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消防応援
57問 • 1年前
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    問題一覧

  • 1

    (1)は、災害が発生した(2)からの要請に応じ、他の(3)に対し、消防の応援等のため必要な措置を要求できる旨が規定されている。

    消防庁長官, 知事, 知事

  • 2

    消防庁長官は、緊急を要し、災害が発生した都道府県知事からの要請を待ついとまがないときは、当該要請を待たず、他の都道府県知事に対し応援要請ができる。○or×

  • 3

    消防庁長官は、特に緊急を要し、かつ、広域的に消防機関の職員の応援出動等の措置を的確かつ迅速にとる必要があるときは、直接(1)に対して、応援要請ができる旨を規定している。

    市町村長

  • 4

    NBC災害即応部隊は、NBC災害に対し、高度かつ専門的な消防活動を迅速かつ的確に行うことを任務とする。出動の指示は、消防庁長官からNBC災害即応部隊として登録している(1)に直接(都道府県知事を経由せずに)行われ、指示を受けた市町村長は、(2)分以内に出動させるとともに、迅速性を考慮し進出拠点へ直接進出させる。

    市町村の長, 30

  • 5

    航空部隊は、被災地において航空に係る消防活動を行うことを任務とする。航空部隊は、航空小隊をもって編成するものとし、必要に応じて、航空後方支援小隊を加えるものとする。 また、航空部隊は、性質上、部隊の長を(設ける?設けない?)

    設けない

  • 6

    1の都道府県の区域において災害発生市町村が2以上ある場合で、かつ、緊急消防援助隊が消防応援に出動した場合は、当該都道府県知事により(1)が設置される。同本部は、(2)を本部長とし、消防の応援等に係る総合調整及び関係機関との連絡を行う。

    消防応援活動調整本部, 都道府県知事

  • 7

    都道府県知事は、緊急の必要があると認めるときは、当該都道府県内の市町村において、既に活動している緊急消防援助隊に対して、他の市町村への移動を指示し、当該都道府県内の市町村間において再配備することができる。○or×

  • 8

    東京都の場合は、東京都緊急消防援助隊受援計画において、消組法第44条の2、3に係る知事の権限に属する事務について、(1)に委任している。 なお、同計画で、消防応援活動調整本部の設置場所を当庁本部庁舎と定めている。

    総監

  • 9

    応援協定により事前の出場区域と出場隊が定められた消防応援をいう。

    普通応援

  • 10

    応援協定に基づく応援のうち普通応援以外の消防応援をいう。

    特別応援

  • 11

    消組法第 39条、第43条及び第44条の規定による消防応援(普通応援、特別応援及び緊急消防応援を除く。)をいう。

    広域消防応援

  • 12

    警防部長は、当庁管轄区域外又は海外に大規模な災害等が発生し応援が予想される場合には、必要な情報を収集するため、(1)を設置する。

    応援情報連絡室

  • 13

    【応援の決定】総監

    緊急消防応援, 広域消防応援, 国際消防応援

  • 14

    【応援の決定】総監

    緊急消防応援, 広域消防応援, 国際消防応援

  • 15

    警防部長は、特別応援、緊急消防応援、広域消防応援及び国際防応援が決定された場合には、派遣隊の後方支援を行うため、直ちに(1)を設置する。 ただし、必要ないと認めた場合には、設置しないことができる。

    派遣対支援本部

  • 16

    派遣隊支援本部は、(1)に設置し、派遣隊支援本部が設置された場合は、応援情報連絡室は派遣隊支援本部に移行する。

    作戦室

  • 17

    普通応援は、事前計画で定められた消防部隊が出場指令により出場する。 特別応援は、(1)が必要と判断した場合又は被応援側市町村長等からの応援要請を受け必要と認めた場合に出場指令により特命出場する。

    警防部長

  • 18

    普通応援、特別応援は、付加指令があった場合を除いて、普通出場時の人員及び資機材で出場し、特殊な資機材を必要とする場合は、原則として被応援側市町村が保有し、又は調達したものを使用する。 応援出場した消防部隊は、(1)の指揮の下で活動する。

