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2005 強制開示と自主開示の違いを理解する。

CMA e-Learning 日本証券アナリスト協会

2005 強制開示と自主開示の違いを理解する。
12問 • 1年前CMA e-Learning 日本証券アナリスト協会
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    問題一覧

  • 1

    5. [①]と[②]の違い  (1) [③]としての[④]  前節で取り上げたのは、[⑤]の対象としての[⑥]と、それを規制する[⑦]であった。そこでいう[⑧]の典型例は、[⑨]([⑩]) と[⑪]([⑫])である。後に説明する[⑬]などのチェックを受けた[⑧]は[⑭]が高く、[⑮]が収容されている。ただし、[⑧]の作成には多大な[⑯]を要するため、その[⑰]は限られている。   ところで、[⑱]の[⑲]に有用な情報には、[⑭]などに加えて[⑳]も求められる。例えば、[㉑]に基づく[㉒]の場合、[㉓]の[㉔]からの[㉕]を他者よりも速やかに知ることができれば、価格が[㉔]に[㉖]する過程でより多くの[㉗]を上げることができる。[⑱]のニーズに応えるのであれば、[㉘]や[㉙]を多少犠牲にしても、投資家が重視する事実を速やか(かつ公平)に提供する必要がある。こうした要請から、現在では、[⑤]に加 えて、法の定めによらない[㉚]も行われている。   日本取引所グループはそのウェブサイトにおいて、適時開示制度を以下のように説 明している(https://www.jpx.co.jp/equities/listing/disclosure/index.html…)。

    強制開示, 自主開示, 適時開示情報, 決算短信, 法定開示, 利益情報, 諸法令, 法定開示書類, 有価証券報告書, 金融商品取引法, 計算書類, 会社法, 公認会計士, 信頼性, 詳細な情報, コスト, 開示回数, 投資家, 意思決定, 適時性, ファンダメンタル分析, 証券投資, 証券価格, ファン ダメンタル, 乖離, 回帰, 利得, 厳密さ, 正確さ, 適時開示

  • 2

    会社情報の[①]   [②]の機能は、国民の[③]による[④]と企業の[③]の[⑤]に よる[⑥]の[⑦]とを[⑧]かつ[⑨]に結び付けることによって、国民経済の発展に資することにあります。この機能が十分に発揮されるためには、市場の[⑩]と[⑪]に対する[⑫]の信頼が確保されていることが必要であり、[③]につい て適切な[⑬]が提供されていることが前提となります。   このような[⑬]の提供の機能を果たす制度として、[⑭]に基づく[⑮]([⑯]、[⑰]、[⑱]など)と、[⑲]における[①]が併存しています。[①]は、[⑲]の規則により、重要な[⑳]を[㉑]から[⑫]に提供するために設けられてい るものであり、[⑫]に対して、[㉑]を通じてあるいは[㉒]に、広く、かつ、 [㉓]に伝達するという特徴があります。   [②]においては時々刻々と発生する各種の[⑳]によって売買が大きな 影響を受けることが多いことなどから、[⑫]にとって、[㉔]は大変重要なもの となっています。特に、近年のように、企業を取り巻く環境の変化が著しい時代にあっ て、[⑫]が[㉕]な[㉖]を入手するための一層の[㉗]が求められている中、 最新の[⑳]を[㉘]、[㉙]かつ[㉚]に提供する[㉔]の重要性が、より一層高まっ ています。

    適時開示制度, 金融商品市場, 有価証券, 資産運用, 発行, 長期安定資金, 調達, 適切, 効率的, 公正性, 健全性, 投資者, 投資判断材料, 金融商品取引法, 法定開示制度, 有価証券届出書, 有価証券報告書, 四半期報告書, 金融商品取引所, 会社情報, 上場会社, 報道機関等, 直接, タイムリー, 適時開示, 的確, 投資情報, 環境整備, 迅速, 正確, 公平

