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行政法 行政行為
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  • 問題数 102 • 11/2/2023

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    問題一覧

  • 1

    行政行為とは、行政庁が、○○に基づき、公権力の行使として、直接個人の権利義務を規律する行為のことである。

    法律

  • 2

    この行政行為は、①法律効果が一般的・抽象的な行政立法と異なり、法律効果が○○の権利義務に及ぶこと、②事実行為である行政指導と異なり、○○の権利義務を○○的に決定する法律効果があること、③相手方の同意を要する行政契約と異なり、行政庁の○○によることが、その特徴といえる。

    特定個人、特定個人、具体、一方的判断

  • 3

    行政行為の発効 原則:行政庁の処分は、行政庁がそれを決定して○○に○○することによりその効果を生ずる。 例外:一定種類の処分に関しては、法令に特別の定めがなくても、相手方への○○により初めてその効果が生ずる。

    外部、表示、到達

  • 4

    【行政行為の分類】 (効果の観点からの分類) 侵害的行政行為・・・国民の権利・自由を制限する行政行為

    課税処分, 除去命令

  • 5

    【行政行為の分類】 (効果の観点からの分類) 受益的行政行為・・・国民に権利・利益を供与する行政行為

    補助金の交付, 営業許可

  • 6

    【行政行為の分類】 (効果の観点からの分類) 複効的行政行為(二重効果的行政行為) ある者の権利・自由を制限する反面、他の者に権利・利益を供与する行政行為

    土地収用裁決, 建築確認

  • 7

    行政行為は、効果意思の有無により、○○と○○に分類される。

    法律行為的行政行為、準法律行為的行政行為

  • 8

    法律行為的行政行為とは、行政庁の○○によって成立する行政行為のことである。この法律行為的行政行為は、さらに○○と○○に分類される。

    意思表示、命令的行為、形成的行為

  • 9

    命令的行為とは、国民が生まれながらにして有している活動の自由に制限を課して、一定の作為・不作為を命じたりその義務を解除したりする行為のことである。 (具体例)・・・○○、○○、○○

    下命, 許可, 免除

  • 10

    形成的行為とは、国民が本来有していない特殊な権利・能力その他法的地位を与えたり奪ったりする行為のことである。 (具体例)・・・○○、○○、○○

    特許, 認可, 代理

  • 11

    準法律行為的行政行為とは、行政庁の意思表示ではなく、それ以外の判断や認識の表示に対し法律により一定の法的効果が結合されることによって行政行為とされるもののことである。 (具体例)○○、○○、○○、○○

    確認, 公証, 通知, 受理

  • 12

    下命の意義を答えよ

    下命の意義を答えよ 国民に一定の行為をする義務を課す行為(不作為義務の場合は禁止)

