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憲法 理解 私人間効力
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  • 問題数 10 • 10/15/2023

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  • 1

    今日では、資本主義の高度化に伴って、大企業などの、強大な社会的権力を有する私人による人権侵害という問題も生じるようになっている。たとえば、マスコミによるプライバシー権侵害などがその典型である。 そこで、こうした私人による人権侵害の場合についても、人権規定を適用する必要があるのではないかという問題が出てくる。 これが、○○とよばれる問題である。

    私人間効力

  • 2

    この問題について、学説は、①○○説、②○○説、③○○説に大別される。

    無適用、直接適用、間接適用

  • 3

    【無適用説】 無適用説は、憲法は○○対○○の関係を規律する法である以上、憲法に特段の定めがある場合を除いて、人権規定は私人間には適用されないとする。 この見解は、ほぼ支持を失っていたが、近時、これを再評価する見解が有力に主張されている。

    国家、国民

  • 4

    【直接適用説】 直接適用説は、人権規定は、○○の最高の価値であり、全ての法領域に妥当するものであるとして、私人間にも直接適用されるとする。 しかし、この見解には、市民社会における原則である○○の原則を広く害するおそれがあるという大きな問題点がある。

    実体法秩序、私的自治

  • 5

    【間接適用説(従来の通説)】 そこで、私人間への人権規定の直接適用は認めないとしつつ、民法90条のような私法の一般条項を憲法の趣旨に取り込んで○○・○○することによって、間接的に私人間の行為を規律するべきであるとする見解が、従来の通説となっている。この見解は、間接適用説とよばれる。 一般的な判例解釈によれば、最高裁も、○○事件において間接適用説を採用したものと解されている。

    解釈、適用、三菱樹脂

  • 6

    この間接適用説に立つ場合には、注意すべき点が2つある。 まず、①間接適用説に立ったとしても、○○的な私法的効力をもつと解されている人権規定は、私人間にも直接適用される。 たとえば、選挙における無答責(15条4項後段)、奴隷的拘束の禁止(18条前段)、児童酷使の禁止(27条3項)、労働基本権の保障(28条)などは、私人間にも直接適用されると解されている。

    直接

  • 7

    次に、②間接適用説に立つ限り、私人間における人権保障は○○化する。憲法の趣旨は、一般条項の解釈・適用にあたっての1つの考慮自由となるにとどまり、その他の事情(たとえば私的自治の要請)なども総合的に考慮されることになるからである。  たとえば、思想・良心の自由(19条)の保障内容の1つである思想の沈黙の自由は、国家との関係では絶対的に保障され、国家による強制的な思想調査はおよそ許されないと解されているが、企業などの私人による就職希望者への思想調査は許されることがある。

    相対

  • 8

    【新無適用説】 以上に対し、近時では、新たな無適用説が有力となっている。 この見解は、そもそも「人権」は○○であり、超実定法的権利であるとする。 そして、憲法や民法が制定されている今日では、かかる「人権」はそれらの実定法の中に取り込まれているとしたうえで、①憲法に取り込まれた人権(憲法上の権利)は、公権力を名宛人とする憲法の特質により拘束され、私人間にはおよそ適用されず、②私人間で適用できるのは、民法に取り込まれた人権(私人間で適用されるべき権利)だけであるとする。 また、この見解には立つ論者は、三菱樹脂事件の最高判決は、間接適用説の立場ではなく無適用説の立場を採用していると読むのが正しい判例解釈であると主張している。

    自然権

  • 9

    【事実行為による侵害とステイト・アクションの理論】 従来の通説である間接適用説は、通常、民法90条などの解釈・適用を通じた私人間の規律を念頭においている。 しかし、民法90条は、あくまでも「法律行為」の無効を定めた規定である。 そこで、「法律行為」にあたらない「○○たる事実行為」については、憲法上問題として争うことができないのではないかという問題点が指摘されている。

    純然

  • 10

    「法律行為」とは、私法上の権利・義務を発生させる私人の行為のうち、意思表示を要素とするものをいいます。たとえば、雇用契約や解雇処分、賃貸借契約やその解除などがその典型です。 これらの法律行為が人権を侵害するようなかたちで行われた場合には、民法90条の解釈・適用を通じて、憲法問題として争うことが可能です。 しかし、たとえばAさんがBさんを侮辱した場合に生じる紛争などのような「法律行為」とはいえない「○○たる事実行為」に関する紛争については、「法律行為」についての規定である民法90条を適用する余地はありません。したがって、民法90条の解釈・適用を通じて憲法問題として争うことは不可能ではないのか、という問題点が指摘されているわけです。

    純然

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