総合種 法規編 第10章

総合種 法規編 第10章
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  • 1

    【電気通信事業法について】正しい語句を選べ 1.総則 (目的)この法律は、電気通信事業の公共性にかんがみ、その運営を適正かつ合理的なものとすることにより、電気通信役務の円滑な提供を確保するとともにその利用者の利益を保護し、もって電気通信の健全な発達及び国民の利便の確保を図り、公共の福祉を増進することを目的とする。 (利用の公平) 電気通信事業者は、(    )について、不当な差別的取扱いをしてはならない。

    電気通信役務の提供

  • 2

    【電気通信事業法】について (基礎的電気通信役務の提供) 基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者は、その(  )、(  )かつ安定的な提供に努めなければならない。

    適切、公平

  • 3

    【電気通信事業法】について 電気通信事業者は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信を(  )に取り扱わなければならない。公共の利益のため緊急に行うことを要するその他の通信であって総務省令で定めるものについても、同様とする。

    優先的

  • 4

    【電気通信事業法】について 電気通信事業者は、必要があるときは、総務省令で定める基準に従い、電気通信業務の(   )を停止することがでいる。

    一部

  • 5

    【電気通信事業法】について 電気通信事業者は、重要通信の円滑な実施を他の電気通信事業者と相互に連携を図りつつ確保するため、他の電気通信事業者と電気通信設備を相互に接続する場合には、 (    )で定めるところにより、重要通信の優先的な取扱いについて取り決めることその他の必要な措置を講じなければならない。

    総務省令

  • 6

    【電気通信事業法】について (電気通信事業の登録) 電気通信事業を営もうとする者は、総務大臣の登録を受けなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 一 その者の設置する電気通信回線設備の規模及び当該電気通信回線設備を設置する(   )が総務省令で定める基準を超えない場合。

    区域の範囲

  • 7

    【電気通信事業法】について (業務の改善命令) 総務大臣は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、電気通信事業者に対し、利用者の利益又は公共の利益を確保するために必要な限度において、業務の方法の改善その他の措置をとるべきことを命ずることができる。 一、電気通信事業者の業務の方法に関し (    )の確保に支障があるとき。 ニ、電気通信事業者が特定の者に対し (     )を行っているとき。 三、電気通信事業者が(    )に関する事項について(   )していないとき。 四、電気通信事業者が提供する電気通信役務に関する(    )(料金を除く)が電気通信回線設備の使用の態様を不当に制限するものであるとき。  五、(  )により電気通信役務の提供に支障が生じている場合に電気通信事業者がその支障を(  )するために必要な (   )を速やかに行わないとき。

    通信の秘密、不当な差別的取扱い、重要通信、適切に配慮、提供条件、事故、除去、修理その他の措置

  • 8

    【電気通信事業法】について (技術基準適合命令) 総務大臣は、電気通信設備が同項の総務省令で定める技術基準に適合していないと認めるときは、当該電気通信設備を設置する電気通信事業者に対し、その技術基準に適合するように当該設備を(  )し、若しくは(  )することを命じ、又はその (    )することができる。

    修理、改造、使用を制限

  • 9

    【電気通信事業法】について (管理規程) 1.電気通信事業者は、総務省令で定めるところにより、事業用電気通信設備の管理規程を定め、電気通信事業の開始前に、総務大臣に(   )なければならない。 2.管理規程は、電気通信役務の(   ) 提供を確保するために電気通信事業者が遵守すべき次に掲げる事項に関し、総務省令で定めるところにより、必要な内容を定めたものでなければならない。

    届け出、確実かつ安定的な

  • 10

    【電気通信事業法】について 1.電気通信事業者は、利用者から端末設備をその電気通信回線設備に接続すべき旨の請求を受けたときは、その接続が(   )で定める技術基準に適合しない場合その他(    )を除き、その請求を拒むことはできない。

    総務省令、総務省令で定める場合

  • 11

    【電気通信事業法】について 2.前項の総務省令で定める技術基準は、次の事項が確保されるものとして定められなければならない。 一、電気通信回線設備を損傷し、又はその(     )ようにすること。 ニ、電気通信回線設備を利用する他の利用者に(    )ようにすること。 三、電気通信事業者の設置する電気通信回線設備と利用者の接続する端末設備との (     )であるようにすること。

