ログイン

救急その1
78問 • 2年前
  • なつ
  • 通報

    問題一覧

  • 1

    救急相談センターに入電すると、はじめに自動音声ガイダンスに基づき、利用者により、「1」の医療機関案内または「2」の救急相談が選択される。医療機関案内であれば、救急相談員(以下この章において「通員」という。)が電話を受け付け、医療機関案内を実施する。救急相談であれば救急相談看護師(以下この章において「相談看護師」という。)が電話を受け付け、救急相談を実施する。○or×

  • 2

    救急相談プロトコール(5つのカテゴリー) (1)カテゴリー:救急車による緊急受診 (2)カテゴリー:少なくとも1時間以内に緊急自力受診 (3)カテゴリー:6時間以内を目安に早期自力受診 (4)カテゴリー:当日もしくは翌日の通常診療時間内に自力受診 (5)カテゴリー:経過観察

    赤, 橙, 黄, 緑, 青

  • 3

    東京版数急受診ガイドは、日本数急医学会が監修し、東京都医師会救急委員会教急相談センター運用部会が作成したプロトコールに基づき、都民自らが傷病の緊急性の有無や受診の必要性及び診療科目について助言が得られるものである。 冊子版については、これまでの 19症状(緊急性の高い9症状と救急相談センターへの相談が多い10症状)に熱中症を加えた20症状に対応しており、Web版は59症状に対応している。○or×

  • 4

    東京版救急受診ガイドで用いられる傷病の緊急度は、4段階である。○or×

  • 5

    該当した症状に対する緊急度は、救急受診ガイド利用者の属性(年齢、歩行可否、既往症等)により、緊急度が高くなる場合がある。○or×

  • 6

    災害補償の対象 a 救急隊員からの協力要請により応急手当を行った場合 b (2)に基づき応急手当を行った場合

    口頭指導

  • 7

    救急活動は救命を主眼とし、傷病者の観察及び必要な救急処置を行い、速やかに適応医療機関に搬送することを原則とする。○or×

  • 8

    火災現場等、各種災害現場においては、(1)の指揮下において組織的な活動を行う。

    指揮本部長

  • 9

    【不搬送への対応】 救急隊長は、傷病者を医療機関へ搬送する必要を認め、その旨を傷病者又は保護者に説得したにもかかわらず、搬送することを拒否された場合は、搬送しないことができる。○or×

  • 10

    【不搬送への対応】 種々の問題点を引き起こす場合もあるので、傷病者等への対応や事後処理を確実に行うとともに、現場での事実関係を明確にしておく。○or×

  • 11

    【不搬送の対応】 不搬送となった場合は、その理由、経過等を(1)に報告後、引き揚げる。

    警防本部

  • 12

    【傷病者の搬送制限】 明らかに死亡している場合、いわゆる社会死又は医師が死亡していると診断した場合は、当該傷病者を搬送しないものとする。○or×

  • 13

    【社会死の判断基準】 a 傷病者の(1)、(2)の切断等の状態から社会通念上死亡と判断できるもの b 傷病者の(3)の硬直、死斑等の状況から社会通念上死亡と判断できるもの c 火災現場における火炎によるCPA傷病者の受傷状況から社会通念上死亡と判断できるもの d 外傷性のCPA傷病者で、頭蓋骨外部への(4)の脱出状況から社会通念上死亡と判断できるもの e 外傷性のCPA傷病者で、(5)又は(6)の受傷状況からCPRの継続が困難であり社会通念上死亡と判断できるもの

    頭部, 体幹, 四肢, 脳, 顔面, 胸郭

  • 14

    傷病者を搬送する場合の医療機関は、傷病者の症状に応じて、観察の結果から重症以上と判断された場合は(1)が、中等症以下と判断される場合は(2)が行うことを原則とする

    警防本部, 救急隊長

  • 15

    複数の救急隊が同時に出場した場合及び救急隊を応援要請した場合の医療機関選定は、(1)が行うことを原則とする。

    警防本部

  • 16

    中等症以下と判断した特殊疾患の場合は、原則として傷病者が診療を受けている医療機関とする。 ○or×

  • 17

    傷病者の症状から重症以上と判断される場合で、適応医療機関に搬送するいとまがない場合は、救急現場から最も近い医療機関を一時的に選定する。 ○or×

  • 18

    傷病者の移動に当たっては、担架(ストレッチャー等)によることを原則とし、固定バンド等(必要により抑制帯)により、傷病者の安全を確保して搬送する。○or×

  • 19

    新生児の搬送に当たっては、医師の同乗を原則とする。ただし、医師の同乗を得られないときは、酸素濃度、保育器内温度及び搬送上の留意事項について、指示を受けた場合に限り医師を同乗することなく搬送することができる。○or×

