ログイン

行政法
64問 • 2年前
  • なつ
  • 通報

    問題一覧

  • 1

    行政法や憲法のように国家と国民の関係を規律する法は「(1)」と呼ばれ、民法のように私人相互の関係を規律する「(2)」と呼ばれる。

    公法, 私法

  • 2

    行政機関が実際の行政を行うに当たっての根拠となるもので、実施すべき行政の内容、方法等について定めている法令をいう。例えば、消防法が分類される。

    行政作用法

  • 3

    行政の名称、組織、職員、職務等に関して定めるものであり、消防組織法等が該当する。

    行政組織法

  • 4

    行政の行為によって国民に何らかの損害が生じた場合に、その被害者の救済方法等の手続について定めている法令である。行審法、行訴法、国賠法等が分類される。

    行政救済法

  • 5

    法源とは、法の存在形式のことであり、国や地方公共団体と国民との法律関係を形成するに当たって、「これが法である」として用いることができるものを意味する。 一般に法源は、文書の形式で制定されるところの(1)と、文書の形式で制定されていない(2)とに分類される。

    成文法源, 不文法源

  • 6

    成文法源の種類 6つ

    日本国憲法, 条例, 法律, 命令, 地方公共団体の規則, 告示

  • 7

    不文法源 3つ

    慣習法, 判例法, 法の一般原則(条理)

  • 8

    行政主体の行政上の意思を決定して、外部に表示する権限を有する行政機関のことをいう。 例えば、総務大臣、消防庁長官、都道府県知事、市町村長、消防長、消防署長等が挙げられる。

    行政庁

  • 9

    行政庁の意思決定を補助する行政機関である。 例えば、消防庁長以下の職員、都道府県の副知事以下の職員、消防本部・消防署における次長・副署長以下の職員がこれに当たる。

    補助機関

  • 10

    行政庁の諮問に応じて審議、調査等を行い、答申、意見等を述べる行政機関をいう。行政庁は、意思決定に当たり諮問機関の答申等に法的には拘束されないが、これを尊重するのは当然である。 例えば、消防審議会や火災予防審議会

    諮問機関

  • 11

    行政による実力行使の契機に着目した概念であり、行政上の強制執行又は即時強制を職務とする行政機関である。 例えば、消防吏員が破壊消防などの即時強制を行う場合は、執行機関としての地位に立つ。この他、租税徴収職員、察官などもこれに当たる。

    執行機関

  • 12

    行政庁の権限は、法律によって初めて付与されるものであるから、その権限を自ら行使するのが法律による行政の原理に沿うものである。 ○or×

  • 13

    行政庁はその権限の全部又は一部を他の行政機関に委任又は臨時に代理して行使させる場合がある。 ○or×

  • 14

    権限の委任は、法によって行政庁に付与された権限を変更するものであるから、法の明文の根拠が必要である。○or×

  • 15

    権限の委任によって消防総監の権限となったものを更に消防署長に再委任すること可能?不可能?

    不可能

  • 16

    行政庁が、その権限を補助機関等に任せて行わせること

    権限の委任

  • 17

    行政庁の権限の全部又は一部を補助機関等(代理者)が代理して行使し、その行為が、元の行政庁(被代理庁)の行為として効力を生ずる場合をいう。

    権限の代理

  • 18

    法律に定める一定の事実の発生により、法律上、代理関係が生ずる場合をいう。 法定の要件が充足されると当然に代理関係が生ずる狭義の法定代理と、一定の要件が発生した場合に指定という行為により代理関係が生ずる指定代理とがある。 例えば、自治法第152条第1項の、普通地方公共団体の長がけた場合の代理についての定めは、前者の例である。

    法定代理

  • 19

    行政庁の意思により、代理者(主として補助機関)に対し、行政庁自身に代わってその権限の一部を行う権限を与える場合である。授権代理は、被代理庁には代理者に対し指揮監権が残り、権限行使の責任は被代理庁に帰属するため、権限を授権した法律の趣旨に反するものではないので、法令の根拠は必要とされない。

    授権代理

  • 20

    補助機関が内部的な委任を受けて、行政庁の名において決定を行うことをいう。

    専決

  • 21

    東京都の島しょ地域(消防本部及び消防署を置く町村を除く。)における危険物規制事務(製造所等の設置の許可等)は、都知事の権限に属する事務であるが、総監専決規程により消防総監が専決をするものとされている。この場合の許可等の権限の行使は、都知事名で行うこととなる。