    被応援側市町村長等

  • 19

    (1)は、東京都緊急消防援助隊応援等実施計画に基づき、東京都の緊急消防援助隊を編成する。 (2)は、東京都の緊急消防援助隊のうち当庁の派遣隊を編成する。

    総監, 警防部長

  • 20

    派遣隊を編成する際には、関係所属に予告し、該当する消防部隊を(出場不能?出場可能?)の扱いとする。また、(2)は、指揮支援隊長、東京都大隊長及び後方支援中隊長を指定する。 なお、広域消防応援隊の編成については、警防部長が行うものとしている

    不能, 警防部長

  • 21

    道府県庁等に設置された消防応援活動調整本部に入り、緊急消防援助隊の活動を管理し、被応援側市町村が指定した市町村庁舎又は消防本部庁舎等に緊急消防援助隊指揮支援本部を設置する。

    指揮支援隊長

  • 22

    指揮支援本部において、同本部長の任務に就き同本部が受け持つ災害現場又は担当区域に配備された都道府県大隊の活動を管理する。

    指揮支援隊長

  • 23

    東京都大隊を統括して被応援側市町村に赴き、指揮支援隊長の管理下で東京都大隊の活動を管理する。

    東京都大隊長

  • 24

    東京都大隊長の管理下で、後方支援中隊及び各派遣副本部員の活動を管理し、東京都大隊の活動を支援する。

    後方支援中隊長

  • 25

    緊急消防援助隊の応援要請は、(1)が東京都知事に対して行い、東京都知事と連絡が取れない場合は、消防庁長官に対して行う。

    警防本部長(=総監)

  • 26

    警防本部長は、東京都に対し緊急消防援助隊の派遣が決定された場合には、次に掲げる事項を行う。 a 警防本部次長、副本部長、方面隊長及び(1)に通知すること。 b 東京都消防応援活動調整本部の設置に関すること。 c その他受援に関する必要なこと。

    署隊長

  • 27

    受援の決定 警防本部長は、東京都(1)(この節において、以下「都応援調整本部」という。)を作戦室に設置し、運営する。

    消防応援活動調整本部

  • 28

    警防本部長は、都応援調本部長として、同本部の職務を総括する。警防副本部長は、都応援調整副本部長として、本部長に事故があるときは、その職務を代行す る。○or×

  • 29

    (1)は、当庁管轄区域に配備された緊急消防援助隊の統括指揮及び部隊運用を行い、警防本部長の代行は警防副本部長が行う。(2)は、必要により緊急消防援助隊の指揮を方面隊長、署隊長又は指揮本部長等に行わせることができる。

    警防本部長, 警防本部長

  • 30

    (1)は、原則として警防部上席幕僚を受援時の指揮支援部隊長として指定する。指揮支援部隊長は警防本部長を補佐し、その指揮の下に指揮支援隊を統括し、緊急消防援助隊の活動管理及び各種調整を行う。

    警防副本部長

  • 31

    進出拠点の決定は、都応援調整本部長と調整し(1)が行う。当庁管轄区域に配備される緊急消防援助隊の任務指示拠点及び活動拠点の決定は、(2)が行う。

    消防庁長官, 警防本部長

  • 32

    受援に際し、緊急消防援助隊が使用する拠点は、進出拠点、任務指示拠点及び活動拠点の三つに分類する。 ○or×

  • 33

    方面隊長及び航空隊長等は、該当する任務指示拠点に、任務指示拠点責任者を配置する。任務指示拠点責任者は、緊急消防援助隊の円滑な受入れを行い、必要な任務の指示等を行う。○or×

