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測量士補
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  • 問題数 75 • 10/27/2024

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    問題一覧

  • 1

    測量法における測量は、建築物を作るときのような測量も含む

    ×

  • 2

    第4条 この法律において基本測量とは、すべての測量の基礎となる測量で〇〇が行うものをいう。

    国土地理院

  • 3

    公共測量とは、〇〇の測量で、その実施に要する費用の全部又は一部を国又は公共団体が負担し、又は補助して実施する測量をいう。

    基本測量以外

  • 4

    測量計画機関とは、測量を〇〇する者をいう。

    計画

  • 5

    測量計画機関が自ら計画を実施する場合には、〇〇となることができる。

    測量作業機関

  • 6

    測量作業機関とは、測量計画機関の〇〇又は〇〇を受けて測量作業を実施する者をいう。

    指示、委託

  • 7

    〇〇とは、当該測量において最終の目的として得た結果をいう。

    測量成果

  • 8

    〇〇とは、測量成果を得る過程において得た作業記録をいう。

    測量記録

  • 9

    測量業とは、〇〇、〇〇又は〇〇及び〇〇の測量を請け負う営業をいう。

    基本測量、公共測量、基本測量、公共測量以外

  • 10

    何人も、〇〇を得ないで、基本測量の測量標を移転し、汚損し、その他その効用を害する行為をしてはならない。

    国土地理院の長の承諾

  • 11

    基本測量の永久標識又は一時標識の汚損その他その効用を害するおそれがある行為を当該永久標識若しくは一時標識の敷地又はその付近でしようとする者は、理由を記載した書面をもって、〇〇に当該永久標識又は一時標識の移転を請求することができる。 この移転に要した費用は、移転を請求した者が負担しなければならない。

    国土地理院の長

  • 12

    基本測量以外の測量を実施しようとする者は、〇〇を得て基本測量の測量標を使用することができる。

    国土地理院の長の承認

  • 13

    基本測量の測量成果を使用して基本測量以外の測量を実施しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、〇〇を得なければならない。

    国土地理院の長の承認

  • 14

    〇〇は、基本測量又は公共測量の測量成果に基づいて実施しなければならない。

    公共測量

  • 15

    測量計画機関は、公共測量を実施しようとするときは、当該公共測量に関し観測機械の種類、観測法、計算法その他国土交通省令で定める事項を定めた作業規定を定め、あらかじめ、〇〇を得なければならない。これを変更しようとするときも同様である。

    国土交通大臣の承認

  • 16

    測量計画機関は、公共測量を実施しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した〇〇を提出して、〇〇ならない。

    計画書、国土地理院の長の技術的助言を求めなければ

  • 17

    その計画書を〇〇しようとするときも、同様とする。

    変更

  • 18

    計画書記載内容 一、〇〇、〇〇及び〇〇 ニ、〇〇及び〇〇

    目的、地域、期間、精度、方法

  • 19

    技術者として基本測量又は公共測量に従事する者は、第49条の規定に従い登録された〇〇又は〇〇でなければならない。

    測量士、測量士補

  • 20

    測量士は、測量に関する〇〇を作製し、又は実施する。

    計画

  • 21

    測量士補は、〇〇の作製した計画に従い測量に従事する。

    測量士

  • 22

    基本測量及び公共測量は、次に掲げる測量の基準に従って行わなければならない。 一、位置は、〇〇及び〇〇からの高さで表示する。ただし、場合により〇〇及び〇〇からの高さ、〇〇及び〇〇からの高さ又は〇〇で表示することができる。