    専決

  • 22

    行政庁が不在の場合等、行政庁が自ら意思決定をできないときに、意思決定を補助機関に行わせることをいう。

    代決

  • 23

    次長、部長等が不在の場合について本庁処務規程(11条以下)に、副署長や課長が不在の場合行うこと。

    代決

  • 24

    人が自然に有する自由に事実上の制限を加え、あるいはその制限を解除する行為

    命令的処分

  • 25

    人が自然には有しない法律上の権利、能力又は法律上の地位などを発生、変更又は消滅させる行為

    形式的処分

  • 26

    人が自然に有する自由に事実上の制限を加え、あるいはその制限を解除する行為である命令的処分 4つ

    下命, 禁止, 許可, 免除

  • 27

    人が自然には有しない法律上の権利、能力又は法律上の地位などを発生、変更又は消滅させる行為である形成的処分

    剥離, 特許, 認可, 代理

  • 28

    公益目的のために一般的に禁止されている行為について、これを解除する行政処分をいう

    許可

  • 29

    法令上の作為、給付又は受忍の義務を特定の場合に、特定の者に対し解除する行政処分をいう

    免除

  • 30

    一般に行政庁が、第三者の法律行為を補充して、その効力を完成させる行政処分をいう

    認可

  • 31

    行政処分の要件や効果を法が1通りの判断しかできないよう明確に規定しているもの

    覊束処分

  • 32

    法が、行政処分の要件や効果について、不確定な概念で定めているもの

    裁量処分

  • 33

    行政庁が行う根拠法令自体の解釈及び適用に一定の制限が設けられている裁量をいう。したがって、行政庁が裁量を誤ることは法解釈の誤りを意味し、違法の問題を生ずるので、その裁量の当否は裁判所の審理の対象となる。

    覊束裁量

  • 34

    法規の定める要件の認定や効果の選択について、最終的な判断権が行政庁に委ねられているものである。この場合、行政庁が判断を誤ったとしても、当・不当の問題に過ぎず、原則として違法の問題は生じないため、行政不服申立ての対象となるにとどまり、裁判所の審理の対象とはならない。

    自由裁量

  • 35

    相手方に一定の権利、利益を与え、又はこれを確認する行為

    授益的処分

  • 36

    相手方の権利、自由を制限し、あるいは、剥奪し、又は義務を課する行為

    侵害的処分

  • 37

    行政処分の効果を制限し、あるいは特別な義務を課するために、行政処分の本体に付加される付随的な事項

    附款

  • 38

    行政処分の効果の発生又は消滅を、将来発生することが不確実な事実の発生にかからせる附款をいう。

    条件

  • 39

    行政処分の効果の発生又は消滅を、将来発生することの確実な事実にかからせる附款をいう。

    期限

  • 40

    行政処分の本体に付随して、相手方に本来の行政処分以上の義務を課する附款をいう(例えば、道路占用許可に当たっての占用料納付義務等)

    負担

  • 41

    許可、特許、認可などの授益的行政処分をなすに当たり、特定の場合に当該行政処分を撤回する旨、付言する附款をいう。

    撤回権の保留

  • 42

    【行政処分の効力】 行政処分がその内容に応じて、行政庁及び相手方その他の関係者を拘束する効力。 全ての行政処分に内在する効力である。

    拘束力

  • 43

    【行政処分の効力】 行政処分がたとえ違法であっても、無効とされる場合を除き、正当な権限を有する行政庁又は裁判所が取り消すまでは、一応、効力のあるものとして、相手方はもちろん、第三者、裁判所及び行政庁自身もその効力を承認しなければならないという効力。 公定力は、全ての行政処分に認められる効力である。

    公定力

  • 44

    【行政処分の効力】 行政処分に対して不服のある場合には、原則として一定の不服申立期間(行審法 18、54、62) 又は出訴期間(行訴法14)内に不服申立て又は取消訴訟を提起しなければならない。これらの期間を過ぎると、仮にその行政処分が違法又は不当であっても、もはやその効力を争うことができなくなる。このような効力

    不可争力

  • 45

    【行政処分の効力】 一部の行政処分については、権限のある行政庁が一旦下した判断は、自ら変更し得ないこと。行政不服審査における審査請求の裁決のように紛争の裁断作用として行われる行政処分や、利害関係者の参与によってなされる確認行為に、例外的に認められている。