  • 34

    指揮支援部隊長は、必要により(1)を設置し、原則として同本部長に、指揮支援隊長を指定する。

    指揮支援本部

  • 35

    都応援調整本部長は、消防庁長官が配備する緊急消防援助隊の配備先を調整する。○or×

  • 36

    (1)は、当庁へ緊急消防援助隊の部隊の配備が決定された場合には、原則として、指揮支援部隊、航空部隊、水上中隊等を除き、各道府県大隊を単位として配備する。

    警防本部長

  • 37

    警防本部長は、道府県大隊の陸上部隊を配備する方面隊本部、署隊本部又は災害を指定する。○or×

  • 38

    方面隊長は、所管区域において部隊を配備する署隊本部又は(1)を指定する。 署隊長は、部隊が配備される場合、部隊の受入れを行う。

    災害

  • 39

    警防本部長は、消防庁長官が行う都県間における緊急消防援助隊の再配備について、消防庁長官に対し意見を述べることが(できる?できない?)

    できる

  • 40

    警防本部長は、必要により都内消防本部間における緊急消防援助隊の再配備を行う。 警防本部長は、再配備を行った場合には、(1)及び(2)に報告する

    知事, 消防庁長官

  • 41

    方面隊長及び署隊長は、運用する部隊の活動の必要がなくなった場合(1)に報告する。

    警防本部長

  • 42

    方面隊長は、警防本部長の丁解を得た場合、署隊長が運用している部隊を必要により、所管区域の別の署隊本部又は災害を指定して再配備することが(できる?できない?)

    できる

  • 43

    防本部長は、方面隊長又は署隊長が運用している部隊を別の方面隊本部、署隊本部又は災害を指定して、再配備することが(できる?できない?)

    できる

  • 44

    指揮支援隊の再配備は、(1)が行う。

    警防本部長

  • 45

    防本部、都応援調整本部及び指揮支援本部の通連絡は、原則として(有線?統制波?)を使用する。

    有線

  • 46

    指揮支援隊及び道府県大隊との通情は、原則として(統制波?有線?)を使用し、無線系統を複数に分離する必要がある場合には、都応援調整本部が調整を行う。

    統制波

  • 47

    道府県大隊本部と当該道府県大隊間の通は、道府県主運用波の使用を指示する。○or×

  • 48

    航空波の運用は、航空隊長が行う。○or×

  • 49

    警防本部長は、緊急消防援助隊の活動の必要がなくなったと認めた場合には、(1)にその旨を報告する。

    知事

  • 50

    警防本部長は、緊急消防援助隊の引揚げが決定された場合には、指揮支援隊長及び道府県大隊長に対し、道府県大隊ごとの引揚げを指示する。○or×

  • 51

    国際緊急援助隊の派遣は、「国際緊急援助隊の派遣に関する法律」に基づいて行う。○or×

  • 52

    外務大臣は、被災国政府等から国際緊急援助隊の派遣要請を受けた場合、その派遣が適当であると認めるときは、国際緊急援助隊の派遣について協力を求めるため、被災国政府等からの当該要請の内容、災害の種類等を勘案して、関係行政機関の長及び国家公安委員会と協議を行う。 ○or×

  • 53

    協議に基づき、①関係行政機関の長はその職員に国際緊急援助活動を行わせることができる。②国家公安委員会は、(1)に対し、その職員に国際緊急援助活動を行わせるよう指示することができる。③消防庁長官は、市町村に対しその(2)に国際緊急援助活動を行わせるよう要請することができ る。

    都道府県警察, 消防職員

  • 54

    独立行政法人国際協力機構は国際緊急援助隊の派遣及びこれに必要な業務(援助活動に必要な機材その他物資の調達、輸送の手配等を含む。)を行う。 ○or×

  • 55

    (1)は、被災国政府等と連絡を密にし、その要請等を考慮して、国際緊急援助隊の活動の調整を行う。

    外務大臣

  • 56

    【国際緊急援助隊】 警防部員、消防方面本部員及び消防救助機動部隊員から登録している。○or×

  • 57

    【国際消防救助隊登録隊員の推薦基準】 関係する所属長は、次の推薦基準に該当する職員を(1)に推薦する。 なお、推薦の手続き、時期等については、その都度防部長から通知される

