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消防教育•消防体育•技術改良検証
42問 • 2年前
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    問題一覧

  • 1

    消防の教育訓練は、人格の完成を目指すこと等(教育基本法)を目的とする一般の学校教育とは異なり、(1)及び(2)に対し、消防の責務を正しく認識させるとともに、人格の向上、知識・技術の習得、体力の錬成、規律の保持、協調心のかん養を図り、公正明朗かつ能率的に職務を遂行できるよう、資質を高めることを目的としている。

    消防職員, 消防団員

  • 2

    地方公務員法第39条?消防法第52条? (1)では、職員の研修について規定し、職員には研修を受ける機会が与えられなければならないとし、その研修は任命権者が行うものとしている。 (2)では、教育訓練の機会について規定しており、消防職員及び消防団員には、そのものの職務に応じ、消防庁に置かれる教育訓練機関又は消防学校の行う教育訓練を受ける機会が与えられなければならないとされている。

    地方公務員法第39条, 消防法第52条

  • 3

    消防の教育訓練は、教育訓練機関で行う(1)と、管理監督上の地位にある者が部下の指導育成を通じて行う(2)に大別される。教育訓練機関としては、消組法第5条に基づき国が設置する(3)と、第51条に基づき都道府県や政令指定都市が設置する(4)等がある。

    学校教育, 一般教養, 消防大学校, 消防学校

  • 4

    消防学校の設立 都道府県...どちらでもいい?絶対? 指定都市...どちらでもいい?絶対?

    絶対, どちらでもいい

  • 5

    任用後経験期間の短い消防団員に対して行う基礎的な教育訓練をいう。

    基礎教育

  • 6

    現任の消防職員及び主として基礎教育を修了した消防団員に対して行う特定の分野に関する専門的な教育訓練をいう。

    専科教育

  • 7

    幹部教育とは、幹部及び幹部昇任予定者に対して行う消防幹部として一般的に必要な教育訓練をいう。この場合において幹部とは、消防職員にあっては主として(1)以上の階級にある者をいい、消防団員にあっては(2)以上の階級にある者をいう。

    消防司令補, 班長

  • 8

    訓練所の運営の管理は(1)

    都知事

  • 9

    業務区分 特別区...常備消防→東京消防庁     消防団→東京消防庁  多摩(稲城市)...常備消防→東京消防庁         消防団→東京消防庁  多摩(受託地区)...常備消防→東京消防庁へ事務委託          消防団→(1) 島しょ(大島町、八丈町、三宅村)        ...常備消防→(2)         消防団→(3) 島しょ(その他の村)...消防団→各村消防防災担当課

    各市町村 消防防災担当本部, 各町村消防本部, 各町村消防本部

  • 10

    消防教養...(1)が統括責任者として、推進及び調整を図る。(委託教養は除く。) ①学校教養...(2)が、実施について責任を負う。 ②本部教養...(3)が、掌握事務の範囲内において推進する。 ③所属教養...(4)が、実施について責任を負い、所属の実態に即して、積極的に所属職員の教育訓練を推進する。また、部長等は所属教養を積極的に援助する責任を負う。 ④委託教養...(5)が、最新について責任を負う。 ⑤その他の教養

    消防学校長, 消防学校長, 部長等, 所属長, 人事部長

  • 11

    教養委員会... 委員長は(1)、副委員長は(2)、委員は方面本部長及び署長の中から学校長が指定する者、(3)、(4)、(5)及び(5)の職にある者としている。

    学校長, 副校長, 参事, 財務課長, 教養課長, 消防技術課長

  • 12

    学校長は、翌年度に行う学校教養の重点、種別、教育対象者、実施時期及び期間、教育方法等学校教養に関する計画を(1)までに定め、所属へ通知している。 また、人事部長は、翌年度に行う委託教養の計画を(1)までに定めている。

    2月末日

  • 13

    所属教養推進者...(1)(課のない所属にあっては総務を担当する係長)を充て、所属長の命を受け、所属教養の企画、立案及び調整に当たり所属教養の推進を図る。

    総務課長

  • 14

    (1)は、所属教養の基本方針、重点その他教育訓練に関する基本的事項を適正に処理するため、所属教養委員会を開催する。 委員長-(2) 副委員長-(3) 委員-(4) 事務局-(5)

