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2004 日本の財務報告制度の特徴、企業会計を規制する法体系を理解する。

CMA e-Learning 日本証券アナリスト協会

2004 日本の財務報告制度の特徴、企業会計を規制する法体系を理解する。
11問 • 1年前CMA e-Learning 日本証券アナリスト協会
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    問題一覧

  • 1

    4. 日本の[①]の特徴と企業会計を規制する法体系  (1) [②]の会計規制    [③]は第 1 に、[②]の規制を受ける。同法の第 1 条には「この法律は、 [④]の[⑤]の制度を整備するとともに、[⑥]を行う者に関し必要な事項を定め、[⑦]の[⑧]を確保すること等により、[⑨]の発行 及び[⑩]の取引等を[⑪]にし、[⑨]の[⑫]を円滑にするほか、[⑬]の [⑭]の[⑮]による[⑩]の[⑪]な[⑯]を図り、もって[⑰]の[⑱]及び[⑲]に資することを目的とする。」とあり、[②]は[⑨]の[⑳]を行う[⑲]を[㉑]としている。   先に説明したとおり、[㉒]が[㉓]において[㉔]を行うためには、[㉕]の企業に関する[㉖]が不可欠となる。こうしたことから[②]は、 [㉗]および[⑨]の[㉘]と[㉙]を行った会社(以下「[㉚]」)に対し、[㉛]で定めるところにより、[㉜]ごとに、当該会社の[㉝]、当該会社の[㉞]及び当該会社の[㉟]、その他[㊱]に関する重要な事項、その 他の[㊲]又は[㊳]のため必要かつ適当なものとして[㉛]で定める事項を記載した報告書([㊴])の提出を求めている(第 24 条)。[③]を記載し た[㊵]は、この[㊴]に収められている。   このように、[②]はその[㉑]を達成するために、[③]の[⑤]を求めているが、具体的な内容を直接には指示していない。[㊵]の用語、様式および作成方法などの形式面については、「[㊶](財務諸表等の[㊷]、[㊸]及び [㊹]に関する規則)」という[㉛]が定めているものの、そこにも概括的な規定 しか設けられていない。「[㊶]」の第 1 条第 1 項に「[②]の規定により提出される[㊺]に関する書類のうち、[㊻]、[㊼]、[㊽]及び[㊾]、並びに[㊿]の[㊷]、[㊸]及び [㊹]は、第 1 条の三を除き、この章から第八章までの定めるところによるものとし、 この規則において定めのない事項については、[51]に従うものとする。」とあるように、規定の詳細は「[51]」に委ねられているのである18。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 18 本文で取り上げた「[㊶]」は、個別の企業を[52]として行う[53]のあり方を定めているが、現在ではむしろ[54]を[52]とする[55]が[㊴]において[56]を占めている。[55]の記載事項は「[57]」という[㉛]が定めているが、その第 1 条にも[51]に従う旨の規定がある。

    財務報告制度, 金融商品取引法, 利益情報, 企業内容等, 開示, 金融商品取引業, 金融商品取引所, 適切な運営, 有価証券, 金融商品等, 公正, 流通, 資本市場, 機能, 十全な発揮, 価格形成等, 国民経済, 健全な発展, 投資者の保護, 売買, 立法趣旨, 投資家, 自己責任, 意思決定, 投資対象, 情報の開示, 上場会社, 募集, 売出し, 上場会社等, 内閣府令, 事業年度, 商号, 属する企業集団, 経理の状況, 事業の内容, 公益, 投資者保護, 有価証券報告書, 財務諸表, 財務諸表等規則, 用語, 様式, 作成方法, 財務計算, 貸借対照表, 損益計算書, 株主資本等変動計算書, キャッシュ・フロー計算書, 附属明細表, 一般に公正妥当と認められる企業会計の基準, 報告単位, 企業集団, 連結財務諸表, 主たる地位, 連結財務諸表規則

  • 2

    (2) [①]   では、「[①]」とは何であろうか。「[②]」と「[③]」それぞれの第 1 条第 2 項では、[④]により[⑤]された[⑥]は、[①]に 該当するものとされている。[⑦]は現在、[④]に代わり[⑧]([⑨])が公表している。民間団体である[⑨]が公表した基準については、 2009 年(平成 21 年)12 月 11 日に[⑤]された「[⑩]、[⑪]及び[⑫]に関する[⑬]に[⑭]する[⑮]が定める[⑥]を指定する件(平成 21 年 12 月金融庁公告第 69 号)」および「[⑯]、[⑪]及び[⑫]に関する[⑬]に[⑭]する[⑮]が定める[⑥]を指定する件(平成 21 年 12 月金融庁公告第 70 号)」に基づき、[⑮]の告示により、「[①]」と認められている。   すなわち、[⑨] が新たに[⑤]した[⑦]は、上記の[⑰]および[⑱]の一部改正という形で、「[⑩]、[⑪]及び[⑫]に関する規則 第 1 条第 3 項及び[⑯]、[⑪]及び[⑫]に関する規則第 1 条第 3 項に規定する[①]」に追加指定されている19。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 19 金融庁のウェブサイト「[⑲]の[⑳]に関する情報」を参照。

