問題一覧
1
平成16年3月31日には、住宅における防火安全対策をより一層推進するため住宅用火災報器の設置について条例規制化され、(1)又は(2)する住宅への住宅用火災報器の設置が義務付けられた。 既存住宅も平成22年4月1日から設置義務が適用されることとなった。
新築, 改築
2
•設置趣旨 平成4年12月、学識経験者、地域住民の代表者等から広く意見を求め、関係行政機関、関係団体・業界等が連携を図り、住宅防火対策を総合的に推進するため。 •関係規程等 (1) 防災安全規程第31条 (2)防災安全要綱第25 •協議事項 (ア) 防火防災意識の高揚及び都民相互の協調に関すること。 (イ) 火災からの人命の安全、特に要配慮者の安全確保に関すること。 (ウ) 住宅の総合的な防火性能の向上に関すること。 (エ) 住宅用防災機器等の開発・普及に関すること。 (オ) 放火火災の予防対策に関すること。 (カ) その他住宅火災予防対策の推進上必要な事項に関すること。
東京都住宅防火対策推進協議会
3
•設置趣旨 地域や関係行政機関との連携を図り、総合的な住宅防火対策等を推進するため、消防署長を会長とし、地域住民の代表者、関係行政機関等で構成された協議会を各消防署に設置し、要配慮者特に避難行動要支援者の情報収集とその活用、住宅用火災響報器をはじめとする住宅用防災機器等の設置促進、放火火災予防対策の推進等住民と密着した諸施策を検討する。 •関係規程等 (1)防災安全規程第35条 (2)防災安全要綱第30 •協議事項 (ア)住宅防火対策に関すること。 (イ)放火火災の予防対策に関すること。 (ウ) 要配慮者の安全対策に関すること。 (エ) 救急直接通報等の円滑な運用に関すること。 (オ) 要配慮者に関する地域協力体制づくりに関すること。 (カ) 地域防災対策に関すること。 (キ) その他会長が必要と認める事項
署住宅防火防災対策推進協議会
4
•推進体制の整備 関係行政機関、町会、自治会等との協調を図ることで地域協力体制づくりを推進しながら、住宅防火対策を効果的に推進する体制を整備する。 •推進方策 (ア)防火防災診断の実施 (イ) 総合的な防火防災診断の実施 (ウ)署住宅防火防災対策推進協議会の有効活用 (エ) 各種媒体による周知広報 (オ) 防火防災訓練等における防火知識及び技術の向上
住宅防火対策推進策
5
令和3年5月には、災対法等の一部を改正する法律(和3年5月20日施行)が公布され、避難勧告・避難指示を一本化し(1)とすること、個別避難計画の作成を市町村に対し努力義務化したこと等が改正された。
避難指示
6
要配慮者に対しては、(1)を中心として、総務局、視庁、東京消防庁等の関係機関が協力して必要な対策を講じていくほか、各区市町村の取組を支援する。
東京都福祉保健局
7
区市町村は、避難行動要支援者について避難の支援、安否の確認その他の避難行動要支援者の生命又は身体を災害から保護するために必要な措置を実施するための基礎とする名簿(避難行動要支援者名簿)を作成しておかなければならない(災対法 49の10)とされた。○or×
○
8
地域の特性や実情を踏まえつつ、名簿情報に基づいて個々の避難計画を策定する。本名簿は発災時において、本人の同意を得ずに、避難支援者等関係者その他の者に対し、提供することが(できる?できない?)平常時においても、避難支援等の実施に必要な限度で、避難支援等関係者に対し、名簿情報を提供できるが、条例等で特別な定めがある場合を除き、本人の同意が(必要?不必要?)
