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情報通信技術とDX・国際業務・情報公開制度
  • なつ

  • 問題数 63 • 1/7/2024

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  • 1

    デジタルトランスフォーメーション (Digital Transformation)とは、ICTの浸透が人々の生活をあらゆる面でより良い方向に変化させること。○or×

  • 2

    当庁では職員全員が必ず遵守しなければならないものとして、情報セキュリティ対策の基本となる「(1)」(以下この節において「ポリシー」という。)を規定している。

    東京消防庁セキュリティポリシー

  • 3

    情報セキュリティ対策の組織体制[本庁] 情報セキュリティ管理者...(1) 情報セキュリティ責任者...(2) 情報セキュリティ実施者...(3) 情報セキュリティ実施補助者...所属ごとに(4)以上

    所属長, 所属長, 各課庶務担当係長, 1名

  • 4

    情報セキュリティ対策の組織体制[方面本部] 情報セキュリティ管理者...(1) 情報セキュリティ責任者...(2) 情報セキュリティ実施者...(3) 情報セキュリティ実施補助者...部別ごとに(4)以上

    副本部長, 副本部長, 指導係長, 1名

  • 5

    情報セキュリティ対策の組織体制[分署] 情報セキュリティ管理者...(1) 情報セキュリティ責任者...(2) 情報セキュリティ実施者...(3) 情報セキュリティ実施補助者... 毎勤(4)人、部別ごとに(4)以上

    署長, 分署長, 副分署長, 1, 1名

  • 6

    情報セキュリティ対策の組織体制[出張所] 情報セキュリティ管理者...(1) 情報セキュリティ責任者...(2) 情報セキュリティ実施者...(3) 情報セキュリティ実施補助者... 毎勤(4)人、部別ごとに(4)以上

    署長, 総務課長, 出張所長, 1, 1名

  • 7

    情報セキュリティ対策の組織体制[本署各課] 情報セキュリティ管理者...(1) 情報セキュリティ責任者...(2) 情報セキュリティ実施者...(3) 情報セキュリティ実施補助者... 毎勤(4)人、部別ごとに(4)以上

    署長, 各課長, 各課庶務担当係長, 1, 1名

  • 8

    情報セキュリティ対策の組織体制[奥多摩] 情報セキュリティ管理者...(1) 情報セキュリティ責任者...(2) 情報セキュリティ実施者...(3) 情報セキュリティ実施補助者... 毎勤(4)人、部別ごとに(4)以上

    署長, 署長, 総務係長, 1, 1名

  • 9

    電子情報資源の分類 電子情報、ソフトウェア、電子計算機等(以下「電子情報資源」という。)は、 (1)性(その情報に対して認められた者のみが利用できること。) (2)性(その情報を必要な時に中断されず利用できること。) (3)性(その情報が破壊、改ざん又は消去されず完全なこと。)に分類し、 それぞれ、その内容に応じて定めた分類基準に合わせてA、B及びCの3段階に区分して管理する。

    機密, 可用, 完全

  • 10

    機密性A.B.C? ・訴訟に関する情報を含む電子情報 ・住民に関する情報で、生活歴、心身の状況、所得、財産状況等に関する電子情報 ・職員に関する情報で、任用、退職、給与、分限、懲戒、健康管理等に関する電子情報 ・消防団員に関する情報で、身分、退職報償金、健康管理等に関する電子情報 ・危険物製造所、貯蔵所、取扱所、移送取扱所の設置(変更) 許可申請に関する電子情報 ・違反処理経過簿等、違反対象物の処理に関する電子情報 ・特殊消防対象物防計画等に関する電子情報

    機密性A

  • 11

    機密性A.B.C? ・訓令、通達、通知、事務連絡等の電子情報(一般に公開されているものを除く。 ・既存事業、経常的業務に関する事務手順、実績等の電子情報 ・調査照会、回答文書に関する電子情報 ・公開前会議資料等の電子情報 ・その他一般公文書の電子情報

    機密性B

  • 12

    機密性A.B.C? ・プレス発表、ホームページ、広報誌等で一般に公開済みの電子情報 ・当庁の組織機構図、広報用電話番号等の電子情報 ・条例、規則、告示の電子情報

    機密性C

  • 13

    機密性A.B.C? 秘密文書に相当する機密性は要しないが、直ちに一般に公開することを前提としていない電子情報資源。

    機密性B

  • 14

    機密性A.B.C? 秘密文書に相当する、高い機性密性を要する電子情報資源

    機密性A

  • 15

    電子情報資源の機密性分類と許可者[機密性A] 情報セキュリティ管理者...不要?できる?できない? 消防司令長...不要?できる?できない? 消防司令...不要?できる?できない?

