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水利
  • なつ

  • 問題数 53 • 1/26/2024

    問題一覧

  • 1

    市町村は、消防に必要な水利として、水道消火栓、貯水槽等の人工水利をはじめ、海、河川等の自然水利を含め、当該(1)が設置し、維持し及び管理するものとされる。 なお、消火栓については、(2)が設置し、維持し及び管理するものとされており、それに要する費用は、水道法第 24条第2項及び地方公営企業法第17条の2に基づき、当該(3)が負担することとなっている。

    市町村, 水道管理者, 市町村

  • 2

    (1)水利 消防長又は消防署長は、消防以外の目的で設置、維持及び管理されている池、井戸、河川、湖など、私有の水利や市町村その他の公法人の水利について、消防水利に指定し、これを消防活動に常時使用できる状態に置くことができるとされている。

    指定消防

  • 3

    私有の水利には、消防法第17条第1項によって防火対象物の関係者が設置及び維持を行う消防用設備等も含まれ、消防用設備等が水利として指定された場合には、本条の指定水利となる。○or×

  • 4

    (1)水利 火災の現場に対する給水を維持するために緊急の必要があるときは、消防長若しくは消防署長又は消防本部を置かない市町村においては消防団の長は、水利を使用し又は用水路の水門、樋門若しくは水道の制水弁の開閉を行うことができる。

    緊急

  • 5

    水道事業者が設置又は維持管理する消火栓

    公設消火栓の上水道消火栓

  • 6

    水道業者以外のものが設置し、管理する消火栓

    私設消火栓

  • 7

    消防用水を貯留することを目的として設置した有蓋の槽で、地中ばり水槽及び転用水槽以外の消防専用水槽

    防火水槽

  • 8

    消防用水を貯留しておくために、建築物の基礎ばり部分を利用して設置した消防専用水槽

    地中ばり水槽

  • 9

    消防以外の目的で設置された槽を消防専用に改修した水槽

    転用水槽

  • 10

    飲料用受水槽に導水装置を設置し、消防用水として兼用する水槽

    飲料用受水槽

  • 11

    ビル等において設けた雨水貯留槽を、消防用水として兼用する水槽

    雨水貯留槽

  • 12

    ビル等において、蓄熱式ヒートポンプ用として貯留している冷温水を消防用水として兼用する水槽

    蓄熱槽

  • 13

    市街地又は準市街地以外の地域の消防水利は、当該地域内の防火対象物から一の消防水利に至る距離が、(1)m以下となるように設けなければならない。

    140

  • 14

    (1)は、水利行政に関する基本指針を示すとともに、特別区内の消防署長が行う水利整備等の円滑な推進に必要な諸対策を講じるものとする。

    防災部長

  • 15

    (1)は、管内の消防情勢を的確に捉え、地域特性を勘案した水利整備を推進するとともに、水利の適正な維持管理を図るものとする。

    署長

  • 16

    (1)は、水利の分断、偏在状況、建築物の密集状況、延焼危険等の地域特性を踏まえ、管内の水利整備に関する基本方針及び平常時と震災時との区分した水利整備計画を立しておくものとす。

    署長

  • 17

    (1)は、平素から積極的に管内の情報収集に努めるとともに、区、関係機関等との連携を図り、効果的な水利の開発・確保を図るものとする。

    署長

  • 18

    (1)は、地震に伴う大火災に備え、効果的な消防活動が図れるよう巨大水利(消防法第 30条の規定に基づく水利(緊急水利)を含む。)の開発・確保に努める。

    署長

  • 19

    (1)は、管内の水利の管理状況、機能状況等を確認するため、水利情報管理システムを活用し、水利の機能・保全調査実施基準により水利の調査を行わなければならない。

    署長

  • 20

    (1)は、当庁が管理する水利施設等が存する土地の所有者、管理者等から、水利施設等の撤去の申出があった場合は、速やかに実情を調査し、(2)に速報するものとする。

    署長, 防災部長

  • 21

    (1)は、水利施設等の使用方法に留意し、安全かつ適正な使用に努めるとともに、水利施設等使用時、充水措置時等の事故防止を図るものとする。

    署長

  • 22

    (1)は、充水が必要な水利を使用した場合は充水措置を行い、常時有効に使用できるようにしておかなければならない。

    署長

  • 23

    (1)は、水利業務の諸施策に反映できる事項、地域住民の社会生活に影響を与える事項等が発生し又は発生のおそれがある場合は、(2)に速報するものとする

    署長, 防災部長

  • 24

    受託地区の署長は、管轄区域内の市町村の長と水利の設置等に関する協定を締結し、水利の開発・確保を効果的に推進するものとする。○or×

  • 25

    震災時の消火用及び生活用水となる無限水利を備するため、地下深層にある有効な滞留水を水源とした深井戸を整備している。○or×

  • 26

    特別区内の消防水利が不足している地域で、建築物の地下空間などを利用した地中ばり水槽等、民間の建設事業による消防水利の設置に要した費用を補助する制度を実施している。○or×