  • 20

    保育器内に収容した新生児に救急自動車内で酸素を供給する場合は、保育器備え付けのバッテリーを使用する。○or×

  • 21

    新生児が感染症であると診断された場合は、医師の指示を受けて、当該医療機関の殺菌灯消毒器により、保育器を(1)分間消毒する。

    15

  • 22

    新生児搬送の出場指令を受けた場合は、保育器本体及び付属品等の(1)並びに(2)を行う。

    点検, 消毒

  • 23

    【関係機関への連絡】 交通事故、加害、労働災害事故

    警察署

  • 24

    【関係機関への連絡】 麻薬、覚醒剤中毒

    警察署

  • 25

    【関係機関への連絡】 行路病人あるいは生活保護法適用者

    警察署、所轄福祉事務所

  • 26

    【関係機関への連絡】 感染症

    所轄保健所

  • 27

    【関係機関への連絡】 精神障害者

    所轄保健所

  • 28

    【関係機関への連絡】 寝たきり、一人暮らし老人

    所轄福祉事務所、民生委員

  • 29

    出場の都度、救急活動記録システムにより作成するとともに、救急活動に関する書類のうち救急部長(以下この章において「部長」という。)が定めるもの(傷病者搬送通知書、不搬送同意書)を保存する。救急活動記録は(1)年保存である。

    5

  • 30

    救急活動記録は、(1)を作成責任者として確定する。ただし、救急救命士が救命士法第2条第1項に規定される救急救命処置を実施した場合は、(2)を作成責任者として確定する。

    救急隊長, 救急救命士

  • 31

    救急救命処置録に行った処置を記載しなかった場合、虚偽の記載をした場合、5年間保存しなかった場合は、30万円以下の罰金刑に処される。○or×

  • 32

    救急活動中における安全管理の主体は、(1)にあることを強く認識し、自らの安全は、自らが確保するという気構えを持って、安全な行動に徹しなければならない。

    救急隊員

  • 33

    救急活動時に頭部損傷の危険性がある火災事故、交通事故、労動災害事故、加害事故、ガス事故、飲酒に起因する事故、公衆の出入りする場所等又は出場指令内容等から救急隊長が必要と判断した場合は、(1)着用とすることができる。

    保安帽

  • 34

    救急隊員の使用する注射針の取扱いに十分留意し、再度キャップを付ける操作(リキャップ)等を避け、針刺し事故の絶無を図る。○or×

  • 35

    感染危険がない場合の救急活動時の服装は、原則として(1)とする。

    救急服

  • 36

    「感染危険あり」とは、血液又は嘔吐物等の体液が付着する危険がある場合、咳嗽又は発熱等の症状がある場合、環境要因(病原体を保有する昆虫など)による感染のおそれがある場合等をいう。○or×

  • 37

    必要に応じて、ゴーグルは現場到着(前?後?)に着用する。

  • 38

    空気感染のおそれがある場合

    感染防止衣(上衣), N95マスク, ディスポーザブル手袋, 感染防止衣(下衣)

  • 39

    飛沫感染のおそれがある場合

    感染防止衣(上衣), ディスポーザブル手袋, ディスポーザブルマスク

  • 40

    接触感染のおそれがある場合

    感染防止衣(上衣), ディスポーザブル手袋, ディスポーザブルマスク

  • 41

    体液等と接触するおそれがある救急処置を行う場合

    感染防止衣(上衣), ディスポーザブル手袋, ディスポーザブルマスク

  • 42

    ①空気感染のおそれがある場合 ②飛沫感染のおそれがある場合 ③接触感染のおそれがある場合 ④体液等と接触するおそれがある救急処置を行う場合 ⑤環境要因(病原体を保有する昆虫や動物の刺咬傷など)による感染のおそれがある場合 以外の場合

    ディスポーザブル手袋

  • 43

    静脈路確保のために使用した静脈留置針の内筒針及び穿刺に失敗した翼状針、留置針は、リキャップすることなく(1)に収納し、針刺し事故の防止を図る。

    小容器

  • 44

    救急隊員が感染したおそれのある場合の措置 a 上司に報告し指示を受ける。 b 収容先医療機関の医師に後日、収容した傷病者について、感染症の有無について確認する。 c必要により医師の診察を受ける。 d 関係課へ速報する。 e 救急活動の記録は、救急活動記録票によるほか、救急活動の詳細、関係機関等への連絡内容、消毒の実施結果、救急隊員の健康診断結果等を記録する。 £ 救急活動結果の検討を行うとともに、救急等規程第52条に基づく報告を行う。 ○or×

  • 45

    救急自動車及び積載資器材は、救急業務等安全管理要綱第3、2、(2)、イに基づき定期的に消毒するとともに、救急自動車の消毒を実施した場合は、車内定期消毒実施表に記録し、表示しておく。○or×

  • 46

    【針刺し事故等の発生時の対応要領】 (1)に速報するとともに、救急隊指導医の助言を受ける。

    警防本部

  • 47

    署長等は、自己所属の救急隊が特異な救急事案を取り扱った場合は、方面本部長、救急指導課長及び航空隊長にあっては(1)に、署長にあっては(2)及び(3)に救急活動の概要を速報する。

    部長, 部長, 方面本部長

  • 48

    特異な救急事案とは、次のものをいう。 •出場まで(1)分以上の時間を要したもの •出場から現場到着まで (2)分以上の時間を要したもの •現場到着から現場出発まで (3)分以上の時間を要したもの •出場から医療機関収容まで(4)分以上の時間を要したもの