    できる, できる, できない

  • 16

    電子情報資源の機密性分類と許可者[機密性B] 情報セキュリティ管理者...不要?できる?できない? 消防司令長...不要?できる?できない? 消防司令...不要?できる?できない?

    できる, できる, できる

  • 17

    電子情報資源の機密性分類と許可者[機密性C] 情報セキュリティ管理者...不要?できる?できない? 消防司令長...不要?できる?できない? 消防司令...不要?できる?できない?

    不要, 不要, 不要

  • 18

    機密性Cの持ち出し等に許可は不要だが、機密性A又は機密性Bを含まないことの確認は必要となる。○or×

  • 19

    消防司令長以下の許可者は、自己の担当事務の範囲に属するものに限り許可することができる。○or×

  • 20

    持ち出し用端末装置(例) 指令管制端末装置(可搬型)、事務端末装置(持出)、事務端末装置(救急) 機密性A... 機密性B... 機密性C... 〇:保存できる △:保存できる(原則、許可が必要) ✕:保存禁止

    △, △, ○

  • 21

    外部ネットワークに接続された端末装置 (例)IT端末装置、LG端末装置 機密性A... 機密性B... 機密性C... 〇:保存できる △:保存できる(原則、許可が必要) ✕:保存禁止

    ×, △, ○

  • 22

    端末装置(例)事務端末装置(持出救急以外) 機密性A... 機密性B... 機密性C... 〇:保存できる △:保存できる(原則、許可が必要) ✕:保存禁止

    △, ○, ○

  • 23

    サーバ(事務端末装置での所属共用フォルダ) 機密性A... 機密性B... 機密性C... 〇:保存できる △:保存できる(原則、許可が必要) ✕:保存禁止

    △, ○, ○

  • 24

    パソコン 機密性A... 機密性B... 機密性C... 〇:保存できる △:保存できる(原則、許可が必要) ✕:保存禁止

    ×, △, ○

  • 25

    公物の機器等以外 機密性A... 機密性B... 機密性C... 〇:保存できる △:保存できる(原則、許可が必要) ✕:保存禁止

    ×, ×, ○

  • 26

    ※ 権限を有する職員のみがアクセス可能な領域に保存する場合、許可は不要?必要?

    不要

  • 27

    当庁の情報通システムにおいて、公物の機器等以外(以下「私物の機器等」という。」での取扱いを認められている場合は、機密性(1)又は機密性(2)の電子情報を取り扱うことができる。

    B, C

  • 28

    電子記録媒体の使用は、原則として次の用途に限定する。ただし、情報セキュリティ管理者により別に紛失防止、情報漏えい防止等の措置が行われているもの及び業務の主管課等から管理要領が示されているものを除く。 a 電子情報の(1)を行うためのもの b 端末装置等の間で電子情報を一時的に受け渡しするためのもの c 外部で行う講演等で使用する電子情報を一時的に持ち出すためのもの d デジタルカメラのSDカードなど機器に装着し、一体として使用するもの

    バックアップ

  • 29

    機密性(1)に分類される電子情報には、ファイル名及び保存する電子記録媒体に、その分類を表示しなければならない。

    A

  • 30

    消防活動分析管理システム 防規程に基づく消防活動記録の情報をデータベース化し、消防活動に関する各種統計事務及び報告事務の簡素化を図るとともに、情報を共有し、分析することで消防戦術の見直し、消防施策への反映等に活用することを目的としている。 指令管制システムから災害事案を引き継ぎ、事案を管轄する消防署及び当該事案に出場した部隊が、情報の入力、参照等を行う。火災事案については、(1)システムとデータを共有している。

    火災調査分析管理

  • 31

    水利情報管理システム 水利の位置、種別、容量、維持管理に必要な情報等をデータベース化し、水利整備計画や水利修繕計画の策定の充実化及び迅速化を図っている。 本システムを活用することにより、当庁管内全域の消防水利の使用不能や使用上要注意情報を地図上で確認することができる。 また、本システムに登録された水利情報は(1)システムへ提供され、出場指書や車載端末装置の地図に表示される

    指令管制

  • 32

    本部庁舎、消防署所、データセンター、都庁等を相互に接続するデータ回線網であり、本ネットワークにより各所属における総合情報処理システム、東京都システム、消防電話等の機器、インターネット等の利用が可能となっている。

    消防行政ネットワーク

  • 33

    IT端末装置によるインターネット利用に当たり、外部からの不正接続やウイルス感染等の危険性を排除するなど、高度な情報セキュリティを確保することを目的として、平成15年度から消防行政ネットワークの中核的拠点としてデータセンターを運用しており、和元年度には3回目の機能刷新を行った。 現在のデータセンターでは、当庁ホームページや、全職員に対して一斉に緊急メールを送信し安否情報等を収集できる緊急情報伝達システム等の運用をしている