    署長, 総務課長, 警防課長、予防課長, 係長、各業務部門の代表, 教養担当者、管理係員

  • 15

    署長は、消防行政の進展及び所属の業務の実態に即し、翌年度に行う所属教養の教育重点、目標を示し、所属教養に係る年間計画を(1)までに掛立し、所属職員に周知徹底することとされている。 なお、災害活動訓練に関する部分については、別に立して示してよいものである

    3月末日

  • 16

    所属教養の推進に係る問題点等を把握し、解決に向けた支援をより円滑に行うため、平成27年4月1日より消防学校校務課に相談窓口として「所属教養サポートデスク」(消電9-501-6047)を開設している。○or×

  • 17

    所属長は所属職員の体力総合判定結果を適正に管理し、体力錬成を推進させる。 また、(1)を指定し、体力錬成の指導に当たらせる

    体育指導者

  • 18

    体力測定 体力錬成の効果を確認するため年1回、(1)から(2)までに、職員の体力測定を実施する。 毎年(3)までに、健康・体力・活動技能システムへの入力により報告する。

    4/1, 9/20, 9/30

  • 19

    (1)は、特異災害や突発的な事案など年度改良検証では対応できない事案について、部長、消防学校長、消防方面本部長及び消防署長からの申請を受けて実施する技術改良検証である。 これは、早急かつタイムリーに検証結果を申請者に対しフィードバックする必要があり時間的な制約を受けることから、ポイントを明確にした計画の作成及び効果的かつ効率的な検証を実施している。

    臨時改良検証

  • 20

    (1)は、年度単位で策定された検証課題について、科学的見地に立脚した手法(考察、検討、調査、試作、試験、実験、検査、分析等)により実施する検証業務であり、その検証成果は、関係各課へフィードバックする等により行政施策に反映させている。

    年度改良検証

  • 21

    (1)は、当庁が当庁以外の機関等(企業、大学、外部研究機関等)と共同で行う技術改良検証である。共同改良検証を実施するにあたっては、相手側と契約を締結して行うが、その検証内容は消防行政ニーズに即応し、当庁施策に反映できることが条件となる。 これまでの共同改良検証として、総務省消防庁が所管する「消防防災科学技術研究推進制度」を活用した企業及び大学等との検証が中心となっている。

    共同改良検証

  • 22

    (1)は、火災に係る物件の形状、構造、材質、成分、性質及びこれに関連する現象について、必要な試験及び実験を行うもので、その結果は火災原因判定のための資料として活用される。 火災鑑定の事案としては、放火火災等に係る焼損残渣物中に、灯油、ガソリン等の助燃剤が含まれているか否かを調べるものが多い。 消防署長は火災鑑定を必要と認めた場合に、(2)(3)課と協議し、消防技術安全所長に依頼する。

    火災鑑定, 予防部長, 調査

  • 23

    火災鑑定に係る試験及び実験は、主として危険物質検証課で実施し、鑑定結果は、(1)及び依頼した(2)に通知する(調査規程14・IV)。 また、消防署長は、特に必要と認めた場合は、予防部長(調査課)と協議の上、消防技術安全所長に対し、鑑定員(消防技術安全所員)の派遣を要請することができる。

    予防部長(調査課), 消防署長

  • 24

    (1)は、立入検査等で危険物と疑わしい物品を発見し、類別、品名について疑義が生じた際、判定に必要な資料を得るために実施するもので、その結果は、消防法令違反の特定などに活用される。

    危険物判定試験

  • 25

    危険物判定試験... 消防署長が予防部長(危険物課)に危険物の判定照会を行い、その判定に試料の試験を必要とする場合には、予防部長は消防技術安全所長に危険物判定試験を依頼する。 (危規程 20)。試験は危険物質検証課で実施し、その結果を(1)に回答、(2)から(3)へ判定結果を通知する。

    予防部長, 予防部長, 消防署長

  • 26

    (1)は、製造所等の危険物施設において発生した危険物の流出事故等に関わる物件の形状、構造、材質、成分及び性質並びにこれに関連する現象について測定及び分析を行うもので、その結果は流出事故等の原因判定のための資料として活用される。

