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予防
80問 • 2年前
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    問題一覧

  • 1

    土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。)をいい、建築設備を含むものとする。

    建築物

  • 2

    学校(専修学校及び各種学校を含む。以下同様とする。)、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、市場、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿、工場、倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵場、と畜場、火葬場、汚物処理場その他これらに類する用途に供する建築物をいう。

    特殊建築物

  • 3

    居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいう。

    居室

  • 4

    壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、建築物の構造上重要でない間仕切壁、間柱、附け柱、揚げ、最下階の床、廻り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段その他これらに類する建築物の部分を除くものとする。

    主要構造部

  • 5

    隣地境界線、道路中心線又は同一敷地内の2以上の建築物(延べ面積の合計が500m以内の建築物は、一の建築物とみなす。)相互の外壁間の中心線から、1階にあっては3m以下、2階以上にあっては5m以下の距離にある建築物の部分をいう。ただし、防火上有効な公園、広場、川等の空地若しくは水面又は耐火構造の壁その他これらに類するものに面する部分を除く。

    延焼のおそれのある部分

  • 6

    【延焼のおそれのある部分】 隣地境界線、道路中心線又は同一敷地内の2以上の建築物(延べ面積の合計が500m以内の建築物は、一の建築物とみなす。)相互の外壁間の中心線から、1階にあっては(1)m以下、2階以上にあっては(2)m以下の距離にある建築物の部分をいう。ただし、防火上有効な公園、広場、川等の空地若しくは水面又は耐火構造の壁その他これらに類するものに面する部分を除く。

    3, 5

  • 7

    壁、柱、床その他の建築物の部分の構造のうち、耐火性能(通常の火災が終了するまでの間当該火災による建築物の倒壊及び延焼を防止するために当該建築物の部分に必要とされる性能をいう。)に関して建基令第107条で定める技術的基準に適合する鉄筋コンクリート造、れんが造その他の構造で、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。

    耐火構造

  • 8

    通常の火災が終了するまでの間当該火災による建築物の倒壊及び延焼を防止するために当該建築物の部分に必要とされる性能をいう。

    耐火性能

  • 9

    壁、柱、床その他の建築物の部分の構造のうち、準耐火性能(通常の火災による延焼を抑制するために当該建築物の部分に必要とされる性能をいう。建基法第2条第9号の3口において同じ。)に関して建基令第107条の2で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。

    準耐火構造

  • 10

    通常の火災による延焼を抑制するために当該建築物の部分に必要とされる性能をいう。

    準耐火性能

  • 11

    建築物の外壁又は軒裏の構造のうち、防火性能(建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼を抑制するために当該外壁又は軒裏に必要とされる性能をいう。)に関して建基令第108条で定める技術的基準に適合する鉄網モルタル塗、しつくい塗その他の構造で、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。

    防火構造

  • 12

    建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼を抑制するために当該外壁又は軒裏に必要とされる性能をいう。

    防火性能

  • 13

    建築材料のうち、不燃性能(通常の火災時における火熱により燃焼しないことその他の建基令第108条の2で定める性能をいう。)に関して建基令第108条の2で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めたもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。

    不燃材料

  • 14

    通常の火災時における火熱により燃焼しないことその他の建基令第108条の2で定める性能をいう。

    不燃性能

  • 15

    その主要構造部がa又はbのいずれかに該当すること。 a 耐火構造であること。 b 次に掲げる性能(外壁以外の主要構造部にあっては、(a)に掲げる性能に限る。)に関して建基令第 108条の3で定める技術的基準に適合するものであるこ (a) 当該建築物の構造、建築設備及び用途に応じて屋内において発生が予測される火災による火熱に当該火災が終了するまで耐えること。 (b) 当該建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱に当該火災が終了するまで耐えること。

    耐火建築物

  • 16

    その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に、防火戸その他の建基第109条で定める防火設備を有すること。

    耐火建築物

  • 17

    耐火建築物以外の建築物で、(ア)又は(イ)のいずれかに該当し、外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に建基法第2条第9号の2口に規定する防火設備を有するものをいう。 (ア)主要構造部を準耐火構造としたもの (イ)(ア)に掲げる建築物以外の建築物であって、(ア)に掲げるものと同等の準耐火性能を有するものとして主要構造部の防火の措置その他の事項について建基令第109条の3で定める技術的基準に適合するもの。

    準耐火建築物

  • 18

    床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの1/3以上のものをいう。

    地階

  • 19

    建築物(地階で地盤面上1m以下にある部分を除く。)の外壁又はこれに代わる柱の中心線(軒、ひさし、はね出し縁その他これらに類するもので当該中心線から水平距離1m以上突き出たものがある場合においては、その端から水平距離1m後退した線)で囲まれた部分の水平投影面積による。ただし、国土交通大臣が高い開放性を有すると認めて指定する構造の建築物又はその部分については、その端から水平距離1m以内の部分の水平投影面積は、当該建築物の建築面積に算入しない。

    建築面積

  • 20

    建築物の各階又はその一部で壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積による。

    床面積

  • 21

    建築物の各階の床面積の合計による。

    延べ面積

  • 22

    地盤面からの高さによる。

    建築物の高さ

  • 23

    地盤面(建基令第130条の12第1号イの場合には、前面道路の路面の中心)から建築物の小屋組又はこれに代わる横架材を支持する壁、敷桁又は柱の上端までの高さをいう。 ○○の高さ

