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財務・契約
88問 • 2年前
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    問題一覧

  • 1

    地方公共団体の締結する契約には、公法上の契約と私法上の契約があるが、自治法第234条第1項に規定する契約は、私法上の契約のうち債権の発生を目的とする(1)契約である。

    債権

  • 2

    地方公共団体は公益を目的としているため、その締結する契約について、地方自治法等により一定の制限を受けている。○or×

  • 3

    契約の締結は、予算の執行に関する事項であるので、契約締結権限は(1)に属する。長は、当該地方公共団体の事務に関するもの以外に機関委任事務に関しても契約締結権限を有する。

    長(知事)

  • 4

    長は、当該地方公共団体の職員、行政委員会(委員)に対しその属する権限の一部を委任して事務を執行させることが(1)。この場合には、長は、委任した範囲内において権限を(2)、受任者は自己の名において契約を締結する権限を有することになる。

    できる, 失い

  • 5

    都においては、契約委任規則により、局長(消防総監を含む。)又は所長(消防署長を含む。)に対して一定の範囲の契約事務を委任し権限と責任を明確にするとともに、契約事務の能率的な処理を図っている。 ○or×

  • 6

    契約の締結は、予算の執行であり本来的には長の権限であるが、重要な契約については、住民の利益を保障し、事務の処理が住民の意思に基づいて適正に行われることを目的として、議会の議決を経なければならないとされている。 ア 予定価格が(1)億円以上の工事又は製造の請負 イ 予定価格が(2)億円以上の動産又は不動産の買入れ若しくは売払い(土地については、その面積が1件2万m以上のものに係るものに限る。)

    9, 2

  • 7

    工事等指名業者選定委員会 契約委任規則により消防総監及び消防署長等に委任された工事請負等(地質調査、測量、設計、監理業務を含む。)で、予定価格が(1)万円以上(ただし、消防署等は(2)額以上)の契約を締結しようとする場合における指名業者の適格性の判定及び選定について、東京都工事請負指名競争入札参加者指名基準に基づき調査、審議している。

    500, 入札金額

  • 8

    工事等施行者選定委員会 契約委任規則により消防総監及び消防署長等に委任された契約のうち、 1、予定価格が(1)万円以上(ただし、消防署等は (2)円超)の工事請負等(船舶の製造・修繕を含む。設備工事を除く。) 2、予定価格が(3)万円以上(ただし、消防署等は (4)円超)の設備工事 3.予定価格が(5)万円以上(ただし、消防署等は(6)円超)の地質調査、測量、設計、監理業務の契約で、特定の相手方と随意契約により契約を締結しようとする場合に、厳正に相手方を調査、審議している。

    3.000, 250, 1.000, 250万, 500, 100万

  • 9

    物品買入れ等指名業者選定委員会 契約委任規則により消防総監及び消防署長等に委任された契約で、予定価格が(1)万円以上(ただし、消防署等は(2)以上)の物品の買入れ等の調達契約を指名競争入札又は随意契約により行う場合の指名業者の選定について、東京都物品買入れ等指名競争入札参加者指名基準に基づき調査、審議している。

    800, 入札金額

  • 10

    委託等随意契約業者選定委員会 契約委任規則により消防総監及び消防署長等に委任された契約のうち、予定価格が(1)万円以上(ただし、消防署等は(2)以上)の委託等(物品の借入れ、印刷請負等を含む。)の契約で、特定の相手方と随意契約により契約を締結しようとする場合に、厳正に相手方を調査、審議している。 また、企画提案方式により契約を締結しようとする場合に、企画提案方式を採用することが事業の適正な執行のため必要であることの適否について判定している。

    800, 入札金額

  • 11

    少額契約指名業者選定委員会 契約委任規則により消防総監及び消防署長等に委任された契約のうち、予定価格が(1)万円以上で、(1)から(4)の委員会に付議するもの以外の契約を締結しようとする場合に、厳正に相手方を調査、審議している。

    30

  • 12

    契約自己検証委員会 契約委任規則により消防総監及び消防署長等に委任された契約のうち、既に契約を行ったものについて、手続の公平性及び適正性を事後検証する目的で設置されている。 なお、契約自己検証委員会は毎年度(1)回以上開催することとし、検証対象等は毎年度の初めに(2)が別に定めている。

    1, 総務部長

  • 13

    契約締結に必要な条件を一般に公告し不特定多数の者を入札によって競争させ、そのうちで最も有利な条件を提示した者と契約を締結する方法である。この方法は、誰でも参加できるという点で最も公正、有利な方法であり、そのため自治法上、契約締結方法の原則とされている。しかしながら、価格だけで競争させるため、資力、(用等について適当と認める者との契約の締結が必ずしもできるものではない。

    一般競争入札

  • 14

    資力、借用その他について適当と認める特定多数の者に競争を行わせ、そのなかで最も有利な条件を提示した者と契約を締結する方法である。この方法は、資力、宿用等について適当でない者の参加を排除することができるが、入札者の範囲が限定されるので競争の効果、業者間の談合により競争の実を失うおそれもある。

    指名競争入札

  • 15

    買受者が口頭をもって価格の競争を行うものであり、競争契約の一種ではあるが、一般競争入札又は指名競争入札と異なり、他の競争者の申出価格を知って互いに競争するものであって、入札の方法によらずいわゆる競売といわれる方法によって行うものである。 なお、()は自治令第167条の3により動産の売払いで当該契約の性質が()に適しているものをするときに限られる。

    せり売り

  • 16

    競争入札の方法によらず、適当と認める特定の相手を選び契約を締結する方法である。()は、契約の目的に最も適した信用、経歴のある者を契約の相手方として選ぶことができる点、履行の確実性という面で有利な方法であるが、契約担当者の情実に左右されやすく、そのため、この方法を行う場合は、原則として複数の者から見積書を徴する。

    随意契約

  • 17

    指名競争入札 この方法によるときは、指名の公正、適正な予定価格の設定等に十分配慮しなければならない。この方法は次にあげる場合に限り行うことができ、当庁においては、原則として(1)を根拠としている。(下のア〜ウのどれか) ア 契約の性質又は目的が一般競争入札に適しないとき。 イ競争に加わるべき者が少数であるとき。 ウ 一般競争入札によることが不利と認められるとき。 なお、当庁においては、指名競争入札における公正性及び競争の実効性を高めるため、原則として契約案件を事前に公表し、入札参加希望を受け付けた上で指名を行う、(2)入札による契約手続を採用している

