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問題一覧
1
要介護高齢者をめぐる状況 において、我が国の高齢者介護は( )と( )の( )に依存していて、長期化する介護に疲れる( )の状態にある
女性、高齢者、家族介護、介護疲れ
2
老人福祉・老人医療制度の問題点 として、介護が必要な高齢者を長期間、一般病院に入院させる、いわゆる( )を生じてしまい、社会問題になっていた。
社会的入院
3
社会保険方式の意義 P.9 の3つは
1.利用者の受益に見合った負担(応益負担) ⇔ 所得に見合った(応能負担) 2.給付と負担の関係が明確である 3.利用者の選択が尊重される
4
社会保険方式の意義 所得に見合った負担を( )負担というか
応能負担
5
介護保険制度のねらい P.9 の4つは
1.社会全体で支える 2.医療保険と切り離す(社会的入院) 3.民間、営利団体など多様なサービス参入による総合受入 4.社会保険方式 高齢者自信も負担
6
保険者と重層的な支え合いの制度 介護保険の保険者とは
市町村(特別区を含む)
7
被保険者の資格要件 第1号被保険者は何歳から
65歳以上の者 市町村
8
被保険者の資格要件 第2号被保険者は何歳から
40歳以上65歳未満の医療保険加入者
9
重層的な支え合いの制度 P.13 として国の役割とは
国) 介護報酬の額、支給限度額の設定、要介護認定の基準づくり 都道府県) 財政安定化基金の設置、介護保険審査会の設置、介護支援専門医の養成
10
被保険者資格の取得、喪失の時期
取得 40歳に到達 (年齢到達) 当該 市町村に住む (住所移転) 喪失 住所を有しない翌日、移転日の翌日 第2号被保険者が医療保険加入者でなくなる
11
医療保険者には何があるか P.14
健保(企業)、国保(自営)、共済組合(公務員)など
12
被保険者証 P.17 被保険者であることを示す証明書で、第1合被保険者は( )、第2号被保険者は( )、( )の認定を受けた人と( )を申請した人に交付される
第1号は全員 第2号は要介護、要支援の認定を受けた人と被保険者証交付を申請した人
13
保険財政―保険料 第1号保険料は全国一律で決まっている
全国一律ではなく、市町村のサービス水準に応じて高い、低い 決まる。
14
保険財政―保険料 第2号保険料はどのように徴収されるか
医療保険者が医療保険料として一括に徴収する
15
保険給付の種類・内容 保険給付の対象者
要介護、要支援と認定された場合 ただし 第2号被保険者⋯特定疾病に該当
16
保険給付の種類・内容 P.24 保険給付には( )、( )、( )と地域支援事業の介護予防、日常生活支援総合事業等がある
介護給付、予防給付、市町村特別給付
17
保険給付の種類 P.24 介護給付とは( )が受けられる介護サービスである
介護給付
18
保険給付の種類 P.25 要支援者と認定された被保険者が受けられサービス
予防給付
19
保険給付の種類 P.25 市町村特別給付とは
市町村が特別に条例で定めるサービス
20
利用者の自己負担は
原則、1割(又は2、3割)自己負担 その他は保険で給付
21
利用者の自己負担 P.27 介護サービス計画(ケアプラン)も利用者の自己負担がある
自己負担なし。 全額、保険で給付。
22
介護保険施設での居住費と食事も自己負担1割である P.27
✕ 短期入所サービスの滞在費と食費、通所サービスの食費は利用者が負担する。 負担額は施設と利用者の契約による
23
介護保険施設での日常生活費「おむつ代」も利用者負担になる。 P.28
✕ 「おむつ代」は介護保険で給付される。
24
介護給付・予防給付の種類 P.28 居宅の要支援、要支援者が指定された事業者の行う指定居宅サービスや指定介護予防サービスを受けたときは、費用は支給されない。 P.28
✕ 居宅介護サービス費、介護予防サービス費は利用者は1割負担
25
要介護1・要支援者(厚生労働大臣の定める者を除く)の保険給付の対象となる福祉用具を全て書きなさい P.30
①手すり、②スロープ、③歩行器、④歩行補助つえ (車いすは基本だめ)
26
福祉用具の移動用リフトのつり具の部分の購入は市町村が必要と認めても全額自己負担である