  • 13

    許可の意義を答えよ

    既に法令又は行政行為によって課されている一般的禁止を特定の場合に解除する行為

  • 14

    免除の意義を答えよ

    既に法令又は行政行為によって課されている作為義務を特定の場合に解除する行為

  • 15

    下命の具体例を全て選べ

    租税の賦課処分, 違法建築の除去命令

  • 16

    許可の具体例を全て選べ

    風俗営業の許可, 公衆浴場の許可

  • 17

    免除の具体例を全て選べ

    児童の就学免除, 納税猶予

  • 18

    特許の意義を答えよ

    人が生まれながらにして有していない新たな権利その他法律上の力ないし地位を特定人に付与する行為

  • 19

    認可の意義を答えよ

    私人間で締結された法律行為を補充してその法律上の効果を完成させる行為

  • 20

    代理の意義を答えよ

    第三者のなすべき行為を行政主体が代わって行い、当該第三者が自ら行ったのと同じ効果を生じさせる行為

  • 21

    認可の具体例を全て選べ

    農地の権利移転の許可, 河川占有権の譲渡の承認, 土地改良区の設立許可

  • 22

    代理の具体例を全て選べ

    土地収用裁決

  • 23

    特許の具体例を全て選べ

    外国人の帰化の許可, 鉱業権設定の許可, 河川や道路の占用許可

  • 24

    確認の意義を答えよ

    特定の事実又は法律関係の存否について公の権威をもって判断する行為で、法律上、法律関係を確定する効果の認められるもの

  • 25

    公証の意義を答えよ

    特定の事実又は法律関係の存在を公に証明する行為のうち、法律により法律効果の発生が予定されているもの

  • 26

    通知の意義を答えよ

    特定人ないし不特定多数人に対し一定の事項を知らせる行為であり、これに法律が一定の法律効果を付しているもの

  • 27

    受理の意義を答えよ

    他人の行為を有効なものとして受け付ける行為で、これにより法律上一定の効果が発生するもの

  • 28

    確認の具体例を全て選べ

    当選人の決定, 市町村の境界の確定, 恩給の裁定, 建築確認

  • 29

    公証の具体例を全て選べ

    選挙人名簿への登録, 戸籍への記載, 弁護士等の登録

  • 30

    通知の具体例を全て選べ

    納税の督促, 代執行の戒告, 事業認定の告示

  • 31

    受理の具体例を全て選べ

    各種申請・不服申立ての受理

  • 32

    許可・特許・認可は、法文上はいずれも「○○」とされていることが多いが、理論的には区別されている。

    許可

  • 33

    許可とは、既に法令又は行政行為によって課されている一般的禁止を特定の場合に○○する行為のことである。

    解除

  • 34

    許可が被許可者の経歴・能力・性格など人的性質に着目して付与されたものであれば(○○)、その地位は行政庁から○○を得なければ譲渡・相続できない。

    対人許可、承認

  • 35

    許可が専ら物的施設等の性質に着目して付与されたものであれば(○○)、その地位は原則として譲渡・相続の対象となりうる。

    対物許可

  • 36

    【無許可の法律行為の効果】 許可を受けないで行われた法律行為は無効である。

    ×

  • 37

    許可制は、本来自由であるはずの行為が法令により規制されているにすぎず、許可を受けずに行った行為を法律上無効と扱う必要性はない。

  • 38

    もっとも、許可を要する行為につき許可を受けないでした場合、強制執行又は処罰の対象とされることはある。

  • 39

    複数の申請が競合する競願関係において、行政庁は、○○に許可を与えなければならないとされている。このことを○○という。

    先願者、先願主義

  • 40

    許可制は、本来自由であるはずの行為が法令により規制されているので、行政庁の裁量の幅は狭く、法定の要件を満たす場合には、許可を与えなければならない。

  • 41

    特許とは、人が生まれながらには有していない新たな権利その他法律上の力ないし地位を特定人に付与する行為のことである。 なお、この特許は特許法上の特許とは異なる概念である。

  • 42

    特許を受けないで行われた法律行為も有効である。

    ×

  • 43

    特許を受けずにした行為はそれをする権能がない。

  • 44

    競願関係において、行政庁は、法定要件を満たす複数の申請者の中から特許を付与するのに最も適切な者を選定することができ、先願主義は妥当しない。

  • 45

    特許は、私人の本来的自由に関わるものではないので、行政庁の裁量の幅は広く、誰にどのような特許を与えるか選択できる。

  • 46

    認可を受けないで行われた法律行為は無効である。

  • 47

    本体である私人の法律行為に瑕疵があるときは、認可があっても、私法上有効となることはない。

  • 48

    認可は本体である私人の法律行為を補充するにすぎない。

  • 49

    行政行為は、行政庁が国民に対して一方的に働きかける場合に法律で認められた特殊な行為形式であり、特別な効力が認められている。 この行政行為の効力には、①○○、②○○、③○○、④○○がある。

    公定力、不可争力、執行力、不可変更力

  • 50

    行政行為の公定力とは、行政行為が違法である場合○○、それが○○なものとして扱われる効力のことである。

    直ちに無効とはならず、取り消されない限り有効

  • 51

    公定力は、行政行為の効力を訴訟で争うのは取消訴訟のみとする取消訴訟の○○を根拠としている。 すなわち、行政行為が違法であれば関係者がいつでもその無効を主張して行政行為の効力を否認できるとすれば、法があえて取消訴訟手続を定め出訴期間を制限しても意味をなさないことから、取消訴訟の○○が、行政行為が違法でも取り消されるまでは法律上有効なものと扱われる根拠だあるとされているのである。

