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消防機械
  • なつ

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    問題一覧

  • 1

    【消防隊員用個人防火装備に係るガイドライン】で、該当する装備品等 

    防火衣, 防火帽, 手袋(災害現場用), 長靴(編み上げ靴型)

  • 2

    【ISO】で、該当する装備品等 

    防火衣, 防火帽, 手袋(災害現場用), 長靴(編み上げ靴型)

  • 3

    【JIS】で、該当する装備品等 

    全般

  • 4

    【労働安全衛生法】で、該当する装備品等 

    防火帽, 保安帽, 墜落制止用器具

  • 5

    法定携行証書としての自動車検査証、自動車損害賠償責任保険証明書、緊急自動車届出確認証及び点検整備記録簿の確認を併せて実施するのはいつ?

    交替時点検整備

  • 6

    【毎月点検整備】 消防舟艇については、舟艇管理規程に基づき(1)が別に定めて行う。

    所属長

  • 7

    【毎月点検整備】を行う車両

    車両(二輪含む), はしご車, ポンプ車, クレーン車, 消防用重機, 救助車, 消防器具

  • 8

    【法定点検整備】を行う車両

    車両(二輪含む), クレーン車, 消防用重機, 救助車

  • 9

    装備工場における点検整備は、装備規程第 21条及び装備要綱第11に基づき、次のように定められている。 ア(1) 法定点検及び法定整備等のため、計画的に行うもの イ(2) 故障若しくは損傷した機器又は機能等の低下した機器に対して行うもの ウ(3) 機器操作時の安全性及び操作性の向上のため改造が必要な機器に対して行うもの エ その他の点検整備 アからウ以外に行う点検整備

    計画点検整備, 故障点検整備, 改造整備

  • 10

    (1)は、消防装備に関する最新情報の収集、分析、調査及び開発を推進し、技術管理及び機器の点検整備に係る体系を確立並びに機器取扱者の装備技能育成を図るための指針を示し、(2)及び(3)は、適正な機器の管理、機器取扱者の装備技能育成を図ることが、その責務である。

    装備部長, 方面本部長, 署長

  • 11

    消防用重機には、労働安全衛生法第61条に基づく資格を有する者を指定する。○or×

  • 12

    情報収集二輪車及び原動機付自転車ごとに免許所有者の中から担当者を指定する。○or×

  • 13

    道交法第74条の3に基づき、自動車の安全な運転に必要な業務を行わせることを目的として、乗車定員が(1)人以上の消防用自動車等を1台以上又は乗車定員が(2)名以下の消防用自動車等(原動機付き自転車を除く。)(3)台以上(消防活動二輪車及び非常用消防活動二輪車は 0.5台として計算する。)配置されている消防署所等において、安全運転管理者を選任する。

    11, 10, 5

  • 14

    【安全運転管理者】 ①総務課、警防課、救助課、装備課、教養課、消防技術課、工場、航空隊....(1)、即応対処部隊担当課長、音楽隊長 ②方面本部....(2)、警防・防災担当課長、機動統括係長、 又は機動特殊災害管理係長 ③消防署...(3) ④分署...分署長 ⑤出張所...所長 ⑥夢の島...(4)が指定する者

    所属長, 副本部長, 警防課長, 装備課長

  • 15

    【安全運転管理者の職務】 (ア) 自動車の運転に関する運転者の適性、技能及び知識を把握すること。 (イ) 運転者の無資格運転、過労運転行為等の防止及びその他安全な運転の確保に留意して、自動車の(1)を作成すること。 (ウ) 運転者が長距離運転又は夜間の運転に従事する場合であって、疲労等により安全な運転を維持することができない恐れがあるときは、交替するための運転者を配置すること。 (エ) 異常な気象、天災その他の理由により、安全な運転の確保に支障が生じる恐れがあるときは、運転者に対する必要な指示その他安全な運転の確保を図るための措置を講ずること。 (オ) 運転しようとする運転者に対して点呼を行う等により、運行前点検の実施及び飲酒、過労、病気、その他の理由により正常な運転をすることができない恐れの有無を確認し、安全な運転を確保するために必要な指示を与えること。 (カ) 運転者名、運転の開始及び終了の日時、運転した距離その他自動車の運転の状況を把握するため必要な事項を記録する日誌を備え付け、運転を終了した運転者に記録させること。 (キ) 自動車の運転に関する技能、知識、その他安全な運転を確保するため必要な事項について指導を行うこと。