  • 3

     [①]が求められる情報は多様だが、[②]の[③]に関連するものとして は[④]([⑤]を含む)がある(次頁の図表 1 - 4 参照)。  [③]とは、[⑥]によって[⑦]する前に[⑧]される[⑨]で あって、[②]が[⑩]の[⑪]に基づき[⑫]に則って[⑬]するものである。既に会計年度が終了し、重要なデータが揃ったところで計算・ 開示されるものであるから、それは通常の場合、[⑭]を色濃く反映したものといえる。各期の[⑮]についての最も早い情報でもあることから、[④]は[⑯]に有用な情報とみなされてきた26。  [④]においては、いずれの会社にも「[㉓]」、「[㉔]」、「[㉕]」、「[㉖]」、「[㉗]」などの[㉘]の開示が、 より詳細な[㉙]とともに求められる。具体的な記載事項の決定に際しては、「[㉚]」(https://www.jpx.co.jp/equities/listed-co/format/ summary/index.html…)を参照することが求められており、[㉛]のそれぞれについての「[㉜]」が定められている。前記の図表 1 - 4 に掲げたのは、 通期第 1 号参考様式【日本基準】(連結)の参考様式である。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 26 決算が[⑰]の決算と[⑱]の決算に分かれ、それぞれに[⑲]や[⑳]の決算があることから、[④]も「[㉑]」「[㉒]」など多様な形をとる。

    適時開示, 上場会社, 決算情報, 決算短信, 四半期決算短信, 株主総会, 最終的に確定, 開示, 決算の速報値, 証券取引所, 適時開示ルール, 共通の様式, 作成・ 開示, 最終的な決算数値, 業績, 伝統的, 個別(単独)財務諸表, 連結財務諸表, 中間決算, 四半期, 単独決算短信, 連結決算短信, 経営成績, 財政状態, キャッシュ・ フローの状況, 配当の状況, 次年度の業績予想, サマリー情報, 添付書類, 決算短信・四半期決算短信作成要領等, 決算短信・四半期決算短信, 参考様式

  • 4

    (2) 自主開示とその促進策   次いで、より[①]に開示される情報としては、各社のウェブサイト等を通じて提供される様々な[②]がある。[③]の[④]にお いて脱け落ちてしまう情報の中にも、重要なものが含まれている。[⑤]にとってそれが[⑥]だといえるのであれば、[②]として、それらを[⑦]・[⑧]の両面において[⑨]することが必要になる。こうしたことから、多くの[⑤]が必要とする[⑨]を自社のウェブサイトに揃えておく「[⑤]に[⑩]な」企業が、近年増加して いるといわれる。   日本証券アナリスト協会などによる「[⑪]」選定の試み、 および[⑫]の[⑬]は、より親切な[⑭]を促すことになろう(https://www.saa. or.jp/disclosure/pdf/disclosure_press2022.pdf…)。同様の取組みとしては、[⑮]による「[⑰]」の選定なども知られている。

    自主的, IR(Investor Relations)情報, 財務諸表, 作成プロセス, 投資家, 不可欠, 定性, 定量, 補完, 定性的な情報, 親切, ディスクロージャー優良企業, 調査結果, 開示, 自主開示, 日本 IR 協議会, IR 優良企業賞

  • 5

    (3) [①]と[②]/[③]と[④]   [⑤]や[⑥]が求める開示は、[①]と呼ばれる。これはいうまでも なく[③]でもある。他方で法定以外の開示([⑦])は、その目的に照らし て全て[②]と位置付けられる。ただし、[②]の全てが[④]([⑧])とはいえない。先に例示した[⑨]は[⑩]の典型例だが、事実上、 全ての[⑪]に開示が[⑫]されている。[⑦]と定義した[⑬]は多岐 に分かれていることに注意したい。

    法定開示, 適時開示, 強制開示, 自主開示, 金融商品取引法, 会社法, 非法定開示, 強制されな い開示, 決算短信, 適時開示書類, 上場企業, 強制, 適時開示情報

  • 6

    (4) [①]と[②]の違いを生み出すもの   ではどのような項目が[②]の対象となり、別のいかなる項目が[①]の対象 となるのであろうか。通常、[③]に応じて新たな項目の[④]が高まると、各企業が[⑤]な取組みとして[⑥]を行う。ある企業の[⑦]や[⑧]は、 やがて[⑨]の知るところとなる。他社の取組みに自社のそれよりも優れている側 面があれば、各社は「[⑩]」を参考にしながら、[⑦]や[⑧]の改善を図るであろう。このように各社が「[⑪]」を模索している段階 の開示は、[⑫]なものに留まる。   やがて「[⑦]や[⑧]として何が最善か」について、[⑬]が得られるようになると、状況は違ってくる。そこでは、[⑭]が望ましいと考える[⑦]や[⑧]を共通で受け入れることで、[⑮]の向上などを期待し得る。つ まり、利害が一致する主体の間で[⑦]や[⑧]を[⑯]することで、[⑭]が総じて便益を享受することとなる。このように[⑰]が成熟し、「より望まし い開示」をめぐる競争の結果、特定のやり方を[⑭]が[⑱]なものとして受け入れるようになった段階で、特定の[⑦]や[⑧]を当事者が一律に受け入れる 誘因が生じる。そこでは、自主的に開示されてきた項目が一律に[①]されるようになる。つまり、[②]か[①]かは原則として、「[⑲]」に関して、[⑭]の間でどれだけ強固な[⑬]が得られるかに依存している。   上記のことから明らかなように、[②]([⑳])の対象項目と[①]([㉑])の対象項目との区分は、時代や環境の違いを超えて普遍的なものとはいえな い。

