憲法 理解 平和主義

憲法 理解 平和主義
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    問題一覧

  • 1

    日本国憲法は、○○を基本原理として採用している。(前文2項、9条)。

    平和主義

  • 2

    9条1項は、○○を定めている。 しかし、この○○については、「○○を解決する手段としては」という留保が付されている。

    戦争の放棄、戦争の放棄、国際紛争

  • 3

    9条1項が放棄している戦争とはいかなる戦争なのかについて、見解が対立している。 (1項全面放棄説) まず、すべての戦争は国際紛争を解決する手段として行われるものであるとし、9条1項は○○を含むすべての戦争を放棄していると解する見解がある。

    自衛戦争

  • 4

    9条1項が放棄している戦争とはいかなる戦争なのかについて、見解が対立している。 「1項限定放棄説」(通説) しかし、○○の用語例(たとえば不戦条約1条参照)では「国際紛争を解決する手段としての戦争」とは○○を意味する。 そこで、9条1項が放棄しているのは、侵略戦争だけであり、○○は放棄されないと解するのが通説である。

    国際法上、侵略戦争、自衛戦争

  • 5

    9条2項は、「前項の目的を達するため」としたうえで、「○○」の不保持および「○○」の否認を定めている。

    戦力、交戦権

  • 6

    9条2項は、「前項の目的を達するため」としたうえで、「戦力」の不保持および「交戦権」の否認を定めている。 そこで、この2項によって、自衛戦争も放棄されているのではないか外国、2項が保持を禁止する「戦力」の意義をいかに解するかと関連して、さらに問題となっている。 【2項全面放棄説】(通説) 前項の目的:○○ 「戦力」:○○および有事の際にそれに転化しうる程度の○○ 戦争の放棄:○○(戦争は物理的に不可能)

    平和への希求、軍隊、実力部隊、全面放棄

  • 7

    9条2項は、「前項の目的を達するため」としたうえで、「戦力」の不保持および「交戦権」の否認を定めている。 そこで、この2項によって、自衛戦争も放棄されているのではないか外国、2項が保持を禁止する「戦力」の意義をいかに解するかと関連して、さらに問題となっている。 【2項限定放棄説】 「前項の目的」:○○の放棄 「戦力」:○○のための○○の○○を超える○○ 戦争の放棄:○○だけ放棄(自衛戦争は物理的に可能)

    侵略戦争、自衛、最小限度、実力、実力、侵略戦争

  • 8

    9条2項は、「前項の目的を達するため」としたうえで、「戦力」の不保持および「交戦権」の否認を定めている。 そこで、この2項によって、自衛戦争も放棄されているのではないか外国、2項が保持を禁止する「戦力」の意義をいかに解するかと関連して、さらに問題となっている。 【検討】 「自衛のための最小限度の実力を超える実力」(侵略戦争のための戦力)と、「自衛のための最小限度の実力」(自衛戦争のための戦力)とを○○することは、実際には○○に近い。 また、少数説に立った場合、2項後段が、「○○」を否認していることの説明が困難となる。 さらひ、憲法には、66条2項以外に戦争や軍隊の存在を予定した規定が存在しない。 これらの点に照らせば、法理論としては通説が正当であろう。

    区別、不可能、交戦権

  • 9

    9条2項前段は、「○○」の保持を禁止している。

    戦力

  • 10

    9条2項前段は、「戦力」の保持を禁止している。 この「戦力」の意義については、争いがある。 【通説】 通説は、「戦力」とは、○○および有事の際にそれに転化しうる程度の○○のことであると解している。 この通説からは、現在の○○は、保持が禁止された「戦力」にあたり、違憲となる。