    5, 20, 30, 60

  • 49

    医師の協力要請があり、現場に出場した救急隊長からの要請により、救急車で医療機関に医師を迎えに行き、医師が同乗して救急現場に出場している。(1)は次の判断に基づき、救急現場へ医師を要請する。 ①傷病者の状態から、搬送することが生命に危険であると認められる場合 ②傷病者の状態からみて、搬送可否の判断が困難な場合 ③傷病者の救助に当たり、医療を必要とする場合

    救急隊長

  • 50

    東京DMAT指定病院は、1チーム当たり医師(1)名、看護師等(2)名の計3名を基準として東京DMATを編成する。東京DMATは、現場で救助された傷病者に対するトリアージ及び必要な救命処置等を実施し、重症度に応じた搬送の優先順位など消防隊等に対して医学的見地から助言を行う。

    1, 2

  • 51

    DMAT連携隊は、原則として(1)と(2)の2名で構成し、査察広報車等で東京DMAT指定病院に立ち寄り、東京DMATを同乗させ、災害現場へ出場する。 DMAT連携隊は、東京DMATが円滑に医療救護活動を実施できるように東京DMATの活動支援及び安全管理を行う。

    隊長, 機関員

  • 52

    東京DMATの出場要請は、現場の(1)(最先着の中小隊長を含む。)からの要請又は(2)の判断により、東京都知事の代行として、東京消防庁指室が東京DMAT指定病院に対して行う。

    指揮本部長, 警防本部

  • 53

    東京DMATの出場要請基準 ①傷病者等がおおむね(1)名以上発生した場合又は救急隊がおおむね(2)隊以上運用される場合 ②重症者が(3)名以上又は中等症者が(4)名以上の負傷者等が発生し、迅速に医療機関に搬送できない場合、又はその可能性があると指令室若しくは現場に出場した消防隊が判断した場合 ③傷病者が1名以上発生し、救助に時間を要するなど迅速に医療機関に搬送できない可能性があり、東京DMATが出場し対応することが効果的であると指令室若しくは現場に出場した消防隊が判断した場合 ④その他、東京DMATが出場し対応することが効果的であると指令室又は現場に出場した消防隊が判断した場合

    20, 10, 2, 10

  • 54

    特殊災害チームは、NBC災害に関する専門的な知見を有し、NBC災害に対する連携訓練を行っている東京DMAT隊員の医師等によって編成され、(1)が出場を判断した場合に要請する。特殊災害チームは、指揮本部長を通じて、活動中の消防隊に対し、傷病者の救出及び除染の優先度、汚染検査及び除染結果、消防隊員の活動危険、救命処置等に関する医学的な助言を行う。

    警防本部

  • 55

    指揮本部長は、(N?B?C?)災害発生時に限り、切迫した人命危険や活動環境の安全性と身体防護措置の確保を要件に、除染区域内で除染の優先度に関する助言や除染結果に関する医学的な助言、救命処置に関する助言を行わせることができる。 この場合、DMAT連携隊は、簡易型防護服や呼吸保護具等を着装して、特殊災害チームとともに除染区域内で活動する。

    N

  • 56

    救急ヘリコプターの編成 救急隊の編成及び装備の基準として、消政令第44条に「航空機1機及び救急隊員2 人以上をもって編成する」ことが規定されており、当庁の救急へリコプターには(1)1名を含む救急隊員2名が乗務し、高度処置資器材を積載し運用している。

    救急救命士

  • 57

    東京DMATがヘリコプターに搭乗し、出場する体制についても整備しており、救急隊長からの要請等により、ヘリコプターに医師を搭乗させ、災害現場へ出場している。○or×

  • 58

    平成15年から個人管理票(救急技能管理カード)による技能管理を推進している。○or×

  • 59

    部長が行う技能管理 4つ

    救急技能に関する指導, その他救急活動上必要な指導, 救急活動に対する事後検証, 医療機関における教育

  • 60

    方面本部長が行う技能管理 3つ

    救急技能に関する指導, その他救急活動上必要な指導, 救急活動に対する事後検証

  • 61

    署長、救急指導課長、航空隊長及び消防教助機動部隊が配置されている所属長としての方面本部長が行う技能管理 8つ

    救急技能に関する指導, その他救急活動上必要な指導, 救急活動に対する事後検証, 救急救命士に対する病院実習及び日常的な教育, 防課長、救急係長、救急技術担当係長、統括救急技術指導員、大隊長又は出張所長が救急自動車に同乗して行う指導, 救急業務対策資料及び救急活動基準に関する指導, 救急隊員等の交替乗務による指導

  • 62

    技能審査は、定期審査及び臨時審査に区分して実施すること。 a 救急隊員 救急知識及び救急実技について3年ごとに実施する。ただし、救急実技のうち観察、気道確保、人工呼吸、胸骨圧迫心マッサージ、心肺蘇生の各項目及び救急救命士法施行規則第21条に定める処置(輸液、器具による気道確保及び薬剤投与)については1年に1回以上実施する。 なお、審査項目のうち、訓練効果確認を実施したものについては審査を省略することができる。 b 応急手指導員 普及業務に必要な指導能力について3年ごとに実施する

    定期審査

  • 63

    技能審査は、定期審査及び臨時審査に区分して実施すること。 a 救急隊員 救急知識及び救急実技について、必要と認めたときに実施する。 また、新たな救急処置又は救急資器材の活用についての基準が示されたときは、3か月以内に実施する。 b 新たに任命された救急隊員 救急知識及び救急実技について、任命の都度実施する。