    強制開示, 自主開示, 環境変化, 開示要請, 自発的, 追加的な開示, 開示内容, 開示手法, 同業他社, より優れた取組み, より良い開示や手法, 自発的, コンセンサス, 市場関係者, 比較可能性, 標準化, 開示の実務, 標準的, 望ましい開示のあり方, 適時開示, 法定開示

  • 7

    (4) 強制開示と自主開示の違いを生み出すもの (の続き 1)  例えば、かつて[①]の[②]とされてきた[③]は、[④]に対する要求の高まりを受け、[⑤]第 12 号「[③]に関する会計基準」に準拠した[⑥]の対象となった。この基準は 2008 年 4 月 1 日以後に開始する[⑦]および[⑧]から適用され、[⑨]にはそれ以降、同基準に基づく[⑩]の開示が継続的に求められてきた。   [③]については、[⑪]かつ([⑫]という点で)信頼し得る情報とし て評価する立場が見られる一方で、[⑬]の規則に基づき開示される[⑭]と内容が重複しており、コストに見合う[⑮]が得られていないのではないかという懸念も示されていた。また、欧州を中心に、[③]の開示を[⑯]する動きも 見られた。   こうした状況下で、[⑰]「[⑱]」は、 2022 年 6 月 13 日に「[⑰][⑱]報告-[⑲]な[⑳]につながる資本市場の構築に向けて-」を公表した。そこでは、 [⑭]と[③]の開示を一本化することで、[㉑]と[㉒]を図る旨の基本方針が示された。「一本化」後は、[⑭]と[㉔] のいずれか一方だけを存続させることとなるが、「ワーキング・グループ報告」は、  ● 開示のタイミングがより遅い[㉔]に集約させることは、情報の[㉕]・ [㉖]を低下させるおそれがあること  ● 投資家への積極的な情報開示が行われる[⑭]に関しては、投資家に広く利用されていること を理由に、[㉗]の[㉘]([㉙])を廃止し、 [㉚]に基づく[⑭]に「一本化」することが適切だという結論を示し た。  その後[⑭]に「一本化」するため、すべての企業に開示を強制するのか、 [㉛]である[⑭]の[㉜]に対する[㉝]の手段を どう確保するのか、[⑭]に[③]と同様の([㉞]による)[㉟]を求めるのかなどの問題を検討した後、2022 年 12 月 15 日に「ディスクロー ジャーワーキング・グループ報告(案)」を改めて公表し、「一本化」に伴って生じる 問題を解決するための基本方針を示している。その概要は以下のとおりである。 

    法定開示外, 適時開示対象, 四半期財務情報, 適時開示, 企業会計基準, 法定開示, 連結会計年度, 事業年度, 適用対象企業, 四半期情報, 監査対象, 取引所, 四半期決算短信, 便益, 任意化, 金融審議会, ディスクロージャーワーキング・グループ, 中長期的, 企業価値向上, コストの削減, 開示の効率化, 四半期開示, 四半期報告書, 有用性, 適時性, 金融商品取引法上, 四半期開示義務, 第 1 および第 3 四半期, 取引所規則, 非法定開示, 虚偽の記載, エンフォースメント, 監査法人, レ ビュー

