介護事務
問題一覧
1
女性、高齢者、家族介護、介護疲れ
2
社会的入院
3
1.利用者の受益に見合った負担(応益負担) ⇔ 所得に見合った(応能負担) 2.給付と負担の関係が明確である 3.利用者の選択が尊重される
4
応能負担
5
1.社会全体で支える 2.医療保険と切り離す(社会的入院) 3.民間、営利団体など多様なサービス参入による総合受入 4.社会保険方式 高齢者自信も負担
6
市町村(特別区を含む)
7
65歳以上の者 市町村
8
40歳以上65歳未満の医療保険加入者
9
国) 介護報酬の額、支給限度額の設定、要介護認定の基準づくり 都道府県) 財政安定化基金の設置、介護保険審査会の設置、介護支援専門医の養成
10
取得 40歳に到達 (年齢到達) 当該 市町村に住む (住所移転) 喪失 住所を有しない翌日、移転日の翌日 第2号被保険者が医療保険加入者でなくなる
11
健保(企業)、国保(自営)、共済組合(公務員)など
12
第1号は全員 第2号は要介護、要支援の認定を受けた人と被保険者証交付を申請した人
13
全国一律ではなく、市町村のサービス水準に応じて高い、低い 決まる。
14
医療保険者が医療保険料として一括に徴収する
15
要介護、要支援と認定された場合 ただし 第2号被保険者⋯特定疾病に該当
16
介護給付、予防給付、市町村特別給付
17
介護給付
18
予防給付
19
市町村が特別に条例で定めるサービス
20
原則、1割(又は2、3割)自己負担 その他は保険で給付
21
自己負担なし。 全額、保険で給付。
22
✕ 短期入所サービスの滞在費と食費、通所サービスの食費は利用者が負担する。 負担額は施設と利用者の契約による
23
✕ 「おむつ代」は介護保険で給付される。
24
✕ 居宅介護サービス費、介護予防サービス費は利用者は1割負担
25
①手すり、②スロープ、③歩行器、④歩行補助つえ (車いすは基本だめ)
26
✕ 入浴や排せつのための福祉用具(特定福祉用具)は市町村が必要と認めるとき1割負担。 腰掛け便座、特殊尿器、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトのつり具の部分
27
✕ 介護保険と医療保険の合算は可能。 高額医療 合算 介護サービス費
28
✕ 支給限度額の範囲内の支給
29
✕ 高額介護サービス費は月内に一定の額を超えた場合に、超えた分が保険者から償還払いされる
30
高額医療 合算 介護サービス費
31
1.区分 支給限度 基準額 2.種類 支給限度 基準額
32
〇 連続して30日を超える利用は全額利用者負担 要介護認定等の有効期限の概ね半数を超えない目安
33
〇 代替性がないため 居宅介護支援、施設サービス、などもある
34
〇 毎年4月1日から12ヶ月間 同一種目の特定福祉用具の購入は不可 同一でも用途、機能、破損、等の再購入は可能
35
✕ 住宅は20万まで。 管理期間はない。 介護状態変化や転居の場合は再度利用できる
36
✕ 償還払い 現物給付:サービス利用者は一定の利用者負担金を支払うだけでサービスが利用でき、残りの費用は事業者・施設が保険者に請求するしくみ
37
✕ 介護給付費は「単位」で表示する
38
✕ 給付費は要介護度別に設定されている
39
✕ 訪問介護・看護はサービスの提供時間別に給付費が設定されている
40
✕ 介護給付費はサービス事業所の所在地域によって8段階の異なる1単位単価を設定している 診療報酬は一律「10円」である
41
指定基準 (人員、設備、運営)
42
✕ 介護保険施設のケアマネは常勤。入所者100人に対し1名以上を標準として配置
43
✕ 看護・介護職員は3人に1人以上の配置
44
✕ 理学療法士・作業療法士も配置する
45
審査請求
46
✕ 窓口は国保 苦情・相談などを処理する業務が義務付けられている。
47
介護保険審査会
48
✕ 処分の内容を知った翌日から...