    臨時審査

  • 64

    技能審査の実施要領は、次のとおりとする。 a 救急(1)の審査は、救急活動基準の内容について行う。 b 救急(2)の審査は、救急技術基準表及び救急技能審査表により実施する。 c(3)の審査は、応急手当指導員審査基準表により実施する。

    知識, 技術, 普及技能

  • 65

    部長、方面本部長及び署長等は、次の者に技能審査を行わせることができる。 部長→救急指導課の(1)以上の階級にある者。ただし、これにより難い場合は、救急部及び方面本部の消防司令以上の階級にある者 方面本部長→方面本部の(2)以上の階級にある者。ただし、これにより難い場合は、当該方面内消防署の消防司令以上の階級にある者 署長等→救急係長、救急技術担当係長、統括救急技術指導員又は(3)

    司令以上, 司令以上, 救急隊長

  • 66

    救急隊員に救急研究の場を与えるとともに意見発表の場を提供し、技能の向上を図るため、(1)は必要の都度、本部救急研究会を開催する。

    部長

  • 67

    本部救急活動検討会は、次の救急事案について実施する。 a 傷病者(食中毒によるものを除く。)がおおむね(1)人以上発生した救急事案 b その他部長が必要と認めた救急事案

    80

  • 68

    方面救急活動検討会は、次の救急事案について、現場を所管する方面本部長が実施する。 a 傷病者(食中毒によるものを除く。)がおおむね(1)人以上発生した救急事案 b 特異な救急事案で部長が必要と認めたもの c その他方面本部長が必要と認めた救急事案

    40

  • 69

    署救急活動検討会は、次の救急事案について、現場を管轄する署長が実施する。 a 傷病者(食中毒によるものを除く。)がおおむね (1)人以上発生した救急事案 b 特異な救急事案で部長又は方面本部長が必要と認めたもの © その他署長が必要と認めた救急事案

    20

  • 70

    救急隊員として救急活動に必要な基本的知識及び技術の修得

    基本訓練

  • 71

    救急隊として救急活動全般に対応できる活動能力の向上

    総合訓練

  • 72

    普及業務に必要な指導能力の養成

    普及技能訓練

  • 73

    訓練の実施基準は、次による。 a 基本訓練は、(1)当務実施すること。 b 総合訓練は、基本訓練による技能の向上の程度を考慮して、毎月(2)回以上実施すること。 c 普及技能訓練は、おおむね月に(1)回以上実施すること。

    毎, 1, 1

  • 74

    訓練を実施したときは、その結果を訓練実施結果記録表に記録し技能の向上に活用すること。○or×

  • 75

    救急自動車1台及び救急隊員(1)人以上をもって、又は航空機1機及び救急隊員(2)人以上をもって編成する。

    3, 2

  • 76

    傷病者を医療機関から他の医療機関へ搬送する場合、医師、看護師等又は救急救命士が救急自動車に同乗しているときは、救急自動車1台につき救急隊員(1)人とすることができる。

    2

  • 77

    【救急自動車の要件】  隊員(1)人以上及び傷病者(2)人以上を収容し、かつ応急処置及び通信等に必要な資器材を積載できる構造のものであること。

    3, 2

  • 78

    長さ1.9m・幅0.5m以上のベッド1台以上及び担架(1)台以上を収納し、かつ隊員が業務を行うことができる容積を有するものであること。

    2

  • ⭐️昇任試験過去問(警防)

    ⭐️昇任試験過去問(警防)

    なつ · 123回閲覧 · 66問 · 2年前

    ⭐️昇任試験過去問(警防)

    ⭐️昇任試験過去問(警防)

    123回閲覧 • 66問 • 2年前
    なつ

    ⭐️昇任試験過去問(総務)

    ⭐️昇任試験過去問(総務)

    なつ · 28問 · 2年前

    ⭐️昇任試験過去問(総務)

    ⭐️昇任試験過去問(総務)

    28問 • 2年前
    なつ

    ⭐️昇任試験過去問(予防)

    ⭐️昇任試験過去問(予防)

    なつ · 13回閲覧 · 32問 · 2年前

    ⭐️昇任試験過去問(予防)

    ⭐️昇任試験過去問(予防)