    一般に公正妥当と認められる企業会計の基準, 財務諸表等規則, 連結財務諸表規則, 企業会計審議会, 公表, 企業会計の基準, 会計基準, 企業会計基準委員会, ASBJ, 連結財務諸表の用語, 様式, 作成方法, 規則, 規定, 金融庁長官, 財務諸表等の用語, 金融庁公告第 69号, 第 70 号, 企業内容等, 開示

  • 3

    (3) 会計基準の諸類型   ところで、[①]や [②]が公表した基準は、様々な[③]に分かれている。 このうち[②]の[④]は、正式な[⑤]を経たものについて、[⑥]と[⑦]・ [⑧]とに分かれている。この他にも[⑨]に関する「[⑩]」などが公表されている20。   一方、[①]の時代には、[⑪]の[⑫]をなすと考えられてきた「[⑬]」「[⑭]」に加えて、[⑮]に関する[⑪]が別途公表されてきた。当時の[①]は現在の[②]と異なり、[⑦]や[⑧]に 相当する[⑯]を公表せず、その役割は[⑰]の[⑱]などが公表する[⑲]などに委ねられてきた。[①]はこの他、[⑳]との関係を明らかにする目的で[㉑]なども公表してきた。   これらの[⑪]のうちのいくつかは、今でも「[㉒]」を[㉓]する点で[㉔]が得られている。他方で「[㉒]」に含まれるかどうかについて、見解が分かれるものもある。さしあたっては、 ①[⑪]が[㉕]な種類に分かれていることと、②[㉖]な[⑪]とそうはいい 切れないものの[㉗]が[㉘]であることのみ指摘しておきたい。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 20 現実に生じた[⑮]に対応する形で[⑪]を新設すると、「[㉙]な」対応が促され、[⑪]の[㉚]が損なわれてしまう恐れがある。こうしたことから、[⑪]を支える[㉛]を予め[㉜]・ [㉝]しておき、具体的な[⑪]の開発に際しそれらを活用しようとする動きが見られる。米国に始まり、 日本でも 2004 年に[②]からの委託を受けたワーキング・グループによって[㉞]という形でとりま とめられた[㉛]に関する資料は一般に「[㉟]」と呼ばれている。この[㉞]は、部分的な修正を行ったうえで、2006 年 12 月に[②]における[㊱]を経て、正式の[㉞]と して公表されることとなった。

    企業会計審議会, ASBJ, 種類, 公表物, 議決, 企業会計基準, 適用指針, 実務対応報告, 個別問題, 論点整理, 会計基準, 根幹, 企業会計原則, 企業会計原則注解, 個別問題, 文書, 日本公認会計士協会, 会計制度委員会, 報告書, 関連諸法令, 特別な意見書, 一般に公正妥当な企業会計の基準, 構成, 広く合意, 多様, 公正妥当, 境界線, 曖昧, 場当たり的, 体系性, 基礎概念, 整理, 要約, 討議資料, 概念フレームワーク, デュー・プロセス

  • 4

    (4) [①]の会計規制   利益情報は第 2 に、[①]の規制も受ける。[②]の[③]は[④]([⑤]を[⑥]している[⑦]のほか、[⑧]の[⑨]を発行し、[⑩]する[⑪]な[⑦]なども含む)だが、[①]は全ての[⑫]を[③]としている。両法の違いは[⑬]にも見られ、[②]が投資家の保護を[⑬]としているのに対し、[①]の[⑬]は企業に関わる[⑭]の円滑な[⑮]、中でも[⑯]にあるといわれている。   この[⑬]を達成するための手段として、[⑰]と[⑱]が知られている。 このうち[⑰]は、本来は[⑲]しか持たない[⑳]による[㉑]を[㉒]に制限することにより、[⑯]などを図るものである21。日本では [㉓]が[㉔]の[㉕]に基づいて算定されているため、[㉕]の増加をもたらす[㉖]の[㉗]は[①]の規制を受けることとなる。  もう 1 つの[⑱]は、企業の[㉘]、中でも[⑳]や[㉙]が[㉚]や[㉛]の[㉜]を行うために必要な情報の提供、あるいは経営者の[㉝]に関する[㉜]を行うために必要な情報の提供を[㉞]ことによって、それらの[㉘]の保護を図るものである。資金の[㉟]や[㊱]に関する[㉜]は、企業が[㊲]に依存する。それゆえ、その[㊵]に役立つと考えられている[㊶]の提供は、大規模な企業のみならず中小企業についても求められる。このとおり、[㉖]の[㉗]は、[⑱]の観点からも[①]の規制を受けることになっている。   もっとも、[①]は[②]と同様に、利益の具体的な[㉗]について詳細かつ包括的な規定を持っていない。本文に記されているのは、[㊷]などに関する規定(第 2 編第 5章第 3 節)と、[㉕]の[㊸]に関する規定(第 2 編第 5 章第 4 節)だけである。具体的な計算規定については、「[㊹]」という[㊺]に委 ねることとされている。これは[②]における「[㊻]」や「[㊼]」に相当するものであり、そこには、用語、様式、作成方法などについ ての比較的詳細な規定が設けられている。ただし、[㊹]で全てのケースを網羅できる訳ではない。そこでカバーしきれない部分については、[②]のケー スと同様に、[㊽]に従うものとされている(第 431 条)22。   この「[㊽]」、すなわち、かつて「公正なる会計慣行」と呼ばれていたものが何を指すのかについての見解も、「[㊾]」に関する見解と同様、未だ完全には一致を見ていないようである。 ただし、[50]と[51]が、商法学者・会計学者・実務家らを招聘してとりまとめた「[52]」(1998 年 6 月 16 日 ) に 見られるように、[53]や後に[54](2001 年設立)が設定した会計基準を、 全て「[㊽]」として受け入れる見解が広く知 られている。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 21 [⑰]が存在すれば、[㉙]が自分の負うリスクについて過度に[55]なスタンスをとるような事態を避けられる。そのことにより負債の[56]が下がれば、[⑰]が存在することの便益は経営者も 享受することとなる。 22 以前の商法では、第 32 条②において「商業帳簿の作成に関する規定の解釈については[57]を斟酌すべし」とされていた。