できる, 必要
9
高齢者や障害者などの住宅で火災が発生したとき、住宅用火災報器により火災を感知し、専用通報機によって、当庁に自動的に通報が行われるものである。
住宅火災直接通報
10
1 おおむね65歳以上で、心身機能の低下や居住環境等から、防火等の配慮が必要な一人暮らし又は夫婦等の世帯の高齢者 2 その他区市町村長が必要と認める者 ※法令根拠 東京都高齢社会対策区市町村包括補助事業実施要綱 東京都高齢社会対策区市町村包括補助事業実施細則
高齢者住宅火災直接通報
11
1 18歳以上の一人暮らし等の重度身体障害者で、緊急時の対応が困難なもの 2 18歳以上の一人暮らし等の重度知的障害者で、日常生活の判断能力が低いために緊急時の対応が困難なもの 法令根抛 東京都高齢社会対策区市町村包括補助事業実施要綱 東京都高齢社会対策区市町村包括補助事業実施細則
重度心身障害者住宅火災直接通報
12
高齢者や障害者の方などが、急病等の時に、ペンダントを押して当庁へ通報するものである。 (※現在の専用通報機からの通報手段としては、ペンダント、専用通報機に接続する押しボタン及び専用通報機本体の押しボタンがある。)
救急直接通報
13
1 区市町村の区域内に住所を有する 18歳以上の一人暮らし等の身体障害者であって障害の程度が重度のもの 2 区市町村の区域内に住所を有する18歳以上の一人暮らし等の難病患者で1 3 その他区市町村長が特に必要と認めるもの ※ 法令根拠 ア、(7)、b(利用対象者〕の要綱及び規則と同じ
重度心身障害者救急直接通報
14
1 区市町村の区域内に住所を有するおおむね 65歳以上の一人暮らし又は夫婦等の世帯の高齢者であって、身体上、慢性疾患があるなど日常生活を営む上で、常時注意を要する状態にある者 2 その他区市町村長が必要と認める者 ※ 法令根拠 ア、(7)、a〔利用対象者]の要綱及び規則と同じ
高齢者救急直接通報
15
通報装置等からの緊急言号を備会社等の代理通報事業者が受信し、現場を確認する前に通報
代理通報
16
聴覚障害者等の緊急時における通報の利便性の向上を図ることを目的として、携帯電話及びスマートフォンのウェブ機能を使用して緊急通報を行うものである。利用には事前の登録が必要である。 〔利用対象者〕 当庁管内(東京都のうち、稲城市、島しょ地区を除く地域)に在住、在勤又は在学している聴覚、言語、音声等に機能障害があり、事前に当庁に対し、氏名、連絡先等の情報提供を行った者
緊急ネット通報
17
【都民生活事故】 東京消防庁救急業務等に関する規程事務処理要綱別表第 10(救急事故の種別)に掲げる運動競技事故、自然災害事故、(1)事故、労働災害事故及び一般負傷をいう。
水難
18
(1)は、管轄区域内で発生した都民生活事故の状況について確認した結果、次のいずれかに該当する場合は、(2)(防災安全課生活安全係経由)及び方面本部長(消防方面本部防災係経由)に当該事故の概要等を電話により(速報?報告?)すること。 ア (6)の表に示す項目のうち1から7までに該当する事故が発生した場合 イ その他防災部長が必要と認める事故が発生した場合
署長, 防災部長, 速報
19
消防署長は、管轄区域内で発生した都民生活事故が次のいずれかに該当する場合は、「都民生活事故等確認結果報告書」により、防災部長及び方面本部長に、(1)日以内に報告する。
5
20
【都民生活事故報告】 電話速報を要する事故 7つ
介護用品(車いす、介護用ベッド、歩行補助用具など)に係る事故のうち初診時程度が重症以上, プール、川・水遊びに係る溺水事故, 12歳以下の浴槽の溺水又は高所からの墜落(遊具を除く。)による事故, 12歳以下で、初診時程度が重症以上又は指等の離断を伴う事故, エスカレーター、エレベーター(荷物用リフト等を含む。)での事故で、指等の離断、身体の一部分以上の挟まれ、衣類等の挟まれによる事故, 器物の久陥、誤作動(不作動の場合を含む。)若しくは雑持管理の不適事に起因する、又はその疑いのある事故, 特異性又は社会的関心が高い事故
21
(1)は、管轄区域内における都民生活事故の発生状況を救急活動記録システムの都民生活事故分析詳細により定期的に確認し、必要に応じて事業者その他関係のある者に対し事故の状況等を通知し、事故を未然に防止するための必要な措置を促す。
署長
22
(1)は、関係各課及び関係消防署との緊密な連携の下に都民生活事故の状況等について公表し、都民の注意を喚起するとともに、関係業界その他関係のある者に対し事故の状況等を通知し、事故を未然に防止するための必要な措置を促す。
防災部長
23
【少年団】 指導者... 一般準指導者
民間人(18歳以上の高校生を除く), 保護者とう
24
【まちかど防災訓練】 訓練を行う住民が住む街区において、実災害における共助体制の強化と総合的な対応力の向上を目的として、当該街区付近に配置された資機材等を活用して主として(1)を行う。
初期消火訓練
25
【(1)訓練】 学校の校庭、公園その他の広場に地域住民が集合し、防災行動力を向上するため、防水防災訓練の種別の一部又は全部を行う。学校の校庭、公園その他の広場に地域住民が集合し、防災行動力を向上するため、防水防災訓練の種別の一部又は全部を行う。