    13回閲覧 • 32問 • 2年前
    なつ

    危険物

    危険物

    なつ · 67問 · 2年前

    危険物

    危険物

    67問 • 2年前
    なつ

    調査

    調査

    なつ · 31問 · 2年前

    調査

    調査

    31問 • 2年前
    なつ

    防火管理・広報

    防火管理・広報

    なつ · 53問 · 2年前

    防火管理・広報

    防火管理・広報

    53問 • 2年前
    なつ

    予防

    予防

    なつ · 80問 · 2年前

    予防

    予防

    80問 • 2年前
    なつ

    行政法

    行政法

    なつ · 64問 · 2年前

    行政法

    行政法

    64問 • 2年前
    なつ

    能力開発・組織

    能力開発・組織

    なつ · 39問 · 2年前

    能力開発・組織

    能力開発・組織

    39問 • 2年前
    なつ

    消防教育•消防体育•技術改良検証

    消防教育•消防体育•技術改良検証

    なつ · 42問 · 2年前

    消防教育•消防体育•技術改良検証

    消防教育•消防体育•技術改良検証

    42問 • 2年前
    なつ

    勤務条件•福利厚生・行政対象暴力への対応

    勤務条件•福利厚生・行政対象暴力への対応

    なつ · 53問 · 2年前

    勤務条件•福利厚生・行政対象暴力への対応

    勤務条件•福利厚生・行政対象暴力への対応

    53問 • 2年前
    なつ

    消防通信

    消防通信

    なつ · 73問 · 2年前

    消防通信

    消防通信

    73問 • 2年前
    なつ

    服務•人事

    服務•人事

    なつ · 57問 · 2年前

    服務•人事

    服務•人事

    57問 • 2年前
    なつ

    情報通信技術とDX・国際業務・情報公開制度

    情報通信技術とDX・国際業務・情報公開制度

    なつ · 63問 · 2年前

    情報通信技術とDX・国際業務・情報公開制度

    情報通信技術とDX・国際業務・情報公開制度

    63問 • 2年前
    なつ

    財務・契約

    財務・契約

    なつ · 88問 · 2年前

    財務・契約

    財務・契約

    88問 • 2年前
    なつ

    日本国憲法

    日本国憲法

    なつ · 99問 · 2年前

    日本国憲法

    日本国憲法

    99問 • 2年前
    なつ

    日本国憲法②

    日本国憲法②

    なつ · 11問 · 2年前

    日本国憲法②

    日本国憲法②

    11問 • 2年前
    なつ

    出場区域

    出場区域

    なつ · 59問 · 1年前

    出場区域

    出場区域

    59問 • 1年前
    なつ

    消防機械

    消防機械

    なつ · 100問 · 2年前

    消防機械

    消防機械

    100問 • 2年前
    なつ

    問題一覧

  • 1

    救急相談センターに入電すると、はじめに自動音声ガイダンスに基づき、利用者により、「1」の医療機関案内または「2」の救急相談が選択される。医療機関案内であれば、救急相談員(以下この章において「通員」という。)が電話を受け付け、医療機関案内を実施する。救急相談であれば救急相談看護師(以下この章において「相談看護師」という。)が電話を受け付け、救急相談を実施する。○or×

  • 2

    救急相談プロトコール(5つのカテゴリー) (1)カテゴリー:救急車による緊急受診 (2)カテゴリー:少なくとも1時間以内に緊急自力受診 (3)カテゴリー:6時間以内を目安に早期自力受診 (4)カテゴリー:当日もしくは翌日の通常診療時間内に自力受診 (5)カテゴリー:経過観察

    赤, 橙, 黄, 緑, 青

  • 3

    東京版数急受診ガイドは、日本数急医学会が監修し、東京都医師会救急委員会教急相談センター運用部会が作成したプロトコールに基づき、都民自らが傷病の緊急性の有無や受診の必要性及び診療科目について助言が得られるものである。 冊子版については、これまでの 19症状(緊急性の高い9症状と救急相談センターへの相談が多い10症状)に熱中症を加えた20症状に対応しており、Web版は59症状に対応している。○or×

  • 4

    東京版救急受診ガイドで用いられる傷病の緊急度は、4段階である。○or×

  • 5

    該当した症状に対する緊急度は、救急受診ガイド利用者の属性(年齢、歩行可否、既往症等)により、緊急度が高くなる場合がある。○or×

  • 6

    災害補償の対象 a 救急隊員からの協力要請により応急手当を行った場合 b (2)に基づき応急手当を行った場合

    口頭指導

  • 7

    救急活動は救命を主眼とし、傷病者の観察及び必要な救急処置を行い、速やかに適応医療機関に搬送することを原則とする。○or×

  • 8

    火災現場等、各種災害現場においては、(1)の指揮下において組織的な活動を行う。

    指揮本部長

  • 9

    【不搬送への対応】 救急隊長は、傷病者を医療機関へ搬送する必要を認め、その旨を傷病者又は保護者に説得したにもかかわらず、搬送することを拒否された場合は、搬送しないことができる。○or×

  • 10

    【不搬送への対応】 種々の問題点を引き起こす場合もあるので、傷病者等への対応や事後処理を確実に行うとともに、現場での事実関係を明確にしておく。○or×

  • 11

    【不搬送の対応】 不搬送となった場合は、その理由、経過等を(1)に報告後、引き揚げる。

    警防本部

  • 12

    【傷病者の搬送制限】 明らかに死亡している場合、いわゆる社会死又は医師が死亡していると診断した場合は、当該傷病者を搬送しないものとする。○or×

  • 13

    【社会死の判断基準】 a 傷病者の(1)、(2)の切断等の状態から社会通念上死亡と判断できるもの b 傷病者の(3)の硬直、死斑等の状況から社会通念上死亡と判断できるもの c 火災現場における火炎によるCPA傷病者の受傷状況から社会通念上死亡と判断できるもの d 外傷性のCPA傷病者で、頭蓋骨外部への(4)の脱出状況から社会通念上死亡と判断できるもの e 外傷性のCPA傷病者で、(5)又は(6)の受傷状況からCPRの継続が困難であり社会通念上死亡と判断できるもの