    運行計画

  • 16

    道交法第74条の3第4項に基づき、安全運転管理者の業務を補助するために、(1)台以上の自動車を使用する本拠ごとに副安全運転管理者を選任することが義務づけられている。

    20

  • 17

    消防用自動車等を運行する者に対して交通安全教育及び運行の管理を行うことである。

    副安全運転管理者

  • 18

    所属長は、装備規程第10条に基づき、(1)の階級にある者から次の表により安全運転責任者を指定する(副安全運転管理者を置く所属は除く。)

    消防司令

  • 19

    【安全運転責任者の指定人数】 ①本長各課...(1)名 ②方面本部...(1)名 ③消防署...(1)名 ④分署...(1)名 ⑤出張所...

    各課1, 部ごと1, 部ごと1, 毎勤1, 所長

  • 20

    安全運転責任者は、安全運転管理者等を補佐して、消防用自動車等を運行する者に対して交通安全教育及び運行の管理を行う。ただし、安全運転管理者の選任を要しない消防署所等の安全運転責任者は、安全運転管理者の職務を行う。○or×

  • 21

    方面本部長は、方面本部に勤務する(1)の階級にある次のいずれかに該当する者のうちから、方面統括安全運転技術指導員を(2)名指定しなければならない。

    消防司令, 1

  • 22

    【(1)】 (ア) 安全運転技術指導員研修を修了した者 (イ) 機関員指導者養成特別研修を修了した者 (ウ)緊急自動車運転技能講習、自動車運転指導者養成研修及び新任技能指導員研修を修了した者 (エ) 特別操作機関員の経験を有する者 (オ) 機関、特別操作機関分野のスペシャリストの認定者 (カ) 方面本部長が(ア)から(オ)と同等の知識及び技術を有すると認める者

    方面統括安全運転技術指導員

  • 23

    消防救助機動部隊の配置されている方面本部長及び消防署長は、装備規程第 12条に基づき、(1)又は(2)の階級にある次のいずれかに該当する者のうちから、三部勤務の部ごとに安全運転技術指導員を1名を指定しなければならない。 なお、必要なときは、複数の安全運転技術指導員を指定することができる。

    消防司令補, 士長

  • 24

    【(1)】 (ア) 安全運転技術指導員研修を修了した者 (イ) 機関員指導者養成特別研修を修了した者 (ウ) 緊急自動車運転技能講習、自動車運転指導者養成研修及び新任技能指導員研修を修了した者 (エ) 特別操作機関員の経験を有する者 (オ) 機関、特別操作機関分野のスペシャリストの認定者

    安全運転技術指導員

  • 25

    道路運送車両法第50条に基づき、一定台数の本拠ごとに整備管理者を選任することが義務づけられており、当庁では、(1)、分署の(2)、出張所長等を指定している。 整備管理者は、次に挙げる機器の点検整備を管理するとともに、消防用自動車等を運行する者、整備員等に対して、点検整備及び機器取扱指導を行う。

    機械装備係長, 警防係長

  • 26

    【(1)】 (ア) 日常点検の実施方法を定めること。 (イ) 日常点検の実施結果による運行可否を決定すること。 (ウ) 定期点検を実施すること。 (エ) 日常点検及び定期点検のほか、必要な点検を実施すること。 (オ) 日常点検、定期点検等の結果、必要な備を実施すること。 (カ) 定期点検等の整備の実施計画を作成すること。 (キ) 点検整備記録簿、その他の点検及び整備に関する記録簿を管理すること。 (ク) 自動車車庫を管理すること。 (ケ) 運転者、整備員その他の者を指導し、又は監すること