    ウ, 希望制指名競争

  • 18

    随意契約は、次に挙げる場合に限り行うことができる。 ア売買、貸借、請負その他の契約でその予定価格(貸借の契約にあっては、予定貸借料の額又は総額)が次の各号に掲げる額を超えないものをするとき。 (ア) 工事又は製造の請負...(1)万円 (イ) 財産の買入れ...(2)万円 (ウ) 物件の借入れ...(3)万円 (エ) 財産の売払い...(4)万円 (オ) 物件の貸付け...(5)万円 (カ)前各号に掲げるもの以外のもの...(6)万円 イ不動産の買入れ又は借入れ、普通地方公共団体が必要とする物品の製造、修理、加工又は納入に使用させるため必要な物品の売払いその他の契約でその性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき。 ウ 身体障害者更生施設、身体障害者授産施設、精神障害者授産施設、精神障害者福祉工場、知的障害者更生施設、知的障害者授産施設若しくは小規模作業所において製作された物品を普通地方公共団体の規則で定める手続により買い入れる契約、シルバー人材センター連合若しくはシルバー人材センターから普通地方公共団体の規則で定める手統により役務の提供を受ける契約、母子福祉団体が行う事業でその事業に使用される者が主として配者のない女子で現に児童を扶養しているもの、及び寡婦であるものに係る役務の提供を当該母子福祉団体から普通地方公共団体の規則で定める手続により受ける契約をするとき。 エ新商品の生産により新たな事業分野の開拓を図る者として総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けた者が新商品として生産する物品を、普通地方公共団体の規則で定める手続により、買い入れる契約をするとき。 オ緊急の必要により競争入札に付することができないとき。 カ 競争入札に付することが不利と認められるとき。 キ時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき。 ク競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき。 ケ落札者が契約を締結しないとき。

    250, 160, 80, 50, 30, 100

  • 19

    特定調達契約 適用対象は、(1)及び(2)である。 協定は、内外無差別の原則に基づき公正かつ透明な入札・契約を実現するため、特定調達契約に必要な手続を定めている。主な内容は次のとおりである。 ア 調達案件は、公報に公示が義務付けられており、契約対象の重要事項についてはWTO公用語(英語、仏語又は語)でも公告が求められていること。 イ公示から入札実施までの期間は、公示の日から (3)日未満であってはならないこと。 ウ 落札者、落札価格等については落札決定後 (4)日以内に公示しなければならないこと。 エ 入札参加資格に事業所所在地要件の設定を禁止したこと。 オ 最低制限価格制度を禁止したこと。 カ技術仕様の作成に当たって、製品指定が禁止されたこと。  このほか、随意契約は特例政令に具体的に制限列挙されたことにより、これらに該当する場合に限って認められることとなった。したがって、随意契約は従来よりも限定されることとなった。

    都道府県, 政令指定都市, 40, 72

  • 20

    契約書作成の省略についての規定はないので、地方公共団体では、契約事務規則等においてこれらを規定している。この場合、契約書の作成を原則として義務付け、契約の締結に当たり、当事者間の法律関係を明らかにし、後日の紛争を未然に防止し、公益を確保することとしている。○o×

  • 21

    契約書作成の省略 次に掲げる場合は、契約書の作成を省略することができる。 (ア) 工事、製造等についての請負又は委託で、契約金額が(1)万円未満のものをするとき。 (イ) 物品の買入れで、契約金額が(2)万円未満のものをするとき。 (ウ) 物件の借入れで、契約金額が(3)万円未満のものをするとき。 (エ) せり売りに付するとき。 (オ) 物件を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物件を引き取る (カ)(ア)から(ウ)まで及び(オ)に該当するもののほか、(4)契約による場合において、その必要がないと認めるとき。

    150, 150, 150, 随意

  • 22

    契約書の作成を省略できる場合であっても、契約の適正な履行を確保するために請書、その他これに準ずる書面を徴しておかなければならない。○or×

  • 23

    特に専門的な知識又は技能を必要とすること、その他の理由により直接監督又は検査を行うことが困難であり、又は適当でないと認められるときは、当該普通地方公共団体の職員以外の者に委託して当該監督又は検査を行わせることができる。○or×

  • 24

    成績評定とは、工事等における請負業者の適正な選定及び指導育成に資することを目的としており、現在、工事成績評定と設計等委託成績評定を行っている。 工事成績評定は起工金額が (1) 万円を超える請負工事契約に、 設計等委託成績評定は起工金額が(2)万円を超える設計等委託契約において、監者及び検査員が評定を厳正かつ適切に実施している。

    250, 100

  • 25

    支払いの時期は、検査を終了した後相手方から適法な請求書を受理した日から工事代金は(1)日、その他の代金は(2)日以内に支払わなければならない。

    40, 30

  • 26

    金銭の収入及び支出の執行に関しては、 命令する権限...誰が行う? その命令に従って具体的な出納を行う権限...誰が行う?

    地方公共団体の長, 会計管理者

  • 27

    都では、事務事業の遂行の裏付けとなる予算を執行する単位組織として「局」及び「所」に分類しているが、当庁の場合、本庁は「(1)」、装備工場、各方面本部及び各消防署は「(2)」に該当する

    局, 所

  • 28

    都においては、局又は所に属する徴収に関する事務を局長又は所長に委任している。この知事から歳入の徴収に関する事務の委任を受けた者を(1)という。

    歳入徴収者

  • 29

    歳入徴収者の主な職務は、徴収すべき歳入の金額が確定したときは、直ちに当該歳入について調定(納入義務者、納入金額、歳入の所属年度、歳入科目、納付期限等を調査決定すること)し、納入義務者に納入通知を発行することである。○or×

  • 30

    皆庁の歳入徴収者・調定の事案決定権者 本庁→歳入(1)、決定権者(2)、支出命令者(3) 工場→歳入(4)、決定権者(5)、支出命令者(6) 方面本部→ 歳入(7)、決定権者(8)、支出命令者(9) 消防署→ 歳入(10)、決定権者(11)、支出命令者(12) 奥多摩消防署→ 歳入(13)、決定権者(14)、支出命令者(15)

    消防総監, 財務課長, 財務課長, 工場長, 工場長, 工場長, 本部長, 副本部長, 副本部長, 署長, 総務課長, 総務課長, 署長, 署長, 署長

  • 31

    資金前渡受者 遠隔の地又は交通不便の地域で支払う経費等、現金による支払をしなければ事務の遂行に支障を来すような経費等については、当該地方公共団体の職員をして現金支払をさせるため、その資金を当該職員に前渡することができる。 局及び課...本庁内の各(1)、各消防署の(2) 課を置かない...装備工場の(3)、奥多摩の(4) その他...方面本部の(5)

    課長, 総務課長, 工場長, 署長, 副本部長

  • 32

    当庁の給与取扱者 本庁→ ・給与、児童手当については、(1) ・旅費、報酬等については、旅費、報酬等の事務を担当している者のうちから(2)が指定する者 ・その他、総務部長が指定する者 装備工場→ ・給与事務を担当している(3)(主事を含む。)の階級にある者のうちから工場長が指定する者 方面本部→ 給与事務を担当している(4)(主事を含む。)の階級にある者のうちから方面本部長が指定する者 消防署→経理係長の職にある者