    頭部, 体幹, 四肢, 脳, 顔面, 胸郭

  • 14

    傷病者を搬送する場合の医療機関は、傷病者の症状に応じて、観察の結果から重症以上と判断された場合は(1)が、中等症以下と判断される場合は(2)が行うことを原則とする

    警防本部, 救急隊長

  • 15

    複数の救急隊が同時に出場した場合及び救急隊を応援要請した場合の医療機関選定は、(1)が行うことを原則とする。

    警防本部

  • 16

    中等症以下と判断した特殊疾患の場合は、原則として傷病者が診療を受けている医療機関とする。 ○or×

  • 17

    傷病者の症状から重症以上と判断される場合で、適応医療機関に搬送するいとまがない場合は、救急現場から最も近い医療機関を一時的に選定する。 ○or×

  • 18

    傷病者の移動に当たっては、担架(ストレッチャー等)によることを原則とし、固定バンド等(必要により抑制帯)により、傷病者の安全を確保して搬送する。○or×

  • 19

    新生児の搬送に当たっては、医師の同乗を原則とする。ただし、医師の同乗を得られないときは、酸素濃度、保育器内温度及び搬送上の留意事項について、指示を受けた場合に限り医師を同乗することなく搬送することができる。○or×

  • 20

    保育器内に収容した新生児に救急自動車内で酸素を供給する場合は、保育器備え付けのバッテリーを使用する。○or×

  • 21

    新生児が感染症であると診断された場合は、医師の指示を受けて、当該医療機関の殺菌灯消毒器により、保育器を(1)分間消毒する。

    15

  • 22

    新生児搬送の出場指令を受けた場合は、保育器本体及び付属品等の(1)並びに(2)を行う。

    点検, 消毒

  • 23

    【関係機関への連絡】 交通事故、加害、労働災害事故

    警察署

  • 24

    【関係機関への連絡】 麻薬、覚醒剤中毒

    警察署

  • 25

    【関係機関への連絡】 行路病人あるいは生活保護法適用者

    警察署、所轄福祉事務所

  • 26

    【関係機関への連絡】 感染症

    所轄保健所

  • 27

    【関係機関への連絡】 精神障害者

    所轄保健所

  • 28

    【関係機関への連絡】 寝たきり、一人暮らし老人

    所轄福祉事務所、民生委員

  • 29

    出場の都度、救急活動記録システムにより作成するとともに、救急活動に関する書類のうち救急部長(以下この章において「部長」という。)が定めるもの(傷病者搬送通知書、不搬送同意書)を保存する。救急活動記録は(1)年保存である。

    5

  • 30

    救急活動記録は、(1)を作成責任者として確定する。ただし、救急救命士が救命士法第2条第1項に規定される救急救命処置を実施した場合は、(2)を作成責任者として確定する。

    救急隊長, 救急救命士

  • 31

    救急救命処置録に行った処置を記載しなかった場合、虚偽の記載をした場合、5年間保存しなかった場合は、30万円以下の罰金刑に処される。○or×

  • 32

    救急活動中における安全管理の主体は、(1)にあることを強く認識し、自らの安全は、自らが確保するという気構えを持って、安全な行動に徹しなければならない。

    救急隊員

  • 33

    救急活動時に頭部損傷の危険性がある火災事故、交通事故、労動災害事故、加害事故、ガス事故、飲酒に起因する事故、公衆の出入りする場所等又は出場指令内容等から救急隊長が必要と判断した場合は、(1)着用とすることができる。

    保安帽

  • 34

    救急隊員の使用する注射針の取扱いに十分留意し、再度キャップを付ける操作(リキャップ)等を避け、針刺し事故の絶無を図る。○or×

  • 35

    感染危険がない場合の救急活動時の服装は、原則として(1)とする。

    救急服

  • 36

    「感染危険あり」とは、血液又は嘔吐物等の体液が付着する危険がある場合、咳嗽又は発熱等の症状がある場合、環境要因(病原体を保有する昆虫など)による感染のおそれがある場合等をいう。○or×

  • 37

    必要に応じて、ゴーグルは現場到着(前?後?)に着用する。

  • 38

    空気感染のおそれがある場合

    感染防止衣(上衣), N95マスク, ディスポーザブル手袋, 感染防止衣(下衣)

  • 39

    飛沫感染のおそれがある場合

    感染防止衣(上衣), ディスポーザブル手袋, ディスポーザブルマスク

  • 40

    接触感染のおそれがある場合

    感染防止衣(上衣), ディスポーザブル手袋, ディスポーザブルマスク

  • 41

    体液等と接触するおそれがある救急処置を行う場合

    感染防止衣(上衣), ディスポーザブル手袋, ディスポーザブルマスク

  • 42

    ①空気感染のおそれがある場合 ②飛沫感染のおそれがある場合 ③接触感染のおそれがある場合 ④体液等と接触するおそれがある救急処置を行う場合 ⑤環境要因(病原体を保有する昆虫や動物の刺咬傷など)による感染のおそれがある場合 以外の場合