集合防災訓練
26
【(1)訓練】 まちかど防災訓練と集合防災訓練を合わせて行う。 ※ 平成 25 年度に配布した初期消火マニュアルや訓練用防災マップを指導時に活用すること。
複合防災訓練
27
訓練場所については、安全に実施できるスペースが確保でき、かつ参加者が集まりやすく誰でも知っている場所(学校、公園等)を選定する。 なお、道路を使用する場合は、事前に(1)に対して(2)を申請する必要があるので注意する。
警察署, 道路使用許可
28
地震時の行動 1つ
地震だ!まず身の安全
29
地震直後の行動 4つ
落ちついて 火の元確認 初期消火, あわてた行動 けがのもと, 窓や戸を開け出口を確保, 門や塀には近寄らない
30
地震後の行動 5つ
火災や津波 確かな避難, 正しい情報 確かな行動, 確かめ合おうわが家の安全 隣の安否, 協力し合って救出・救護, 避難の前に安全確認電気・ガス
31
池袋都民防災教育センター 訓練•体験できる
図上訓練, 救助・救出
32
本所都民防災教育センター 訓練•体験できる
暴風雨, 都市型水害
33
立川都民防災教育センター 訓練•体験できる
こども防災体験広場, 救出救助
34
当庁では、地震、火災及び都民生活において生ずる事故に関する教育を(1)と位置付け、幼児期から大学生までの防火防災教育体系を明確にするとともに、発達の段階に応じた到達目標を示し、消防団、東京消防庁災害時支援ボランティア、PTA、町会・自治会等との連携により推進している。
総合防災教育
35
【地震時の行動調査】 •調査実施基準 (ア) 当庁管轄区域に観測された地震が、気象庁により震度(1)と発表された場合 (イ) (ア)以外の地震が発生した場合で、防災部長が必要と認めた場合 •讕査実施要領等 (ア) 調査区域は、(2)(各消防署は管内全域)とする。 (イ) 調査対象は、地震時に在宅していた(3)歳以上の自署管内居住者とし、地域のバランスを考慮して抽出する。 (ウ) 調査対象数は、防災安全要綱別表第8の署別アンケート調査対象数(全500対象)とする。 (エ)調査方法は、電話又は訪問等による聞き取り調査とする。 (オ) 調査する項目は、防災安全要綱別記様式第26号(地震時における都民の行動調査表)の内容とする。 (カ) 調査した結果を総合情報処理システム(収集システム)に入力する。 •調査時間 調査の開始等は主管課から通知する。
4, 当庁管轄区域全域, 20
36
【事前の安全管理】 ①一人で管理できる範囲は、1グループ当たり(1)名を目安とする。 ②火を扱う訓練には、(2)を必ず配置する。 ③(3)は使用資機材を事前に点検する。
20, 安全主任者, 安全推進者
37
訓練時の事故速報は、消防業務執行に係る損害賠償事務処理要領(平12.総務部長依命通達)別記様式第1号(防災訓練参加者に係る事故速報)に必要事項を記入し、電子メール等により(1)へ行う。
防災安全課
38
【震災対策条例第41条第2項による補償制度】 •補償の対象 東京都が行う災害補償となるのは、東京都震災対策条例施行規則第12条に定める次の機関が主催する防災訓練に参加したものであること。 a (1)が主催するもの b 警視庁又は警察署が主催するもの c (2)又は当庁所管の(3)が主催するもの cは、当庁が防火防災訓練の実施日時、場所、内容等について企画し、自ら中心となって準備、開催したものであり、町会・自治会及び防災市民組織が自主的に企画、主催した防火防災訓練に対して、当庁職員が技術支援の要請を受け出向し指導した防火防災訓練で発生した事故については、東京都が行う災害補償の対象外である。
東京都, 当庁, 消防署
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【災害時支援ボランティア】 •計画人員 (1)人 •登録要件 原則として、当庁管内に居住し、勤務し、又は通学する者であり、かつ、当庁を支援する意思がある(2)歳(中学生を除く。以下同じ。)以上で次のいずれかの要件を満たす者とする。ただし、過去に当庁職員であった者及び当庁職員と同居する 15歳以上の家族(3親等の親族及びこれらに準ずる者。以下同じ。)については、当庁を支援する意思を有する者であれば、本文の規定にかかわらず登録することができる。 a 応急救護に関する知識を有する者(普通救命講習等) b 過去に消防団員又は消防少年団員として(3)年以上の経験がある者 c 震災時等、復旧活動時の支援に必要な資格、技術等を有する者(消防設備士、危険物取扱者等)
5.000, 15, 1
40
【災害時支援ボランティア】 震災時の活動 当庁管内に震度(1)以上の地震が発生した場合は、自宅や家族、近隣地域などの安全を確認した後、事前に登録した消防署又は最寄りの消防署等に自主的に参集し、活動内容に応じたチーム(応急救護チーム、後方支援活動チーム等)を編成し、ボランティアリーダーを中心として消防職員及び消防団員と連携した支援活動を実施する。
6弱