    地理学的経緯度、平均海面、直角座標、平均海面、極座標、平均海面、地心直交座標

  • 23

    ①地理学的経緯度及び平均海面からの高さ 平均位置を〇〇・〇〇で表したもの。基本的にはこの座標位置で表す。

    緯度、経度

  • 24

    ②直角座標及び平均海面からの高さ 我が国独自に用いられる「〇〇」がこれにあたる。日本全土を〇〇のエリアに区分している。

    平面直角座標系、19

  • 25

    ③極座標及び平均海面からの高さ ある基準点における座標値で〇〇の位置を表したもの。

    任意

  • 26

    ④地心直交座標 地球の〇〇を原点として、地球表面の位置をX,Y,Zの座標で表したもの。〇〇の座標値であり、〇〇測量で求められる座標値がこれにあたる。

    重心、ITRF座標系、GNSS

  • 27

    平均海面からの高さとは、〇〇のことである。我が国では一部の地域を除き〇〇の平均海面を基準(0m)としている。

    標高、東京湾

  • 28

    距離及び面積は、第3項に規定する〇〇の表面上の値で計算する。

    回転楕円体

  • 29

    測量の原点は、〇〇及び〇〇とする。ただし、離島の測量その他特別の事情がある場合において、〇〇を得たときは、この限りでない。

    日本緯度原点、日本水準原点、国土地理院の長の承認

  • 30

    日本緯度原点及び日本水準原点の〇〇及び〇〇は、政令で定める。

    地点、原点数値

  • 31

    地理学的経緯度は、〇〇に従って測定しなければならない。

    世界測地系

  • 32

    「世界測地系」とは、地球を次に掲げる要件を満たす〇〇であると想定して行う地理学的経緯度の測定に関する測量の基準をいう。

    扁平な回転楕円体

  • 33

    「世界測地系」とは、地球を次に掲げる要件を満たす扁平な回転楕円体であると想定して行う地理学的経緯度の測定に関する測量の基準をいう。 一 その〇〇及び〇〇が、地理学的経緯度の測定に関する国際的な決定に基づき政令で定める値のものであること。

    長半径、扁平率

  • 34

    「世界測地系」とは、地球を次に掲げる要件を満たす扁平な回転楕円体であると想定して行う地理学的経緯度の測定に関する測量の基準をいう。 二 その中心が、地球の〇〇と一致するものであること。

    重心

  • 35

    「世界測地系」とは、地球を次に掲げる要件を満たす扁平な回転楕円体であると想定して行う地理学的経緯度の測定に関する測量の基準をいう。 三 その〇〇が、地球の自転軸と一致するものであること。

    短軸

  • 36

    測地系は地球上の位置を定めるために基準となるもので、中でも世界基準にしているものを〇〇という。

    世界測地系

  • 37

    世界測地系は陸域・海域合わせて〇〇種類以上ある。

    100

  • 38

    我が国の世界測地系は、準拠楕円体として〇〇楕円体を使用し、X,Y,Zの3次元座標位置を表すものとして〇〇を採用している。

    GRS80、ITRF94座標系

  • 39

    GRS80楕円体(準拠楕円体) 測量では、地球をその形状に近似した〇〇として表す。〇〇のうち、国際的な決定に基づいたものを〇〇という。

    回転楕円体、回転楕円体、準拠楕円体

  • 40

    日本では準拠楕円体として世界基準(世界測地系)である〇〇を採用している。

    GRS80楕円体

  • 41

    ITRF座標系は、我が国で採用している〇〇である。

    地心直交座標系

  • 42

    地心直交座標系は、地球の〇〇に原点を置いている。

    重心

  • 43

    X軸を〇〇(本初子午線)と〇〇の交点に、Y軸を〇〇度方向に、Z軸を〇〇方向にとり、空間上の位置をX,Y,Zの三次元座標値で表すようにしている。

    グリニッジ子午線、赤道、東経90、北極

  • 44

    〇〇とは、平均海面に相当する面(重力が等しい等ポテンシャル面)を内陸部まで延長させたときにできる仮想面のことである。

    ジオイド

  • 45

    一般によく知られる標高は、〇〇から〇〇までの高さをいう。

    ジオイド、地表面

  • 46

    重力は地球の中心方向(水平面に対して直交)に働いているが、地球内部の地殻の質量分布が不均一のため、その向きは厳密には一定ではない。そのため、〇〇の面も一様ではない。