    軒の高さ

  • 24

    昇降機塔、装飾塔、物見塔その他これらに類する建築物の屋上部分又は地階の倉庫、機械室その他これらに類する建築物の部分で、水平投影面積の合計がそれぞれ当該建築物の建築面積の1/8以下のものは、当該建築物の階数に算入しない。また、建築物の一部が吹抜きとなっている場合、建築物の敷地が斜面又は段地である場合その他建築物の部分によって階数を異にする場合においては、これらの階数のうち最大なものによる。

    階数

  • 25

    避難関係の規制は、防火に関する規制と表裏一体の密接な関係にあり、建基法における廊下、階段その他の避難施設の基準は、(1)に最も厳しく、次(2)、(3)、(4)についても多くの規定が設けられ、さらに一般的には、階数が(5)以上の建築物、延べ面積が(6)㎡を超える建築物についても、種々の規制がなされている。

    特殊建築物, 高層建築物, 無窓階, 地階, 3, 1.000

  • 26

    建築物のある階からその階段を通じて、避難階に誤りなく容易に到達することのできる階段をいう。

    直通階段

  • 27

    階段室に火炎や煙が侵入してこないような構造に造られる階段をいう。

    避難階段又は特別避難階段

  • 28

    建築物の高さ(1)m以下の部分にある(2)階以上の階には、非常用進入口を設けなければならないことが義務付けられている。 非常用進入口の構造基準は建基第126条の7で規定されているが、多くの場合は、建基令第126条の6第2号による代替進入口が設置されている。

    31, 3

  • 29

    高さ(1)mを超える建築物には、非常用エレベーターを設置することが義務付けられている。ただし、高さが31mを超える部分が以下に挙げるような、人があまりいないため避難確保や救出活動の点で必要性の低いもの及び火災の危険の少ないと思われるものには、設置を要しないとされている。 a 階段室、昇降機その他の建築設備の機械室、装飾塔、物見、屋窓など通常人がいない用途に使われるもの b 各階の床面積の合計が500m以下のもの c 階数が4以下の主要構造部を耐火構造とした建築物で、当該部分が床面積の合計100m以内ごとに耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で区画されているもの d 機械製作工場、不燃性の物品を保管する倉庫など、火災発生の危険が極めて少ないもの

    31

  • 30

    中央管理室は、高さが(1)mを超える建築物で非常用エレベーターの設置が義務付けられているもの及び各構えの床面積の合計が(2)㎡を超える地下街に、その設置が義務付けられているが、一般的に、大規模建築物、複合用途建築物等にも設置することが望ましい。

    31, 1.000

  • 31

    建築物の建築等に関する確認についての事務をつかさどる者をいう。

    建築主事

  • 32

    建基法第77条の18から第77条の21までの規定に基づき、建築確認や検査を行う機関として、国土交通大臣又は都道府県知事等の指定を受けたものをいう。

    指定確認検査機関

  • 33

    消防同意を行う者は、(1)又は(2)である。したがって、消防長と消防署長が存在する場合には、いずれが同意しても差し支えない。 なお、当庁では消防総監が同意するものと消防署長が同意するものとの区分を東京消防庁火災予防規程第21条で定めている。

    消防長, 消防署長

  • 34

    特定行政庁とは、建築主事を置く市町村の区域については(1)をいい、その他の市町村の区域については(2)をいう。ただし、特別区や市町村でその建築主事の行政事務が政令で定める範囲に限定されている場合には、その限定された事務については、特別区の長又は市町村長、その他については都道府県知事が特定行政庁となる。建築物について是正命令を出したり、許可、認可、指定を行うなど建基法上極めて広域な権限を有する。

    市町村長の長, 都道府県知事

  • 35

    期間の算定にあたっては、同意を求められた当日は算入されず、消防同意の期間の終了日が土曜日、日曜日その他の閉庁日に当たる場合、又は官公庁において執務をしない習慣になっている12月29日から1月3日までに当たる場合は、翌開庁日を終了日とする。○or×

  • 36

    消防同意は、消防法第7条第2項及び建基法第93条第2項に定める期間内に処理すること。 なお、建築主事等に対する同意又は不同意の通知は、期間内に発言すること(発宿主義)をもって足りるものであること。○or×

  • 37

    消防同意の審査期間中に建築確認申請図書に不明確な点が見つかった場合は、建築主事等にその旨を通知し、追加説明書の提出を求めること。なお、通知した日から追加説明書が提出されるまでの期間は、消防同意期間から除くことができること。○or×

  • 38

    消防同意の審査期間中に建築確認申請図書に軽微な不備が見つかった場合は、建築主事等にその旨を通知し、審査を継続すること。 なお、通知をした日から補正する日までの期間は、消防同意期間から除くことができること。 また、建築主事等の了解が得られた場合は、補正の完了を待たずに同意し、建築主事等の側で軽微な不備の補正を行うことで差し支えないものであること。○or×