  • 27

    軽可搬ポンプが容易に吸管投入できるよう小蓋(直径約20cm)を併設した親子蓋に交換するとともに、防火水槽の説明板を標識板下に設置した。○or×

  • 28

    維持管理の責任区分 ア消防法第20条第2項に基づき設置した消防水利(消火栓を除く。) 特別区内は(1)、受託地区は(2) 1消防法第20条第2項に基づき設置した消火栓 (3) ウ 消防法第21条第1項に基づき指定した消防水利 (4)(ただし、あらかじめ当庁が維持管理することを条件に指定した消防水利にあっては、当庁)

    当庁, 市町村, 水道管理者, 所有者等

  • 29

    水利の機能・保全調査執行体制 ①調査責任者:(1) ②調査推進者 1大隊長 2消防署(木分署は除く。)の警防係長 3 出張所長 ③調査推進補助者 1 消防署は、警防課(ハ王子消防署にあっては、消防署の警防課及び由木分署、奥多摩消防署にあっては、消防署)の(2)の階級にある者から各部1名とする。 2消防署(本分署は除く。)は、警防係の消防司令補の階級にある者から1名とする。 3 消防出張所は、消防司令補の階にある者から1名とする。 ④調査実施責任者:(3) ⑤調査実施者:(4)

    警防課長, 消防司令補, 中小隊長, 隊員等

  • 30

    水利の機能・保全調査実施基準 ①調査対象:管内の水利施設等及び水利標識 ②調査回数 1 消火栓は、(1)に1回以上とする。 2 1以外の水利は、(2)に1回以上とする。 3 その他署長が必要と認める場合とする。 ③調査事項 1 消火栓 (1) 所在、目標等の確認 (2) 使用上の支障の有無 (3)機能状況 (4) その他必要な事項 2 1以外の水利 (1) 所在、目標、所有者等の確認 (2) 使用上の支障の有無 (3)機能状況及び維持管理状況 (4)その他必要な事項

    1年, 6ヶ月

  • 31

    「その他署長が必要と認める場合」には、地震、台風、雷雨、大震法第9条に基づく戒宣言の発令時等の場合を含む。○or×

  • 32

    故障水利の措置 ①消防法第20条第2項に基づき設置された消火栓以外の水利 (ア)特別区内は、(1)が修繕する。 (イ 受託地区は、(2)に修繕依頼する。 ②消火栓 (ア)特別区内は、(3)に修繕依頼する。 (イ)受託地区は、(4)に修繕依頼する。 ③消防法第21条に基づく指定水利 当該水利の(5)に修繕依頼する(ただし、あらかじめ当庁が維持管理することを条件に指定した消防水利にあっては、当庁が修繕する。)。

    当庁, 市町村, 水道管理者, 市町村, 所有者等

  • 33

    特別区内における消防水利の修繕は、水利規程で修繕基準が定められている。 また、(1)を定めて修繕しているが、緊急性のあるものはその都度修繕を行っている。

    年間計画

  • 34

    防火水槽設置用地を返還する場合は、原則として防火水槽を全部撤去し、更地に復旧しなければならない。○or×

  • 35

    防火水槽の埋設状況、工事スペース、隣接家屋の状況等から工事施工上、全部撤去することが困難な場合もある。その際には、防水槽の一部を残す部分撤去ということもある。○or×

  • 36

    標識を道路に設置する場合は、道路法に基づく(1)、及び道路交通法に基づく(2)を受けなければならず、また、それ以外の場所に設置する場合は、公共機関にあっては(3)が、民有地にあっては土地所有者の(4)がそれぞれ必要である。

    道路占用許可, 道路使用許可, 土地使用許可, 承諾

  • 37

    水利標識の設置基準 ①標識は、水利1か所につき1本とする。ただし、河川、海、濠等に設置する場合は、(1)m間隔に1本とすることを原則とする。 ②標識板の下端は、原則として地面から(2)mとる。 ③水利標識の効用が、十分に期待できる位置とする。 ④設置者名以外の広告物又はこれに類するものを掲出しない。 ⑤道路上に設置する場合は、(3)及び(4)等が定める許可基準等による。 ⑥既存の交通標識の効用を妨げない位置とする。

    100, 1.8, 道路管理者, 警察署

  • 38

    標識による標示 ①消防法第 20 条水利(消火栓標識を除く。) 消防法第20条に基づき市町村が設置、維持管理する消防水利については法令上の設置義務はないが、指定水利と同様に消防水利の所在を明示して違法駐車等の排除を行い、円滑な消防活動を確保する目的から、特別区は(1)が、受託地区は(2)が設置、維持管理を行っている。 ②消火栓標識 標識の許可申請者名を特別区内は(3)、受託地区は(4)としている。設置は、公益財団法人東京連合防火協会が行っている。 ③消防法第21条に基づく指定水利 同条第2項に基づき、特別区は(5)が、受託地区は(6)が設置、維持管理を行っている。