    警防部長

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  • 1

    (1)は、災害が発生した(2)からの要請に応じ、他の(3)に対し、消防の応援等のため必要な措置を要求できる旨が規定されている。

    消防庁長官, 知事, 知事

  • 2

    消防庁長官は、緊急を要し、災害が発生した都道府県知事からの要請を待ついとまがないときは、当該要請を待たず、他の都道府県知事に対し応援要請ができる。○or×

  • 3

    消防庁長官は、特に緊急を要し、かつ、広域的に消防機関の職員の応援出動等の措置を的確かつ迅速にとる必要があるときは、直接(1)に対して、応援要請ができる旨を規定している。

    市町村長

  • 4

    NBC災害即応部隊は、NBC災害に対し、高度かつ専門的な消防活動を迅速かつ的確に行うことを任務とする。出動の指示は、消防庁長官からNBC災害即応部隊として登録している(1)に直接(都道府県知事を経由せずに)行われ、指示を受けた市町村長は、(2)分以内に出動させるとともに、迅速性を考慮し進出拠点へ直接進出させる。

    市町村の長, 30

  • 5

    航空部隊は、被災地において航空に係る消防活動を行うことを任務とする。航空部隊は、航空小隊をもって編成するものとし、必要に応じて、航空後方支援小隊を加えるものとする。 また、航空部隊は、性質上、部隊の長を(設ける?設けない?)

    設けない

  • 6

    1の都道府県の区域において災害発生市町村が2以上ある場合で、かつ、緊急消防援助隊が消防応援に出動した場合は、当該都道府県知事により(1)が設置される。同本部は、(2)を本部長とし、消防の応援等に係る総合調整及び関係機関との連絡を行う。

    消防応援活動調整本部, 都道府県知事

  • 7

    都道府県知事は、緊急の必要があると認めるときは、当該都道府県内の市町村において、既に活動している緊急消防援助隊に対して、他の市町村への移動を指示し、当該都道府県内の市町村間において再配備することができる。○or×

  • 8

    東京都の場合は、東京都緊急消防援助隊受援計画において、消組法第44条の2、3に係る知事の権限に属する事務について、(1)に委任している。 なお、同計画で、消防応援活動調整本部の設置場所を当庁本部庁舎と定めている。

    総監

  • 9

    応援協定により事前の出場区域と出場隊が定められた消防応援をいう。

    普通応援

  • 10

    応援協定に基づく応援のうち普通応援以外の消防応援をいう。

    特別応援

  • 11

    消組法第 39条、第43条及び第44条の規定による消防応援(普通応援、特別応援及び緊急消防応援を除く。)をいう。

    広域消防応援

  • 12

    警防部長は、当庁管轄区域外又は海外に大規模な災害等が発生し応援が予想される場合には、必要な情報を収集するため、(1)を設置する。

    応援情報連絡室

  • 13

    【応援の決定】総監

    緊急消防応援, 広域消防応援, 国際消防応援

  • 14

    【応援の決定】総監

    緊急消防応援, 広域消防応援, 国際消防応援

  • 15

    警防部長は、特別応援、緊急消防応援、広域消防応援及び国際防応援が決定された場合には、派遣隊の後方支援を行うため、直ちに(1)を設置する。 ただし、必要ないと認めた場合には、設置しないことができる。

    派遣対支援本部

  • 16

    派遣隊支援本部は、(1)に設置し、派遣隊支援本部が設置された場合は、応援情報連絡室は派遣隊支援本部に移行する。

    作戦室

  • 17

    普通応援は、事前計画で定められた消防部隊が出場指令により出場する。 特別応援は、(1)が必要と判断した場合又は被応援側市町村長等からの応援要請を受け必要と認めた場合に出場指令により特命出場する。

    警防部長

  • 18

    普通応援、特別応援は、付加指令があった場合を除いて、普通出場時の人員及び資機材で出場し、特殊な資機材を必要とする場合は、原則として被応援側市町村が保有し、又は調達したものを使用する。 応援出場した消防部隊は、(1)の指揮の下で活動する。

