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物件の種類と判定

物件の種類と判定
7回閲覧 • 32問 • 2年前
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    問題一覧

  • 1

    倉庫敷地内にある事務所は、倉庫物件となる。

  • 2

    工場敷地内に所在し、不特定多数の外部の者が利用できる飲食店で、その工場の製品を扱う場合には、一般物件・工場物件のいずれでもよい。

  • 3

    一般物件(一般建物)の構造級別において、鉄骨造建物は1級と判定される。

  • 4

    工場物件(一般建物以外)において、屋外の配管設備や電気配線設備は、2級と判定される。

  • 5

    住宅物件の判定は「一つの建物」ごとに行い、一般物件・工場物件・倉庫物件の判定は「敷地内」の建物、屋外設備・装置の全体で判定する。

  • 6

    家財を備えていない季節的に住居として使用される別荘は、住宅物件となる。

  • 7

    業務用機器を使用せずにソフト開発の業務を行っている住宅は、住宅物件を適用することができる。

  • 8

    併存住宅の規定に合致しない共同住宅は、1戸室でも店舗があれば、建物全体が一般物件である。

  • 9

    住宅建物に付属する門、塀、垣は、住宅物件となる。

  • 10

    物の製造、加工を行う建物において作業人員が常時 50 人以上の場合は工場物件となるが、この作業人員に臨時雇いやアルバイトは含まれない。

  • 11

    住宅建物内に家財以外の動産を一時的に収容する場合、住宅建物、家財および家財以 外の動産は、いずれも一般物件として取り扱う。

  • 12

    損害保険代理店の事務所兼用住宅は、一般物件となる。

  • 13

    工場敷地内に所在する住居専用建物は、工場の囲い(塀、垣、柵等)の中にあるときに限り、工場物件となる。

  • 14

    住宅物件(一般建物)の建物の構造級別の判定において、準耐火建築物および省令準耐火建物の共同住宅は、T構造となる。

  • 15

    一般物件(一般建物)において、1級および2級に該当しない建物(1級および2級の確認ができない建物を含む)は3級と判定する。

  • 16

    一般物件の建物の構造級別の判定にあたり、一つの建物が2種以上の異なる柱の部分からなる場合には、それぞれの柱により判定される複数の構造級別のうち、最も低い基本保険料率の構造級別をもってその建物全体の級別とする。

  • 17

    建物の構造級別の判定において、住宅物件(一般建物)の鉄骨造建物は、M構造に分類される。

  • 18

    物件の判定において、「一つの建物」ごとに行うのは、住宅物件のみである。

  • 19

    工場物件(一般建物以外の建物)において、建設用仮設建物は3級に分類される。

  • 20

    工場敷地内に所在し、倉庫業者が専有している保管貨物は、工場物件である。

  • 21

    共同住宅で住宅物件としての判定を受ける条件の一つとして、戸室のすべてが住居のみに使用されていなければならない。ただし、併存住宅の規定に合致する場合を除 く。

  • 22

    一般物件(一般建物)において、準耐火建築物と省令準耐火建物は、1級に分類される。

  • 23

    新築中の住宅で、保険期間1年以上の契約をする場合、工事完成後の建物の構造にかかわらず住宅物件となる。

  • 24

    住宅に付属するタンクやサイロは、住宅物件である。

  • 25

    神社の社務所、寺院の坊・本堂は、一般物件である。

  • 26

    物件の判定において、工場敷地内にあっても、工場の囲い(塀、垣、柵等)の外に所在し、かつ、その囲いから 10m以上の距離にある倉庫は、倉庫物件となる。

  • 27

    農家や漁業者の住宅で、農業用または漁業用の什器、備品、機械もしくは工具を常時収容する場合の建物と家財は、一般物件を適用しなければならない。

  • 28

    物件の判定における「敷地内」とは、特別の約定がないかぎり、囲いの有無を問わず、保険の対象の所在する場所およびこれに連続した土地で、同一保険契約者または被保険者によって占有されているものをいい、公道、河川等が介在していても敷地内は中断されることなく、連続した土地とみなす。