    不可変更力

  • 46

    【行政処分の効力】 行政処分によって命ぜられた義務を相手方が履行しない場合に、行政庁が自己の名義において、行政代執行法等の個別の根拠法律の定めるところにより、裁判所の強制執行手続によらず、自力でその義務の内容を実現することができる力。 この効力は、国民に対して義務を命ずる全ての行政処分に与えられているわけではなく、行政処分によって課された作為義務のうち、他人が代わってなすことのできる行為(代替的作為義務)を命ずるものについてのみ認められている。

    自力執行力

  • 47

    行政処分が法の定める要件に適合しないこと、又は、自由裁量(便宜裁量)の認められる行政処分であっても、その裁量が不当で、公益に反することを行政処分の(1)という。

    瑕疵

  • 48

    相手方に権利、利益を与える授益的行政処分の撤回は、原則として許されない。○or×

  • 49

    相手方の権利、自由を侵害し、又は制限する侵害的行政処分の撤回は、原則として自由である。○or×

  • 50

    争訟の手続を経て行われた行政処分(裁決等) には不可変更力が認められることから、撤回できない。 ○or×

  • 51

    行政指導は、事実行為であるから、それ自体法的効果を有しない。したがって、相手方は行政指導によって直接具体的な義務を負うことはない。 ○or×

  • 52

    行政指導は、非権力的な事実行為であるから、それ自体法的な強制力又は拘束力を有しない。したがって、行政指導に従うか否かは相手方の任意である。 ○or×

  • 53

    【行政庁の強制執行】4つ

    代執行, 執行罰, 直接強制, 強制徴収

  • 54

    法令により直接命ぜられ、又は法令の規定に基づき行政庁が命じた行政上の義務のうち、代替的作為義務について義務者がこれを履行しない場合に、行政庁が義務者の行うべき義務を行い、又は第三者にこれを行わせ、それに要した費用を義務者から徴収することをいう。

    代執行

  • 55

    非代替的作為義務又は不作為義務の履行がない場合に、義務者に対し、あらかじめ一定の期間内に履行しないときは、過料に処すべき旨を予告し、これによって心理的に圧迫を加え、将来に向かって間接的に義務の履行を強制する金銭罰をいう。 現行法では、砂防法だけが唯一この方法を認めている

    執行罰

  • 56

    行政上の義務(代替的作為義務、非代替的作為義務、不作為義務又は受忍義務) が履行されない場合に、直接に義務者の身体又は財産に実力を加えて、義務の履行があったのと同様の状態を実現する作用をいう。

    直接強制

  • 57

    行政上の金銭納付義務が履行されない場合に、行政庁が義務者の財産に実力を加えて、義務が履行されたのと同様の状態を実現する作用をいう。

    強制徴収

  • 58

    行政上の義務の履行を強制するためではなく、目前急迫の障害を取り除く必要上義務を命ずるいとまがない場合、又はその性質上義務を命ずることによっては、その目的を達し難い場合に、直接国民の身体又は財産に実力を加えることにより行政上必要な状態を実現する作用をいう。直接に相手方の身体又は財産に実力を加える作用であるから、法令上具体的な根拠を必要とする。

    即時強制

  • 59

    行政法上の義務違反に対して科せられる刑法に刑名のある刑罰(懲役、禁錮、罰金、拘留、科料)をいう。行政刑罰を科せられる行政法上の義務違反を行政と呼び、刑事処に対比される

    行政刑罰

  • 60

    単純、軽微な行政法上の義務違反に対して科せられる過料をいう。 消防法令上の例としては、特例認定防火対象物の管理権原者変更届出義務違反(消防法 46の5)がある。 過料は、刑罰ではないことから、刑法総則の適用を受けず、刑訴法の手続をとることを要しない。

    行政上の秩序罰

  • 61

    行政庁は、申請によって求められた許認可等をするかどうかをその法令又は条例等の定めに従って判断するために必要とされる審査基準を定めておくものとし(手続法 5・1、手続条例5・1)、その内容は、当該許認可等の性質に照らし、できる限り具体的なものとしなければならないと定められている。 ○or×

  • 62

    行政庁は、申請により求められた許認可等を拒否する処分を行う場合は、原則として申請者に対し、同時に当該拒否処分の理由を示すことが義務付けられている。○or×

  • 63

    行政機関は行政指導の中止等を求める申出があったときは、必要な調査を行い、当該行政指導について規定する要件に適合しないと認めるときは、当該行政指導の中止その他必要な措置をとらなければならない。 ○or×