49
✕ 重なる場合は、介護保険が優先されて、医療保険からは給付されない
50
〇
51
✕ 医療保険で給付される
52
✕ 介護保険適用病床と医療保険適用病床に区分して、各々で給付される
53
✕ 短期ではなく、長期療養に対する
54
特定診療費
55
✕ 日常的 以外、頻度が少ない... 医療保険から給付
56
✕ 生活保護を受けていても利用負担相当分は生活保護から介護扶助を行う
57
〇
58
✕ 介護保険による給付は行われない
59
✕ 事前に 市町村(特別区を含む)による認定が必要
60
✕ 2段階ある 1段階:訪問調査員による74項目調査で面接⇒コンピュータによる一次判定 2段階:介護認定審査会 一次判定結果、主治医意見、特記事項など参考
61
・介護の手のかかり具合 ・必要とされる介護の量
62
要介護度
63
原則、申請日から30日以内 保険者の市町村から要介護認定の結果が文書で通知される
64
✕ 1月間ではなく6月間にわたり
65
加齢に伴って生ずる心身の変化
66
特定疾病
67
要介護 認定等 基準時間
68
1.直接生活介助 2.間接生活介助 3.問題行動関連介助 4.機能訓練関連介助 5.医療関連行為
69
申請日より30日以内、文書で通知
70
居宅介護支援(介護支援サービス)
71
・居宅サービス計画の作成 ・サービス事業者との利用の連絡、調整 ・要介護者が介護保険施設への入所を希望する場合の、介護保険施設への紹介
72
1. 居宅介護支援 2. 介護予防支援
73
✕ 5年以上の実務経験を有して、当該業務に従事した日数900日以上のもので、「介護支援専門員(ケアマネージャー試験)」に合格する必要がある → 専門員実務研修を終了者 →5年間の有効期間、更新時に研修
74
〇 計画プランは専門員でなくても可 ただし、介護保険制度において居宅介護支援費の給付を受けるためには、介護支援専門員によるケアマネジメントであることが必要
75
✕ 常勤で1名以上を配置。利用者35人又は端数を増すごとに1人
76
✕ 利用者100人につき原則1人以上 配置
77
1. 利用者の自立支援 ノーマライゼーション 2. 利用者自信による選択の尊重 3. 公正的中立の確保 特に訪問調査においては「みなし公務員」 4. 守秘義務 1年以下の懲役または100万円以下の罰金 5. 利用者の人権的尊重 日本国憲法 6. チームアプローチ 計画の作成は、所属の異なる提供機関の多くの専門職が合議して行う。家族と利用者の意志、合議と協調する
78
✕ 原則的には市町村の職員 → 更新認定の際の訪問調査は、市町村は介護支援専門員に委託できる
79
〇 利用者自信の作成で市町村が認めればサービス提供が可能である(セルフケアプラン)
80
1. 課題分析(アセスメント)の実施 2. サービス担当者会議 (ケアカンファレンス) 3. 居宅サービス計画の作成 4. サービスの成果に対する評価と再課題分析 (モニタリング:監視・管理)
81
課題分析票 厚生労働省の分析票 ①MDSHC方式など 定型化されたもの、自由記述
82
1. 社会生活を遂行するのに困っている状態 2. その状態を解決する(あるいは、ときには維持する)目標・結果
83
給付、負担、社会保険
84
1.財政安定化基金の設置 2.介護保険審査会の設置 3.介護支援専門員(ケアマネ)の養成
85
✕ 第2号被保険者の場合は医療保険者が保険料を徴収していることから、市町村への届け出を課していない
86
・住所地特例対象施設 ・移転する前の市町村が保険者 設置の整った市町村に介護費用の負担がかかり、財政上の不均衡が生じるのを防ぐため
87
✕ 一定額(年額18万円)以上の老齢・退職年金、遺族年金、障害年金受給者は、年金から天引きである特別徴収
介護給付費単位数表
介護給付費単位数表
田沼将典 · 40問 · 2年前介護給付費単位数表
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40問 • 2年前社会福祉と人間関係
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94問 • 2年前人体構造
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20問 • 2年前社会福祉
社会福祉
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23問 • 2年前支給限度額
