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憲法 理解 人権総論 人権の分類と制度的保障
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  • 問題数 10 • 9/27/2023

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  • 1

    日本国憲法の人権は、その内容に応じて、①○○(国家からの○○)、②○○、(国家への○○、③○○(国家による○○)、④○○(○○)、⑤○○の5つに分類することができる。

    自由権、自由、参政権、自由、社会権、自由、受益権、国務請求権、総則的権利

  • 2

    日本国憲法の人権は、その内容に応じて、①自由権(国家からの自由)、②参政権(国家への自由)③社会権(国家による自由)、④受益権(国務請求権)、⑤総則的権利の5つに分類することができる。 【自由権】 自由権とは、国家が個人の領域に対して権力的に介入することを排除し、個人の自由な意思決定と活動とを保障する人権をいう。 この自由権は、「国家からの自由」ともよばれ、国家に対する○○(○○)という性質を有する。 この自由権は、人権保障の確立期から人権体系の中心をなしているきわめて重要な権利なのです。 自由権は、さらに、精神活動に関する○○(19条から21条、23条)、経済活動に関する○○(22条、29条)、身体の活動に関する○○(18条、31条、33条から39条)に分類される。 また明文のない人権である○○や○○も基本的には自由権に分類される。

    不作為請求権、消極的権利、精神的自由権、経済的自由権、人身の自由権、プライバシー権、自己決定権

  • 3

    参政権とは、国民が国政に参加する○○をいう。 この参政権は、「国家への自由」ともよばれる。○○や○○(15条1項)がその典型である。

    能動的権利、選挙権、被選挙権

  • 4

    社会権とは、国民が国家に対して一定の積極的作為を要求する○○(○○)のうち、○○・○○が人間に値する生活を営むことができるように、国家の積極的な配慮を求めることのできる権利をいう。○○(25条)がその典型である。 この社会権は、「国家による自由」ともよばれ、次に述べる受益権とは異なり、○○世紀に入ってから認められた新しい人権である。

    作為請求権、積極的権利、社会的、経済的弱者、生存権、20

  • 5

    受益権とは、国民が国家に対して一定の積極的作為を要求する○○(○○)のうち、○○から認められている権利をいう。○○ともよばれる。 ○○を受ける権利(32条)がその典型である。 この受益権は、「○○を確保するための○○」ともよばれ、人権保障をより確実なものとするために認められた人権である。

    作為請求権、積極的権利、古く、国務請求権、裁判、人権、基本権

  • 6

    以上の個別的な人権に加え、憲法は、法秩序の基本原則であり、個別的な人権の基礎をなす総則的権利として、①○○(13条後段)、②○○(14条)を定めている。これらの総則的権利は、個別的な人権規定が存在しない場合に、その隙間部分を埋める重要な役割を果たしている。 また③○○を受ける権利(31条)を総則的権利とする見解も有力である。

    幸福追求権、法の下の平等、適正手続

  • 7

    日本国憲法の人権は、その内容に応じて、(①自由権(国家からの自由)、②参政権(国家への自由)、③社会権(国家による自由)、④受益権(国務請求権)、⑤総則的権利の5つに分類することができる。 これらは絶対的な分類ではなく、あくまでも○○的な分類であるにすぎない点に注意が必要である。 たとえば、21条1項の表現の自由から導かれる「知る権利」は、自由権であるのに加え、参政権的な側面を有し、さらには受益権ないし社会権的な側面も有する。 たとえば、海外から本を輸入しようとした際に、税関で引っかかってしまい、輸入できなかったとします。この場合、知る権利にもとづいて、「余計な介入はやめてくれ」と請求することになります。このとき、知る権利は、自由権・不作為請求権として機能しています。 また、たとえば選挙権を有効に行使するためには、現在の国政の状況や各政党の政策、立候補者の情報などをしることが不可欠です。その意味で、知る権利には、参政権的側面があります。 さらに、知る権利おやびその具体化である情報公開法にもとづいて、国が保有している情報の開示を国に対して請求することがあります。この場合、知る権利は、情報の開示という積極的な作為を要求する権利として機能していますから、受益権ないし社会権として機能しています。 このように、およそ人権の分類は、○○的なものにすぎません。

    相対、相対

  • 8

    なお、近時の有力な見解は、実体化される前の国家的な自然権のみを「人権」とよび、憲法に実体化された権利は「○○の権利」とよんで、両者を区別している。 社会契約説との整合性の点で、説得力のある区別といえるが、試験との関係では実益に乏しい。本書では、従来の一般的な用語に従い、両者をともに「人権」とよぶこととする。

    憲法上

  • 9

    憲法には、人権規定だけだなく、一定の制度を保障していると解される規定が含まれている。 たとえば、20条1項後段、3項は、いわゆる政教分離を定めているが、この政教分離は○○の人権ではなく、○○の制度の解することができる。 このように、一定の制度それ自体を客観的に保証していると解される場合を、○○(または○○)をいう。 そして、憲法上の制度として保障されているものについては、その○○の○○を変更するには法律の○○では足りず、○○が必要となる。すなわち、その○○の○○は、憲法によって法律から守られることになるわけである。

    個人、国家、制度的保障、制度保障、制度、核心、改廃、憲法改正、制度、核心

  • 10

    制度的保障の理論の要件 この制度保障の理論は、○○の下では有益だった。すなわち、○○の下では、人権にあらざる「権利」(たとえば明治憲法での「臣民権」)が保証されるだけであり、立法によって容易に「権利」を制限することができた。そうした中で、「権利」とは異なる客観的制度が憲法上保障されていると解し、その制度の核心は、立法によって侵し得ないと解することによって、立法権の暴走に対し一定の歯止めをかけることができたわけである。 しかし、法の支配を採用する日本国憲法の下では、そもそも人権に対する不当な侵害が禁止されているため、制度的保障の理論を採用する必要性はあまりない。さらには、制度的保障の理論を採用することにより、かえって人権の保障を弱める可能性すらあるといえる。 たとえば、政教分離について制度的保障の理論を適用すると、政教分離の核心・本質的内容を侵さない限り、法律で政教分離を制限することが可能となります。その結果、国家と宗教との結びつきがかなりの程度許容されることになり、少数者の信教の自由が害されることになりかねないとの指摘があるのです。 そこで、日本国憲法の下で制度的保障の理論を採用するためには、①○○によっても侵害できない「○○の○○」の内容が明確でいること、②○○と○○との関係が密接であること、という2つの要件を満たす必要があると解されている。

    形式的法治主義、形式的法治主義、立法、制度、核心、制度、人権

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