    軍隊、実力部隊、自衛隊

  • 11

    9条2項前段は、「戦力」の保持を禁止している。 この「戦力」の意義については、争いがある。 【政府見解】 政府も、憲法が制定された当初は【通説】と同じ解釈を採用していた。 しかし、現在の政府は、その論拠は明示していないものの、「戦力」とは○○のための○○の○○を超える○○のことであると解している。 この現在の政府見解からは、現在の自衛隊は、保持が禁止された「戦力」にはあたらず、合憲となる。

    自衛、必要最小限度、実力、実力

  • 12

    9条2項前段は、「戦力」の保持を禁止している。 この「戦力」の意義については、争いがある。 【判例】 最高裁は、自衛隊の合憲性について、一貫して判断を回避しており、これを正面から論じた最高裁判例は存在しない。 以下、下級審の裁判例も含めて、重要な判例をみておこう。 【警察予備隊違憲訴訟】 当時の日本社会党の代表者が、自衛隊の前身である警察予備隊が違憲であることの確認を求めて、いきなり最高裁判所に対して訴えを提起した事件。 最高裁は、このような○○を受理する権限はないとして、自衛隊の合憲性を判断せず、訴えを却下した(最大判昭和27・10・8)。

    抽象的憲法訴訟

  • 13

    9条2項前段は、「戦力」の保持を禁止している。 この「戦力」の意義については、争いがある。 【判例】 最高裁は、自衛隊の合憲性について、一貫して判断を回避しており、これを正面から論じた最高裁判例は存在しない。 以下、下級審の裁判例も含めて、重要な判例をみておこう。 【恵庭事件】 恵庭町(北海道)に在住する被告人が、自衛隊演習用の通信線を切断したとして、自衛隊法121条の「武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物」の損壊罪で起訴された刑事事件。 札幌地裁は、演習用の通信線は自衛隊法121条の客体にあたらず被告人は○○であるとし、自衛隊法121条に関する憲法判断を○○した(札幌地判昭和42・3・29)

    無罪、回避

  • 14

    9条2項前段は、「戦力」の保持を禁止している。 この「戦力」の意義については、争いがある。 【判例】 最高裁は、自衛隊の合憲性について、一貫して判断を回避しており、これを正面から論じた最高裁判例は存在しない。 以下、下級審の裁判例も含めて、重要な判例をみておこう。 【長沼訴訟】 長沼町(北海道)にあった森林に自衛隊の基地を建築するべく、当該森林について農林大臣が国有保安林の指定を解除する処分を行なったため、地域住民がかかる指定解除処分の取り消しを求めた行政訴訟。 保安林の指定解除処分をするには「公益上の理由」(森林26条2項)が必要であるところ、自衛隊の基地の建築という目的は憲法9条に反し、「公益上の理由」の要件を満たさないのでないかが問題となった。 第1審は、自衛隊は9条の「戦力」にあたり、違憲であるとした(札幌地判昭和48・9・7)。 ところが、控訴審は、政府は水害などを防止するための代替工事などの措置を十分に施したから、住民には「○○」がなくなったとして、第1審判決を取り消すとともに、自衛隊が憲法に反するかどうかの問題は「○○」にあたるとして、それが一見極めて明白に意見である場合を除き、司法審査の範囲外にあるとした(札幌高判昭和51・8・5) 最高裁は、「○○の○○」の点について控訴審判決を維持し、憲法問題には触れないまま訴訟を終結させた(最判昭和51・9・9)。

    訴えの利益、統治行為、訴え、利益

  • 15

    9条2項後段は、「国の交戦権は、これを認めない」と定めるが、「交戦権」の意義については争いがある。 この点、①文字どおり戦争をする権利とする見解もある。 しかし、国際法上の用法に従い、②国際法上交戦国に認められる権利(たとえば、敵の船舶の○○や敵の領土の○○、敵の兵力を兵器で○○する権利など)をいうと解するのが通説である。