  • 8

    (4) 強制開示と自主開示の違いを生み出すもの (続き 2) 1. [①]の義務付け   当面は[①]を一律に[②]こととし、その開示を将来[③]とするかどうかについては、幅広い観点から継続的に検討する、とされている。 2. [④]の充実    [①]に「一本化」する場合は、[⑤]の信頼性を確保するため、 重要な[⑥](例えば、企業が公表する重要な[⑦])について[⑧]の提出を求めることも検討する、とされている。  3. [①]の開示内容    投資家の要望が特に強い事項([⑨]、[⑩]等) については、[①]の開示内容を[⑪]方向で、[⑫]において具体的 に検討を進めることが想定されている。  4. [①]に対する[⑬]による[⑭]の有無    [⑬]による[⑭]を一律には[⑮]ことが想定されている。ただし、 企業が任意で[⑭]を受けることは妨げず、[⑭]の有無を[①]に おいて開示することが想定されている。  5. [⑯]に対する[⑰]   [⑯]に係る[⑱]の責任や[⑲]などの対象とすることは、[①]に関しては、現時点では不要だという判断が示されている。  6. 半期報告書などのあり方    [⑳]を[㉑]上の[㉒]として提出することとし、そ こでは現行の[⑳]と同程度の[㉓]と[⑬]の[⑭]を求めることが提案されている。    その後、上記の提案を反映する形で改正された[㉔]の[㉕]に関する[㉖]が 2023 年 1 月 31 日に公布・施行され、2023 年 3 月 31 日以降に終了する事業年度 から適用されることとなり現在に至っている。

    四半期決算短信, 義務付ける, 任意化, 適時開示, 適時開示情報, 適時開示事項, 財務情報等, 臨時報告書, セグメント情報, キャッシュ・フローの情報, 追加する, 取引所, 監査人, レビュー, 義務付けない, 虚偽記載, エンフォースメント, 民刑事, 課徴金, 第 2 四半期報告書, 金融商品取引法, 半期報告書, 記載内容, 企業内容等, 開示, 内閣府令等

  • 9

    (5)[①]の取組み   ウェブサイトのような[①]の取組みは、各企業が[②]に行うものだけではなく、[③]なども円滑な[④]のための[⑤]に力を注いでい る。例えば[⑥]では、[⑦]が提供されている。そこでは、[⑧]の[⑨]が開示した、[⑩]重要な[⑪]([⑫]を含む)がおよそ 1 ヵ月にわたり、容易に[⑬]な形で掲載されている。具体的 には、[⑭]に基づく提出書類の[⑮]、[⑯]・[⑰]・[⑱]の 発表予定、[⑲]に係る[⑳]・[㉑]等の[㉒]に関する[㉓]、[㉔]の[㉕]等の[⑪]などが閲覧可能となっている。   また、金融庁は[㉖]に基づく[㉑]等の開示書類に関する[㉗]である [㉘]の整備を進めてきた。そこでは、[㉑]の全文(および公告)が閲覧可能であるのに加え、[㉑]について全文検索の機能も付されている。投資の[㉙]を行うためには、企業の[㉚]が不可欠となる。文書媒体の[㉑]を閲覧する場合と比べたとき、検索機能を備えた電子媒体の[㉑]は、[㉚]にとって極めて有用なツールといえるであろう。

    電子媒体による開示, 自主的, 監督官庁, 情報伝達, システム構築, 東京証券取引所, 適時開示情報閲覧サービス, 証券取引所, 上場会社, 投資判断上, 会社情報, 決算短信の本文, 閲覧可能, 適時開示規則, 縦覧状況, 本決算, 中間決算, 四半期決算, 適時開示, 宣誓書, 有価証券報告書, 適正性, 確認書, 非上場, 親会社, 金融商品取引法, 電子開示システム, EDINET(Electronic Disclosure for Investors' Network), 意思決定, 横断的な分析

  • 10

    【例題 1 - 4】  (1) 開示書類に関する次の記述のうち、正しいものはどれですか。   A 半期報告書は、金融商品取引法に規定されている法定開示書類である。  B 有価証券届出書は、証券取引所の規制による適時開示書類である。  C 臨時報告書は、証券取引所の規制による適時開示書類である。   D 法定開示、自主開示を問わず、企業が公表する財務資料は全て EDINET に登録され、閲覧できる。

    A

  • 11

    【例題 1 - 4】  (2) 開示資料に関する次の記述のうち、正しいものはどれですか。  A 半期報告書は、証券取引所の規定に基づく開示で、法定の開示資料ではない。 B 決算短信は、金融商品取引法の規定に基づく開示で、法定の開示資料である。  C 米国企業のアニュアル・レポートに相当する資料は、法定の開示資料ではない。 D 計算書類は、債権者への報告のために作成するもので、法定の開示資料ではない。

    C

  • 12

    【例題 1 - 4】  (3) 企業による情報開示に関する次の記述のうち、正しくないものはどれですか。  A 有価証券報告書は、金融商品取引法に基づく法定開示書類である。  B 決算短信は、証券取引所が義務付けている法定開示書類である。  C アニュアル・レポートおよび事業報告書は、自主開示書類である。  D 決算短信は、有価証券報告書に比べ、速報性に優れている。