✕ 入浴や排せつのための福祉用具(特定福祉用具)は市町村が必要と認めるとき1割負担。 腰掛け便座、特殊尿器、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトのつり具の部分
27
介護保険と医療保険は違うので1年間の自己負担の合計合算とかで費用請求できない。 P.38
✕ 介護保険と医療保険の合算は可能。 高額医療 合算 介護サービス費
28
居宅サービスと地域密着型サービスにおいては要介護状態区分に定められる支給限度額を超えて保険の給付がされる
✕ 支給限度額の範囲内の支給
29
「高額介護サービス費」とは、1年間にかかった介護保険と医療保険の自己負担額の合計が一定の額を超えた場合、超えた分が保険者から償還払いされる P.37
✕ 高額介護サービス費は月内に一定の額を超えた場合に、超えた分が保険者から償還払いされる
30
1年間に支払った介護保険と医療保険の自己負担額の合計額が、一定の額を超えた場合、超えた分について( )サービス費として保険者から償還払いされる
高額医療 合算 介護サービス費
31
支給限度額 P.38 サービス区分(18種類)内において要介護状態区分ごとに支給限度を設定したものを( )といい、サービスの種類ごとに支給限度額を設定したものを( )という
1.区分 支給限度 基準額 2.種類 支給限度 基準額
32
短期入所サービスの連続した利用は30日間までである
〇 連続して30日を超える利用は全額利用者負担 要介護認定等の有効期限の概ね半数を超えない目安
33
居宅療養管理指導サービスは支給限度が適用されない
〇 代替性がないため 居宅介護支援、施設サービス、などもある
34
福祉用具の購入費支給限度額は10万である
〇 毎年4月1日から12ヶ月間 同一種目の特定福祉用具の購入は不可 同一でも用途、機能、破損、等の再購入は可能
35
住宅改修支給限度基準額は10万である
✕ 住宅は20万まで。 管理期間はない。 介護状態変化や転居の場合は再度利用できる
36
サービスの利用時に利用者は、事業者・施設に対していったん費用を全額支払い、後で保険者(市町村)から費用が戻ることを現物給付という
✕ 償還払い 現物給付:サービス利用者は一定の利用者負担金を支払うだけでサービスが利用でき、残りの費用は事業者・施設が保険者に請求するしくみ
37
介護給付費は全国一単価である医療保険の診療報酬と同じ「点」で表示する
✕ 介護給付費は「単位」で表示する
38
介護給付費は要介護・支援に関係なく一律に設定されている
✕ 給付費は要介護度別に設定されている
39
訪問介護、看護のサービスはサービスの提供時間は関係なく給付費が設定されている
✕ 訪問介護・看護はサービスの提供時間別に給付費が設定されている
40
介護給付費の1単位の単価は一律「10円」である
✕ 介護給付費はサービス事業所の所在地域によって8段階の異なる1単位単価を設定している 診療報酬は一律「10円」である
41
介護保険のサービスを提供する事業所・施設はサービスごとの指定基準を満たし、都道府県知事又は市町村長の指定又は許可を受けなればならない。 指定基準とはなにか
指定基準 (人員、設備、運営)
42
介護保険施設の共通事項として、介護支援専門員は常勤でなくても構わない
✕ 介護保険施設のケアマネは常勤。入所者100人に対し1名以上を標準として配置
43
介護保険施設の共通事項としての、看護・介護職員の人数は施設毎に決めていい
✕ 看護・介護職員は3人に1人以上の配置
44
介護保険施設の共通事項として 必要数の栄養士は配置するが、理学療法士・作業療養士は施設で決めていい
✕ 理学療法士・作業療法士も配置する
45
被保険者が、不利益を被った場合の救済措置として、苦情処理、( )、訴訟の3つがある
審査請求
46
被保険者の苦情処理は市町村が窓口である
✕ 窓口は国保 苦情・相談などを処理する業務が義務付けられている。
47
権利救済措置 P.47 保険者の行った行政処分に対する審査請求(不服申立)の審理・採決を行う機関として、都道府県ごとに行政から独立する第三者的機関である( )を設置する
介護保険審査会
48
審査請求は、正当な理由がない限り、処分の内容を知った日から起算して60日以内に文書または口頭でしなければならない
✕ 処分の内容を知った翌日から...