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15問 • 2年前高齢者の代表的疾患
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11問 • 2年前地域社会
地域社会
田沼将典 · 26問 · 2年前地域社会
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24問 • 2年前老人福祉
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14問 • 2年前リハビリテーション
リハビリテーション
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20問 • 2年前1巻 1章 人間の尊厳と自立
1巻 1章 人間の尊厳と自立
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21問 • 2年前1巻 2章 介護保険制度の理解
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32問 • 2年前1巻 3章 社会のしくみの理解
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田沼将典 · 15問 · 2年前1巻 3章 社会のしくみの理解
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15問 • 2年前1巻 3章 社会保障制度
1巻 3章 社会保障制度
田沼将典 · 14問 · 2年前1巻 3章 社会保障制度
1巻 3章 社会保障制度
14問 • 2年前1巻 3章 障害者総合支援制度
1巻 3章 障害者総合支援制度
田沼将典 · 28問 · 2年前1巻 3章 障害者総合支援制度
1巻 3章 障害者総合支援制度
28問 • 2年前2巻 1章 介護福祉士の役割と機能
2巻 1章 介護福祉士の役割と機能
田沼将典 · 21問 · 2年前2巻 1章 介護福祉士の役割と機能
2巻 1章 介護福祉士の役割と機能
21問 • 2年前2巻 2章 介護の基本Ⅱ
2巻 2章 介護の基本Ⅱ
田沼将典 · 30問 · 2年前2巻 2章 介護の基本Ⅱ
2巻 2章 介護の基本Ⅱ
30問 • 2年前2巻 3章 コミュニケーション技術
2巻 3章 コミュニケーション技術
田沼将典 · 24問 · 2年前2巻 3章 コミュニケーション技術
2巻 3章 コミュニケーション技術
24問 • 2年前2巻 4章 生活支援技術Ⅰ
2巻 4章 生活支援技術Ⅰ
田沼将典 · 17問 · 2年前2巻 4章 生活支援技術Ⅰ
2巻 4章 生活支援技術Ⅰ
17問 • 2年前2巻 5章 生活支援技術Ⅱ
2巻 5章 生活支援技術Ⅱ
田沼将典 · 24問 · 2年前2巻 5章 生活支援技術Ⅱ
2巻 5章 生活支援技術Ⅱ
24問 • 2年前4巻 1章 こころとからだのしくみⅠ
4巻 1章 こころとからだのしくみⅠ
田沼将典 · 54問 · 2年前4巻 1章 こころとからだのしくみⅠ
4巻 1章 こころとからだのしくみⅠ
54問 • 2年前4巻 2章 こころとからだのしくみⅡ
4巻 2章 こころとからだのしくみⅡ
田沼将典 · 99問 · 2年前4巻 2章 こころとからだのしくみⅡ
4巻 2章 こころとからだのしくみⅡ
99問 • 2年前4巻 3・4章 発達と老化の理解Ⅰ・Ⅱ
4巻 3・4章 発達と老化の理解Ⅰ・Ⅱ
田沼将典 · 46問 · 2年前4巻 3・4章 発達と老化の理解Ⅰ・Ⅱ
4巻 3・4章 発達と老化の理解Ⅰ・Ⅱ
46問 • 2年前4巻 5・6章(P.344まで)認知症の理解Ⅰ・Ⅱ
4巻 5・6章(P.344まで)認知症の理解Ⅰ・Ⅱ
田沼将典 · 48問 · 2年前4巻 5・6章(P.344まで)認知症の理解Ⅰ・Ⅱ
4巻 5・6章(P.344まで)認知症の理解Ⅰ・Ⅱ
48問 • 2年前4巻 7・8章 障害理解 Ⅰ・Ⅱ
4巻 7・8章 障害理解 Ⅰ・Ⅱ
田沼将典 · 48問 · 2年前4巻 7・8章 障害理解 Ⅰ・Ⅱ
4巻 7・8章 障害理解 Ⅰ・Ⅱ
48問 • 2年前3巻 1章 介護過程Ⅰ
3巻 1章 介護過程Ⅰ
田沼将典 · 38問 · 2年前3巻 1章 介護過程Ⅰ
