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問題一覧
1
日本の憲法史は1889年に制定された○○(正式名称は「大日本帝国憲法」)から始まる。
明治憲法
2
明治憲法は、1条において「大日本帝国ハ万世一系ノ天皇之ヲ統治ス」と定め、○○を基本原則としている。 そこでは、天皇は「統治権ヲ総攬」する者、すなわち立法・行政・司法といったあらゆる国家の作用を究極的に掌握し統括する権限を有する者とされていた(明憲4条)。
天皇主権
3
明治憲法で保障された国民の権利は、固有性・不可侵性・普遍性を有する「人権」ではなく、天皇が恩恵として臣民に与えた「○○」にすぎなかった。 したがって、明治憲法は、外見的立憲主義、形式的法治主義にもとづく、きわめて不十分な憲法であったといえる。
臣民権
4
明治憲法の権利規定には、そのほぼ全てにつき、「法律の範囲内において」という留保が付されている(たとえば明憲22条、29条など)。この留保を○○という。 この○○には、①法律による○○と、②法律による○○という、2つの異なる意味がある。
法律の留保、法律の留保、権利制限、権利保障
5
明治憲法の権利規定には、そのほぼ全てにつき、「法律の範囲内において」という留保が付されている(たとえば明憲22条、29条など)。この留保を法律の留保という。 この法律の留保には、①法律による権利制限と、②法律による権利保障という、2つの異なる意味がある。 日本国憲法における法律の留保も含めて、ここで説明しよう。 【法律による権利制限】 まず、①権利を制限するには、その○○となる○○がなければならないという意味で、「法律の留保」という言葉が使われることがある。 この意味での法律の留保は、○○の要請にもとづくものであり、法律の留保のいい面といえる。 明治憲法でも、この意味で法律の留保が採用されてはいたが、一定の場合には命令により権利を制限することが認められており(明憲9条、31条など)、広く例外が認められていた。 ちなみに、明治憲法28条が定める信教の自由には、法律の留保がありません。そのため、信教の自由については、法律によらずに制限できると解されていました。 一方、日本国憲法においては、明文はないものの、全面的にこの意味での法律の留保が採用されていると解されている。この意味での法律の留保は、立憲主義の要請に基づくものだからである。 したがって、日本国憲法が保障する人権を制限するには、必ず法律の○○が必要である(ごく限られた例外はある)
根拠、法律、立憲主義、根拠
6
明治憲法の権利規定には、そのほぼ全てにつき、「法律の範囲内において」という留保が付されている(たとえば明憲22条、29条など)。この留保を法律の留保という。 この法律の留保には、①法律による権利制限と、②法律による権利保障という、2つの異なる意味がある。 日本国憲法における法律の留保も含めて、ここで説明しよう。 【法律による権利保障】 次に、②権利は法律によって保障されるにとどまり、○○によっていくらでも○○が可能、という意味で「法律の留保」という言葉が使われることがある。 この意味での法律の留保は、法律の留保の悪い面といえる。 明治憲法では、この意味での法律の留保も採用されていた。 一方、日本国憲法では、この意味での法律の留保は一切採用されていない。 いくら法律といえども、人権を不当に侵害してはならないと解されているわけである。
法律、制限
7
明治憲法の権利規定には、そのほぼ全てにつき、「法律の範囲内において」という留保が付されている(たとえば明憲22条、29条など)。この留保を法律の留保という。 この法律の留保には、①法律による権利制限と、②法律による権利保障という、2つの異なる意味がある。 日本国憲法における法律の留保も含めて、ここで説明しよう。 法律による権利制限 =権利を制限するには法律が必要 明治憲法:○○的に採用=○○あり 日本国憲法:○○的に採用 法律による権利保障 =法律によればいくらでも権利の制限が可能 明治憲法:○○的に採用 日本国憲法:○○