    B

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  • 1

    5. [①]と[②]の違い  (1) [③]としての[④]  前節で取り上げたのは、[⑤]の対象としての[⑥]と、それを規制する[⑦]であった。そこでいう[⑧]の典型例は、[⑨]([⑩]) と[⑪]([⑫])である。後に説明する[⑬]などのチェックを受けた[⑧]は[⑭]が高く、[⑮]が収容されている。ただし、[⑧]の作成には多大な[⑯]を要するため、その[⑰]は限られている。   ところで、[⑱]の[⑲]に有用な情報には、[⑭]などに加えて[⑳]も求められる。例えば、[㉑]に基づく[㉒]の場合、[㉓]の[㉔]からの[㉕]を他者よりも速やかに知ることができれば、価格が[㉔]に[㉖]する過程でより多くの[㉗]を上げることができる。[⑱]のニーズに応えるのであれば、[㉘]や[㉙]を多少犠牲にしても、投資家が重視する事実を速やか(かつ公平)に提供する必要がある。こうした要請から、現在では、[⑤]に加 えて、法の定めによらない[㉚]も行われている。   日本取引所グループはそのウェブサイトにおいて、適時開示制度を以下のように説 明している(https://www.jpx.co.jp/equities/listing/disclosure/index.html…)。

    強制開示, 自主開示, 適時開示情報, 決算短信, 法定開示, 利益情報, 諸法令, 法定開示書類, 有価証券報告書, 金融商品取引法, 計算書類, 会社法, 公認会計士, 信頼性, 詳細な情報, コスト, 開示回数, 投資家, 意思決定, 適時性, ファンダメンタル分析, 証券投資, 証券価格, ファン ダメンタル, 乖離, 回帰, 利得, 厳密さ, 正確さ, 適時開示

  • 2

    会社情報の[①]   [②]の機能は、国民の[③]による[④]と企業の[③]の[⑤]に よる[⑥]の[⑦]とを[⑧]かつ[⑨]に結び付けることによって、国民経済の発展に資することにあります。この機能が十分に発揮されるためには、市場の[⑩]と[⑪]に対する[⑫]の信頼が確保されていることが必要であり、[③]につい て適切な[⑬]が提供されていることが前提となります。   このような[⑬]の提供の機能を果たす制度として、[⑭]に基づく[⑮]([⑯]、[⑰]、[⑱]など)と、[⑲]における[①]が併存しています。[①]は、[⑲]の規則により、重要な[⑳]を[㉑]から[⑫]に提供するために設けられてい るものであり、[⑫]に対して、[㉑]を通じてあるいは[㉒]に、広く、かつ、 [㉓]に伝達するという特徴があります。   [②]においては時々刻々と発生する各種の[⑳]によって売買が大きな 影響を受けることが多いことなどから、[⑫]にとって、[㉔]は大変重要なもの となっています。特に、近年のように、企業を取り巻く環境の変化が著しい時代にあっ て、[⑫]が[㉕]な[㉖]を入手するための一層の[㉗]が求められている中、 最新の[⑳]を[㉘]、[㉙]かつ[㉚]に提供する[㉔]の重要性が、より一層高まっ ています。

    適時開示制度, 金融商品市場, 有価証券, 資産運用, 発行, 長期安定資金, 調達, 適切, 効率的, 公正性, 健全性, 投資者, 投資判断材料, 金融商品取引法, 法定開示制度, 有価証券届出書, 有価証券報告書, 四半期報告書, 金融商品取引所, 会社情報, 上場会社, 報道機関等, 直接, タイムリー, 適時開示, 的確, 投資情報, 環境整備, 迅速, 正確, 公平

  • 3

     [①]が求められる情報は多様だが、[②]の[③]に関連するものとして は[④]([⑤]を含む)がある(次頁の図表 1 - 4 参照)。  [③]とは、[⑥]によって[⑦]する前に[⑧]される[⑨]で あって、[②]が[⑩]の[⑪]に基づき[⑫]に則って[⑬]するものである。既に会計年度が終了し、重要なデータが揃ったところで計算・ 開示されるものであるから、それは通常の場合、[⑭]を色濃く反映したものといえる。各期の[⑮]についての最も早い情報でもあることから、[④]は[⑯]に有用な情報とみなされてきた26。  [④]においては、いずれの会社にも「[㉓]」、「[㉔]」、「[㉕]」、「[㉖]」、「[㉗]」などの[㉘]の開示が、 より詳細な[㉙]とともに求められる。具体的な記載事項の決定に際しては、「[㉚]」(https://www.jpx.co.jp/equities/listed-co/format/ summary/index.html…)を参照することが求められており、[㉛]のそれぞれについての「[㉜]」が定められている。前記の図表 1 - 4 に掲げたのは、 通期第 1 号参考様式【日本基準】(連結)の参考様式である。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 26 決算が[⑰]の決算と[⑱]の決算に分かれ、それぞれに[⑲]や[⑳]の決算があることから、[④]も「[㉑]」「[㉒]」など多様な形をとる。

