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勤務条件•福利厚生・行政対象暴力への対応
53問 • 2年前
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    問題一覧

  • 1

    (1)とは、勤務が相当時間継続した場合に蓄積される疲労を回復させることによって、職務能率の増進と災害防止を図ることを目的として設けられた時間である。

    休憩時間

  • 2

    (1)とは、一定時間の勤務を続けた場合の軽い疲労を回復し、職務能率の増進を図ることを目的として設けられた時間である。労基法に休息時間に関する規定はないが、職務の性質により特別の勤務形態によって勤務する必要がある職員については、休息時間を置くこととされている

    休息時間

  • 3

    病気休暇は、原則として、1日(日)を単位として必要と認められる最小限度の期間承認することができるが、給与が減額されない期間は、1回について引き続く(1)日(週休日及び休日等を含む。)が限度である。

    90

  • 4

    介護休暇は、(1)週間以上にわたり介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する6月の期間内において必要と認められる期間及び回数について承認する。ただし、6月の期間経過後であっても、介護休暇の期間の初日から2年間に限り、更に2回まで通算180日(6月の期間内において既に承認した期間を含む。)を限度として承認することができる。

    2

  • 5

    職員の給与は、法律又は条例により特に認められた場合を除き、 ①通貨で、 ②直接職員に、 ③その全額を支払わなければならない ④毎月1回以上、 ⑤一定の期日を定めて支払わなければならない これが、賃金支払上の5原則といわれるもので、労働の対価としての給与が、完全かつ確実に職員の手に渡るよう法律で規制されている。 給与の支給日については、条例及び規則により、毎月1回、一定の日に支給することを明確に規定しているが、これは毎月払、一定期日払の原則に基づくものである。○or×

  • 6

    昇給日の前年度末年齢(1)歳以上の職員は、標準を昇給停止とする昇給制措置が適用される

    55

  • 7

    昇給の号給数は、昇給日前1年間の勤務の成績、父勤等の日数、処分の3つの判定要素に基づき決定される。決定された昇給の号給数は、昇給日の属する年度の前年度の在職期間に応じた調整が行われる。○or×

  • 8

    安全対策委員会は、当庁における全庁的な安全管理の向上を目的とした施策等を検討するために設置する委員会である。 安全対策委員会は、対策委員長(1)、対策副委員長(2)及び対策委員をもって構成する。 対策委員長は、議事に関し、特に必要があると認める場合は、関係のある職員を臨時の委員に指定することができる。

    人事部長, 人事課長

  • 9

    所属安全対策委員会は、所属における安全管理対策の徹底及び自主的な安全管理活動の推進を目的として設置する委員会である。 所属安全対策委員会は、所属委員長(1)、所属委員長が指定する(2)人以内の所属委員及び事務局で構成する。 所属委員長は、議事に関し、特に必要があると認める場合は、関係のある職員を臨時に委員に指定することができる。

    総務課長, 15

  • 10

    東京消防庁消防職員委員会 •委員会の委員長には、次長の職にある者を(1)が指名する。 •委員には、消防職員のうちから組織区分ごとに消防総監が指名することとし、この場合において、指名する委員の半数については、消防職員の推薦に基づくものとする。 本庁(消防方面本部を除く。)...(2)人 消防方面本部...(3)人 消防署...(4)人 •委員の任期は、(5)年とし、再任することができる(ただし、引き続き2期を超えることはできない。)。

    消防総監, 6, 2, 10, 1

  • 11

    東京消防庁消防職員委員会 •意見取りまとめ者は、消防職員の推薦に基づき(1)が指名する者をもって充てる。 •定数は(2)名で、任期は2年とし、再任することができる(ただし、引き続き2期を超えることはできない。)。 •委員と兼任することはできない。 •意見取りまとめ者は、職員から提出された意見を取りまとめ、必要に応じ提出意見に関する補足説明を作成して委員会の事務局に提出するほか、委員会の運用に関する意見を事務局に述べる。