部分、広く例外、全面、全面、採用せず
8
現行の憲法である日本国憲法は、昭和21年(1946)年11月3日に公布され、昭和22年(1947)年5月3日に施行された。 制定に至る経緯 【ポツダム宣言の受諾】 昭和20年(1945)年8月14日、日本は○○を受諾した。 このポツダム宣言には、次の条項が定められていた。これらの条項は、国民主権原理の採用という要求を含むものと解されている。 10項・・・日本国政府ハ日本国民ノ間ニ於ケル民主主義的傾向ノ復活強化ニ対スル一切ノ障礙ヲ除去スヘシ、言論、宗教及思想ノ自由並ニ基本的人権ノ尊重ハ確立セラルヘシ 12項 前記諸目的カ達成セラレ且日本国国民ノ自由ニ表明セル意思ニ従ヒ平和的傾向ヲ有シ且責任アル政府カ樹立セラルルニ於テハ聨合国ノ占領軍ハ直ニ日本国ヨリ撤収セラルヘシ
ポツダム宣言
9
現行の憲法である日本国憲法は、昭和21年(1946)年11月3日に公布され、昭和22年(1947)年5月3日に施行された。 制定に至る経緯 【ポツダム宣言の受諾】 昭和20年(1945)年8月14日、日本はポツダム宣言を受諾した。 このポツダム宣言には、次の条項が定められていた。これらの条項は、国民主権原理の採用という要求を含むものと解されている。 10項・・・日本国政府ハ日本国民ノ間ニ於ケル民主主義的傾向ノ復活強化ニ対スル一切ノ障礙ヲ除去スヘシ、言論、宗教及思想ノ自由並ニ基本的人権ノ尊重ハ確立セラルヘシ 12項 前記諸目的カ達成セラレ且日本国国民ノ自由ニ表明セル意思ニ従ヒ平和的傾向ヲ有シ且責任アル政府カ樹立セラルルニ於テハ聨合国ノ占領軍ハ直ニ日本国ヨリ撤収セラルヘシ ところが、当時の日本政府は、ポツダム宣言の要求を正しく理解しておらず、天皇が統治権を総攬するという明治憲法の基本原則を温存する憲法改正案(いわゆる○○)を作成した。 この松本案は、公表される前の昭和21(1946)年2月1日、毎日新聞によってスクープされ、連合国総司令部(以下、「総司令部」と表記する)はその概要を知るに至る。 その保守的内容に驚いた総司令部は、独自の憲法草案を作成することにした。 その際、マッカーサーは、独自の憲法草案の中に次の3つの原則を入れるよう指示した。この原則は、○○または○○と呼ばれている。
松本案、マッカーサー3原則、マッカーサーノート
10
松本案は、公表される前の昭和21(1946)年2月1日、毎日新聞によってスクープされ、連合国総司令部(以下、「総司令部」と表記する)はその概要を知るに至る。 その保守的内容に驚いた総司令部は、独自の憲法草案を作成することにした。 その際、マッカーサーは、独自の憲法草案の中に次の3つの原則を入れるよう指示した。この原則はマッカーサー3原則またはマッカーサー・ノートとよばれている。 ①天皇は、国の○○の地位にある。皇位の継承は、○○である。天皇の職務および権能は、憲法に基づき行使され、憲法に規定された○○の基本的意思に従ったものとする。 ②国家の○○権利としての戦争を廃棄する。日本は、○○を解決する手段としての戦争、および○○の安全を保持する手段としての戦争をも、放棄する。日本はその防衛と保護を、今や世界を動かしつつある崇高な理念に委ねる。日本に○○が容認されることは決してないし、○○が日本軍に与えられることもない。 ③日本の○○は、廃止される。貴族の権利は、○○のものを除き、現在生存する者の代を越えて存続することはない。貴族の地位は、今後いかなる公民的・政治的権力も伴わない。予算の型は、○○の制度に倣うこと。
元首、世襲、国民、主権的、紛争、自己、陸海空軍、交戦権、封建制度、皇族、イギリス
11
総司令部は、かかるマッカーサー3原則にもとづき、総司令部案(○○)を作成し、昭和21(1946)年2月13日、日本政府に手渡した。 その席上、総司令部は、この草案を最大限に考慮して憲法改正に努力してほしい、との説明を行った。 日本政府は、この事態に大いに驚き、松本案が日本の実情に適するとして総司令部に再考を求めたが、総司令部が「日本政府が拒否するなら、直接日本国国民に提示する用意がある」旨を述べたことなどから、最終的に受諾を決断した。