    整備管理者

  • 27

    所属長は、装備規程第15条に基づき、次のいずれかに該当する(1)の階級にある者のうちから、本庁(消防方面本部を除く。)は各課等ごとに、消防方面本部及び消防署は(2)ごとに技術主任者を1名指定しなければならない。

    消防司令補, 部

  • 28

    整備管理者をおく三部勤務の部は、技術主任者指定しないことができる。○or×

  • 29

    【(1)】 (ア) 特別操作機関員及びポンプ機関員の経験を有する者 (イ) 機械整備に関する研修を終了した者 (ウ) 機関、特別操作機関分野のスペシャリストの認定者 (エ) 機器の管理及び取扱技術に関し、(ア)から(ウ)に掲げる者と同等以上の知識及び技術を有する者

    技術主任者

  • 30

    (1)は、機器取扱者に対して技術指導及び助言を行うとともに、点検整備計画に基づき消防用自動車等の点検整備を実施させる。備管理者の選任を要しない消防署所等においては、整備管理者の職務を行う。

    技術主任者

  • 31

    安全運転技術指導員は、操縦に関する技術指導を、集合教養により年(1)回以上行う。中小隊長等は、安全運転技術指導員及び技術主任者の指導内容に基づき技術指導を行い、安全運行に関する技術指導は運行の都度行う。

    2

  • 32

    新たに機関技術を認定された者 ①技術認定後(1)か月以内のうちの(2)か月 ②車両感覚の習得、道路状況に応じた安全運行要領の習得、緊急走行要領及びてい体操作の習熟、ポンプ運用の習熟、基礎的な運転技術の習得

    6, 3

  • 33

    災害出場用の車両(非常用ポンプ車及び査察広報車を除く。)を初めて担当する機関員、担当する車両の規格が変わる機関員 ①変更後の(1)か月 ②新担当車両(切替え運用車両を含む。)の車両感覚の習得、道路状況に応じた安全運行要領の習得、特殊装置等の取扱いの習熟

    1

  • 34

    装備部長が指定した機関員 ①(1)日(事故発生からおおむね(2)ヶ月以内に指導する) ②装備課が実施する操縦技能本部教養において、狭あい路等の通過要領を習得する。

    2, 2

  • 35

    所属長が指定した機関員 ①(1)日(事故発生からおおむね(2)ヶ月以内) ②事案(事故)発生要因の分析及び防止対策の確立 事案(事故)発生要因となった運転特性の改善

    3, 1

  • 36

    はしご隊長及び特別操作機関員は、新たにはしご隊員に任命された者又は所属長が必要と認めて指定した者に対して、(1)か月間の特別教養期間を設け、技術指導を行う。

    3

  • 37

    技術主任者は、機器取扱者に対し、次に掲げる機器について技術指導を実施し、その他の機器については、中小隊長等が指導を行う。 (ア) バスケット付はしご車 (イ) 照明電源車 (ウ) ガス溶断器・アークエアー溶断器 (エ) (1) (オ) (2) (カ)救命索発射銃 (キ)消防用ロボット

    チェーンソー, エンジンカッター

  • 38

    所属長は、技術指導により習得した技術を確認するため、技能審査を実施し、その審査結果を(1)日以内に装備部長に報告する。

    14

  • 39

    緊急自動車の要件 ・公共、公益的な機関の自動車である。 ・(1)の指定を受けている。 ・緊急用務を目的としている。 ・(2)を鳴らし、(3)をつけている。 ・運転中である。