  • 39

    防火地域及び準防火地域以外の区域内の一戸建ての住宅(住宅の用途以外の用途に供する部分の床面積の合計が延べ面積の1/2以上であるもの又は50mを超えるものを除く。)又は建築設備(エレベーター等)の建築確認は、消防同意を必要とせず、(1)で処理される。

    建築通知

  • 40

    国、都道府県又は建築主事を置く市町村が建築主である建築物については、確認申請に準ずる手続きとして(1)がある。

    計画通知

  • 41

    政令別表第1各項((19)項及び(20)項を除く。)に掲げる防火対象物において、建基法の規定に基づく確認の申請又は計画の通知をしない建築、修繕、模様替え、用途変更等に係る工事等を行おうとする者に対し、当該工事等の計画段階において、その内容を事前に消防署長に届出することを義務付けるとともに、当該届出を受理した消防署長が、届出の内容を審査することにより、工事等の計画段階から適法な状態を確保しようとするものである。

    工事等計画の届出

  • 42

    政令別表第1各項((19)項及び(20)項を除く。)に掲げる防火対象物又はその部分を使用しようとする者に対し、その内容を事前に消防署長に届出することを義務付けるとともに、当該届出を受理した消防署長の検査を義務付けることにより、該防火対象物又はその部分を使用開始する当初から適法な状態を確保しようとするものである。 1 届出を要するもの 令別表第1各項((19)項及び(20)項を除く。)に掲げる防火対象物又はその部分を新たに使用する場合(前(1)イに該当するものを含む。)。

    使用開始届出

  • 43

    防火対象物又はその部分を一時的に不特定の者が出入りする店舗等として使用しようとする者に対し、その内容を事前に消防署長に届出することを義務付けるとともに、当該届出を受理した消防署長の審査及び検査を義務付けることにより、当該防火対象物又はその部分を一時的に使用する場合の防火、避難及び消防活動上の安全を確保しようとするものである。 ⚫️届出を要するもの 防火対象物又はその部分を月(1)日以内で一時的に不特定の者が出入りする店舗等として使用するものである。

    4

  • 44

    初期火災の際にカーテン等に火が燃え移ってもそれ自身が延焼拡大の要因とならない程度の低燃焼性をいい、火災の拡大の媒介物を断ち切って、フラッシュオーバー前にできるだけ火災の成長を抑制し、消火及び避難の時間をできるだけ長く確保するために繊維等について必要とされる性能をいう。

    防炎性能

  • 45

    この表示又は他の法律の規定による防炎性能に関する特定の表示がされているものでなければ防炎物品として販売し又は販売のため陳列してはならないこととされた。 防炎表示の方法は、縫付、ちょう付、下げ札等により、防炎物品ごとに、見やすい箇所に行うものでなければならない。○or×

  • 46

    消火活動上必要な設備 5つ

    排煙設備, 連結散水設備, 連結送水管, 非常用コンセント設備, 無線通信補助設備

  • 47

    地下街又は建築物の地階等で火災が発生した場合、火煙が充満して消防活動が困難となることが予想される場所に設置し、消火活動を有効に行うことができるようにするための設備で、送水口、配管、散水ヘッド、弁等によって構成される。 送水口付近に設計送水圧力、送水区域及び送水口等を示した系統図、平面図が表示される。

    連結散水設備

  • 48

    高層建築物、地下街、延長50m以上のアーケード等、消火活動が困難な防火対象物において、消火活動を円滑に行うことができるようにするための設備であり、送水口、配管、放水口、放水用器具等によって構成される。 放水口は、階段室、非常用エレベーター乗降ロビー等に設置され、高層建築物では、放水圧力を確保するため加圧送水装置(ブースターポンプ)が設置されているものもある。

    連結送水管

  • 49

    (1)は、技術上の規格が改正され、既に型式承認を受けた検定対象機械器具等の形状等が、改正後の技術上の規格に適合しないと認めるときは、型式承認の効力を失わせ、又は一定期間を経過した後に失わせることとされている。 また、総務大臣は、「不正の手段により型式承認を受けたとき」、「正当な理由がなく、型式承認を受けてから型式適合検定の申請を(2)年以内にしないとき又は引き続き2年以上型式適合検定の申請をしないとき」も型式承認の効力を失わせることができる

    総務大臣, 2

  • 50

    防火対象物に消防用設備等を設置する場合、原則として棟単位であるとされている。しかし、消政令第9条では、同一棟に2以上の用途がある複合用途防火対象物について、用途ごとにそれぞれ別々の防火対象物とみなして、消防用設備等の設置に関する規定を適用するとしている。 したがって、複合用途防火対象物の場合、当該防火対象物の部分で、消政令別表第1(1)頃から(5項までに掲げるいずれかの防火対象物の用途に供されるものは、消防用設備等に関する基準の適用については、それぞれの用途に供されている部分を一の防火対象物とみなすこととされている。○or×

  • 51

    消政令別表第1(1項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9項イ又は16項イに掲げる防火対象物の地階で、同表(16の2)項に掲げる防火対象物(地下街)と一体をなすものとして消防長又は消防署長が指定したものについては、スプリンクラー設備、自動火災報知設備、ガス漏れ火災報設備及び非常報設備等の基準の一部を適用する際、同表(16の2)項に掲げる防火対象物(地下街)の部分であるとみなされる。 ○or×