    会社法, 金融商品取引法, 適用対象, 上場会社等, 株式, 公開, 株式会社, 一定額以上, 有価証券, 募集, 大規模, 会社, 立法趣旨, 当事者間, 利害調整, 債権者の保護, 配当規制, 開示規制, 劣位の請求権, 株主, 会社財産の引出し, 一定の範囲, 配当可能限度額, 貸借対照表上, 剰余金, 期間利益, 計算方法, 利害関係者, 資金提供, 資金引上げ, 意思決定, 選任・解任, 義務付ける, 追加提供, 引上げ, 将来生み出すキャッシュフロー, 予測, 利益情報, 資本金の額, 配当, 会社計算規則, 法務省令, 財務諸表等規則, 連結財務諸表規則, 一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行, 一般に公正妥当 な企業会計の基準, 法務省, 大蔵省(現金融庁), 商法と企業会計の調整に関する研究会報告書, 企業会計審議会, ASBJ, 保守的, 調達コスト, 公正なる会計慣行

  • 5

    (5) [①]の試み   ここまで説明したように、[②]と[③]は、それぞれの[④]を達成する観点から[⑤]のあり方を規制している。厳密にいえば両法の[④]は異なるが、例えば[⑥]に必要な情報の提供を通じた[⑦]という点で、規制目的が類似しているのもまた事実である。こうしたことから、[②]が求 める利益情報と[③]が求める利益情報の[⑧]が図られてきた。今ではごく少数の 相違が見られるだけで、一元化の作業は基本的に完結したといってよい。とはいえ、 残された相違も無視できるものではない。   例えば、[②]では、[⑨]第 1 条において財務諸表([⑩]、[⑪]、[⑫]及び[⑬])並びに[⑭]の提出が[⑮]として要求されている。これに対して、[③]のもとで要求 される計算書類は、[⑩]、[⑪]、「その他[⑯]の[⑰]及び[⑱]の状況を示すために必要かつ適当なものとして[⑲]で定めるもの」、[⑳]及び[⑭]とされている(第 435 条第 2 項)。「[⑯]の[⑰]及び[⑱]の状況を示すために 必要かつ適当なものとして[⑲]で定めるもの」としては、[⑫] や[㉑]がある23(図表 1 - 3 参照)。  一元化が進んだ中でもなお残る[㉒]には、留意が必要である。

    会計規制一元化, 金融商品取引法, 会社法, 立法趣旨, 利益情報, 意思決定, 利害関係者の保護, 一元化, 財務諸表等規則, 貸借対照表, 損益計算書, 株主資本等変動計算書, キャッシュ・フロー計算書, 附属明細表, 財務書類, 株式会社, 財産, 損益, 法務省令, 事業報告, 注記表, 相違点

  • 6

    図表 1 - 3 企業会計との関係を規制する法体系               【金融商品取引法】     【会社法】    立法趣旨             [①]          [②] 立法趣旨の達成手段        [③]          [④] 適用対象             [⑤]          [⑥] 作成が求められる書類       [⑦]          [⑧] 企業会計との関係         [⑨]          [⑩]

    投資家の保護, 当事者間の利害調整, 開示規制のみ, 開示規制および配当規制(剰余金 の分配に関する規制), 上場会社等, すべての会社, 貸借対照表 、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書、株主資本等変動計算書 、附属明細表, 貸借対照表、損益計算書、その他株式会社の財産及び損益の 状況を示すために必要かつ適当なものとして法務省令で定めるもの (株主資本等変動計算書や注記表)、事業報告、附属明細書, 「財務諸表等規則」第 1 条第 1 項 「一般に公正妥当と認められる企業 会計の基準に従うものとする。」, 第 431 条 「一般に公正妥当と認められる企業 会計の慣行に従うものとする。