    職員課支給審査係長, 総務部長, 消防司令補, 消防司令補

  • 33

    会計管理者は長の補助機関である職員のうちから、(1)が命ずる。 会計管理者は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、地方公共団体の会計事務をつかさどり、会計事務に関しては、長の支出命令をチェックする支出命令審査権を有している。 現在、当庁の収入・支出に関する書類等の審査事務、支払事務は、会計管理局察・消防出納部消防出納課が担当している。

  • 34

    都においては、会計管理者の事務を補助させるため、特別出納員(当庁は非該当)と(1)を設け、それぞれの所掌事務を定めて、会計管理者の事務を委任している。 ()は、原則として、局及び所に各1名を置き、当該局又は所の予算事務を取り扱う課長代理をもって充てている

    金銭出納員

  • 35

    金銭出納員 本庁→ ・財務課決算係長の職にある者 ・その他、総務部長が指定する者 装備工場→ ・給与事務を担当している(1)の職にある者 方面本部→(2)の職にある者 消防署→ ・本署一(3)の職にある者 ・分署一(4)の職にある者(八王子消防署由木分 署にあっては、予防指導係長の職にある者) ・出張所一出張所長の職にある者又は出張所の(5)の階級にある者

    係長, 指導係長, 経理係長, 警防係長, 消防司令補

  • 36

    指定金融機関は、地方公共団体の公金の出納事務を取り扱う金融機関であって、指定にあたっては、議会の議決を必要とする。 指定金融機関は、指定代理金融機関及び収納代理金融機関において取り扱う公金の出納事務も含めて一切の事務処理の総括に当たり、地方公共団体に対して責任を負うことが義務付けられている。 現在、東京都の指定金融機関は、(1)である。

    みずほ銀行

  • 37

    会計の監及び財産の管理は、地方公共団体の長が有しているが、会計及び物品管理の指導統括に関する事務は、(1)が行い、各局の事務については、各(2)が監督を行うこととなっている

    会計管理者, 局長

  • 38

    自己検査 (1)は会計及び物品管理事務の適正な執行を図るため、毎年度1回以上、検査員を指定して検査を実施しなければならない。 当庁においては、(2)が自己検査員を指定して検査を実施している。

    局長, 総務部長

  • 39

    直接検査 (1)は、各局の会計及び物品管理事務について必要があると認めるときは、直接検査をすることができる。また、その結果、是正すべき事項があると認めるときは関係局長に対して是正を求めることができる。

    会計管理者

  • 40

    定例監査 都の事務の執行等について、法令等の趣旨に沿って行われているかを主眼として、経済性、効率性、有効性の観点から毎年度(1)回以上実施される監査である。当庁においては、本庁内各課、各方面本部、消防署で実施している歳入・歳出事務、財産・物品管理事務、手当支給事務等が対象となる。

    1

  • 41

    (1)に基づく監査 執行機関や職員による違法・不当な公金の支出、財産の取得等の財務会計上の行為について、都民から監査の請求がなされた場合に実施される監査である。

    住民監査請求

  • 42

    当庁による自主的、主体的な行政運営とそれに伴う事務事業の業績を評価する内部統制機能の充実を図るため、消防事務監査規程に基づいて行われている。

    消防事務監査

  • 43

    消防事務監査 ア定期監査おおむね毎年1回(1)月から(2)月までの間 イ臨時監査必要があると認めるとき

    4, 11

  • 44

    消防事務監査 部長等(消防方面本部長を除く。)は、所掌する事務のうち、特に監査を行う必要があると認める事項については、企画調整部長に監査項目として要請することができる。○or×

  • 45

    消防事務監査 ①東京消防庁の本庁等の呼称に関する規程に定める所属を対象として、次長の命を受け(1)が行う。 ②(2)は、項目を特定して事案を所掌する部長等に監査を行わせることもできる。この場合、監査を行う部長等は、監査の計画及び方法等について、企画調整部長と協議を行い実施する。 ③(3)は、監査目的を達成させるため、所轄消防署に対し必要の都度指導監査を行うことができる。この場合、監査の実施に際しては、監査の計画及び方法等について企画調整部長の調整を受けるとともに、特異の事項に関してはその状況を報告する。

    企画調整部長, 次長, 方面本部長

  • 46

    消防事務監査 ア 監査委員長 (1) イ 監査副委員長(5)に基づき監査を行う部長等又は企画調整部長の指定する者 ウ 監査委員 (2)及び本庁関係各(3) エ 調査員  (4)及び本庁関係各課の(5)

    企画調整部長, 企画課長, 課長等, 企画課, 係長等

  • 47

    消防事務監査 企画調整部長は、監査を実施しようとするときは、あらかじめ監査計画、項目等の所要事項を(1)に通知する。ただし、臨時監査であるとき又は事前に通知することにより監査の結果に重大な影響を及ぼすおそれがあると認めるときは、その直前に通知する。

    所属長

  • 48

    統計調査や行政記録(各種活動報告、届出等)などの結果から直接得られる統計をいう。

    一次統計

  • 49

    統計を作成することを目的として行われる調査によって得られた調査票を集計することにより作成される統計をいう。

    調査統計

  • 50

    登録、届出等の行政記録を基に作成される統計をいう。当庁においては、火災件数、救急搬送人員、防火査察実施件数等がこれに当たる。

    業務統計

  • 51

    調査統計、業務統計その他のデータを一定の方法で加工することにより得られる統計をいう。平均値、散布度などから、指数等を含む統計比例数、相関係数などまで全て含まれている。当庁においては、「延焼火災1件当たりの焼損床面積」、「救急搬送人員に占める高齢者の割合」等がこれに当たる。

    加工統計(二次統計)

  • 52

    統計報告 一定の時点又は期間についての報告で、その結果の全部又は一部が統計を作成するために用いられるもの。 (1)から「消防統計」として、原則として東京都知事を通じ(2)に報告されている。

    企画調整部長, 消防庁長官

  • 53

    統計情報 消防事務に関する特定の問題や状況に関して評価された資料をいう。 企画調整部長から「消防情報」として、(1)を通じ消防庁長官に報告されている。

    都知事

  • 54

    ア基礎資料の整備 (1)は、統計及び情報の母体である基礎資料の整備に努めなければならない。 イ統計担当者 文管規程に定める(2)及び(3)は、統計担当者として統計の調査、収集、報告その他の統計事務に従事し、その適正と円滑を期さなければならない

    所属長, 文書主任, 文書取扱主任

  • 55

    ア 統計規程別表第1に揚げる統計報告 各主管課等を通じ(1)等(方面本部長を除く。以下この節について同じ。)に報告し、当該部長等は、各所属長から報告された統計報告を審査・集計し、その結果を(2)に通知することとしている。 イ 統計規程別表第2に掲げる統計報告及び別表第3に掲げる統計情報 (3)に直接報告することとしている。