3巻 1章 介護過程Ⅰ
38問 • 2年前3巻 2章 介護過程Ⅱ
3巻 2章 介護過程Ⅱ
田沼将典 · 24問 · 2年前3巻 2章 介護過程Ⅱ
3巻 2章 介護過程Ⅱ
24問 • 2年前1章
1章
田沼将典 · 100問 · 2年前1章
1章
100問 • 2年前2章
2章
田沼将典 · 96問 · 2年前2章
2章
96問 • 2年前テスト問題 NG
テスト問題 NG
田沼将典 · 40問 · 2年前テスト問題 NG
テスト問題 NG
40問 • 2年前問題一覧
1
女性、高齢者、家族介護、介護疲れ
2
社会的入院
3
1.利用者の受益に見合った負担(応益負担) ⇔ 所得に見合った(応能負担) 2.給付と負担の関係が明確である 3.利用者の選択が尊重される
4
応能負担
5
1.社会全体で支える 2.医療保険と切り離す(社会的入院) 3.民間、営利団体など多様なサービス参入による総合受入 4.社会保険方式 高齢者自信も負担
6
市町村(特別区を含む)
7
65歳以上の者 市町村
8
40歳以上65歳未満の医療保険加入者
9
国) 介護報酬の額、支給限度額の設定、要介護認定の基準づくり 都道府県) 財政安定化基金の設置、介護保険審査会の設置、介護支援専門医の養成
10
取得 40歳に到達 (年齢到達) 当該 市町村に住む (住所移転) 喪失 住所を有しない翌日、移転日の翌日 第2号被保険者が医療保険加入者でなくなる
11
健保(企業)、国保(自営)、共済組合(公務員)など
12
第1号は全員 第2号は要介護、要支援の認定を受けた人と被保険者証交付を申請した人
13
全国一律ではなく、市町村のサービス水準に応じて高い、低い 決まる。
14
医療保険者が医療保険料として一括に徴収する
15
要介護、要支援と認定された場合 ただし 第2号被保険者⋯特定疾病に該当
16
介護給付、予防給付、市町村特別給付
17
介護給付
18
予防給付
19
市町村が特別に条例で定めるサービス
20
原則、1割(又は2、3割)自己負担 その他は保険で給付
21
自己負担なし。 全額、保険で給付。
22
✕ 短期入所サービスの滞在費と食費、通所サービスの食費は利用者が負担する。 負担額は施設と利用者の契約による
23
✕ 「おむつ代」は介護保険で給付される。
24
✕ 居宅介護サービス費、介護予防サービス費は利用者は1割負担
25
①手すり、②スロープ、③歩行器、④歩行補助つえ (車いすは基本だめ)
26
✕ 入浴や排せつのための福祉用具(特定福祉用具)は市町村が必要と認めるとき1割負担。 腰掛け便座、特殊尿器、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトのつり具の部分
27
✕ 介護保険と医療保険の合算は可能。 高額医療 合算 介護サービス費
28
✕ 支給限度額の範囲内の支給
29
✕ 高額介護サービス費は月内に一定の額を超えた場合に、超えた分が保険者から償還払いされる
30
高額医療 合算 介護サービス費
31
1.区分 支給限度 基準額 2.種類 支給限度 基準額
32
〇 連続して30日を超える利用は全額利用者負担 要介護認定等の有効期限の概ね半数を超えない目安
33
〇 代替性がないため 居宅介護支援、施設サービス、などもある
34
〇 毎年4月1日から12ヶ月間 同一種目の特定福祉用具の購入は不可 同一でも用途、機能、破損、等の再購入は可能
35
✕ 住宅は20万まで。 管理期間はない。 介護状態変化や転居の場合は再度利用できる
36
✕ 償還払い 現物給付:サービス利用者は一定の利用者負担金を支払うだけでサービスが利用でき、残りの費用は事業者・施設が保険者に請求するしくみ
37
✕ 介護給付費は「単位」で表示する
38
✕ 給付費は要介護度別に設定されている
39
✕ 訪問介護・看護はサービスの提供時間別に給付費が設定されている
40
✕ 介護給付費はサービス事業所の所在地域によって8段階の異なる1単位単価を設定している 診療報酬は一律「10円」である
41
指定基準 (人員、設備、運営)
42
✕ 介護保険施設のケアマネは常勤。入所者100人に対し1名以上を標準として配置
43
✕ 看護・介護職員は3人に1人以上の配置
44
✕ 理学療法士・作業療法士も配置する
45
審査請求
46
✕ 窓口は国保 苦情・相談などを処理する業務が義務付けられている。
47
介護保険審査会
48
✕ 処分の内容を知った翌日から...