    分析測定

  • 27

    (1)及び(2)は、危険物の流出事故等に係る物件等の分析測定を必要と認める場合に(消防署長は予防部長と協議の上)、分析測定を消防技術安全所長に依頼する。 分析測定は、主として危険物質検証課で実施し、結果については、予防部長(危険物課)及び依頼した消防署長に通知する。

    予防部長, 消防署長

  • 28

    (1)は、予防条例 63・IIに基づき、地震動等により作動する安全装置について、製造者等の申出により性能試験の確認を行い、当該試験の結果を証明している。 製造者等は、(2)を窓口として性能試験に対する確認の申請を行い、消防技術課で性能試験の確認を実施する。

    性能試験, 予防部予防課

  • 29

    (1)は、予防条例 63・IVに基づき、危険物又は危険物であることの疑いのある物品について貯蔵し、又は取り扱う者(申請者)の申出により、消防法別表第一に定める危険物に該当するか否かを確認するための試験を実施している。 申請者は、(2)を窓口として危険物確認試験の申請を行い、消防技術安全所において当該試験を実施する(危規程 21)。

    危険物確認試験, 予防部危険物課

  • 30

    特異な燃焼現象を伴う災害や化学災害、消防隊員の受傷事故等の重大な事案が発生した災害現場に、必要に応じて(1)として出場し、災害実態の確認や現場で採取した試料の分析などを行い、指揮本部に対する災害防除及び安全管理についての助言等の活動支援を行っている。

    技術安全活動支援隊

  • 31

    行政上の救済制度は、行政活動に伴って私人が受けた財産的損失を補填する

    国家補償

  • 32

    行政上の救済制度は、行政庁の行為の効力に関する争訟を中心とする

    行政訴訟

  • 33

    行政争訟には、行政訴訟と不服申立てがあり、(行政訴訟?不服申し立て?)が司法権を行使する裁判所に対する申立てであるのに対して、(行政訴訟?不服申し立て?)は上級行政庁その他の行政機関に対する不服の申立てである。

    行政訴訟, 不服申し立て

  • 34

    軽過失の場合の求償権が認められていない。 ○or×

  • 35

    損失補償は、原則として、金銭補償の方法によるが、替地、工事又は移転の代行、宅地の造成などの現物補償も認められている。 ○or×

  • 36

    不服申立ては、法律問題のみならず、行政庁の行為の当不当の問題までも対象としている。○or×

  • 37

    法律によって行政庁に認められた裁量による取扱いが相当でないもの

    不当

  • 38

    不服申立てには、審査請求、再調査の請求及び再審査請求が定められている。 行審法の定める原則的な不服申立てであり、法律又は条例に特別の定めがある場合を除くほか、行審法第4条各号の区分に応じた行政庁に対して行う。 当庁における消防法上の処分又は不作為について、(1)は、全て処分庁の最上級行政庁たる東京都知事となる。

    審査請求

  • 39

    審査請求の裁決に不服のある者が、さらに他の行政機関に対して行う不服申立てであり、行政庁の処分につき法律に再審査請求をすることができる旨の定めがある場合に認められる。 再審査請求は、原裁決(再審査請求をすることができる処分についての審査請求の裁決)又は当該処分を対象として、法律に定める行政庁に対して行う。

    再審査請求

  • 40

    行政庁が誤った教示をした場合は、不服申立人の不利益にならないよう立法上の配意がなされている。すなわち、審査請求ができる処分につき、不服申立人が、誤って教示された行政庁に不服申立てを行った場合、当該行政庁は、速やかに、当該不服申立書を審査庁となるべき行政庁に送付しなければならず、不服申立書が送付されたときは、初めから審査庁となるべき行政庁に審査請求をしたものとみなされる。 ○or×

  • 41

    処分についての審査請求又は再調査の請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して(1)以内。ただし、処分があった日の翌日から起算して(2)年を経過したときはすることができない