    機能に障害を与えない、迷惑を及ぼさない、責任の分界が明確

  • 12

    【電気通信事業法】について (端末機器技術基準適合認定) 1.登録認定機関は、その登録に係る技術基準適合認定を受けようとする者から求めがあった場合には、総務省令の定めるところにより(  )を行い、当該求めに係る端末機器が総務省令で定める技術基準に適合していると認めるときに限り、技術基準適合認定を行うものとする。 2.登録認定機関は、その登録に係る技術基準適合認定をしたときは、総務省令で定めるところにより、その端末機器に技術基準適合認定をした旨の(      ) 3.何人も、電気通信事業法の規定により端末機器に技術基準適合認定をした旨の 表示を付する場合を除くほか、国内において端末機器又は端末機器を組み込んだ製品にこれらの表示又はこれらと(   ) を付してはならない。

    審査、表示を付さなければならない、紛らわしい表示

  • 13

    【電気通信事業法】について (表示が付されていないものとみなす場合) 1.登録認定機関による技術基準適合認定を受けた端末機器であって電気通信事業法の規定により表示が付されているものが総務省令で定める技術基準に適合していない場合において、総務大臣が電気通信回線設備を利用する(    )の(   )の発生を防止するために特に必要があると認めるときは、当該端末機器は、表示が付されていないものとみなす。 2.(   )は、端末機器について表示が付されていないものとみなされたときは、その旨を公示しなければならない。

    他の利用者、通信への妨害、総務大臣

  • 14

    【電気通信事業法】について (端末設備の接続の検査) 1.利用者は、適合表示端末機器を接続する場合その他総務省令で定める場合を除き、電気通信事業者の電気通信回線設備に端末設備を接続したときは、当該電気通信事業者の(  )を受け、その接続が総務省令で定める技術基準に適合していると認められた後でなければ、これを使用してはならない。 2.電気通信回線設備を設置する電気通信事業者は、(    )場合その他(   )に支障がある場合において必要と認めるときは(   )に対し、その端末設備の接続が電気通信事業法で定める技術基準に適合するかどうかの検査を受けるべきことを求めることができる。この場合において、当該利用者は、正当な理由がある場合その他総務省令で定める場合を除き、その請求を拒んではならない。 3.検査に従事する者は、端末設備の設置の場所に立ち入るときは、その身分を示す (   )を携帯し、関係人に提示しなければならない。

    検査、端末設備に異常がある、電気通信役務の円滑な提供、利用者、証明書

  • 15

    【電気通信事業法】について (自営電気通信設備の接続) 電気通信事業者は、電気通信回線設備を設置する電気通信事業者以外の者から自営電気通信設備をその電気通信回線設備に接続すべき旨の請求を受けたときは、次に掲げる場合を除き、その請求を拒むことができない。 一、その自営電気通信設備の接続が、総務省で定める(     )しないとき。 二、その自営電気通信設備を接続することにより当該電気通信事業者の電気通信回線設備の(  )が(   )となることについて当該電気通信事業者が(   )を受けたとき。

    技術基準に適合、保持、経営上困難、総務大臣の認定

  • 16

    【電気通信事業法】について (工事担任者資格者証) 工事担任者資格者証の種類及び工事担任者が行い、又は監督することができる端末設備(    )の接続に係る工事の範囲は、総務省令で定める。

    若しくは自営電気通信設備

  • 17

    【電気通信事業法】について (資格者証を交付する場合) 総務大臣は、工事担任者資格者証の交付を受けようとする者の養成課程で総務大臣が総務省令で定める基準に適合する者であることの認定をしたものを(  )した者に対し、工事担任者資格者証を交付する。

    修了

  • 18

    【電気通信事業法】について (資格者証を交付しない場合) 総務大臣は、電気通信事業法の規定により工事担任者資格者証の(  )を命ぜられ、その日から(  )を経過しない者に対しては、工事担任者資格者証の交付を行わないことができる。 総務大臣は、電気通信事業法の規定により(  )以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から(  )を経過しないものに対しては、工事担任者資格者証こ交付は行わないことができる。

    返納、1年、罰金、2年

  • 19

    【電気通信事業施行規則】について (利用者からの端末設備の接続請求を拒める場合) 利用者から、端末設備であって電波を使用するもの及び公衆電話機その他(   ) が著しく(   )なものの接続の請求を受けた場合とする。

    利用者による接続、不適当

  • 20

    【電気通信事業法】について 電気通信事業法に基づき、(  )のため緊急に行うことを要するその他の通信として総務省令で定める通信は、次の表に掲げる事項を内容とする通信であって、同表に掲げる機関等において行われるものとする。

