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憲法 理解 人権の限界
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  • 問題数 23 • 10/2/2023

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  • 1

    日本国憲法は、人権といえども「○○」による制約に服する旨を定めている。 すなわち、12条後段において、国民は人権を「○○のために」利用する責任があるとされ、13条後段においても、国民の生命・自由および幸福追求に対する権利の尊重には、「○○に反しない限り」という留保が付されている。さらに経済的自由権については、22条1項・29条2項において、再度「○○」による制約があることが宣言されている。

    公共の福祉、公共の福祉、公共の福祉、公共の福祉

  • 2

    「公共の福祉」の意味をめぐっては、学説の変遷がある。 まず最初に主張された見解は、「公共の福祉」を、○○の人権を対象とした、人権に外在する一般的な○○と解する○○説である。 この見解においては、○○の人権を対象とした12条後段・13条後段こそが重要な規定であり、経済的自由権のみを対象とした22条1項・29条2項は特別の意味をもたない規定ということになる。

    全て、人権制約根拠、一元的外在制約説、全て

  • 3

    しかし、かかる一元的外在制約説では、法律による人権制限が容易に肯定されるおそれがある。 そこで、外在的制約たる「公共の福祉」の作用する場面を、○○(22条、29条)と○○(25条から28条)に限定して考えようという見解が主張された。

    経済的自由権、社会権

  • 4

    しかし、かかる一元的外在制約説では、法律による人権制限が容易に肯定されるおそれがある。 そこで、外在的制約たる「公共の福祉」の作用する場面を、経済的自由権(22条、29条)と社会権(25条から28条)に限定して考えようという見解が主張された。 この見解によれば、①全ての人権は、「公共の福祉」とは別の、その人権に○○する制約に服する。そして、経済的自由権と社会権だけは、さらに外在的制約である○○による制約にも服すると考えていく。そのため、この見解は、○○とよばれる。 この見解においては、公共の福祉が経済的自由権に作用することを明示した22条1項・29条2項こそが重要な規定であり、すべての人権を対象とする12条後段・13条後段は訓示的・倫理的規定に過ぎないことになる。

    内在、公共の福祉、内在外在二元的制約説

  • 5

    一元的外在制約説に立つ論者は、「公共の福祉」という概念をブンブンと振り回して、人権制約を次から次に正当化していったのです。しかし、それでは明治憲法と変わらなくなってしまいます。 そこで、そのような危険な「公共の福祉」という概念が適用される場面を制限していこう、という論者が出てきました。その論者によって主張されたのが、○○です。 つまり、一元的外在制約説と同様に「公共の福祉」を人権に外在する人権制約根拠としてとらえつつも、その「公共の福祉」は、○○権と○○権にだけ適用されると解し、○○権と○○権以外の人権に対する制約は、「公共の福祉」による制約なのではなく「○○」である説明することによって、○○権と○○権以外の人権に対する制約をできる限り回避しようとしたのです。 もちろん、公共の福祉による「○○」か、それとも「○○」か、という違いは、抽象的な説明の違いにすぎません。しかし、人権の制約をできるだけ回避しようというニュアンスが、一元的外在制約説に比べて格段に強くなっているわけです。

    内在外在二元的制約説、経済的自由、社会、経済的自由、社会、内在的制約、経済的自由、社会、外在的制約、内在的制約

  • 6

    しかし、前述したように、人権の分類は相対的なものにすぎない。にもかかわらず、内在外在二元的制約説は、経済的自由権および社会権と、それ以外の人権とを峻別できることを前提としている点に難点がある。また、13条後段は、「新しい人権」の根拠条文であると考えられるところ、これを倫理的規定にすぎないと解しては、13条後段に基づいて「新しい人権」を認めることができなくなってしまう。 そこで、「公共の福祉」とは、全ての人権に内在する、人権相互の○○・○○を調整するための○○的○○の原理であるとする見解が主張され、通説となるに至った。この見解は、○○とよばれる。 この見解によれば、すべての人権は「公共の福祉」による制約に服する。この点は、一元的外在制約説と同様である。 しかし、その「公共の福祉」とは、人権に外在する制約なのではなく、他者の人権との調整の必要からくる内在的制約であるにすぎないと考えていく。この点では、内在外在二元的制約説における「内在的制約」の考え方に近いといえる。