    3ヶ月, 1

  • 42

    再審査請求は、原裁決があったことを知った日の翌日から起算して(1)以内。 ただし、原裁決があった日の翌日から起算して(2)年を経過したときはすることができない

    1ヶ月, 1

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    問題一覧

  • 1

    消防の教育訓練は、人格の完成を目指すこと等(教育基本法)を目的とする一般の学校教育とは異なり、(1)及び(2)に対し、消防の責務を正しく認識させるとともに、人格の向上、知識・技術の習得、体力の錬成、規律の保持、協調心のかん養を図り、公正明朗かつ能率的に職務を遂行できるよう、資質を高めることを目的としている。

    消防職員, 消防団員

  • 2

    地方公務員法第39条?消防法第52条? (1)では、職員の研修について規定し、職員には研修を受ける機会が与えられなければならないとし、その研修は任命権者が行うものとしている。 (2)では、教育訓練の機会について規定しており、消防職員及び消防団員には、そのものの職務に応じ、消防庁に置かれる教育訓練機関又は消防学校の行う教育訓練を受ける機会が与えられなければならないとされている。

    地方公務員法第39条, 消防法第52条

  • 3

    消防の教育訓練は、教育訓練機関で行う(1)と、管理監督上の地位にある者が部下の指導育成を通じて行う(2)に大別される。教育訓練機関としては、消組法第5条に基づき国が設置する(3)と、第51条に基づき都道府県や政令指定都市が設置する(4)等がある。

    学校教育, 一般教養, 消防大学校, 消防学校

  • 4

    消防学校の設立 都道府県...どちらでもいい?絶対? 指定都市...どちらでもいい?絶対?

    絶対, どちらでもいい

  • 5

    任用後経験期間の短い消防団員に対して行う基礎的な教育訓練をいう。

    基礎教育

  • 6

    現任の消防職員及び主として基礎教育を修了した消防団員に対して行う特定の分野に関する専門的な教育訓練をいう。

    専科教育

  • 7

    幹部教育とは、幹部及び幹部昇任予定者に対して行う消防幹部として一般的に必要な教育訓練をいう。この場合において幹部とは、消防職員にあっては主として(1)以上の階級にある者をいい、消防団員にあっては(2)以上の階級にある者をいう。

    消防司令補, 班長

  • 8

    訓練所の運営の管理は(1)

    都知事

  • 9

    業務区分 特別区...常備消防→東京消防庁     消防団→東京消防庁  多摩(稲城市)...常備消防→東京消防庁         消防団→東京消防庁  多摩(受託地区)...常備消防→東京消防庁へ事務委託          消防団→(1) 島しょ(大島町、八丈町、三宅村)        ...常備消防→(2)         消防団→(3) 島しょ(その他の村)...消防団→各村消防防災担当課

    各市町村 消防防災担当本部, 各町村消防本部, 各町村消防本部

  • 10

    消防教養...(1)が統括責任者として、推進及び調整を図る。(委託教養は除く。) ①学校教養...(2)が、実施について責任を負う。 ②本部教養...(3)が、掌握事務の範囲内において推進する。 ③所属教養...(4)が、実施について責任を負い、所属の実態に即して、積極的に所属職員の教育訓練を推進する。また、部長等は所属教養を積極的に援助する責任を負う。 ④委託教養...(5)が、最新について責任を負う。 ⑤その他の教養

    消防学校長, 消防学校長, 部長等, 所属長, 人事部長

  • 11

    教養委員会... 委員長は(1)、副委員長は(2)、委員は方面本部長及び署長の中から学校長が指定する者、(3)、(4)、(5)及び(5)の職にある者としている。

    学校長, 副校長, 参事, 財務課長, 教養課長, 消防技術課長

  • 12

    学校長は、翌年度に行う学校教養の重点、種別、教育対象者、実施時期及び期間、教育方法等学校教養に関する計画を(1)までに定め、所属へ通知している。 また、人事部長は、翌年度に行う委託教養の計画を(1)までに定めている。

    2月末日

  • 13

    所属教養推進者...(1)(課のない所属にあっては総務を担当する係長)を充て、所属長の命を受け、所属教養の企画、立案及び調整に当たり所属教養の推進を図る。

    総務課長

  • 14

    (1)は、所属教養の基本方針、重点その他教育訓練に関する基本的事項を適正に処理するため、所属教養委員会を開催する。 委員長-(2) 副委員長-(3) 委員-(4) 事務局-(5)