    被応援側市町村長等

  • 19

    (1)は、東京都緊急消防援助隊応援等実施計画に基づき、東京都の緊急消防援助隊を編成する。 (2)は、東京都の緊急消防援助隊のうち当庁の派遣隊を編成する。

    総監, 警防部長

  • 20

    派遣隊を編成する際には、関係所属に予告し、該当する消防部隊を(出場不能?出場可能?)の扱いとする。また、(2)は、指揮支援隊長、東京都大隊長及び後方支援中隊長を指定する。 なお、広域消防応援隊の編成については、警防部長が行うものとしている

    不能, 警防部長

  • 21

    道府県庁等に設置された消防応援活動調整本部に入り、緊急消防援助隊の活動を管理し、被応援側市町村が指定した市町村庁舎又は消防本部庁舎等に緊急消防援助隊指揮支援本部を設置する。

    指揮支援隊長

  • 22

    指揮支援本部において、同本部長の任務に就き同本部が受け持つ災害現場又は担当区域に配備された都道府県大隊の活動を管理する。

    指揮支援隊長

  • 23

    東京都大隊を統括して被応援側市町村に赴き、指揮支援隊長の管理下で東京都大隊の活動を管理する。

    東京都大隊長

  • 24

    東京都大隊長の管理下で、後方支援中隊及び各派遣副本部員の活動を管理し、東京都大隊の活動を支援する。

    後方支援中隊長

  • 25

    緊急消防援助隊の応援要請は、(1)が東京都知事に対して行い、東京都知事と連絡が取れない場合は、消防庁長官に対して行う。

    警防本部長(=総監)

  • 26

    警防本部長は、東京都に対し緊急消防援助隊の派遣が決定された場合には、次に掲げる事項を行う。 a 警防本部次長、副本部長、方面隊長及び(1)に通知すること。 b 東京都消防応援活動調整本部の設置に関すること。 c その他受援に関する必要なこと。

    署隊長

  • 27

    受援の決定 警防本部長は、東京都(1)(この節において、以下「都応援調整本部」という。)を作戦室に設置し、運営する。

    消防応援活動調整本部

  • 28

    警防本部長は、都応援調本部長として、同本部の職務を総括する。警防副本部長は、都応援調整副本部長として、本部長に事故があるときは、その職務を代行す る。○or×

  • 29

    (1)は、当庁管轄区域に配備された緊急消防援助隊の統括指揮及び部隊運用を行い、警防本部長の代行は警防副本部長が行う。(2)は、必要により緊急消防援助隊の指揮を方面隊長、署隊長又は指揮本部長等に行わせることができる。

    警防本部長, 警防本部長

  • 30

    (1)は、原則として警防部上席幕僚を受援時の指揮支援部隊長として指定する。指揮支援部隊長は警防本部長を補佐し、その指揮の下に指揮支援隊を統括し、緊急消防援助隊の活動管理及び各種調整を行う。

    警防副本部長

  • 31

    進出拠点の決定は、都応援調整本部長と調整し(1)が行う。当庁管轄区域に配備される緊急消防援助隊の任務指示拠点及び活動拠点の決定は、(2)が行う。

    消防庁長官, 警防本部長

  • 32

    受援に際し、緊急消防援助隊が使用する拠点は、進出拠点、任務指示拠点及び活動拠点の三つに分類する。 ○or×

  • 33

    方面隊長及び航空隊長等は、該当する任務指示拠点に、任務指示拠点責任者を配置する。任務指示拠点責任者は、緊急消防援助隊の円滑な受入れを行い、必要な任務の指示等を行う。○or×