  • 52

    (1)とは消政令第10条第1項第5号に規定する「避難上又は消火活動上有効な開口部を有しない階」で、火災階に対する避難、消火活動の困難性を無窓の階か否かで判断することとしている。無窓階については、避難上又は消火活動上の困難性が高くなることから、消防用設備等の設置基準について厳しい規制が設けられている。 なお、建基法上の「窓その他の開口部を有しない居室等」とは異なる。

    無窓階

  • 53

    (1)は消防設備士免状の返納を命ずることができる。

    都道府県知事

  • 54

    消防設備士は、消規則で定めるところにより、(1)が行う消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事又は整備に関する講習を受けなければならない。 講習は、免状の交付を受けた日以後における最初の4月1日から(2)年以内、その後は講習を受けた日以後における最初の4月1日から(3)年以内ごとに受講しなければならない。

    都道府県知事, 2, 5

  • 55

    (1)は、消政令で定める消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事をしようとするとき、工事の着手しようとする日の(2)日前までに消防長又は消防署長に届け出なければならない

    甲種消防設備士, 10

  • 56

    着工届が不要な設備

    消化器, 漏電火災警報器

  • 57

    消防法第17条の14に規定する工事に着手しようとする日とは... a 屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備及び屋外消火栓設備については、各設備の配管の接続工事又は加圧送水装置等の設置工事をしようとする日 b 自動火災報知設備又はガス漏れ火災警報設備については、受信機(当該工事に受信機を含まないときは、感知器又は検知器)を設置しようとする日 c避難器具については、取付け金具の設置に係る工事をしようとする日 ○or×

  • 58

    使用上定置を前提として使用する移動不能

    火器設備

  • 59

    予防条例では、火気設備・器具等のうち火気設備の位置、構造及び管理に関する基準を第3条から第10条の2で規定し、火気器具の取扱いに関する基準を第18条から第21条までに規定している。 なお、火気設備・器具等について(1)又は(2)が、その位置、構造及び管理又は取扱いの状況等から判断して、火災の発生及び延焼のおそれが著しく少ないと認めるときは、予防条例第22条の2により、これらの規定によらないことができる。 また、火気設備・器具等は、消防関係法令のほかに労働安全の面や建築設備等の面から労働安全衛生法、建築基準法、ガス事業法令及び電気用品安全法令等の他の法令による規制も受けており、その安全性が確保されている。

    消防総監, 消防署長

  • 60

    液体燃料を使用する燃焼機器

    石油燃焼機器防火性能評定委員会

  • 61

    気体燃料を使用する燃焼機器

    ガス機器防火性能評定委員会

  • 62

    火気使用設備等の位置、構造あるいは管理が適正であるかを消防機関によりチェックするために、火気使用設備等を設置しようとする者(内容を変更しようとする者を含む。)には、当該工事に着手する日の(1)日前までにその旨を(2)に届け出て、その設置や変更の計画が基準に適合しているかという審査を受け、かつ、使用開始前に(3)の検査を受けなければならないという義務が課されている。

    7, 消防署長, 消防署長

  • 63

    電気設備等の一部は消防関係法令で規制されており、消防法第9条では「火を使用する設備又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備」として、その位置、構造及び管理についての基準を消政令に基づき(1)で定めることとされている

    市町村条例

  • 64

    電気設備等を設置する者(内容を変更する者を含む。)は、電気設備等の工事に着手する日の(1)日前までに、その旨を(2)に届け出て、使用開始前に(3)の検査を受けなければならない。

    7, 消防署長, 消防署長

  • 65

    屋内消火栓設備

    専用受電設備, 自家発電設備, 蓄電池設備, 燃料電池設備

  • 66

    SP

    専用受電設備, 自家発電設備, 蓄電池設備, 燃料電池設備

  • 67

    水噴霧消火設備

    専用受電設備, 自家発電設備, 蓄電池設備, 燃料電池設備

  • 68

    泡消火設備

    専用受電設備, 自家発電設備, 蓄電池設備, 燃料電池設備

  • 69

    屋外消火栓設備

    専用受電設備, 自家発電設備, 蓄電池設備, 燃料電池設備

  • 70

    排煙設備

    専用受電設備, 自家発電設備, 蓄電池設備, 燃料電池設備

  • 71

    非常用コンセント設備

    専用受電設備, 自家発電設備, 蓄電池設備, 燃料電池設備

  • 72

    不活性ガス消火設備

    自家発電設備, 蓄電池設備, 燃料電池設備

  • 73

    ハロゲン化物消火設備

    自家発電設備, 蓄電池設備, 燃料電池設備

  • 74

    粉末消火設備

    自家発電設備, 蓄電池設備, 燃料電池設備

  • 75

    自動火災報知設備

    蓄電池設備, 専用受電設備

  • 76

    非常警報設備

    蓄電池設備, 専用受電設備

  • 77

    ガス漏れ火災警報設備

    自家発電設備, 蓄電池設備, 燃料電池設備

  • 78

    誘導灯

    自家発電設備, 蓄電池設備, 燃料電池設備

  • 79

    連結送水管よ加圧送水装置

    専用受電設備, 自家発電設備, 蓄電池設備, 燃料電池設備

  • 80

    無線通信補助設備

    蓄電池設備, 専用受電設備

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    問題一覧

  • 1

    土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。)をいい、建築設備を含むものとする。

    建築物

  • 2

    学校(専修学校及び各種学校を含む。以下同様とする。)、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、市場、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿、工場、倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵場、と畜場、火葬場、汚物処理場その他これらに類する用途に供する建築物をいう。