    公共の利益

  • 21

    上から順に答えよ

    重大な事故、治安の維持、国会議員、天災、事変、気象、水象、地象、地動の観測の報告、警報、水道、ガス、生活基盤を維持

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  • 1

    【電気通信事業法について】正しい語句を選べ 1.総則 (目的)この法律は、電気通信事業の公共性にかんがみ、その運営を適正かつ合理的なものとすることにより、電気通信役務の円滑な提供を確保するとともにその利用者の利益を保護し、もって電気通信の健全な発達及び国民の利便の確保を図り、公共の福祉を増進することを目的とする。 (利用の公平) 電気通信事業者は、(    )について、不当な差別的取扱いをしてはならない。

    電気通信役務の提供

  • 2

    【電気通信事業法】について (基礎的電気通信役務の提供) 基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者は、その(  )、(  )かつ安定的な提供に努めなければならない。

    適切、公平

  • 3

    【電気通信事業法】について 電気通信事業者は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信を(  )に取り扱わなければならない。公共の利益のため緊急に行うことを要するその他の通信であって総務省令で定めるものについても、同様とする。

    優先的

  • 4

    【電気通信事業法】について 電気通信事業者は、必要があるときは、総務省令で定める基準に従い、電気通信業務の(   )を停止することがでいる。

    一部

  • 5

    【電気通信事業法】について 電気通信事業者は、重要通信の円滑な実施を他の電気通信事業者と相互に連携を図りつつ確保するため、他の電気通信事業者と電気通信設備を相互に接続する場合には、 (    )で定めるところにより、重要通信の優先的な取扱いについて取り決めることその他の必要な措置を講じなければならない。

    総務省令

  • 6

    【電気通信事業法】について (電気通信事業の登録) 電気通信事業を営もうとする者は、総務大臣の登録を受けなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 一 その者の設置する電気通信回線設備の規模及び当該電気通信回線設備を設置する(   )が総務省令で定める基準を超えない場合。

    区域の範囲

  • 7

    【電気通信事業法】について (業務の改善命令) 総務大臣は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、電気通信事業者に対し、利用者の利益又は公共の利益を確保するために必要な限度において、業務の方法の改善その他の措置をとるべきことを命ずることができる。 一、電気通信事業者の業務の方法に関し (    )の確保に支障があるとき。 ニ、電気通信事業者が特定の者に対し (     )を行っているとき。 三、電気通信事業者が(    )に関する事項について(   )していないとき。 四、電気通信事業者が提供する電気通信役務に関する(    )(料金を除く)が電気通信回線設備の使用の態様を不当に制限するものであるとき。  五、(  )により電気通信役務の提供に支障が生じている場合に電気通信事業者がその支障を(  )するために必要な (   )を速やかに行わないとき。

    通信の秘密、不当な差別的取扱い、重要通信、適切に配慮、提供条件、事故、除去、修理その他の措置

  • 8

    【電気通信事業法】について (技術基準適合命令) 総務大臣は、電気通信設備が同項の総務省令で定める技術基準に適合していないと認めるときは、当該電気通信設備を設置する電気通信事業者に対し、その技術基準に適合するように当該設備を(  )し、若しくは(  )することを命じ、又はその (    )することができる。

    修理、改造、使用を制限

  • 9

    【電気通信事業法】について (管理規程) 1.電気通信事業者は、総務省令で定めるところにより、事業用電気通信設備の管理規程を定め、電気通信事業の開始前に、総務大臣に(   )なければならない。 2.管理規程は、電気通信役務の(   ) 提供を確保するために電気通信事業者が遵守すべき次に掲げる事項に関し、総務省令で定めるところにより、必要な内容を定めたものでなければならない。

    届け出、確実かつ安定的な

  • 10

    【電気通信事業法】について 1.電気通信事業者は、利用者から端末設備をその電気通信回線設備に接続すべき旨の請求を受けたときは、その接続が(   )で定める技術基準に適合しない場合その他(    )を除き、その請求を拒むことはできない。

    総務省令、総務省令で定める場合

  • 11

    【電気通信事業法】について 2.前項の総務省令で定める技術基準は、次の事項が確保されるものとして定められなければならない。 一、電気通信回線設備を損傷し、又はその(     )ようにすること。 ニ、電気通信回線設備を利用する他の利用者に(    )ようにすること。 三、電気通信事業者の設置する電気通信回線設備と利用者の接続する端末設備との (     )であるようにすること。