    署長, 総務課長, 警防課長、予防課長, 係長、各業務部門の代表, 教養担当者、管理係員

  • 15

    署長は、消防行政の進展及び所属の業務の実態に即し、翌年度に行う所属教養の教育重点、目標を示し、所属教養に係る年間計画を(1)までに掛立し、所属職員に周知徹底することとされている。 なお、災害活動訓練に関する部分については、別に立して示してよいものである

    3月末日

  • 16

    所属教養の推進に係る問題点等を把握し、解決に向けた支援をより円滑に行うため、平成27年4月1日より消防学校校務課に相談窓口として「所属教養サポートデスク」(消電9-501-6047)を開設している。○or×

  • 17

    所属長は所属職員の体力総合判定結果を適正に管理し、体力錬成を推進させる。 また、(1)を指定し、体力錬成の指導に当たらせる

    体育指導者

  • 18

    体力測定 体力錬成の効果を確認するため年1回、(1)から(2)までに、職員の体力測定を実施する。 毎年(3)までに、健康・体力・活動技能システムへの入力により報告する。

    4/1, 9/20, 9/30

  • 19

    (1)は、特異災害や突発的な事案など年度改良検証では対応できない事案について、部長、消防学校長、消防方面本部長及び消防署長からの申請を受けて実施する技術改良検証である。 これは、早急かつタイムリーに検証結果を申請者に対しフィードバックする必要があり時間的な制約を受けることから、ポイントを明確にした計画の作成及び効果的かつ効率的な検証を実施している。

    臨時改良検証

  • 20

    (1)は、年度単位で策定された検証課題について、科学的見地に立脚した手法(考察、検討、調査、試作、試験、実験、検査、分析等)により実施する検証業務であり、その検証成果は、関係各課へフィードバックする等により行政施策に反映させている。

    年度改良検証

  • 21

    (1)は、当庁が当庁以外の機関等(企業、大学、外部研究機関等)と共同で行う技術改良検証である。共同改良検証を実施するにあたっては、相手側と契約を締結して行うが、その検証内容は消防行政ニーズに即応し、当庁施策に反映できることが条件となる。 これまでの共同改良検証として、総務省消防庁が所管する「消防防災科学技術研究推進制度」を活用した企業及び大学等との検証が中心となっている。

    共同改良検証

  • 22

    (1)は、火災に係る物件の形状、構造、材質、成分、性質及びこれに関連する現象について、必要な試験及び実験を行うもので、その結果は火災原因判定のための資料として活用される。 火災鑑定の事案としては、放火火災等に係る焼損残渣物中に、灯油、ガソリン等の助燃剤が含まれているか否かを調べるものが多い。 消防署長は火災鑑定を必要と認めた場合に、(2)(3)課と協議し、消防技術安全所長に依頼する。

    火災鑑定, 予防部長, 調査

  • 23

    火災鑑定に係る試験及び実験は、主として危険物質検証課で実施し、鑑定結果は、(1)及び依頼した(2)に通知する(調査規程14・IV)。 また、消防署長は、特に必要と認めた場合は、予防部長(調査課)と協議の上、消防技術安全所長に対し、鑑定員(消防技術安全所員)の派遣を要請することができる。

    予防部長(調査課), 消防署長

  • 24

    (1)は、立入検査等で危険物と疑わしい物品を発見し、類別、品名について疑義が生じた際、判定に必要な資料を得るために実施するもので、その結果は、消防法令違反の特定などに活用される。

    危険物判定試験

  • 25

    危険物判定試験... 消防署長が予防部長(危険物課)に危険物の判定照会を行い、その判定に試料の試験を必要とする場合には、予防部長は消防技術安全所長に危険物判定試験を依頼する。 (危規程 20)。試験は危険物質検証課で実施し、その結果を(1)に回答、(2)から(3)へ判定結果を通知する。

    予防部長, 予防部長, 消防署長

  • 26

    (1)は、製造所等の危険物施設において発生した危険物の流出事故等に関わる物件の形状、構造、材質、成分及び性質並びにこれに関連する現象について測定及び分析を行うもので、その結果は流出事故等の原因判定のための資料として活用される。