    ジオイド

  • 47

    楕円体高=〇〇+〇〇

    標高、ジオイド高

  • 48

    重力はジオイド面に対し、〇〇する。

    直交

  • 49

    ジオイドは、重力方向に直交しており、回転楕円体(GRS80)に対して〇〇がある。

    凹凸

  • 50

    GNSS測量で直接求められる高さは、〇〇である。

    楕円体高

  • 51

    標高は、〇〇と〇〇を用いて計算することができる。

    楕円体高、ジオイド高

  • 52

    地心直交座標系の座標値から、〇〇、〇〇及び〇〇が計算できる。

    緯度、経度、楕円体高

  • 53

    公共測量において、位置は特別の事情がある場合を除き、平面直角座標系に規定する世界測地系に従う〇〇及び測量法施行令に規程する〇〇を基準とする〇〇(標高)により表示する。

    直角座標、日本水準原点、高さ

  • 54

    「選点」とは、平均計画図に基づき、現地において〇〇の現況を調査するとともに、〇〇の位置を選定し、〇〇及び〇〇を作成する作業をいう。

    既知点、新点、選点図、平均図

  • 55

    〇〇は、地図上で今ある測点(既知点)とともに新たに必要な測点(新点)の概略位置を示したものである。

    平均計画図

  • 56

    その平均計画図をもとに現地調査を行い、既知点の有無、新点の位置を選定し、選点図と平均図を作成する。これらの作業の後、〇〇を行うことになる。

    観測

  • 57

    〇〇:現地での視通の有無や距離、方向を調査し、新点の位置を図面や台帳などに記したもの。

    選点図

  • 58

    〇〇:選点図をもとに、それが準則に則っているか検討したうえで作成したもの。

    平均図

  • 59

    計画機関が所有権又は管理権を有する土地以外の土地に永久標識を設置しようとするときは、当該土地の所有者又は管理者から〇〇により承諾を得なければならない。

    建標承諾書等

  • 60

    新設点の位置には、原則として、〇〇を設置し、〇〇を作成するものとする。

    永久標識、測量標設置位置通知書

  • 61

    永久標識には、必要に応じ〇〇等を記録したICタグを取り付けることができる。

    固有番号

  • 62

    ○級〜○級基準点には、標杭又は標鋲を用いることができる。

    3、4

  • 63

    永久標識(測量標)は、古くは花崗岩の標石だったが、最近は〇〇や〇〇等の材料が用いられている。

    金属、コンクリート

  • 64

    設置した永久標識については、〇〇を作成するものとする。また、〇〇のみを既知点として設置した場合はその旨を記載する。

    点の記、電子基準点

  • 65

    〇〇とは、測点の位置や所在地、その測点を探すための経路、周辺の地図、スケッチなどを詳細に記録したものである。測点使用時にはこれを使って、測点を探し出すことができる。

    点の記

  • 66

    〇〇の設置とは、同時調整及び数値図化において基準点、水準点、標定点等の写真座標を測定するため、基準点等に一時標識を設置する作業をいう。

    対空標識

  • 67

    設置した対空標識は、撮影作業完了後、〇〇に現状を回復するものとする。

    速やか

  • 68

    対空標識は〇〇で用いる一時標識のことである。撮影完了後は周囲に危険もあるため、速やかに撤去する必要がある。

    空中写真測量

  • 69

    基本測量(又は公共測量)を実施するために必要があるときは、〇〇、〇〇又は〇〇の土地に立ち入ることができる。

    国有、公有、私有

  • 70

    宅地又はかき、さく等で囲まれた土地に立ち入ろうとする者は、あらかじめその〇〇に〇〇ならない。

    占有者、通知

  • 71

    土地に立ち入る場合においては、その身分を示す〇〇を携帯し、関係人の請求があったときは、これを呈示しなければならない。

    証明書

  • 72

    基本測量(又は公共測量)を実施するためにやむを得ない必要があるときは、あらかじめ〇〇又は〇〇の承諾を得て、障害となる植物又はかき、さく等を伐除することができる。

    所有者、占有者

  • 73

    道路において工事若しくは作業をしようとする者又は当該工事若しくは作業の請負人は、係る場所を管轄する〇〇の許可を受けなければならない。

    警察署長

  • 74

    継続して道路を使用しようとする場合においては、〇〇の許可を受けなければならない。

    道路管理者

  • 75

    道路で測量作業を行う場合、〇〇を管轄の警察署長から、〇〇を道路管理者からと2つの機関から許可を得る必要がある。

    道路使用許可、道路占用許可

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