    データセンター

  • 34

    外部からの不正アクセス等への対策? 内部からの不正アクセス等への対策? 消防行政ネットワークからのインターネット接続は、全てデータセンターを経由して行っており、データセンターでファイアウォールを設置するなど、通過できるデータの選別を行い、不正アクセス等の脅威から電子情報資源の防護を行っている。

    外部からの不正アクセス等への対策

  • 35

    外部からの不正アクセス等への対策? 内部からの不正アクセス等への対策? 総合情報処理システムは、電子証明書を用いた端末認証を行っており、正しい証明書を持たない端末装置はネットワークに接続する事ができない。 また、ユーザーログインには指紋を用いた二要素認証を用いることで、成りすましによる不正ログインを防止している。

    内部からの不正アクセス等への対策

  • 36

    消防活動技術研修 海外研修生への指導のため消防救助機動部隊等から講師を指定し、消防学校を主な訓練場所として(1)日間程度の研修を実施する。 研修最終日に総合訓練を行い、研修生は(2)による研修成果の確認を受け、その後、研修修了証が交付される。 研修修了者が帰国後に講師となり、当該都市の消防職員を対象に当庁で実施した研修と同内容の消防活動技術研修を(3)日間程度開催する。この研修期間に併せ当庁職員を派遣し、当庁で指導した内容が正しく伝えられているか確認を行うとともに指導の支援を行っている。

    10, 総務部長, 15

  • 37

    アジア消防長協会(IFCAA:International Fire Chiefs' Association of Asia) アジア消防長会は通称イフカと呼ばれ、アジア・オセアニア地域の各会員国・地域の消防長が国際的に融和協調して消防情報を交換し、各会員国・地域における消防の全般的発展に資することを目的として昭和35年に設立された。 (1)がイフカ会長を務め、香港、マレーシア、シンガポール及びフィリピンの消防長等が副会長に任命されており、会員国・地域間におけるネットワークにより、迅速な情報収集、発信を行っている。 (2)年に1度、会員国・地域において消防国際会議が開催されており、平成30年には東京都において第30回イフカ総会が開催された。当庁は開催地消防本部として、国際救助隊合同訓練、各国消防事情発表、海外参加者の防災関連視察等に係る各種調整等、他方面にわたる協力を行った。

    消防総監, 2

  • 38

    IFCAA:International Fire Chiefs' Association of Asia

    アジア消防長協会

  • 39

    IAFC : International Association of Fire Chiefs

    国際消防長協会

  • 40

    Crisis Management Conference

    危機管理会議

  • 41

    IFE:Institution of Fire Engineers

    消防技術者協会

  • 42

    NFPA: National Fire Protection Association

    米国防火協会

  • 43

    通称イフカと呼ばれ、アジア・オセアニア地域の各会員国・地域の消防長が国際的に融和協調して消防情報を交換し、各会員国・地域における消防の全般的発展に資することを目的として昭和35年に設立された。 消防総監がイフカ会長を務め、香港、マレーシア、シンガポール及びフィリピンの消防長等が副会長に任命されており、会員国・地域間におけるネットワークにより、迅速な情報収集、発信を行っている。 2年に1度、会員国・地域において消防国際会議が開催されており、平成30年には東京都において第30回イフカ総会が開催された。当庁は開催地消防本部として、国際救助隊合同訓練、各国消防事情発表、海外参加者の防災関連視察等に係る各種調整等、他方面にわたる協力を行った。

    アジア消防長協会

  • 44

    東京都の「都市外交基本戦略」に基づく多都市間の実務的協力事業の一つである危機管理ネットワーク共同事業の一環として実施されている。アジア地域で多発している地震、豪雨、津波、洪水といった自然災害や特殊災害対策などの様々な危機に関し、危機管理ネットワーク参加各都市の有する経験やノウハウを共有するとともに、専門的・実践的な危機管理能力の向上を目的として毎年開催されている。 危機管理ネットワーク参加都市のいずれかの都市で開催される(開催都市は前年の危機管理会議で決定される。)会議に参加し、開催都市が定めたテーマに関する講演を実施するとともに、アジア諸都市の抱える問題について情報共有を図っている。

    危機管理会議

  • 45

    1873年に設立された歴史のある団体で、主として米国及びカナダの消防長で構成されていたが、現在はヨーロッパ、アジア地域の消防長も構成員となっている。 火災、自然災害、人災、その他の緊急事態から人命及び財産を保護する消防機関の一層の発展を促進するとともに、あらゆる機関と協力し、災害から人命及び財産を保護するための情報、知識、経験等を支援することを目的としている。 消防総監が会員となっており、例年米国内で開催される年次総会及び防災展に消防総監または代理者が出席する。主に米国の最新の消防情報を収集するとともに、米国全土から参加する消防長との意見交換を行い、当庁の施策に有益な知見や情報を得ている。