    拿捕、占領統治、殺傷

  • 16

    自衛権は、○○と○○に分類される。

    個別的自衛権、集団的自衛権

  • 17

    個別的自衛権とは、急迫不正の侵略を○○が受けたときに、自衛の行動をとる権利をいう。

    自国

  • 18

    集団的自衛権とは、○○に対する武力攻撃を自国への攻撃とみなし、その他国と共同して防衛行動をとる権利をいう。

    他国

  • 19

    最高裁は、砂川事件において、「わが国が主権国として持つ固有の自衛権は何ら否定されたまのではなく、わが憲法の平和主義は決して無防備、無抵抗を定めたものではない」とし、「必要な自衛のための措置をとりうることは、○○の行使として当然のこと」として、日本国に自衛権があること自体は認めている(最大判昭和34・12・16)。この判例が認めた自衛権は、○○のことと解されている。 学説でも、集団的自衛権は憲法上認められないが、○○は憲法上認められるとする見解が通説である。

    国家固有の権能、個別的自衛権、個別的自衛権

  • 20

    「戦力」の意義に関して、少数説ないし政府見解に立つ場合はもとより、通説に立つ場合でも、個別的自衛権の行使は認められます。 ただし、「戦力」の理解の仕方によって、個別的自衛権の行使方法は異なってきます。 まず、自衛隊は、「戦力」にあたらないとする少数説ないし、政府見解からは、自衛隊による自衛戦争というかたちでも、個別的自衛権を行使できることになります。 これに対し、自衛隊は「戦力」にあたるとする通説からは、自衛隊による自衛戦争というかたちで個別的自衛権を行使することはできません。○○や○○が武器を持って対抗する群民蜂起などによって、個別的自衛権を行使することになります。

    警察力、民衆

  • 21

    従来の政府見解でも、○○は憲法上認められないとされていた。 ところが、政府は、平成26(2014)年の閣議決定により、「①わが国あるいはわが国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、②これによりわが国の存立が脅かされ、③国民の生命、自由および幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合」という3要件を満たした場合には、自衛権の行使が認められるとの解釈を示し、○○も認められるとして、従来の政府見解を変更した。 その後、平成27(2015)年に○○の行使を認める安保関連法が可決され、成立した。 この新しい政府見解および安保関連法は9条に違反するとの見解が有力である。

    集団的自衛権、集団的自衛権、集団的自衛権

  • 22

    安保条約の合憲性が争われた有名な事件として、○○がある。 この事件は、アメリカ軍が飛行場に乱入した基地反対派のデモ隊の行為が、安保条約3条(当時)に基づく刑事特別法に違反するとして起訴された刑事事件である。

    砂川事件

  • 23

    砂川事件 【駐留軍の「戦力」該当性】 第1審は、日本に駐留するアメリカ軍は9条2項の「戦力」にあたり違憲である、と判示した(東京地判昭和34・3・30)。 ところが、最高裁は、9条2項が「いわゆるいわゆる自衛のための戦力の保持をも禁じたものであるか否かは別として、同条項がその保持を禁止した戦力とは、わが国がその○○となってこれに○○、○○を行使し得る戦力をいうものであり、結局わが国自体の戦力を指し、外国の軍隊は、たとえそれがわが国に駐留するとしても、ここにいう戦力には該当しない」とした(最大判昭和34・12・16)。

    主体、指揮権、管理権

  • 24

    砂川事件 【統治行為論】 この砂川事件で、最高裁は、いわゆる統治行為論(厳密には統治行為論の変形)を採用し、安保条約の合憲性判断を○○した。 すなわち、安保条約は高度の政治性を有するものであって、一見きわめて明白に違憲無効であると認められない限り、司法裁判所の審査にはなじまないとしたうえで、「アメリカ合衆国軍隊の駐留は、憲法9条、98条2項および前文の趣旨に適合こそすれ、これらの条章に反して○○であることが一見極めて明白であるとは、到底認められない」とし、「このことは、憲法9条2項が、○○のための戦力の保持をも許さない趣旨のものであると否とにかかわらない」とした(最大判昭和34・12・16)。