    矛盾、衝突、実質、公平、一元的内在制約説

  • 7

    一元的外在制約説も、内在外在二元的制約説も、ともに「公共の福祉」を人権に外在する人権制約根拠であるととらえています。 これに対し、一元的内在制約説は、人権の外に「公共の福祉」なる人権制約根拠があるのではなく、人権と人権がぶつかり合った際の○○こそが「公共の福祉」であるととらえていくのです。

    調整原理

  • 8

    内在的制約たる「公共の福祉」は、①○○的公共の福祉と、②○○的公共の福祉という2つの側面を有していると考えていく。 まず、①○○的公共の福祉とは、他者の○○を保障するための人権制約を根拠づけるという側面である。たとえば、生命・身体の安全を守るために、ピストルの製造・販売を制限する、という場合がこれにあたる。この○○的公共の福祉は、○○の人権に妥当すると解されている。 つぎに、②○○的公共の福祉とは、他者の○○を保障するための人権制約を根拠づけるという側面である。たとえば、小さな個人商店を経営するものの生活を守るために、大手スーパーの新規出店を制限する、という場合がこれにあたる。そして、この○○的公共の福祉は、○○に対してのみ認められると解されている。

    自由国家、社会国家、自由国家、自由権、自由国家、全ての、社会国家、社会権、社会国家、経済的自由権

  • 9

    一元的内在制約説は、ある人権の制約が許されるのは他者の人権と矛盾・衝突する場合だけであるとし、人権制約に対する強力な歯止めを実現しようとしている。 しかし、実際には、他者の人権と矛盾・衝突しているとまではいえない場合でも、人権制約の必要性が認められることはありうる。 たとえば、街の美観維持のために、広告を出す自由をある程度規制する場合を考えてみよう。この規制は正当とされうるが、広告を出す自由に対する制約の理由となっている「街の美観維持」は、他者の人権とはいいがたい。美観の整った街で生活する自由、という人権を考えることもできないではないが、そのように考えると、人権の範囲が無制限に広がることになり、かえって人権の価値を下げてしまうことになりかねない。 また、未成年の政治活動の自由に対する制約に代表されるような、本人の保護を目的とする人権制約(パターナリズムによる制約)は、他者の人権保障のための制約とはいえず、一元的内在制約説からは説明できない。 そこで、近時では、「公共の福祉」を①他者の人権との○○に加え、②○○全体の利益や③○○の利益をも含めた意味に解する見解が有力となっている。

    調整、社会、本人

  • 10

    特別の特約 以上の公共の福祉による制約に加え、①刑事収容施設の被収容者(在監者)や、②公務員については、特別の制約が認められるのではないかが問題となる。 明治憲法においては、人権の制限は法律に基づかなければならないという意味での「法律の留保」が妥当しない関係として、○○関係があると解されていた。 ○○関係とは、同意または法律により、国家の特別な支配に服する関係をいう。 たとえば、公務員や国立大学の学生は同意により、国家の特別な支配に服する関係をいう。 そして、この○○関係においては、①○○の排除、②広範な○○、③○○の排除が妥当すると解されていたのである。

    特別権力、特別権力、特別権力、法律の留保、人権制限、司法審査

  • 11

    明治憲法においても、不十分ながら、法律による権利制限という意味の法律の留保は採用されていました。しかし、特別権力関係にある者については、この不十分な法律の留保すら妥当せず、国家は法律によらずして(法律の留保の排除)、しかも広範に権利を制限できるとされ(広範な人権制限)、さらに、特別権力関係にある者は裁判所に訴え出て救済してもらうことはできない(司法審査の排除)と解されていたのです。 しかし、この特別権力関係論は、専断的な国家権力の支配(人の支配)を肯定する理論そのものといえる。 したがって、○○に立脚する日本国憲法においては、特別権力関係論を採用することはできない。