    分析測定

  • 27

    (1)及び(2)は、危険物の流出事故等に係る物件等の分析測定を必要と認める場合に(消防署長は予防部長と協議の上)、分析測定を消防技術安全所長に依頼する。 分析測定は、主として危険物質検証課で実施し、結果については、予防部長(危険物課)及び依頼した消防署長に通知する。

    予防部長, 消防署長

  • 28

    (1)は、予防条例 63・IIに基づき、地震動等により作動する安全装置について、製造者等の申出により性能試験の確認を行い、当該試験の結果を証明している。 製造者等は、(2)を窓口として性能試験に対する確認の申請を行い、消防技術課で性能試験の確認を実施する。

    性能試験, 予防部予防課

  • 29

    (1)は、予防条例 63・IVに基づき、危険物又は危険物であることの疑いのある物品について貯蔵し、又は取り扱う者(申請者)の申出により、消防法別表第一に定める危険物に該当するか否かを確認するための試験を実施している。 申請者は、(2)を窓口として危険物確認試験の申請を行い、消防技術安全所において当該試験を実施する(危規程 21)。

    危険物確認試験, 予防部危険物課

  • 30

    特異な燃焼現象を伴う災害や化学災害、消防隊員の受傷事故等の重大な事案が発生した災害現場に、必要に応じて(1)として出場し、災害実態の確認や現場で採取した試料の分析などを行い、指揮本部に対する災害防除及び安全管理についての助言等の活動支援を行っている。

    技術安全活動支援隊

  • 31

    行政上の救済制度は、行政活動に伴って私人が受けた財産的損失を補填する

    国家補償

  • 32

    行政上の救済制度は、行政庁の行為の効力に関する争訟を中心とする

    行政訴訟

  • 33

    行政争訟には、行政訴訟と不服申立てがあり、(行政訴訟?不服申し立て?)が司法権を行使する裁判所に対する申立てであるのに対して、(行政訴訟?不服申し立て?)は上級行政庁その他の行政機関に対する不服の申立てである。

    行政訴訟, 不服申し立て

  • 34

    軽過失の場合の求償権が認められていない。 ○or×

  • 35

    損失補償は、原則として、金銭補償の方法によるが、替地、工事又は移転の代行、宅地の造成などの現物補償も認められている。 ○or×

  • 36

    不服申立ては、法律問題のみならず、行政庁の行為の当不当の問題までも対象としている。○or×

  • 37

    法律によって行政庁に認められた裁量による取扱いが相当でないもの

    不当

  • 38

    不服申立てには、審査請求、再調査の請求及び再審査請求が定められている。 行審法の定める原則的な不服申立てであり、法律又は条例に特別の定めがある場合を除くほか、行審法第4条各号の区分に応じた行政庁に対して行う。 当庁における消防法上の処分又は不作為について、(1)は、全て処分庁の最上級行政庁たる東京都知事となる。

    審査請求

  • 39

    審査請求の裁決に不服のある者が、さらに他の行政機関に対して行う不服申立てであり、行政庁の処分につき法律に再審査請求をすることができる旨の定めがある場合に認められる。 再審査請求は、原裁決(再審査請求をすることができる処分についての審査請求の裁決)又は当該処分を対象として、法律に定める行政庁に対して行う。

    再審査請求

  • 40

    行政庁が誤った教示をした場合は、不服申立人の不利益にならないよう立法上の配意がなされている。すなわち、審査請求ができる処分につき、不服申立人が、誤って教示された行政庁に不服申立てを行った場合、当該行政庁は、速やかに、当該不服申立書を審査庁となるべき行政庁に送付しなければならず、不服申立書が送付されたときは、初めから審査庁となるべき行政庁に審査請求をしたものとみなされる。 ○or×

  • 41

    処分についての審査請求又は再調査の請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して(1)以内。ただし、処分があった日の翌日から起算して(2)年を経過したときはすることができない

    3ヶ月, 1

  • 42

    再審査請求は、原裁決があったことを知った日の翌日から起算して(1)以内。 ただし、原裁決があった日の翌日から起算して(2)年を経過したときはすることができない

    1ヶ月, 1