    排他的管轄、排他的管轄

  • 52

    行政行為は公定力を有することから、違法な行政行為があっても有効であるが、違法な行政行為に違反したことを理由に起訴された者は、当該行政行為が取り消されなくても、○○において無罪を主張することができる。

    刑事訴訟、

  • 53

    刑事訴訟に関するに限り、構成要件の解釈は罪刑法定主義の観点から独自に行うべきであり、公定力を持ち込むことは妥当でない。

  • 54

    行政行為は公定力を有することから、違法な行政行為であっても有効であるが、違法な行政行為によって損害を受けた者は、当該行政行為が○○、その損害を金銭によって賠償してもらうことができる。

    取り消されなくても

  • 55

    (理由)違法な行政行為によって損害を受けた者が、その損害を金銭によって賠償してもらうことは、行政行為の法的効果とは無関係であり、○○によって妨げられない。

    公定力

  • 56

    行政処分の違法を理由として国家賠償請求をする場合、あらかじめ当該行政処分の取消又は無効確認の判決を○○。

    得る必要はない

  • 57

    特許権付与行為とは、私人に特許権という財産権を付与する行政行為であり、○○有する。

    公定力

  • 58

    もっとも、付与された特許権に無効事由があると考える者は、特許法の規定に基づき、あらかじめ特許無効審判におきてその効力を争い、審決に不服がある場合に○○を提起すべきこととされている。 ただし、特許の無効審決が確定する以前であっても、特許権に基づく差止め、損害賠償等を請求する特許権侵害訴訟を審理する○○は、特許に無効事由が存在することが明らかであるか否かについて判断することができると解されている。

    審決取消訴訟、裁判所

  • 59

    行政行為の不可争力とは、一定期間経過すると、○○の側から行政行為の効力を争うことができなくなる効力のことである。

    私人

  • 60

    この不可争力は、行政不服審査法が○○期間を、行政事件訴訟法が○○期間を定めていることを根拠としている。

    不服申立、出訴

  • 61

    不可争力は、あくまで私人側から争うことができないとする効力であるから、不服申立期間・出訴期間経過後に○○の側から行政行為を取り消すことは可能である。

    行政庁

  • 62

    行政行為の執行力とは、行政行為の内容を行政権が○○で実現できる効力のことである。 この執行力は、行政目的の早期実現や裁判所の負担軽減といった観点から、○○を提起することなく強制執行することを認めたものである。

    自力、訴訟

  • 63

    私人が命令に従わない場合、行政権がこれを強制的に実現するには、命令を根拠づける規定のほかに、別途○○が必要である。 (理由)行政活動については○○を必要とする○○の原則があるからである。

    法律の根拠、法律の根拠、法律の留保

  • 64

    行政行為の○○とは、処分庁は一度行った行政行為を自ら変更できないという効力のことである。 なお、処分庁だけでなく、上級庁・裁判所も取消し・変更できないという効力を、○○という。

    不可変更力、実質的確定力

  • 65

    行政行為の不可変更力は、審査請求に対する裁決のような、○○的性質を有する行政行為について認められる。

    争訟裁断

  • 66

    裁決は、他の一般行政処分とは異なり、特別の規定がない限り、裁決庁自らにおいて取り消すことはできない。

  • 67

    裁決は、一定の争訟手続きに従い、なかんずく当事者を手続きに関与せしめて、紛争の終局的解決を図ることを目的とするものであるから、それが確定すると、当事者がこれを争うことができなくなるのはもとより、○○も、特別の規定がない限り、それを取消し又は変更し得ない拘束を受ける。