49
介護保険と医療保険の給付が重なる部分については、どちらの保険を使うかは利用者が選択できる
✕ 重なる場合は、介護保険が優先されて、医療保険からは給付されない
50
介護サービスを受けている場合でも、医療保険が給付されないからといって必要な医療が受けられないわけではない
〇
51
入院・入所中に介護保険施設での提供が困難な歯の治療などの医療サービスを受けた場合、介護保険から給付される
✕ 医療保険で給付される
52
療養病床については介護、医療に関係なく介護保険を優先する
✕ 介護保険適用病床と医療保険適用病床に区分して、各々で給付される
53
介護保険適用部分では、短期、長期療養に関わらず、日常的な医療行為は介護保険から給付する
✕ 短期ではなく、長期療養に対する
54
介護保険では、指導管理、リバビリテーション、精神科専門療法などの長期療養に対応する日常的な医療行為のうち、個別の評価が必要な行為については出来高で評価し、( 費)として介護保険で給付される
特定診療費
55
指導管理、リバビリテーション、精神科専門療法などの長期療養に対する日常的な行為以外の、頻度が少ない医療行為(透析、人工呼吸器の装着なと)も介護保険から給付される
✕ 日常的 以外、頻度が少ない... 医療保険から給付
56
65歳以上で生活保護を受けている場合は、介護保険の利用負担分も免除される
✕ 生活保護を受けていても利用負担相当分は生活保護から介護扶助を行う
57
障害者福祉施設との関係 P.52 障害者は、適用除外施設入所を除き、介護保険の給付が受けられて、障害者総合支援援助に基づく同一のサービス(訪問介護などの在宅福祉サービス)については介護保険が優先される
〇
58
労働者災害補償保険法の補償的性格を有した給付で、介護保険による給付に相当するものを受けることができる場合は、介護保険による給付が行われる P.52
✕ 介護保険による給付は行われない
59
介護保険制度を利用して、介護サービスを受けるに当たっては、障害があれば利用できる
✕ 事前に 市町村(特別区を含む)による認定が必要
60
要介護の認定は、1段階の審査で判断される
✕ 2段階ある 1段階:訪問調査員による74項目調査で面接⇒コンピュータによる一次判定 2段階:介護認定審査会 一次判定結果、主治医意見、特記事項など参考
61
要介護とは介護の必要度、つまり( )を表しており、要介護度は( )で決まる
・介護の手のかかり具合 ・必要とされる介護の量
62
介護にかかる時間を予め測定した時間に換算させて、要介護時間の合計でランク付けしたもの(...度)になる
要介護度
63
介護認定の結果の方法
原則、申請日から30日以内 保険者の市町村から要介護認定の結果が文書で通知される
64
要支援状態とは、厚生労働省令が定める期間1月間にわたり継続して常時介護を必要とし、要介護状態区分のいずれかに該当するものをいう
✕ 1月間ではなく6月間にわたり
65
要介護者とは、次のいずれかに該当する者をいう 1.要介護状態にある65歳以上の者 2.要介護状態にある40歳以上65歳未満の者であって、身体上または精神上の障害が( に起因する疾病)
加齢に伴って生ずる心身の変化
66
要支援者とは、 1.要支援状態にある65歳以上の者 2.要支援状態にある40歳以上65歳未満の者であって、身体上または精神上の障害が( )によって生じたもの
特定疾病
67
介護認定の一次判定において、介護に要する5つの介護分野の推定時間の合計を算出する。この時間を( )という P.57.58
要介護 認定等 基準時間
68
要介護認定等基準の5つの介護分野とは P.58
1.直接生活介助 2.間接生活介助 3.問題行動関連介助 4.機能訓練関連介助 5.医療関連行為
69
要介護認定結果の通知は、原則として申請日から( )日以内に、保険者である市町村から要介護の結果が、( )で通知かれる
申請日より30日以内、文書で通知
70
居宅の要介護・要支援者が、在宅サービスなどを適切に利用てきるように、要介護・要支援者の依頼を受けた専門機関により行われるケアマネージメントを( )という
居宅介護支援(介護支援サービス)
71
居宅介護支援(介護支援サービス)のケアマネジメントにはどの様なものがあるか
・居宅サービス計画の作成 ・サービス事業者との利用の連絡、調整 ・要介護者が介護保険施設への入所を希望する場合の、介護保険施設への紹介
72
要介護度が決定したら、居宅サービス計画を作成するが、在宅の場合の介護支援は次の2つにわけることができる 1. 在宅の要介護者に提供する( 支援 ) 2. 在宅の要支援者に提供する( 支援) P.63
1. 居宅介護支援 2. 介護予防支援
73
介護支援専門員(ケアマネージャー)は保険・医療・福祉の分野で、原則合計5年以上の実務経験を有していれば誰でもなれる
✕ 5年以上の実務経験を有して、当該業務に従事した日数900日以上のもので、「介護支援専門員(ケアマネージャー試験)」に合格する必要がある → 専門員実務研修を終了者 →5年間の有効期間、更新時に研修