    特殊建築物

  • 3

    居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいう。

    居室

  • 4

    壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、建築物の構造上重要でない間仕切壁、間柱、附け柱、揚げ、最下階の床、廻り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段その他これらに類する建築物の部分を除くものとする。

    主要構造部

  • 5

    隣地境界線、道路中心線又は同一敷地内の2以上の建築物(延べ面積の合計が500m以内の建築物は、一の建築物とみなす。)相互の外壁間の中心線から、1階にあっては3m以下、2階以上にあっては5m以下の距離にある建築物の部分をいう。ただし、防火上有効な公園、広場、川等の空地若しくは水面又は耐火構造の壁その他これらに類するものに面する部分を除く。

    延焼のおそれのある部分

  • 6

    【延焼のおそれのある部分】 隣地境界線、道路中心線又は同一敷地内の2以上の建築物(延べ面積の合計が500m以内の建築物は、一の建築物とみなす。)相互の外壁間の中心線から、1階にあっては(1)m以下、2階以上にあっては(2)m以下の距離にある建築物の部分をいう。ただし、防火上有効な公園、広場、川等の空地若しくは水面又は耐火構造の壁その他これらに類するものに面する部分を除く。

    3, 5

  • 7

    壁、柱、床その他の建築物の部分の構造のうち、耐火性能(通常の火災が終了するまでの間当該火災による建築物の倒壊及び延焼を防止するために当該建築物の部分に必要とされる性能をいう。)に関して建基令第107条で定める技術的基準に適合する鉄筋コンクリート造、れんが造その他の構造で、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。

    耐火構造

  • 8

    通常の火災が終了するまでの間当該火災による建築物の倒壊及び延焼を防止するために当該建築物の部分に必要とされる性能をいう。

    耐火性能

  • 9

    壁、柱、床その他の建築物の部分の構造のうち、準耐火性能(通常の火災による延焼を抑制するために当該建築物の部分に必要とされる性能をいう。建基法第2条第9号の3口において同じ。)に関して建基令第107条の2で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。

    準耐火構造

  • 10

    通常の火災による延焼を抑制するために当該建築物の部分に必要とされる性能をいう。

    準耐火性能

  • 11

    建築物の外壁又は軒裏の構造のうち、防火性能(建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼を抑制するために当該外壁又は軒裏に必要とされる性能をいう。)に関して建基令第108条で定める技術的基準に適合する鉄網モルタル塗、しつくい塗その他の構造で、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。

    防火構造

  • 12

    建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼を抑制するために当該外壁又は軒裏に必要とされる性能をいう。

    防火性能

  • 13

    建築材料のうち、不燃性能(通常の火災時における火熱により燃焼しないことその他の建基令第108条の2で定める性能をいう。)に関して建基令第108条の2で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めたもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。

    不燃材料

  • 14

    通常の火災時における火熱により燃焼しないことその他の建基令第108条の2で定める性能をいう。

    不燃性能

  • 15

    その主要構造部がa又はbのいずれかに該当すること。 a 耐火構造であること。 b 次に掲げる性能(外壁以外の主要構造部にあっては、(a)に掲げる性能に限る。)に関して建基令第 108条の3で定める技術的基準に適合するものであるこ (a) 当該建築物の構造、建築設備及び用途に応じて屋内において発生が予測される火災による火熱に当該火災が終了するまで耐えること。 (b) 当該建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱に当該火災が終了するまで耐えること。

    耐火建築物

  • 16

    その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に、防火戸その他の建基第109条で定める防火設備を有すること。

    耐火建築物

  • 17

    耐火建築物以外の建築物で、(ア)又は(イ)のいずれかに該当し、外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に建基法第2条第9号の2口に規定する防火設備を有するものをいう。 (ア)主要構造部を準耐火構造としたもの (イ)(ア)に掲げる建築物以外の建築物であって、(ア)に掲げるものと同等の準耐火性能を有するものとして主要構造部の防火の措置その他の事項について建基令第109条の3で定める技術的基準に適合するもの。

    準耐火建築物

  • 18

    床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの1/3以上のものをいう。

    地階

  • 19

    建築物(地階で地盤面上1m以下にある部分を除く。)の外壁又はこれに代わる柱の中心線(軒、ひさし、はね出し縁その他これらに類するもので当該中心線から水平距離1m以上突き出たものがある場合においては、その端から水平距離1m後退した線)で囲まれた部分の水平投影面積による。ただし、国土交通大臣が高い開放性を有すると認めて指定する構造の建築物又はその部分については、その端から水平距離1m以内の部分の水平投影面積は、当該建築物の建築面積に算入しない。

    建築面積

  • 20

    建築物の各階又はその一部で壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積による。

    床面積

  • 21

    建築物の各階の床面積の合計による。

    延べ面積

  • 22

    地盤面からの高さによる。

    建築物の高さ

  • 23

    地盤面(建基令第130条の12第1号イの場合には、前面道路の路面の中心)から建築物の小屋組又はこれに代わる横架材を支持する壁、敷桁又は柱の上端までの高さをいう。 ○○の高さ