    消防総監, 10

  • 12

    東京消防庁消防職員委員会 ア 委員会の会議は、毎年度の前半に(1)回開催することを常例とする。 イ委員会の会議は、委員長が招集するものとし、開催の(2)週間前までに会議の日時、場所、審議時間及び審議の対象となる意見の概要を委員に通知する。 ウ 委員会の会議は、委員の総定数の(3)の出席がなければ開催することはできない。 エ 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。※可否同数のときは、委員長の決する。

    1, 2, 2/3

  • 13

    所属職員懇談会 事務局へ「所属で解決する意見と所属で解決することが困難な意見とに分類し、意見を送付する」 主宰者 本庁(1) 消防署(2) 委員  本庁(3)人     ※職員の推薦委員と所属長の指名委員が半数     消防署 本署(4)人、出張所(5)人

    庶務担当係長, 総務課長, 4, 8, 2

  • 14

    職員懇談会 所属職員懇談会から送付された意見に主観課の意見を添えて事務局から各職員懇談会に送付する。 主宰者 本庁(1) 各方面本部(2) 委員  所属職員懇談会から推薦された委員     各(3)人

    職員課長, 副本部長, 2

  • 15

    消防職員委員会 職員の意見に職員懇談会の意見を付して進達する 委員長 (1) 委員  総監が指名する委員18人   本庁(2)人、方面本部(3)人、消防署(4)人

    次長, 6, 2, 10

  • 16

    〔審議事項〕 ア 消防職員の給与、勤務時間その他の勤務条件及び厚生福利に関すること。 イ 消防職員の職務遂行上必要な被服及び装備品に関すること。 ウ 消防の用に供する設備、機械器具その他の施設に関すること。 =なに?

    消防職員委員会

  • 17

    [審議項目] ア 組織制度に関すること。 イ人事服務に関すること。 ウ 事務改善に関すること。 =なに?

    東京消防庁事務改善委員会

  • 18

    福利厚生の直接の目的は、職員の生活を安定させ、豊かにすることにある。 ○or×

  • 19

    職員や監員が相談しやすい身近な相談相手として部、消防学校、消防技術安全所、方面本部、消防署、多摩指令室、装備工場及び航空隊に各1名の職員相談員が指定されている。 ○or×

  • 20

    職員相談員は、(1)又は(2)(同等職含む。)の階級の職員で職員相談員としての資質が備わっていると認められる複数の候補者の中から、人事部長への人物照会を経て、各所属長などに指定される。

    消防司令, 消防司令補

  • 21

    (ア) 短期給付事業(健康保険に相当する事業) (イ) 長期給付事業(年金などの支給を行う事業) (ウ) 福祉事業(特定健康診査等の支援事業、保健事業及び宿泊事業)

    東京都職員共済組合

  • 22

    慰霊金及び見舞金の会員1人当たりの拠出額は、次のとおりである。 ア死亡のときの慰霊金は100円とする。ただし、花輪一基を含む。 イ水火災等により会員の住居に損害を受けたときの見舞金は、り災の程度に応じ、 10円から50円とする。ただし、損害額が見舞金額に至らないときは損害額とする。

    消防職員共助会

  • 23

    組合費と東京都からの交付金を財源として、次の事業を行っている。 ア給付事業(災害見舞金、弔慰金、結婚祝金、就学祝金など) イ福利事業(福利支援事業、保養宿泊施設利用助成、長期勤続休暇支援事業、体育文化会への助成など) ウ その他(住宅ローン及び自動車ローンの優遇金利による融資の紹介など)

    東京消防庁職員互助組合

  • 24

    ア当庁の諸施策に対する協力 イ防火防災に関する普及啓発事業 ウ 消防職員等の保健衛生及び技術向上に係る事業 エその他の事業(施設運営管理事業、販売・物資幹旋事業、団体保険事業、育英 事業等)

    一般財団法人東京消防協会

  • 25

    ア預金・積金の受入れ イ組合員に対する資金の貸付け ウ内国為替取引 エ国債の募集取扱い オ東京都の公金取扱い

    東京消防信用組合

  • 26

    総括衛生管理者 各消防署に置かれ、(1)がその任に当たっている。総括衛生管理者は、所属長の命を受け産業医等及び主治医と緊密な連絡をとりながら、衛生管理者等を指揮して消防署における健康管理業務を推進する。

