管理指導記録を作成・管理しなければならない。

    正しい

  • 65

    正誤問題 患者が小児であったことから父親に対して服薬指導をした場合、薬剤管理指導料は算定できない

    算定できない→算定可能

  • 66

    正誤問題 抗悪性腫瘍薬の混合調製は、調製者の曝露防止のためクラスⅡの安全キャビネット内で実施する。

    正しい

  • 67

    正誤問題 Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE) version 5.0とは、抗悪性腫薬の有効性を評価するために用いられる世界共通基準である。

    有効性→副作用

  • 68

    正誤問題 軟剤、水剤、散剤等の医薬品を直接計量、混合する行為は、最終的な責任を有する薬剤師の指示があった場合でも、薬剤師以外の者が実施することはできない。

    正しい

  • 69

    正誤問題 コンコーダンスとは、患者と医療者が同じチームの一員と考え、両者間で情報を共有し、 対等な立場で話し合った上で治療を決定していくことである。

    正しい

  • 70

    正誤問題 理学療法士の職務内容は、医師の指示にもとに、身体に障害のある者に対し、基本的動作能力の回復を図るため、治療体操等の運動や物理的手段を加えることである。

    正しい

  • 71

    正誤問題 PCT (Palliative Care Team)とは、褥瘡対策チームのことである。

    PCT→ PUT

  • 72

    正誤問題 AST (Antimicrobial Stewardship Team)とは、感染症治療の効果向上および耐性菌抑制を目的とした抗菌薬適正使用を支援する医療チームのことである。

    正しい