    回避、違憲無効、自衛

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    問題一覧

  • 1

    日本国憲法は、○○を基本原理として採用している。(前文2項、9条)。

    平和主義

  • 2

    9条1項は、○○を定めている。 しかし、この○○については、「○○を解決する手段としては」という留保が付されている。

    戦争の放棄、戦争の放棄、国際紛争

  • 3

    9条1項が放棄している戦争とはいかなる戦争なのかについて、見解が対立している。 (1項全面放棄説) まず、すべての戦争は国際紛争を解決する手段として行われるものであるとし、9条1項は○○を含むすべての戦争を放棄していると解する見解がある。

    自衛戦争

  • 4

    9条1項が放棄している戦争とはいかなる戦争なのかについて、見解が対立している。 「1項限定放棄説」(通説) しかし、○○の用語例(たとえば不戦条約1条参照)では「国際紛争を解決する手段としての戦争」とは○○を意味する。 そこで、9条1項が放棄しているのは、侵略戦争だけであり、○○は放棄されないと解するのが通説である。

    国際法上、侵略戦争、自衛戦争

  • 5

    9条2項は、「前項の目的を達するため」としたうえで、「○○」の不保持および「○○」の否認を定めている。

    戦力、交戦権

  • 6

    9条2項は、「前項の目的を達するため」としたうえで、「戦力」の不保持および「交戦権」の否認を定めている。 そこで、この2項によって、自衛戦争も放棄されているのではないか外国、2項が保持を禁止する「戦力」の意義をいかに解するかと関連して、さらに問題となっている。 【2項全面放棄説】(通説) 前項の目的:○○ 「戦力」:○○および有事の際にそれに転化しうる程度の○○ 戦争の放棄:○○(戦争は物理的に不可能)

    平和への希求、軍隊、実力部隊、全面放棄

  • 7

    9条2項は、「前項の目的を達するため」としたうえで、「戦力」の不保持および「交戦権」の否認を定めている。 そこで、この2項によって、自衛戦争も放棄されているのではないか外国、2項が保持を禁止する「戦力」の意義をいかに解するかと関連して、さらに問題となっている。 【2項限定放棄説】 「前項の目的」:○○の放棄 「戦力」:○○のための○○の○○を超える○○ 戦争の放棄:○○だけ放棄(自衛戦争は物理的に可能)

    侵略戦争、自衛、最小限度、実力、実力、侵略戦争

  • 8

    9条2項は、「前項の目的を達するため」としたうえで、「戦力」の不保持および「交戦権」の否認を定めている。 そこで、この2項によって、自衛戦争も放棄されているのではないか外国、2項が保持を禁止する「戦力」の意義をいかに解するかと関連して、さらに問題となっている。 【検討】 「自衛のための最小限度の実力を超える実力」(侵略戦争のための戦力)と、「自衛のための最小限度の実力」(自衛戦争のための戦力)とを○○することは、実際には○○に近い。 また、少数説に立った場合、2項後段が、「○○」を否認していることの説明が困難となる。 さらひ、憲法には、66条2項以外に戦争や軍隊の存在を予定した規定が存在しない。 これらの点に照らせば、法理論としては通説が正当であろう。

    区別、不可能、交戦権

  • 9

    9条2項前段は、「○○」の保持を禁止している。

    戦力

  • 10

    9条2項前段は、「戦力」の保持を禁止している。 この「戦力」の意義については、争いがある。 【通説】 通説は、「戦力」とは、○○および有事の際にそれに転化しうる程度の○○のことであると解している。 この通説からは、現在の○○は、保持が禁止された「戦力」にあたり、違憲となる。

    軍隊、実力部隊、自衛隊

  • 11

    9条2項前段は、「戦力」の保持を禁止している。 この「戦力」の意義については、争いがある。 【政府見解】 政府も、憲法が制定された当初は【通説】と同じ解釈を採用していた。 しかし、現在の政府は、その論拠は明示していないものの、「戦力」とは○○のための○○の○○を超える○○のことであると解している。 この現在の政府見解からは、現在の自衛隊は、保持が禁止された「戦力」にはあたらず、合憲となる。