    適時開示, 上場会社, 決算情報, 決算短信, 四半期決算短信, 株主総会, 最終的に確定, 開示, 決算の速報値, 証券取引所, 適時開示ルール, 共通の様式, 作成・ 開示, 最終的な決算数値, 業績, 伝統的, 個別(単独)財務諸表, 連結財務諸表, 中間決算, 四半期, 単独決算短信, 連結決算短信, 経営成績, 財政状態, キャッシュ・ フローの状況, 配当の状況, 次年度の業績予想, サマリー情報, 添付書類, 決算短信・四半期決算短信作成要領等, 決算短信・四半期決算短信, 参考様式

  • 4

    (2) 自主開示とその促進策   次いで、より[①]に開示される情報としては、各社のウェブサイト等を通じて提供される様々な[②]がある。[③]の[④]にお いて脱け落ちてしまう情報の中にも、重要なものが含まれている。[⑤]にとってそれが[⑥]だといえるのであれば、[②]として、それらを[⑦]・[⑧]の両面において[⑨]することが必要になる。こうしたことから、多くの[⑤]が必要とする[⑨]を自社のウェブサイトに揃えておく「[⑤]に[⑩]な」企業が、近年増加して いるといわれる。   日本証券アナリスト協会などによる「[⑪]」選定の試み、 および[⑫]の[⑬]は、より親切な[⑭]を促すことになろう(https://www.saa. or.jp/disclosure/pdf/disclosure_press2022.pdf…)。同様の取組みとしては、[⑮]による「[⑰]」の選定なども知られている。

    自主的, IR(Investor Relations)情報, 財務諸表, 作成プロセス, 投資家, 不可欠, 定性, 定量, 補完, 定性的な情報, 親切, ディスクロージャー優良企業, 調査結果, 開示, 自主開示, 日本 IR 協議会, IR 優良企業賞

  • 5

    (3) [①]と[②]/[③]と[④]   [⑤]や[⑥]が求める開示は、[①]と呼ばれる。これはいうまでも なく[③]でもある。他方で法定以外の開示([⑦])は、その目的に照らし て全て[②]と位置付けられる。ただし、[②]の全てが[④]([⑧])とはいえない。先に例示した[⑨]は[⑩]の典型例だが、事実上、 全ての[⑪]に開示が[⑫]されている。[⑦]と定義した[⑬]は多岐 に分かれていることに注意したい。

    法定開示, 適時開示, 強制開示, 自主開示, 金融商品取引法, 会社法, 非法定開示, 強制されな い開示, 決算短信, 適時開示書類, 上場企業, 強制, 適時開示情報

  • 6

    (4) [①]と[②]の違いを生み出すもの   ではどのような項目が[②]の対象となり、別のいかなる項目が[①]の対象 となるのであろうか。通常、[③]に応じて新たな項目の[④]が高まると、各企業が[⑤]な取組みとして[⑥]を行う。ある企業の[⑦]や[⑧]は、 やがて[⑨]の知るところとなる。他社の取組みに自社のそれよりも優れている側 面があれば、各社は「[⑩]」を参考にしながら、[⑦]や[⑧]の改善を図るであろう。このように各社が「[⑪]」を模索している段階 の開示は、[⑫]なものに留まる。   やがて「[⑦]や[⑧]として何が最善か」について、[⑬]が得られるようになると、状況は違ってくる。そこでは、[⑭]が望ましいと考える[⑦]や[⑧]を共通で受け入れることで、[⑮]の向上などを期待し得る。つ まり、利害が一致する主体の間で[⑦]や[⑧]を[⑯]することで、[⑭]が総じて便益を享受することとなる。このように[⑰]が成熟し、「より望まし い開示」をめぐる競争の結果、特定のやり方を[⑭]が[⑱]なものとして受け入れるようになった段階で、特定の[⑦]や[⑧]を当事者が一律に受け入れる 誘因が生じる。そこでは、自主的に開示されてきた項目が一律に[①]されるようになる。つまり、[②]か[①]かは原則として、「[⑲]」に関して、[⑭]の間でどれだけ強固な[⑬]が得られるかに依存している。   上記のことから明らかなように、[②]([⑳])の対象項目と[①]([㉑])の対象項目との区分は、時代や環境の違いを超えて普遍的なものとはいえな い。