    国際消防長協会

  • 46

    1918年に英国内の消防長により設立され、その後英国連邦を中心として世界的に広がった。消火、火災予防、消防技術の理論、実務等の研究開発、改善等を目的とし、火災科学に精通した団体であり、国際的に消防技術の分野で大きな影響力を持っている。

    消防技術者協会

  • 47

    1896年に設立され、消防科学の振興と消防に関する情報収集及び情報提供によって火災による被害の軽減を図ることを目的とした団体で、米国における消防のシンクタンク的存在である。米国防火準則の策定、技術資料の作成等を行い、その内容は、世界の消防機関に対して影響力を持っている。

    米国防火協会

  • 48

    兼務職員 高い語学力を有する職員を総務課兼務として募集し、外国人来庁者に対する通訳や海外消防資料の翻訳を通じて、外国人対応力の向上を図り国際的な視野を持った職員を育成している。 募集要件として、(1)以下の階級にあり、英語やその他の言語に関する検定資格や海外勤務又は留学経験により高い能力を有している職員としている。

    消防司令補

  • 49

    【開示請求の対象となる公文書】 職員が自己の執務の便宜のために保有する正式文書と重複する当該文書の写しや職員の個人的な検討段階にとどまる資料。○or×

    × 対象ではない。

  • 50

    【開示請求 適用除外】 東京都公文書等の管理に関する条例第2条第4項に規定する特定歴史公文書等 ○or×

  • 51

    【開示請求 適用除外】 東京都規則で定める都の機関等において、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの。○or×

  • 52

    開示請求に係る公文書の全部又は一部を開示しない旨の決定(開示請求に係る公文書の存否を明らかにしないで開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る公文書を保有していないときの決定を含む。)をする場合は、(1)及び関係課長に協議することとしている。

    総務部総務課長

  • 53

    【開示請求】 実施機関は、請求書を受け付けた日の翌日から起算した(1)日以内に開示等に係る決定をしなければならない。

    14

  • 54

    【開示請求】 やむを得ない理由により14日以内に開示等に係る決定ができない場合は、決定期間を、請求書を受け付けた日の翌日から起算して(1)日まで延長することができる。この場合は、延長の理由を開示決定等期間延長通知書により請求者に通知しなければならない。

    60

  • 55

    【開示請求】 開示請求に係る公文書が著しく大量であるため、60日まで延長してもなお、その全てについて開示等に係る決定をすることにより事務に著しい支障が生ずるおそれがある場合は、60日以内に相当の部分について開示等に係る決定を行い、残りの部分については相当の期間内に決定することができる。この場合には、(1)日以内にこの規定を適用することの決定をし、請求者に開示決定等期間特例延長通知書により通知しなければならない。

    14

  • 56

    公文書の開示(一部開示の場合を含む。)は、決定通知書で指定する日時及び場所において行う。 開示の方法は、公文書の形態に応じて、閲覧若しくは視聴に供すること又は写しを交付することにより行う。 また、閲覧の一形態として、請求者が持参したデジタルカメラ、カメラ付き携帯電話その他これらに類する機器による撮影等も認めている。 ○or×

  • 57

    生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。

    個人情報

  • 58

    実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。

    保有個人情報

  • 59

    思想、信教及び信条に関する個人情報並びに社会的差別の原因となる個人情報は、法令又は条例に定めがある場合等を除き、収集してはならないとしている。○or×

  • 60

    実施機関は、保有個人情報を取り扱う事務を開始しようとするときは、東京都規則で定めるところにより、次に掲げる事項を(1)に届け出なければならない。 a 保有個人情報を取り扱う事務の名称 b 保有個人情報を取り扱う組織の名称 c 保有個人情報を取り扱う事務の目的 d 保有個人情報の記録項目 e 保有個人情報の対象者の範囲 faからeまでに掲げるもののほか、東京都規則で定める事項

    知事

  • 61

    実施機関は、保有の必要がなくなった保有個人情報については、速やかに消去し、又はこれを記録した公文書を廃棄しなければならない。ただし、歴史的資料として保有されるものについては、この限りでない。 ○or×

  • 62

    実施機関は、個人情報を取り扱う事務を委託しようとするとき、又は指定管理者に公の施設の管理を行わせるときは、個人情報の保護に関し必要な措置を講じ、委託を受けた者及び指定管理者に対する十分かつ適切な監を行わければならない。 ○or×

  • 63

    【保有個人情報の開示請求】 実施機関は、開示請求があった日から (1)日以内に、開示請求者に対して、開示請求に係る保有個人情報の全部若しくは一部を開示する旨の決定又は開示しない旨の決定をしなければならない。やむを得ない理由により、この期間内に開示決定等をすることができないときは、開示請求があった日から (2)日を限度として、その期間を延長することができる

    14, 60