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訓練•演習•消防応援
31問 • 1年前
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    問題一覧

  • 1

    署訓練においては、次に掲げる隊員の個人的技術要領及び特定の隊員間の連携技術を向上させることを目的として、基本的消防活動訓練及び資器材取扱訓練などを主として実施すること。 1空気呼吸器取扱技術要領 2 ホース延長・注水技術要領(放水器具取扱技術要領を含む。) 3 三連はしご取扱技術要領 4破壊器具・救助器具取扱技術要領 5 その他必要な技術の習得

    基本•部分訓練

  • 2

    【基本•部分訓練】 署訓練においては、次に掲げる隊員の個人的技術要領及び特定の隊員間の連携技術を向上させることを目的として、基本的(1)訓練及び(2)訓練などを主として実施すること。 1空気呼吸器取扱技術要領 2 ホース延長・注水技術要領(放水器具取扱技術要領を含む。) 3 三連はしご取扱技術要領 4破壊器具・救助器具取扱技術要領 5 その他必要な技術の習得

    消防活動, 資器材取扱

  • 3

    署訓練において基本・部分訓練により習得した技術を効果的に発揮し、小隊又は中隊単位の火災対応、NBC災害対応、救助対応など実戦的な消防活動技術の向上を目的に実施すること。

    中•小隊訓練

  • 4

    本部訓練、方面訓練及び署訓練において火災対応、救助対応、NBC災害対応等実災害に即した訓練想定に基づき、大隊規模以上の部隊等を指定して、実戦的な指揮要領、部隊間の連携要領を訓練し、総合的な消防活動技術を習得することを目的に実施すること。

    総合訓練

  • 5

    【本部訓練】 ①指導者 (1)が指定する者 ②対象者 警防部長が指定する隊 ③実施基準•内容 1 特に高度な技術指導を必要とする訓練 2 特殊な謷防技術を訓練する必要があると認める場合

    警防部長

  • 6

    【方面訓練】 ①指導者 (1)が指定する者 ②対象者 方面本部長が指定する自己所轄内の部隊等 ③実施基準•内容 1 自己所管内の小隊に対し、統一して技術指導を必要とする訓練 2 防規程第 66条第1項に規定する消防活動効果評定の結果、特に警防技術を訓練する必要がある場合 3 その他方面本部長が、特に必要と認める場合

    方面本部長

  • 7

    【本部演習】 (1)が必要と認めた場合、方面本部、消防署又は部隊等を指定して実施すること。

    警防部長

  • 8

    【方面演習】 1(1)が必要と認めた場合、方面本部、消防署又は部隊等を指定して実施すること。 2 (2)が必要と認めた場合、所管内消防署又は部隊等を指定して実施すること。

    警防部長, 方面本部長

  • 9

    【署演習】 1 (1)が必要と認めた場合、所管内消防署又は部隊等を指定して実施すること。 2(2)が必要と認めた場合、自己所属の部隊等を指定して実施すること。

    方面本部長, 署長

  • 10

    方面本部長又は署長が、自己所管以外又は自己所属以外の部隊等を指定して実施する場合は、次に掲げるとおりとする。この場合において、事前に演習要請先等と調整を図る。 1 大規模災害時の消防演習、(1)演習のため、自己所管外等の部隊等の参加を必要とする場合 2 (2)、危険物施設等の特殊消防対象物等の演習のため、特殊な部隊等を必要とする場合

    救助, 地下街

  • 11

    【(1)誰?】 1訓練、演習の区分、種別及び規模に応じて必要により防部長、方面本部長、署長、消防署の課長等とすること。 2訓練、演習の種別及び規模に応じて統裁者を補佐する者を指定することができる。