  • 7

    (6) [①]の会計規制   利益の[②]は、この他、[①]の規制も受けている。[③]は、企業の[④]に応じて課される。利益は[⑤]の[⑥]になり得ると考えられるこ とから、[⑦]第 22 条第 4 項では、[⑧]の[⑨]をなす[⑩]と[⑪]の[⑨]をなす[⑫]は、[⑬]に従って計算されるものとされている。つまり、[⑭]は原則として、企業会計上の[⑮]に準拠して算定される。こ こに、[⑦]と企業会計との接点が認められる。また、[⑦]第 74 条には、[⑯]に基づいて[⑰]を作成し提出しなければならないという規定がある。こ のように、企業会計の[⑮]を基に[⑭]を計算することを[⑱]という24。   上記のとおり、[⑭]は原則として[⑬] に従って計算される。それゆえ、[⑲]に係る[①]の規定は、(a) 会計基準が基本的な理念しか定めておらず、多義的な解釈が許容されてしまう状況において、解釈の [⑳]や[㉑]を図ることや、(b) 利益の[㉒]に関する[㉓]と[㉔]との違いが顕在化するケースにおいて、[㉕]を[⑭]の[㉖]に合わせて修正する ことに主眼が置かれている25。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 24 [⑱]の考え方は、例えば、[⑭]の計算上、[⑪]の額に算入するためには、法人がその確定した決算において[⑫]または[㉗]として経理するのを要件としているものがあることに現れている。こ れを[㉚]という。  25 こうした修正の結果、[⑭]と[㉕]との間には、最終的に無視できない違いが生じることを背景に、後に学習する[㉛]が求められている。

    税法, 計算・開示方法, 法人税, 税金負担能力, 担税力, 優れた指標, 法人税法, 益金, 基礎, 収益, 損金, 費用, 一般に公正妥当と認められる会計処理の基準, 課税所得, 利益, 確定した決算, 申告書, 確定決算主義, 利益計算, 画一化, 統一化, 計算目的, 税, 会計, 企業会計上の利益, 計算目的, 損失, 損金経理要件, 税効果会計

  • 8

    (7) 統一と分離のはざまで   他の法域にまで目を向けると、例えば米国のように、[①]の[②]と[③]の[④]を、原則として独立に行っているケースも見られる(「[⑤]」)。[⑥]を設けているそれぞれの法が、独自のルールに基づいて[⑦]や[⑧]を算定すれば、 それぞれの[⑨]はより良く達成される。ただし、その場合は、企業に対して[⑧] や[⑦]に係る類似した計算の繰り返しを求めることとなる。そこでは、無視できない[⑩]を企業が負担することとなる。逆に、[⑪]された[⑫]を[⑬]が共有すれば、そうした[⑩]は節約し得るが、「[⑭]」としての性質を有する[⑮]で、それぞれの[⑨]を完全に達成するのは困難となる。   従来、日本の会計制度は[⑯]と[⑰]、[⑱]とが協力し合って、[⑲]の[⑳]を図ってきたことが知られている。[⑪]が達成されている状況は、「[㉑]」などと呼ばれることもあった。現在でも大枠では、こうした[⑪]が保た れているといってよい。   ただし、これは[㉒]の要請が優先された結果であって、今後もこうした体制 が保たれる保証はない。後に学ぶように、今日の[⑯]は、[㉓]([㉔]:  International Financial Reporting Standards)との[㉕]や[⑪]の要請を強く受 けている。この [㉔]は、伝統的な[㉖]と比べて、[⑰]や[⑱]の[⑨]に馴染みにくい手続き([㉗]や[㉘]に係る[㉙]の見積りなど)を多く要求してい るといわれることがある。[⑯]と[⑬]との関係は、漸次変化していくこと が予想される。

    課税所得, 計算, 企業会計上, 利益計算, 税会分離, 会計規制, 利益, 所得, 立法趣旨, 一元化, 計算規程, 関連諸法令, 妥協の産物, 会計基準, 企業会計, 会社法, 税法, 会計規定, 統 一化, トライアングル体制, 国際財務報告基準, IFRS, 共通化, 日本基準, 資産, ストック, 公正価値

  • 9

    【例題 1 - 3】  (1) 日本の会計制度に関する次の記述のうち、正しいものはどれですか。  A 金融商品取引法は、財務諸表の作成に当たって採用されるべき会計処理の内容を 「財務諸表等規則」で網羅的に定めている。   B 日本において会計基準を作成する役割は、現在、主に日本公認会計士協会が担っ ている。   C 利益計算に関する税法の規定によって、「一般に公正妥当と認められる企業会計の 慣行」の内容が定められている。   D 会社法は、「会社計算規則」で規定していない部分について、「一般に公正妥当 と認められる企業会計の慣行」に従うことを求めている。

    D

  • 10

    (2) 会社法の規制に関する次の記述のうち、正しいものはどれですか。  A 会社法は配当規制を通じて、企業に関わる当事者間の円滑な利害調整、特に債権 者の保護を達成しようとしている。   B 会社法は、上場会社に限って適用される法律である。   C 会社法の計算書類は、貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書、株主 資本等変動計算書および個別注記表からなる。   D 計算書類および事業報告は、会社法に基づく計算書類等の開示書類に関する電子 開示システム (EDINET) を通じて開示しなければならない。 

    A

  • 11

    (3) 日本の会計制度に関する次の記述のうち、正しいものはどれですか。  A 民間団体である企業会計基準委員会(ASBJ)が公表した会計基準は、金融商品取 引法で遵守が求められている「一般に公正妥当と認められる企業会計の基準」には 該当しない。   B 会社法で遵守が求められている「一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行」 の内容は、「会社計算規則」の中で明示されているものに限られる。   C 証券取引所の自主規制による適時開示である決算短信は、株主総会等で最終的に 確定する前の決算情報である。   D ASBJ が公表した「修正国際基準」は、わが国の企業による純粋な IFRS の任意適 用を防止することを目的としている。