    強制開示, 自主開示, 環境変化, 開示要請, 自発的, 追加的な開示, 開示内容, 開示手法, 同業他社, より優れた取組み, より良い開示や手法, 自発的, コンセンサス, 市場関係者, 比較可能性, 標準化, 開示の実務, 標準的, 望ましい開示のあり方, 適時開示, 法定開示

  • 7

    (4) 強制開示と自主開示の違いを生み出すもの (の続き 1)  例えば、かつて[①]の[②]とされてきた[③]は、[④]に対する要求の高まりを受け、[⑤]第 12 号「[③]に関する会計基準」に準拠した[⑥]の対象となった。この基準は 2008 年 4 月 1 日以後に開始する[⑦]および[⑧]から適用され、[⑨]にはそれ以降、同基準に基づく[⑩]の開示が継続的に求められてきた。   [③]については、[⑪]かつ([⑫]という点で)信頼し得る情報とし て評価する立場が見られる一方で、[⑬]の規則に基づき開示される[⑭]と内容が重複しており、コストに見合う[⑮]が得られていないのではないかという懸念も示されていた。また、欧州を中心に、[③]の開示を[⑯]する動きも 見られた。   こうした状況下で、[⑰]「[⑱]」は、 2022 年 6 月 13 日に「[⑰][⑱]報告-[⑲]な[⑳]につながる資本市場の構築に向けて-」を公表した。そこでは、 [⑭]と[③]の開示を一本化することで、[㉑]と[㉒]を図る旨の基本方針が示された。「一本化」後は、[⑭]と[㉔] のいずれか一方だけを存続させることとなるが、「ワーキング・グループ報告」は、  ● 開示のタイミングがより遅い[㉔]に集約させることは、情報の[㉕]・ [㉖]を低下させるおそれがあること  ● 投資家への積極的な情報開示が行われる[⑭]に関しては、投資家に広く利用されていること を理由に、[㉗]の[㉘]([㉙])を廃止し、 [㉚]に基づく[⑭]に「一本化」することが適切だという結論を示し た。  その後[⑭]に「一本化」するため、すべての企業に開示を強制するのか、 [㉛]である[⑭]の[㉜]に対する[㉝]の手段を どう確保するのか、[⑭]に[③]と同様の([㉞]による)[㉟]を求めるのかなどの問題を検討した後、2022 年 12 月 15 日に「ディスクロー ジャーワーキング・グループ報告(案)」を改めて公表し、「一本化」に伴って生じる 問題を解決するための基本方針を示している。その概要は以下のとおりである。 

    法定開示外, 適時開示対象, 四半期財務情報, 適時開示, 企業会計基準, 法定開示, 連結会計年度, 事業年度, 適用対象企業, 四半期情報, 監査対象, 取引所, 四半期決算短信, 便益, 任意化, 金融審議会, ディスクロージャーワーキング・グループ, 中長期的, 企業価値向上, コストの削減, 開示の効率化, 四半期開示, 四半期報告書, 有用性, 適時性, 金融商品取引法上, 四半期開示義務, 第 1 および第 3 四半期, 取引所規則, 非法定開示, 虚偽の記載, エンフォースメント, 監査法人, レ ビュー