    統裁者

  • 12

    【指揮者】 (1)が、訓練、演習の種別及び規模に応じて指定すること。

    統裁者

  • 13

    【統括班長】 1 (1)又は(2)の階級にある者のうち、統裁者が指定するものとする。 2 統括班員及び現示員を統括し、全体の進行を管理する。

    消防司令, 消防司令補

  • 14

    【統括(1)】 1 統括班長が、種別、訓練規模等に応じて指定する者とする。 2 統制班長の指示を受け、担当所の火災性状等の変化、推移及び消防活動に応じた条件の設定、関係者要員等の係員の行動などの具体的な指示を行う。

    班員

  • 15

    【現示担当員】 1(1)以下の階級にある者のうち、統制班長が種別、訓練規模等に応じて指定する者とする。 2 統制担当員の条件設定に基づき、火災性状等の変化、推移及び消防活動について現示旗等を用いて具体的に示すこと。 3必要な要救助者、関係者及び関係機関等の要員を(2)から指定すること。

    消防司令補, 現示担当員

  • 16

    【評価者】 (1)が指定し、当該訓練、演習の想定及び活動について、評価者目的、目標等を示し、活動内容等を評価すること。

    統裁者

  • 17

    【現示旗 火炎1単位】 ①屋内進入による火勢制圧には、(1)及び(2)が必要 ②表示された区画の「(3)」が延焼中 ③表示は、(4)及び必要により屋内又は屋外に表示する。

    面体着装, 有効な注水, 1/4, 開口部

  • 18

    【現示旗 火炎2単位】 ①屋内進入による火勢制圧には、(1)及び(2)が必要 ②表示された区画の「(3)」が延焼中 ③•この場合、有効な注2旗の形状水に限り、火炎の表示を下位の単位又は「濃煙・熱気」に変える。 •注水時間を訓練実施及び訓練想定に応じて事前に設定する。 •延焼状況等を考慮し、(4)への進入統制することができる。。

    面体着装, 有効な注水, 1/2, 屋内

  • 19

    【現示旗 火炎3単位】 ①屋内進入による火勢制圧には、(1)及び(2)が必要 ②表示された区画の「(3)」が延焼中 ③•この場合、有効な注2旗の形状水に限り、火炎の表示を下位の単位又は「濃煙・熱気」に変える。 •注水時間を訓練実施及び訓練想定に応じて事前に設定する。 •延焼状況等を考慮し、(4)への進入統制することができる。。

    面体着装, 有効な注水, 3/4, 屋内

  • 20

    【現示旗 火炎4単位】 ①屋内進入による火勢制圧には、(1)及び(2)が必要 ②表示された区画の「(3)」が延焼中 ③•この場合、有効な注2旗の形状水に限り、火炎の表示を下位の単位又は「濃煙・熱気」に変える。 •注水時間を訓練実施及び訓練想定に応じて事前に設定する。 •延焼状況等を考慮し、(4)への進入統制することができる。。

    面体着装, 有効な注水, 全面, 屋内

  • 21

    消防署ごとに実施することが困難かつ統一して訓練指導を必要とする次に掲げる訓練について、訓練演習要綱別記様式第2号(年度訓練・演習計画)により街立すること。 1実火災体験型訓練を含む濃煙熱気内活動訓練 2 特殊車両の運用訓練 3 大規模な救助等に対応するための消防活動訓練 4 広範な部隊運用及び部隊間の連携を必要とする消防活 動訓練 5 その他必要と認める活動訓練

    方面年度訓練計画

  • 22

    管轄内及び出場区域内の一方偏集、木造密集地域等の地域特性を踏まえた各種災害に対応する部隊等の活動技術の向上が図れるよう、訓練演習要綱別記様式第2号(年度訓練・演習計画)により構立すること。