    公安委員会, サイレン, 赤色警告灯

  • 40

    右側通行の特例 ○or×

  • 41

    停止義務免除の特例 ○or×

  • 42

    通行禁止道路通行の特例 ○or×

  • 43

    安全地帯、立入禁止部分進入の特例 ○or×

  • 44

    歩行者の側通過時の安全間隔保持、徐行義務免除の特例 ○or×

  • 45

    キープレフトの原則除外の特例 ○or×

  • 46

    バス専用通行帯等の通行の特例 ○or×

  • 47

    車両通行帯に従わない通行の特例 ○or×

  • 48

    路線バス等優先通行帯通行の特例 ○or×

  • 49

    路外に出る場合の右左折の方法に従わない特例 ○or×

  • 50

    車両横断禁止標識、転回禁止標識等に従わない特例 ○or×

  • 51

    進路変更禁止場所での進路変更の特例 ○or×

  • 52

    二重追越しの特例 ○or×

  • 53

    追越し禁止場所での追い越しの特例 ○or×

  • 54

    交差点での右左折方法に従わない特例 ○or×

  • 55

    進行方向を指定した通行区分に従わない特例 ○or×

  • 56

    横断歩道接近時の減速義務免除の特例 ○or×

  • 57

    自転車横断帯接近時の減速義務免除の特例 ○or×

  • 58

    横断歩道及びその手前30メートル以内での追抜き禁止除外 ○or×

  • 59

    自転車横断帯及びその手前30メートル以内での 追抜き禁止除外 ○or×

  • 60

    シートベルト装着義務が免除される特例 ○or×

  • 61

    交通事故を起こした場合の運転継続の特例 ○or×

  • 62

    本線車線での横断、転回、後退ができる特例 ○or×

  • 63

    加速車道を通行しないで本線車道に流入できる特例 ○or×

  • 64

    出口に接続する車線や減速車線を通行せず流出できる特例 ○or×

  • 65

    最高速度の特例 (一般道路の最高速度 (1)、高速道路の最高速度(2))

    80, 100

  • 66

    歩行者用道路(歩行者天国等)での注意行義 ○or×

    ×

  • 67

    歩道通行の禁止 ○or×

    ×

  • 68

    軌道敷内通行の禁止 ○or×

    ×

  • 69

    急ブレーキの禁止 ○or×

    ×

  • 70

    車間距離の保持 ○or×

    ×

  • 71

    左側追越しの禁止 ○or×

    ×

  • 72

    割込み運転の禁止 ○or×

    ×

  • 73

    横断歩道のない交差点での横断歩行者の保護義務 ○or×

    ×

  • 74

    徐行場所での徐行義務 ○or×

    ×

  • 75

    合図を行う義務及び不要な合図の禁止 ○or×

    ×

  • 76

    謷音器鳴らせの標識に従う義務 ○or×

    ×

  • 77

    安全運転の義務 ○or×

    ×

  • 78

    交通事故を起こした場合に停止する義務 ○or×

    ×

  • 79

    緊急自動車の最高速度の遵守 ○or×

    ×

  • 80

    【緊急走行時の交通事故防止の10則】 ① 道路交通状況に応じて、適切な速度で走行する。 ②赤信号交差点では、交差点直前で確実に一時停止し、左右の安全確認を行い、(1)で通過する。 ③ 赤信号交差点では、避譲車両等による死角がある場合は、その直前で確実に(2)し、安全確認してから通過する。 ④青信号交差点では、周囲の歩行者及び車両等の動向を確実に把握し、安全な速度で通過する。 ⑤ 青信号交差点で左折する場合は、左を側を通行する歩行者及び自転車等に注意する。 ⑥ 見通しの悪い信号機のない交差点では、交差点直前で確実に一時停止し、左右の安全確認を行い、(3)で通過する。 ⑦渋滞道路や狭隘道路では、歩行者及び自転車等の飛び出しに十分注意し、安全運転に努める。 ⑧ 対向車線及び一方通行路逆行の場合は、前方の車両等に十分注意し、側方間隔をできるだけ取って安全な速度で走行し、側方間隔が取れない等状況によっては(4)する。 ⑨ 後退する場合は、後退方向、位置及び障害物等を確認し、徐行するとともに、死角がある場合は、確実に把握する。 10 道路交通状況に応じて、適時適所で(5)する。