    部長, 企画調整部長, 企画調整部長

  • 56

    地方公共団体の長その他の執行機関は、統計調査を行おうとする場合には、あらかじめ、(1)に届け出なければならないこととされている。 「その他の執行機関」には消防総監が含まれていることから、当庁が実施する続計調査は、調査票を配布する(2)日前までに調査票を添えて総務省へ届出を行っている

    総務大臣, 30

  • 57

    会計年度の開始前に年度予算として編成し、成立した予算

    当初予算

  • 58

    予算の調製後に生じた事由に基づいて既定予算に過不 足を生じ、又はその内容を変える必要が起こった場合に、既定予算を変更する予算

    補正予算

  • 59

    年度開始までに年間予算の成立が望めない場合、一定 期間の必要最小限度の義務的経費を計上し、行政運営の中断を防ぐためのつなぎの予算

    暫定予算

  • 60

    一会計年度の予算(主として暫定予算成立後に成立した年間予算の意味で用いられる。)

    本予算

  • 61

    一般的には「政策的経費を極力抑え、義務的・経常的 経費を主体とし、年間予算として編成する予算である」といわれ、首長の改選を控え政策的な責任ある判断を改選後の首長に委ねる場合や、国の予算編成、審議の遅れなどにより、国庫支出金の額が決まらない場合などに編成することが多い

    骨格予算

  • 62

    骨格予算で計上しなかった経費について、骨格予算と 合わせ年間の基本的な予算とするため計上する補正予算

    肉づけ予算

  • 63

    一会計年度における一切の収入及び支出を、全て歳入歳出予算に編入しなければならないとする原則

    総計予算主義の原則

  • 64

    予算を単一の見積表により、あらゆる歳入歳出を包含させ、かつ予算の調製は一年度一回を適当とする原則

    単一予算主義の原則

  • 65

    予算は、複雑、広範囲にわたるので、予算の理解や執行を容易にするため、収入支出の分類が統一的に総合調整されていること、また、収入の源泉及び支出の目的が一義的に理解できるように表記されていることとする原則

    予算統一の原則

  • 66

    予算は、会計年度により時間的効力が定められていることから、当該年度において支出すべき経費の財源は、当該年度に明許費等おける収入をもって調達し、また、当該年度において支出すべき経費を他の年度において支出すべきでないとする原則

    会計年度独立の原則

  • 67

    予算は、一定期間の経費の見積りであることから、期間開始前の執行は認められず、事前に住民の代表である議会の議決案執行等を経なければならないとする原則

    予算事前議決の原則

  • 68

    住民を主体とした民主的かつ能率的な行政を確保するためには、予算について住民の理解と協力が必要である。そのために予算は住民に公表されなければならないとする原則

    予算公開の原則

  • 69

    東京都では、これまで継続費を設定したことはなく、同様の機能をもつ債務負担行為を活用している。 ○or×

  • 70

    予算は、各款又は各項間の金額の流用が禁止されている。○or×

  • 71

    当庁が流用する際は、財務局の協議を必要とし、燃料価格の急騰により不足した消防車両用の燃料費に対し流用するなど、当庁の事業執行において必要不可な最小限度において予算を流用している。○or×

  • 72

    予算見積書(予算要求)の提出 予算には一次経費と二次経費があり、各主管局は予算の編成方針に基づいて一次経費、二次経費の歳入歳出予算見積書を作成して(1)(財務局経由)に提出する。

    知事

  • 73

    学年の既定的な経常的経費とこれに付帯する収入

    一次経費

  • 74

    政策的経費及び臨時的経費とこれに付帯する収入

    二次経費

  • 75

    予算は、事前議決の原則に従って予算案として予算に関する説明書と併せて、知事から議会に提出される。 なお、予算の提案権は知事(首長)に専属している。 ○or×

  • 76

    知事(首長)には、暇底ある議決、不当議決に対して、対抗権が認められている。○or×

  • 77

    各常任委員会(東京都における当初予算は、予算特別委員会)の審査意見が決定されると本会議において賛否の討論が行われ、(1)の賛成が得られると予算は成立する。

    過半数

  • 78

    予算は議決されると効力が発生するので、速やかに執行機関に通知され、住民に公表されなければならない。議長は(1)日以内に知事に通知し、知事は再議その他の措置を講ずる必要がないと認めるときは、直ちにその要領を住民に公表しなければならないとされている。

    3

  • 79

    【配分?配当?配付?執行委任?】 東京の予算は、財務会計上で東京都財務局からの(1)を局代表の財務課が受け、事業計画に基づき本庁内の各部等庶務担当課へ(2)される。 その後、各部等代表課から部内等各課へ(2)し、各課がその事業内容に応じて、各消防署へ(3)される。 そのほか、当庁の事業の一部を他局に委託して、予算の執行を実施してもらう(4)がある。

    配当, 配分, 配付, 執行委任

  • 80

    財務局から各局へ予算を流すことをいう。 当庁の場合、財務課が局代表として予算を受ける。

    配当

  • 81

    財務課から、本庁各部等代表課(人事部であれば人事課)へ、本庁各部等代表課から部内等各課へ、予算を流すことをいう。

    配分

  • 82

    財務課・各部等代表課及び部内等各課から消防署へ予算を流すことをいう。

    配付

  • 83

    当庁から必要に応じて他局へ予算を流して執行してもらうことをいう。 また、その逆に他局の予算を流してもらい、当庁で執行することもある。

    執行委任

  • 84

    当庁の歳出予算科目(1款、5項、17目、23節) 款は?

    消防費

  • 85

    当庁の歳出予算科目(1款、5項、17目、23節) 項は?

    消防管理費, 消防活動費, 消防団費, 退職手当及年金費, 建設費

  • 86

    決算の調整者は、(1)である。

    会計管理者

  • 87

    決算調製の時期は、毎会計年度、出納閉鎖(5月31日)後3か月以内に調製して、首長に提出しなければならないと規定されている。すなわち、会計管理者は( 月 日)までに決算を調製して、知事に提出しなければならない。

    8月31日

  • 88

    各局長は、毎会計年度、 ①その主管に属する局別科目別決算資料(歳入・歳出)を作成し、翌年度の( 月 日 )までに会計管理者に送付しなければならない。この資料は、いわば各局の決算書ともいうべきものである。 ②各局長は、その主管に属する款別決算の執行概要及び増減説明書を作成し、翌年度の( 月 日 )までに会計管理者に送付しなければならない ③各局長はその主に属する貸借対照表、行政コスト計算書、キャッシュ・フロー計算書及び正味財産変動計算書を会計別に作成し、翌年度( 月 日 )までに会計管理者に送付しなければならない。

