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損害賠償に関する法律知識
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  • 問題数 32 • 1/29/2024

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  • 1

    一般の不法行為における「過失」とは、他人の権利や利益を侵害するという結果が発生するであろうと予見しながら、あえて行為をすることをいう。

  • 2

    使用者の事業の執行にあたり、被用者が第三者に加えた損害について、使用者が損害を賠償するが、この第三者には、同じ使用者に雇用される被用者(同僚)は含まれな い。

  • 3

    土地の工作物等の占有者および所有者の責任について、占有者の責任には免責の規定があるが、所有者の責任には免責の規定がないため無過失責任となる。

  • 4

    借家人が失火により借家を焼失させるとともに隣家を類焼させた場合、借家人は、重大な過失がなければ失火責任法が適用され、隣家の所有者に対して損害賠償責任を負わないが、家主に対しては、善良な管理者の注意義務や賃貸借の期間が終了したときにその借家を返す義務に違反したことにより、損害賠償責任を負う。

  • 5

    製造業者等が引き渡した製造物の欠陥により、生命・身体または財産を侵害された場合、被害者は、「製造業者等の過失」、「当該製品の欠陥」、「損害の発生」、および「欠陥と損害の因果関係」の4事項を立証しなければ、製造業者等に損害賠償を請求することができない。

  • 6

    不法行為による慰謝料請求権は、生命・身体・自由・名誉が侵害された場合のほか、財産権が侵害された場合にも認められることがある。

  • 7

    不法行為の加害者が負う損害賠償債務は、期限の定めのない債務であるが、判例上、この賠償債務は損害発生と同時に、なんらの催告を要することなく履行遅滞に陥るとされている。

  • 8

    債務の履行期を過ぎても買主が代金を支払わなければ売主は品物を引き渡さないという留置権を行使した場合や、同時履行の抗弁権を行使した場合など、債務者側に正当な理由があるときには履行遅滞の責任は生じない。

  • 9

    責任無能力者が第三者に損害を与えた場合、監督義務者が加害行為によって生じた損害を賠償しなければならないが、監督義務者から直接の加害行為者である責任無能力 者に対して求償することはできない。

  • 10

    法律上の損害賠償責任は、「不法行為責任」と「債務不履行責任」に分けられるが、ある行為が発生した場合に、その行為が両方の責任に該当することがある。

  • 11

    土地の工作物等の設置または保存に瑕疵がなくても全く予想外の大規模な地震により 他人に損害が生じるほどの不可効力の場合は、因果関係がないとして、法律上の損害 賠償責任を負わない。

  • 12

    国または公共団体の公権力の行使に当たる公務員が、その職務上、故意または過失に よって違法に他人に損害を与えた場合、国または公共団体が損害の発生を防止するために必要な注意をしたことを証明したときは、国または公共団体は損害賠償責任を負 わない。

  • 13

    判例では、不法行為により幼児や老人が身体障害を被り、被害者の扶養義務者である 父母または子が治療費などを負担した場合、損害賠償請求を認めている。

  • 14

    民法では、使用者責任について、使用者のみが責任負担者として規定され、事業を監督する者には損害賠償の責は及ばない。

  • 15

    金銭の給付を目的とする債務の不履行の場合、金銭債務の遅滞による損害賠償の額 は、原則として債務者が遅滞の責任を負った時点での法定利率によって定められ、当 事者間で法定利率より高い利率で約定されていた場合は無効になる。

  • 16

    共同不法行為者の連帯責任は、判例では「不真正連帯債務」と解され、損害の全額について各自がそれぞれ弁済する責任を負うが、その内の一人が完済すると、他の連帯債務者の債務も消滅する。

  • 17

    一般および特殊の不法行為とも、挙証責任はすべて被害者側にあり、加害者の故意または過失により損害を受けたことを被害者が証明しなければ損害賠償請求権は認められない。

  • 18

    不法行為責任が成立するためには、加害行為によって現実に損害が発生していなければならず、この損害には被害者が受けた精神的苦痛も含まれる。

  • 19

    土地の工作物の設置または保存に瑕疵があったため、他人に損害を与えた場合、第一次的にその工作物の所有者が賠償責任を負い、所有者が損害の発生を防止するために必要な注意をしたことを証明したときは、第二次的に占有者が賠償責任を負う。

  • 20

    共同不法行為において教唆とは、直接の不法行為の実行を補助し容易ならしめる行為をいう。

  • 21

    国または公共団体の公権力の行使に当たる公務員が、その職務上、故意または過失によって違法に他人に損害を与えた場合、国または公共団体は国家賠償法により賠償責任を負うが、直接の加害者である公務員に「故意または重大な過失」のあるときに限 り国または公共団体は当該公務員に求償することができる。

  • 22

    借家人が自らの失火により借家を焼失させた場合、その借家人に故意または重大な過失があるときに限り、家主は借家人に対して失火責任法に基づき損害賠償を請求することができる。

  • 23

    金銭の給付を目的とする債務不履行の場合、債権者が損害を証明する必要がある。

  • 24

    不確定期限付きの債務は、債務者が期限の到来を知った時から履行遅滞となるが、債務者が期限の到来の事実を知らなくても債権者が債務者に履行を催告すれば、その時から履行遅滞となると解されている。

  • 25

    法律上の損害賠償責任は、「不法行為責任」と「債務不履行責任」に分類されるが、それぞれの責任は成立要件が異なっており、独立して成立する関係にある。

  • 26

    判例では、公務員が職務上、故意または過失によって違法に他人に損害を与えた場 合、当該公務員は被害者に対して国家賠償法だけでなく民法の不法行為による賠償責 任も負わない。

  • 27

    数人で他人に投石し、その中の一つが当たってケガをさせた場合のように、加害者が 不明であっても、「共同行為者であること」「共同行為者のいずれかによって損害が惹 起されたこと」「各共同行為者が因果関係以外の不法行為の要件を満たしていること」の3要件を備えている場合は、投石行為をした全員に不法行為責任が認められる。

  • 28

    責任無能力者の監督義務者には、託児所や幼稚園の職員など、法定の監督義務者との契約によって責任無能力者を預かる者なども該当するケースがある。

  • 29

    土地の工作物の設置または保存に瑕疵があり、他人に損害を与え、工作物の占有者または所有者が賠償責任を負う場合で損害の原因につき他に賠償責任を負う者がいたとしても、占有者または所有者は他に賠償責任を有する者に求償することはできない。

  • 30

    民法において、不法行為による損害賠償請求権は、不法行為の時から 30 年行使しないとき、時効により消滅する。

  • 31

    製造物責任法において、製造業者等が当該製造物を引き渡した時点における科学または技術知識の水準によっては、欠陥があることを認識することが不可能であったことを当該製造業者が証明した場合、製造物責任を免れる。

  • 32

    金銭債務の遅滞による損害賠償の額は、原則として債務者が遅滞の責任を負った最初の時点における法定利率によって定め、当事者間で約定利率を定めることもできるが法定利率を超えることはできない。

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