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問題一覧
1
国民主権とは、国の政治のあり方を最終的に決定する○○または○○が国民に存することをいう。
力、権威
2
国民主権の定義に「力または権威」とあるように、国民主権には、①○○(○○)と、②○○という2つの契機(moment)があると解されている。
権力性の契機、権力的契機、正当性の契機
3
国民主権の権力性の契機とは、国の政治のあり方を最終的に決定する○○を○○が行使するということをいう。
権力、国民自身
4
国民主権の正当性の契機とは、国家の権力行使を正当づける究極的な○○は○○に存するということをいう。
権威、国民
5
国民主権の原理は、もともとは国民の○○(○○)の思想に由来する。
憲法制定権力、制憲権
6
憲法の存在しない社会にあって、国家の基本法たる憲法(固有の意味の憲法)を制定する力が、国王や天皇にではなく、国民に存すると_それが本来的な国民主権の意味だったわけである。 この時点における国民主権は、憲法を制定する力を国民が行使すること、いいかえれば国の政治のあり方を最終的に決定する権力を国民自身が行使するということを意味した。 つまり、この時点での国民主権には、○○しかなかったわけである。 そして、先人たちは実際にその○○を行使し、憲法典を制定した。 その結果、国の政治のあり方は、国民が制定した憲法典によって決定されることになった。 ここで生まれたのが、国家の権力行使を正当づける究極的な権威は国民に存するという、国民主権の○○である。
権力性の契機、憲法制定権力、正当性の契機
7
国民主権の権力性と契機はどうなったのだろうか。 この点については、憲法典をつくった先人たちは、自分たちがつくった憲法典の中に、国民主権の権力性の契機を○○というかたちで閉じ込めた。 すなわち、一度憲法をつくったからには、もう一度最初から憲法をつくり変えることは許されない。しかし、基本理念に反しない限りでの○○は残しておくべきである。 そのように考えた先人たちは、憲法制定権力=権力性の契機を、○○に変容させたうえで、憲法典の中に残しておいたわけである。
憲法改正権、憲法改正権、憲法改正権
8
憲法制定権力=権力性の契機は、憲法改正権に姿を変えつつも、今もなお憲法典の中に息づいていると考えていく。 日本国憲法が、96条第1項において、憲法改正に国民投票における○○の賛成を要求しているのも、そのためであると考えられている。
過半数
9
国民主権には、①権力性の契機と②正当性の契機という、2つの側面がある。 そして、論理必然ではないものの、①権力性の契機は○○との親和性が高く、②正当性の契機は○○(○○)との親和性が高いといわれている。
直接民主制、代表民主制、間接民主制
10
直接民主制とは、国民が国家意思の○○と○○の課程に○○に参加することを原理とする民主制をいう。
形成、執行、直接
11
代表民主制(間接民主制)とは、権力の国民への分配を選挙・投票という選択行為に限定し、実際の権力行使は選挙によって選ばれた○○が行うことを原則とする民主制をいう。
代表者
12
日本国憲法は、○○においては、代表民主制を原則としている(前文1項、43条1項)。 ただし、例外として、日本国憲法は①○○の国民審査(79条2項から4項)②○○の住民投票(95条)、③○○の国民投票(96条1項)という3つの直接民主制的制度を採用している。
国政、最高裁判所裁判官、地方特別法、憲法改正
13
国民主権における国民の意味 有権者(選挙人団)説 第1の見解は、国民主権の○○の契機を重視し、実際に憲法改正の国民投票において投票権を有する、すなわち○○(○○)が主権者たる「国民」であるとする。
権力性、有権者、選挙人団
14
第2の見解は、国民主権の○○の契機を重視し、有権者に限定されない○○が主権者たる「国民」であるとする。
正当性、全国民
15
国民主権における国民の意味 折衷説(通説) 国民主権には権力性の契機と正当性の契機という2つの側面がある。 そこで、通説は、そのいずれかのみを強調するのではなく、折衷的に考えていく。 すなわち、権力性の契機における「国民」は○○を、また、正当性の契機における「国民」は○○を意味する、と考えていくわけである。
有権者、全国民
16
国民主権における国民の意味 ナシオン主権とプープル主権 ちなみに、フランスでは、ナシオン主権をとるかプープル主権をとるかというかたちで、主権者たる「国民」の範囲が議論されている。 ナシオン(nation)とは、具体的に実存する国民とは別個の、観念的・抽象的な存在としての国民という意味である。 このナシオン主権の下では、○○が採用されている。 プープル(peuple)とは、社会契約参加者の総体としての人民という意味である。 いいかえれば、その時点で具体的に実在する有権者の総体のことをプープルというわけである。このプープル主権の下では、○○が原則とされる。
代表民主制、直接民主制
17
主権の意味 およそ「主権」という言葉は、①○○、②○○、③○○という3つの異なる意味で用いられる。
最高決定権、統治権、最高独立性
18
最高決定権 まず、国の政治のあり方を最終的に決定する○○または○○という意味で使われることがある。
力、権威
19
統治権 次に、統治権ないし国家権力そのものという意味で使われることがある。 憲法41条のいう「○○」と同じ意味で、「主権」という言葉が使われることがあるわけである。 たとえば、ポツダム宣言8項の「日本国ノ主権ハ、本州、北海道、九州及四国並ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ」という規定における「主権」は、この意味で使われる。
国権
20
最高独立性 最後に、○○の最高独立性という意味で使われることがある。 つまり、他国の属国ではなく、独立した国であるという意味で、「主権」という言葉が使われることがあるわけであふ。 たとえば、「日本国は主権国家である」という場合の「主権」はこの意味で使われている。 また、前文3項の「自国の主権を維持し」という規定における「主権」も、この意味で使われている。
国家
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