    署年度訓練計画

  • 23

    署年度訓練計画に基づき、訓練目標を定め、実施隊、実施項目等について具体的に、訓練演習要綱別記様式第3号(月間訓練・演習計画)により掛立すること。

    署月間訓練計画

  • 24

    普防部長、方面本部長及び署長は、訓練効果の確認と今後の訓練計画立に反映させるために、年(1)回以上、消防活動技術訓練効果確認を行う。

    1

  • 25

    【訓練効果測定】 方面本部長 1 方面本部長は、自己所管内署隊の大隊及び必要により所管内署隊の部隊等について実施する。 2警防部長が指定する方面本部長は、(1)、水難救助隊、(2)等の小隊等について実施する。

    特別救助隊, 舟艇

  • 26

    警防部長は、隊員及び部隊が行う消防活動の技能確認要領を、年度ごとに、その前年度の(1)までに示す。

    末日

  • 27

    警防の意義 警防とは、警防規程第1条に定める目的を達成するための行為の総称をいう。すなわち、警防規程第1条に定める目的とは、消組法及び消防法に基づき、火災、人命救助を要する災害及びその他の災害又はそれらの発生のおそれのある事象(以下「火災等」という。)を(1)し、(2)し、及び(3)するために、当庁の機能を十分に発揮して、人命、身体及び(4)の火災等による被害を軽減することであり、この目的を達成するための行為の総称を警防としている。

    警戒, 鎮圧, 防除, 財産

  • 28

    警防防本部 当庁における災害活動組織の総括として、警防本部を置し、警防本部長は(1)が当たることとされているが、常時の火災等における警防本部長の職務は警防副本部長が代行する。

    消防総監

  • 29

    消防救助機動部隊 方面5つ

    第二, 第三, 第六, 第八, 第九

  • 30

    前進機動指揮隊 方面2つ

    第七つ, 第九

  • 31

    部隊運用とは、火災等による被害を軽減するために必要な消防部隊の選定、(1)、(2)及び(3)を行うことをいい、警防規程第 29条に規定する出場計画及び警防本部長、方面隊長及び署隊長の(4)によるものとし、防本部長が行う防本部運用又は署隊長が行う署隊本部運用に区分して運用する。

    出場指令, 出向制限, 通信運用, 特命指令

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    問題一覧

  • 1

    署訓練においては、次に掲げる隊員の個人的技術要領及び特定の隊員間の連携技術を向上させることを目的として、基本的消防活動訓練及び資器材取扱訓練などを主として実施すること。 1空気呼吸器取扱技術要領 2 ホース延長・注水技術要領(放水器具取扱技術要領を含む。) 3 三連はしご取扱技術要領 4破壊器具・救助器具取扱技術要領 5 その他必要な技術の習得

    基本•部分訓練

  • 2

    【基本•部分訓練】 署訓練においては、次に掲げる隊員の個人的技術要領及び特定の隊員間の連携技術を向上させることを目的として、基本的(1)訓練及び(2)訓練などを主として実施すること。 1空気呼吸器取扱技術要領 2 ホース延長・注水技術要領(放水器具取扱技術要領を含む。) 3 三連はしご取扱技術要領 4破壊器具・救助器具取扱技術要領 5 その他必要な技術の習得

    消防活動, 資器材取扱

  • 3

    署訓練において基本・部分訓練により習得した技術を効果的に発揮し、小隊又は中隊単位の火災対応、NBC災害対応、救助対応など実戦的な消防活動技術の向上を目的に実施すること。

    中•小隊訓練

  • 4

    本部訓練、方面訓練及び署訓練において火災対応、救助対応、NBC災害対応等実災害に即した訓練想定に基づき、大隊規模以上の部隊等を指定して、実戦的な指揮要領、部隊間の連携要領を訓練し、総合的な消防活動技術を習得することを目的に実施すること。

    総合訓練

  • 5

    【本部訓練】 ①指導者 (1)が指定する者 ②対象者 警防部長が指定する隊 ③実施基準•内容 1 特に高度な技術指導を必要とする訓練 2 特殊な謷防技術を訓練する必要があると認める場合

