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服務•人事
  • なつ

  • 問題数 57 • 1/2/2024

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  • 1

    基本方針の中で、「都民から頼される都政」の実現を目指すために職員が共通に認識すべきものとして、 (1)、(2)の2点を重要とし、都職員全体に求められるコンプライアンスの内容が、基本方針で定義付けられたものである。

    法令等の遵守, 業務改善

  • 2

    基本方針では、職員が従うべき三つの行動指針が定められ、実践が求められている。都におけるコンプライアンスの2点(「法令等の遵守」、「業務改善」)の重要性を認識した上で、次に示す三つの行動指針に基づき行動することで、都民の期待に応える行政サービスが実現することになる。 行動指針1 都政に携わる職責の重さを認識し、規範意識を高く持ち、創造的かつ自律的に行動する。 行動指針2 質の高い行政サービスを確実かつ効果的に提供する。 行動指針3 都民への誠実・公正な対応を徹底する。 ○or×

  • 3

    非違行為はどれか

    服務違反(業務処理不適正等), 交通事故等(人身事故等), 一般非行(犯罪行為等), 汚職

  • 4

    従前からの倫理規程、服務規程等による、規律の確保の徹底に加えて、より良い消防行政を実現するための「業務改善」までが、私たちに求められている「コンプライアンス」となる。○or×

  • 5

    行動指針 1 都政に携わる職責の重さを認識し、規範意識を高く持ち、創造的かつ自律的に行動する 考え方を選べ

    消防行政に対する都民の頼を確保するため、高い改革意識に基づく創造的かつ自律的な改善を行う。, 全体の奉仕者であることを自覚し、法令等の守はもとより、公正な業務の執行を心がける。, 消防行政に対する都民の頼を確保するため、高い改革意識に基づく創造的かつ自律的な改善を行う。

  • 6

    行動指針2 質の高い行政サービスを確実かつ効果的に提供する

    文書管理、個人情報の保護、経理事務等について定めた具体的なルールや、組織で決定した方針等に従い、適正に業務を執行する。, 地方公共団体や地方公務員に係る基本法令、消防業務に係る関係法令等を十分に理解した上で、適正に業務を執行する。

  • 7

    行動指針3 都民への誠実・公正な対応を徹底する

    都民からの意見、相談、要望等に、誠実かつ公平・公正に対応する。 「職員一人一人が庁の代表である」という意識を持ち、常に都民の立場に立って行動する。, 消防行政の見える化・透明化の推進のため、公文書開示制度を適切に運用するとともに、積極的に情報を公開する。, 消防行政は都民からの頼のもと成り立つことを常に認識し、都民の理解と納得を得るに足る説明責任を果たす。

  • 8

    行動指針 1 都政に携わる職責の重さを認識し、規範意識を高く持ち、創造的かつ自律的に行動する 心構えを選べ

    法令遵守と職責の自覚, 自律的改善, ライフ•ワーク•バランスの実施

  • 9

    行動指針2 質の高い行政サービスを確実かつ効果的に提供する 心構えを選べ

    適正な公金の取扱い, 公文書•個人情報の適正管理, 適正な業務執行

  • 10

    行動指針3 都民への誠実・公正な対応を徹底する 心構えを選べ

    相手の立場に立った都民対応, 都民の声の共有化, 公平•公正な業務執行

  • 11

    当庁では、各階級等別にコンプライアンスの到達点を示している。職員は自己の階級等に設定されたコンプライアンスを推進するとともに、上位の階級等の到達点を意識して職務を遂行する。 ※各階級等における最低到達点であり、全ての職員は上位の階級等の到達点を意識して職務を遂行すること。 ○or×

  • 12

    (1)以下の職員は、指導育成記録表を活用して部下の理解度を記録し、到達状況を管理すること。

    消防司令

  • 13

    所属における服務指導(服務規程5) 第5条 所属における服務指導は、(1)が行うものとする。 ただし、消防方面本部及び消防署にあっては、(2)の階級にある者のうちから所属長の指定する者に、当該指導を行わせることができる。 2監督員は、監督系列に従って、部下職員の服務指導を行うものとする。

    所属長, 消防司令長

  • 14

    職務に服する職員が守るべき義務ないし規律のこと

    服務

  • 15

    消防職員として保持しなければならない基本的な倫理を盛り込み、全体の奉仕者として、職員一人一人が一般の人より高い道徳、品行を保持するために守らなければならない内容をいう。

