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消防団
23問 • 1年前
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    問題一覧

  • 1

    東京都では、全ての区市町村に消防団が置かれており、島しょ地区で消防本部や消防署が設置されていない地域においては唯一の消防機関として消防活動を全面的に担っている。○or×

  • 2

    消防団は、消防本部や消防署から独立した機関であり、消防団と消防本部、消防署の間に上下の関係はないが、火災その他の災害現場においては、指揮系統を一元化しておく必要性から消防長又は消防署長の所轄の下に行動することが規定されている。○or×

  • 3

    消防長又は消防署長の命があるときは、その区域外においても活動することができる。○or×

  • 4

    市町村は、消防本部、消防署又は消防団の全部又は一部を設置しなければならず、消防団を設置する場合は、その設置、名称及び区域並びに定員は(1)で定めることとされている。

    条例

  • 5

    特別区の消防団は、各消防署の(1)を単位に設置(特別区の消防団の設置等に関する条例 2)され、定員(2)名と規定(団定免条例2)されている

    管轄区域, 16.000

  • 6

    各消防団は、消防団本部と分団で構成されており、さらに分団は、分団本部と部、班で構成されている。分団の数及び受持区域は、特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例により、(1)が消防団運営委員会に諮って定める事項で、現在439分団が置かれている。

    区長

  • 7

    消防団本部と分団本部には係が置かれ、その数、名称及び分掌事務は、消防総監の定める基準に従い(1)が定めることとされてい。

    消防団長

  • 8

    消防団長は消防団の推薦に基づき(1)が、その他の消防団員は区長の承認を得て(2)がそれぞれ任命している。

    区長, 消防団長

  • 9

    消防団長が区長の承認を得て消防団員を個々の職に充てる場合、消防総監の定める基準に従うこととされている。○or×

  • 10

    消防団員は次の各号に該当するものでなければならない。 •年(1)歳以上の者であること。 •志換堅固、身体強健な者であること。 •当該消防団の区域内に居住、勤務、又は(2)する者であること。

    18, 通学

  • 11

    欠格事項 次の各号のいずれかに該当する者は、消防団員となることができない。 •禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わってから(1)年を経過しない者 •消防団員として免職の懲戒処分を受け、処分の日から(2)年を経過しない者

    2, 2

  • 12

    消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、(1)、(2)及び団員の7階級とする。

    部長, 班長

  • 13

    団員が負傷若しくは疾病により休養した期間、公務によらないで居住地若しくは勤務地を離れた期間又は仕事、介護、育児その他の事由により月のうち勤務しない日が(1)日を超える場合は、団長及び副団長にあっては、(2)に、その他の団員にあっては、団長にその旨届出により承認を受けなければならない

    20, 所轄消防署長

  • 14

    消防団員の失職 4つ

    死亡したとき。, 所在不明になったとき。, 当該消防団の区域外に転居又は転勤したとき。, 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を受けたとき。

  • 15

    消防団員の懲戒処分 3つ

    消防団に関する法令、条例又は規則に違反したとき。, 職務上の義務に違反し又は職務を怠ったとき。, 消防団員としてふさわしくない非行があったとき。

  • 16

    支給期間:4月~9月、10月~翌年3月 支給日:9月25日、3月25日 額:年額報酬の2分の1ずつ ※支給期間の中途において退職(死亡による退職を含む。)した場合は、考月割計算して得た額を退職した日以降速やかに支給する。○or×

  • 17

    消防団員に対しては、災害活動、予防、警戒、教育、訓練、機械整備等の消防団業務に従事した場合、費用弁償を支給する。 支給額及び方法 費用弁償の額(和3年10月現在)は、1回につき(1)円とし、報酬と同様に各消防団員の個人口座に振り込まれる。 支給時期 その月分が翌月の25日までに支給される。

    4.000

  • 18

    どっちが支給? 公務災害死亡見舞金、公務災害 障害見舞金、公務災害負傷見舞金、死亡教慰金、障害救慰金、負傷教慰金など

    消防総監

  • 19

    どっちが支給? 賞じゅつ金

    消防庁長官や内閣総理大臣など

  • 20

    消防団員が(1)年以上消防団員として勤務して、退職した場合は、本人又は遺族に退職報償金が支給される。 また、(2)年以上消防団に勤務した消防団員には、賞状及び記念品(銀杯)が消防庁長官から授与される。

    5, 15

  • 21

    大規模災害団員を招集した場合は、(1)1名を大規模災害担当として指定する。

    副分団長

  • 22

    団及び自己分団区域以外への出場は、(1)の命令に基づいて団長が命じる。

    署長

  • 23

    特別区の消防団協力事業所表示制度 ①(ア) 表示証の交付を希望する事業所等からの申請及び消防団長等からの推薦については、消防総監(管轄する特別区内の消防署長(以下この節において「署長」という。)経由)に申請又は推薦する。 (イ) 署長は、基準に適合している場合、(1)に上申する。 (ウ) 消防総監は、防災部長の審査結果により、基準に適合している事業所等を協力事業所として認定し、表示証及び表示証交付書を交付する。 ②表示の有効期間を認定の日から(2)年又は認定の取消しの日までとする。 ③認定の取消し 認定取消事由に該当する場合、署長は防災部長に報告し、防災部長の審査結果により、(3)は協力事業所を取り消す。