    自衛、必要最小限度、実力、実力

  • 12

    9条2項前段は、「戦力」の保持を禁止している。 この「戦力」の意義については、争いがある。 【判例】 最高裁は、自衛隊の合憲性について、一貫して判断を回避しており、これを正面から論じた最高裁判例は存在しない。 以下、下級審の裁判例も含めて、重要な判例をみておこう。 【警察予備隊違憲訴訟】 当時の日本社会党の代表者が、自衛隊の前身である警察予備隊が違憲であることの確認を求めて、いきなり最高裁判所に対して訴えを提起した事件。 最高裁は、このような○○を受理する権限はないとして、自衛隊の合憲性を判断せず、訴えを却下した(最大判昭和27・10・8)。

    抽象的憲法訴訟

  • 13

    9条2項前段は、「戦力」の保持を禁止している。 この「戦力」の意義については、争いがある。 【判例】 最高裁は、自衛隊の合憲性について、一貫して判断を回避しており、これを正面から論じた最高裁判例は存在しない。 以下、下級審の裁判例も含めて、重要な判例をみておこう。 【恵庭事件】 恵庭町(北海道)に在住する被告人が、自衛隊演習用の通信線を切断したとして、自衛隊法121条の「武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物」の損壊罪で起訴された刑事事件。 札幌地裁は、演習用の通信線は自衛隊法121条の客体にあたらず被告人は○○であるとし、自衛隊法121条に関する憲法判断を○○した(札幌地判昭和42・3・29)

    無罪、回避

  • 14

    9条2項前段は、「戦力」の保持を禁止している。 この「戦力」の意義については、争いがある。 【判例】 最高裁は、自衛隊の合憲性について、一貫して判断を回避しており、これを正面から論じた最高裁判例は存在しない。 以下、下級審の裁判例も含めて、重要な判例をみておこう。 【長沼訴訟】 長沼町(北海道)にあった森林に自衛隊の基地を建築するべく、当該森林について農林大臣が国有保安林の指定を解除する処分を行なったため、地域住民がかかる指定解除処分の取り消しを求めた行政訴訟。 保安林の指定解除処分をするには「公益上の理由」(森林26条2項)が必要であるところ、自衛隊の基地の建築という目的は憲法9条に反し、「公益上の理由」の要件を満たさないのでないかが問題となった。 第1審は、自衛隊は9条の「戦力」にあたり、違憲であるとした(札幌地判昭和48・9・7)。 ところが、控訴審は、政府は水害などを防止するための代替工事などの措置を十分に施したから、住民には「○○」がなくなったとして、第1審判決を取り消すとともに、自衛隊が憲法に反するかどうかの問題は「○○」にあたるとして、それが一見極めて明白に意見である場合を除き、司法審査の範囲外にあるとした(札幌高判昭和51・8・5) 最高裁は、「○○の○○」の点について控訴審判決を維持し、憲法問題には触れないまま訴訟を終結させた(最判昭和51・9・9)。

    訴えの利益、統治行為、訴え、利益

  • 15

    9条2項後段は、「国の交戦権は、これを認めない」と定めるが、「交戦権」の意義については争いがある。 この点、①文字どおり戦争をする権利とする見解もある。 しかし、国際法上の用法に従い、②国際法上交戦国に認められる権利(たとえば、敵の船舶の○○や敵の領土の○○、敵の兵力を兵器で○○する権利など)をいうと解するのが通説である。