    法の支配

  • 12

    もっとも、日本国憲法においても、一般国民とは異なる特別の制約が許される者として憲法自身が予定していると解される者がいる。 そのうちの1人が、刑事収容施設の○○(○○)である。

    被収容者、在監者

  • 13

    まず、掲示収容施設の被収容者に対する特別の制約が認められる憲法上の根拠は、どこにあるのだろうか。 通説は、憲法が刑事収容施設被収容者(在監関係)の○○と○○を認めている(18条、31条参照)ことに、刑事収容施設の被収容者に対する特別の制約が許される根拠を求めている。

    存在、自律性

  • 14

    では、具体的に、どのような特別の制約が許されるのだろうか。 まず、刑事収容施設被収容関係という○○に○○する人権制限については、○○の○○は必ずしも必要ではなく、また、○○の委任の範囲も通常の場合よりも広く認められうると解されている。つまり、良い意味の法律の留保の原則が、排除されたり、弱まったりしうるわけである。 たとえば、被収容者の移住・移転の自由(22条1項)に対する制限については、法律の根拠(法律の留保)は○○と解されている。

    制度、内在、法律、根拠、立法、不要

  • 15

    次に、他の一般国民には認められないような人権制約も正当化されうる。 ただし、刑事収容施設の被収容者の人権に対する特別の制約は、少なくとも ①○○の確保、②○○、③受刑者に対する○○、といった目的を達成するための制約でなければならないと解されている。 これらの目的のうち、②の「○○」とは、刑事収容施設内の保安維持のことです。 また、③の「○○」は、有罪が確定した受刑者のみに妥当する目的です。まだ有罪が確定していない被疑者や被告人には妥当しない点に注意してください。 そして、①から③の目的による制約は、目的自体は正当ないし重要といえる場合が多いのですが、さらにその目的を実現するための手段が正当なものなのかを、事案に応じて判断していくことになります。

    拘禁、戒護、矯正教化、戒護、矯正教化

  • 16

    判例 【よど号ハイジャック新聞記事抹消事件】 刑事収容施設の被収容者に関する判例としては、よど号ハイジャック新聞記事抹消事件が重要である。 この事件は、新聞を定期購読していた勾留中の被疑者に対し、拘置所長が「よど号ハイジャック事件」に関する記事を全面的に抹消したうえで新聞を手渡した処分が、勾留中の被疑者の「知る権利」に対する侵害になるかが争われた事件である。 最高裁は、以下で引用するとおり、①新聞などの○○の自由が憲法上保障されることを認めたうえで、②監獄内における規律・秩序が放置できない程度に害される「○○の○○」があると認められる場合に限り、しかも「必要かつ○○な範囲」でのみ、かかる自由を制限できる、という基準を採用し、③結論として監獄法などの規定および拘置所長の処分を○○とした(最大判昭和58・6・22)。

    閲読、相当、蓋然性、合理的、合憲

  • 17

    ①閲読の自由 「意見、知識、情報の伝達の媒体である新聞紙、図書等の閲読の自由が憲法上保障されるべきことは、思想および良心の自由の不可侵を定めた憲法○○条の規定や、表現の自由を保障した憲法○○条の規定の趣旨、目的から、いわばその派生原理として当然に導かれるところであり、また、すべて国民は個人として尊重される旨を定めた憲法○○条の規定の趣旨に沿う」。

    19、21、13

  • 18

    ②「相当の蓋然性」の基準 「監獄内の規律及び秩序の維持のためにこれら被拘禁者の新聞紙、図書等の閲読の自由を制限する場合においても、それは右の目的を達するために真に必要と認められる限度にとどめられるべきものである。したがつて、右の制限が許されるためには、当該閲読を許すことにより右の規律および秩序が害される、○○的、○○的なおそれがあるというだけでは足りず、被拘禁者の性向、行状、監獄内の管理、保安の状況、当該新聞紙、図書等の内容その他の具体的事情のもとにおいて、その閲読を許すことにより監獄内の規律及び秩序の維持上放置することのできない程度の障害が生ずる相当の蓋然性があると認められることが必要であり、かつその場合においても、右の制限の程度は、右の障害発生の防止のために必要かつ○○な範囲にとどまるべきものと解するのが相当である」。