  • 64

    届出は、法令及び条例等に定められた届出の形式上の要件(届出書の記載事項に不備がないこと、届出書に必要な書類が添付されていること等)に適合している場合は、当該届出が法令及び条例等により当該届出の提出先とされている機関の事務所に(到達したとき?処理された時?)したときに、当該届出をすべき手続上の義務が履行されたものとされる

    到達

  • ⭐️昇任試験過去問(警防)

    ⭐️昇任試験過去問(警防)

    なつ · 123回閲覧 · 66問 · 2年前

    ⭐️昇任試験過去問(警防)

    ⭐️昇任試験過去問(警防)

    123回閲覧 • 66問 • 2年前
    なつ

    ⭐️昇任試験過去問(総務)

    ⭐️昇任試験過去問(総務)

    なつ · 28問 · 2年前

    ⭐️昇任試験過去問(総務)

    ⭐️昇任試験過去問(総務)

    28問 • 2年前
    なつ

    ⭐️昇任試験過去問(予防)

    ⭐️昇任試験過去問(予防)

    なつ · 13回閲覧 · 32問 · 2年前

    ⭐️昇任試験過去問(予防)

    ⭐️昇任試験過去問(予防)

    13回閲覧 • 32問 • 2年前
    なつ

    危険物

    危険物

    なつ · 67問 · 2年前

    危険物

    危険物

    67問 • 2年前
    なつ

    調査

    調査

    なつ · 31問 · 2年前

    調査

    調査

    31問 • 2年前
    なつ

    防火管理・広報

    防火管理・広報

    なつ · 53問 · 2年前

    防火管理・広報

    防火管理・広報

    53問 • 2年前
    なつ

    予防

    予防

    なつ · 80問 · 2年前

    予防

    予防

    80問 • 2年前
    なつ

    能力開発・組織

    能力開発・組織

    なつ · 39問 · 2年前

    能力開発・組織

    能力開発・組織

    39問 • 2年前
    なつ

    消防教育•消防体育•技術改良検証

    消防教育•消防体育•技術改良検証

    なつ · 42問 · 2年前

    消防教育•消防体育•技術改良検証

    消防教育•消防体育•技術改良検証

    42問 • 2年前
    なつ

    勤務条件•福利厚生・行政対象暴力への対応

    勤務条件•福利厚生・行政対象暴力への対応

    なつ · 53問 · 2年前

    勤務条件•福利厚生・行政対象暴力への対応

    勤務条件•福利厚生・行政対象暴力への対応

    53問 • 2年前
    なつ

    消防通信

    消防通信

    なつ · 73問 · 2年前

    消防通信

    消防通信

    73問 • 2年前
    なつ

    服務•人事

    服務•人事

    なつ · 57問 · 2年前

    服務•人事

    服務•人事

    57問 • 2年前
    なつ

    情報通信技術とDX・国際業務・情報公開制度

    情報通信技術とDX・国際業務・情報公開制度

    なつ · 63問 · 2年前

    情報通信技術とDX・国際業務・情報公開制度

    情報通信技術とDX・国際業務・情報公開制度

    63問 • 2年前
    なつ

    財務・契約

    財務・契約

    なつ · 88問 · 2年前

    財務・契約

    財務・契約

    88問 • 2年前
    なつ

    日本国憲法

    日本国憲法

    なつ · 99問 · 2年前

    日本国憲法

    日本国憲法

    99問 • 2年前
    なつ

    日本国憲法②

    日本国憲法②

    なつ · 11問 · 2年前

    日本国憲法②

    日本国憲法②

    11問 • 2年前
    なつ

    出場区域

    出場区域

    なつ · 59問 · 1年前

    出場区域

    出場区域

    59問 • 1年前
    なつ

    消防機械

    消防機械

    なつ · 100問 · 2年前

    消防機械

    消防機械

    100問 • 2年前
    なつ

    問題一覧

  • 1

    行政法や憲法のように国家と国民の関係を規律する法は「(1)」と呼ばれ、民法のように私人相互の関係を規律する「(2)」と呼ばれる。

    公法, 私法

  • 2

    行政機関が実際の行政を行うに当たっての根拠となるもので、実施すべき行政の内容、方法等について定めている法令をいう。例えば、消防法が分類される。

    行政作用法

  • 3

    行政の名称、組織、職員、職務等に関して定めるものであり、消防組織法等が該当する。

    行政組織法

  • 4

    行政の行為によって国民に何らかの損害が生じた場合に、その被害者の救済方法等の手続について定めている法令である。行審法、行訴法、国賠法等が分類される。

    行政救済法

  • 5

    法源とは、法の存在形式のことであり、国や地方公共団体と国民との法律関係を形成するに当たって、「これが法である」として用いることができるものを意味する。 一般に法源は、文書の形式で制定されるところの(1)と、文書の形式で制定されていない(2)とに分類される。