    C

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    問題一覧

  • 1

    4. 日本の[①]の特徴と企業会計を規制する法体系  (1) [②]の会計規制    [③]は第 1 に、[②]の規制を受ける。同法の第 1 条には「この法律は、 [④]の[⑤]の制度を整備するとともに、[⑥]を行う者に関し必要な事項を定め、[⑦]の[⑧]を確保すること等により、[⑨]の発行 及び[⑩]の取引等を[⑪]にし、[⑨]の[⑫]を円滑にするほか、[⑬]の [⑭]の[⑮]による[⑩]の[⑪]な[⑯]を図り、もって[⑰]の[⑱]及び[⑲]に資することを目的とする。」とあり、[②]は[⑨]の[⑳]を行う[⑲]を[㉑]としている。   先に説明したとおり、[㉒]が[㉓]において[㉔]を行うためには、[㉕]の企業に関する[㉖]が不可欠となる。こうしたことから[②]は、 [㉗]および[⑨]の[㉘]と[㉙]を行った会社(以下「[㉚]」)に対し、[㉛]で定めるところにより、[㉜]ごとに、当該会社の[㉝]、当該会社の[㉞]及び当該会社の[㉟]、その他[㊱]に関する重要な事項、その 他の[㊲]又は[㊳]のため必要かつ適当なものとして[㉛]で定める事項を記載した報告書([㊴])の提出を求めている(第 24 条)。[③]を記載し た[㊵]は、この[㊴]に収められている。   このように、[②]はその[㉑]を達成するために、[③]の[⑤]を求めているが、具体的な内容を直接には指示していない。[㊵]の用語、様式および作成方法などの形式面については、「[㊶](財務諸表等の[㊷]、[㊸]及び [㊹]に関する規則)」という[㉛]が定めているものの、そこにも概括的な規定 しか設けられていない。「[㊶]」の第 1 条第 1 項に「[②]の規定により提出される[㊺]に関する書類のうち、[㊻]、[㊼]、[㊽]及び[㊾]、並びに[㊿]の[㊷]、[㊸]及び [㊹]は、第 1 条の三を除き、この章から第八章までの定めるところによるものとし、 この規則において定めのない事項については、[51]に従うものとする。」とあるように、規定の詳細は「[51]」に委ねられているのである18。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 18 本文で取り上げた「[㊶]」は、個別の企業を[52]として行う[53]のあり方を定めているが、現在ではむしろ[54]を[52]とする[55]が[㊴]において[56]を占めている。[55]の記載事項は「[57]」という[㉛]が定めているが、その第 1 条にも[51]に従う旨の規定がある。

    財務報告制度, 金融商品取引法, 利益情報, 企業内容等, 開示, 金融商品取引業, 金融商品取引所, 適切な運営, 有価証券, 金融商品等, 公正, 流通, 資本市場, 機能, 十全な発揮, 価格形成等, 国民経済, 健全な発展, 投資者の保護, 売買, 立法趣旨, 投資家, 自己責任, 意思決定, 投資対象, 情報の開示, 上場会社, 募集, 売出し, 上場会社等, 内閣府令, 事業年度, 商号, 属する企業集団, 経理の状況, 事業の内容, 公益, 投資者保護, 有価証券報告書, 財務諸表, 財務諸表等規則, 用語, 様式, 作成方法, 財務計算, 貸借対照表, 損益計算書, 株主資本等変動計算書, キャッシュ・フロー計算書, 附属明細表, 一般に公正妥当と認められる企業会計の基準, 報告単位, 企業集団, 連結財務諸表, 主たる地位, 連結財務諸表規則

  • 2

    (2) [①]   では、「[①]」とは何であろうか。「[②]」と「[③]」それぞれの第 1 条第 2 項では、[④]により[⑤]された[⑥]は、[①]に 該当するものとされている。[⑦]は現在、[④]に代わり[⑧]([⑨])が公表している。民間団体である[⑨]が公表した基準については、 2009 年(平成 21 年)12 月 11 日に[⑤]された「[⑩]、[⑪]及び[⑫]に関する[⑬]に[⑭]する[⑮]が定める[⑥]を指定する件(平成 21 年 12 月金融庁公告第 69 号)」および「[⑯]、[⑪]及び[⑫]に関する[⑬]に[⑭]する[⑮]が定める[⑥]を指定する件(平成 21 年 12 月金融庁公告第 70 号)」に基づき、[⑮]の告示により、「[①]」と認められている。   すなわち、[⑨] が新たに[⑤]した[⑦]は、上記の[⑰]および[⑱]の一部改正という形で、「[⑩]、[⑪]及び[⑫]に関する規則 第 1 条第 3 項及び[⑯]、[⑪]及び[⑫]に関する規則第 1 条第 3 項に規定する[①]」に追加指定されている19。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 19 金融庁のウェブサイト「[⑲]の[⑳]に関する情報」を参照。

    一般に公正妥当と認められる企業会計の基準, 財務諸表等規則, 連結財務諸表規則, 企業会計審議会, 公表, 企業会計の基準, 会計基準, 企業会計基準委員会, ASBJ, 連結財務諸表の用語, 様式, 作成方法, 規則, 規定, 金融庁長官, 財務諸表等の用語, 金融庁公告第 69号, 第 70 号, 企業内容等, 開示