    徐行, 一時停止, 徐行, 徐行, 確認呼称

  • 81

    誘導員が運転席からの死角の位置で誘導することは、機関員との意思の疎通が図りづらくなるうえに、誘導員自身に危険が及ぶことも考えられるので極力避けるべきである。○or×

  • 82

    【雨天時の車両運行要領】 高速走行時に、路面の水膜上を滑り、操縦不能となる場合があること((1)現象)。

    ハイドロプレーニング

  • 83

    【積雪時の車両運行要領】 急ブレーキは避け、(1)により十分に減速してから、数回に分けブレーキ操作を行うこと。

    エンジンブレーキ

  • 84

    【積雪時の車両運行要領】 降雪が予想される場合は、タイヤチェーン、スコップ、滑り止め等の装備を事前に準備すること。 ○or×

  • 85

    【濃霧時の車両運行要領】 危険を防止するため、必要に応じて(1)を使用すること。

    クラクション

  • 86

    【濃霧時の車両運行要領】 前照灯を上向きにして走行した場合、逆に視界が悪くなる場合があること。○or×

  • 87

    【強風時の車両運行要領】 走行速度が2倍になると、風によるショックは(1)倍になること。

    4

  • 88

    【強風時の車両運行要領】 風速と吹き流しの関係 (a) 水平に近いとき一一風速(1)m/秒 (b) 45度くらいのとき一風速(2)m/秒 (c) 30度くらいのとき一風速(3)m/秒

    7, 5, 3

  • 89

    【事故発生時の処置】 負傷者の(1)、(2)を確認し、必要に応じ救急車を要請すること。

    受賞部位, 程度

  • 90

    【事故発生時の処置】 目撃者の(1)、(2)、目撃位置、状況等を把握すること。

    住所, 氏名

  • 91

    交通事故のうち、交通事故分類基準(装備要綱別表第17)により有過失事故A又はBに分類されるものは、(1)(装備規程別記様式第7号)を、有過失事故 Cに分類されるものは、(2)(装備要綱別記様式第 28号)に再発防止策を記載し、(1)、イの続報として、それぞれ(3)日以内に装備部長(方面本部長経由)に報告する。

    交通事故報告書, 交通事故速報, 14

  • 92

    次の事項のいずれかに該当する事故 1) 交通事故により負傷者が発生したもの。 2) 社会的影響が大きいもの。 3) 職員の賠償責任の調査(自治法第243条の2) に該当するもの。

    有過失事故A

  • 93

    有過失事故A以外で、次の事項のいずれかに該当する事故 (1) 相手から賠償を求められている。 (2) 重大な省略行為により発生した。

    有過失事故B

  • 94

    •交通事故により負傷者が発生したもの。 •社会的影響が大きいもの。 •職員の賠償責任の調査(自治法第243条の2) に該当するもの。 •相手から賠償を求められている。 •重大な省略行為により発生した。

    有過失事故C

  • 95

    故障のうち、故障分類基準(装備要綱別表第17の 2)により機器損傷(1)又は(2)に分類されたもの並びに機器亡失が発生した時は、機器損傷・機器亡失報告書(装備規程別記様式第8号)を、機器損傷(3)に分類されるものは、故障速報(装備要網別記様式第28号の2)に再発防止策を記載し、(1)の続報として、それぞれ(4)日以内に装備部長(方面本部長経由)に報告する。

    A, B, C, 14

  • 96

    次の事項のいずれかに該当する機器損傷 (1) 目的外使用により損傷したもの。 (2) 故意により損傷させたもの。 (3) 機器損傷により負傷者が発生したもの。 (4) 職員の賠償責任の調査(地方自治法第243条の2) に該当するもの。

    機器損傷A

  • 97

    機器損傷A以外で、次の事項のいずれかに該当する機器損傷 (1) 故障の発生時期又は行為者が不明である機器損傷 (2) 重大な損傷に発展するおそれがある機器損傷

    機器損傷B