    6月20日, 7月20日, 8月10日

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    問題一覧

  • 1

    地方公共団体の締結する契約には、公法上の契約と私法上の契約があるが、自治法第234条第1項に規定する契約は、私法上の契約のうち債権の発生を目的とする(1)契約である。

    債権

  • 2

    地方公共団体は公益を目的としているため、その締結する契約について、地方自治法等により一定の制限を受けている。○or×

  • 3

    契約の締結は、予算の執行に関する事項であるので、契約締結権限は(1)に属する。長は、当該地方公共団体の事務に関するもの以外に機関委任事務に関しても契約締結権限を有する。

    長(知事)

  • 4

    長は、当該地方公共団体の職員、行政委員会(委員)に対しその属する権限の一部を委任して事務を執行させることが(1)。この場合には、長は、委任した範囲内において権限を(2)、受任者は自己の名において契約を締結する権限を有することになる。

    できる, 失い

  • 5

    都においては、契約委任規則により、局長(消防総監を含む。)又は所長(消防署長を含む。)に対して一定の範囲の契約事務を委任し権限と責任を明確にするとともに、契約事務の能率的な処理を図っている。 ○or×

  • 6

    契約の締結は、予算の執行であり本来的には長の権限であるが、重要な契約については、住民の利益を保障し、事務の処理が住民の意思に基づいて適正に行われることを目的として、議会の議決を経なければならないとされている。 ア 予定価格が(1)億円以上の工事又は製造の請負 イ 予定価格が(2)億円以上の動産又は不動産の買入れ若しくは売払い(土地については、その面積が1件2万m以上のものに係るものに限る。)

    9, 2

  • 7

    工事等指名業者選定委員会 契約委任規則により消防総監及び消防署長等に委任された工事請負等(地質調査、測量、設計、監理業務を含む。)で、予定価格が(1)万円以上(ただし、消防署等は(2)額以上)の契約を締結しようとする場合における指名業者の適格性の判定及び選定について、東京都工事請負指名競争入札参加者指名基準に基づき調査、審議している。

    500, 入札金額

  • 8

    工事等施行者選定委員会 契約委任規則により消防総監及び消防署長等に委任された契約のうち、 1、予定価格が(1)万円以上(ただし、消防署等は (2)円超)の工事請負等(船舶の製造・修繕を含む。設備工事を除く。) 2、予定価格が(3)万円以上(ただし、消防署等は (4)円超)の設備工事 3.予定価格が(5)万円以上(ただし、消防署等は(6)円超)の地質調査、測量、設計、監理業務の契約で、特定の相手方と随意契約により契約を締結しようとする場合に、厳正に相手方を調査、審議している。

    3.000, 250, 1.000, 250万, 500, 100万

  • 9

    物品買入れ等指名業者選定委員会 契約委任規則により消防総監及び消防署長等に委任された契約で、予定価格が(1)万円以上(ただし、消防署等は(2)以上)の物品の買入れ等の調達契約を指名競争入札又は随意契約により行う場合の指名業者の選定について、東京都物品買入れ等指名競争入札参加者指名基準に基づき調査、審議している。

    800, 入札金額

  • 10

    委託等随意契約業者選定委員会 契約委任規則により消防総監及び消防署長等に委任された契約のうち、予定価格が(1)万円以上(ただし、消防署等は(2)以上)の委託等(物品の借入れ、印刷請負等を含む。)の契約で、特定の相手方と随意契約により契約を締結しようとする場合に、厳正に相手方を調査、審議している。 また、企画提案方式により契約を締結しようとする場合に、企画提案方式を採用することが事業の適正な執行のため必要であることの適否について判定している。

    800, 入札金額

  • 11

    少額契約指名業者選定委員会 契約委任規則により消防総監及び消防署長等に委任された契約のうち、予定価格が(1)万円以上で、(1)から(4)の委員会に付議するもの以外の契約を締結しようとする場合に、厳正に相手方を調査、審議している。

    30

  • 12

    契約自己検証委員会 契約委任規則により消防総監及び消防署長等に委任された契約のうち、既に契約を行ったものについて、手続の公平性及び適正性を事後検証する目的で設置されている。 なお、契約自己検証委員会は毎年度(1)回以上開催することとし、検証対象等は毎年度の初めに(2)が別に定めている。

    1, 総務部長

  • 13

    契約締結に必要な条件を一般に公告し不特定多数の者を入札によって競争させ、そのうちで最も有利な条件を提示した者と契約を締結する方法である。この方法は、誰でも参加できるという点で最も公正、有利な方法であり、そのため自治法上、契約締結方法の原則とされている。しかしながら、価格だけで競争させるため、資力、(用等について適当と認める者との契約の締結が必ずしもできるものではない。

    一般競争入札

  • 14

    資力、借用その他について適当と認める特定多数の者に競争を行わせ、そのなかで最も有利な条件を提示した者と契約を締結する方法である。この方法は、資力、宿用等について適当でない者の参加を排除することができるが、入札者の範囲が限定されるので競争の効果、業者間の談合により競争の実を失うおそれもある。

    指名競争入札

  • 15

    買受者が口頭をもって価格の競争を行うものであり、競争契約の一種ではあるが、一般競争入札又は指名競争入札と異なり、他の競争者の申出価格を知って互いに競争するものであって、入札の方法によらずいわゆる競売といわれる方法によって行うものである。 なお、()は自治令第167条の3により動産の売払いで当該契約の性質が()に適しているものをするときに限られる。

    せり売り

  • 16

    競争入札の方法によらず、適当と認める特定の相手を選び契約を締結する方法である。()は、契約の目的に最も適した信用、経歴のある者を契約の相手方として選ぶことができる点、履行の確実性という面で有利な方法であるが、契約担当者の情実に左右されやすく、そのため、この方法を行う場合は、原則として複数の者から見積書を徴する。

    随意契約

  • 17

    指名競争入札 この方法によるときは、指名の公正、適正な予定価格の設定等に十分配慮しなければならない。この方法は次にあげる場合に限り行うことができ、当庁においては、原則として(1)を根拠としている。(下のア〜ウのどれか) ア 契約の性質又は目的が一般競争入札に適しないとき。 イ競争に加わるべき者が少数であるとき。 ウ 一般競争入札によることが不利と認められるとき。 なお、当庁においては、指名競争入札における公正性及び競争の実効性を高めるため、原則として契約案件を事前に公表し、入札参加希望を受け付けた上で指名を行う、(2)入札による契約手続を採用している