    当庁, 市町村, 消防総監, 管轄消防署長, 当庁, 市町村

  • 39

    特別区内の塗装を要する消火栓枠等は(1)が、受託地区は(2)が実施している。 消火栓枠等の塗装については、法令上の根拠がなく、慣例により全国的に実施されていたことから、平成15年3月に警視庁交通部交通規制課長と協議し、「道路における消火栓等の周囲への表示に関する申合せ」を締結して、根拠を明確にしている。

    当庁, 市町村

  • 40

    【消火栓活用情報システム】 水道局が通常送水している圧力の範囲内にある場合。区域内の消火栓の活用が期待できることを示している。

    活用可能地域(緑)

  • 41

    【消火栓活用情報システム】 水道局が通常送水している圧力から、0.05MPa減圧した場合

    要注意地域(黄)

  • 42

    【消火栓活用情報システム】 水道局が通常送水している圧力から、0.15MPa減圧した場合

    活用不能地域(赤)

  • 43

    消防水利の基準 近隣商業地域、商業地域、工業地域、工業専用地域 →年間平均風速が、4m/s未満 (1)m →年間平均風速が、4m/s以上 (2)m

    100, 80

  • 44

    消防水利の基準 近隣商業地域、商業地域、工業地域、工業専用地域 その他の用途地域及び用途地域の定められていない地域 →年間平均風速が、4m/s未満 (1)m →年間平均風速が、4m/s以上 (2)m

    120, 100

  • 45

    震災時の水利整備は、同時多発火災や市街地火災への対応として、当庁独自のメッシュ整備基準及び巨大水利メッシュ整備基準による。ただし、メッシュ整備基準の整備方法における水量については、(1)が必要と認める場合は、この限りでない。

    防災部長

  • 46

    【メッシュ整備基準】 一辺が(1)mとした正方形の区域(以外メッシュ)を単位として、消火栓以外の(2)m3以上の水量を有する水利で確保する。

    250, 40

  • 47

    【メッシュ整備基準】避難場所 メッシュにかかわらず、消火栓以外の(1)m3以上の水量を有する水利で確保する。

    40

  • 48

    【巨大水利メッシュ】 一辺を(1)mとした正方形の区間を単位として、巨大水利で確保する。

    750

  • 49

    【巨大水利の要件】 ①水量 無限水量:流量が毎分(1)m3以上 大容量水利メッシュ: 750m3以上 ②落差 地盤面から水面までの落差が(2)m以内。ただし、落差が7mを超える落差場合でも加圧送水装置等により毎分(3)m3以上の吸水が確保できる場合は、この限りでない。 ③水深 おおむね 0.5m以上。ただし、堰止め、掘削等により、容易に吸水可能な状態にできる場合は、この限りでない。 ④部署隊数 (4)隊以上部署可能であること。ただし、750m3上 1.500m3未満の水利は、この限りでない。 ⑤その他 消防法第 20条及び第21条に規定する消防水利のほか、ポンプ車によその他る吸水が可能(道路外通行又は小破壊が必要な場合を含む。)な水利も対象とする。

    4, 7, 2, 2

  • 50

    メッシュ整備基準における水利整備方法の特例 設置用地等の問題により40m以上の水利整備が期待できない場合で、かつ、防災部長が必要と認める場合は、40m未満の水利の整備ができることとする。 ○or×

  • 51

    メッシュ整備基準における付加事項 メッシュ内における水利の合計水量は、消火栓以外の水利の合計とする。○or×

  • 52

    【メッシュ整備基準における付加事項】 メッシュ内における不足メッシュであっても、次に該当する場合は、水量が確保されたものとみなす。 ①次の全ての条件に該当し、隣接するメッシュにある整備基準水量を超える水量(以下「余裕水量」という。)で有効にカバーされているメッシュ(以下「被カバーメッシュ」という。) なお、一つの余裕水量で2以上の不足メッシュをカバーする場合は、当該不足メッシュの不足水量を合計した水量以上の余裕水量が確保されていること。 (a) 余裕水量が(1)m3以上確保されていること。 (b) (2)m3以上の余裕水量から、それぞれ半径 (3)mの円で被い、その結果、当該不足メッシュのすべての部分が不足水量以上の水量でカバーされていること。 b 整備基準水量が100m3のメッシュのうち、水利の分散配置による消火効果を考慮して消火栓以外の水利が複数備されており、その合計水量が (4)m3以上となるもの。

    20, 20, 280, 80

  • 53

    【巨大水利メッシュ整備基準における付加事項】 いずれかに該当する場合は、整備水量が確保されたものとする。 (ア) 消火栓以外の水利の合計水量が整備水量以上であるもの。 (イ) 別に定める(東京消防庁消防水利規程事務処理要綱別記2、5)当面整備を要しないメッシュ及び除外メッシュの合計が6メッシュ以上あるもの。 ○or×