    成文法源, 不文法源

  • 6

    成文法源の種類 6つ

    日本国憲法, 条例, 法律, 命令, 地方公共団体の規則, 告示

  • 7

    不文法源 3つ

    慣習法, 判例法, 法の一般原則(条理)

  • 8

    行政主体の行政上の意思を決定して、外部に表示する権限を有する行政機関のことをいう。 例えば、総務大臣、消防庁長官、都道府県知事、市町村長、消防長、消防署長等が挙げられる。

    行政庁

  • 9

    行政庁の意思決定を補助する行政機関である。 例えば、消防庁長以下の職員、都道府県の副知事以下の職員、消防本部・消防署における次長・副署長以下の職員がこれに当たる。

    補助機関

  • 10

    行政庁の諮問に応じて審議、調査等を行い、答申、意見等を述べる行政機関をいう。行政庁は、意思決定に当たり諮問機関の答申等に法的には拘束されないが、これを尊重するのは当然である。 例えば、消防審議会や火災予防審議会

    諮問機関

  • 11

    行政による実力行使の契機に着目した概念であり、行政上の強制執行又は即時強制を職務とする行政機関である。 例えば、消防吏員が破壊消防などの即時強制を行う場合は、執行機関としての地位に立つ。この他、租税徴収職員、察官などもこれに当たる。

    執行機関

  • 12

    行政庁の権限は、法律によって初めて付与されるものであるから、その権限を自ら行使するのが法律による行政の原理に沿うものである。 ○or×

  • 13

    行政庁はその権限の全部又は一部を他の行政機関に委任又は臨時に代理して行使させる場合がある。 ○or×

  • 14

    権限の委任は、法によって行政庁に付与された権限を変更するものであるから、法の明文の根拠が必要である。○or×

  • 15

    権限の委任によって消防総監の権限となったものを更に消防署長に再委任すること可能?不可能?

    不可能

  • 16

    行政庁が、その権限を補助機関等に任せて行わせること

    権限の委任

  • 17

    行政庁の権限の全部又は一部を補助機関等(代理者)が代理して行使し、その行為が、元の行政庁(被代理庁)の行為として効力を生ずる場合をいう。

    権限の代理

  • 18

    法律に定める一定の事実の発生により、法律上、代理関係が生ずる場合をいう。 法定の要件が充足されると当然に代理関係が生ずる狭義の法定代理と、一定の要件が発生した場合に指定という行為により代理関係が生ずる指定代理とがある。 例えば、自治法第152条第1項の、普通地方公共団体の長がけた場合の代理についての定めは、前者の例である。

    法定代理

  • 19

    行政庁の意思により、代理者(主として補助機関)に対し、行政庁自身に代わってその権限の一部を行う権限を与える場合である。授権代理は、被代理庁には代理者に対し指揮監権が残り、権限行使の責任は被代理庁に帰属するため、権限を授権した法律の趣旨に反するものではないので、法令の根拠は必要とされない。

    授権代理

  • 20

    補助機関が内部的な委任を受けて、行政庁の名において決定を行うことをいう。

    専決

  • 21

    東京都の島しょ地域(消防本部及び消防署を置く町村を除く。)における危険物規制事務(製造所等の設置の許可等)は、都知事の権限に属する事務であるが、総監専決規程により消防総監が専決をするものとされている。この場合の許可等の権限の行使は、都知事名で行うこととなる。