    総務課長

  • 27

    各消防署に置かれ、総務課長がその任に当たっている。総括衛生管理者は、所属長の命を受け産業医等及び主治医と緊密な連絡をとりながら、衛生管理者等を指揮して消防署における健康管理業務を推進する。

    総括衛生管理者

  • 28

    衛生管理者 職員数が (1)人以上の所属に選任が義務付けられ、職員数に応じ必要数が定められている。衛生管理者は労安法に定める資格を有する者から選任される。

    50

  • 29

    職員数が 50人以上の所属に選任が義務付けられ、職員数に応じ必要数が定められている。衛生管理者は労安法に定める資格を有する者から選任される。

    衛生管理者

  • 30

    職員数が50人未満の所属において選任している。

    衛生推進者

  • 31

    衛生管理者等が行う健康管理業務を補助するために衛生管理補助者を指定している。

    衛生管理補助者

  • 32

    職員数が50人以上の所属は、労安法で定める要件を満たす産業医を選任し、各所属職員の健康管理に関する業務を行っている。 また、全職員の健康管理(メンタルヘルスを含む。)に関する業務を行わせるため、健康管理医及び精神科医を置いている。なお、健康管理医は本部庁舎の産業医を兼ねる。

    産業医

  • 33

    部等、多摩指令室、航空隊、消防署及び消防署に設置している。 衛生委員会は、健康管理規程で定める事項を調査審議し、その結果に基づき、必要に応じ所属長等に対して意見を述べることができる。 なお、装備工場には、安全・衛生委員会を設置し、その設置運営については、装備工場長が別に定めている。

    衛生委員会

  • 34

    医療区分 M1...(1) M2...(2) M3...(3)

    要指導, 要医療, 未受診

  • 35

    健康診断の結果等及び傷病の程度に応じて所属長が指定する健康管理上の指定区分である。

    医療区分

  • 36

    医療区分に応じて所属長が就業可否の決定や勤務上の配慮をするための指定区分である。

    就業区分

  • 37

    労働者自身がストレスや心の健康について理解し、自らのストレスを予防、軽減し、それに対処すること。

    セルフケア

  • 38

    労働者と日常的に接する管理監督者が、心の健康に関して職場環境等の改善や労働者からの相談対応を行うこと。

    ラインによるケア

  • 39

    事業場内産業保健スタッフ等が、事業場の心の健康づくり対策の提言を行うとともに、その推進を担い、また、労働者及び管理監督者を支援すること。 なお、当庁における事業場内産業保健スタッフ等とは、産業医、衛生管理者、精神科医、保健師、臨床心理士等を指す。

    事業場内産業保健スタッフ等によるケア

  • 40

    事業場外の機関及び専門家を活用し、その支援を受けること。当庁では、職員が安心して相談できるよう、平成18年度より外部相談機関に委託し、「心の相談室」を開設している。

    事業場外資源によるケア

  • 41

    災害現場で消防職員に重大な影響をもたらすおそれのある直接的なストレス要因として、以下の活動を実施した場合は、活動概要及びデフュージングの実施状況を(1)に速報することとしている。

    厚生課

  • 42

    実施時期消防活動終了後、原則として24時間以内 実施者中隊長又は小隊長 実施時間 30分程度 実施方法各小隊単位等で、適当な場所において実施

    デフュージング

  • 43

    デフュージング 実施時期消防活動終了後、原則として(1)時間以内 実施者(2) 実施時間 (3)分程度 実施方法各小隊単位等で、適当な場所において実施

    24, 中隊長又は小隊長, 30

  • 44

    デブリーフィング 実施時期消防活動終了後、原則として(1)時間以内 ※ デフュージングを行っている場合は2週間以内 実施者デブリーファー等(注)の中から部長が指定 実施時間(2)分から(3)分程度 実施方法 災害現場等で同じ体験をした職員、(4)名程度をひとつのグループとして実施