    倫理

  • 16

    所属における倫理教育(倫理規程 13) 第13条 所属における職員倫理の教育は、別記に定める職員倫理規範を基本理念として(1)が行うものとする。ただし、消防方面本部及び消防署にあっては、(2)の階級にある者のうちから所属長の指定する者に、当該教育を行わせることができる。 2 前項の場合において、職員倫理の教育を行う者は、職員が継続して倫理観の醸成を意識できるように教育しなければならない。 3所属長は、倫理教育の周知度について適宜確認しなければならない。

    所属長, 消防司令長

  • 17

    公務員が私欲のために職権や地位を乱用して、賄賂などを受け取ることをいう。

    汚職

  • 18

    職員が一定の事由によってその職務を十分に果たすことができない場合、又は予算・定数・職制に比べ職員数が過大となった場合に、本人の意に反する不利益な身分上の変動をもたらす処分をいう。

    分限

  • 19

    分限処分の種類 4種類

    免職, 降任, 休職, 降給

  • 20

    職員としての身分を失わせる処分

    免職

  • 21

    現に有する職よりも下位の職に任命する処分

    降任

  • 22

    職員を一定期間職務に従事させない処分

    休職

  • 23

    職員の現に決定されている給料の額よりも低い額の給料に決定する処分

    降給

  • 24

    分限処分は、 (1)及び(2)については地公法に定める事由に、 (3)については地公法又は条例(人事委員会規則)で定める事由に、 (4)については条例に定める事由 によらなければならないとされている

    免職, 降任, 休職, 降給

  • 25

    職員に法令違反などの一定の義務違反があった場合になされる処分であり、職員の道義的責任を問うことにより、地方公共団体における規律と公務遂行の秩序を維持することを目的としている。

    懲戒

  • 26

    懲戒処分の種類 4種類

    免職, 停職, 減給, 戒告

  • 27

    職員を一定期間職務に従事させず、その期間は給与を支給しない処分

    停職

  • 28

    職員の給与の一定割合を一定期間減額して支給する処分

    減給

  • 29

    職員の規律違反の責任を確認するとともに、その将来を戒める処分

    戒告

  • 30

    職員の懲戒処分の手続と効果は、法律に特別の定めがある場合を除くほか、(1)で定めることとされている。

    条例

  • 31

    分限処分、懲戒処分等、職員は相応の不利益処分を受ける場合があるが、職員の身分保障を実効あるものとするために、地公法では行政上の救済手として不利益処分に関する審査請求の制度が設けられている。 ○or×

  • 32

    条件付採用期間中の職員及び臨時的任用職員には、地公法第49条第1項及び行審法の適用はなく、審査請求を行うことができない。○or×

  • 33

    審査請求をすることができる期間は、職員が処分のあったことを知った日の翌日から起算して(1)以内である。

    3ヶ月

  • 34

    地公法は、地方公務員の職を(1)と(2)に分け、特別職を列記し、それ以外の一切の職を一般職としている(地公法3)。 また、一般職の職員には原則として地公法が適用され、特別職の職員には他の法律に特別の定めがある場合を除いては原則として地公法は適用されないことになっている。

    特別職, 一般職

  • 35

    「消防職員」とは、消防本部及び消防署に置かれる「消防吏員」及び「その他の職員」の総称であり、消防長は(1)(特別区は(2))が任命し、消防長以外の消防職員は市町村長の承認を経て(3)が任命する。

    市町村長, 都知事, 消防長

  • 36

    任命権者の人事権が適正に行われるよう助言、審査等を行うために設けられた行政委員会の一つであり、議会及び長から、半ば独立した人事行政の専門的執行機関である。

    人事委員会

  • 37

    人事委員会と公平委員会の設置について 都道府県及び指定都市...(1) 人口15万以上の市及び特別区...(2) 人口15万未満の市、町、村及び地方公共団体の組合...(3)

    人事委員会, 人事委員会又は公平委員会, 公平委員会

  • 38

    職員となることができない一定の条件のことであり、一定の状況にある者については、全体の奉仕者としての公務員の性格から、職員になる資格を認めない制度である(地公法16)。 また、職員となった後も格条項に該当するに至ったときは、当然にその職を失う。

    欠格条項

  • 39

    地公法が規定する欠格条項は、 ①禁錮以上の刑(死刑、懲役、禁錮)に処せられ、その執行を終わるまでの者(服役中の者)又はその執行を受けることがなくなるまでの者 ②当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者 ③人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、地公法第60条から第63条までに規定する罪を狙し刑に処せられた者 ④憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 ○or×