  • 3

    (3) 会計基準の諸類型   ところで、[①]や [②]が公表した基準は、様々な[③]に分かれている。 このうち[②]の[④]は、正式な[⑤]を経たものについて、[⑥]と[⑦]・ [⑧]とに分かれている。この他にも[⑨]に関する「[⑩]」などが公表されている20。   一方、[①]の時代には、[⑪]の[⑫]をなすと考えられてきた「[⑬]」「[⑭]」に加えて、[⑮]に関する[⑪]が別途公表されてきた。当時の[①]は現在の[②]と異なり、[⑦]や[⑧]に 相当する[⑯]を公表せず、その役割は[⑰]の[⑱]などが公表する[⑲]などに委ねられてきた。[①]はこの他、[⑳]との関係を明らかにする目的で[㉑]なども公表してきた。   これらの[⑪]のうちのいくつかは、今でも「[㉒]」を[㉓]する点で[㉔]が得られている。他方で「[㉒]」に含まれるかどうかについて、見解が分かれるものもある。さしあたっては、 ①[⑪]が[㉕]な種類に分かれていることと、②[㉖]な[⑪]とそうはいい 切れないものの[㉗]が[㉘]であることのみ指摘しておきたい。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 20 現実に生じた[⑮]に対応する形で[⑪]を新設すると、「[㉙]な」対応が促され、[⑪]の[㉚]が損なわれてしまう恐れがある。こうしたことから、[⑪]を支える[㉛]を予め[㉜]・ [㉝]しておき、具体的な[⑪]の開発に際しそれらを活用しようとする動きが見られる。米国に始まり、 日本でも 2004 年に[②]からの委託を受けたワーキング・グループによって[㉞]という形でとりま とめられた[㉛]に関する資料は一般に「[㉟]」と呼ばれている。この[㉞]は、部分的な修正を行ったうえで、2006 年 12 月に[②]における[㊱]を経て、正式の[㉞]と して公表されることとなった。

    企業会計審議会, ASBJ, 種類, 公表物, 議決, 企業会計基準, 適用指針, 実務対応報告, 個別問題, 論点整理, 会計基準, 根幹, 企業会計原則, 企業会計原則注解, 個別問題, 文書, 日本公認会計士協会, 会計制度委員会, 報告書, 関連諸法令, 特別な意見書, 一般に公正妥当な企業会計の基準, 構成, 広く合意, 多様, 公正妥当, 境界線, 曖昧, 場当たり的, 体系性, 基礎概念, 整理, 要約, 討議資料, 概念フレームワーク, デュー・プロセス

  • 4

    (4) [①]の会計規制   利益情報は第 2 に、[①]の規制も受ける。[②]の[③]は[④]([⑤]を[⑥]している[⑦]のほか、[⑧]の[⑨]を発行し、[⑩]する[⑪]な[⑦]なども含む)だが、[①]は全ての[⑫]を[③]としている。両法の違いは[⑬]にも見られ、[②]が投資家の保護を[⑬]としているのに対し、[①]の[⑬]は企業に関わる[⑭]の円滑な[⑮]、中でも[⑯]にあるといわれている。   この[⑬]を達成するための手段として、[⑰]と[⑱]が知られている。 このうち[⑰]は、本来は[⑲]しか持たない[⑳]による[㉑]を[㉒]に制限することにより、[⑯]などを図るものである21。日本では [㉓]が[㉔]の[㉕]に基づいて算定されているため、[㉕]の増加をもたらす[㉖]の[㉗]は[①]の規制を受けることとなる。  もう 1 つの[⑱]は、企業の[㉘]、中でも[⑳]や[㉙]が[㉚]や[㉛]の[㉜]を行うために必要な情報の提供、あるいは経営者の[㉝]に関する[㉜]を行うために必要な情報の提供を[㉞]ことによって、それらの[㉘]の保護を図るものである。資金の[㉟]や[㊱]に関する[㉜]は、企業が[㊲]に依存する。それゆえ、その[㊵]に役立つと考えられている[㊶]の提供は、大規模な企業のみならず中小企業についても求められる。このとおり、[㉖]の[㉗]は、[⑱]の観点からも[①]の規制を受けることになっている。   もっとも、[①]は[②]と同様に、利益の具体的な[㉗]について詳細かつ包括的な規定を持っていない。本文に記されているのは、[㊷]などに関する規定(第 2 編第 5章第 3 節)と、[㉕]の[㊸]に関する規定(第 2 編第 5 章第 4 節)だけである。具体的な計算規定については、「[㊹]」という[㊺]に委 ねることとされている。これは[②]における「[㊻]」や「[㊼]」に相当するものであり、そこには、用語、様式、作成方法などについ ての比較的詳細な規定が設けられている。ただし、[㊹]で全てのケースを網羅できる訳ではない。そこでカバーしきれない部分については、[②]のケー スと同様に、[㊽]に従うものとされている(第 431 条)22。   この「[㊽]」、すなわち、かつて「公正なる会計慣行」と呼ばれていたものが何を指すのかについての見解も、「[㊾]」に関する見解と同様、未だ完全には一致を見ていないようである。 ただし、[50]と[51]が、商法学者・会計学者・実務家らを招聘してとりまとめた「[52]」(1998 年 6 月 16 日 ) に 見られるように、[53]や後に[54](2001 年設立)が設定した会計基準を、 全て「[㊽]」として受け入れる見解が広く知 られている。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 21 [⑰]が存在すれば、[㉙]が自分の負うリスクについて過度に[55]なスタンスをとるような事態を避けられる。そのことにより負債の[56]が下がれば、[⑰]が存在することの便益は経営者も 享受することとなる。 22 以前の商法では、第 32 条②において「商業帳簿の作成に関する規定の解釈については[57]を斟酌すべし」とされていた。