    軒の高さ

  • 24

    昇降機塔、装飾塔、物見塔その他これらに類する建築物の屋上部分又は地階の倉庫、機械室その他これらに類する建築物の部分で、水平投影面積の合計がそれぞれ当該建築物の建築面積の1/8以下のものは、当該建築物の階数に算入しない。また、建築物の一部が吹抜きとなっている場合、建築物の敷地が斜面又は段地である場合その他建築物の部分によって階数を異にする場合においては、これらの階数のうち最大なものによる。

    階数

  • 25

    避難関係の規制は、防火に関する規制と表裏一体の密接な関係にあり、建基法における廊下、階段その他の避難施設の基準は、(1)に最も厳しく、次(2)、(3)、(4)についても多くの規定が設けられ、さらに一般的には、階数が(5)以上の建築物、延べ面積が(6)㎡を超える建築物についても、種々の規制がなされている。

    特殊建築物, 高層建築物, 無窓階, 地階, 3, 1.000

  • 26

    建築物のある階からその階段を通じて、避難階に誤りなく容易に到達することのできる階段をいう。

    直通階段

  • 27

    階段室に火炎や煙が侵入してこないような構造に造られる階段をいう。

    避難階段又は特別避難階段

  • 28

    建築物の高さ(1)m以下の部分にある(2)階以上の階には、非常用進入口を設けなければならないことが義務付けられている。 非常用進入口の構造基準は建基第126条の7で規定されているが、多くの場合は、建基令第126条の6第2号による代替進入口が設置されている。

    31, 3

  • 29

    高さ(1)mを超える建築物には、非常用エレベーターを設置することが義務付けられている。ただし、高さが31mを超える部分が以下に挙げるような、人があまりいないため避難確保や救出活動の点で必要性の低いもの及び火災の危険の少ないと思われるものには、設置を要しないとされている。 a 階段室、昇降機その他の建築設備の機械室、装飾塔、物見、屋窓など通常人がいない用途に使われるもの b 各階の床面積の合計が500m以下のもの c 階数が4以下の主要構造部を耐火構造とした建築物で、当該部分が床面積の合計100m以内ごとに耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で区画されているもの d 機械製作工場、不燃性の物品を保管する倉庫など、火災発生の危険が極めて少ないもの

    31

  • 30

    中央管理室は、高さが(1)mを超える建築物で非常用エレベーターの設置が義務付けられているもの及び各構えの床面積の合計が(2)㎡を超える地下街に、その設置が義務付けられているが、一般的に、大規模建築物、複合用途建築物等にも設置することが望ましい。

    31, 1.000

  • 31

    建築物の建築等に関する確認についての事務をつかさどる者をいう。

    建築主事

  • 32

    建基法第77条の18から第77条の21までの規定に基づき、建築確認や検査を行う機関として、国土交通大臣又は都道府県知事等の指定を受けたものをいう。

    指定確認検査機関

  • 33

    消防同意を行う者は、(1)又は(2)である。したがって、消防長と消防署長が存在する場合には、いずれが同意しても差し支えない。 なお、当庁では消防総監が同意するものと消防署長が同意するものとの区分を東京消防庁火災予防規程第21条で定めている。

    消防長, 消防署長

  • 34

    特定行政庁とは、建築主事を置く市町村の区域については(1)をいい、その他の市町村の区域については(2)をいう。ただし、特別区や市町村でその建築主事の行政事務が政令で定める範囲に限定されている場合には、その限定された事務については、特別区の長又は市町村長、その他については都道府県知事が特定行政庁となる。建築物について是正命令を出したり、許可、認可、指定を行うなど建基法上極めて広域な権限を有する。

    市町村長の長, 都道府県知事

  • 35

    期間の算定にあたっては、同意を求められた当日は算入されず、消防同意の期間の終了日が土曜日、日曜日その他の閉庁日に当たる場合、又は官公庁において執務をしない習慣になっている12月29日から1月3日までに当たる場合は、翌開庁日を終了日とする。○or×

  • 36

    消防同意は、消防法第7条第2項及び建基法第93条第2項に定める期間内に処理すること。 なお、建築主事等に対する同意又は不同意の通知は、期間内に発言すること(発宿主義)をもって足りるものであること。○or×

  • 37

    消防同意の審査期間中に建築確認申請図書に不明確な点が見つかった場合は、建築主事等にその旨を通知し、追加説明書の提出を求めること。なお、通知した日から追加説明書が提出されるまでの期間は、消防同意期間から除くことができること。○or×

  • 38

    消防同意の審査期間中に建築確認申請図書に軽微な不備が見つかった場合は、建築主事等にその旨を通知し、審査を継続すること。 なお、通知をした日から補正する日までの期間は、消防同意期間から除くことができること。 また、建築主事等の了解が得られた場合は、補正の完了を待たずに同意し、建築主事等の側で軽微な不備の補正を行うことで差し支えないものであること。○or×