    ディスポーザブル手袋

  • 43

    静脈路確保のために使用した静脈留置針の内筒針及び穿刺に失敗した翼状針、留置針は、リキャップすることなく(1)に収納し、針刺し事故の防止を図る。

    小容器

  • 44

    救急隊員が感染したおそれのある場合の措置 a 上司に報告し指示を受ける。 b 収容先医療機関の医師に後日、収容した傷病者について、感染症の有無について確認する。 c必要により医師の診察を受ける。 d 関係課へ速報する。 e 救急活動の記録は、救急活動記録票によるほか、救急活動の詳細、関係機関等への連絡内容、消毒の実施結果、救急隊員の健康診断結果等を記録する。 £ 救急活動結果の検討を行うとともに、救急等規程第52条に基づく報告を行う。 ○or×

  • 45

    救急自動車及び積載資器材は、救急業務等安全管理要綱第3、2、(2)、イに基づき定期的に消毒するとともに、救急自動車の消毒を実施した場合は、車内定期消毒実施表に記録し、表示しておく。○or×

  • 46

    【針刺し事故等の発生時の対応要領】 (1)に速報するとともに、救急隊指導医の助言を受ける。

    警防本部

  • 47

    署長等は、自己所属の救急隊が特異な救急事案を取り扱った場合は、方面本部長、救急指導課長及び航空隊長にあっては(1)に、署長にあっては(2)及び(3)に救急活動の概要を速報する。

    部長, 部長, 方面本部長

  • 48

    特異な救急事案とは、次のものをいう。 •出場まで(1)分以上の時間を要したもの •出場から現場到着まで (2)分以上の時間を要したもの •現場到着から現場出発まで (3)分以上の時間を要したもの •出場から医療機関収容まで(4)分以上の時間を要したもの

    5, 20, 30, 60

  • 49

    医師の協力要請があり、現場に出場した救急隊長からの要請により、救急車で医療機関に医師を迎えに行き、医師が同乗して救急現場に出場している。(1)は次の判断に基づき、救急現場へ医師を要請する。 ①傷病者の状態から、搬送することが生命に危険であると認められる場合 ②傷病者の状態からみて、搬送可否の判断が困難な場合 ③傷病者の救助に当たり、医療を必要とする場合

    救急隊長

  • 50

    東京DMAT指定病院は、1チーム当たり医師(1)名、看護師等(2)名の計3名を基準として東京DMATを編成する。東京DMATは、現場で救助された傷病者に対するトリアージ及び必要な救命処置等を実施し、重症度に応じた搬送の優先順位など消防隊等に対して医学的見地から助言を行う。

    1, 2

  • 51

    DMAT連携隊は、原則として(1)と(2)の2名で構成し、査察広報車等で東京DMAT指定病院に立ち寄り、東京DMATを同乗させ、災害現場へ出場する。 DMAT連携隊は、東京DMATが円滑に医療救護活動を実施できるように東京DMATの活動支援及び安全管理を行う。

    隊長, 機関員

  • 52

    東京DMATの出場要請は、現場の(1)(最先着の中小隊長を含む。)からの要請又は(2)の判断により、東京都知事の代行として、東京消防庁指室が東京DMAT指定病院に対して行う。

    指揮本部長, 警防本部

  • 53

    東京DMATの出場要請基準 ①傷病者等がおおむね(1)名以上発生した場合又は救急隊がおおむね(2)隊以上運用される場合 ②重症者が(3)名以上又は中等症者が(4)名以上の負傷者等が発生し、迅速に医療機関に搬送できない場合、又はその可能性があると指令室若しくは現場に出場した消防隊が判断した場合 ③傷病者が1名以上発生し、救助に時間を要するなど迅速に医療機関に搬送できない可能性があり、東京DMATが出場し対応することが効果的であると指令室若しくは現場に出場した消防隊が判断した場合 ④その他、東京DMATが出場し対応することが効果的であると指令室又は現場に出場した消防隊が判断した場合

    20, 10, 2, 10

  • 54

    特殊災害チームは、NBC災害に関する専門的な知見を有し、NBC災害に対する連携訓練を行っている東京DMAT隊員の医師等によって編成され、(1)が出場を判断した場合に要請する。特殊災害チームは、指揮本部長を通じて、活動中の消防隊に対し、傷病者の救出及び除染の優先度、汚染検査及び除染結果、消防隊員の活動危険、救命処置等に関する医学的な助言を行う。

    警防本部

  • 55

    指揮本部長は、(N?B?C?)災害発生時に限り、切迫した人命危険や活動環境の安全性と身体防護措置の確保を要件に、除染区域内で除染の優先度に関する助言や除染結果に関する医学的な助言、救命処置に関する助言を行わせることができる。 この場合、DMAT連携隊は、簡易型防護服や呼吸保護具等を着装して、特殊災害チームとともに除染区域内で活動する。

    N

  • 56

    救急ヘリコプターの編成 救急隊の編成及び装備の基準として、消政令第44条に「航空機1機及び救急隊員2 人以上をもって編成する」ことが規定されており、当庁の救急へリコプターには(1)1名を含む救急隊員2名が乗務し、高度処置資器材を積載し運用している。

    救急救命士

  • 57

    東京DMATがヘリコプターに搭乗し、出場する体制についても整備しており、救急隊長からの要請等により、ヘリコプターに医師を搭乗させ、災害現場へ出場している。○or×