    警防部長

  • 6

    【方面訓練】 ①指導者 (1)が指定する者 ②対象者 方面本部長が指定する自己所轄内の部隊等 ③実施基準•内容 1 自己所管内の小隊に対し、統一して技術指導を必要とする訓練 2 防規程第 66条第1項に規定する消防活動効果評定の結果、特に警防技術を訓練する必要がある場合 3 その他方面本部長が、特に必要と認める場合

    方面本部長

  • 7

    【本部演習】 (1)が必要と認めた場合、方面本部、消防署又は部隊等を指定して実施すること。

    警防部長

  • 8

    【方面演習】 1(1)が必要と認めた場合、方面本部、消防署又は部隊等を指定して実施すること。 2 (2)が必要と認めた場合、所管内消防署又は部隊等を指定して実施すること。

    警防部長, 方面本部長

  • 9

    【署演習】 1 (1)が必要と認めた場合、所管内消防署又は部隊等を指定して実施すること。 2(2)が必要と認めた場合、自己所属の部隊等を指定して実施すること。

    方面本部長, 署長

  • 10

    方面本部長又は署長が、自己所管以外又は自己所属以外の部隊等を指定して実施する場合は、次に掲げるとおりとする。この場合において、事前に演習要請先等と調整を図る。 1 大規模災害時の消防演習、(1)演習のため、自己所管外等の部隊等の参加を必要とする場合 2 (2)、危険物施設等の特殊消防対象物等の演習のため、特殊な部隊等を必要とする場合

    救助, 地下街

  • 11

    【(1)誰?】 1訓練、演習の区分、種別及び規模に応じて必要により防部長、方面本部長、署長、消防署の課長等とすること。 2訓練、演習の種別及び規模に応じて統裁者を補佐する者を指定することができる。

    統裁者

  • 12

    【指揮者】 (1)が、訓練、演習の種別及び規模に応じて指定すること。

    統裁者

  • 13

    【統括班長】 1 (1)又は(2)の階級にある者のうち、統裁者が指定するものとする。 2 統括班員及び現示員を統括し、全体の進行を管理する。

    消防司令, 消防司令補

  • 14

    【統括(1)】 1 統括班長が、種別、訓練規模等に応じて指定する者とする。 2 統制班長の指示を受け、担当所の火災性状等の変化、推移及び消防活動に応じた条件の設定、関係者要員等の係員の行動などの具体的な指示を行う。

    班員

  • 15

    【現示担当員】 1(1)以下の階級にある者のうち、統制班長が種別、訓練規模等に応じて指定する者とする。 2 統制担当員の条件設定に基づき、火災性状等の変化、推移及び消防活動について現示旗等を用いて具体的に示すこと。 3必要な要救助者、関係者及び関係機関等の要員を(2)から指定すること。

    消防司令補, 現示担当員

  • 16

    【評価者】 (1)が指定し、当該訓練、演習の想定及び活動について、評価者目的、目標等を示し、活動内容等を評価すること。

    統裁者

  • 17

    【現示旗 火炎1単位】 ①屋内進入による火勢制圧には、(1)及び(2)が必要 ②表示された区画の「(3)」が延焼中 ③表示は、(4)及び必要により屋内又は屋外に表示する。

    面体着装, 有効な注水, 1/4, 開口部

  • 18

    【現示旗 火炎2単位】 ①屋内進入による火勢制圧には、(1)及び(2)が必要 ②表示された区画の「(3)」が延焼中 ③•この場合、有効な注2旗の形状水に限り、火炎の表示を下位の単位又は「濃煙・熱気」に変える。 •注水時間を訓練実施及び訓練想定に応じて事前に設定する。 •延焼状況等を考慮し、(4)への進入統制することができる。。