    専決

  • 22

    行政庁が不在の場合等、行政庁が自ら意思決定をできないときに、意思決定を補助機関に行わせることをいう。

    代決

  • 23

    次長、部長等が不在の場合について本庁処務規程(11条以下)に、副署長や課長が不在の場合行うこと。

    代決

  • 24

    人が自然に有する自由に事実上の制限を加え、あるいはその制限を解除する行為

    命令的処分

  • 25

    人が自然には有しない法律上の権利、能力又は法律上の地位などを発生、変更又は消滅させる行為

    形式的処分

  • 26

    人が自然に有する自由に事実上の制限を加え、あるいはその制限を解除する行為である命令的処分 4つ

    下命, 禁止, 許可, 免除

  • 27

    人が自然には有しない法律上の権利、能力又は法律上の地位などを発生、変更又は消滅させる行為である形成的処分

    剥離, 特許, 認可, 代理

  • 28

    公益目的のために一般的に禁止されている行為について、これを解除する行政処分をいう

    許可

  • 29

    法令上の作為、給付又は受忍の義務を特定の場合に、特定の者に対し解除する行政処分をいう

    免除

  • 30

    一般に行政庁が、第三者の法律行為を補充して、その効力を完成させる行政処分をいう

    認可

  • 31

    行政処分の要件や効果を法が1通りの判断しかできないよう明確に規定しているもの

    覊束処分

  • 32

    法が、行政処分の要件や効果について、不確定な概念で定めているもの

    裁量処分

  • 33

    行政庁が行う根拠法令自体の解釈及び適用に一定の制限が設けられている裁量をいう。したがって、行政庁が裁量を誤ることは法解釈の誤りを意味し、違法の問題を生ずるので、その裁量の当否は裁判所の審理の対象となる。

    覊束裁量

  • 34

    法規の定める要件の認定や効果の選択について、最終的な判断権が行政庁に委ねられているものである。この場合、行政庁が判断を誤ったとしても、当・不当の問題に過ぎず、原則として違法の問題は生じないため、行政不服申立ての対象となるにとどまり、裁判所の審理の対象とはならない。

    自由裁量

  • 35

    相手方に一定の権利、利益を与え、又はこれを確認する行為

    授益的処分

  • 36

    相手方の権利、自由を制限し、あるいは、剥奪し、又は義務を課する行為

    侵害的処分

  • 37

    行政処分の効果を制限し、あるいは特別な義務を課するために、行政処分の本体に付加される付随的な事項

    附款

  • 38

    行政処分の効果の発生又は消滅を、将来発生することが不確実な事実の発生にかからせる附款をいう。

    条件

  • 39

    行政処分の効果の発生又は消滅を、将来発生することの確実な事実にかからせる附款をいう。

    期限

  • 40

    行政処分の本体に付随して、相手方に本来の行政処分以上の義務を課する附款をいう(例えば、道路占用許可に当たっての占用料納付義務等)

    負担

  • 41

    許可、特許、認可などの授益的行政処分をなすに当たり、特定の場合に当該行政処分を撤回する旨、付言する附款をいう。

    撤回権の保留

  • 42

    【行政処分の効力】 行政処分がその内容に応じて、行政庁及び相手方その他の関係者を拘束する効力。 全ての行政処分に内在する効力である。

    拘束力

  • 43

    【行政処分の効力】 行政処分がたとえ違法であっても、無効とされる場合を除き、正当な権限を有する行政庁又は裁判所が取り消すまでは、一応、効力のあるものとして、相手方はもちろん、第三者、裁判所及び行政庁自身もその効力を承認しなければならないという効力。 公定力は、全ての行政処分に認められる効力である。

    公定力

  • 44

    【行政処分の効力】 行政処分に対して不服のある場合には、原則として一定の不服申立期間(行審法 18、54、62) 又は出訴期間(行訴法14)内に不服申立て又は取消訴訟を提起しなければならない。これらの期間を過ぎると、仮にその行政処分が違法又は不当であっても、もはやその効力を争うことができなくなる。このような効力

    不可争力

  • 45

    【行政処分の効力】 一部の行政処分については、権限のある行政庁が一旦下した判断は、自ら変更し得ないこと。行政不服審査における審査請求の裁決のように紛争の裁断作用として行われる行政処分や、利害関係者の参与によってなされる確認行為に、例外的に認められている。

    不可変更力

  • 46

    【行政処分の効力】 行政処分によって命ぜられた義務を相手方が履行しない場合に、行政庁が自己の名義において、行政代執行法等の個別の根拠法律の定めるところにより、裁判所の強制執行手続によらず、自力でその義務の内容を実現することができる力。 この効力は、国民に対して義務を命ずる全ての行政処分に与えられているわけではなく、行政処分によって課された作為義務のうち、他人が代わってなすことのできる行為(代替的作為義務)を命ずるものについてのみ認められている。