マッカーサー草案
12
総選挙後の帝国議会による審議と可決 日本政府は、総司令部との折衝を重ねながら、昭和21年(1946)年3月6日に「○○」を作成し、国民に公表した。 その後の4月10日、普通選挙制による○○(この○○は、日本において初めて女性にも選挙権が認められた選挙である)が行われ、5月22日に(第1次)吉田内閣が成立した。 吉田内閣は、○○を条文化した○○を、総選挙で構成された帝国議会に提出した。 かかる○○は、衆議院および貴族院において若干の修正が加えられた後、それぞれ圧倒的多数をもって可決された。 その後、枢密院の審議を経て、11月3日、「日本国憲法」として公布され、昭和22(1947)年5月3日から施行された。
憲法改正草案要綱、総選挙、総選挙、憲法改正草案要綱、憲法改正草案、憲法改正草案
13
日本国憲法は、連合国による占領下において制定されたという経緯がある。 そのため、日本国憲法は日本国民が制定した憲法ではなく、正当性を有しない憲法などではないかという問題がある(いわゆる○○憲法論) しかし、①当時公表された在野の知識人による憲法草案や世論調査によれば、マッカーサー草案発表前後の時期には、かなり多くの国民が日本国憲法の価値体系に近い憲法意識をもっていたこと、②初めて完全な普通選挙により憲法改正案を審議するための帝国議会が国民によって直接選挙され、審議の自由に対する法的な拘束のない状況の下で草案が審議され可決されたことなどに照らせば、日本国憲法の制定過程には当時の国民の意思が反映されていたということができる。 つまり、押し付けがあったか否かといえば、確かに当時の政府に対する押し付けはあったといえるものの、当時の国民に対する押し付けはなかった、と考えることができるのです。 そして、③日本の独立後、国民が自由な意思に基づき日本国憲法を支持してきた以上、今日では、占領下において制定されたという瑕疵は治癒されているというべきである。 したがって、日本国憲法は、正当性を有する(通説)。
押し付け
14
上論と前文の矛盾 日本国憲法の上論(憲法前文の前にある「朕は・・・」で始まる箇所)によれば、日本国憲法は、明治憲法73条が定める改正手続を経て、天皇主権を基本原理とする○○の改正として成立したとされている。 しかし、日本国憲法の前文は、日本国憲法が○○の原理に基づき○○された旨を宣言している。 したがって、憲法改正には限界があるとする通説に立つ限り、上論と前文は、その内容が矛盾していることになる。 憲法改正に関する通説によれば、主権者の変更は、憲法改正の限界を超えるものであり、法的には許されないと解されています。 とすると、上論がいうように日本国憲法が明治憲法の改正によって制定されたのならば、日本国憲法は天皇主権の欽定憲法のはずです。 ところが、日本国憲法の前文は、日本国憲法が国民主権にもとづき制定された民定憲法であるとしています。 したがって、通説に立つ限り、上論と前文は明らかに矛盾しているわけです。
明治憲法、国民主権、制定
15
8月革命説 上論と前文の矛盾について、通説である8月革命説は、概ね次のように説明する。 まず、昭和20(1945)年8月のポツダム宣言受諾によって、○○から○○に変わるという○○意味での革命があった。 この革命によって明治憲法が廃止されたわけではないものの、明治憲法の条文の意味は、国民主権に抵触する限りで重要な変革を被った。たとえば、明治憲法73条については、天皇の裁可と貴族院の議決は実質的な拘束力を失った。 したがって、日本国憲法は、実質的には、明治憲法の改正としてではなく、国民主権主義にもとづき国民が新たに制定した○○である。 ただし、明治憲法73条による改正という手続をとることによって、混乱を回避しようとした。すなわち上論は、○○を防止するための○○な○○にすぎない。
天皇主権、国民主権、法学的、民定憲法、混乱、政策的、配慮
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