  • 34

    指揮支援部隊長は、必要により(1)を設置し、原則として同本部長に、指揮支援隊長を指定する。

    指揮支援本部

  • 35

    都応援調整本部長は、消防庁長官が配備する緊急消防援助隊の配備先を調整する。○or×

  • 36

    (1)は、当庁へ緊急消防援助隊の部隊の配備が決定された場合には、原則として、指揮支援部隊、航空部隊、水上中隊等を除き、各道府県大隊を単位として配備する。

    警防本部長

  • 37

    警防本部長は、道府県大隊の陸上部隊を配備する方面隊本部、署隊本部又は災害を指定する。○or×

  • 38

    方面隊長は、所管区域において部隊を配備する署隊本部又は(1)を指定する。 署隊長は、部隊が配備される場合、部隊の受入れを行う。

    災害

  • 39

    警防本部長は、消防庁長官が行う都県間における緊急消防援助隊の再配備について、消防庁長官に対し意見を述べることが(できる?できない?)

    できる

  • 40

    警防本部長は、必要により都内消防本部間における緊急消防援助隊の再配備を行う。 警防本部長は、再配備を行った場合には、(1)及び(2)に報告する

    知事, 消防庁長官

  • 41

    方面隊長及び署隊長は、運用する部隊の活動の必要がなくなった場合(1)に報告する。

    警防本部長

  • 42

    方面隊長は、警防本部長の丁解を得た場合、署隊長が運用している部隊を必要により、所管区域の別の署隊本部又は災害を指定して再配備することが(できる?できない?)

    できる

  • 43

    防本部長は、方面隊長又は署隊長が運用している部隊を別の方面隊本部、署隊本部又は災害を指定して、再配備することが(できる?できない?)

    できる

  • 44

    指揮支援隊の再配備は、(1)が行う。

    警防本部長

  • 45

    防本部、都応援調整本部及び指揮支援本部の通連絡は、原則として(有線?統制波?)を使用する。

    有線

  • 46

    指揮支援隊及び道府県大隊との通情は、原則として(統制波?有線?)を使用し、無線系統を複数に分離する必要がある場合には、都応援調整本部が調整を行う。

    統制波

  • 47

    道府県大隊本部と当該道府県大隊間の通は、道府県主運用波の使用を指示する。○or×

  • 48

    航空波の運用は、航空隊長が行う。○or×

  • 49

    警防本部長は、緊急消防援助隊の活動の必要がなくなったと認めた場合には、(1)にその旨を報告する。

    知事

  • 50

    警防本部長は、緊急消防援助隊の引揚げが決定された場合には、指揮支援隊長及び道府県大隊長に対し、道府県大隊ごとの引揚げを指示する。○or×

  • 51

    国際緊急援助隊の派遣は、「国際緊急援助隊の派遣に関する法律」に基づいて行う。○or×

  • 52

    外務大臣は、被災国政府等から国際緊急援助隊の派遣要請を受けた場合、その派遣が適当であると認めるときは、国際緊急援助隊の派遣について協力を求めるため、被災国政府等からの当該要請の内容、災害の種類等を勘案して、関係行政機関の長及び国家公安委員会と協議を行う。 ○or×

  • 53

    協議に基づき、①関係行政機関の長はその職員に国際緊急援助活動を行わせることができる。②国家公安委員会は、(1)に対し、その職員に国際緊急援助活動を行わせるよう指示することができる。③消防庁長官は、市町村に対しその(2)に国際緊急援助活動を行わせるよう要請することができ る。

    都道府県警察, 消防職員

  • 54

    独立行政法人国際協力機構は国際緊急援助隊の派遣及びこれに必要な業務(援助活動に必要な機材その他物資の調達、輸送の手配等を含む。)を行う。 ○or×

  • 55

    (1)は、被災国政府等と連絡を密にし、その要請等を考慮して、国際緊急援助隊の活動の調整を行う。

    外務大臣

  • 56

    【国際緊急援助隊】 警防部員、消防方面本部員及び消防救助機動部隊員から登録している。○or×

  • 57

    【国際消防救助隊登録隊員の推薦基準】 関係する所属長は、次の推薦基準に該当する職員を(1)に推薦する。 なお、推薦の手続き、時期等については、その都度防部長から通知される

    警防部長