    72, 45, 90, 3〜8

  • 45

    実施時期消防活動終了後、原則として72時間以内 ※ デフュージングを行っている場合は2週間以内 実施者デブリーファー等(注)の中から部長が指定 実施時間45分から90分程度 実施方法災害現場等で同じ体験をした職員、3〜8名程度をひとつのグループとして実施

    デブリーフィング

  • 46

    大規模救助事象等の災害が発生し、凄惨な現場での活動が長時間にわたる場合で、 ①(1)が惨事ストレスケアを必要と認めた場合又は ②(2)の統括指揮の下、現場活動で 惨事ストレスケアを実施する必要があると(3)が判断した場合に、専門家、人事副本部に所属するデブリーファー、保健等のうち人事副本部長が指定する者で構成される惨事ストレス対策チームを災害現場に出場させ、グループミーティング、個別面談等による職員の惨事ストレスケアを実施する。

    指揮本部長, 警防本部長, 人事副本部長

  • 47

    行政対象暴力の様態には、 ①都の有する許認可、指導監、公金支給等の権限の行使を不正・不当に要求するもの((1)要求型)と、②名目のいかんを問わず、都又はその職員に金品の提供を不正・不当に要求するもの((2)要求型)に分類することができる。

    権限行使, 金品

  • 48

    暴力団関係者によるものであるかを問わず、不正な利益を得る目的で、東京都(以下この節において「都」という。)又は職員を対象として行う違法又は不当な行為をいう。

    行政対象暴力と

  • 49

    統括行政対象暴力対応責任者は、(1)の職にある者とし、所属の行政対象暴力対応責任者を続括する。

    総務部総務課長

  • 50

    各所属における行政対象暴力対応責任者は、改の者とする。 本庁各課、総合指令室、装備工場、航空隊...(1) 消防方面本部...(2) 消防署...(3) (奥多摩消防署は総務係長)

    所属長, 副本部長, 総務課長

  • 51

    所属長は、行政対象暴力に関する事務を補助させるため、必要に応じて、行政対象暴力対応責任補助者を指定する。○or×

  • 52

    行政対象暴力に該当する事案に対しては、長くても(1)分以内とする。

    30

  • 53

    行政対象暴力への対応 幹部への面談を拒否する。○or×

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  • 1

    (1)とは、勤務が相当時間継続した場合に蓄積される疲労を回復させることによって、職務能率の増進と災害防止を図ることを目的として設けられた時間である。

    休憩時間

  • 2

    (1)とは、一定時間の勤務を続けた場合の軽い疲労を回復し、職務能率の増進を図ることを目的として設けられた時間である。労基法に休息時間に関する規定はないが、職務の性質により特別の勤務形態によって勤務する必要がある職員については、休息時間を置くこととされている

    休息時間

  • 3

    病気休暇は、原則として、1日(日)を単位として必要と認められる最小限度の期間承認することができるが、給与が減額されない期間は、1回について引き続く(1)日(週休日及び休日等を含む。)が限度である。

    90

  • 4

    介護休暇は、(1)週間以上にわたり介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する6月の期間内において必要と認められる期間及び回数について承認する。ただし、6月の期間経過後であっても、介護休暇の期間の初日から2年間に限り、更に2回まで通算180日(6月の期間内において既に承認した期間を含む。)を限度として承認することができる。

    2

  • 5

    職員の給与は、法律又は条例により特に認められた場合を除き、 ①通貨で、 ②直接職員に、 ③その全額を支払わなければならない ④毎月1回以上、 ⑤一定の期日を定めて支払わなければならない これが、賃金支払上の5原則といわれるもので、労働の対価としての給与が、完全かつ確実に職員の手に渡るよう法律で規制されている。 給与の支給日については、条例及び規則により、毎月1回、一定の日に支給することを明確に規定しているが、これは毎月払、一定期日払の原則に基づくものである。○or×

  • 6

    昇給日の前年度末年齢(1)歳以上の職員は、標準を昇給停止とする昇給制措置が適用される

    55

  • 7

    昇給の号給数は、昇給日前1年間の勤務の成績、父勤等の日数、処分の3つの判定要素に基づき決定される。決定された昇給の号給数は、昇給日の属する年度の前年度の在職期間に応じた調整が行われる。○or×