    拿捕、占領統治、殺傷

  • 16

    自衛権は、○○と○○に分類される。

    個別的自衛権、集団的自衛権

  • 17

    個別的自衛権とは、急迫不正の侵略を○○が受けたときに、自衛の行動をとる権利をいう。

    自国

  • 18

    集団的自衛権とは、○○に対する武力攻撃を自国への攻撃とみなし、その他国と共同して防衛行動をとる権利をいう。

    他国

  • 19

    最高裁は、砂川事件において、「わが国が主権国として持つ固有の自衛権は何ら否定されたまのではなく、わが憲法の平和主義は決して無防備、無抵抗を定めたものではない」とし、「必要な自衛のための措置をとりうることは、○○の行使として当然のこと」として、日本国に自衛権があること自体は認めている(最大判昭和34・12・16)。この判例が認めた自衛権は、○○のことと解されている。 学説でも、集団的自衛権は憲法上認められないが、○○は憲法上認められるとする見解が通説である。

    国家固有の権能、個別的自衛権、個別的自衛権

  • 20

    「戦力」の意義に関して、少数説ないし政府見解に立つ場合はもとより、通説に立つ場合でも、個別的自衛権の行使は認められます。 ただし、「戦力」の理解の仕方によって、個別的自衛権の行使方法は異なってきます。 まず、自衛隊は、「戦力」にあたらないとする少数説ないし、政府見解からは、自衛隊による自衛戦争というかたちでも、個別的自衛権を行使できることになります。 これに対し、自衛隊は「戦力」にあたるとする通説からは、自衛隊による自衛戦争というかたちで個別的自衛権を行使することはできません。○○や○○が武器を持って対抗する群民蜂起などによって、個別的自衛権を行使することになります。

    警察力、民衆

  • 21

    従来の政府見解でも、○○は憲法上認められないとされていた。 ところが、政府は、平成26(2014)年の閣議決定により、「①わが国あるいはわが国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、②これによりわが国の存立が脅かされ、③国民の生命、自由および幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合」という3要件を満たした場合には、自衛権の行使が認められるとの解釈を示し、○○も認められるとして、従来の政府見解を変更した。 その後、平成27(2015)年に○○の行使を認める安保関連法が可決され、成立した。 この新しい政府見解および安保関連法は9条に違反するとの見解が有力である。

    集団的自衛権、集団的自衛権、集団的自衛権

  • 22

    安保条約の合憲性が争われた有名な事件として、○○がある。 この事件は、アメリカ軍が飛行場に乱入した基地反対派のデモ隊の行為が、安保条約3条(当時)に基づく刑事特別法に違反するとして起訴された刑事事件である。

    砂川事件

  • 23

    砂川事件 【駐留軍の「戦力」該当性】 第1審は、日本に駐留するアメリカ軍は9条2項の「戦力」にあたり違憲である、と判示した(東京地判昭和34・3・30)。 ところが、最高裁は、9条2項が「いわゆるいわゆる自衛のための戦力の保持をも禁じたものであるか否かは別として、同条項がその保持を禁止した戦力とは、わが国がその○○となってこれに○○、○○を行使し得る戦力をいうものであり、結局わが国自体の戦力を指し、外国の軍隊は、たとえそれがわが国に駐留するとしても、ここにいう戦力には該当しない」とした(最大判昭和34・12・16)。

    主体、指揮権、管理権

  • 24

    砂川事件 【統治行為論】 この砂川事件で、最高裁は、いわゆる統治行為論(厳密には統治行為論の変形)を採用し、安保条約の合憲性判断を○○した。 すなわち、安保条約は高度の政治性を有するものであって、一見きわめて明白に違憲無効であると認められない限り、司法裁判所の審査にはなじまないとしたうえで、「アメリカ合衆国軍隊の駐留は、憲法9条、98条2項および前文の趣旨に適合こそすれ、これらの条章に反して○○であることが一見極めて明白であるとは、到底認められない」とし、「このことは、憲法9条2項が、○○のための戦力の保持をも許さない趣旨のものであると否とにかかわらない」とした(最大判昭和34・12・16)。

    回避、違憲無効、自衛