74
居宅介護支援や居宅サービス計画の作成は介護支援専門員(ケアマネージャー)でなくてもできる
〇 計画プランは専門員でなくても可 ただし、介護保険制度において居宅介護支援費の給付を受けるためには、介護支援専門員によるケアマネジメントであることが必要
75
指定居宅介護支援事業者の指定を受けるためには、介護支援専門員が(ケアマネージャー)は常勤で1名以上を配置すればよい
✕ 常勤で1名以上を配置。利用者35人又は端数を増すごとに1人
76
介護保険施設は利用者の数に関係なく、介護支援専門員(ケアマネージャー)は常勤で1人配置する必要がある
✕ 利用者100人につき原則1人以上 配置
77
介護支援専門員(ケアマネージャー)に求められる基本的視点とは P.64
1. 利用者の自立支援 ノーマライゼーション 2. 利用者自信による選択の尊重 3. 公正的中立の確保 特に訪問調査においては「みなし公務員」 4. 守秘義務 1年以下の懲役または100万円以下の罰金 5. 利用者の人権的尊重 日本国憲法 6. チームアプローチ 計画の作成は、所属の異なる提供機関の多くの専門職が合議して行う。家族と利用者の意志、合議と協調する
78
介護認定における訪問調査は、原則的に介護支援専門員が行う
✕ 原則的には市町村の職員 → 更新認定の際の訪問調査は、市町村は介護支援専門員に委託できる
79
介護サービス計画(ケアプラン)は介護支援専門員、包括支援センターの保健師が作成するのが基本だが、利用者本人が自分で介護サービス計画を作成しても構わない
〇 利用者自信の作成で市町村が認めればサービス提供が可能である(セルフケアプラン)
80
介護サービス計画の作成 P.71 ~72 居宅サービス計画の手順
1. 課題分析(アセスメント)の実施 2. サービス担当者会議 (ケアカンファレンス) 3. 居宅サービス計画の作成 4. サービスの成果に対する評価と再課題分析 (モニタリング:監視・管理)
81
介護サービス計画の作成 P.71 居宅サービス計画の作成において、生活のニーズを把握するための道具はなに?
課題分析票 厚生労働省の分析票 ①MDSHC方式など 定型化されたもの、自由記述
82
介護サービス計画の作成 P.71 生活ニーズを捉えるためには、利用者の身体機能的、精神心理的、社会環境的な状態について理解・整理し、そこから( )、( )を導き出す
1. 社会生活を遂行するのに困っている状態 2. その状態を解決する(あるいは、ときには維持する)目標・結果
83
介護保険制度は、老人福祉・老人医療制度を再編成し、国民の共同連帯の理念に基づき、( )と( )の関係が明確な( )方式により、社会全体で支える新たなしくみを創設した
給付、負担、社会保険
84
介護保険制度のしくみ P.13 重層的支え合いの制度として、都道府県の役割は
1.財政安定化基金の設置 2.介護保険審査会の設置 3.介護支援専門員(ケアマネ)の養成
85
被保険者資格の届け出として、第1、第2被保険者に関わらず、住所変更があった場合は届け出しなければならない
✕ 第2号被保険者の場合は医療保険者が保険料を徴収していることから、市町村への届け出を課していない
86
被保険者が( )に入所することにより、ほかの市町村から介護保険施設のある市町村に住所を移転することになったと認められる場合には、( )が保険者となる特例措置(住所地特例)を設けている
・住所地特例対象施設 ・移転する前の市町村が保険者 設置の整った市町村に介護費用の負担がかかり、財政上の不均衡が生じるのを防ぐため
87
第1号保険料の徴収は、市町村が個別に直接徴収する普通徴収になる
✕ 一定額(年額18万円)以上の老齢・退職年金、遺族年金、障害年金受給者は、年金から天引きである特別徴収
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人体構造
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支給限度額
高齢者の代表的疾患
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コミュニケーション
老人福祉
リハビリテーション
1巻 1章 人間の尊厳と自立
1巻 2章 介護保険制度の理解
1巻 3章 社会のしくみの理解
1巻 3章 社会保障制度
1巻 3章 障害者総合支援制度
2巻 1章 介護福祉士の役割と機能
2巻 2章 介護の基本Ⅱ
2巻 3章 コミュニケーション技術
2巻 4章 生活支援技術Ⅰ
2巻 5章 生活支援技術Ⅱ
4巻 1章 こころとからだのしくみⅠ
4巻 2章 こころとからだのしくみⅡ
4巻 3・4章 発達と老化の理解Ⅰ・Ⅱ
4巻 5・6章(P.344まで)認知症の理解Ⅰ・Ⅱ
4巻 7・8章 障害理解 Ⅰ・Ⅱ
3巻 1章 介護過程Ⅰ
3巻 2章 介護過程Ⅱ
1章
2章
テスト問題 NG