  • 40

    職員を任用する場合、任用期間を限ることなく恒久的職員として任用することが原則であり、これを(1)という。

    正式任用

  • 41

    職員の職に欠員が生じた場合、任命権者は採用、昇任、降任又は転任のいずれか一つの方法により職員を任命して欠員を補充するものであるが、このうち人事委員会を置く地方公共団体の採用及び昇任は、原則として(1)試験によるものとされており、人事委員会が定める特定の職については、選考によることもできるとされている。

    競争

  • 42

    職員の採用は、臨時的任用の場合を除き、全て条件付のものとされ、採用後(1)間(会計年度任用職員は(2)間)、その職務を良好な成績で遂行したときに正式採用される。

    6ヶ月, 1ヶ月

  • 43

    ①緊急の場合 ②臨時の職に関する場合、 ③任用候補者名簿がない場合の3つに限られ 人事委員会規則により、人事委員会の承認を得て行われる。その期間は原則として6か月以内であり1回に限り更新できる。

    臨時的任用

  • 44

    ウ臨時的任用 臨時的任用を行うことができるのは ①緊急の場合 ②臨時の職に関する場合、 ③任用候補者名簿がない場合の3つに限られ、人事委員会規則により、(1)の承認を得て行われる。その期間は原則として(2)以内であり1回に限り更新できる。

    人事委員会, 6ヶ月

  • 45

    離職...(1)、(2)の2種類

    失職, 退職

  • 46

    失職

    久格条項該当, 任用期間満了, 定年による退職

  • 47

    退職

    死亡, 免職, 辞職

  • 48

    都職員は、職員の定年等に関する条例により、定年に達した日以後の最初の3月31日に退職することとなっている。○or×

  • 49

    人事の刷新と公務効率の向上を目的として、定年年齢に達する前に一定の基準に該当する職員に対して、任命権者が退職を勧め、職員がこれに応じて自己の意思により退職する制度である。

    勧奨退職制度

  • 50

    消防吏員の階級は上位から... 消防総監、(1)、(2)、(3)、(4)、消防司令、消防司令補、消防士長、消防士

    消防司監, 消防正監, 消防監, 消防司令長

  • 51

    当庁では東京消防庁職員定数条例に消防員と消防吏員以外の職員の定数が定められ、消防吏員の階級別定数は(1)が定めることとされている。具体的には、同条例を受けて庁組織規則第11条及び第12条で、消防員の階級及び消防員の階級別定数が定められている。

    都知事

  • 52

    消防更員として当然有すべき実務上の基本的知識及び能力をいい、消防署に勤務する消防士長以下の消防員を対象に、消防署長が年内に1回以上、技術の確認を実施するものである。種別は防標準技術、救急標準技術及び予防標準技術があり、それぞれの確認基準に基づき技術の確認を行う。

    標準技術

  • 53

    標準技術とは、消防更員として当然有すべき実務上の基本的知識及び能力をいい、消防署に勤務する(1)以下の消防員を対象に、消防署長が年内に(2)回以上、技術の確認を実施するものである。種別は防標準技術、救急標準技術及び予防標準技術があり、それぞれの確認基準に基づき技術の確認を行う。

    消防士長, 1

  • 54

    特定の職に従事する上で必要又は有することが望ましい専門知識及び能力をいう。専門技術の認定方法については、認定に必要な研修によるもの、技術認定試験によるもの及び公的資格によるものの3種類がある。 なお、技術認定試験については、職員が個人で受験申込みを行い、人事部長からあらかじめ示された試験日程や出題範囲等に基づいた試験を受け、認定基準を満たした職員に対して専門技術が認定されるものである。

    専門技術

  • 55

    スペシャリスト又はエキスパートが有する高度な専門知識、経験及び能力をいう。

    特別技術

  • 56

    スペシャリストは、主に消防署の業務において、高度な専門知識、経験及び能力を有すると認定された職員をいい、(1)の推薦に基づき(2)が認定する。スペシャリストは、自己の技術を発揮し業務を推進するとともに、職員に対し技術的な指導を行うものとする。

    所属長, 人事部長

  • 57

    エキスパートは、消防業務に直接又は間接的に関わる各分野において、極めて高度な専門知識、経験及び能力を有すると認定された職員をいい、(1)と(2)が協議し、(3)が認定する。エキスパートは有事等の支援、研究開発、外部機関における講師等として活躍することが期待される。

    人事部長, 主管部長, 人事部長