問題一覧
1
火災の調査を行う権限は、(1)(消防本部未設置の市町村にあっては市町村長)又は(2)にその義務が課せられている。
消防長, 消防署長
2
消防法第35条の3の規定において、消防本部を置かない市町村の区域にあっては、(1)は当該(2)からの求めがあった場合及び特に必要があると認めた場合に限り火災の原因の調査を行うことができるとなっている。
都道府県知事, 市町村長
3
東京都の場合、島しょ地域において消防本部を設置していない町村があり、本条文の対象となり、当該町村長からの求め等により都知事の権限で火災の調査を行うこととなるが、総監専決規程第1条により、火災の原因の調査に関する都知事の権限を(1)が行うこと。
消防総監
4
消防法第35条の3の2の規定において、消防庁長官は消防長又は都道府県知事からの要請があった場合に原因の調査を行うことができるという条文であったが、平成15年の消防法改正により新たに消防庁長官が、特に必要があると認める場合には、消防長等からの要請がなくとも消防庁長官の判断により火災の原因の調査ができることとなった。○or ×
○
5
火災の原因等の調査の義務は消防法第31条に規定されているが、当庁では、各(1)に管轄区域内の火災の調査に関する全ての責任があり、その責務を果たすため、人員を指定し、さらには技術向上に努めなければならないと(2)で規定している。
消防署長, 調査規程
6
署長は、火災の覚知とともに調査を開始しなければならない。○ or ×
○
7
(1)は、調査態勢の万全を期すとともに、調査員に対して調査にかかわる知識及び技術を教養し、調査技術の向上に努めなければならない。
署長
8
署長は、原則として、認定者等のうち、(1)の階級にある者から主任調査員を、また、(2)の階級にある者から消防署の実情に応じて調査担当員を指定するものとする。
消防司令補, 士長以下
9
り災申告書は、り災した日から起算(事後聞知の場合は覚知の日から起算)しておおむね(1)日以内に提出させること。
7
10
【火災の定義】 火災とは、(1)発生し、若しくは(2)し、又は(3)により発生して消火の必要がある(4)であって、これを消火するために消火施設又はこれと同程度の効果のあるよのの利用を必要とするもの、又は人の意図に反して発生し、若しくは拡大した(5)をいう。
人の意図に反して, 拡大, 放火, 燃焼現象, 爆発現象
11
外国使節団の公館等で発生した火災についても火災件数として計上する。○or×
○
12
全焼...建物の(1)%以上を焼損したもの又はこれ未満であっても残存する部分に補修を加えて歳使用できないもの 半焼...建物の(2)%以上(3)未満を焼損したもの 部分焼...全焼、半焼及びぼやに該当しないもの ぼや...建物の(4)%未満を焼損したもののうち、焼損床面積若しくは焼損表面積が(5)㎡未満のもの、又は(6)のみを焼損したもの
70, 20, 70, 10, 1, 収容物
13
爆発損害のみの火災は、全て(1)火災とする。
ぼや
14
次の場合は1件の火災として扱う ①同一の消防対象物で1箇所から出火した火災 ②同一の消防対象物で、出火点が2箇所以上ある次の火災 1 地震、落雷等の(1)による多発火災 2 漏電点が同一の(2)による火災 3 同一人又は意思の連絡のある2人以上の者による(3)又は(4)による火災 ※飛火による火災及び同一の消防対象物で、火災対象物から消防隊が引き揚げた後に発生した火災は(5)の火災とする。
自然災害, 漏電, 連続放火, 火遊び, 別件
15
【世帯の算定】 病院又は診療所に引き続き(1)ヶ月以上入院し入所している者は、その病院又は診療所ごとに一つの世帯とする。
3
16
【損害額の算定基準】建物
再建築費単価を算出し、建物の耐用年数、経過年数及び損耗の程度を考慮して、減価償却の方法
17
【損害額の算定基準】車両 、船舶、航空機、構築物、機械装置、器具及び備品等
取得価格を基準とし、耐用年数及び経過年数に応じた減価償却の方法
18
【損害額の算定基準】家具、じゅう器、衣類、寝具、器具、工具等
取得価格、使用年数及び使用状況を考慮して償却した価格
19
【損害額の算定基準】書画、骨とう品、美術工芸品、貴金属及び宝石類
社会通念上評価されている価格
20
【損害額の算定基準】商品
り災時における販売価格
21
【損害額の算定基準】製品及び半製品
原料又は材料の価格に工賃を加算した原価
22
【損害額の算定基準】原料及び材料
購入したものは仕入価格、自家製のものは原価
23
【損害額の算定基準】その他の物件
り災時の価格
24
建物の焼損面積は、(1)及び(2)に区分して算定するものとする。
焼損床面積, 焼損表面積
25
火災による負傷者が受傷後(1)時間以内に死亡した場合は、火災による死者とする。
48
26
火災による負傷者のうちで、(1)時間を超えて(2)日以内に死亡した者については、主管管に連絡するととともに火災調査分析システムにより報告するものとする。
48, 30
27
【1号処理】 ・火災による(1)が発生したもの ・損害額かわ計上されているもの ・製造物について、(2)が鑑識を行う必要があると認めるもの 【2号処理】 ・建物のぼや火災(↑以外の火災) ・林野火災(↑以外の火災) ・車両火災(↑以外の火災) ・その他の火災(↑以外の火災) で、損害額が(3)円未満の火災 ・↑以外の火災のうち(4)が必要と認めるもの 【3号処理】 ↑に揚げる火災以外の火災及び(5)が必要と認めるもの
死傷者, 署長, 1.000, 署長, 署長
28
捜査機関からの照会 強制処分に近いものとされているが、義務の履行を強制することも、罰則規定もなく、「秘密上守秘義務のあるときは報告の義務はない」とされている。=支障のない範囲で協力する。○or×
○
29
弁護士会からの照会 事案の関係者が紛争当事者となっている場合は、回答義務が生じるため、プライバシー保護等を堅持し、慎重を期するものとする。○or×
○
30
出火原因の究明 ①(1)の判定 ②出火した(2)の判定 ③出火した(3)等の判定
出火箇所, 発火源, 経過
31
り災申告書の受理は、原則として現場調査を行なった者が受理する。○or×
○