    面体着装, 有効な注水, 1/2, 屋内

  • 19

    【現示旗 火炎3単位】 ①屋内進入による火勢制圧には、(1)及び(2)が必要 ②表示された区画の「(3)」が延焼中 ③•この場合、有効な注2旗の形状水に限り、火炎の表示を下位の単位又は「濃煙・熱気」に変える。 •注水時間を訓練実施及び訓練想定に応じて事前に設定する。 •延焼状況等を考慮し、(4)への進入統制することができる。。

    面体着装, 有効な注水, 3/4, 屋内

  • 20

    【現示旗 火炎4単位】 ①屋内進入による火勢制圧には、(1)及び(2)が必要 ②表示された区画の「(3)」が延焼中 ③•この場合、有効な注2旗の形状水に限り、火炎の表示を下位の単位又は「濃煙・熱気」に変える。 •注水時間を訓練実施及び訓練想定に応じて事前に設定する。 •延焼状況等を考慮し、(4)への進入統制することができる。。

    面体着装, 有効な注水, 全面, 屋内

  • 21

    消防署ごとに実施することが困難かつ統一して訓練指導を必要とする次に掲げる訓練について、訓練演習要綱別記様式第2号(年度訓練・演習計画)により街立すること。 1実火災体験型訓練を含む濃煙熱気内活動訓練 2 特殊車両の運用訓練 3 大規模な救助等に対応するための消防活動訓練 4 広範な部隊運用及び部隊間の連携を必要とする消防活 動訓練 5 その他必要と認める活動訓練

    方面年度訓練計画

  • 22

    管轄内及び出場区域内の一方偏集、木造密集地域等の地域特性を踏まえた各種災害に対応する部隊等の活動技術の向上が図れるよう、訓練演習要綱別記様式第2号(年度訓練・演習計画)により構立すること。

    署年度訓練計画

  • 23

    署年度訓練計画に基づき、訓練目標を定め、実施隊、実施項目等について具体的に、訓練演習要綱別記様式第3号(月間訓練・演習計画)により掛立すること。

    署月間訓練計画

  • 24

    普防部長、方面本部長及び署長は、訓練効果の確認と今後の訓練計画立に反映させるために、年(1)回以上、消防活動技術訓練効果確認を行う。

    1

  • 25

    【訓練効果測定】 方面本部長 1 方面本部長は、自己所管内署隊の大隊及び必要により所管内署隊の部隊等について実施する。 2警防部長が指定する方面本部長は、(1)、水難救助隊、(2)等の小隊等について実施する。

    特別救助隊, 舟艇

  • 26

    警防部長は、隊員及び部隊が行う消防活動の技能確認要領を、年度ごとに、その前年度の(1)までに示す。

    末日

  • 27

    警防の意義 警防とは、警防規程第1条に定める目的を達成するための行為の総称をいう。すなわち、警防規程第1条に定める目的とは、消組法及び消防法に基づき、火災、人命救助を要する災害及びその他の災害又はそれらの発生のおそれのある事象(以下「火災等」という。)を(1)し、(2)し、及び(3)するために、当庁の機能を十分に発揮して、人命、身体及び(4)の火災等による被害を軽減することであり、この目的を達成するための行為の総称を警防としている。

    警戒, 鎮圧, 防除, 財産

  • 28

    警防防本部 当庁における災害活動組織の総括として、警防本部を置し、警防本部長は(1)が当たることとされているが、常時の火災等における警防本部長の職務は警防副本部長が代行する。

    消防総監

  • 29

    消防救助機動部隊 方面5つ

    第二, 第三, 第六, 第八, 第九

  • 30

    前進機動指揮隊 方面2つ

    第七つ, 第九

  • 31

    部隊運用とは、火災等による被害を軽減するために必要な消防部隊の選定、(1)、(2)及び(3)を行うことをいい、警防規程第 29条に規定する出場計画及び警防本部長、方面隊長及び署隊長の(4)によるものとし、防本部長が行う防本部運用又は署隊長が行う署隊本部運用に区分して運用する。

    出場指令, 出向制限, 通信運用, 特命指令