49
✕ 重なる場合は、介護保険が優先されて、医療保険からは給付されない
50
〇
51
✕ 医療保険で給付される
52
✕ 介護保険適用病床と医療保険適用病床に区分して、各々で給付される
53
✕ 短期ではなく、長期療養に対する
54
特定診療費
55
✕ 日常的 以外、頻度が少ない... 医療保険から給付
56
✕ 生活保護を受けていても利用負担相当分は生活保護から介護扶助を行う
57
〇
58
✕ 介護保険による給付は行われない
59
✕ 事前に 市町村(特別区を含む)による認定が必要
60
✕ 2段階ある 1段階:訪問調査員による74項目調査で面接⇒コンピュータによる一次判定 2段階:介護認定審査会 一次判定結果、主治医意見、特記事項など参考
61
・介護の手のかかり具合 ・必要とされる介護の量
62
要介護度
63
原則、申請日から30日以内 保険者の市町村から要介護認定の結果が文書で通知される
64
✕ 1月間ではなく6月間にわたり
65
加齢に伴って生ずる心身の変化
66
特定疾病
67
要介護 認定等 基準時間
68
1.直接生活介助 2.間接生活介助 3.問題行動関連介助 4.機能訓練関連介助 5.医療関連行為
69
申請日より30日以内、文書で通知
70
居宅介護支援(介護支援サービス)
71
・居宅サービス計画の作成 ・サービス事業者との利用の連絡、調整 ・要介護者が介護保険施設への入所を希望する場合の、介護保険施設への紹介
72
1. 居宅介護支援 2. 介護予防支援
73
✕ 5年以上の実務経験を有して、当該業務に従事した日数900日以上のもので、「介護支援専門員(ケアマネージャー試験)」に合格する必要がある → 専門員実務研修を終了者 →5年間の有効期間、更新時に研修
74
〇 計画プランは専門員でなくても可 ただし、介護保険制度において居宅介護支援費の給付を受けるためには、介護支援専門員によるケアマネジメントであることが必要
75
✕ 常勤で1名以上を配置。利用者35人又は端数を増すごとに1人
76
✕ 利用者100人につき原則1人以上 配置
77
1. 利用者の自立支援 ノーマライゼーション 2. 利用者自信による選択の尊重 3. 公正的中立の確保 特に訪問調査においては「みなし公務員」 4. 守秘義務 1年以下の懲役または100万円以下の罰金 5. 利用者の人権的尊重 日本国憲法 6. チームアプローチ 計画の作成は、所属の異なる提供機関の多くの専門職が合議して行う。家族と利用者の意志、合議と協調する
78
✕ 原則的には市町村の職員 → 更新認定の際の訪問調査は、市町村は介護支援専門員に委託できる
79
〇 利用者自信の作成で市町村が認めればサービス提供が可能である(セルフケアプラン)
80
1. 課題分析(アセスメント)の実施 2. サービス担当者会議 (ケアカンファレンス) 3. 居宅サービス計画の作成 4. サービスの成果に対する評価と再課題分析 (モニタリング:監視・管理)
81
課題分析票 厚生労働省の分析票 ①MDSHC方式など 定型化されたもの、自由記述
82
1. 社会生活を遂行するのに困っている状態 2. その状態を解決する(あるいは、ときには維持する)目標・結果
83
給付、負担、社会保険
84
1.財政安定化基金の設置 2.介護保険審査会の設置 3.介護支援専門員(ケアマネ)の養成
85
✕ 第2号被保険者の場合は医療保険者が保険料を徴収していることから、市町村への届け出を課していない
86
・住所地特例対象施設 ・移転する前の市町村が保険者 設置の整った市町村に介護費用の負担がかかり、財政上の不均衡が生じるのを防ぐため
87
✕ 一定額(年額18万円)以上の老齢・退職年金、遺族年金、障害年金受給者は、年金から天引きである特別徴収