  • 58

    平成15年から個人管理票(救急技能管理カード)による技能管理を推進している。○or×

  • 59

    部長が行う技能管理 4つ

    救急技能に関する指導, その他救急活動上必要な指導, 救急活動に対する事後検証, 医療機関における教育

  • 60

    方面本部長が行う技能管理 3つ

    救急技能に関する指導, その他救急活動上必要な指導, 救急活動に対する事後検証

  • 61

    署長、救急指導課長、航空隊長及び消防教助機動部隊が配置されている所属長としての方面本部長が行う技能管理 8つ

    救急技能に関する指導, その他救急活動上必要な指導, 救急活動に対する事後検証, 救急救命士に対する病院実習及び日常的な教育, 防課長、救急係長、救急技術担当係長、統括救急技術指導員、大隊長又は出張所長が救急自動車に同乗して行う指導, 救急業務対策資料及び救急活動基準に関する指導, 救急隊員等の交替乗務による指導

  • 62

    技能審査は、定期審査及び臨時審査に区分して実施すること。 a 救急隊員 救急知識及び救急実技について3年ごとに実施する。ただし、救急実技のうち観察、気道確保、人工呼吸、胸骨圧迫心マッサージ、心肺蘇生の各項目及び救急救命士法施行規則第21条に定める処置(輸液、器具による気道確保及び薬剤投与)については1年に1回以上実施する。 なお、審査項目のうち、訓練効果確認を実施したものについては審査を省略することができる。 b 応急手指導員 普及業務に必要な指導能力について3年ごとに実施する

    定期審査

  • 63

    技能審査は、定期審査及び臨時審査に区分して実施すること。 a 救急隊員 救急知識及び救急実技について、必要と認めたときに実施する。 また、新たな救急処置又は救急資器材の活用についての基準が示されたときは、3か月以内に実施する。 b 新たに任命された救急隊員 救急知識及び救急実技について、任命の都度実施する。

    臨時審査

  • 64

    技能審査の実施要領は、次のとおりとする。 a 救急(1)の審査は、救急活動基準の内容について行う。 b 救急(2)の審査は、救急技術基準表及び救急技能審査表により実施する。 c(3)の審査は、応急手当指導員審査基準表により実施する。

    知識, 技術, 普及技能

  • 65

    部長、方面本部長及び署長等は、次の者に技能審査を行わせることができる。 部長→救急指導課の(1)以上の階級にある者。ただし、これにより難い場合は、救急部及び方面本部の消防司令以上の階級にある者 方面本部長→方面本部の(2)以上の階級にある者。ただし、これにより難い場合は、当該方面内消防署の消防司令以上の階級にある者 署長等→救急係長、救急技術担当係長、統括救急技術指導員又は(3)

    司令以上, 司令以上, 救急隊長

  • 66

    救急隊員に救急研究の場を与えるとともに意見発表の場を提供し、技能の向上を図るため、(1)は必要の都度、本部救急研究会を開催する。

    部長

  • 67

    本部救急活動検討会は、次の救急事案について実施する。 a 傷病者(食中毒によるものを除く。)がおおむね(1)人以上発生した救急事案 b その他部長が必要と認めた救急事案

    80

  • 68

    方面救急活動検討会は、次の救急事案について、現場を所管する方面本部長が実施する。 a 傷病者(食中毒によるものを除く。)がおおむね(1)人以上発生した救急事案 b 特異な救急事案で部長が必要と認めたもの c その他方面本部長が必要と認めた救急事案

    40

  • 69

    署救急活動検討会は、次の救急事案について、現場を管轄する署長が実施する。 a 傷病者(食中毒によるものを除く。)がおおむね (1)人以上発生した救急事案 b 特異な救急事案で部長又は方面本部長が必要と認めたもの © その他署長が必要と認めた救急事案

    20

  • 70

    救急隊員として救急活動に必要な基本的知識及び技術の修得

    基本訓練

  • 71

    救急隊として救急活動全般に対応できる活動能力の向上

    総合訓練

  • 72

    普及業務に必要な指導能力の養成

    普及技能訓練

  • 73

    訓練の実施基準は、次による。 a 基本訓練は、(1)当務実施すること。 b 総合訓練は、基本訓練による技能の向上の程度を考慮して、毎月(2)回以上実施すること。 c 普及技能訓練は、おおむね月に(1)回以上実施すること。

    毎, 1, 1

  • 74

    訓練を実施したときは、その結果を訓練実施結果記録表に記録し技能の向上に活用すること。○or×

  • 75

    救急自動車1台及び救急隊員(1)人以上をもって、又は航空機1機及び救急隊員(2)人以上をもって編成する。

    3, 2

  • 76

    傷病者を医療機関から他の医療機関へ搬送する場合、医師、看護師等又は救急救命士が救急自動車に同乗しているときは、救急自動車1台につき救急隊員(1)人とすることができる。

    2

  • 77

    【救急自動車の要件】  隊員(1)人以上及び傷病者(2)人以上を収容し、かつ応急処置及び通信等に必要な資器材を積載できる構造のものであること。

    3, 2

  • 78

    長さ1.9m・幅0.5m以上のベッド1台以上及び担架(1)台以上を収納し、かつ隊員が業務を行うことができる容積を有するものであること。

    2