    会社法, 金融商品取引法, 適用対象, 上場会社等, 株式, 公開, 株式会社, 一定額以上, 有価証券, 募集, 大規模, 会社, 立法趣旨, 当事者間, 利害調整, 債権者の保護, 配当規制, 開示規制, 劣位の請求権, 株主, 会社財産の引出し, 一定の範囲, 配当可能限度額, 貸借対照表上, 剰余金, 期間利益, 計算方法, 利害関係者, 資金提供, 資金引上げ, 意思決定, 選任・解任, 義務付ける, 追加提供, 引上げ, 将来生み出すキャッシュフロー, 予測, 利益情報, 資本金の額, 配当, 会社計算規則, 法務省令, 財務諸表等規則, 連結財務諸表規則, 一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行, 一般に公正妥当 な企業会計の基準, 法務省, 大蔵省(現金融庁), 商法と企業会計の調整に関する研究会報告書, 企業会計審議会, ASBJ, 保守的, 調達コスト, 公正なる会計慣行

  • 5

    (5) [①]の試み   ここまで説明したように、[②]と[③]は、それぞれの[④]を達成する観点から[⑤]のあり方を規制している。厳密にいえば両法の[④]は異なるが、例えば[⑥]に必要な情報の提供を通じた[⑦]という点で、規制目的が類似しているのもまた事実である。こうしたことから、[②]が求 める利益情報と[③]が求める利益情報の[⑧]が図られてきた。今ではごく少数の 相違が見られるだけで、一元化の作業は基本的に完結したといってよい。とはいえ、 残された相違も無視できるものではない。   例えば、[②]では、[⑨]第 1 条において財務諸表([⑩]、[⑪]、[⑫]及び[⑬])並びに[⑭]の提出が[⑮]として要求されている。これに対して、[③]のもとで要求 される計算書類は、[⑩]、[⑪]、「その他[⑯]の[⑰]及び[⑱]の状況を示すために必要かつ適当なものとして[⑲]で定めるもの」、[⑳]及び[⑭]とされている(第 435 条第 2 項)。「[⑯]の[⑰]及び[⑱]の状況を示すために 必要かつ適当なものとして[⑲]で定めるもの」としては、[⑫] や[㉑]がある23(図表 1 - 3 参照)。  一元化が進んだ中でもなお残る[㉒]には、留意が必要である。

    会計規制一元化, 金融商品取引法, 会社法, 立法趣旨, 利益情報, 意思決定, 利害関係者の保護, 一元化, 財務諸表等規則, 貸借対照表, 損益計算書, 株主資本等変動計算書, キャッシュ・フロー計算書, 附属明細表, 財務書類, 株式会社, 財産, 損益, 法務省令, 事業報告, 注記表, 相違点

  • 6

    図表 1 - 3 企業会計との関係を規制する法体系               【金融商品取引法】     【会社法】    立法趣旨             [①]          [②] 立法趣旨の達成手段        [③]          [④] 適用対象             [⑤]          [⑥] 作成が求められる書類       [⑦]          [⑧] 企業会計との関係         [⑨]          [⑩]

    投資家の保護, 当事者間の利害調整, 開示規制のみ, 開示規制および配当規制(剰余金 の分配に関する規制), 上場会社等, すべての会社, 貸借対照表 、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書、株主資本等変動計算書 、附属明細表, 貸借対照表、損益計算書、その他株式会社の財産及び損益の 状況を示すために必要かつ適当なものとして法務省令で定めるもの (株主資本等変動計算書や注記表)、事業報告、附属明細書, 「財務諸表等規則」第 1 条第 1 項 「一般に公正妥当と認められる企業 会計の基準に従うものとする。」, 第 431 条 「一般に公正妥当と認められる企業 会計の慣行に従うものとする。