  • 8

    安全対策委員会は、当庁における全庁的な安全管理の向上を目的とした施策等を検討するために設置する委員会である。 安全対策委員会は、対策委員長(1)、対策副委員長(2)及び対策委員をもって構成する。 対策委員長は、議事に関し、特に必要があると認める場合は、関係のある職員を臨時の委員に指定することができる。

    人事部長, 人事課長

  • 9

    所属安全対策委員会は、所属における安全管理対策の徹底及び自主的な安全管理活動の推進を目的として設置する委員会である。 所属安全対策委員会は、所属委員長(1)、所属委員長が指定する(2)人以内の所属委員及び事務局で構成する。 所属委員長は、議事に関し、特に必要があると認める場合は、関係のある職員を臨時に委員に指定することができる。

    総務課長, 15

  • 10

    東京消防庁消防職員委員会 •委員会の委員長には、次長の職にある者を(1)が指名する。 •委員には、消防職員のうちから組織区分ごとに消防総監が指名することとし、この場合において、指名する委員の半数については、消防職員の推薦に基づくものとする。 本庁(消防方面本部を除く。)...(2)人 消防方面本部...(3)人 消防署...(4)人 •委員の任期は、(5)年とし、再任することができる(ただし、引き続き2期を超えることはできない。)。

    消防総監, 6, 2, 10, 1

  • 11

    東京消防庁消防職員委員会 •意見取りまとめ者は、消防職員の推薦に基づき(1)が指名する者をもって充てる。 •定数は(2)名で、任期は2年とし、再任することができる(ただし、引き続き2期を超えることはできない。)。 •委員と兼任することはできない。 •意見取りまとめ者は、職員から提出された意見を取りまとめ、必要に応じ提出意見に関する補足説明を作成して委員会の事務局に提出するほか、委員会の運用に関する意見を事務局に述べる。

    消防総監, 10

  • 12

    東京消防庁消防職員委員会 ア 委員会の会議は、毎年度の前半に(1)回開催することを常例とする。 イ委員会の会議は、委員長が招集するものとし、開催の(2)週間前までに会議の日時、場所、審議時間及び審議の対象となる意見の概要を委員に通知する。 ウ 委員会の会議は、委員の総定数の(3)の出席がなければ開催することはできない。 エ 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。※可否同数のときは、委員長の決する。

    1, 2, 2/3

  • 13

    所属職員懇談会 事務局へ「所属で解決する意見と所属で解決することが困難な意見とに分類し、意見を送付する」 主宰者 本庁(1) 消防署(2) 委員  本庁(3)人     ※職員の推薦委員と所属長の指名委員が半数     消防署 本署(4)人、出張所(5)人

    庶務担当係長, 総務課長, 4, 8, 2

  • 14

    職員懇談会 所属職員懇談会から送付された意見に主観課の意見を添えて事務局から各職員懇談会に送付する。 主宰者 本庁(1) 各方面本部(2) 委員  所属職員懇談会から推薦された委員     各(3)人

    職員課長, 副本部長, 2

  • 15

    消防職員委員会 職員の意見に職員懇談会の意見を付して進達する 委員長 (1) 委員  総監が指名する委員18人   本庁(2)人、方面本部(3)人、消防署(4)人

    次長, 6, 2, 10

  • 16

    〔審議事項〕 ア 消防職員の給与、勤務時間その他の勤務条件及び厚生福利に関すること。 イ 消防職員の職務遂行上必要な被服及び装備品に関すること。 ウ 消防の用に供する設備、機械器具その他の施設に関すること。 =なに?

    消防職員委員会

  • 17

    [審議項目] ア 組織制度に関すること。 イ人事服務に関すること。 ウ 事務改善に関すること。 =なに?