    防災部長, 2, 消防総監

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    東京都では、全ての区市町村に消防団が置かれており、島しょ地区で消防本部や消防署が設置されていない地域においては唯一の消防機関として消防活動を全面的に担っている。○or×

  • 2

    消防団は、消防本部や消防署から独立した機関であり、消防団と消防本部、消防署の間に上下の関係はないが、火災その他の災害現場においては、指揮系統を一元化しておく必要性から消防長又は消防署長の所轄の下に行動することが規定されている。○or×

  • 3

    消防長又は消防署長の命があるときは、その区域外においても活動することができる。○or×

  • 4

    市町村は、消防本部、消防署又は消防団の全部又は一部を設置しなければならず、消防団を設置する場合は、その設置、名称及び区域並びに定員は(1)で定めることとされている。

    条例

  • 5

    特別区の消防団は、各消防署の(1)を単位に設置(特別区の消防団の設置等に関する条例 2)され、定員(2)名と規定(団定免条例2)されている

    管轄区域, 16.000

  • 6

    各消防団は、消防団本部と分団で構成されており、さらに分団は、分団本部と部、班で構成されている。分団の数及び受持区域は、特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例により、(1)が消防団運営委員会に諮って定める事項で、現在439分団が置かれている。

    区長

  • 7

    消防団本部と分団本部には係が置かれ、その数、名称及び分掌事務は、消防総監の定める基準に従い(1)が定めることとされてい。

    消防団長

  • 8

    消防団長は消防団の推薦に基づき(1)が、その他の消防団員は区長の承認を得て(2)がそれぞれ任命している。

    区長, 消防団長

  • 9

    消防団長が区長の承認を得て消防団員を個々の職に充てる場合、消防総監の定める基準に従うこととされている。○or×

  • 10

    消防団員は次の各号に該当するものでなければならない。 •年(1)歳以上の者であること。 •志換堅固、身体強健な者であること。 •当該消防団の区域内に居住、勤務、又は(2)する者であること。

    18, 通学

  • 11

    欠格事項 次の各号のいずれかに該当する者は、消防団員となることができない。 •禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わってから(1)年を経過しない者 •消防団員として免職の懲戒処分を受け、処分の日から(2)年を経過しない者

    2, 2

  • 12

    消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、(1)、(2)及び団員の7階級とする。

    部長, 班長

  • 13

    団員が負傷若しくは疾病により休養した期間、公務によらないで居住地若しくは勤務地を離れた期間又は仕事、介護、育児その他の事由により月のうち勤務しない日が(1)日を超える場合は、団長及び副団長にあっては、(2)に、その他の団員にあっては、団長にその旨届出により承認を受けなければならない

    20, 所轄消防署長

  • 14

    消防団員の失職 4つ

    死亡したとき。, 所在不明になったとき。, 当該消防団の区域外に転居又は転勤したとき。, 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を受けたとき。

  • 15

    消防団員の懲戒処分 3つ

    消防団に関する法令、条例又は規則に違反したとき。, 職務上の義務に違反し又は職務を怠ったとき。, 消防団員としてふさわしくない非行があったとき。

  • 16

    支給期間:4月~9月、10月~翌年3月 支給日:9月25日、3月25日 額:年額報酬の2分の1ずつ ※支給期間の中途において退職(死亡による退職を含む。)した場合は、考月割計算して得た額を退職した日以降速やかに支給する。○or×

  • 17

    消防団員に対しては、災害活動、予防、警戒、教育、訓練、機械整備等の消防団業務に従事した場合、費用弁償を支給する。 支給額及び方法 費用弁償の額(和3年10月現在)は、1回につき(1)円とし、報酬と同様に各消防団員の個人口座に振り込まれる。 支給時期 その月分が翌月の25日までに支給される。

    4.000

  • 18

    どっちが支給? 公務災害死亡見舞金、公務災害 障害見舞金、公務災害負傷見舞金、死亡教慰金、障害救慰金、負傷教慰金など

    消防総監

  • 19

    どっちが支給? 賞じゅつ金

    消防庁長官や内閣総理大臣など

  • 20

    消防団員が(1)年以上消防団員として勤務して、退職した場合は、本人又は遺族に退職報償金が支給される。 また、(2)年以上消防団に勤務した消防団員には、賞状及び記念品(銀杯)が消防庁長官から授与される。

    5, 15

  • 21

    大規模災害団員を招集した場合は、(1)1名を大規模災害担当として指定する。

    副分団長

  • 22

    団及び自己分団区域以外への出場は、(1)の命令に基づいて団長が命じる。

    署長

  • 23

    特別区の消防団協力事業所表示制度 ①(ア) 表示証の交付を希望する事業所等からの申請及び消防団長等からの推薦については、消防総監(管轄する特別区内の消防署長(以下この節において「署長」という。)経由)に申請又は推薦する。 (イ) 署長は、基準に適合している場合、(1)に上申する。 (ウ) 消防総監は、防災部長の審査結果により、基準に適合している事業所等を協力事業所として認定し、表示証及び表示証交付書を交付する。 ②表示の有効期間を認定の日から(2)年又は認定の取消しの日までとする。 ③認定の取消し 認定取消事由に該当する場合、署長は防災部長に報告し、防災部長の審査結果により、(3)は協力事業所を取り消す。

    防災部長, 2, 消防総監