    一般的、抽象的、合理的

  • 19

    ③結論 「監獄法31条2項は、在監者に対する文書、図画の閲読の自由を制限することができる旨を定めるとともに、制限の具体的内容を命令に委任し、これに基づき監獄法施行規則86条1項はその制限の要件を定め、更に所論の法務大臣訓令及び法務省矯正局長依命通達は、制限の○○、○○を定めている。これらの規定を通覧すると、その文言上はかなりゆるやかな要件のもとで制限を可能としているようにみられるけれどと、上に述べた要件及び範囲内でのみ閲読の制限を許す旨を定めたものと解するのが相当であり、かつそう解することも可能であるから、右法令等は、憲法に違反するものではないとしてその効力を承認することができるというべきである」。 「当時の状況のもとにおいては、必要とされる制限の内容および程度についての同所長の判断に裁量権の逸脱又は濫用の違法があったとすることはできない」。 この事案では、閲読の自由が問題となっているため、そもそも○○(○○の○○)が必要です。この点について最高裁は論じていないのですが、そらは監獄法31条2項(当時)という一応の法律の根拠があったからだと考えられます。 また上記判旨の③の部分では、監獄法31条2項などについて、その適用範囲をかなり限定する解釈を行い、その解釈を前提として合憲という結論を導いています。このような手法を、○○といいます。

    範囲、方法、法律の根拠、法律、留保、合憲限定解釈

  • 20

    未決拘禁者に対する喫煙禁止の合憲性が争われた事件がある。 当時、在監者の喫煙は、法律ではなく監獄法施行規則によって禁止されていたが、最高裁は、この点は問題とせず、「喫煙を許すことにより、○○のおそれがあり、また火災発生の場合には被拘禁者の○○が予想され」るとし、また煙草は「○○」にすぎないとして、喫煙禁止を合憲とした(最大判昭和45・9・16)。

    罪証隠滅、逃走、嗜好品

  • 21

    公務員についても、憲法が公務員関係の○○と○○を認めている(15条、73条4号参照)ことから、一般国民とは異なる特別の○○が許されうると解されている(通説)。 ただし、刑事収容施設の被収容者とは異なり、公務員であることを理由として○○の○○を排除することは許されないと解されている。

    存在、自律性、制約、法律、留保

  • 22

    憲法が「公務員関係」の「自律性」を認めているのならば、個々の公務員が自分のことは自分で決めることができるはずであり、公務員に対する人権制約は許されないことになるのではないか、と疑問に思うかもしれません。 しかし、「公務員関係」の「自律性」とは、個々の公務員が自分のことを自分で決める、という意味ではありません。 憲法は、15条において公務員の基本理念を定め、また73条4号において、内閣に対し、法律の定める基準に従って官吏(公務員)に関する事務を○○する権限を与えています。すなわち、国会や内閣からの個々の公務員に対して一定のコントロールが及ぶことを憲法は予定しているといえます。 「公務員関係」の「自律性」とは、こうした国家と公務員の関係のことを指しています。

    掌理

  • 23

    現行法上、①公務員の○○の自由(21条1項)は大幅に制限されており、特に○○については、刑罰を伴うかたちで一律かつ全面的に禁止されている(国家公務員法102条、人事院規則14-7)。 またおよそ公務員のうち、②○○の表現の自由に対しては、その行使が裁判所法49条の「品位を辱める行状」にあたるとされて制限される場合がある。 さらに、③公務員の○○(28条)も、大幅に制限されている(国家公務員法98条2項、地方公務員法37条)。 これらの制限の合憲性については、それぞれ人権の箇所で詳しく検討する。

    政治的行為、国家公務員、裁判官、労働基本権

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