    東京消防庁事務改善委員会

  • 18

    福利厚生の直接の目的は、職員の生活を安定させ、豊かにすることにある。 ○or×

  • 19

    職員や監員が相談しやすい身近な相談相手として部、消防学校、消防技術安全所、方面本部、消防署、多摩指令室、装備工場及び航空隊に各1名の職員相談員が指定されている。 ○or×

  • 20

    職員相談員は、(1)又は(2)(同等職含む。)の階級の職員で職員相談員としての資質が備わっていると認められる複数の候補者の中から、人事部長への人物照会を経て、各所属長などに指定される。

    消防司令, 消防司令補

  • 21

    (ア) 短期給付事業(健康保険に相当する事業) (イ) 長期給付事業(年金などの支給を行う事業) (ウ) 福祉事業(特定健康診査等の支援事業、保健事業及び宿泊事業)

    東京都職員共済組合

  • 22

    慰霊金及び見舞金の会員1人当たりの拠出額は、次のとおりである。 ア死亡のときの慰霊金は100円とする。ただし、花輪一基を含む。 イ水火災等により会員の住居に損害を受けたときの見舞金は、り災の程度に応じ、 10円から50円とする。ただし、損害額が見舞金額に至らないときは損害額とする。

    消防職員共助会

  • 23

    組合費と東京都からの交付金を財源として、次の事業を行っている。 ア給付事業(災害見舞金、弔慰金、結婚祝金、就学祝金など) イ福利事業(福利支援事業、保養宿泊施設利用助成、長期勤続休暇支援事業、体育文化会への助成など) ウ その他(住宅ローン及び自動車ローンの優遇金利による融資の紹介など)

    東京消防庁職員互助組合

  • 24

    ア当庁の諸施策に対する協力 イ防火防災に関する普及啓発事業 ウ 消防職員等の保健衛生及び技術向上に係る事業 エその他の事業(施設運営管理事業、販売・物資幹旋事業、団体保険事業、育英 事業等)

    一般財団法人東京消防協会

  • 25

    ア預金・積金の受入れ イ組合員に対する資金の貸付け ウ内国為替取引 エ国債の募集取扱い オ東京都の公金取扱い

    東京消防信用組合

  • 26

    総括衛生管理者 各消防署に置かれ、(1)がその任に当たっている。総括衛生管理者は、所属長の命を受け産業医等及び主治医と緊密な連絡をとりながら、衛生管理者等を指揮して消防署における健康管理業務を推進する。

    総務課長

  • 27

    各消防署に置かれ、総務課長がその任に当たっている。総括衛生管理者は、所属長の命を受け産業医等及び主治医と緊密な連絡をとりながら、衛生管理者等を指揮して消防署における健康管理業務を推進する。

    総括衛生管理者

  • 28

    衛生管理者 職員数が (1)人以上の所属に選任が義務付けられ、職員数に応じ必要数が定められている。衛生管理者は労安法に定める資格を有する者から選任される。

    50

  • 29

    職員数が 50人以上の所属に選任が義務付けられ、職員数に応じ必要数が定められている。衛生管理者は労安法に定める資格を有する者から選任される。

    衛生管理者

  • 30

    職員数が50人未満の所属において選任している。

    衛生推進者

  • 31

    衛生管理者等が行う健康管理業務を補助するために衛生管理補助者を指定している。

    衛生管理補助者

  • 32

    職員数が50人以上の所属は、労安法で定める要件を満たす産業医を選任し、各所属職員の健康管理に関する業務を行っている。 また、全職員の健康管理(メンタルヘルスを含む。)に関する業務を行わせるため、健康管理医及び精神科医を置いている。なお、健康管理医は本部庁舎の産業医を兼ねる。

    産業医

  • 33

    部等、多摩指令室、航空隊、消防署及び消防署に設置している。 衛生委員会は、健康管理規程で定める事項を調査審議し、その結果に基づき、必要に応じ所属長等に対して意見を述べることができる。 なお、装備工場には、安全・衛生委員会を設置し、その設置運営については、装備工場長が別に定めている。

    衛生委員会

  • 34

    医療区分 M1...(1) M2...(2) M3...(3)