    ウ, 希望制指名競争

  • 18

    随意契約は、次に挙げる場合に限り行うことができる。 ア売買、貸借、請負その他の契約でその予定価格(貸借の契約にあっては、予定貸借料の額又は総額)が次の各号に掲げる額を超えないものをするとき。 (ア) 工事又は製造の請負...(1)万円 (イ) 財産の買入れ...(2)万円 (ウ) 物件の借入れ...(3)万円 (エ) 財産の売払い...(4)万円 (オ) 物件の貸付け...(5)万円 (カ)前各号に掲げるもの以外のもの...(6)万円 イ不動産の買入れ又は借入れ、普通地方公共団体が必要とする物品の製造、修理、加工又は納入に使用させるため必要な物品の売払いその他の契約でその性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき。 ウ 身体障害者更生施設、身体障害者授産施設、精神障害者授産施設、精神障害者福祉工場、知的障害者更生施設、知的障害者授産施設若しくは小規模作業所において製作された物品を普通地方公共団体の規則で定める手続により買い入れる契約、シルバー人材センター連合若しくはシルバー人材センターから普通地方公共団体の規則で定める手統により役務の提供を受ける契約、母子福祉団体が行う事業でその事業に使用される者が主として配者のない女子で現に児童を扶養しているもの、及び寡婦であるものに係る役務の提供を当該母子福祉団体から普通地方公共団体の規則で定める手続により受ける契約をするとき。 エ新商品の生産により新たな事業分野の開拓を図る者として総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けた者が新商品として生産する物品を、普通地方公共団体の規則で定める手続により、買い入れる契約をするとき。 オ緊急の必要により競争入札に付することができないとき。 カ 競争入札に付することが不利と認められるとき。 キ時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき。 ク競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき。 ケ落札者が契約を締結しないとき。

    250, 160, 80, 50, 30, 100

  • 19

    特定調達契約 適用対象は、(1)及び(2)である。 協定は、内外無差別の原則に基づき公正かつ透明な入札・契約を実現するため、特定調達契約に必要な手続を定めている。主な内容は次のとおりである。 ア 調達案件は、公報に公示が義務付けられており、契約対象の重要事項についてはWTO公用語(英語、仏語又は語)でも公告が求められていること。 イ公示から入札実施までの期間は、公示の日から (3)日未満であってはならないこと。 ウ 落札者、落札価格等については落札決定後 (4)日以内に公示しなければならないこと。 エ 入札参加資格に事業所所在地要件の設定を禁止したこと。 オ 最低制限価格制度を禁止したこと。 カ技術仕様の作成に当たって、製品指定が禁止されたこと。  このほか、随意契約は特例政令に具体的に制限列挙されたことにより、これらに該当する場合に限って認められることとなった。したがって、随意契約は従来よりも限定されることとなった。

    都道府県, 政令指定都市, 40, 72

  • 20

    契約書作成の省略についての規定はないので、地方公共団体では、契約事務規則等においてこれらを規定している。この場合、契約書の作成を原則として義務付け、契約の締結に当たり、当事者間の法律関係を明らかにし、後日の紛争を未然に防止し、公益を確保することとしている。○o×

  • 21

    契約書作成の省略 次に掲げる場合は、契約書の作成を省略することができる。 (ア) 工事、製造等についての請負又は委託で、契約金額が(1)万円未満のものをするとき。 (イ) 物品の買入れで、契約金額が(2)万円未満のものをするとき。 (ウ) 物件の借入れで、契約金額が(3)万円未満のものをするとき。 (エ) せり売りに付するとき。 (オ) 物件を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物件を引き取る (カ)(ア)から(ウ)まで及び(オ)に該当するもののほか、(4)契約による場合において、その必要がないと認めるとき。

    150, 150, 150, 随意

  • 22

    契約書の作成を省略できる場合であっても、契約の適正な履行を確保するために請書、その他これに準ずる書面を徴しておかなければならない。○or×

  • 23

    特に専門的な知識又は技能を必要とすること、その他の理由により直接監督又は検査を行うことが困難であり、又は適当でないと認められるときは、当該普通地方公共団体の職員以外の者に委託して当該監督又は検査を行わせることができる。○or×

  • 24

    成績評定とは、工事等における請負業者の適正な選定及び指導育成に資することを目的としており、現在、工事成績評定と設計等委託成績評定を行っている。 工事成績評定は起工金額が (1) 万円を超える請負工事契約に、 設計等委託成績評定は起工金額が(2)万円を超える設計等委託契約において、監者及び検査員が評定を厳正かつ適切に実施している。

    250, 100

  • 25

    支払いの時期は、検査を終了した後相手方から適法な請求書を受理した日から工事代金は(1)日、その他の代金は(2)日以内に支払わなければならない。

    40, 30

  • 26

    金銭の収入及び支出の執行に関しては、 命令する権限...誰が行う? その命令に従って具体的な出納を行う権限...誰が行う?

    地方公共団体の長, 会計管理者

  • 27

    都では、事務事業の遂行の裏付けとなる予算を執行する単位組織として「局」及び「所」に分類しているが、当庁の場合、本庁は「(1)」、装備工場、各方面本部及び各消防署は「(2)」に該当する

    局, 所

  • 28

    都においては、局又は所に属する徴収に関する事務を局長又は所長に委任している。この知事から歳入の徴収に関する事務の委任を受けた者を(1)という。

    歳入徴収者

  • 29

    歳入徴収者の主な職務は、徴収すべき歳入の金額が確定したときは、直ちに当該歳入について調定(納入義務者、納入金額、歳入の所属年度、歳入科目、納付期限等を調査決定すること)し、納入義務者に納入通知を発行することである。○or×

  • 30

    皆庁の歳入徴収者・調定の事案決定権者 本庁→歳入(1)、決定権者(2)、支出命令者(3) 工場→歳入(4)、決定権者(5)、支出命令者(6) 方面本部→ 歳入(7)、決定権者(8)、支出命令者(9) 消防署→ 歳入(10)、決定権者(11)、支出命令者(12) 奥多摩消防署→ 歳入(13)、決定権者(14)、支出命令者(15)

    消防総監, 財務課長, 財務課長, 工場長, 工場長, 工場長, 本部長, 副本部長, 副本部長, 署長, 総務課長, 総務課長, 署長, 署長, 署長

  • 31

    資金前渡受者 遠隔の地又は交通不便の地域で支払う経費等、現金による支払をしなければ事務の遂行に支障を来すような経費等については、当該地方公共団体の職員をして現金支払をさせるため、その資金を当該職員に前渡することができる。 局及び課...本庁内の各(1)、各消防署の(2) 課を置かない...装備工場の(3)、奥多摩の(4) その他...方面本部の(5)

    課長, 総務課長, 工場長, 署長, 副本部長

  • 32

    当庁の給与取扱者 本庁→ ・給与、児童手当については、(1) ・旅費、報酬等については、旅費、報酬等の事務を担当している者のうちから(2)が指定する者 ・その他、総務部長が指定する者 装備工場→ ・給与事務を担当している(3)(主事を含む。)の階級にある者のうちから工場長が指定する者 方面本部→ 給与事務を担当している(4)(主事を含む。)の階級にある者のうちから方面本部長が指定する者 消防署→経理係長の職にある者