  • 7

    (6) [①]の会計規制   利益の[②]は、この他、[①]の規制も受けている。[③]は、企業の[④]に応じて課される。利益は[⑤]の[⑥]になり得ると考えられるこ とから、[⑦]第 22 条第 4 項では、[⑧]の[⑨]をなす[⑩]と[⑪]の[⑨]をなす[⑫]は、[⑬]に従って計算されるものとされている。つまり、[⑭]は原則として、企業会計上の[⑮]に準拠して算定される。こ こに、[⑦]と企業会計との接点が認められる。また、[⑦]第 74 条には、[⑯]に基づいて[⑰]を作成し提出しなければならないという規定がある。こ のように、企業会計の[⑮]を基に[⑭]を計算することを[⑱]という24。   上記のとおり、[⑭]は原則として[⑬] に従って計算される。それゆえ、[⑲]に係る[①]の規定は、(a) 会計基準が基本的な理念しか定めておらず、多義的な解釈が許容されてしまう状況において、解釈の [⑳]や[㉑]を図ることや、(b) 利益の[㉒]に関する[㉓]と[㉔]との違いが顕在化するケースにおいて、[㉕]を[⑭]の[㉖]に合わせて修正する ことに主眼が置かれている25。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 24 [⑱]の考え方は、例えば、[⑭]の計算上、[⑪]の額に算入するためには、法人がその確定した決算において[⑫]または[㉗]として経理するのを要件としているものがあることに現れている。こ れを[㉚]という。  25 こうした修正の結果、[⑭]と[㉕]との間には、最終的に無視できない違いが生じることを背景に、後に学習する[㉛]が求められている。

    税法, 計算・開示方法, 法人税, 税金負担能力, 担税力, 優れた指標, 法人税法, 益金, 基礎, 収益, 損金, 費用, 一般に公正妥当と認められる会計処理の基準, 課税所得, 利益, 確定した決算, 申告書, 確定決算主義, 利益計算, 画一化, 統一化, 計算目的, 税, 会計, 企業会計上の利益, 計算目的, 損失, 損金経理要件, 税効果会計

  • 8

    (7) 統一と分離のはざまで   他の法域にまで目を向けると、例えば米国のように、[①]の[②]と[③]の[④]を、原則として独立に行っているケースも見られる(「[⑤]」)。[⑥]を設けているそれぞれの法が、独自のルールに基づいて[⑦]や[⑧]を算定すれば、 それぞれの[⑨]はより良く達成される。ただし、その場合は、企業に対して[⑧] や[⑦]に係る類似した計算の繰り返しを求めることとなる。そこでは、無視できない[⑩]を企業が負担することとなる。逆に、[⑪]された[⑫]を[⑬]が共有すれば、そうした[⑩]は節約し得るが、「[⑭]」としての性質を有する[⑮]で、それぞれの[⑨]を完全に達成するのは困難となる。   従来、日本の会計制度は[⑯]と[⑰]、[⑱]とが協力し合って、[⑲]の[⑳]を図ってきたことが知られている。[⑪]が達成されている状況は、「[㉑]」などと呼ばれることもあった。現在でも大枠では、こうした[⑪]が保た れているといってよい。   ただし、これは[㉒]の要請が優先された結果であって、今後もこうした体制 が保たれる保証はない。後に学ぶように、今日の[⑯]は、[㉓]([㉔]:  International Financial Reporting Standards)との[㉕]や[⑪]の要請を強く受 けている。この [㉔]は、伝統的な[㉖]と比べて、[⑰]や[⑱]の[⑨]に馴染みにくい手続き([㉗]や[㉘]に係る[㉙]の見積りなど)を多く要求してい るといわれることがある。[⑯]と[⑬]との関係は、漸次変化していくこと が予想される。

    課税所得, 計算, 企業会計上, 利益計算, 税会分離, 会計規制, 利益, 所得, 立法趣旨, 一元化, 計算規程, 関連諸法令, 妥協の産物, 会計基準, 企業会計, 会社法, 税法, 会計規定, 統 一化, トライアングル体制, 国際財務報告基準, IFRS, 共通化, 日本基準, 資産, ストック, 公正価値

  • 9

    【例題 1 - 3】  (1) 日本の会計制度に関する次の記述のうち、正しいものはどれですか。  A 金融商品取引法は、財務諸表の作成に当たって採用されるべき会計処理の内容を 「財務諸表等規則」で網羅的に定めている。   B 日本において会計基準を作成する役割は、現在、主に日本公認会計士協会が担っ ている。   C 利益計算に関する税法の規定によって、「一般に公正妥当と認められる企業会計の 慣行」の内容が定められている。   D 会社法は、「会社計算規則」で規定していない部分について、「一般に公正妥当 と認められる企業会計の慣行」に従うことを求めている。

    D

  • 10

    (2) 会社法の規制に関する次の記述のうち、正しいものはどれですか。  A 会社法は配当規制を通じて、企業に関わる当事者間の円滑な利害調整、特に債権 者の保護を達成しようとしている。   B 会社法は、上場会社に限って適用される法律である。   C 会社法の計算書類は、貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書、株主 資本等変動計算書および個別注記表からなる。   D 計算書類および事業報告は、会社法に基づく計算書類等の開示書類に関する電子 開示システム (EDINET) を通じて開示しなければならない。 

    A

  • 11

    (3) 日本の会計制度に関する次の記述のうち、正しいものはどれですか。  A 民間団体である企業会計基準委員会(ASBJ)が公表した会計基準は、金融商品取 引法で遵守が求められている「一般に公正妥当と認められる企業会計の基準」には 該当しない。   B 会社法で遵守が求められている「一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行」 の内容は、「会社計算規則」の中で明示されているものに限られる。   C 証券取引所の自主規制による適時開示である決算短信は、株主総会等で最終的に 確定する前の決算情報である。   D ASBJ が公表した「修正国際基準」は、わが国の企業による純粋な IFRS の任意適 用を防止することを目的としている。

    C