    要指導, 要医療, 未受診

  • 35

    健康診断の結果等及び傷病の程度に応じて所属長が指定する健康管理上の指定区分である。

    医療区分

  • 36

    医療区分に応じて所属長が就業可否の決定や勤務上の配慮をするための指定区分である。

    就業区分

  • 37

    労働者自身がストレスや心の健康について理解し、自らのストレスを予防、軽減し、それに対処すること。

    セルフケア

  • 38

    労働者と日常的に接する管理監督者が、心の健康に関して職場環境等の改善や労働者からの相談対応を行うこと。

    ラインによるケア

  • 39

    事業場内産業保健スタッフ等が、事業場の心の健康づくり対策の提言を行うとともに、その推進を担い、また、労働者及び管理監督者を支援すること。 なお、当庁における事業場内産業保健スタッフ等とは、産業医、衛生管理者、精神科医、保健師、臨床心理士等を指す。

    事業場内産業保健スタッフ等によるケア

  • 40

    事業場外の機関及び専門家を活用し、その支援を受けること。当庁では、職員が安心して相談できるよう、平成18年度より外部相談機関に委託し、「心の相談室」を開設している。

    事業場外資源によるケア

  • 41

    災害現場で消防職員に重大な影響をもたらすおそれのある直接的なストレス要因として、以下の活動を実施した場合は、活動概要及びデフュージングの実施状況を(1)に速報することとしている。

    厚生課

  • 42

    実施時期消防活動終了後、原則として24時間以内 実施者中隊長又は小隊長 実施時間 30分程度 実施方法各小隊単位等で、適当な場所において実施

    デフュージング

  • 43

    デフュージング 実施時期消防活動終了後、原則として(1)時間以内 実施者(2) 実施時間 (3)分程度 実施方法各小隊単位等で、適当な場所において実施

    24, 中隊長又は小隊長, 30

  • 44

    デブリーフィング 実施時期消防活動終了後、原則として(1)時間以内 ※ デフュージングを行っている場合は2週間以内 実施者デブリーファー等(注)の中から部長が指定 実施時間(2)分から(3)分程度 実施方法 災害現場等で同じ体験をした職員、(4)名程度をひとつのグループとして実施

    72, 45, 90, 3〜8

  • 45

    実施時期消防活動終了後、原則として72時間以内 ※ デフュージングを行っている場合は2週間以内 実施者デブリーファー等(注)の中から部長が指定 実施時間45分から90分程度 実施方法災害現場等で同じ体験をした職員、3〜8名程度をひとつのグループとして実施

    デブリーフィング

  • 46

    大規模救助事象等の災害が発生し、凄惨な現場での活動が長時間にわたる場合で、 ①(1)が惨事ストレスケアを必要と認めた場合又は ②(2)の統括指揮の下、現場活動で 惨事ストレスケアを実施する必要があると(3)が判断した場合に、専門家、人事副本部に所属するデブリーファー、保健等のうち人事副本部長が指定する者で構成される惨事ストレス対策チームを災害現場に出場させ、グループミーティング、個別面談等による職員の惨事ストレスケアを実施する。

    指揮本部長, 警防本部長, 人事副本部長

  • 47

    行政対象暴力の様態には、 ①都の有する許認可、指導監、公金支給等の権限の行使を不正・不当に要求するもの((1)要求型)と、②名目のいかんを問わず、都又はその職員に金品の提供を不正・不当に要求するもの((2)要求型)に分類することができる。

    権限行使, 金品

  • 48

    暴力団関係者によるものであるかを問わず、不正な利益を得る目的で、東京都(以下この節において「都」という。)又は職員を対象として行う違法又は不当な行為をいう。

    行政対象暴力と

  • 49

    統括行政対象暴力対応責任者は、(1)の職にある者とし、所属の行政対象暴力対応責任者を続括する。

    総務部総務課長

  • 50

    各所属における行政対象暴力対応責任者は、改の者とする。 本庁各課、総合指令室、装備工場、航空隊...(1) 消防方面本部...(2) 消防署...(3) (奥多摩消防署は総務係長)

    所属長, 副本部長, 総務課長

  • 51

    所属長は、行政対象暴力に関する事務を補助させるため、必要に応じて、行政対象暴力対応責任補助者を指定する。○or×

  • 52

    行政対象暴力に該当する事案に対しては、長くても(1)分以内とする。

    30

  • 53

    行政対象暴力への対応 幹部への面談を拒否する。○or×