    職員課支給審査係長, 総務部長, 消防司令補, 消防司令補

  • 33

    会計管理者は長の補助機関である職員のうちから、(1)が命ずる。 会計管理者は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、地方公共団体の会計事務をつかさどり、会計事務に関しては、長の支出命令をチェックする支出命令審査権を有している。 現在、当庁の収入・支出に関する書類等の審査事務、支払事務は、会計管理局察・消防出納部消防出納課が担当している。

  • 34

    都においては、会計管理者の事務を補助させるため、特別出納員(当庁は非該当)と(1)を設け、それぞれの所掌事務を定めて、会計管理者の事務を委任している。 ()は、原則として、局及び所に各1名を置き、当該局又は所の予算事務を取り扱う課長代理をもって充てている

    金銭出納員

  • 35

    金銭出納員 本庁→ ・財務課決算係長の職にある者 ・その他、総務部長が指定する者 装備工場→ ・給与事務を担当している(1)の職にある者 方面本部→(2)の職にある者 消防署→ ・本署一(3)の職にある者 ・分署一(4)の職にある者(八王子消防署由木分 署にあっては、予防指導係長の職にある者) ・出張所一出張所長の職にある者又は出張所の(5)の階級にある者

    係長, 指導係長, 経理係長, 警防係長, 消防司令補

  • 36

    指定金融機関は、地方公共団体の公金の出納事務を取り扱う金融機関であって、指定にあたっては、議会の議決を必要とする。 指定金融機関は、指定代理金融機関及び収納代理金融機関において取り扱う公金の出納事務も含めて一切の事務処理の総括に当たり、地方公共団体に対して責任を負うことが義務付けられている。 現在、東京都の指定金融機関は、(1)である。

    みずほ銀行

  • 37

    会計の監及び財産の管理は、地方公共団体の長が有しているが、会計及び物品管理の指導統括に関する事務は、(1)が行い、各局の事務については、各(2)が監督を行うこととなっている

    会計管理者, 局長

  • 38

    自己検査 (1)は会計及び物品管理事務の適正な執行を図るため、毎年度1回以上、検査員を指定して検査を実施しなければならない。 当庁においては、(2)が自己検査員を指定して検査を実施している。

    局長, 総務部長

  • 39

    直接検査 (1)は、各局の会計及び物品管理事務について必要があると認めるときは、直接検査をすることができる。また、その結果、是正すべき事項があると認めるときは関係局長に対して是正を求めることができる。

    会計管理者

  • 40

    定例監査 都の事務の執行等について、法令等の趣旨に沿って行われているかを主眼として、経済性、効率性、有効性の観点から毎年度(1)回以上実施される監査である。当庁においては、本庁内各課、各方面本部、消防署で実施している歳入・歳出事務、財産・物品管理事務、手当支給事務等が対象となる。

    1

  • 41

    (1)に基づく監査 執行機関や職員による違法・不当な公金の支出、財産の取得等の財務会計上の行為について、都民から監査の請求がなされた場合に実施される監査である。

    住民監査請求

  • 42

    当庁による自主的、主体的な行政運営とそれに伴う事務事業の業績を評価する内部統制機能の充実を図るため、消防事務監査規程に基づいて行われている。

    消防事務監査

  • 43

    消防事務監査 ア定期監査おおむね毎年1回(1)月から(2)月までの間 イ臨時監査必要があると認めるとき

    4, 11

  • 44

    消防事務監査 部長等(消防方面本部長を除く。)は、所掌する事務のうち、特に監査を行う必要があると認める事項については、企画調整部長に監査項目として要請することができる。○or×

  • 45

    消防事務監査 ①東京消防庁の本庁等の呼称に関する規程に定める所属を対象として、次長の命を受け(1)が行う。 ②(2)は、項目を特定して事案を所掌する部長等に監査を行わせることもできる。この場合、監査を行う部長等は、監査の計画及び方法等について、企画調整部長と協議を行い実施する。 ③(3)は、監査目的を達成させるため、所轄消防署に対し必要の都度指導監査を行うことができる。この場合、監査の実施に際しては、監査の計画及び方法等について企画調整部長の調整を受けるとともに、特異の事項に関してはその状況を報告する。

    企画調整部長, 次長, 方面本部長

  • 46

    消防事務監査 ア 監査委員長 (1) イ 監査副委員長(5)に基づき監査を行う部長等又は企画調整部長の指定する者 ウ 監査委員 (2)及び本庁関係各(3) エ 調査員  (4)及び本庁関係各課の(5)

    企画調整部長, 企画課長, 課長等, 企画課, 係長等

  • 47

    消防事務監査 企画調整部長は、監査を実施しようとするときは、あらかじめ監査計画、項目等の所要事項を(1)に通知する。ただし、臨時監査であるとき又は事前に通知することにより監査の結果に重大な影響を及ぼすおそれがあると認めるときは、その直前に通知する。

    所属長

  • 48

    統計調査や行政記録(各種活動報告、届出等)などの結果から直接得られる統計をいう。

    一次統計

  • 49

    統計を作成することを目的として行われる調査によって得られた調査票を集計することにより作成される統計をいう。

    調査統計

  • 50

    登録、届出等の行政記録を基に作成される統計をいう。当庁においては、火災件数、救急搬送人員、防火査察実施件数等がこれに当たる。

    業務統計

  • 51

    調査統計、業務統計その他のデータを一定の方法で加工することにより得られる統計をいう。平均値、散布度などから、指数等を含む統計比例数、相関係数などまで全て含まれている。当庁においては、「延焼火災1件当たりの焼損床面積」、「救急搬送人員に占める高齢者の割合」等がこれに当たる。

    加工統計(二次統計)

  • 52

    統計報告 一定の時点又は期間についての報告で、その結果の全部又は一部が統計を作成するために用いられるもの。 (1)から「消防統計」として、原則として東京都知事を通じ(2)に報告されている。

    企画調整部長, 消防庁長官

  • 53

    統計情報 消防事務に関する特定の問題や状況に関して評価された資料をいう。 企画調整部長から「消防情報」として、(1)を通じ消防庁長官に報告されている。

    都知事

  • 54

    ア基礎資料の整備 (1)は、統計及び情報の母体である基礎資料の整備に努めなければならない。 イ統計担当者 文管規程に定める(2)及び(3)は、統計担当者として統計の調査、収集、報告その他の統計事務に従事し、その適正と円滑を期さなければならない

    所属長, 文書主任, 文書取扱主任

  • 55

    ア 統計規程別表第1に揚げる統計報告 各主管課等を通じ(1)等(方面本部長を除く。以下この節について同じ。)に報告し、当該部長等は、各所属長から報告された統計報告を審査・集計し、その結果を(2)に通知することとしている。 イ 統計規程別表第2に掲げる統計報告及び別表第3に掲げる統計情報 (3)に直接報告することとしている。