  • 39

    防火地域及び準防火地域以外の区域内の一戸建ての住宅(住宅の用途以外の用途に供する部分の床面積の合計が延べ面積の1/2以上であるもの又は50mを超えるものを除く。)又は建築設備(エレベーター等)の建築確認は、消防同意を必要とせず、(1)で処理される。

    建築通知

  • 40

    国、都道府県又は建築主事を置く市町村が建築主である建築物については、確認申請に準ずる手続きとして(1)がある。

    計画通知

  • 41

    政令別表第1各項((19)項及び(20)項を除く。)に掲げる防火対象物において、建基法の規定に基づく確認の申請又は計画の通知をしない建築、修繕、模様替え、用途変更等に係る工事等を行おうとする者に対し、当該工事等の計画段階において、その内容を事前に消防署長に届出することを義務付けるとともに、当該届出を受理した消防署長が、届出の内容を審査することにより、工事等の計画段階から適法な状態を確保しようとするものである。

    工事等計画の届出

  • 42

    政令別表第1各項((19)項及び(20)項を除く。)に掲げる防火対象物又はその部分を使用しようとする者に対し、その内容を事前に消防署長に届出することを義務付けるとともに、当該届出を受理した消防署長の検査を義務付けることにより、該防火対象物又はその部分を使用開始する当初から適法な状態を確保しようとするものである。 1 届出を要するもの 令別表第1各項((19)項及び(20)項を除く。)に掲げる防火対象物又はその部分を新たに使用する場合(前(1)イに該当するものを含む。)。

    使用開始届出

  • 43

    防火対象物又はその部分を一時的に不特定の者が出入りする店舗等として使用しようとする者に対し、その内容を事前に消防署長に届出することを義務付けるとともに、当該届出を受理した消防署長の審査及び検査を義務付けることにより、当該防火対象物又はその部分を一時的に使用する場合の防火、避難及び消防活動上の安全を確保しようとするものである。 ⚫️届出を要するもの 防火対象物又はその部分を月(1)日以内で一時的に不特定の者が出入りする店舗等として使用するものである。

    4

  • 44

    初期火災の際にカーテン等に火が燃え移ってもそれ自身が延焼拡大の要因とならない程度の低燃焼性をいい、火災の拡大の媒介物を断ち切って、フラッシュオーバー前にできるだけ火災の成長を抑制し、消火及び避難の時間をできるだけ長く確保するために繊維等について必要とされる性能をいう。

    防炎性能

  • 45

    この表示又は他の法律の規定による防炎性能に関する特定の表示がされているものでなければ防炎物品として販売し又は販売のため陳列してはならないこととされた。 防炎表示の方法は、縫付、ちょう付、下げ札等により、防炎物品ごとに、見やすい箇所に行うものでなければならない。○or×

  • 46

    消火活動上必要な設備 5つ

    排煙設備, 連結散水設備, 連結送水管, 非常用コンセント設備, 無線通信補助設備

  • 47

    地下街又は建築物の地階等で火災が発生した場合、火煙が充満して消防活動が困難となることが予想される場所に設置し、消火活動を有効に行うことができるようにするための設備で、送水口、配管、散水ヘッド、弁等によって構成される。 送水口付近に設計送水圧力、送水区域及び送水口等を示した系統図、平面図が表示される。

    連結散水設備

  • 48

    高層建築物、地下街、延長50m以上のアーケード等、消火活動が困難な防火対象物において、消火活動を円滑に行うことができるようにするための設備であり、送水口、配管、放水口、放水用器具等によって構成される。 放水口は、階段室、非常用エレベーター乗降ロビー等に設置され、高層建築物では、放水圧力を確保するため加圧送水装置(ブースターポンプ)が設置されているものもある。

    連結送水管

  • 49

    (1)は、技術上の規格が改正され、既に型式承認を受けた検定対象機械器具等の形状等が、改正後の技術上の規格に適合しないと認めるときは、型式承認の効力を失わせ、又は一定期間を経過した後に失わせることとされている。 また、総務大臣は、「不正の手段により型式承認を受けたとき」、「正当な理由がなく、型式承認を受けてから型式適合検定の申請を(2)年以内にしないとき又は引き続き2年以上型式適合検定の申請をしないとき」も型式承認の効力を失わせることができる

    総務大臣, 2

  • 50

    防火対象物に消防用設備等を設置する場合、原則として棟単位であるとされている。しかし、消政令第9条では、同一棟に2以上の用途がある複合用途防火対象物について、用途ごとにそれぞれ別々の防火対象物とみなして、消防用設備等の設置に関する規定を適用するとしている。 したがって、複合用途防火対象物の場合、当該防火対象物の部分で、消政令別表第1(1)頃から(5項までに掲げるいずれかの防火対象物の用途に供されるものは、消防用設備等に関する基準の適用については、それぞれの用途に供されている部分を一の防火対象物とみなすこととされている。○or×

  • 51

    消政令別表第1(1項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9項イ又は16項イに掲げる防火対象物の地階で、同表(16の2)項に掲げる防火対象物(地下街)と一体をなすものとして消防長又は消防署長が指定したものについては、スプリンクラー設備、自動火災報知設備、ガス漏れ火災報設備及び非常報設備等の基準の一部を適用する際、同表(16の2)項に掲げる防火対象物(地下街)の部分であるとみなされる。 ○or×