  • 8

    (4) 強制開示と自主開示の違いを生み出すもの (続き 2) 1. [①]の義務付け   当面は[①]を一律に[②]こととし、その開示を将来[③]とするかどうかについては、幅広い観点から継続的に検討する、とされている。 2. [④]の充実    [①]に「一本化」する場合は、[⑤]の信頼性を確保するため、 重要な[⑥](例えば、企業が公表する重要な[⑦])について[⑧]の提出を求めることも検討する、とされている。  3. [①]の開示内容    投資家の要望が特に強い事項([⑨]、[⑩]等) については、[①]の開示内容を[⑪]方向で、[⑫]において具体的 に検討を進めることが想定されている。  4. [①]に対する[⑬]による[⑭]の有無    [⑬]による[⑭]を一律には[⑮]ことが想定されている。ただし、 企業が任意で[⑭]を受けることは妨げず、[⑭]の有無を[①]に おいて開示することが想定されている。  5. [⑯]に対する[⑰]   [⑯]に係る[⑱]の責任や[⑲]などの対象とすることは、[①]に関しては、現時点では不要だという判断が示されている。  6. 半期報告書などのあり方    [⑳]を[㉑]上の[㉒]として提出することとし、そ こでは現行の[⑳]と同程度の[㉓]と[⑬]の[⑭]を求めることが提案されている。    その後、上記の提案を反映する形で改正された[㉔]の[㉕]に関する[㉖]が 2023 年 1 月 31 日に公布・施行され、2023 年 3 月 31 日以降に終了する事業年度 から適用されることとなり現在に至っている。

    四半期決算短信, 義務付ける, 任意化, 適時開示, 適時開示情報, 適時開示事項, 財務情報等, 臨時報告書, セグメント情報, キャッシュ・フローの情報, 追加する, 取引所, 監査人, レビュー, 義務付けない, 虚偽記載, エンフォースメント, 民刑事, 課徴金, 第 2 四半期報告書, 金融商品取引法, 半期報告書, 記載内容, 企業内容等, 開示, 内閣府令等

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    (5)[①]の取組み   ウェブサイトのような[①]の取組みは、各企業が[②]に行うものだけではなく、[③]なども円滑な[④]のための[⑤]に力を注いでい る。例えば[⑥]では、[⑦]が提供されている。そこでは、[⑧]の[⑨]が開示した、[⑩]重要な[⑪]([⑫]を含む)がおよそ 1 ヵ月にわたり、容易に[⑬]な形で掲載されている。具体的 には、[⑭]に基づく提出書類の[⑮]、[⑯]・[⑰]・[⑱]の 発表予定、[⑲]に係る[⑳]・[㉑]等の[㉒]に関する[㉓]、[㉔]の[㉕]等の[⑪]などが閲覧可能となっている。   また、金融庁は[㉖]に基づく[㉑]等の開示書類に関する[㉗]である [㉘]の整備を進めてきた。そこでは、[㉑]の全文(および公告)が閲覧可能であるのに加え、[㉑]について全文検索の機能も付されている。投資の[㉙]を行うためには、企業の[㉚]が不可欠となる。文書媒体の[㉑]を閲覧する場合と比べたとき、検索機能を備えた電子媒体の[㉑]は、[㉚]にとって極めて有用なツールといえるであろう。

    電子媒体による開示, 自主的, 監督官庁, 情報伝達, システム構築, 東京証券取引所, 適時開示情報閲覧サービス, 証券取引所, 上場会社, 投資判断上, 会社情報, 決算短信の本文, 閲覧可能, 適時開示規則, 縦覧状況, 本決算, 中間決算, 四半期決算, 適時開示, 宣誓書, 有価証券報告書, 適正性, 確認書, 非上場, 親会社, 金融商品取引法, 電子開示システム, EDINET(Electronic Disclosure for Investors' Network), 意思決定, 横断的な分析

  • 10

    【例題 1 - 4】  (1) 開示書類に関する次の記述のうち、正しいものはどれですか。   A 半期報告書は、金融商品取引法に規定されている法定開示書類である。  B 有価証券届出書は、証券取引所の規制による適時開示書類である。  C 臨時報告書は、証券取引所の規制による適時開示書類である。   D 法定開示、自主開示を問わず、企業が公表する財務資料は全て EDINET に登録され、閲覧できる。

    A

  • 11

    【例題 1 - 4】  (2) 開示資料に関する次の記述のうち、正しいものはどれですか。  A 半期報告書は、証券取引所の規定に基づく開示で、法定の開示資料ではない。 B 決算短信は、金融商品取引法の規定に基づく開示で、法定の開示資料である。  C 米国企業のアニュアル・レポートに相当する資料は、法定の開示資料ではない。 D 計算書類は、債権者への報告のために作成するもので、法定の開示資料ではない。

    C

  • 12

    【例題 1 - 4】  (3) 企業による情報開示に関する次の記述のうち、正しくないものはどれですか。  A 有価証券報告書は、金融商品取引法に基づく法定開示書類である。  B 決算短信は、証券取引所が義務付けている法定開示書類である。  C アニュアル・レポートおよび事業報告書は、自主開示書類である。  D 決算短信は、有価証券報告書に比べ、速報性に優れている。

    B