    行政庁

  • 68

    行政行為の瑕疵とは、行政行為に○○がある場合(○○)、又は裁量権の行使が○○である場合(○○)である。

    法令違反、違法、不適切、不当

  • 69

    そして、ここにいう瑕疵には、①取り消されるまでは有効と扱って差し支えない程度のもの(○○たる瑕疵)、②取消訴訟を経由しないでも無効と扱うことが妥当なもの(○○たる瑕疵)、③法的には無視して差し支えないもの(○○な瑕疵)がある。

    取消事由、無効事由、軽微

  • 70

    取り消しうべき行政行為と無効な行政行為 【取り消しうべき行政行為】 (効力を争う方法) ①行政庁の○○ ②○○→違法な行政行為を対象 ③○○→違法又は不当な行政行為を対象 (期間制限) ○○期間・○○期間経過後には争えない (公定力) ○○ (効果) 当該行政行為の○○に○○無効となる (○○)

    職権取消し、取消訴訟、行政不服申立て、不服申立、出訴、あり、成立時、遡って、遡及効

  • 71

    取り消しうべき行政行為と無効な行政行為 【無効な行政行為】 (効力を争う方法) 誰でも効力を否定することができ、一定の場合には○○や○○を提起することができる。 (期間制限) ○○ (公定力) ○○ (効果) ○○より何ら○○を持たない

    無効確認訴訟、争点訴訟、なし、なし、当初、法的効力

  • 72

    (区別基準) 【重大明白説】 ○○かつ○○な瑕疵がある場合に○○な行政行為となる。

    重大、明白、無効

  • 73

    【外見上一見明白説】 明白な瑕疵とは、瑕疵の存在が特に権限ある国家機関の判断を待つまでもなく、○○こ判断にのってもほぼ同一の結論に達する程度に明らかな場合である。

    何人

  • 74

    【調査義務違反説】 明白な瑕疵とは、行政庁が○○を果たせば瑕疵の存在が明らかになったと認められる場合である。

    調査義務

  • 75

    【明白性補充要件説】 重大な瑕疵があれば無効な行政行為となり、○○を必ずしも要求しない。

    明白性

  • 76

    違法行為の承継とは、ある行政行為(先行行為)に違法事由の存することが、その行為を前提としてなされる別の行政行為(後行行為)の違法事由となるという関係がある場合に、○○行為の違法性が○○行為の違法事由となることである。

    先行、後行

  • 77

    先行行為が無効であれば、それを前提に行われる後行行為も瑕疵を帯びることになり、後行行為の違法事由として先行行為の瑕疵を主張することができる。 (具体例)都市公園内に設置された工作物につき、都市公園法27条1項による除去命令に続いて、行政代執行法3条1項による戒告を受けたXが、当該戒告の取消訴訟を提起した場合、Xは、○○が○○できれば、これを、○○の取消しを求めるために主張することができる。

    除去命令、無効、戒告

  • 78

    先行行為に取り消しうべき瑕疵がある場合 (違法性の承継の可否) 原則:行政行為の瑕疵はそれぞれ○○して判断すべきであり、違法性の承継は認められない。 (理由)行政行為によって形成される行政上の法律関係はできるだけ早期に確定し安定を維持すべきである。 例外:先行処分と後行処分が連続した○○の手続を構成し一定の法律効果の発生を目指しているような場合には、違法性の承継が認められる。

    独立、一連

  • 79

    先行行為に取り消しうべき瑕疵がある場合 (違法性の承継の可否) 先行処分と後行処分が連続した○○の手続を構成し一定の法律効果の発生を目指しているような場合には、違法性の承継が認められる。

    一連

  • 80

    具体例 違法性の承継が認められたもの

    農地買収計画と買収処分, 安全認定と建築確認

  • 81

    具体例 違法性の承継が認められなかったもの

    課税処分とその滞納処分, 第一次納税者に対する課税処分と第二次納税義務者に対する納付告知

  • 82

    瑕疵の治癒とは、瑕疵のある行政行為がなされたが、事後的に当該瑕疵が○○された場合のことである。 この趣旨は、行政行為に瑕疵があっても、当該行政行為を維持する方が行政行為をやり直すより効率的であり、私人側にとっても必ずしも酷ではないという点にある。