  • 29

    新築中の建物を保険期間1年未満で契約する場合は、住宅物件を適用する。

  • 30

    住宅物件の判定は一つの建物ごとに行うが、単に通路のみに使用される渡廊下で、本屋と共通の屋根を有しないものは、別個の建物として取り扱うことができる。

  • 31

    住宅物件(一般建物)の構造級別において、耐火建築物・準耐火建築物・省令準耐火建物は、いずれもM構造に分類される。

  • 32

    一般物件(一般建物以外の建物)における改築(改装)中または修繕中の建物の構造 級別は、改築(改装)前または修繕前の構造級別による。

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  • 1

    倉庫敷地内にある事務所は、倉庫物件となる。

  • 2

    工場敷地内に所在し、不特定多数の外部の者が利用できる飲食店で、その工場の製品を扱う場合には、一般物件・工場物件のいずれでもよい。

  • 3

    一般物件(一般建物)の構造級別において、鉄骨造建物は1級と判定される。

  • 4

    工場物件(一般建物以外)において、屋外の配管設備や電気配線設備は、2級と判定される。

  • 5

    住宅物件の判定は「一つの建物」ごとに行い、一般物件・工場物件・倉庫物件の判定は「敷地内」の建物、屋外設備・装置の全体で判定する。

  • 6

    家財を備えていない季節的に住居として使用される別荘は、住宅物件となる。

  • 7

    業務用機器を使用せずにソフト開発の業務を行っている住宅は、住宅物件を適用することができる。

  • 8

    併存住宅の規定に合致しない共同住宅は、1戸室でも店舗があれば、建物全体が一般物件である。

  • 9

    住宅建物に付属する門、塀、垣は、住宅物件となる。

  • 10

    物の製造、加工を行う建物において作業人員が常時 50 人以上の場合は工場物件となるが、この作業人員に臨時雇いやアルバイトは含まれない。

  • 11

    住宅建物内に家財以外の動産を一時的に収容する場合、住宅建物、家財および家財以 外の動産は、いずれも一般物件として取り扱う。

  • 12

    損害保険代理店の事務所兼用住宅は、一般物件となる。

  • 13

    工場敷地内に所在する住居専用建物は、工場の囲い(塀、垣、柵等)の中にあるときに限り、工場物件となる。

  • 14

    住宅物件(一般建物)の建物の構造級別の判定において、準耐火建築物および省令準耐火建物の共同住宅は、T構造となる。

  • 15

    一般物件(一般建物)において、1級および2級に該当しない建物(1級および2級の確認ができない建物を含む)は3級と判定する。

  • 16

    一般物件の建物の構造級別の判定にあたり、一つの建物が2種以上の異なる柱の部分からなる場合には、それぞれの柱により判定される複数の構造級別のうち、最も低い基本保険料率の構造級別をもってその建物全体の級別とする。

  • 17

    建物の構造級別の判定において、住宅物件(一般建物)の鉄骨造建物は、M構造に分類される。

  • 18

    物件の判定において、「一つの建物」ごとに行うのは、住宅物件のみである。

  • 19

    工場物件(一般建物以外の建物)において、建設用仮設建物は3級に分類される。

  • 20

    工場敷地内に所在し、倉庫業者が専有している保管貨物は、工場物件である。

  • 21

    共同住宅で住宅物件としての判定を受ける条件の一つとして、戸室のすべてが住居のみに使用されていなければならない。ただし、併存住宅の規定に合致する場合を除 く。

  • 22

    一般物件(一般建物)において、準耐火建築物と省令準耐火建物は、1級に分類される。

  • 23

    新築中の住宅で、保険期間1年以上の契約をする場合、工事完成後の建物の構造にかかわらず住宅物件となる。

  • 24

    住宅に付属するタンクやサイロは、住宅物件である。

  • 25

    神社の社務所、寺院の坊・本堂は、一般物件である。

  • 26

    物件の判定において、工場敷地内にあっても、工場の囲い(塀、垣、柵等)の外に所在し、かつ、その囲いから 10m以上の距離にある倉庫は、倉庫物件となる。

  • 27

    農家や漁業者の住宅で、農業用または漁業用の什器、備品、機械もしくは工具を常時収容する場合の建物と家財は、一般物件を適用しなければならない。

  • 28

    物件の判定における「敷地内」とは、特別の約定がないかぎり、囲いの有無を問わず、保険の対象の所在する場所およびこれに連続した土地で、同一保険契約者または被保険者によって占有されているものをいい、公道、河川等が介在していても敷地内は中断されることなく、連続した土地とみなす。

  • 29

    新築中の建物を保険期間1年未満で契約する場合は、住宅物件を適用する。

  • 30

    住宅物件の判定は一つの建物ごとに行うが、単に通路のみに使用される渡廊下で、本屋と共通の屋根を有しないものは、別個の建物として取り扱うことができる。

  • 31

    住宅物件(一般建物)の構造級別において、耐火建築物・準耐火建築物・省令準耐火建物は、いずれもM構造に分類される。

  • 32

    一般物件(一般建物以外の建物)における改築(改装)中または修繕中の建物の構造 級別は、改築(改装)前または修繕前の構造級別による。