    自力執行力

  • 47

    行政処分が法の定める要件に適合しないこと、又は、自由裁量(便宜裁量)の認められる行政処分であっても、その裁量が不当で、公益に反することを行政処分の(1)という。

    瑕疵

  • 48

    相手方に権利、利益を与える授益的行政処分の撤回は、原則として許されない。○or×

  • 49

    相手方の権利、自由を侵害し、又は制限する侵害的行政処分の撤回は、原則として自由である。○or×

  • 50

    争訟の手続を経て行われた行政処分(裁決等) には不可変更力が認められることから、撤回できない。 ○or×

  • 51

    行政指導は、事実行為であるから、それ自体法的効果を有しない。したがって、相手方は行政指導によって直接具体的な義務を負うことはない。 ○or×

  • 52

    行政指導は、非権力的な事実行為であるから、それ自体法的な強制力又は拘束力を有しない。したがって、行政指導に従うか否かは相手方の任意である。 ○or×

  • 53

    【行政庁の強制執行】4つ

    代執行, 執行罰, 直接強制, 強制徴収

  • 54

    法令により直接命ぜられ、又は法令の規定に基づき行政庁が命じた行政上の義務のうち、代替的作為義務について義務者がこれを履行しない場合に、行政庁が義務者の行うべき義務を行い、又は第三者にこれを行わせ、それに要した費用を義務者から徴収することをいう。

    代執行

  • 55

    非代替的作為義務又は不作為義務の履行がない場合に、義務者に対し、あらかじめ一定の期間内に履行しないときは、過料に処すべき旨を予告し、これによって心理的に圧迫を加え、将来に向かって間接的に義務の履行を強制する金銭罰をいう。 現行法では、砂防法だけが唯一この方法を認めている

    執行罰

  • 56

    行政上の義務(代替的作為義務、非代替的作為義務、不作為義務又は受忍義務) が履行されない場合に、直接に義務者の身体又は財産に実力を加えて、義務の履行があったのと同様の状態を実現する作用をいう。

    直接強制

  • 57

    行政上の金銭納付義務が履行されない場合に、行政庁が義務者の財産に実力を加えて、義務が履行されたのと同様の状態を実現する作用をいう。

    強制徴収

  • 58

    行政上の義務の履行を強制するためではなく、目前急迫の障害を取り除く必要上義務を命ずるいとまがない場合、又はその性質上義務を命ずることによっては、その目的を達し難い場合に、直接国民の身体又は財産に実力を加えることにより行政上必要な状態を実現する作用をいう。直接に相手方の身体又は財産に実力を加える作用であるから、法令上具体的な根拠を必要とする。

    即時強制

  • 59

    行政法上の義務違反に対して科せられる刑法に刑名のある刑罰(懲役、禁錮、罰金、拘留、科料)をいう。行政刑罰を科せられる行政法上の義務違反を行政と呼び、刑事処に対比される

    行政刑罰

  • 60

    単純、軽微な行政法上の義務違反に対して科せられる過料をいう。 消防法令上の例としては、特例認定防火対象物の管理権原者変更届出義務違反(消防法 46の5)がある。 過料は、刑罰ではないことから、刑法総則の適用を受けず、刑訴法の手続をとることを要しない。

    行政上の秩序罰

  • 61

    行政庁は、申請によって求められた許認可等をするかどうかをその法令又は条例等の定めに従って判断するために必要とされる審査基準を定めておくものとし(手続法 5・1、手続条例5・1)、その内容は、当該許認可等の性質に照らし、できる限り具体的なものとしなければならないと定められている。 ○or×

  • 62

    行政庁は、申請により求められた許認可等を拒否する処分を行う場合は、原則として申請者に対し、同時に当該拒否処分の理由を示すことが義務付けられている。○or×

  • 63

    行政機関は行政指導の中止等を求める申出があったときは、必要な調査を行い、当該行政指導について規定する要件に適合しないと認めるときは、当該行政指導の中止その他必要な措置をとらなければならない。 ○or×

  • 64

    届出は、法令及び条例等に定められた届出の形式上の要件(届出書の記載事項に不備がないこと、届出書に必要な書類が添付されていること等)に適合している場合は、当該届出が法令及び条例等により当該届出の提出先とされている機関の事務所に(到達したとき?処理された時?)したときに、当該届出をすべき手続上の義務が履行されたものとされる

    到達