    追完

  • 83

    違法行為の転換とは、瑕疵のある行政行為を、別の行政行為として見直すことで適法な行政行為と扱いうる場合に、いったんなされた行政行為を○○することである。 この趣旨は、瑕疵の治癒と同様、行政行為を○○する方が行政行為をやり直すより効率的であり、私人側にとっても必ずしも酷ではないという点にある。

    維持、維持

  • 84

    行政行為が無効であるというためには、取消訴訟の出訴期間が経過した場合であっても救済に値するほど○○が重大であることが必要である。また、行政行為にかかわる○○の信頼を保護するため、行政行為の○○に○○が○○であることも必要である。 ただし、行政行為の存在を信頼する○○の保護を考慮する必要のない場合には、○○が○○であることという要件は不要である。

    瑕疵、第三者、外見上客観的、瑕疵、明白、瑕疵、明白

  • 85

    行政行為に瑕疵がある場合、取消しの対象となるのが原則である。 しかし、①行政行為の瑕疵が○○であり、②○○の既存の○○が存在している場合には、瑕疵の治癒が認められる。

    軽微、第三者、利益

  • 86

    職権取消しとは、瑕疵のある行政行為について、行政庁が、その効力を○○に失わせて正しい法律関係を○○させることである。 具体例:営業許可を与えた後に、申請書に偽りがあり、本来、許可基準を満たさないものであったことに気がついた行政庁が、○○から許可基準を満たしていなかったことを理由として営業許可を取り消す処分。

    遡及的、回復、当初

  • 87

    職権取消しをするためには、法律の根拠は○○である。

    不要

  • 88

    (理由)職権取消しは○○のない法的状態を回復させるものであり、法律による行政の原理に適合する。

    瑕疵

  • 89

    行政庁は、審査請求・取消訴訟などの争訟の審理の過程において行政行為が違法であると認識した場合には、争訟に対する判断を待たずに職権取消しをすることができる。

  • 90

    労働基準監督署長が遺族補償給付の不支給を決定した場合、労働者災害補償保険審査官に対する審査請求がされた後でも、労働基準監督署長は、自らした不支給決定を取消し、改めて支給決定をすることができる。

  • 91

    ○○的処分の取消しは、相手方に事実上不利益を及ぼすことになるので、当該処分の取消しによって相手方が受ける不利益を上回るだけの必要性が認められる場合に限り、認められる。このように、取消しが認められるかどうかは、取消しをすることにより守ろうとする利益と、これによって影響を受ける相手方の不利益を、○○することにより、決定される。

    授益、比較衡量

  • 92

    撤回とは、行政行為の適法な成立後、○○的な事情の変化により当該行為を維持することが適当でなくなった場合に、これを○○的に無効とすることである。

    後発、将来

  • 93

    撤回をするためには、法律の根拠必要である。

    ×

  • 94

    撤回は瑕疵のない法的状態を回復させるものであり、法律による行政の原理に適合する。

  • 95

    行政行為の撤回は、○○のみがなしうる。したがって、たとえ指揮監督権を有する上級行政庁であっても、当該行政行為の撤回をすることはできない。

    処分庁

  • 96

    (理由)撤回権は処分権と○○の関係に立つものであって、○○の範囲には当然に入らない。

    表裏、監督権

  • 97

    瑕疵なく成立した行政行為であっても、その効力の維持がもはや公益上不適当となった場合には、処分庁は、公益の管理者として自由にこれを撤回することができる(○○の原則)。 もっとも、授益的行政処分については、相手方に不正その他有責事由がある場合や、撤回を必要とする公益上の要請が国民の既得権益の保護を上回るときでなければ、○○の原則を適用することはできない。

    撤回自由、撤回自由

  • 98

    撤回は適法な行政行為であるため、○○ではなく、○○が必要となりうる。

    損害賠償、損失補償

  • 99

    行政行為の附款とは、行政行為の効果を○○するため、行政庁の意思表示の主たる内容に付加された従たる意思表示のことである。

    制限

  • 100

    行政行為の附款は、具体的な状況に応じることができ、行政による弾力的対応を可能にする点で、実際上の有用性が高いとされている。

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