  • 52

    (1)とは消政令第10条第1項第5号に規定する「避難上又は消火活動上有効な開口部を有しない階」で、火災階に対する避難、消火活動の困難性を無窓の階か否かで判断することとしている。無窓階については、避難上又は消火活動上の困難性が高くなることから、消防用設備等の設置基準について厳しい規制が設けられている。 なお、建基法上の「窓その他の開口部を有しない居室等」とは異なる。

    無窓階

  • 53

    (1)は消防設備士免状の返納を命ずることができる。

    都道府県知事

  • 54

    消防設備士は、消規則で定めるところにより、(1)が行う消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事又は整備に関する講習を受けなければならない。 講習は、免状の交付を受けた日以後における最初の4月1日から(2)年以内、その後は講習を受けた日以後における最初の4月1日から(3)年以内ごとに受講しなければならない。

    都道府県知事, 2, 5

  • 55

    (1)は、消政令で定める消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事をしようとするとき、工事の着手しようとする日の(2)日前までに消防長又は消防署長に届け出なければならない

    甲種消防設備士, 10

  • 56

    着工届が不要な設備

    消化器, 漏電火災警報器

  • 57

    消防法第17条の14に規定する工事に着手しようとする日とは... a 屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備及び屋外消火栓設備については、各設備の配管の接続工事又は加圧送水装置等の設置工事をしようとする日 b 自動火災報知設備又はガス漏れ火災警報設備については、受信機(当該工事に受信機を含まないときは、感知器又は検知器)を設置しようとする日 c避難器具については、取付け金具の設置に係る工事をしようとする日 ○or×

  • 58

    使用上定置を前提として使用する移動不能

    火器設備

  • 59

    予防条例では、火気設備・器具等のうち火気設備の位置、構造及び管理に関する基準を第3条から第10条の2で規定し、火気器具の取扱いに関する基準を第18条から第21条までに規定している。 なお、火気設備・器具等について(1)又は(2)が、その位置、構造及び管理又は取扱いの状況等から判断して、火災の発生及び延焼のおそれが著しく少ないと認めるときは、予防条例第22条の2により、これらの規定によらないことができる。 また、火気設備・器具等は、消防関係法令のほかに労働安全の面や建築設備等の面から労働安全衛生法、建築基準法、ガス事業法令及び電気用品安全法令等の他の法令による規制も受けており、その安全性が確保されている。

    消防総監, 消防署長

  • 60

    液体燃料を使用する燃焼機器

    石油燃焼機器防火性能評定委員会

  • 61

    気体燃料を使用する燃焼機器

    ガス機器防火性能評定委員会

  • 62

    火気使用設備等の位置、構造あるいは管理が適正であるかを消防機関によりチェックするために、火気使用設備等を設置しようとする者(内容を変更しようとする者を含む。)には、当該工事に着手する日の(1)日前までにその旨を(2)に届け出て、その設置や変更の計画が基準に適合しているかという審査を受け、かつ、使用開始前に(3)の検査を受けなければならないという義務が課されている。

    7, 消防署長, 消防署長

  • 63

    電気設備等の一部は消防関係法令で規制されており、消防法第9条では「火を使用する設備又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備」として、その位置、構造及び管理についての基準を消政令に基づき(1)で定めることとされている

    市町村条例

  • 64

    電気設備等を設置する者(内容を変更する者を含む。)は、電気設備等の工事に着手する日の(1)日前までに、その旨を(2)に届け出て、使用開始前に(3)の検査を受けなければならない。

    7, 消防署長, 消防署長

  • 65

    屋内消火栓設備

    専用受電設備, 自家発電設備, 蓄電池設備, 燃料電池設備

  • 66

    SP

    専用受電設備, 自家発電設備, 蓄電池設備, 燃料電池設備

  • 67

    水噴霧消火設備

    専用受電設備, 自家発電設備, 蓄電池設備, 燃料電池設備

  • 68

    泡消火設備

    専用受電設備, 自家発電設備, 蓄電池設備, 燃料電池設備

  • 69

    屋外消火栓設備

    専用受電設備, 自家発電設備, 蓄電池設備, 燃料電池設備

  • 70

    排煙設備

    専用受電設備, 自家発電設備, 蓄電池設備, 燃料電池設備

  • 71

    非常用コンセント設備

    専用受電設備, 自家発電設備, 蓄電池設備, 燃料電池設備

  • 72

    不活性ガス消火設備

    自家発電設備, 蓄電池設備, 燃料電池設備

  • 73

    ハロゲン化物消火設備

    自家発電設備, 蓄電池設備, 燃料電池設備

  • 74

    粉末消火設備

    自家発電設備, 蓄電池設備, 燃料電池設備

  • 75

    自動火災報知設備

    蓄電池設備, 専用受電設備

  • 76

    非常警報設備

    蓄電池設備, 専用受電設備

  • 77

    ガス漏れ火災警報設備

    自家発電設備, 蓄電池設備, 燃料電池設備

  • 78

    誘導灯

    自家発電設備, 蓄電池設備, 燃料電池設備

  • 79

    連結送水管よ加圧送水装置

    専用受電設備, 自家発電設備, 蓄電池設備, 燃料電池設備

  • 80

    無線通信補助設備

    蓄電池設備, 専用受電設備