    部長, 企画調整部長, 企画調整部長

  • 56

    地方公共団体の長その他の執行機関は、統計調査を行おうとする場合には、あらかじめ、(1)に届け出なければならないこととされている。 「その他の執行機関」には消防総監が含まれていることから、当庁が実施する続計調査は、調査票を配布する(2)日前までに調査票を添えて総務省へ届出を行っている

    総務大臣, 30

  • 57

    会計年度の開始前に年度予算として編成し、成立した予算

    当初予算

  • 58

    予算の調製後に生じた事由に基づいて既定予算に過不 足を生じ、又はその内容を変える必要が起こった場合に、既定予算を変更する予算

    補正予算

  • 59

    年度開始までに年間予算の成立が望めない場合、一定 期間の必要最小限度の義務的経費を計上し、行政運営の中断を防ぐためのつなぎの予算

    暫定予算

  • 60

    一会計年度の予算(主として暫定予算成立後に成立した年間予算の意味で用いられる。)

    本予算

  • 61

    一般的には「政策的経費を極力抑え、義務的・経常的 経費を主体とし、年間予算として編成する予算である」といわれ、首長の改選を控え政策的な責任ある判断を改選後の首長に委ねる場合や、国の予算編成、審議の遅れなどにより、国庫支出金の額が決まらない場合などに編成することが多い

    骨格予算

  • 62

    骨格予算で計上しなかった経費について、骨格予算と 合わせ年間の基本的な予算とするため計上する補正予算

    肉づけ予算

  • 63

    一会計年度における一切の収入及び支出を、全て歳入歳出予算に編入しなければならないとする原則

    総計予算主義の原則

  • 64

    予算を単一の見積表により、あらゆる歳入歳出を包含させ、かつ予算の調製は一年度一回を適当とする原則

    単一予算主義の原則

  • 65

    予算は、複雑、広範囲にわたるので、予算の理解や執行を容易にするため、収入支出の分類が統一的に総合調整されていること、また、収入の源泉及び支出の目的が一義的に理解できるように表記されていることとする原則

    予算統一の原則

  • 66

    予算は、会計年度により時間的効力が定められていることから、当該年度において支出すべき経費の財源は、当該年度に明許費等おける収入をもって調達し、また、当該年度において支出すべき経費を他の年度において支出すべきでないとする原則

    会計年度独立の原則

  • 67

    予算は、一定期間の経費の見積りであることから、期間開始前の執行は認められず、事前に住民の代表である議会の議決案執行等を経なければならないとする原則

    予算事前議決の原則

  • 68

    住民を主体とした民主的かつ能率的な行政を確保するためには、予算について住民の理解と協力が必要である。そのために予算は住民に公表されなければならないとする原則

    予算公開の原則

  • 69

    東京都では、これまで継続費を設定したことはなく、同様の機能をもつ債務負担行為を活用している。 ○or×

  • 70

    予算は、各款又は各項間の金額の流用が禁止されている。○or×

  • 71

    当庁が流用する際は、財務局の協議を必要とし、燃料価格の急騰により不足した消防車両用の燃料費に対し流用するなど、当庁の事業執行において必要不可な最小限度において予算を流用している。○or×

  • 72

    予算見積書(予算要求)の提出 予算には一次経費と二次経費があり、各主管局は予算の編成方針に基づいて一次経費、二次経費の歳入歳出予算見積書を作成して(1)(財務局経由)に提出する。

    知事

  • 73

    学年の既定的な経常的経費とこれに付帯する収入

    一次経費

  • 74

    政策的経費及び臨時的経費とこれに付帯する収入

    二次経費

  • 75

    予算は、事前議決の原則に従って予算案として予算に関する説明書と併せて、知事から議会に提出される。 なお、予算の提案権は知事(首長)に専属している。 ○or×

  • 76

    知事(首長)には、暇底ある議決、不当議決に対して、対抗権が認められている。○or×

  • 77

    各常任委員会(東京都における当初予算は、予算特別委員会)の審査意見が決定されると本会議において賛否の討論が行われ、(1)の賛成が得られると予算は成立する。

    過半数

  • 78

    予算は議決されると効力が発生するので、速やかに執行機関に通知され、住民に公表されなければならない。議長は(1)日以内に知事に通知し、知事は再議その他の措置を講ずる必要がないと認めるときは、直ちにその要領を住民に公表しなければならないとされている。

    3

  • 79

    【配分?配当?配付?執行委任?】 東京の予算は、財務会計上で東京都財務局からの(1)を局代表の財務課が受け、事業計画に基づき本庁内の各部等庶務担当課へ(2)される。 その後、各部等代表課から部内等各課へ(2)し、各課がその事業内容に応じて、各消防署へ(3)される。 そのほか、当庁の事業の一部を他局に委託して、予算の執行を実施してもらう(4)がある。

    配当, 配分, 配付, 執行委任

  • 80

    財務局から各局へ予算を流すことをいう。 当庁の場合、財務課が局代表として予算を受ける。

    配当

  • 81

    財務課から、本庁各部等代表課(人事部であれば人事課)へ、本庁各部等代表課から部内等各課へ、予算を流すことをいう。

    配分

  • 82

    財務課・各部等代表課及び部内等各課から消防署へ予算を流すことをいう。

    配付

  • 83

    当庁から必要に応じて他局へ予算を流して執行してもらうことをいう。 また、その逆に他局の予算を流してもらい、当庁で執行することもある。

    執行委任

  • 84

    当庁の歳出予算科目(1款、5項、17目、23節) 款は?

    消防費

  • 85

    当庁の歳出予算科目(1款、5項、17目、23節) 項は?

    消防管理費, 消防活動費, 消防団費, 退職手当及年金費, 建設費

  • 86

    決算の調整者は、(1)である。

    会計管理者

  • 87

    決算調製の時期は、毎会計年度、出納閉鎖(5月31日)後3か月以内に調製して、首長に提出しなければならないと規定されている。すなわち、会計管理者は( 月 日)までに決算を調製して、知事に提出しなければならない。

    8月31日

  • 88

    各局長は、毎会計年度、 ①その主管に属する局別科目別決算資料(歳入・歳出)を作成し、翌年度の( 月 日 )までに会計管理者に送付しなければならない。この資料は、いわば各局の決算書ともいうべきものである。 ②各局長は、その主管に属する款別決算の執行概要及び増減説明書を作成し、翌年度の( 月 日 )までに会計管理者に送付しなければならない ③各局長はその主に属する貸借対照表、行政コスト計算書、キャッシュ・フロー計算書及び正味財産変動計算書を会計別に作成し、翌年度( 月 日 )までに会計管理者に送付しなければならない。

    6月20日, 7月20日, 8月10日