    機能に障害を与えない、迷惑を及ぼさない、責任の分界が明確

  • 12

    【電気通信事業法】について (端末機器技術基準適合認定) 1.登録認定機関は、その登録に係る技術基準適合認定を受けようとする者から求めがあった場合には、総務省令の定めるところにより(  )を行い、当該求めに係る端末機器が総務省令で定める技術基準に適合していると認めるときに限り、技術基準適合認定を行うものとする。 2.登録認定機関は、その登録に係る技術基準適合認定をしたときは、総務省令で定めるところにより、その端末機器に技術基準適合認定をした旨の(      ) 3.何人も、電気通信事業法の規定により端末機器に技術基準適合認定をした旨の 表示を付する場合を除くほか、国内において端末機器又は端末機器を組み込んだ製品にこれらの表示又はこれらと(   ) を付してはならない。

    審査、表示を付さなければならない、紛らわしい表示

  • 13

    【電気通信事業法】について (表示が付されていないものとみなす場合) 1.登録認定機関による技術基準適合認定を受けた端末機器であって電気通信事業法の規定により表示が付されているものが総務省令で定める技術基準に適合していない場合において、総務大臣が電気通信回線設備を利用する(    )の(   )の発生を防止するために特に必要があると認めるときは、当該端末機器は、表示が付されていないものとみなす。 2.(   )は、端末機器について表示が付されていないものとみなされたときは、その旨を公示しなければならない。

    他の利用者、通信への妨害、総務大臣

  • 14

    【電気通信事業法】について (端末設備の接続の検査) 1.利用者は、適合表示端末機器を接続する場合その他総務省令で定める場合を除き、電気通信事業者の電気通信回線設備に端末設備を接続したときは、当該電気通信事業者の(  )を受け、その接続が総務省令で定める技術基準に適合していると認められた後でなければ、これを使用してはならない。 2.電気通信回線設備を設置する電気通信事業者は、(    )場合その他(   )に支障がある場合において必要と認めるときは(   )に対し、その端末設備の接続が電気通信事業法で定める技術基準に適合するかどうかの検査を受けるべきことを求めることができる。この場合において、当該利用者は、正当な理由がある場合その他総務省令で定める場合を除き、その請求を拒んではならない。 3.検査に従事する者は、端末設備の設置の場所に立ち入るときは、その身分を示す (   )を携帯し、関係人に提示しなければならない。

    検査、端末設備に異常がある、電気通信役務の円滑な提供、利用者、証明書

  • 15

    【電気通信事業法】について (自営電気通信設備の接続) 電気通信事業者は、電気通信回線設備を設置する電気通信事業者以外の者から自営電気通信設備をその電気通信回線設備に接続すべき旨の請求を受けたときは、次に掲げる場合を除き、その請求を拒むことができない。 一、その自営電気通信設備の接続が、総務省で定める(     )しないとき。 二、その自営電気通信設備を接続することにより当該電気通信事業者の電気通信回線設備の(  )が(   )となることについて当該電気通信事業者が(   )を受けたとき。

    技術基準に適合、保持、経営上困難、総務大臣の認定

  • 16

    【電気通信事業法】について (工事担任者資格者証) 工事担任者資格者証の種類及び工事担任者が行い、又は監督することができる端末設備(    )の接続に係る工事の範囲は、総務省令で定める。

    若しくは自営電気通信設備

  • 17

    【電気通信事業法】について (資格者証を交付する場合) 総務大臣は、工事担任者資格者証の交付を受けようとする者の養成課程で総務大臣が総務省令で定める基準に適合する者であることの認定をしたものを(  )した者に対し、工事担任者資格者証を交付する。

    修了

  • 18

    【電気通信事業法】について (資格者証を交付しない場合) 総務大臣は、電気通信事業法の規定により工事担任者資格者証の(  )を命ぜられ、その日から(  )を経過しない者に対しては、工事担任者資格者証の交付を行わないことができる。 総務大臣は、電気通信事業法の規定により(  )以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から(  )を経過しないものに対しては、工事担任者資格者証こ交付は行わないことができる。

    返納、1年、罰金、2年

  • 19

    【電気通信事業施行規則】について (利用者からの端末設備の接続請求を拒める場合) 利用者から、端末設備であって電波を使用するもの及び公衆電話機その他(   ) が著しく(   )なものの接続の請求を受けた場合とする。

    利用者による接続、不適当

  • 20

    【電気通信事業法】について 電気通信事業法に基づき、(  )のため緊急に行うことを要するその他の通信として総務省令で定める通信は、次の表に掲げる事項を内容とする通信であって、同表に掲げる機関等において行われるものとする。

    公共の利益

  • 21

    上から順に答えよ

    重大な事故、治安の維持、国会議員、天災、事変、気象、水象、地象、地動の観測の報告、警報、水道、ガス、生活基盤を維持